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□ LD・発達障害等関連図書 → http://ldnews2000.web.fc2.com/books/  □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #1097 2011/08/17 発行 登録(配信)読者数 3010 ■ ■ LD = Learning Disabilities LDニュース編集人発行 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 平成23年度 パソコンボランティア指導者養成事業研修 募集を開始 ■ ■ 親の会「けやき」講演会「二次障害予防」/武蔵野公会堂 2011/11/26 ■ ■ 特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第11回)の開催について  ■ ■ 合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ (第3回)の開催について ■ ■ 障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案 (平成23年8月9日追加提案) ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 12:07 2011/08/17 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 夏休みのワーキングメモリトレーニングお申込み受付中。コグメド・ジャパン   http://www.cogmed-japan.com/                【広告】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■□ http://ldnews2000.web.fc2.com/sample.html  ■□■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 平成23年度 パソコンボランティア指導者養成事業研修 募集を開始 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.jsrpd.jp/ic/pcv/index.html −−−−−−−− ここから(自由に転載・転送して頂いてかまいません) 平成23年度パソコンボランティア指導者養成事業研修の募集を開始いたしました のでご案内をさせて頂きます。 本年度の研修会は、東京研修2回、地方研修3回(札幌、京都、福岡)、盲ろう研 修1回(東京)、障害別特別研修5回(東京)を予定しております。 現時点で、研修開催が決定しているのは、次の2つの研修になります。 平成23年8月28日(日)から8月29日(月)  発達障害関連特別研修  東京  戸山サンライズ 平成23年9月 4日(日)から9月 6日(火)  盲ろう研修  東京  戸山サンライズ * その他の研修は日程が決まり次第お知らせします。 * 会場へのお問い合わせはご遠慮ください。 発達障害関連特別研修 日程<予定> 8月28日(日) 10時00分から10時20分 事務連絡、受講者自己紹介等 10時20分から11時00分 「発達障害」概論1 11時00分から11時10分 休憩 11時10分から12時00分 「発達障害」概論2 12時00分から13時00分 昼食休憩 13時00分から14時30分 「発達障害」の理解〜心理的疑似体験を通じて〜 14時30分から14時45分 休憩 14時45分から16時15分 「発達障害」の人への支援            〜困難の場面別支援の在り方〜 16時15分から16時30分 休憩 16時30分から17時00分 本日のまとめ・質疑応答他 8月29日(月) 10時00分から10時50分 「発達障害」の人への支援〜ICTを活用した支援1〜 10時50分から11時00分 休憩 11時00分から12時00分 「発達障害」の人への支援〜ICTを活用した支援2〜 12時00分から13時00分 昼食休憩 13時00分から14時30分 具体的支援方策の立案1 14時30分から14時45分 休憩 14時45分から16時15分 具体的支援方策の立案2 参加者からの発表と意見交流 16時15分から16時30分 休憩 16時30分から16時45分 本日のまとめ・質疑応答他 16時45分から17時00分 事務連絡 盲ろう研修 日程<予定> 9月4日(日) 13時00分から13時15分 事務連絡、受講者自己紹介等 13時15分から14時00分 盲ろう者支援概論 14時00分から14時30分 キーボードによるWindowsの基本的な操作 14時30分から15時30分 盲ろう者向けインターフェイスの概説 15時30分から15時45分 休憩 15時45分から17時30分 スクリーンリーダー、点字ディスプレイ、            画面拡大ソフトの概説 17時30分から17時45分 質疑・応答 9月5日(月)  9時30分から12時00分 メールの活用 12時00分から13時00分 昼食休憩 13時00分から15時00分 情報収集の概説 15時00分から15時15分 盲ろう者へのパソコン指導方法 15時15分から15時30分 休憩 15時30分から16時30分 盲ろう当事者からの活用事例報告 16時30分から17時30分 模擬講習 17時30分から17時45分 質疑・応答、まとめ 9月6日(火) 9時30分から12時00分 点字携帯情報端末「ブレイルセンスプラス」および            「ブレイルセンスオンハンド」の活用 12時00分から13時00分 昼食休憩 13時00分から15時00分 アルティアの概要と実習 15時00分から15時15分 休憩 15時15分から16時00分 盲ろう者へのパソコン支援に必要な機器・            ソフトと支援の考え方 16時00分から16時30分 質疑・応答、まとめ その他の研修につきましては、日程が決まり次第、以下のページでご案内の上、 受講申込の受付を開始いたします。 http://www.jsrpd.jp/ic/pcv/ なお、東京研修および地方研修は10月以降の開催予定となっております。 受講をご希望の方は、次のページより、実施要綱、研修科目の概要、実施予定を ご確認の上、研修申し込みフォームよりお申し込み下さい。 研修内容につきましては、以下のページ「実施予定」をご覧ください。 http://www.jsrpd.jp/ic/pcv/schedule.html パソコンボランティア指導者養成事業 http://www.jsrpd.jp/ic/pcv/ 皆様のご参加をお待ちするとともに、周知・広報のご協力をお願い申し上げます。 お問い合わせ先 財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 情報センターパソボラ事務局 E-mail:pcv@list.jsrpd.jp TEL:03-5273-0796 FAX:03-5273-0615 ご案内は以上です。 財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 情報センター 郵便番号162-0052 東京都新宿区戸山1丁目22番1号 電話:03-5273-0796 FAX:03-5273-0615 http://www.jsrpd.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害 母たちの奮闘記 (平凡社新書) [新書] 山下 成司 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00064.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」講演会「二次障害予防」/武蔵野公会堂 2011/11/26 ■ ------------------------------------------------------------------------ LD親の会「けやき」主催講演会『どんな大人にしたいですか』 〜家庭や学校でできる二次障害予防の心得〜 http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/20111126.pdf LD親の会「けやき」主催講演会 『どんな大人にしたいですか』〜家庭や学校でできる二次障害予防の心得〜 講 師:小栗 正幸 氏     特別支援教育ネット代表・特別支援教育士スーパーバイザー 障害が原因で起こる失敗や挫折のくり返しから、感情や行動にゆがみが生じ、周 囲を困らせる行動をとることを二次障害といいます。 LD親の会「けやき」では、小栗正幸氏をお招きし、「家庭や学校でできる二次 障害予防の心得」と題して、下記日程にて講演会を開催いたします。 LD等発達障害のある思春期の子どもをかかえて、子育てに悩む親御さんや、支 援に携わっている教育機関等の関係者の方々におきき頂き、参考にしてほしいと 思っています。是非、多くの皆様のご参加をお願いします。 日 時:2011年11月26日(土) 13:30〜16:00                    (受付開始 13:00) 場 所:武蔵野公会堂 第1・2会議室(2F) JR中央線吉祥寺駅(南口) 定 員:100名(事前申し込みが必要です) 対 象:保護者、教育関係者、障害者支援関係者、一般(関心のある方) 申 込:名前・お立場・連絡先を明記の上、11月12日(土)までに申込 ★申込先Eメールアドレス:keyaki@box.club.ne.jp 資料代:1000円(当日受付にて申し受けます)けやき会員は無料です 主 催:LD(学習障害)親の会「けやき」 後 援:東京都教育委員会(申請中) 会場地図:http://www.musashino-culture.or.jp/koukaido/access.html JR吉祥寺駅南口から徒歩2分。井の頭公園に向かう途中にあります。 ※できるだけ徒歩もしくは電車、バスをご利用くださいますよう、お願いいたし  ます。駐車場はありません。 ※お問い合わせは、表面Eメールアドレスへお願いします。 ※小栗先生に質問がございましたら、申し込み時に一緒に、メールにお書き下さ い。または、この用紙に記入の上、当日会場の受付にてご提出ください。 質問内容:http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/20111126.pdf ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ インクルーシブ教育の実践−すべての子どものニーズにこたえる学級づくり− http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00052.html  学苑社 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第11回)の開催について  ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/kaisai/1309673.htm 平成23年8月11日 文部科学省  特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第11回)を下記のとおり開催いた しますので、お知らせいたします。 1.日 時 平成23年8月19日(金曜日)9時30分〜12時30分 2.場 所 三田共用会議所 講堂 東京都港区三田2-1-8 3.議 題   早期からの教育相談・支援について   その他 4.傍聴・取材 ・会議場は9時開門となっておりますので、ご留意ください。 ・会議は、原則として一般に公開する形で開催いたします。 ・会議の傍聴を希望される方は、8月16日火曜日18時までに、お問い合わせ先に 記載のメールアドレスに会議名、氏名、所属、連絡先(送付したメールアドレス と異なる場合のみ)をご記入の上、お申し込みください。お申し込みをされない 場合には、会場に入場できない場合がございます。 ・車椅子で傍聴を希望される方・手話通訳等をご希望される方は、その旨お書き 添えください。また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方の氏名も併せてお 書き添えください。 ・席に限りがありますので、当日傍聴を希望される方が多数の場合には、抽選 となる場合もございます。あらかじめ御了承ください。 ・報道関係者は、原則として1社1人とさせていただきます。 ・カメラ撮影を希望される場合は、傍聴登録時にその旨も併せて記入してくださ い。 ・入室やカメラ撮影等は、事務局からの指示に従ってください。 お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課企画調査係 電話番号:03-5253-4111(内線3193) ファクシミリ番号:03-6734-3737 メールアドレス:tokubetu@mext.go.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ことばの発達に遅れのある子のための言語指導プログラム111 −サインを逃さずタイミングよく話しかける技術− 長澤正樹 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00027.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ (第3回)の開催について ■ ------------------------------------------------------------------------ 特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ(第3回)の開催について http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/kaisai/1309672.htm 平成23年8月11日  文部科学省  合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ(第3回)を下記のとおり開催 いたしますので、お知らせいたします。 1.日 時 平成23年8月18日(木曜日)13時30分〜16時30分 2.場 所 三田共用会議所 講堂 東京都港区三田2-1-8 3.議 題   障害者本人及び保護者からのヒアリング   その他 4.傍聴・取材 ・会議は、原則として一般に公開する形で開催いたします。 ・会議の傍聴を希望される方は、8月16日(火曜日)18時までに、お問い合わせ 先に記載のメールアドレスに会議名、氏名、所属、連絡先(送付したメールアド レスと異なる場合のみ)をご記入の上、お申し込みください。お申し込みをされ ない場合には、会場に入場できない場合がございます。 ・車椅子で傍聴を希望される方・手話通訳等を希望される方は、その旨お書き添 えください。また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方の氏名も併せてお書 き添えください。 ・席に限りがありますので、当日傍聴を希望される方が多数の場合には、抽選と なる場合もございます。あらかじめ御了承ください。 ・報道関係者は、原則として1社1人とさせていただきます。 ・カメラ撮影を希望される場合は、傍聴登録時にその旨も併せて記入してくださ い。 ・入室やカメラ撮影等は、事務局からの指示に従ってください。 お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課企画調査係 電話番号:03-5253-4111(内線3193) ファクシミリ番号:03-6734-3737 メールアドレス:tokubetu@mext.go.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LDを活かして生きよう−LD教授のチャレンジ 上野 一彦 (著) 価格:¥ 1575 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00025.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案 (平成23年8月9日追加提案) ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/08/dl/0809-1a01_00.pdf http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/08/txt/0809-1_1.txt 総合福祉部会 第17回 H23.8.9 資料1 障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案 (平成23年8月9日追加提案) ●  はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1   I.総合福祉法(仮称)の骨格提言 ●  1.法の理念、目的、範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 7/26 2.障害(者)の範囲 7/26 3.選択と決定(支給決定) 7/26 4.相談支援 7/26 5.権利擁護 7/26 6.支援(サービス)体系 7/26 7.利用者負担 7/26 8.報酬と人材確保 7/26 9.地域生活の資源整備 7/26 10.地域移行    II.新法制定と実現への道程 ●  1.旧法から自立支援法の事業体系への移行について ・・・・・・15 ●  2.障害者総合福祉法と基金事業について ・・・・・・・・・・・16 ●  3.新法準備に当たってのその他の課題 ・・・・・・・・・・・・18    4.財政のあり方 ●  (1)障害福祉への支出をOECDの平均水準以上に ・・・・・・・・21 ◎  (2)個別ニーズ評価自治体の財政分析結果 ●  (3)長時間介護などの地域生活支援のための財源措置 ・・・・・22        III.関連する他の法律や分野との関係 ●  1.医療 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 ●  2.障害児 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 ●  3.労働と雇用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 ●  4.その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 ● おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 ◎ 資料(委員名簿等) ● 〜 今回(第17回総合福祉部会にて)提案している項目 ◎ 〜 現在、検討中の項目 7/26〜 7月26日の第16回総合福祉部会にて提案済の項目 <以下前号からの続き> I-1 法の理念・目的・範囲   【表題】前文 【結論】 ○障害者総合福祉法には、下記の通り、本法制定の経緯、この法に求められる 精神等を内容とする前文を設けるべきである。 【説明】  全国1000万人を超えると思われる障害者と、その家族、支援者、一般国 民、全ての人にとって、今回の改革の経緯と理念が伝わり、新法の意義を関係 者が共有し、個別規定の解釈指針とするためにも、前文でこの法の精神を高ら かに謳うことが不可欠である。盛り込むべき前文の内容は以下のとおりである。                  記  わが国及び世界の障害者福祉施策は「完全参加と平等」を目的とした198 1年の国際障害者年とその後の国連障害者の10年により一定の進展を遂げた が、依然として多くの障害者は他の者と平等な立場にあるとは言いがたい。こ のような現状を前提に2006年国連総会にて「障害のある人の権利に関する 条約」(以下「権利条約」)が採択され、わが国も2007年に署名したが、 批准のためには、同条約の趣旨を反映した法制度の整備が求められている。  障害者権利条約が謳うインクルージョンは、障害者が社会の中で当然に存在 し、障害の有無にかかわらず誰もが排除されず、分離・隔離されずに共に生き ていく社会こそが自然な姿であり、誰にとっても生きやすい社会であるとの考 え方を基本としている。そして、それは、障害による不利益の責任が個人や家 族に帰せされることなく、障害に基づく様々な不利益が一部の人に偏在してい る不平等を解消し、平等な社会を実現することを求めるものである。  とりわけ人生の長期にわたって施設、精神科病院等に入所、入院している障 害者が多数存在している現状を直視し、地域で自己決定の尊重された普通の暮 らしが営めるよう支援し、地域生活への移行を推進するための総合的な取り組 みを推進することが強く求められる。  そのうえで、障害者の自立が経済的な面に限らず、誰もが主体性をもって生 き生きと生活し社会に参加することであり、障害者が必要な支援を活用しなが ら地域で自立した生活を営み生涯を通じて固有の尊厳が尊重されるよう、社会 生活を支援することが共生社会として求められるこの国の姿であることが、国 の法制度において、確認されるべきである。  この法律は、これらの基本的な考え方に基づき、障害の種別、軽重に関わら ず、尊厳のある生存、移動の自由、コミュニケーション、就労等の支援を保障 し、障害者各自が、障害のない人と平等に社会生活上の権利が行使できるため に、あらゆる障害者が制度の谷間にこぼれ落ちないように必要な支援を法的権 利として総合的に保障し、差異と多様性が尊重され、誰もが排除されず、それ ぞれをありのままに人として認め合う共生社会の実現をめざして制定されるも のである。 【表題】法の名称 【結論】 ○この法律は『障害者総合福祉法』と称する。 【説明】  「障害者総合福祉法」の名称は、障害者・関係者の中ですでに一定の共通理 解の下で使われて定着してきた。2010年6月29日の閣議決定でも「仮称」付き ではあるがこの名称の法律を2012年の国会で制定するとされている。したがっ て、この名称を使用すべきである。  なお、法の名称について、作業チーム報告では「障害者の社会生活の支援を 権利とし総合的に保障する法律」という案が示されている。これは、社会福祉 分野の法律であるか否かがわかりにくいという難点はあるが、恩恵的な意味で 理解される恐れのある「福祉」の用語を避け、「社会生活」、「権利の保障」、 「総合的」などを用いて新法の性格を示したものであり、この案を含めて検討 してもよいと考える。 【表題】法の目的 【結論】 ○この法律の目的として、以下の内容を盛り込むべきである。 ・ この法律が、憲法第13条、第14条、第22条、第25条等の基本的人  権諸規定、障害者基本法等に基づき、全ての障害者が、等しく基本的人権を  享有する個人として尊重され、他の者との平等が保障されるものであるとの  理念に立脚するものであること。 ・ この法律が、障害者の基本的人権の行使やその自立及び社会参加の支援の  ための施策に関し、どこで誰と生活するかについての選択の機会が保障され、  あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されるために必要な支援を受ける  ことを障害者の基本的権利として、障害の種類、軽重、年齢等に関わりなく  必要な支援を保障するものであること。 ・ 国及び地方公共団体が、障害に基づく社会的不利益を解消すべき責務を負  うことを明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加に必要な支援の  ための施策を定め、その施策を総合的かつ計画的に実施すべき義務を負って  いること。 ・ これらにより、この法律が、全ての国民が、障害の有無によって分け隔て  られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現  するものであること 【説明】  今回、障害者自立支援法にかわる新たな法律を必要とするに至った大きな要 因は、障害者権利条約の批准に当たって現行法を抜本的に改革する必要がある こと及び障害者自立支援法違憲訴訟原告らと厚生労働省との間に障害者自立支 援法の廃止を含む基本合意が成立したことに存する。  まず、障害者自立支援法違憲訴訟原告らと厚生労働省との間で交わされた基 本合意文書の一項では、障害者自立支援法を廃止することを前提に新たな総合 的な福祉法制においては、「障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の 基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。」とされている。  日本国憲法13条の幸福追求権及び22条の居住・移転の自由は、支援選択 権を保障すると解すべきであり、25条の生存権は、地域間格差を是正するナ ショナルミニマムとしての支援請求権を保障するものであるので、以上の合意 の趣旨を踏まえ、目的条項において、憲法の基本的人権に関する規定を盛り込 むことは必須と考えた。  また、新法に関連する障害者権利条約の中心的課題は、同条約第19条の a項、「障害者が、他の者との平等を基礎として、どこで誰と生活するのかを 選択する機会を有すること、並びに特定の生活様式で生活する義務を 負わないこと。」 b項、「地域社会における生活及び地域社会への受入れを支援し、並びに地域 社会からの孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービス その他の地域社会支援サービス(パーソナル・アシスタンスを含む。)を障害 者が利用することができること。」 c項、 「一般住民向けの地域社会サービス及び施設が、障害者にとって他の 者と平等に利用可能であり、かつ、障害者のニーズに対応しているこ と。」  である。  作業チーム報告では、そのことを、支援選択権と支援請求権と表現している。 条約19条a項の「どこで誰と暮らすかの選択権」は、b項の「必要な支援を請 求する権利」が無ければ成立しないだけでなく、c項の「一般市民と平等の選択 肢」が無ければ、特定の生活様式以外の選択肢が成立しないからである。  さらに、同条約のこの趣旨について、障害者制度改革の推進のための基本的 な方向(6月7日第1次意見書)においても「地域で暮らす権利の保障とインク ルーシブな社会の構築」が大きな課題とされ、障害者制度改革の推進のための 基本的な方向について(6月29日閣議決定)においても「地域生活の実現とイ ンクルーシブな社会の構築・・・障害者が自ら選択する地域への移行支援や移 行後の生活支援の充実、及び平等な社会参加、参画を柱に据えた施策の展開」 が求められている。  とくに、これらの制度改革推進の中で改正された障害者基本法(以下、改正 基本法という)を踏まえる必要がある。すなわち、改正基本法第1条は、障害 の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが ら共生することができる社会の実現を目的としている。そこで、新法の目的に おいても、このことは、基調に据えなければならない。  また、改正基本法第3条が、あらゆる分野の活動に参加する機会の確保やど こで誰と生活するかについての選択の機会の確保などを規定していることに鑑 みると、上記目的においてこれらを明記することは必須であり、それらの機会 が保障されるために必要な支援を受けることを障害者の基本的権利とするとと もに、支援の選択権と支援の請求権を財政面で裏付ける公的な責務・保障とし て「国及び地方公共団体等の責務を明らかに」する規定を盛り込む必要がある。  なお、必要な支援を受けることを障害者の基本的権利とした規定は、たとえ ばカリフォルニア州の発達障害者支援サービスがエンタイトルメント(支援サ ービス選択・請求権)であるとされていることを踏まえて規定している。すなわ ち、「地域支援センターの適格基準に合致するすべての障害者に、その本人支援 計画の目標に見合った支援サービスを提供しなければならないことを意味する。 法的に、待機者リストはあってはならず、もしそのサービスが無ければ、それ は創出されねばならない。」(Federal fundIng In CalIfornIa’s DSS ARCA March 2011 p.54)  つまりは、法に該当する障害者本人が選択した希望・目標に見合った支援サ ービスを提供することが、待機リストに入れられることなく、義務づけられて いることが、エンタイトルメント(支援サービス選択・受給権)ということにな る。そのことも踏まえて、「・・どこで誰と生活するかについての選択の機会 が保障され、あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されること・・」とい う表記とした。  さらに、谷間の障害者をなくすことについては、本部会の総意であることは 論を待たないところであるので、障害の種類、軽重、年齢等に関わりなくとい う文言に、その趣旨を込めている。これは、法の下の平等を実現するためにと りわけ重要な要素である。  なお、それらの障害者は除外されてきたために必要な支援内容の開発が十分 ではない。そのため、発達障害、高次脳機能障害、難病、軽度知的障害などの ある人たちなどのニーズを当事者参画のもと明らかにし、必要な人が必要な支 援を得られるようにサービス内容の拡充を行う必要がある。   【表題】法の理念 【結論】 ○ 以下の基本的視点を理念規定に盛り込むべきである。  ・保護の対象から権利の主体への転換を確認する旨の規定  ・医学モデルから社会モデルへの転換を確認する旨の規定 【説明】  従来、障害者は、障害者対策実施の対象・保護の対象とされ、当事者として は扱われてこない面があったが、この法律においては、障害者が権利の主体、 当事者であることを明確にする必要性がある。また、障害の本質とは、機能障 害、疾病を有する市民の様々な社会への参加を妨げている社会的障壁にほかな らないことをここに確認し、機能障害、疾病を持つ市民を排除しないようにす る義務が社会、公共にあることが今後の障害者福祉、支援の基本理念であるこ とをここに確認する必要がある。  なおこのことは、障害者の支援を自己責任・家族責任として、これまで一貫 して採用されてきた政策の基本スタンスを、社会的・公的な責任に切り替える ということを意味することを確認するものである。  医学モデルの視点からいえば、障害者の問題は、障害者自身が自己責任によ り訓練と努力で克服するべきものということになるが、かかる古い考え方から 脱却し、むしろ、障害者の社会参加を排除して、適切な支援を実施しない社会 の側が障害の原因であるという障害把握の転換を明確化しない限り、この国の 障害者施策のあり方は旧態依然として変わらない。  身体障害者児・者実態調査や知的障害児者基礎調査などによれば、社会的支 援が進んできた今日においてもなお、障害者の介助・支援のほとんどを家族が 担っているという事態に大きな変化は見られない。介護保険制度の制定過程で も「介護の社会化」が目標とされたが、いまだ実現の見通しは立っていない。  障害者総合福祉法は、すべての人が尊重され、安心でき、そうした尊重と安 心を与えてくれる社会のために自ら参加し・貢献しようという気持ちを育てる 法律、家族責任から社会責任への転換、家族依存からの脱却を図る法律である。 【表題】地域で自立した生活を営む基本的権利 【結論】 ○ 地域で自立した生活を営む権利として、以下の諸権利を本法において確認 すべきである。 1 障害者は、障害ゆえに命の危険にさらされない権利を有し、そのための支  援を受ける権利が保障される旨の規定。 2 障害者は、自らの意思に基づきどこで誰と住むかを決める権利、どのよう  に暮らしていくかを決める権利、特定の様式での生活を強制されない権利を  有し、そのための支援を受ける権利が保障される旨の規定。 3 障害者は、自ら選択する言語(手話など非音声言語を含む)及びコミュニ  ケーション手段を使用して、市民として平等に生活を営む権利を有し、その  ための情報・コミュニケーション支援を受ける権利が保障される旨の規定。 4 障害者は、自らの意思で移動する権利を有し、そのための外出介護、ガイ  ドヘルパー等の支援を受ける権利が保障される旨の規定。 5 以上の支援を受ける権利は、障害者の個別の事情に最も相応しい内容でな  ければならない旨の規定。 6 国及び地方公共団体は、これらの施策実施の義務を負う旨の規定。 【説明】 上記の法の目的で確認された中核的権利を確認するものである。   障害者の完全参加を実現するためには、一人ひとりの支援を必要とする個 別事情に沿ったものである必要があり、本法の支援のあり方も、個別事情に ふさわしいものであることが必要であるという障害者支援の基本的なあり方 を規定することは重要である。   情報・コミュニケーションの保障は到底裁量的に実施されれば足るような ものでなく、民主社会を成立させる前提としての基本的人権保障としての意 義があることを明記しておかなくては、基本法において、手話が言語と確認 された意義等も没却される。   障害者自立支援法は移動支援を裁量的事業と位置付けたが、移動の自由の 保障は基本的人権に基づく重要な施策であることは判例等でも確認されてい ることであり、本法でしっかり明記することが肝要である。 【表題】国の義務 【結論】 ○ 国の義務として、以下の規定を設けるべきである。 1 国は、障害の有無・種別・軽重に関わらず障害者がどの地域に居住しても  等しく安心して生活することができる権利を保障する義務を有すること。 2 国は、障害種別による制度の谷間や空白及び制度上の格差が生じないよう  に制度設計を行う責務を有すること。 3 国は、地域間に支援の格差が発生することを防止し、又は発生した格差を  解消することができる制度設計を行う責務を有するとともに、市町村への支  援施策に関し必要な財政上の措置を行うこと。 4 国は、都道府県と共に、市町村が実施する支援施策の実態を把握し、この  法の基本的権利に基づいて、それが実施されるように、広くその実施状況を  国民に明らかにし、法の実施を監視し、推し進める責務を有すること。 【説明】  憲法に示された基本的人権を保障する義務は第一義的には国にあることから、 障害者支援の最終責任は国にあることを確認した上で、障害種別による制度の 谷間、制度上の格差の防止に関する義務、地域間格差の防止と財政的支援等の 諸支援、実施状況に関する監視や情報開示等について、規定を設ける必要があ る。 【表題】都道府県の義務 【結論】 ○ 都道府県の義務として、以下の規定を設けるべきである。 1 市町村の行う支援施策の実態を把握すると共に、この法の基本的権利に基  づいて、それが実施されるように、広くその実施状況を都道府県民に明らか  にし、法の実施を推し進めること 2 市町村の支援施策に対して、必要な財政的補助を行うと共に、特定の市町  村に集中する実態等があればそのことを勘案して、財政的調整権能を行使す  ること。 3 市町村の行う支援施策に対する不服申し立てを受理し、法の基本的権利に  基づいて審査する等、必要な措置を講じること  【説明】  都道府県の義務に関しても、特に市町村間の格差是正の向けた情報公開と財 政調整権能が法の基本的権利をふまえて行われるよう明記すると共に、不服申 し立てに関する責務をも明記した。 【表題】市町村の義務 【結論】 ○ 市町村の義務として、以下の規定を設けるべきである。 1 この法の基本的権利に基づいて、当該市町村の区域における障害児・者等  の生活の現状及び障害者がどこで誰と生活し、どのような分野で社会参加を  希望・選択するか等を把握した上で、関係機関との緊密な連携を図りつつ、  必要な支援施策を総合的かつ計画的に実施すること。 2 この法の基本的権利に基づいて、障害児・者の支援施策の提供に関し、必  要な情報の提供及び適切な説明を尽くし、並びに相談に応じ、必要な調査及  び指導を行うと共に、そのサービス利用計画等を勘案して必要な支援施策を  提供すること。 【説明】  市町村の義務については、新法で明記された基本的権利としての「どこで誰 と生活するかについての選択の機会が確保され、あらゆる分野の活動に参加す る機会が確保されることを前提とした義務を規定した。また、公的支援からこ ぼれる人がいないように行政の説明責任は重要である。 【表題】基盤整備義務 【結論】 ○ 次のように、国、地方公共団体の基盤整備義務を規定すべきである。 国、地方公共団体は、支援を実施する事業者が地域に偏在しないよう事業者 への財政援助、育成を含めた基盤整備義務を有する。 【説明】  原則として契約制度により実施されている障害者施策において地域で暮らす 権利が保障される前提条件は、支援を実施する事業者が地域に十分に存在して いることであり、地域での自立生活の保障をいくら謳ったところで、当該地域 に事業所が存在しなければ絵に描いた餅である。本来障害者福祉施策の履行責 任者は国・地方公共団体であることから、事業所任せは許されず、基盤整備義 務を規定しておくことは絶対不可欠である。 【表題】所管省庁を横断した総合的支援 【結論】 ○ 国、地方公共団体の所管省庁を横断した総合的支援の必要性に関する規定 が必要である。 【説明】  制度の谷間を生まない支援を実現するためには、縦割り行政の弊害の是正を 法文に書きこまなければならない。制度の谷間のない支援という本法の目的を 実現し、ライフステージや場所、分野に分断されない継続的な支援を実現する ため、この法律は、国において、内閣府、厚生労働省はもとより、文部科学省、 国土交通省、総務省、財務省、経済産業省、法務省等全ての官庁により横断的 かつ有機的な連携が取られながら実施されることに特に留意が必要であり、都 道府県や市町村レベルでも同様である。 【表題】国民の責務 【結論】 ○ 国民の責務として『すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、相互 にその人格と個性を尊重しあいながら共生することのできる社会の実現に協 力するものとする。』との規定を設けるべきである。 【説明】  国民の責務については、障害者権利条約のインクルーシブ社会の構築の理念 を踏まえたものとして規定した。 *(担当室からのコメント)  以下の介護保険法との関係は、理論的に言えば、他法との関係であるので、 IIIの部分で書くべきものと思われる。また、新法骨格の総則部分に当たるとこ ろで、なぜこれが書かれているのか、すわりが悪いようにも思えます。どこに 書くべきか、部会で議論をお願いできればと思います。 【表題】介護保険との関係及び65歳時点での具体的措置について 【結論】 ○ 障害者総合福祉法は介護保険からの決別を基本的な視点とする。 ○ 介護保険対象年齢(65歳、一部40歳)になった後は、障害者総合福祉 法のサービスと介護保険のサービスを選択・併用できるようにする。 ○ 介護保険対象年齢の障害者の国庫負担基準額を下げる現行制度を廃止す る。 ○ 現行の施設入所支援+生活介護の利用者が希望する場合には、地域移行等 に際しての介護保険サービスを選択・併用できるようにする。 【説明】  障害者自立支援法は介護保険と障害者福祉の統合を予定して策定され、その ために応益負担、障害程度区分、日額制、常勤換算などが障害者福祉に持ち込 まれた。その結果、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけることとなり、こ の反省から政府は障害者自立支援法の廃止と新たな総合的な福祉法制の実施を 約束した。憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものとして新 たな障害者福祉を策定することとされたのである。  こうした経過から、新たな障害者総合福祉法は介護保険からの決別を基本的 な視点とするべきである。なお、高齢福祉と障害福祉と関係については、国民 的な議論によってその本来のあり方を検討する必要がある。  具体的な運用面では、第1に、障害者が介護保険対象年齢となった後は、障 害者の地域生活の継続が保障されるよう、現行の介護保険優先原則を見直し、 障害者総合福祉法のサービスと介護保険のサービスを選択・併用できるように する。特に、現行の重度訪問介護や行動援護などは介護保険には「相当する」 サービスがないものであることなども明確にすべきである。なお、この点は、 若いときからの障害者の特性の重視や、生活の継続性の確保をすることを主眼 においた提言であるが、一方で65歳以上で要介護状態となった高齢者にも平 等な選択権が保障されるべきであるとの意見も見られた。  第2に、訪問系サービスの国庫負担基準額は介護保険対象者の場合には通常 の3分の1以下に抑えられているが、65歳以上の障害者を介護保険に移行さ せるために市町村を財政的に追いつめるものであり、直ちに廃止すべきであ る。  第3に、現行自立支援法の下では、施設入所支援+生活介護の利用者は介護 保険の被保険者になれない制度となっているが、こうした人たちも希望すれば 地域移行等に際しての介護保険サービスを選択・併用できるようにすることも 検討すべきである。(例、退所しないと被保険者になれなく要介護認定も受け られない。施設入所支援を受けていても、移行計画が作成されている場合、要 介護認定を受けられるようにすべきである。) <以下次号> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 感覚統合を生かしてたのしく学習−読む力・書く力を育てる 佐藤 和美 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00050.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 障がい青年の自分づくり ─ 青年期教育と二重の移行支援 (単行本) 渡部 昭男 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00033.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アスペルガーですが、妻で母で社長です。 出版社:大和出版 価格:¥1,365 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00066.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 特別支援教育におけるATを活用したコミュニケーション支援 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00061.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大人の発達障害−アスペルガー症候群、AD/HD、自閉症が楽になる本 (単行本) 備瀬 哲弘 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00030.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『あたまと心で考えよう SSTワークシートー社会的行動編』 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00059.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 12:07 2011/08/17 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 全国的猛暑となっております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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