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13:30〜16:30 会 場 : 国分寺ひかりプラザ       http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/HIKARI_P.html 交 通 : JR中央線 国立駅 北口 下車 徒歩5分 テーマ :「子どもの自立、就労を見据えた進路の選択とは」      〜思春期を迎えた子どもと親の係わりかたを通して考える〜 講 師 : 月森 久江先生(杉並区立中瀬中学校) 月森先生からは、 (1) 子どもの自立、就労を見据えた進路の選択方法についてのアドバイス (2) 思春期を迎えた子どもと親の係わり合いに関するアドバイス 等をテーマにお話いただけることになりました。先生は直接現場で中学生と接し ていらっしゃいます。今回は質問時間をしっかりと取っておりますので、どうぞ 皆様でご参加ください。「けやき」会員以外の方の聴講も歓迎いたします。 ※ 会員は無料、会員以外の方は1,000円です(当日受付にてお支払いください)。  例会プログラム   13:30〜14:00 会の連絡事項及び活動報告   14:00〜15:30 講演会    (10分休憩)   15:40〜16:30 質疑応答 ※例会終了後、講師の先生を交えての懇親会を予定しています。詳しくは当日お  知らせします。お時間のある方は、ぜひご参加ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 第163回国会 参議院 厚生労働委員会 議事録(抜粋1) 2005/10/13 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0107/163/16310130062004c.html (注)本日の会議に付した案件 ○障害者自立支援法案(内閣提出) −−−−−−−−−−−−−−−− ○水落敏栄君 −−略−− 私からお尋ねいたしました点は地方公聴会での公述 人の意見の一部でございます。  御承知のとおり昨日も参考人の皆さんから御意見をちょうだいしておるところ でございますので、厚生労働省におかれましては、制度を設計するに当たりまし てこれらの意見を少しでも反映させることができますように御協力いただきたい と、こうお願い申し上げておきたいと思います。  それでは次に、これまでの政府の見解を整理してお答えをいただきたい点につ いてお尋ねをさせていただきます。  まず、本法案の対象となります障害者の範囲の問題であります。  本法案の審議の中では、この法律が制度の谷間にある方々にどのように適用さ れるのか、こうした質問が数多くなされたかと思います。尾辻厚生労働大臣はこ うした質問に対しまして、谷間になっている方々のところを少しでも埋めなけれ ばならない、本法案によって少しでも前に進めたい、こう御答弁されてきたかと 思います。また、政府側の答弁でも、発達障害者、高次脳機能障害をお持ちの方 でも一部はサービスの対象となる、このような御答弁だったと思います。  そこでお尋ねいたしますけれども、先ほど述べました発達障害者や高次脳機能 障害をお持ちの方を始めとするいわゆる制度の谷間にある方々で本法案のサービ スを受けることができる方はどのような方なのか、またどのようなサービスを受 けることができるのか、具体的な例を挙げていただいて、整理をしてお答えをい ただきたい、このように存じます。 ○政府参考人(中村秀一君) 障害者自立支援法案、今度の法律では、障害者の 対象といたしまして身体障害者、それから知的障害者、それから従来支援費では 対象でございませんでした精神障害者を加えまして、こういった方々を対象とい たしております。  委員から制度の谷間というお言葉がございましたが、それぞれの障害三法の制 度の谷間にある方々につきましては、今回、障害三法のうちの精神障害の方は対 象になりますので範囲はかなり広がりますけれども、谷間の問題、少しでも私ど も埋めていきたいとは考えておりますが、根本的には、障害の定義に、現在の障 害の各法の障害の定義に必ずしも当てはまらない方もおられますので、そこにつ きましては、法律の附則におきまして障害者等の範囲も含め検討とされているこ とから、その部分については本格的に三年後の見直しに向けて検討してまいりた いと思っております。  また、委員お尋ねの発達障害や高次脳機能障害についての方々につきましては、 これらの方々は精神障害又は身体障害に該当される方がございますので、そうい った方々につきましては、具体的には児童デイサービス等の介護給付でございま すとか自立訓練を始めとした訓練給付など、本法案のサービスの対象になるもの と考えておりまして、こういった方々につきましては、現在利用できる福祉サー ビス、また従来は精神障害の方で利用できなかったサービスも今回整いますので、 利用することができるようになると考えております。 ○水落敏栄君 制度の谷間にある方々は多いと、このように聞いております。ど うかそういう人たち、発達障害者や、不幸にも交通事故等で記憶がなくなった、 こうした高次脳機能障害をお持ちの方にもサービスが受けられるように御配慮を お願いしたい、このように思います。 −−略−− ○島田智哉子君 −−略−− それでは、具体的課題として、障害を持つ子供の 医療と福祉の問題についてお伺いしてまいりたいと思います。  先週の水曜日に社会保障審議会障害者部会が行われたということで、その際の 資料もお届けいただきました。その中にございます、障害程度区分判定のモデル 事業の実施結果がございます。  先週来この委員会でも御議論になっていますように、障害者部会でもこの辺り、 質問が大変に多かったとお聞きいたしております。一次判定から二次判定の変更 率が五〇%という点について、あるいは精神・知的障害の要介護度が低いのでは ないか、また果たして二十七項目の影響がどうなのか、それで十分なのかと、そ ういった指摘もされていたということですけれども、やはりこうしたコンピュー ター処理ですとか市町村審査会での判定が障害者の実態に基づくものになるのか、 こうした不安の声を多くお聞きいたします。  先日も、自閉症を持つ子供さんのお母さん方からお話を伺いましたときに、こ の障害程度区分の具体的な基礎づくりに自閉症などのそうした特性がしっかりと 考慮されているんだろうかと大変御心配されておられました。こうした皆さんの 御不安を払拭するため今後どのように対応していかれるのか、お聞かせください。 お願いいたします。 ○政府参考人(中村秀一君) お答え申し上げます。  障害程度区分の件でございますが、従来、要介護認定、これは介護保険の方で 用いられておりました認定基準の七十九項目に加えまして、今回二十七項目を追 加いたしておりますが、その中で行動等の関連の項目、行動関連項目がございま して、そういった中では、特定の物や人に対するこだわりがお強いとか、多動や 行動の停止があるとか、パニックや不安定な行動があるとか、言わば自傷行為が あるとか、様々なそういう行動関連の項目を追加いたしておりまして、従来のど ちらかというと身体機能だけに着目する部分ではない項目を追加いたしておりま す。  これから正にこういう障害程度区分につきましてどの程度の精度があるのかと いうことについて更に専門家の検証をいただきながら、また有識者などの御意見 も伺いながら、適切な障害程度区分の設定に向けて検討してまいりたいと思いま す。  介護保険の例でも、当初設けました要介護認定基準が認知症の方については余 り良くない、精度が高くないということで、介護保険実施後も見直し作業が行わ れたりしております。私ども、自閉症の方につきましてそういうふうになっては ならないと思っておりますので、当初の設定の際にもその点について感度よく認 定されるように、また専門家の方々にも御意見をちょうだいしたいと考えており ます。 ○島田智哉子君 それから、児童に対する障害程度区分についてですけれども、 児童については当面適用しない、そして今後三年掛けて検討していくと、そのよ うに御説明ございましたけれども、この点について保護者の皆さんも大変不安を お持ちでして、例えば、子供を育てる中で、子供の様子に不安を持ちながら親と してはその子供の障害を素直に受け入れられないといいますか、そういう場合も 多々ございますので、そうした状態でのサービスを受けられなくなるのではない かとか、あるいは全国一律のチェックで被虐待などを見落とされる危険性がある のではないかと、そうした不安や疑問の声も強くある中で、今後はどのように対 応なさっていかれるでしょうか。 ○政府参考人(中村秀一君) 今委員が御指摘になりました、例えば育児上の御 不安でございますとか発達障害お持ちの御家族の方の御心配あるいはお悩み、そ ういったことについては現在も対応しなければなりませんし、そういったことに ついての対応が十分とは言えませんので、この障害者自立支援法の内外関係なく、 市町村の方で相談体制をしていただくというのが今度の自立支援法の一つの柱に なっておりますので、そういった中で、現状よりはこの分野に、今の御懸念の分 野についても進むように、自立支援法も相まって進むように取り組んでまいりた いと思います。  第二点の障害程度区分のお話でございますが、正にそういう発達途上にある児 童の方の障害の程度区分につきましては成人の場合と違った難しい問題があろう と考えておりまして、障害児施策の見直しは三年後を予定しておりますので、そ れに向けまして障害程度区分の開発をしてまいりたいと思います。  障害程度区分の導入ということが、何といいますか、ケアや行き届いたサービ スを一律的に、画一的なサービスをするということではございませんので、そう いったことに陥らないよう、むしろこういう障害程度区分の設定が早期に障害の ある児童の発見につながって、適切な対応ができることにつながるように考えて まいりたいと思います。 ○島田智哉子君 是非とも、保護者の不安ですとか疑問が解消されるまで慎重な 対応をお願いいたしたいと思います。 −−略−− ○島田智哉子君 −−略−− もう時間になりましたけれども、最後の質問にさ せていただきます。  自閉症の子供さんのお母さん方がおっしゃっておられましたけれども、いつも 家族が行っているスクールバスまでの送迎を、家族が病気のときなど現在のよう に移動サービスが利用できるんだろうかとか、新しい基準では対象から外れてし まうんではないだろうかと、親がいなくなった後も子供だけでいろんな負担がで きるんだろうか、とてもとても大きな御不安をお持ちの方が大変多いということ でございます。  こうした発達障害を持つ方々あるいは難病の子供たち、さらには多くの医師か ら存在さえ知られていない、国内に薬がなく、親が個人輸入によって薬を調達し なければならない、そのような病気と闘っている子供たち、子供たちに限らず多 くの方々が社会に支援を求められている。そうした方々が少しでも安心して暮ら せる社会を築くためには、すべての国民が納得して、理解して、そして支え合う ことができる真の社会保障制度が必要ではないかなと、私はそのように思う次第 でございます。そのことを申し上げて、私の質問、これで終わらせていただきま す。大変ありがとうございました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 第163回国会 参議院 厚生労働委員会 議事録(抜粋2) 2005/10/13 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0107/163/16310130062004c.html (注)障害者自立支援法案(内閣提出)に対する賛成及び反対討論と採決。 −−−−−−−−−−−−−−−− ○委員長(岸宏一君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと 認めます。これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。 ○谷博之君 私は、ただいま議題となりました政府提出、障害者自立支援法案に 対し、民主党・新緑風会を代表して、反対の立場から討論を行います。  さきの百六十二通常国会に初めて提出されたこの法案は、数々の重大な欠陥が 明らかになり、衆議院段階で骨幹にかかわる多くの附帯決議が付けられました。 にもかかわらず、今回政府が再提出した障害者自立支援法案は、わずか四項目の 形式的な与党単独修正案を反映させたにすぎず、構造的な欠陥を是正するに至っ てはおりません。  そもそも、私たち民主党は、先進国の中で日本の障害者の社会参加は大きく立 ち後れているという現状認識に立ち、重度の障害者でも地域で自立した生活がで きるノーマライゼーション社会を実現するためにも、せっかく支援費制度の導入 で利用が増えてきたサービスの質、量ともに拡大していくべきだと考えておりま す。  その点、今回の法案は、従来、障害区分で縦割りに供給されてきた福祉サービ スを一元化することにより、精神障害者も利用可能なサービスの基盤整備が一定 程度促進されることが見込まれる点、そして、毎年予算の確保に頭を悩ませてき た状態が義務的経費化することによってある程度は解決する点、さらにまた、地 域格差是正を目指し、市町村計画を義務付ける点などでは一定程度評価できるも のと思います。しかし、それ以外の点では問題だらけであり、その詳細は、民主 党がさきの国会で示した九項目の抜本的な修正項目のとおりであります。  とりわけ、十分な所得保障がないまま定率負担を求める仕組みは、財政危機を 理由に支援費制度の導入、そして障害者基本法改正と続いてきた障害福祉拡充の 流れを一気に逆行させるのではないかと危惧さえしております。そして、応益負 担で障害者の社会参加が促進するとは到底思えず、言わば障害者自立阻害法と言 わざるを得ないのであります。  もちろん、障害の程度と比較して不必要なサービス利用があるとすれば、納税 者の立場からあってはならないことであり、本日の審議でも厚労省や財務当局か らも、そのようなモラルハザードによる過剰なサービス利用は現行の応能負担の 仕組みにおいて起きていないことの認識も示されたところであります。  また、知的障害者及び障害児のホームヘルプサービス利用が予想以上に伸びて しまったと言われておりますが、実際にはサービスを提供していない市町村は障 害児で六〇%にも上り、とてもニーズにこたえたサービス供給量には至っていな いことも明らかになりました。そして、これは結局のところ、支援費制度導入当 時、厚労省が財務省を説得するために甘い見込みを示したということにすぎなか ったのではないでしょうか。  次に、育成医療と更生医療を廃止し、自立支援医療に移行することにも断固反 対します。  既に質疑で明らかになったように、激変緩和措置を講じたとしても、最大十二 倍と大幅に自己負担額が増えてしまうのです。重い障害を抱える子供を養う若い 世帯の悲鳴が聞こえます。子育てを国を挙げて支援していこうという時代に、正 に時代錯誤の法案です。  実際、育成医療の来年度概算要求はわずか十九億円、今年度の予算二十二億円 と比べて三億円も減額されており、これでは心臓病手術などの受給抑制が進むの を厚生労働省は見込んでいるのではないかと言わざるを得ません。そもそも、従 来、児童福祉法の世界で手当てしてきた育成医療を強引に自立支援医療に含めて しまうことは、小児慢性特定疾患事業との整合性も付かなくなってまいります。  以上のことから、育成医療や更生医療の自立支援医療への移行は撤回するべき であります。  また、障害福祉の一元化といいますが、発達障害や難病など、従来から制度の 谷間に置かれてきた人々を今回もまた制度の対象外とし、谷間に置き去りにする ことも指摘せねばなりません。そして、厚労省の主張は三十年間変わらず、難病 対策の法制化は定義が難しいとか今後の検討事項と先送りするばかりであります。  昨日の参考人質疑でも、同じく社会的援助や福祉サービスを必要としている国 民が年齢や障害の程度、そして疾病の種類の違いによって大きな格差があること は、憲法の言う平等の原則に反しているのではないかとの重い指摘もありました。  私たち民主党は、近い将来の介護保険のエージフリー化を前提に、まず、余り に貧弱なサービス基盤の整備拡大、そして所得保障が先決であると考えます。  その上で、障害の害という文字を、いしへんに疑う、ないしは平仮名の「がい」 に変えることも含めて、障害の定義を根本から改めた包括的な、総合的な福祉法 の制定が必要だと考えております。  原則は、社会参加なくして負担なしであり、所得保障なくして応益負担なしで あります。厚労省によれば、福祉サービスの利用者負担は現行の二百三十六億円 から二百五十八億円も増えるとのことであります。先人たちの長い間の苦労と努 力によってようやくここまで来た障害者福祉施策において、障害が重い人ほど負 担が重くなるような仕組みを二十一世紀にもなって新たに導入することはあって はならないことと思っております。  以上、反対の理由を申し上げ、心ある委員各位の御判断を期待いたしまして、 本法律案に対する私の反対討論を終わりといたします。 ○遠山清彦君 私は、自由民主党及び公明党を代表し、障害者自立支援法案に賛 成の立場から討論を行います。  本法案は、前国会において提出され、衆議院においては可決されましたが、衆 議院の解散により、参議院では審議未了により廃案となりました。今国会におい ても、本委員会において熱心な議論がなされてまいりましたが、この法案は、正 に現在の障害者福祉の現状の転換を図るものであり、大きな意義があります。  平成十五年度から支援費制度が始まりましたが、居宅サービスの利用が大きく 伸び、国においては、十六年度では、当初予算は十五年度予算額に比べて一六・ 七%増の六百二億円を確保したにもかかわらず、二百七十四億円の予算不足を招 きました。毎年暮れになると、与党が政府に予算的な手当てをすることを求める ことが恒例になってしまう状況であります。また、現在、障害者間、地域間での サービスの水準に大きな格差等が見られるところであり、今後更に障害者福祉を 前進させるためには、こうした状況をなくし、支援を必要とするすべての障害者 が適切にサービスを利用できるよう全国的な提供体制の整備を進めていくことが 極めて重要であります。  本法案の第一の意義は、今後、利用者の増加に応じて大幅に伸びていくサービ スを保障する財源を義務的経費として確保する道筋を付けたという点であります。 これは、国が障害者の自立支援に財政的な責任を持つということであります。  第二は、今まで精神障害者福祉は、身体・知的障害に比べると支援の水準が大 きく後れ、また支援費制度の枠外に置かれていましたが、今回の法案は、これを 身体・知的障害者サービスと同等に位置付けることとしており、正に画期的な取 組と言えます。  さらに、今後、難病、自閉症等、現在の障害者の定義には当てはまらないが日 々の社会生活で支援を必要とする人々のために、法案の附則において障害者の対 象者の拡大の検討を行う旨の規定を設けております。  第三の点は、就労支援策の抜本的な見直しにあります。  今回の法案は、就労支援のための施設体系を抜本的に見直し、就労移行支援事 業の創設や福祉と雇用の連携を強化することにより就労支援を積極的に進めるこ ととしたところであります。それ以外にも、重度障害者包括支援サービスの創設 や障害福祉計画の策定を地方自治体に義務付けるなど、非常に重要な、また評価 すべき改革が盛り込まれております。  一方で、関係者の方々からは、従来の水準より負担が大きく増えるのではない かという点に関し繰り返し要請がなされてまいりました。実際、障害者の所得水 準が低く、年金水準も低い現実を踏まえ、利用者の方々の負担については十分な 配慮が必要であります。利用者負担を求めるに当たっては、与党としても繰り返 し政府に対してきめ細やかな配慮を求めてまいりました。  具体的には、グループホーム等で暮らす方で負担能力の少ない方については、 月額六万六千円までの収入の方は定率負担をゼロとする、通所施設等を利用して 在宅で暮らす方については、社会福祉法人減免により定率負担の月額負担上限額 が半額となるよう負担を軽減する、育成医療の低中所得者層への配慮等でありま す。  障害者福祉サービスであっても、皆が能力に応じた負担をして支え合うという 理念は大切ではありますが、大幅な負担の増加により生活困窮状態に陥ること、 また地域での自立した生活に必要なサービスの利用が不可能となるような事態は 絶対に避けなければなりません。政府においては、この点に十分配慮し、障害者 の皆様の声を聞きながら、障害者の所得保障問題に今後も全力で取り組むよう強 く要望いたします。  最後に、本法案が公平でより充実した障害者福祉を確立するために必要な改革 の第一歩であるという点を強調し、私の賛成討論を終わります。 ○小池晃君 日本共産党を代表して、障害者自立支援法案に対する反対討論を行 います。  本法案は、精神を含む三障害の福祉制度の一元化や在宅サービスに係る費用の 義務的経費化などの前進面もありますが、財政削減ありきの政府方針の下で、障 害者と家族に負担の増大を押し付け、障害者の生活と権利を後退させる重大な問 題点があり、断じて認めるわけにはまいりません。  反対する第一の理由は、障害福祉サービスに応益負担を導入し、障害者と家族 に大幅な負担増を押し付けることです。  コミュニケーションも移動も地域での生活も、御飯食べることもトイレへ行く ことも、利益ではなく権利です。応益負担の導入というのは、サービスを多く必 要とする重度障害者ほど重い負担を強いることにほかなりません。大臣は、限り なく応能負担に近いと言いますが、上限付きの応益負担と応能負担とは根本的に 違うのです。そして、それは障害者の社会参加と自立の支援に逆行するものであ ります。  複雑な減免制度を設け、きめ細かい配慮をしたと言いますが、施設入所者の場 合、手元に残るのは一か月二万五千円だけ。グループホーム入居者や自宅から通 所施設に通う場合は、手元に生活費が残る保証はなく、多くの場合は赤字になり ます。わずかな工賃を大幅に上回る利用料負担を押し付けることのどこが自立支 援なのでしょうか。明らかな憲法二十五条違反であります。  反対する第二の理由は、精神通院公費、更生医療、育成医療という公費負担医 療制度にも応益負担を導入し、大きな負担増を求めることです。  これは、障害者と家族に経済的な打撃を与えるだけでなく、障害者の自立にも 逆行します。障害者を医療機関から遠ざけ、必要な医療を受けることを妨げ、健 康状態の悪化を招くことになり、命も脅かす改悪です。それぞれ特性を持ってい る公費負担医療制度を一緒くたに定率負担にしてしまうことは余りにも乱暴であ り、断じて認められません。  また、担当局長は、サービスは金で買うものだと答弁しました。買えない人を 国が責任を持って支えることこそ社会保障です。多くの障害者を買えない経済状 態に置きながら、金で買えなどという態度は二重に許されるものではありません。  反対する第三の理由は、法案の根幹にかかわる重要事項が政省令事項にゆだね られており、サービス低下のおそれがあることです。  昨日、二百十三項目に及ぶ政省令、告示事項が示されましたが、本年五月に提 示されたものとほとんど変わっておらず、障害程度区分、サービスの報酬額の基 準、重度障害者へのサービス基準を始め、重要な内容が依然として示されていま せん。具体的な基準案が明らかにならなければ、これまで受けてきたサービスを 引き続き受けることができる保証などありません。大事な部分を行政に白紙委任 するような形で法案を通過させることは立法府の自殺行為だと言わねばなりませ ん。  反対する第四の理由は、障害程度区分の判定について、モデル事業の一次判定 がほとんど実態を反映しておらず、二次判定での変更率が五割を超えているにも かかわらず、まともな検証もしないまま早急な実施に移そうとしていることであ ります。  大臣は、繰り返し、必要なサービスは提供されると言いますが、障害程度区分 の認定が適切になされなければサービスを受ける入口で門前払いとなってしまう わけで、制度の根幹にかかわる重大な欠陥であると言わざるを得ません。  加えて、障害者に年間総額七百億円もの負担増とサービス低下、切捨てをもた らす法案への懸念が障害者、家族、関係団体から沸き起こり、慎重審議を求める 世論と運動が広がっています。  通常国会に提出された法案は、衆参両院の審議の中で次々に問題点が明らかに なる中で審議未了、廃案となりました。政府は、廃案となった法案を抜本的に見 直し、真に障害者の自立を支援する法案として再提出すべきであったにもかかわ らず、施行時期を三か月遅らせただけで、問題点が全く解消されないままの法案 を特別国会に再提出しました。しかも、通常国会で、衆議院では二か月にわたり 三十八時間の委員会審議と七時間の参考人質疑、今回、当委員会での審議は今日 までで十八時間、地方公聴会、参考人質疑も、合わせて五時間にすぎません。公 聴会や参考人質疑では、与党会派推薦の公述人や参考人の方からも様々な懸念が 表明されています。指摘された懸念を解消するため更に徹底審議し、真に障害者 の自立を前進させる抜本的改善を図ることこそ国会の責務ではないでしょうか。  障害者の真の自立支援、全面参加と平等のためには、本法案を撤回し、障害者 福祉施策の抜本的な再検討を図るべきであることを最後に申し上げ、反対討論と いたします。 ○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。社会民主党を代表して、障害者自立 支援法案に反対の討論を行います。  通常国会に提出された本法案は、データの誤り、基礎的な調査が不足している など、土台となる部分から問題が非常に多く、慎重審議が強く望まれていたもの です。また、全国の障害者、難病患者、その家族、関係者から、障害者自立支援 法案では地域生活が守れない、生活水準が低下するとの必死の訴えが続いていま した。しかし、当事者の不安を一切無視し、一度廃案になった同法案を本質的な 問題を残したまま再上程をしました。そのことが最大の問題です。  社民党の四つの反対理由を申し上げます。  まず第一に、応益負担制度、原則一割の定率負担制度の導入は、社会福祉の公 助、扶助原理を壊すものです。  これまで障害者福祉(介護、就労支援、障害児に関するサービス事業等)と公 費負担医療は、社会福祉の扶助原理に基づいて、利用者の収入に応じた応能負担 を原則として行われてきました。その根拠は、憲法二十五条の健康で文化的な最 低限度の生活を営む権利の保障によるものです。  障害者自立支援法案によって、利用量に応じた応益負担制度、重い障害、重い 病気を持つ人ほど負担が増加する制度の導入をすることは、我が国の福祉の理念 を根本から覆し、国の責任を後退するものにほかなりません。しかも、応益負担 の経過措置、減免策を提案していますが、わずかな所得保障から多額の費用負担 を強いられることや、重い障害のある人ほど費用負担が増えること、働く施設を 利用しても利用負担が強いられてしまうなど、応益負担をめぐる本質的、根本的 な問題は全く変わりがありません。本法案は、憲法二十五条に明確に違反するも のです。  第二に、応益負担制度の導入によるものが現在の障害者の生活水準を引き下げ るにとどまらず、生活保護水準を含めた我が国の社会保障基準の引下げにつなが ることです。つまり、障害者すら自己負担したんだからという論法で、この定率 負担が他の例えば生活保護受給者や母子家庭、一人親家庭などに様々な困難を更 に与えかねません。日本の社会福祉の最低ラインを引き下げることにつながりか ねません。社会的な支援を必要としている人に対して困難、障害が重ければ重い ほど負担を重くするという制度は根本的に誤っています。社会保障、社会福祉の 名に値しません。  第三に、社会的な社会福祉基盤整備の充実、本格的な所得保障、抜本的な就労 支援なしに本法の施行をすることは、極端なサービス利用の抑制を招くことにな り、障害児、障害者、難病患者の生活と健康に重大な悪影響を及ぼします。  第四に、障害福祉サービスを主とする法案に目的の異なる医療を入れ込み、自 立支援医療と称して従来の精神通院公費、更生医療、育成医療などを解体してし まう愚を犯していることです。医療負担の増加は、障害者、障害児の受診抑制、 医療の中断、新たな障害の発生、ひいては生命の危機に直結をします。特に精神 障害者通院医療は、現行一律五%の負担から原則一割、所得税三十万円以上の人 では三割と、非常に重い負担となります。地域生活の継続、再発防止、自殺防止 のために同医療が果たしてきたことを壊してしまいます。  私は、担当局長がサービスは買うものだと、みんな買う主体になるべきだと言 ったことに強く改めて抗議をしたいと思います。生きていくことそのものがなぜ サービスを買うものだと言われなければならないのでしょうか。また、買えない 人たちに対して買えと、買う主体になれと言うことこそ残酷なものはありません。  障害者自立支援法案が、障害のある人たち、その家族、ひいてはすべての人た ちの生き方を萎縮させるものであり、極めて問題です。同法案は廃案しかないと、 今後も一貫して廃案を求めて頑張っていくことを申し上げ、私の反対討論を終わ ります。 ○委員長(岸宏一君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと 認めます。これより採決に入ります。  障害者自立支援法案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕 ○委員長(岸宏一君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どお り可決すべきものと決定いたしました。  ----傍聴の皆さんに申し上げます。静粛に願います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者自立支援法案に対する附帯決議 参院厚労委員会  2005/10/13 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0107/163/16310130062004c.html (注)障害者自立支援法案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会及び公明党の    各会派共同提案による附帯決議案が提出され賛成多数で決議された。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−    障害者自立支援法案に対する附帯決議   政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。 一、附則第三条第一項に規定する障害者の範囲の検討については、障害者などの 福祉に関する他の法律の施行状況を踏まえ、発達障害・難病などを含め、サービ スを必要とするすべての障害者が適切に利用できる普遍的な仕組みにするよう検 討を行うこと。また、現在、個別の法律で規定されている障害者の定義を整合性 のあるものに見直すこと。 二、附則第三条第三項に規定する検討については、就労の支援を含め、障害者の 生活の安定を図ることを目的とし、社会保障に関する制度全般についての一体的 な見直しと併せて、障害者の所得の確保に係る施策の在り方の検討を速やかに開 始し、三年以内にその結論を得ること。 三、障害福祉サービス及び自立支援医療の利用者負担の上限を決める際の所得の 認定に当たっては、障害者の自立の観点から、税制及び医療保険において親・子 ・兄弟の被扶養者でない場合、生計を一にする世帯の所得ではなく、障害者本人 及び配偶者の所得に基づくことも選択可能な仕組みとすること。また、今回設け られる障害福祉サービス及び自立支援医療の負担軽減の措置が必要な者に確実に 適用されるよう、障害者及び障害児の保護者に周知徹底すること。 四、障害福祉サービスの利用者に対しては、社会福祉法人による利用者負担減免 制度の導入等により、きめ細かな低所得者対策を講ずること。また、この場合に おいては、実施主体に過重な負担とならないよう、適切な措置を検討すること。 五、自立支援医療については、これまでの更生医療、育成医療及び精神通院医療 の趣旨を継承した公費負担医療制度としての位置付けを明確にすること。また、 医療上の必要性から継続的に相当額の医療費負担が発生することを理由に、月ご との利用者負担の上限を設ける者の範囲については、速やかに検討を進め、施行 前において適切に対応するとともに、施行後も必要な見直しを図ること。さらに、 自立支援医療の「重度かつ継続」の範囲の検討に当たっては、関係患者団体の意 見にも配慮すること。 六、自立支援医療のうち育成医療については、国会答弁を踏まえて、適切な水準 を制度化すること。 七、介護給付における障害程度区分について介護サービスの必要度が適切に反映 されるよう、障害の特性を考慮した基準を設定するとともに、主治医の意見書を 踏まえるなど審査の在り方についての適正な措置を講ずること。また、支給決定 に係る基準や手続きについては、生活機能や支援の状況、本人の就労意欲等利用 者の主体性を重視したものとなるよう必要に応じて適宜見直しを行い、関係団体 とも十分協議した上で策定すること。さらに、障害程度区分認定を行わないこと となる障害児については、障害児に対する福祉サービスが障害児の成長過程にお いて生活機能を向上させる重要な意義を持つものであることにかんがみ、市町村 が適切なサービスを提供できるように体制を整備するとともに、障害程度の評価 手法の開発を速やかに進め、勘案事項についても必要な措置を講ずること。 八、市町村審査会の委員については、障害者の実情に通じた者が選ばれるように すること。特に、障害保健福祉の経験を広く有する者であって、地域生活に相当 の実績を持ち、中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば、障害者を委員に 加えることが望ましいことを市町村に周知すること。また、市町村審査会の求め に応じ、サービス利用申請者が意見を述べることができることを市町村に周知す ること。 九、介護給付や訓練等給付の支給決定については、障害者の実情をよりよく反映 したものとなるよう、市町村職員による面接調査の結果や福祉サービスの利用に 関する意向を十分踏まえることを市町村に周知するとともに、決定に不服がある 場合には都道府県知事に申立てを行い、自ら意見を述べる機会が与えられている ことを障害者及び障害児の保護者に十分周知すること。 十、基本指針の策定に当たっては、現行のサービス水準の低下を招くことなく、 障害者が居住する地域において円滑にサービスを利用できるよう、サービス提供 体制の整備を図ることを障害福祉計画に盛り込むこと、計画の策定の際に、障害 当事者等の関係者の意見を聴く機会を設けることについて明記すること。また、 移動支援事業、コミュニケーション支援事業、相談支援事業、地域活動支援セン ター事業などについては、障害者の社会参加と自立生活を維持、向上することを 目的として、障害福祉計画の中に地域の実情に応じてこれらサービスの計画期間 における数値目標を記載することについて明記すること。さらに、これら障害福 祉計画に定めた事項が確実に実施できるよう予算を十分に確保すること。 十一、ALS、進行性筋ジストロフィー等の長時間サービスを必要とする重度障 害者については、受け入れる事業者が少ない現状にもかんがみ、その居住する地 域において必要なサービス提供が遅滞なく行われるよう、社会資源の基盤整備な どの措置を早急に講ずること。また、現行のサービス水準の低下を招くことのな いよう重度障害者等包括支援や重度訪問介護の対象者の範囲については、重度の 障害のある者のサービスの利用実態やニーズ等を把握した上で設定することとし、 そのサービス内容や国庫負担基準については、適切な水準となるよう措置するこ と。 十二、重症心身障害児施設の入所者に対する福祉サービスについては、現行のサ ービス水準を後退させることなく、継続して受けられるよう配慮すること。 十三、介護給付等において特別な栄養管理を必要とする場合には、サービス提供 に係る報酬面での配慮の必要性について十分検討すること。 十四、居住支援サービスの実施に当たっては、重度障害者であっても入居可能な サービス水準を確保するとともに、利用者が希望していないにもかかわらず障害 程度別に入居の振り分けが行われることがないような仕組みの構築や、グループ ホームの事業者の責任においてホームヘルパーの利用を可能とすることなど必要 な措置を講ずること。 十五、障害者の雇用の促進に当たっては、障害者雇用促進法に盛り込まれている 内容等を踏まえ、障害者雇用の場の創出・拡大に一層努めるとともに、雇用促進 のための就労支援サービスと福祉サイドの生活支援サービス等が相互にかつ適切 に利用できるためのマネジメント体制の充実を図ること。また、就労移行支援に ついては、障害の特性を踏まえた就労訓練期間等が設定されるよう必要な措置を 講ずること。 十六、障害者の地域生活の充実及びその働く能力を十分に発揮できるような社会 の実現に向け、非雇用型の就労継続支援の実施に当たっては、目標工賃水準の設 定や官公需の発注促進など、工賃収入の改善のための取組のより一層の推進を図 ること。 十七、良質なサービスを提供する小規模作業所については、新たな障害福祉サー ビス体系において、その柔軟な機能が発揮できるよう位置付けるとともに、新た な施設体系への移行がスムーズに行えるよう必要な措置を講ずること。 十八、障害者の自立と社会参加に欠かせないサービスである移動支援については、 地域生活支援事業の実施状況を踏まえ、必要な措置を講ずるための検討を行うこ と。 十九、医療法に基づく医療計画とあいまって、精神病院におけるいわゆる七・二 万人の社会的入院の解消を図るとともに、それらの者の地域における生活が円滑 に行われるよう必要な措置を講ずること。また、精神保健福祉法に基づく医療保 護入院の適切な運用について、精神医療審査会の機能の在り方、保護者の制度の 在り方等、同法に係る課題について引き続き検討を行い、その結果に基づいて所 要の措置を速やかに講ずること。 二十、障害者が地域社会で必要な支援を活用しつつ自立した生活を送ることがで きるようにするため、障害を理由とする差別を禁止するための取組、障害者の虐 待防止のための取組及び成年後見制度その他障害者の権利擁護のための取組につ いては、実施状況を踏まえてより実効的なものとなるよう検討し、必要な見直し を行うこと。 二十一、地域生活支援事業に盛り込まれたコミュニケーション支援事業を充実す る観点から、国及び地方公共団体において手話通訳者の育成と人的確保に取り組 むとともに、聴覚障害者情報提供施設の設置の推進や点字図書館の機能の充実を 図ること。また、視聴覚障害者の通信ネットワークを利用した情報コミュニケー ション支援を進めるため、日常生活用具給付事業の対象の見直しの検討など必要 な方策を講じ、視聴覚障害者の社会参加を促進すること。 二十二、市町村の相談支援事業が適切に実施されるようにするため、在宅介護支 援センターなど、高齢者に係る相談支援を行う事業者を含め、専門性と中立・公 平性が確保されている相談支援事業者に対し、委託が可能であることを市町村に 周知すること。 二十三、本法の施行状況の定期的な検証に資するため、施行後の状況及び附則規 定に係る検討の状況について、本委員会の求めに応じ、国会に報告を行うこと。  右決議する。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 16:09 2005/10/22 □ ------------------------------------------------------------------------ 降雪の便りも聞こえてきました。一気に秋が深まりました。。。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ■ LDニュースの記載内容を転載される場合には必ず下記までご連絡下さい ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 親の会「けやき」連絡先 E-mail: keyaki@box.club.ne.jp [1999/03/12 から] ホームページ URL : http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/ [1998/07/31 から] LD 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