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□ LD・発達障害等関連図書 → http://ldnews2000.web.fc2.com/books/  □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #1096 2011/08/15 発行 登録(配信)読者数 3010 ■ ■ LD = Learning Disabilities LDニュース編集人発行 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 平成23年度 パソコンボランティア指導者養成事業研修 募集を開始 ■ ■ 親の会「けやき」講演会「二次障害予防」/武蔵野公会堂 2011/11/26 ■ ■ 改正 障害者基本法 公布・施行 平成23年8月5日  第一章 総則 ■ ■ 第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策    ■ ■ 第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策       ■ ■ 改正 障害者基本法 第四章 障害者政策委員会等 附則(抄)    ■ ■ 障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案 (平成23年8月9日追加提案) ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 12:24 2011/08/15 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 夏休みのワーキングメモリトレーニングお申込み受付中。コグメド・ジャパン   http://www.cogmed-japan.com/                【広告】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■□ http://ldnews2000.web.fc2.com/sample.html  ■□■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 平成23年度 パソコンボランティア指導者養成事業研修 募集を開始 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.jsrpd.jp/ic/pcv/index.html −−−−−−−− ここから(自由に転載・転送して頂いてかまいません) 平成23年度パソコンボランティア指導者養成事業研修の募集を開始いたしました のでご案内をさせて頂きます。 本年度の研修会は、東京研修2回、地方研修3回(札幌、京都、福岡)、盲ろう研 修1回(東京)、障害別特別研修5回(東京)を予定しております。 現時点で、研修開催が決定しているのは、次の2つの研修になります。 平成23年8月28日(日)から8月29日(月)  発達障害関連特別研修  東京  戸山サンライズ 平成23年9月 4日(日)から9月 6日(火)  盲ろう研修  東京  戸山サンライズ * その他の研修は日程が決まり次第お知らせします。 * 会場へのお問い合わせはご遠慮ください。 発達障害関連特別研修 日程<予定> 8月28日(日) 10時00分から10時20分 事務連絡、受講者自己紹介等 10時20分から11時00分 「発達障害」概論1 11時00分から11時10分 休憩 11時10分から12時00分 「発達障害」概論2 12時00分から13時00分 昼食休憩 13時00分から14時30分 「発達障害」の理解〜心理的疑似体験を通じて〜 14時30分から14時45分 休憩 14時45分から16時15分 「発達障害」の人への支援            〜困難の場面別支援の在り方〜 16時15分から16時30分 休憩 16時30分から17時00分 本日のまとめ・質疑応答他 8月29日(月) 10時00分から10時50分 「発達障害」の人への支援〜ICTを活用した支援1〜 10時50分から11時00分 休憩 11時00分から12時00分 「発達障害」の人への支援〜ICTを活用した支援2〜 12時00分から13時00分 昼食休憩 13時00分から14時30分 具体的支援方策の立案1 14時30分から14時45分 休憩 14時45分から16時15分 具体的支援方策の立案2 参加者からの発表と意見交流 16時15分から16時30分 休憩 16時30分から16時45分 本日のまとめ・質疑応答他 16時45分から17時00分 事務連絡 盲ろう研修 日程<予定> 9月4日(日) 13時00分から13時15分 事務連絡、受講者自己紹介等 13時15分から14時00分 盲ろう者支援概論 14時00分から14時30分 キーボードによるWindowsの基本的な操作 14時30分から15時30分 盲ろう者向けインターフェイスの概説 15時30分から15時45分 休憩 15時45分から17時30分 スクリーンリーダー、点字ディスプレイ、            画面拡大ソフトの概説 17時30分から17時45分 質疑・応答 9月5日(月)  9時30分から12時00分 メールの活用 12時00分から13時00分 昼食休憩 13時00分から15時00分 情報収集の概説 15時00分から15時15分 盲ろう者へのパソコン指導方法 15時15分から15時30分 休憩 15時30分から16時30分 盲ろう当事者からの活用事例報告 16時30分から17時30分 模擬講習 17時30分から17時45分 質疑・応答、まとめ 9月6日(火) 9時30分から12時00分 点字携帯情報端末「ブレイルセンスプラス」および            「ブレイルセンスオンハンド」の活用 12時00分から13時00分 昼食休憩 13時00分から15時00分 アルティアの概要と実習 15時00分から15時15分 休憩 15時15分から16時00分 盲ろう者へのパソコン支援に必要な機器・            ソフトと支援の考え方 16時00分から16時30分 質疑・応答、まとめ その他の研修につきましては、日程が決まり次第、以下のページでご案内の上、 受講申込の受付を開始いたします。 http://www.jsrpd.jp/ic/pcv/ なお、東京研修および地方研修は10月以降の開催予定となっております。 受講をご希望の方は、次のページより、実施要綱、研修科目の概要、実施予定を ご確認の上、研修申し込みフォームよりお申し込み下さい。 研修内容につきましては、以下のページ「実施予定」をご覧ください。 http://www.jsrpd.jp/ic/pcv/schedule.html パソコンボランティア指導者養成事業 http://www.jsrpd.jp/ic/pcv/ 皆様のご参加をお待ちするとともに、周知・広報のご協力をお願い申し上げます。 お問い合わせ先 財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 情報センターパソボラ事務局 E-mail:pcv@list.jsrpd.jp TEL:03-5273-0796 FAX:03-5273-0615 ご案内は以上です。 財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 情報センター 郵便番号162-0052 東京都新宿区戸山1丁目22番1号 電話:03-5273-0796 FAX:03-5273-0615 http://www.jsrpd.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害 母たちの奮闘記 (平凡社新書) [新書] 山下 成司 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00064.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」講演会「二次障害予防」/武蔵野公会堂 2011/11/26 ■ ------------------------------------------------------------------------ LD親の会「けやき」主催講演会『どんな大人にしたいですか』 〜家庭や学校でできる二次障害予防の心得〜 http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/20111126.pdf LD親の会「けやき」主催講演会 『どんな大人にしたいですか』〜家庭や学校でできる二次障害予防の心得〜 講 師:小栗 正幸 氏     特別支援教育ネット代表・特別支援教育士スーパーバイザー 障害が原因で起こる失敗や挫折のくり返しから、感情や行動にゆがみが生じ、周 囲を困らせる行動をとることを二次障害といいます。 LD親の会「けやき」では、小栗正幸氏をお招きし、「家庭や学校でできる二次 障害予防の心得」と題して、下記日程にて講演会を開催いたします。 LD等発達障害のある思春期の子どもをかかえて、子育てに悩む親御さんや、支 援に携わっている教育機関等の関係者の方々におきき頂き、参考にしてほしいと 思っています。是非、多くの皆様のご参加をお願いします。 日 時:2011年11月26日(土) 13:30〜16:00                    (受付開始 13:00) 場 所:武蔵野公会堂 第1・2会議室(2F) JR中央線吉祥寺駅(南口) 定 員:100名(事前申し込みが必要です) 対 象:保護者、教育関係者、障害者支援関係者、一般(関心のある方) 申 込:名前・お立場・連絡先を明記の上、11月12日(土)までに申込 ★申込先Eメールアドレス:keyaki@box.club.ne.jp 資料代:1000円(当日受付にて申し受けます)けやき会員は無料です 主 催:LD(学習障害)親の会「けやき」 後 援:東京都教育委員会(申請中) 会場地図:http://www.musashino-culture.or.jp/koukaido/access.html JR吉祥寺駅南口から徒歩2分。井の頭公園に向かう途中にあります。 ※できるだけ徒歩もしくは電車、バスをご利用くださいますよう、お願いいたし  ます。駐車場はありません。 ※お問い合わせは、表面Eメールアドレスへお願いします。 ※小栗先生に質問がございましたら、申し込み時に一緒に、メールにお書き下さ い。または、この用紙に記入の上、当日会場の受付にてご提出ください。 質問内容:http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/20111126.pdf ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ インクルーシブ教育の実践−すべての子どものニーズにこたえる学級づくり− http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00052.html  学苑社 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 改正 障害者基本法 公布・施行 平成23年8月5日  第一章 総則 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_7/pdf/ref1.pdf http://keyaki.asablo.jp/blog/2011/08/05/6045648 改正 障害者基本法 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人 権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつと り、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と 個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参 加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責 務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の 基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のた めの施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号 に定めるところによる。 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身 の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的 障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの をいう。 二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁と なるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (地域社会における共生等) 第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等 しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさ わしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨 として図られなければならない。 一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる 分野の活動に参加する機会が確保されること。 二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が 確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 三 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のため の手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のため の手段についての選択の機会の拡大が図られること。 (差別の禁止) 第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権 利利益を侵害する行為をしてはならない。 2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その 実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反 することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなけれ ばならない。 3 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図 るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行 うものとする。 (国際的協調) 第五条 第一条に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取 組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければなら ない。 (国及び地方公共団体の責務) 第六条 国及び地方公共団体は、第一条に規定する社会の実現を図るため、前三 条に定める基本原則(以下「基本原則」という。)にのつとり、障害者の自立及 び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。 (国民の理解) 第七条 国及び地方公共団体は、基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要 な施策を講じなければならない。 (国民の責務) 第八条 国民は、基本原則にのつとり、第一条に規定する社会の実現に寄与する よう努めなければならない。 (障害者週間) 第九条 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者 が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、 障害者週間を設ける。 2 障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とする。 3 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を 行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふ さわしい事業を実施するよう努めなければならない。 (施策の基本方針) 第十条 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、年 齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策 定され、及び実施されなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を 講ずるに当たつては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重する よう努めなければならない。 (障害者基本計画等) 第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的か つ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下 「障害者基本計画」という。)を策定しなければならな い。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における 障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基 本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し、か つ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者の ための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定 しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会 の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければなら ない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一 項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の 合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつて は障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、 その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が 策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又 は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項 の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障 害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の 措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報 告書を提出しなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ことばの発達に遅れのある子のための言語指導プログラム111 −サインを逃さずタイミングよく話しかける技術− 長澤正樹 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00027.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策    ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_7/pdf/ref1.pdf http://keyaki.asablo.jp/blog/2011/08/05/6045648 第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策 (医療、介護等) 第十四条 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維 持するために必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な 施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療及びリハビリテーションの研究、 開発及び普及を促進しなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害者が、その性別、年齢、障害の状態及び生活の 実態に応じ、医療、介護、保健、生活支援その他自立のための適切な支援を受け られるよう必要な施策を講じなければならない。 4 国及び地方公共団体は、第一項及び前項に規定する施策を講ずるために必要 な専門的技術職員その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう努め なければならない。 5 国及び地方公共団体は、医療若しくは介護の給付又はリハビリテーションの 提供を行うに当たつては、障害者が、可能な限りその身近な場所においてこれら を受けられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、その人権を十分に尊重し なければならない。 6 国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸与その 他障害者が日常生活及び社会生活を営むのに必要な施策を講じなければならない。 7 国及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために必要な福祉用具 の研究及び開発、身体障害者補助犬の育成等を促進しなければならない。 (年金等) 第十五条 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、 年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。 (教育) 第十六条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、 その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者 である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配 慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなけれ ばならない。 2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び 生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその 意向を尊重しなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び 生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進 しなければならない。 4 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確 保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を 促進しなければならない。 (療育) 第十七条 国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な 場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じ なければならない。 2 国及び地方公共団体は、療育に関し、研究、開発及び普及の促進、専門的知 識又は技能を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならない。 (職業相談等) 第十八条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害 者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、障害 者の多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性に配 慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講 じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保を図るため、前項 に規定する施策に関する調査及び研究を促進しなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害者の地域社会における作業活動の場及び障害者 の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要 な施策を講じなければならない。 (雇用の促進等) 第十九条 国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体並びに事業者における障 害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策を講じなければなら ない。 2 事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇 用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行 うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用の ための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図るため、障害者 が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その 他必要な施策を講じなければならない。 (住宅の確保) 第二十条 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生活を営 むことができるようにするため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日 常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければなら ない。 (公共的施設のバリアフリー化) 第二十一条 国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障 害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設 (車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。次項において同じ。)その他の公共 的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等 の計画的推進を図らなければならない。 2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図 ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、当該公共的施設につ いて、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推 進に努めなければならない。 3 国及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる公共的施設の構造及び 設備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講 じなければならない。 4 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的 施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴について障害者の利 用の便宜を図らなければならない。 (情報の利用におけるバリアフリー化等) 第二十二条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、 その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、 障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、 電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情 報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図 られるよう必要な施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその安 全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ず るものとするほか、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推 進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならな い。 3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及 びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供又 は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければ ならない。 (相談等) 第二十三条 国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、障 害者及びその家族その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害 者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用され るようにしなければならない。 2 国及び地方公共団体は 障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相 談に総合的に応ずることができるようにするため、関係機関相互の有機的連携の 下に必要な相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族に対し、障害者の家族 が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うものとする。 (経済的負担の軽減) 第二十四条 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負 担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施 設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。 (文化的諸条件の整備等) 第二十五条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又 はレクリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸 条件の整備、文化芸術、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じ なければならない。 (防災及び防犯) 第二十六条 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心 して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態 及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならな い。 (消費者としての障害者の保護) 第二十七条 国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増 進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を 講じなければならない。 2 事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにす るため、適切な方法による情報の提供等に努めなければならない。 (選挙等における配慮) 第二十八条 国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われ る選挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、 投票所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならない。 (司法手続における配慮等) 第二十九条 国又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事 件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となつた場合又は裁判所における 民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人とな つた場合において、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々 の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係 職員に対する研修その他必要な施策を講じなければならない。 (国際協力) 第三十条 国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施 策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体 等との情報の交換その他必要な施策を講ずるように努めるものとする。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LDを活かして生きよう−LD教授のチャレンジ 上野 一彦 (著) 価格:¥ 1575 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00025.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策       ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_7/pdf/ref1.pdf http://keyaki.asablo.jp/blog/2011/08/05/6045648 第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策 第三十一条 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病及びその予防に関す る調査及び研究を促進しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病の予防のため、必要な知識の 普及、母子保健等の保健対策の強化、当該傷病の早期発見及び早期治療の推進そ の他必要な施策を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であ ることに鑑み、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難 病等に係る障害者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 感覚統合を生かしてたのしく学習−読む力・書く力を育てる 佐藤 和美 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00050.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 改正 障害者基本法 第四章 障害者政策委員会等 附則(抄)    ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_7/pdf/ref1.pdf http://keyaki.asablo.jp/blog/2011/08/05/6045648 第四章 障害者政策委員会等 (障害者政策委員会の設置) 第三十二条 内閣府に、障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)を置 く。 2 政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 障害者基本計画に関し、第十一条第四項(同条第九項において準用する場合 を含む。)に規定する事項を処理すること。 二 前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣 総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。 三 障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理 大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。 3 内閣総理大臣又は関係各大臣は、前項第三号の規定による勧告に基づき講じ た施策について政策委員会に報告しなければならない。 (政策委員会の組織及び運営) 第三十三条 政策委員会は、委員三十人以内で組織する。 2 政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従 事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場 合において、委員の構成については、政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障 害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されな ければならない。 3 政策委員会の委員は、非常勤とする。 第三十四条 政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めると きは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協 力を求めることができる。 2 政策委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、 前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 第三十五条 前二条に定めるもののほか、政策委員会の組織及び運営に関し必要 な事項は、政令で定める。 (都道府県等における合議制の機関) 第三十六条 都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以 下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、次に掲げる事務を処理する ため、審議会その他の合議制の機関を置く。 一 都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項(同条第九項において準用する 場合を含む。)に規定する事項を処理すること。 二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進につい て必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機 関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 2 前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意 見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、 配慮されなければならない。 3 前項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要 な事項は、条例で定める。 4 市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、次に掲げる事 務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。 一 市町村障害者計画に関し、第十一条第六項(同条第九項において準用する場 合を含む。)に規定する事項を処理すること。 二 当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について 必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 三 当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関 相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により合議制の機関が置かれた場合 に準用する。 附則(抄) (検討) 第二条 国は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による 改正後の障害者基本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必 要な措置を講ずるものとする。 2 国は、障害者が地域社会において必要な支援を受けながら自立した生活を営 むことができるようにするため、障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域に おける保健、医療及び福祉の相互の有機的連携の確保その他の障害者に対する支 援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも のとする。 ※障害者基本法の一部を改正する法律の公布・施行は平成23年8月5日。ただし、 障害者政策委員会等に係る箇所については、公布から1年以内に政令で定める日 から施行。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 障がい青年の自分づくり ─ 青年期教育と二重の移行支援 (単行本) 渡部 昭男 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00033.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案 (平成23年8月9日追加提案) ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/08/dl/0809-1a01_00.pdf http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/08/txt/0809-1_1.txt 総合福祉部会 第17回 H23.8.9 資料1 障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案 (平成23年8月9日追加提案) ●  はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1   I.総合福祉法(仮称)の骨格提言 ●  1.法の理念、目的、範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 7/26 2.障害(者)の範囲 7/26 3.選択と決定(支給決定) 7/26 4.相談支援 7/26 5.権利擁護 7/26 6.支援(サービス)体系 7/26 7.利用者負担 7/26 8.報酬と人材確保 7/26 9.地域生活の資源整備 7/26 10.地域移行    II.新法制定と実現への道程 ●  1.旧法から自立支援法の事業体系への移行について ・・・・・・15 ●  2.障害者総合福祉法と基金事業について ・・・・・・・・・・・16 ●  3.新法準備に当たってのその他の課題 ・・・・・・・・・・・・18    4.財政のあり方 ●  (1)障害福祉への支出をOECDの平均水準以上に ・・・・・・・・21 ◎  (2)個別ニーズ評価自治体の財政分析結果 ●  (3)長時間介護などの地域生活支援のための財源措置 ・・・・・22        III.関連する他の法律や分野との関係 ●  1.医療 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 ●  2.障害児 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 ●  3.労働と雇用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 ●  4.その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 ● おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 ◎ 資料(委員名簿等) ● 〜 今回(第17回総合福祉部会にて)提案している項目 ◎ 〜 現在、検討中の項目 7/26〜 7月26日の第16回総合福祉部会にて提案済の項目 はじめに ◆総合福祉部会の背景と経過   障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を始めとする障害者に係る制  度の集中的な改革を目的として、2009年12月「障がい者制度改革推進本部」  が設置され、この下で、障害者施策の推進に関する意見をまとめる「障がい  者制度改革推進会議」(以下「推進会議」)が発足しました。障害者権利条  約の基本精神である「私たち抜きに私たちのことを決めるな!」(NothIng  about us wIthout us)をふまえた政策立案作業の開始を意味します。この推  進会議の下に2010年4月、障害者、障害者の家族、事業者、自治体首長、学  識経験者等、55名からなる「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」(以  下「部会」)が設けられました。   推進会議の「第一次意見」を受けた政府は2010年6月29日の閣議決定で制  度改革の基本方向を定め、とくに「『障害者総合福祉法』(仮称)の制定」  に関しては、「応益負担を原則とする現行の障害者自立支援法(平成17年法  律第123 号)を廃止し、制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づ  いた地域生活支援体系の整備等を内容とする「障害者総合福祉法」(仮称)  の制定に向け、第一次意見に沿って必要な検討を行い、平成24年常会への法  案提出、25年8月までの施行を目指す。」と定めました。   こうして部会は「障害者総合福祉法」(仮称)の制定に向けた検討という  使命を背負って18回の検討を重ねてきました。   第1〜3回(2010年4〜6月)では、「障がい者総合福祉法(仮称)制定  までの間において当面必要な対策について」の議論を行い、「利用者負担の  見直し」などを含む「当面の課題」の要望書をまとめました。   第4〜7回(6〜9月)では、9分野30項目91点の「論点」を整理し、そ  れに沿って議論し共通理解を図りました。   第8〜15回(10月〜2011年5月)は複数の作業チームに分かれて議論  ・検討を行いました(末尾の「資料」参照)。   これらの作業チームに参加した構成員の精力的な検討の成果は、「部会作  業チーム報告・合同作業チーム報告」としてまとめられています。なお各チ  ーム報告に対して、厚生労働省からのコメントが出されています。 ◆骨格提言の基礎となった2つの指針   部会の55人の立場や意見は多様ですが、次の2つの文書を前提として検  討作業を行ってきました。それは、2006年に国連が採択した「障害者権利条  約」、そして2010年1月に国(厚生労働省)と障害者自立支援法訴訟原告ら  (71名)との間で結ばれた「基本合意文書」です。部会は、これらをふまえ  て新法の骨格をまとめることを重要な役割としてきました。 (1)障害者権利条約   この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全か  つ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること等を目的としています。   とくに、第19条では、「障害のあるすべての人に対し、他の者と平等の選  択の自由をもって地域社会で生活する平等の権利を認める」とし、   「(a) 障害のある人が、他の者との平等を基礎として、居住地及びどこで  誰と生活するかを選択する機会を有すること、並びに特定の生活様式で生活  するよう義務づけられないこと」、   「(b) 障害のある人が、・・・・・必要な在宅サービス、居住サービスそ  の他の地域社会支援サービス(パーソナル・アシスタンスを含む。)にアクセ  スすること」を締約国は確保するとしています。   このように条約は、保護の客体とされた障害者を権利の主体へと転換し、  インクルーシブな共生社会を創造することをめざしています。 (2)「基本合意文書」   この文書では、   「国(厚生労働省)は、・・・・遅くとも平成25年8月までに、障害者自  立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する」、   「今後の障害福祉施策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安  心して暮らすことのできるものとするために最善を尽くす」、   「(障害者自立支援法、とくにその応益負担制度などが)障害者の人間と  しての尊厳を深く傷つけたことに対し、・・・・心から反省の意を表明する」   「障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支  援するものであることを基本とする」、   「現行の介護保険制度との統合を前提とはせず(新制度の構築に当たる)」、  などと述べ、利用者負担、支給決定、報酬支払い方式、「障害」の範囲、予算  増などについて原告らの指摘をふまえてしっかり検討するとしています。 ◆障害者総合福祉法がめざすべき6つのポイント  本「骨格提言」は以上の経過と指針の下、次の6つの目標を障害者総合福 祉法に求めました。 【1】障害のない市民との平等と公平   障害のある人とない人の生活水準や暮らしぶりを比べるとき、そこには大  きな隔たりがあります。障害があっても市民として尊重され、誇りを持って  社会に参加するためには、平等性と公平性の確保が何よりの条件となります。  新法がこれを裏打ちし、障害者にとって新たな社会の到来を実感(もしくは  予感)できるものとします。 【2】谷間や空白の解消   障害の種類によっては、障害者福祉施策を受けられない人がたくさんいま  す。いわゆる制度の谷間に置かれている人たちです。また制度間の空白は、  学齢期での学校生活と放課後、卒業後と就労、退院後と地域での生活、働く  場と住まいなど、いろいろな場面で発生しています。障害の種別間の谷間や  制度間の空白の解消を図っていきます。 【3】格差の是正   地方自治体の財政事情などによって、障害者のための住まいや働く場、人  による支えの条件は、質量ともに大きく異なっています。どこに暮らしを築  いても一定の水準の支援が受けられなければなりません。また、障害種別間  の制度水準についても大きな隔たりがあります。限度を超えるような、合理  性を欠くような格差についての是正をめざします。 【4】放置できない社会問題の解決   世界でノーマライゼイションが進むなか、わが国では依然として多くの精  神障害者が「社会的入院」を続け、知的障害者等が地域での支援不足による  長期施設入所を余儀なくされています。また、公的サービスの一定の広がり  にもかかわらず障害者への介護の大部分を家族に依存している状況が続いて  います。これらを解決するために地域での支援体制を確立するとともに、効  果的な地域移行プログラムを実施します。 【5】本人のニーズにあった支援サービス   障害の種類や程度、年齢、性別などによって、個々のニーズや支援の水準  は一様ではありません。個々の障害とニーズが尊重されるような新たな支援  サービスの決定システムを開発していきます。また、支援サービスを決定す  るときに、本人の希望や意思が表明でき、それが尊重される仕組みにします。 【6】安定した予算の確保   制度を実質化させていくためには財政面の裏打ちが絶対的な条件となりま  す。障害者福祉予算の水準を考えていくうえでの重要な指標となるのが、国  際的な比較です。当面の目標としては、OECD加盟国(工業先進国のグループ)  における平均以上を確保することです。これによって、現状と比べてはるか  に安定した財政基盤の確立が見込まれます。 ◆改革の一歩として   わが国の障害者福祉もすでに長い歴史を有しておりますが、障害者を同じ  人格を有する人と捉えるよりも、保護が必要な無力な存在、社会のお荷物、  治安の対象とすべき危険な存在などと受けとめる考え方が依然として根強  く残っています。わが国の社会が、障害の有無にかかわらず、個人として尊  重され、真の意味で社会の一員として暮らせる共生社会に至るには、まだま  だ遠い道のりであるかもしれません。   そのような中で総合福祉部会に参集した私たちは、障害者当事者であった  り、障害者にかかかわる様々な立場から、違いを認めあいながらも、それで  も共通する思いをここにまとめました。   ここに示された改革の完成には時間を要するかも知れません。協議・調整  による支給決定や就労系事業など、試行事業の必要な事項もあります。  しかし、私たちのこうした思いが、政治を突き動かし、障害者として生き  ることに不幸を感じず、様々な人と共に支えあいながら生きていくことの喜  びを分かち合える社会へ一歩になることを信じて、ここに骨格提言をまとめ  ました。   今、新法への一歩を踏み出すことが必要です。 <以下次号> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アスペルガーですが、妻で母で社長です。 出版社:大和出版 価格:¥1,365 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00066.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 特別支援教育におけるATを活用したコミュニケーション支援 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00061.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大人の発達障害−アスペルガー症候群、AD/HD、自閉症が楽になる本 (単行本) 備瀬 哲弘 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00030.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『あたまと心で考えよう SSTワークシートー社会的行動編』 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00059.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 12:24 2011/08/15 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ お盆休みも終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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