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□ LD・発達障害等関連図書 → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #941 2010/01/01 発行 登録(配信)読者数 3,120 ■ ■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」協力 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ LD親の会「けやき」の正会員・通信会員・賛助会員・ボラ会員募集中! ▼ ▲ 入会方法等はこちら → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/join.html ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」2010年1月例会の案内/国分寺労政会館 2010/01/31 ■ ■ 講演会ひとりでできる力を育てる/東京ウィメンズプラザ 2010/01/10 ■ ■ 応益負担実質廃止に向けた事項要求の減額に関する見解  2009/12/25 ■ ■ 著作権法施行令の一部を改正する政令 新旧対照条文   2009/12/28 ■ ■ 著作権法施行規則の一部を改正する省令 新旧対照条文  2009/12/28 ■ ■ 高等学校段階における拡大教科書の標準規格策定についての提言(案) ■ ■ 弱視児童生徒の拡大教科書活用に関する教師の意識調査について    ■ ■ 第173国会 参議院 文教科学委員会 議事録(抜粋) 2009/11/17 ■ ■ 第173国会 衆議院 文部科学委員会 議事録(抜粋) 2009/11/18 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:03 2010/01/01 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/sample.html ■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」2010年1月例会の案内/国分寺労政会館 2010/01/31 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/NEWS.html#100131 家庭でできる就労準備とは−社会人育成について− 自主グループ「キャリア教育講座Wing」親講座と共同開催 日 時 2010年1月31日(日)13時30分〜17時(受付13時〜) 場 所 国分寺労政会館 第4会議室 JR国分寺駅南口徒歩5分  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sosiki/roseikaikan/kokubunji.html 講 師 杉村智子氏(障害者専門指導員) 発達障害のある本人と親に向けたキャリア教育講座を実践中の自主グループWing の親のための講座を、けやき会員の皆様および一般の方々にも公開し、今からで きる就労準備について考えていきたいと思います。講師の杉村氏は、元企業にて 障害のある人の人材育成を担当され、本人たちへの働きかけの具体的な経験(事 例)を沢山お持ちです。お話を伺いながら、家庭でできること、親だからできる ことを一緒に話し合いましょう。 ○ 就労への意識付けと支援機関との連携 ○ 本人が目的、目標をもって就労に臨むためのアドバイス ○ 職場定着のための本人と親へのアドバイス ○ 就労準備に向けて家庭でできること、大切なこと(家庭は何を担うか) 参加申し込み 氏名・所属・連絡先を明記のうえ下記へ。        電子メール keyaki@box.club.ne.jp FAX 020-4666-7443 ※ 資料代1000円を当日受付にて申し受けます。(けやき会員は無料) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LDを活かして生きよう−LD教授のチャレンジ 上野 一彦 (著) 価格:¥ 1575 http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00025.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 講演会ひとりでできる力を育てる/東京ウィメンズプラザ 2010/01/10 ■ ------------------------------------------------------------------------ 転載・転送を歓迎します。−−−−−− http://www.ne.jp/asahi/tokyo/ld/kouen10/ 今日の教育現場では、LD、ADHD、アスペルガー症候群、高機能自閉症、軽度知的 障害などと呼ばれる子どもたちと、どのようにかかわり、どう指導すればよいの かが緊急課題となっています。この講演では“自分でできる”という彼らの自己 肯定感を高め、自分自身でものごとを解決する力を育てる有効な指導・支援の方 法を、具体的な実践例をとおして紹介していただきます。あわせて、自己決定と は何か?その重要性と課題についても、お話しいただきます。 特別なニーズをもつ子どもたちの対人関係の改善や自己管理の形成を願う保護者 はもちろん、教師、特別支援教育支援員等教育関係、就労支援関係のみなさまの ご参加をお待ちしています。これまでに障害児教育の経験をお持ちでない“困り 感”を感じている通常級の先生方も是非ご参加ください。 □ 日 時:2010年1月10日(日)13:30〜16:30(13:10 開場) □ 会 場:東京ウィメンズプラザ ホール (東京都渋谷区神宮前 5-53-67)   交通のご案内 JR山手線:渋谷駅下車徒歩12分   東京メトロ銀座線:表参道駅下車徒歩7分 □ 講 演  ○ ひとりでできる力を育てる−支援技法と実践例−    長澤 正樹(新潟大学 教授) 13時35分〜15時00分  ○ 生きる力を育む教育−東京都における特別支援教育での試み−    太田 裕子(東京都 教育庁指導部 副参事) 15時10分〜16時10分  ○質疑応答 16時10分〜16時30分 □ 申込み:往復はがき、電子メール (詳細は下記を参照ください) ◆ 定 員:250名(定員になり次第締め切ります) ◆ 資料代:1000円(当日受付にてお支払い下さい) ◆ 1.氏名、 2.住所、 3.電話番号 メールアドレス 4.所属   を明記し申込み下さい ※ 保育室はありませんのでご注意下さい。 ◆ 申込み 電子メール;pop@mix.club.ne.jp 主 催:東京LD親の会連絡会 「全国LD親の会」に加盟する東京都の3団体     (「くじら」「けやき」「にんじん村」)により構成されています。     「LD等発達障害児・者」の親の会として、LDの理解、支援を求めるた     めに行政への働きかけ等を共同で行っています。 後 援:東京都教育委員会 渋谷区教育委員会 21東京パイロットクラブ     全国LD親の会 参 考;東京LD親の会連絡会 http://www.ne.jp/asahi/tokyo/ld/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ことばの発達に遅れのある子のための言語指導プログラム111 −サインを逃さずタイミングよく話しかける技術− 長澤正樹 (著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00027.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 応益負担実質廃止に向けた事項要求の減額に関する見解  2009/12/25 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.jdnet.gr.jp/opinion/2009/091225.htm                              2009年12月25日  応益負担実質廃止に向けた事項要求の減額に関する見解                             日本障害者協議会 報道等によれば、厚生労働省が障害者自立支援法の応益負担の軽減策として300 億円を事項要求としてきたもののうち、110億円しか確保されていないようです。 新政権に期待感を持っていた私たち日本障害者協議会(JD)は、このことに沈 痛な想いで、今後の障害者施策について楽観視できない、極めて憂慮すべき事態 と認識しています。 厚生労働大臣を始め、政務三役や与党の方々の多くは、私たちの要求を理解され、 財務省との折衝をされてきたという御尽力については、感謝の気持ちでいっぱい です。でも、私たちにも生活がかかっています。 私たち日本障害者協議会(JD)は、多くの当事者・関係団体と共に、2005年に 成立した障害者自立支援法に対して、多くの問題点を指摘していき、その後撤廃 を求め運動を続けてきました。 その大きな理由は、応益負担(定率負担)の導入によって、これまでの障害者施 策の考え方を根本的に変えてしまったことです。障害が重ければ重いほど、利用 料も高くなってしまうという仕組みは、障害は自己責任であるといっているのと 等しいことです。 障害者自立支援法によって、働く場においては、給料よりも実費や利用料の方が 多く取られてしまう人たちが多く出てしまい、多くの人たちが、作業所や授産施 設を止めていってしまいました。 その後、軽減措置や特別対策などによって、負担は相当減っていきましたが、応 益負担の考え方そのものを変えたわけではありませんでした。 そのような中、全国71名の仲間たちが、日本の障害者の代表という形で、障害者 自立支援法は憲法で保障する平等権や幸福追求権などに違反するものであるとい うことで、全国14の地裁で提訴に踏み切りました。 私たち日本障害者協議会は、原告の訴えと想いを共有し、「障害者自立支援法の 勝利をめざす会」に積極的に参加をし、この裁判を支援していきました。 この訴訟と私たちの運動の共通の目標は、障害を自己責任とする障害者自立支援 法を廃止させ、“権利”という観点から、制度の谷間のない新しい障害福祉法制 度を確立することにあるといってよいでしょう。 今回の110億円の予算確保は、低所得世帯の利用料を無料にするなど、応能負担 化への第一歩と見てとれないこともありませんが、私たちが障害者自立支援法の 導入時、問題にしてきた自立支援医療や実費負担の問題がそのままになる可能性 が極めて高く、障害者自立支援法の根本思想としての「障害は自己責任である」 とする考え方の転換が図られていない、と残念ながら見るしかありません。 長妻厚生労働大臣の「障害者自立支援法を廃止し…」の発言は、前政権による市 場原理主義による福祉政策との決別を宣言したものと私たちは認識しています。 そうした観点に立った時に、今回の予算措置は極めて不十分というしかなく、前 政権でも同様の措置が可能であったのではないかと思わせる範囲のことです。 日本障害者協議会(JD)は、障害者自立支援法の真の意味での廃止を求め、新 法の制定を強く要望するものです。 そして、その本当の第一歩・証としての応益負担の実質無料化のための事項要求 の満額確保を重ねて強く要求するものです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害 境界に立つ若者たち (平凡社新書) (新書) 山下 成司 (著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00023.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作権法施行令の一部を改正する政令 新旧対照条文   2009/12/28 ■ ------------------------------------------------------------------------ ○著作権法施行令の一部を改正する政令 新旧対照条文 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059619 ○著作権法施行令(新) 第一章の二 著作物等の複製等が認められる施設等 (図書館資料の複製が認められる図書館等) 第一条の三 法第三十一条第一項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項にお  いて準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げ  る施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこ  れに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「司書等」という。)  が置かれているものとする。  一 図書館法第二条第一項の図書館  二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学又は高等専門学   校(以下「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設  三 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき   学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館  四 図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して   一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置   されたもの  五 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつ   て設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆   の利用に供する業務を行うもの  六 前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは   一般財団法人その他の営利を目的としない法人(次条から第三条までにおい   て「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同   種のもののうち、文化庁長官が指定するもの 2 文化庁長官は、前項第六号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。 (視覚障害者等のための複製等が認められる者) 第二条 法第三十七条第三項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において  準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。  一 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行   う者(イ、ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体   又は一般社団法人等、ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、   公益社団法人又は公益財団法人に限る。   イ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の知的障害    児施設及び盲ろうあ児施設   ロ 大学等の図書館及びこれに類する施設   ハ 国立国会図書館   ニ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の    視聴覚障害者情報提供施設   ホ 図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。)   ヘ 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条の学校図書館   ト 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の養護老人ホ    ーム及び特別養護老人ホーム   チ 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規    定する障害者支援施設及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業    (同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同    条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続    支援を行う事業に限る。)を行う施設  二 前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う   法人(法第二条第六項に規定する法人をいう。以下同じ。)のうち、視覚障   害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円   滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものと   して文化庁長官が指定するもの 2 文化庁長官は、前項第二号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。 (聴覚障害者等のための複製等が認められる者) 第二条の二 法第三十七条の二(法第八十六条第一項及び第百二条第一項におい  て準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分  に応じて当該各号に定める者とする。  一 法第三十七条の二第一号(法第八十六条第一項において準用する場合を含   む。)に掲げる利用次に掲げる者   イ 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して    聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(国、地方公共団体又    は一般社団法人等に限る。)   ロ イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う    法人のうち、聴覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を    含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その    他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの  二 法第三十七条の二第二号(法第八十六条第一項及び第百二条第一項におい   て準用する場合を含む。)に掲げる利用次に掲げる者(同号の規定の適用を   受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う   者に限る。)   イ 次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を    行う者((2)に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又    は一般社団法人等、(3)に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共    団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)    (1)大学等の図書館及びこれに類する施設    (2)身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設    (3)図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。)    (4)学校図書館法第二条の学校図書館   ロ イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う    法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができ    る技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が    指定するもの 2 文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの指定をしたときは、その旨を官  報で告示する。 ○障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十八  年政令第三百二十号) (著作権法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十八条 平成二十二年一月一日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲  げる規定の施行の日の前日までの間は、著作権法施行令の一部を改正する政令  (平成二十一年政令第号)による改正後の著作権法施行令第二条第一項第一号  チ中「及び同条第一項」とあるのは「、同条第一項」と、「行う施設」とある  のは「行う施設及び同法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例によ  り運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施  設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に  規定する身体障害者更生施設に限る。)」とする。 −−−−−−−−−− ○提出意見の概要及び意見に対する考え方(政令) (別添) http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059617 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LD教授(パパ)の贈り物−ふつうであるよりも個性的に生きたいあなたへ 上野 一彦 http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00031.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作権法施行規則の一部を改正する省令 新旧対照条文  2009/12/28 ■ ------------------------------------------------------------------------ ○著作権法施行規則の一部を改正する省令 新旧対照条文 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059614 ○著作権法施行規則(新) 第三章 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準 第二条の二 令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準は、次のと  おりとする。  一 専ら法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物(以   下この条において「聴覚障害者等用複製物」という。)の貸出しを受けよう   とする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。  二 聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定め   ること。   イ 聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物    を法第三十七条の二第二号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、    かつ、当該聴覚障害者等用複製物によつて当該聴覚障害者等用複製物に係    る著作物を公衆に提示しないこと。   ロ 複製防止手段(電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的    方法をいう。)により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつ    て、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を    著作物とともに記録媒体に記録する方式によるものをいう。次号において    同じ。)が用いられていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける場合    に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚    障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。  三 複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しをする場合は、   当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに、法第三十七条の二第二号   の規定により複製を行つた者の名称及び当該聴覚障害者等用複製物を識別す   るための文字、番号、記号その他の符号の記録(当該聴覚障害者等用複製物   に係る著作物が映画の著作物である場合にあつては、当該著作物に係る影像   の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。)又は記載をし   て、当該貸出しを行うこと。  四 聴覚障害者等用複製物の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置   くこと。 2 前項の規定は、法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する法  第三十七条の二の政令で定める者に係る令第二条の二第一項第二号の文部科学  省令で定める基準について準用する。 −−−−−−−−−− ○提出意見の概要及び意見に対する考え方(省令) (別添) http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059612 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 軽度発達障害のある子のライフサイクルに合わせた理解と対応─「仮に」理解し て、「実際に」支援するために (学研のヒューマンケアブックス) (単行本) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00010.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 高等学校段階における拡大教科書の標準規格策定についての提言(案) ■ ------------------------------------------------------------------------ http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/pdf/f0002.pdf  高等学校段階における拡大教科書の標準規格策定についての提言(案)        高等学校段階における拡大教科書標準規格等検討会 2009/12/24 ○高等学校段階における拡大教科書の作成と提供については、「拡大教科書普及 推進会議第二次報告く平成21年3月)」において、標準規格に適合する標準拡大 教科書く以下、「レイアウト変更教科書」という。)を小中学校段階と同様に提 供するとともに、高等学校段階のより一層多様化したニーズにも応えられるよう に、教科書発行者から発行された原典教科書を単純拡大した拡大教科書く以下、 「単純拡大教科書」という。)も選択肢として、提供していくことが適当とされ た。 ○しかし、高等学校段階においては、どのように拡大したらよいのかの条件や有 効性の分析・検証等は十分に行われていない状況にあった。このため、小中学校 の標準規格に準じた拡大教科書を試行的に発行・供給するとともに、単純拡大教 科書についても積極的に活用することにより、高等学校段階のより望ましい拡大 教科書のあり方について、実証的な調査研究を行い、これらの成果を踏まえ、高 等学校段階の標準規格を策定する必要があるとの指摘がなされていた。 ○そのため、文部科学省では、本年度より高等学校段階における拡大教科書のあ り方についての調査研究を委託し、実証データの収集等が開始され、その中間報 告がとりまとめられたところである。1) ○本検討会では、この調査研究により得られた実証データをもとに検討を行った。 その結果、一定の結論を得たので以下のように提言する。 1)平成21年度、文部科学省委託研究として「高等学校段階における弱視生徒用拡 大教科書の在り方に関する調査研究」(研究代表者:慶感義塾大学中野泰志教授) を開始し、特に盲学校高等部の生徒を対象に拡大教科書の在り方に関して中間報 告がまとめられた。 高等学校段階における拡大教科書の標準的な規格について 1.全般的事項等について ○全般的事項及び各教科共通事項、各教科固有事項については、小中学校の標準 規格に準じることを原則とするが、高等学校段階の生徒とその学習の特性を踏ま えれば、文字サイズを若干小さくすることにも留意する必要がある。 ○教科・科目の多様化や学習内容の増大及び一層多様化する生徒のニーズにも応 えられるよう、単純拡大教科書の提供を選択肢のーつとする。 ○単純拡大教科書については、A4判を基本とし、原典教科書のレイアウトに準拠 しつつ、必要に応じて小中学校段階の拡大教科書と同様の体様等になるよう努め るものとする。 ○以上を踏まえ、高等学校段階にこおける拡大教科書の標準規格については、既 存の小中学校段階における拡大教科書の標準規格を一部改正し、高等学校段階に おける拡大教科書も含めた内容とすることが適当である。 2.よりよい際準規格の在り方等を目指して ○高等学校段階における拡大教科書の標準規格については、今後も調査研究を継 続して検証を重ねるとともに、拡大教科書の作成状況やその使用実態等を踏まえ、 適宜必要な見直しを行うことが必要である。 ○文部科学省の調査によると、高等学校段階で拡大教科書による指導が望ましい と考え,られる生徒は562人である。2)このような状況に対応するため、標準規 格の見直しのほか拡大教科書の普及等に向けて、文部科学省や教育委員会、教科 書発行者に格段の努力を求めたい。 2)平成21年度、文部科学省において「小・中・高等学校等に在籍する弱視等児童 生徒に係る調査」が実施された。この調査により、高等学校には538人の弱視等 生徒が在籍し、そのうち拡大教科書による指導が望ましいと考えられる生徒は 118人であり、特別支援学校高等部には1,295人の弱視等生徒が在籍し、そのうち 拡大教科書による指導が望ましいと考えられる生徒は444人であることなどが明 らかとなった。なお、本調査における「弱視等児童生徒」とは、視覚障害により 「眼鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度の もの(点字教科書使用者も含む。)」とし、現に点字教科書又は拡大教科書を使 用・希望するなど、学校において弱視等児童生徒として把握している場合も対象 とした。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大人の発達障害−アスペルガー症候群、AD/HD、自閉症が楽になる本 (単行本) 備瀬 哲弘 (著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00030.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 弱視児童生徒の拡大教科書活用に関する教師の意識調査について    ■ ------------------------------------------------------------------------ http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/pdf/f0001.pdf  弱視児童生徒の拡大教科書活用に関する教師の意識調査について                           (2009年12月24日版)                         中野泰志(慶應義塾大学) 1.はじめに 本報告は、特別支援学校(視覚障害)(以下、盲学校)の高等部の生徒を対象に 実施した拡大教科書の在り方に関する調査の中間報告です。全国調査であり、調 査項目も多く、調査期間が短かったため、現時点ではデータ収集・チェック作業 のすべてが終わっているわけではありません。そのため旦宜としてお者えいただ きたいと思います。なお、本中間報告は、2009年12月23日現在の集計結果をまと めた資料です。 2.日的 本研究の目的は、高等学校段階における弱視生徒用拡大教科書の在り方を明らか にするための基礎データを収集することである。拡大教科書の在り方を考える場 合、ユーザは弱視生徒だけでなく、拡大教科書を授業において活用し、指導する 教員の意識も重要な要素である。そこで、本研究では、全国の盲学校の教員を対 象に意識調査を実施した。 3.方法 盲学校で弱視児童生徒の教科指導に直接にかかわっているすべての教諭(理療科 担当教諭は除く)を対象に拡大教科書に関する意識調査を郵送方式のアンケート で実施した。アンケートを送付したのは、全国の盲学校68校であった。 4.弱視児童生徒の拡大教科書活用に関する教師の意識調査の結果概要 4.1 回収率:2009年12月23日現在、65校(回収率:95.6%)から1,274件     の回答が得られた。以下、主な分析結果を学部別に示す。 4.2 回答者のプロフィール (1)学部:所属学部は、小学部が366人、中学部が363人、高等部が537人、その   他が24人であった。 (2)教職経験:以下に、教職経験、盲学校、弱視学級での指導経験を学部別に   示す。教職経験は20〜30年が475人、10〜20年が286人で多く、比較的教育経   験が豊富なケースが多いことがわかった。しかし、盲学校や弱視学級での視   覚障害教育の経験年数は少なく5年未満というケースが多かった。 (3)盲学校(特別支援学校(視覚障害))教員免許状:盲学校.教員免許を有   している教員が560人であったのに対して、免許を有していない教員は703人   であった。 (4)視覚障害の有無:盲が14人、弱視が38名で、残りの1214人は視覚に障害の   ない教員であった。 4.3 教科指導で拡大教科書を使用した経験等 (1)拡大教科書を使った教科指導の経験(高等部においては、本年度途中に文   部科学省から送付した単純拡大教科書も含む):拡大教科書を使って教科指   導を行った経験のある教員が786人であったのに対して、指導経験のない教   員が479人であった。 (2)これまでの指導で活用した拡大補助具:拡大読書器が845件と最も多く、ル   ーペ782件、単眼鏡631件、PC474件であった。 4.4 拡大教科書に関しての意識等(通常の教科書では十分な読書速度が得ら     れない児童生徒に教科指導をすることを想定した回答) (1)すべての教科・学年の拡大教科書が出版されるべきだと思いますか?:す   べての教科・学年で拡大教科書が必要だとする回答は677件と最も多かった   が、教員全体の半数程度(53.1%)に留まっていた。残りの543件の内訳は、   「教科学年によっては必要」が381件、「補助具等があれば拡大教科書は必   要ない」が64件、「その他」が89件であった。なお、その他では、生徒の実   態に合わせて選択すべきだという意見が多かった。 (2)拡大教科書の必要性や文字サイズ等を決定する際に重視する基準(2つのみ   選択):拡大教科書が必要かどうかを判断したり、拡大教科書の文字サイズ   等を決定したりする際に重視する要因としては、「視力や視野」が773件と   最も多く、「読書効率」が557件、「最小可読文字」が由3件、「児童生徒の   要望」が383件、「学年や年齢」が125件、「視距離」が62件であった。実際   に実施している評価では読書効率を測定しているケースは少なかったが、重   要な要因として認識さ.れていることがわかった。 (3)拡大教科書の質として最も求められるもの(2つのみ選択):拡大教科書の   質として最も求められる要因は、「文字の大きさや見やすさ」が1019件と多   く、続いて「わかりやすく変更したレイアウト」が868件、「持ち運びやす   さ」が181件、「原本と同じレイナウト」が115件であった。 (4)拡大教科書としてあらかじめ用意しておくべき文字サイズt版サイズ(複   数回答可):「26ポイントA4」が515件、「22ポイントB5」が469件と多か   ったが、「18ポイントA5」が238件、「14ポイントA4」が212件と比較的ば   らついていた。なお、複数選択が可能であったにもかかわらず、1つだけし   か選択しなかったケースが660件、2つが347件、3つが48件、4つが22件、5つ   が5件で、複数の文字サイズ・版サイズを要求する意見は多くないことがわ   かった。生徒対象に行ったニーズ調査と比較すると教員の方が大きな文字サ   イズ・版サイズが必要だと判断していることがわかる。 (5)拡大教科書にはゴシック体の文字が用いられていますが、適切だと思いま   すか?:ゴシック体がよいと回答したケースが848件と最も多く、「ゴシッ   ク体は適切だと思わない」が152件、「どちらでもよい」が150件であった。   ゴシック体は適切だと思わないと回答したケースでは、文字の形を覚える際   には、太い教科書体が適切だとする意見が多かった。 (6)拡大教科書と視覚補助具との使い分けについて(1つのみ選択)=「低年齢   のときには拡大教科書を使い、徐々に補助具に切り替えたほうがいい」とい   う回答が596件と最も多く、「その他」が228件、「年齢や発達段階にかかわ   らず拡大教科書を使ったほうがいい」が165件、「年齢や発達段階にかかわ   らず視覚補助具を活用したほうがいい」が100件であった。「その他」には、   学年や児童生徒の実態に応じて、使い分けをすべきだという提案が多かった。 (※ 図表は省略) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 障がい青年の自分づくり─青年期教育と二重の移行支援 (単行本) 渡部 昭男 (著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00033.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 第173国会 参議院 文教科学委員会 議事録(抜粋) 2009/11/17 ■ ------------------------------------------------------------------------ ○大島九州男君 それでは、教科書バリアフリー法について質問をさせていただ きますが、残り時間が少ないので鈴木副大臣にお聞かせをいただきたいと思うん ですが、思いがいろいろたくさんおありになるのであれだと思うんですが。  この法案ができて、全国六十八校設置されている視覚障害特別支援学校、いわ ゆる盲学校の子供たちは、教科書バリアフリー法ができれば本当に、ああ、これ で勉強しやすくなるんだというふうに思っていたようなんですけれど、しかし、 それが実際はそのようになっていないという現状をいただいております。  その中で問題だなと思ったのは、教科書バリアフリー法が施行されて文部科学 省が定める標準規格が公表されて、教科書出版社に拡大教科書の発行の努力義務 が課せられたにもかかわらず、〇九年度から新たに出版される拡大教科書は八十 五点にとどまることが明らかになったと。これまで出版されていた六十九点と合 わせても百五十四点で、全体の約三六%。図画工作や美術といった教科は全く発 行されずに、義務教育の検定教科書を発行している十九社のうち八社は一種類も 拡大教科書を発行しないというふうなことになっていると。  その現状を受けて、弱視の高校生の子供たちのアンケートがあります。  まず一問、教科書バリアフリー法が成立したときにどう思いましたかという質 問に対して、少しでもハンディーがなくなってもっと勉強がスムーズにできるよ うになるかもしれないと思ってうれしかった、これからやっと勉強をしづらくな くなると思いました、そして正直本当に高校生にまで配付するお金があるのかな と思いましたとか、それに弱視の人でも見やすい教科書で勉強できるため良いこ とだと思った、もっと早くこの法律が成立しなかったことを残念に思うとか、大 変有り難いと思う反面、本来もっと早く成立するべきものだと思ったという、そ ういうこともあります。  そして二問目、教科書バリアフリー法が成立したにもかかわらず、来年度、盲 学校の高等部の拡大教科書は一種類も発行されない可能性があります、このよう な状態をどう思いますかという質問に対して、生徒は、どこがバリアフリーなの かと思うと。また、法律ができても教科書が発行されないなら、私たちにとって 何も意味がなく、現状は変わらないと思う。それから、法が決まってからどの程 度で拡大教科書が発行されるかは知りませんが、なるべく早くなることを望みま す。そういうことを決めている人は盲学校のふだんの様子が分かってないから先 延ばしにするのかなと思いました。実際は今までこの状態で弱視の人は勉強して きましたが、大変なので少しでも急いでほしい。そして、法律が成立したのに教 科書が発行されないのはおかしいと思う、名前だけの法律にしないでいただきた いという、こういう子供たちの意見を受けて、鈴木大臣の感想を。 ○副大臣(鈴木寛君) 重く受け止めたいと思います。  といいますのは、この法律は、委員御存じのように、元々小坂元文部科学大臣 から、まさにこの文教科学委員会での与野党を超えた議論を受けて、要請状が教 科書会社に発信をされました。それで我々は一度安堵したわけでございます。し かし、にもかかわらず現状が変わらないという残念な状況があって、これも超党 派で拡大教科書バリアフリー法案を成立をしていただいたと。私もその輪の中に 加えていただいたわけでございます。  もちろん、法律を細かく読めば、高校についてはもう一年二年待ってというこ となのだとは思いますけれども、しかし、ここまでの長年の議論がありながらな おそうした努力を準備をしていないお会社というのは、まあこれはやや、何とい いますか、きつい言い方になるかもしれませんけれども、私は、教科書会社とし て、まさに最も日本の子供たちの教育を支える社会的存在としてどういう御見識 をお持ちなのかということを従来も思っておりましたけれども、今も同じような 思いを持っております。  ただ一方で、御理解いただきたいのは、教科書会社の中でも、こうした流れを 受けて非常に精力的に取り組んでいらっしゃる教科書会社もありますので、そう した教科書会社に対してはこの場を借りて感謝も敬意も申し上げたいと思います が、教科書会社の中での極めて対応にばらつきがあるということは私は看過でき ない。もちろん、それに対していろいろな理由をおっしゃっておられますし、我 々もいっぱい聞かせていただきましたが、しかし、それはやはりいろいろな工夫 で乗り越えられるべきことではないかというふうに思っております。  このことは、国としてまさにそうした教科書業界全体に対しては四百億を超え る予算を毎年拠出をしていると、こういう状況からも、私は、これはCSRの問 題ではなくて、こうした教科書という非常に崇高かつ重要な仕事に携わる方々の やっぱり矜持の問題だというふうに思いながら粛々と行政を進めてまいりたいと いうふうに思っております。 ○大島九州男君 もうまさしく、副大臣と我々も一緒に議論をしてきた中で、我 々民主党は、義務規定、義務だと、これは子供たちのために絶対にやってほしい ことだということで罰則付きでとにかく義務を課そうという法案を作ったわけで すけれども、委員長提案という形の中で努力規定になったという経緯があります ので、ここのところは是非もう一度しっかりと再考していただいて、そういった 罰則がなくても、先ほどおっしゃった矜持の問題で、教科書会社が独自にしっか りと努力をしていただくということを行政として指導をしっかりしていただきた いというふうに思っておりますので、引き続きそこら辺は厳しく教科書会社に御 指導をいただきたいというふうに思います。  現実的に提供される環境が整っても、盲学校の高等部では拡大教科書や点字教 科書が無償であり、晴眼の高校生の費用負担は検定教科書代だけにもかかわらず、 視覚障害児が一般の高校に進学した場合は検定教科書の数十倍に及ぶ拡大教科書 等の費用を全額自己負担しなければならないという現実がございます。高校にお ける拡大教科書や点字教科書等の費用負担は、原本の検定教科書との差額は国の 負担とするというような措置が必要だと、我々は、民主党案ではそういったもの があったんですが、今の法案ではこういうことがないんですけれども、その点に ついて、今後どのようなお考えかというのを聞かせていただきたいと思います。 ○副大臣(鈴木寛君) 今の点も含めて研究、検討をしていきたいというふうに 思っております。  今回、高校の実質無償化という中で、低所得者に対しては入学金、教科書費に ついての奨学事業ということも要求を百二十三億いたしております。そうしたこ とは淡々とというか着々と進めていく中で、今の点についても拡大教科書、教科 書バリアフリー法の趣旨を踏まえて研究、検討はしていきたい、ということに加 えて、何よりもそうしたその生徒たちの声を最大限重く受け止めて検討をしてい きたいというふうに思います。 ○大島九州男君 ありがとうございます。  本当に我々がその教科書バリアフリー、民主党法案を作ったときのその理念は、 子供のために、本当にもし自分の子供だったら、まさにそういう困っている人が いたらどういう法律にすべきかという観点で私たちは作らせていただいたつもり でありましたけれども、いろんな諸般の事情で法律が変化をしたと。だから、こ れは政権が替わりまして、まさしく今副大臣がおっしゃっていただいた、子供の ために、本当にその子供がしっかりと笑顔で勉強ができる環境を整えていくため に是非その力を使っていただきたい。これがやはり今回の政権交代の大きな一つ の意義でもあるんだというふうに強く感じさせていただいているところでありま す。  世界の、国連障害者の権利条約では、障害のある児童が障害を理由にして無償 のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと、学問的及び社 会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的 で個別化された支援措置がとられることというふうに規定もされております。我 々、この日本に住む子供たちが、本当に分け隔てなく笑顔で勉強のできる、そう いう環境をしっかり整えていただいて、そして子供たちが社会に感謝をし親に感 謝をする、そういった国になる文科行政を心から祈念をいたしまして、そして大 臣、皆さんたちにはそういったお力を注いでいただきますことを心からお願いし て、終わります。  どうもありがとうございました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ビジョントレーニング 学ぶことが大好きになる 北出 勝也 (著) ¥ 2520 http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00024.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 第173国会 衆議院 文部科学委員会 議事録(抜粋) 2009/11/18 ■ ------------------------------------------------------------------------ ○石井(登)委員 ありがとうございました。  今、大臣から、生きる力、そうしたまさにワーディングもいただいたわけであ りますが、その中で、大臣所信の中でもおっしゃっておられます「子供の好奇心 をかき立てるような工夫や、さまざまな体験を通じて子供がコミュニケーション 力を高める教育を行っていくことが必要」、このことで私が一番ぴんとくるのは、 いわゆるICT、情報技術を使った教育、これの活用が、こうしたことを達成す る上に大いに効果的なんではないかと思うところであります。  それについてお伺いをいたしますが、一方で、さきの行政刷新会議、事業仕分 けにおいて、文科省、総務省、それぞれ所管するICT教育の関連事業に対する 評価、なかなか厳しい評価でありました。また、現場の声を聞く限り、例えばさ きの補正予算で計上、そしてもう西宮市では入っておりますが、購入に至った電 子黒板、一つ七十万円ということであります。これに関して、大変有益だという ような意見もあれば、同時に、なかなかソフトウエアもない、使い勝手も十分よ くわからない、七十万円あるんだったらほかのものに使ってもらった方がよかっ たんじゃないか、いろいろな声があろうと思います。  そうした中で、しかし、ICT機器を活用するためにいろいろな環境も整えな ければいけない。大いなる可能性があるところだけれども、まず、ここで政権交 代を一度果たしたわけでありますから、今日までのICT教育というものに対し て、その今日までの政策に対しての評価をどのように新しい川端体制としてとら えていらっしゃるか、今日までの評価をお聞かせいただければと思います。 ○高井大臣政務官 お答え申し上げます。  おっしゃるとおり、まさに我が政権、大臣も何度もお答えしておりますが、ハ ードからソフトということへ、まさにパワーにおいても、武力、ハードパワーか ら、知力、ソフトパワーというのを育てるという意味から、まさにいろいろな点 からの見直しをしているところでございます。  そしてICTの機器においては、まさに前政権が、平成二十一年度補正予算で 電子黒板やデジタルテレビ、コンピューター、校内LAN等ハード面の整備を中 心にやったものでございますけれども、我々の鳩山新政権におきましては、電子 黒板等に対しましても、まさに教育現場においてこれを最優先に置くべきものな のかどうか。先ほど来質疑にありましたとおり、もっと教育現場には人が必要で あったり、生きる力を養うためにさまざまな取り組みをしている。そういう点を 支える点からもさまざまな見直しが必要だということで、検討いたしたところで ございます。  もちろん、ICTを活用して指導できる教員の体制、電子黒板というものは大 変有効なものではございますけれども、それを使う先生や効果的な授業のあり方 等、教育効果、デジタル教材の充実等において、重ねてやはり両面からやってい かなければならないものだというふうに思っております。  これからも、もちろん学校自体そのもの、耐震化等のハード面も大事でござい ますが、やはり、より一層現場の声を重視しながら、ソフト面、ヒューマン面に 焦点を当てて、教育の情報化等のさらなる推進を図ってまいりたいと思っており ます。 ○石井(登)委員 ありがとうございました。  これから大いに見直していただいて、その見直しの方向性でありますが、私は、 あくまでICTという新しい技術をしっかりと活用していくというのが、これが まさに大前提だと思います。新しい技術は、まさに英知を絞って最大限フルに活 用して大きな成果をどんどん形にしていく。その未来形の一番理想形の一つが、 私が考えますのが、教科書のデジタル化ということだと思います。  このICTの特徴を生かせば、例えば歴史の教科書の膨大なデータを、一つの CD─ROMでも結構ですし、もしくは情報のハードの中に詰め込むということ もできます。理科の実験をイメージ化することもできれば、算数ないし数学で、 この子供がどういう間違いを犯すのかというようなことを先生が瞬時に解析をす ることもできる。発達障害の教育にも大いにデジタルの教科書というのは期待が される。海外では、韓国などがどんどんどんどんこれは進んで、数年先にはデジ タルの教科書をつくってしまおうというようなことで、国家を挙げて取り組んで いるところであります。  さきのネガティブな面も今日までの見直すべきICT教育の政策についてはあ るけれども、しかし、これから先、この情報技術というものを使って、大いなる 可能性、そして子供たちが学びに好奇心をより醸し出していける、好奇心を感じ て学んでいけるようなそうしたことに関してデジタル教科書の普及ということを 進めていってはどうかと思いますが、それに関しまして、現在の検討状況そして 今後の見通しについてお聞かせいただければと思います。 ○高井大臣政務官 まさに御指摘ございましたとおり、デジタル化することによ ってさまざまな新しい教育のやり方が取り入れられるというふうに思っています。 それには、先ほど来話があった電子黒板等も、行く行くは、本当は各教室に一台 ぐらい入るようになればすべてのデジタル教材を使えるということにもなります し、両方の面があると思っています。  我が文部科学省といたしましても、教科書デジタル化に関する取り組みとして、 とりわけ、障害のある児童生徒のためにデジタルデータの活用を進めておりまし て、拡大教科書等を作成するボランティア団体等に教科書デジタルデータを既に 提供をしております。その教科書デジタルデータを、拡大教科書や点字教科書だ けに限らず、音声読み上げソフトや電子教科書などの多様な媒体に展開していく という、ワンソース・マルチユースということの実現に向けて調査研究を行って いきたいというふうに思っております。 ○石井(登)委員 ありがとうございました。  同時に、デジタル教科書のみならず、教科書周りの副教材、そして、副教材と 言われるまでに至らないようなさまざまなソースに関して御検討いただきたいと 考えるのが、これまた著作権の問題です。もちろん、教科書そのものはこのまま 今の法のもとにおいてつくっても大丈夫というようなことであろうと思いますが、 しかし、さまざまな副教材、いろいろなものに関しては、将来的には日本版フェ アユースの検討というようなことが必要なのかなと思います。−−略 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ そうだったのか!発達障害 わざとじゃないモン─実録4コママンガ (単行本) 斗希 典裟 (著), 発達障害を考える会TRYアングル (編集) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00028.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:03 2010/01/01 □ ------------------------------------------------------------------------ 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。 大学入試センター試験での発達障害への特別措置について 2009/12/21 日本教育新聞 平成21年12月21日記事は、KAZ先生のEdu Blog で読めます。 http://edublog.jp/kaz1229/archive/170 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます 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