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□ LD・発達障害等関連図書 → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #885 2009/05/20 発行 登録(配信)読者数 3,084 ■ ■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ LD親の会「けやき」の正会員・通信会員・賛助会員・ボラ会員募集中! ▼ ▲ 入会方法等はこちら → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/join.html ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」5月例会のご案内/国分寺労政会館   2009/05/23 ■ ■ 秋田LD・ADHD研究会講演会&WS/県ゆとり生活創造セ  2009/05/31 ■ ■ バサラカンパニー第四回講演会及びシンポ/東京ボラセン 2009/06/15 ■ ■ 「児童・生徒の学習のつまずきを防ぐ指導基準(東京ミニマム)」を作成 ■ ■ 世田谷区発達障害相談・療育センターがオープンしました 2009/04/01 ■ ■ JDDネット 会員懇談会のご案内/友愛会館 東京都港区芝 2009/05/31 ■ ■ 発達障害への理解に役立てて 京都市教委がパンフ作る  2009/05/18 ■ ■ 映画「彼女の名はサビーヌ」第60回カンヌ映画祭国際批評家連盟賞受賞 ■ ■ 第171回国会 衆議院文部科学委員会 会議録(抜粋) 2009/04/08 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:51 2009/05/20 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/sample.html ■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」5月例会のご案内/国分寺労政会館   2009/05/23 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/NEWS.html#090523 −−−−−−−−−−−−−−−−− ※ 新入会及び会員更新の手続きも受け付けます。 日 時 2009年5月23日(土) 13:00 〜 17:00 場 所 国分寺労政会館 第3会議室 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sosiki/roseikaikan/kokubunji.html 交 通 JR中央線 国分寺南口 徒歩5分 内 容 「将来働くために今からできることを話そう」 例えば ○在学中から知っておきたい就職への手順について     ○相談機関・支援機関とその利用の仕方について     ○家庭の中でできることについて     ○家庭教育の大切さについて・・・等 5月例会では「働くために」をテーマにしました。参加者それぞれの疑問や意見 を取り上げて話し合って頂きたいと思います。東京障害者職業センター岡野所長 にも同席いただき、アドバイスをいただく予定です。 アドバイザー 岡野 茂 氏(東京障害者職業センター所長) ※会員継続の際には、申込用紙・アンケート(子どもの状況)用紙を忘れずにご  提出ください。 ※新入会の手続きも受け付けます。問い合わせは、[ keyaki@box.club.ne.jp ]  にお願いします。 ※ 新入会希望の方は以下をご覧ください。   http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/K_08.html ※ 終了後は懇親会を予定しております。詳しくは当日ご案内いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LD教授(パパ)の贈り物−ふつうであるよりも個性的に生きたいあなたへ 上野 一彦 価格:¥ 1,365 http://www.amazon.co.jp/dp/4062139812/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 秋田LD・ADHD研究会講演会&WS/県ゆとり生活創造セ  2009/05/31 ■ ------------------------------------------------------------------------ 主催者からのご案内です。 −−−−−−−−−−−−−−−− 日 時 2009年5月31日(日) 午前10時30分〜午後4時20分 日 程 10:30〜12:00  ○講 演   演 題 「発達障害のある子どもの学習支援」               〜読み書きの指導を中心に〜   講 師    独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所          発達障害教育情報センター 総括研究員                     梅田 真理 氏 13:20〜16:20  ○ワークショップ 「読み書きの指導の実際について」   講 師  梅田 真理 氏 会 場 秋田県ゆとり生活創造センター遊学舎 会議室     秋田市上北手荒巻字堺切24-2 交 通 秋田駅東口より、日赤病院・御所野方面行き(ほか)     バス停【遊学舎前】下車 徒歩1分 定 員 100名 主 催 秋田LD・ADHD研究会 参加費 3,000円(年会費として2,000円+資料代1,000円)     午前だけ参加の方は2,000円 申込み 当日直接会場においでください。参加費も当日会場でお支払いください。     秋田LD・ADHD研究会事務局  E-mail:akitald@yahoo.co.jp 関連ウェブサイトhttp://www.yutopia.or.jp/~hassey/(現在都合により休止中) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障がいを持つ子の「いいところ」応援計画 阿部 利彦 価格:¥ 1,785 http://www.amazon.co.jp/dp/4892401862/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ バサラカンパニー第四回講演会及びシンポ/東京ボラセン 2009/06/13 ■ ------------------------------------------------------------------------ 主催者からの案内です。以下、転載歓迎です。 −−−−−−−−−−−− テーマ 「発達障害者の恋愛と結婚について」を考える 講 師 新井進一さん(アスペルガー症候群の当事者)     金子磨矢子さん     (高機能自閉症の当事者、かつアスペルガーのお嬢様の母親)     ほか、発達障害の当事者数名にて。 日 時 2009年6月13日(土) 午後6時30分〜8時50分 会 場 東京ボランティア・市民活動センター http://www.tvac.or.jp/     10F 会議室AとB(定員80名) 交 通 JR総武線・飯田橋駅に隣接する 「セントラルプラザ」 の10階にある、     会議室A・Bにて開催いたします。     JRをご利用の場合飯田橋駅西口を出たら右に曲がり、右側前方のビルが     セントラルプラザです。低層用エレベーターで10階までお上がり下さい。 定 員 80名(定員になり次第締め切ります) 主 催 バサラカンパニー 参加費 500円 申込み バサラカンパニー事務局に(kataoka@basara-company.net)     宛てにメールにてお申し込みください。  お申し込みの際は、   1:お名前(ハンドルネーム不可。本名でお願いします)   2:連絡先(電話番号またはメールアドレス)   3:所属    をご記入の上、お申し込みください。よろしくお願いいたします。 ※事前申し込みのない方は、参加申し込みをお断りさせていただきます。  御了承くださいませ。 関連ウェブサイト http://www.basara-kouen.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 軽度発達障害のある子のライフサイクルに合わせた理解と対応−「仮に」理解し て、「実際に」支援するために 田中 康雄 価格:¥ 2,100(定価:¥ 2,100) http://www.amazon.co.jp/dp/4054029744/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 「児童・生徒の学習のつまずきを防ぐ指導基準(東京ミニマム)」を作成 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/seisaku_minimum.htm −−−−−−−−−−−−−−−−−−                             平成21年3月30日                                  教育庁        東京都教育委員会の重要な政策情報 「児童・生徒の学習のつまずきを防ぐ指導基準(東京ミニマム)」を作成しまし た! 「指導基準(東京ミニマム)」とは・・・ 児童・生徒が確実に身に付けていないと、その後の学習でのつまずきの原因とな る能力等を明らかにしています。 都内の公立小・中学校、中等教育学校に配布し、授業改善を進めています。 「指導基準(東京ミニマム)」 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr081023g/sidoukijun.htm  ☆ 表 紙 (PDF:49KB)   http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr081023g/01.pdf  ☆ はじめに P1(PDF:582KB)   http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr081023g/02.pdf  ☆ 目 次  P2〜3(PDF:366KB)   http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr081023g/03.pdf  ☆ 第1章  概説  P5〜10(PDF:4.1MB)   http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr081023g/04.pdf  ☆ 第2章  国語科  P11〜28(PDF:8.3MB)   http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr081023g/05.pdf  ☆ 第3章  算数科・数学科  P29〜48(PDF:9.5MB)   http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr081023g/06.pdf  ☆ 第4章  「指導基準」の活用  P49〜54(PDF:2.9MB)   http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr081023g/07.pdf  ☆ 第5章  資料  P55〜75(PDF:12.3MB)   http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr081023g/08.pdf  ☆ 奥 付  奥付(PDF:118KB)   http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr081023g/09.pdf  ☆ 裏表紙  裏表紙(PDF:48KB)   http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr081023g/10.pdf 「指導基準(東京ミニマム)」の効果 基礎的・基本的な内容での学習のつまずきを予防することができます。 学習に遅れがちな児童・生徒への指導を改善することができます。 初任者等、経験の少ない教員の授業づくりに生かすことができます。 今後の予定 保護者向けパンフレットの作成 平成21年6月ごろの配布を予定しています。 指導基準の改訂と指導資料の作成 平成20年度の「基礎的・基本的な事項に関する調査」の分析と新学習指導要領 を踏まえて改訂を行うとともに、指導資料を作成します。 お問い合わせ  都民の皆様からのご意見などをお待ちしています  総務部教育情報課広報係 電話 03-5320-6733 あなたの声をお寄せください  http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/mail.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 特別支援の国語教材 中級編伊庭 葉子 価格:¥ 10,500(定価:¥ 10,500) http://www.amazon.co.jp/dp/4054035620/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 世田谷区発達障害相談・療育センターがオープンしました 2009/04/01 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00021985.html −−−−−−−−−−−−−−−−− 世田谷区発達障害相談・療育センター(愛称”げんき”)を開設しました。 区では、発達障害児支援基本計画(平成20年8月)に基づいて、特に、知的、身 体、精神の3障害に比べ、支援の取り組みが遅れている発達障害の支援を推進す るため、中核的な拠点施設として『世田谷区発達障害相談・療育センター(愛称 “げんき”) 』を平成21年4月1日に開設しました。 1 施設の概要 (1)名 称 世田谷区発達障害相談・療育センター (愛称“げんき”) (2)所在地 世田谷区大蔵2−10−18       大蔵二丁目複合型子ども支援センター2・3階 (3)施設規模 敷地面積 約1,650平方メートル 延べ床面積 約950平方メート        ル(建物の2階の一部および3階部分) (4)施設内容 療育室、相談室、プレイルーム、交流コーナー、事務室ほか (5)開所日時 月曜から土曜(祝日及び年末年始を除く) 午前9時から午後6時        電話 03−5727−2235 2 利用対象者 世田谷区在住の発達障害者支援法に規定される発達障害者(自閉症、アスペルガ ー症候群、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの発達障害のあ る方)、又はその疑いがある方。(療育は、18歳未満の児童を対象とします) 3 機能 (1)相談 本人や家族、関係機関(保育園、幼稚園、学校等)からの発達障害に関      する相談、問い合わせ。 (2)療育(指導、訓練)  療育(指導、訓練)の必要性の判断、療育(指導、訓練)方針の検討、医療機関へ の紹介(保険診療や確定診断は行いません)、18歳未満を対象としてグループ や個別の指導・訓練を行い、主に社会生活への適応力を高める療育(指導、訓練) を行います。未就学児は、障害者自立支援法に規定する児童デイサービスに位置 づけます。 (3)地域支援  区民の障害理解促進、関係機関(保育園、幼稚園、学校等)への相談支援等 4 運営方法  区立施設として運営し、業務については、社会福祉法人 嬉泉(所在地 世田 谷区船橋1−30−9)に委託します。 5 自己負担 1.相談、地域支援は、無料。 2.未就学児の療育(指導、訓練)は、障害者自立支援法に基づく児童デイサー   ビスの法定料金 3.児童デイサービスの対象とならない小学生〜18歳未満の療育(指導、訓練)   は、1回500円(所得に応じ減免制度がございます。詳しくはお問合せく   ださい)。 6 利用申込  利用は予約制となります。利用を希望される方は、直接『世田谷区発達障害相 談・療育センター“げんき” 』へお電話にてお申込みください。 予約先、お問合せ先 03−5727−2235 7 Q&Aについて  Q&Aについてはこちらをご覧ください。  http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00021982.html ・発達障害児支援基本計画 Wordファイル152KB  http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/pdf/21985_1.doc ・発達障害児支援推進体制図 PDFファイル202KB  http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/pdf/21985_2.pdf  お問い合わせ先 要支援児童担当課  電話03-5432-2227 ファクシミリ03-5432-3016 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害児へのピンポイント指導−行動を解釈し、個に応じた指導を編み出す (これならわかる!特別支援教育の勘所 1) 価格:¥ 2,583 (定価:¥ 2,583) http://www.amazon.co.jp/dp/4180791250/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ JDDネット 会員懇談会のご案内/友愛会館 東京都港区芝 2009/05/31 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://jddnet.jp/index.files/archives2009/20090427.txt −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  日 時: 5月31日(日)午後2時30分〜5時  場 所: 友愛会館 9階大会議室 東京都港区芝2-20-12       (都営地下鉄三田線芝公園A1出口1分、JR田町徒歩10分)  会員懇談会 14:30-17:00  「障害者自立支援法における発達障害の位置づけ」     講 師:日詰正文氏 (厚生労働省発達障害対策専門官)         大塚 晃 氏 (JDDネット理事・上智大学教授)     進 行:田中康雄氏 (JDDネット代表・北海道大学教授)  厚生労働省の日詰専門官、大塚晃氏のお二人から障害者自立支援法への発達障 害の位置づけについて、お話をしていただく予定です。  会員懇談会ですので、協議員以外の方も奮ってご参加ください。参加ご希望の 方は、住所、氏名、職業、所属団体を明記の上、JDDネット事務局宛、メールも しくはファックスにてお申し込みください。  (メールアドレスoffice@jddnet.jp、ファックス番号03-6240-0671)  (参加費無料、定員:先着順100名、定員になり次第締め切ります。)    懇親会(会費制・定員50名)17:30−19:30   日 時:5月31日(日)午後5時30分ー7時30分   場 所:セレスティンホテル レストラン・サザンクロス   参加費:一人5000円   *参加ご希望の方は、会員懇談会お申し込みの際に同時にお申し込みくださ    い。参加費は当日、受付にてお支払いください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ササッとわかる最新「LD(学習障害)」の子育て法 (図解 大安心シリーズ) 上野 一彦 価格:¥ 1,000(定価:¥ 1,000) http://www.amazon.co.jp/dp/4062847175/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 発達障害への理解に役立てて 京都市教委がパンフ作る  2009/05/18 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009051800054&genre=F1&area=K00 −−−−−−−−−−−− Kyoto Shimbun 2009年5月18日(月)  発達障害への理解と適切な対応に役立ててもらおうと、京都市教委などは初め て保護者向けのパンフレットを作った。−−略  市内の相談機関も掲載した。A4サイズで見開き6ページ。5−8歳の子ども を対象に、市内の保育園や小学校に5万部配布する。問い合わせは市教委総合育 成支援課Tel:075(352)2285。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 特別支援の算数教材 (中級編) 伊庭 葉子 価格:¥ 10,500(定価:¥ 10,500) http://www.amazon.co.jp/dp/4054035612/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 映画「彼女の名はサビーヌ」第60回カンヌ映画祭国際批評家連盟賞受賞 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.uplink.co.jp/sabine/ http://www.uplink.co.jp/x/log/002907.php http://www.uplink.co.jp/sabine/theater.php −−−−−−−−−−−−−−−−− 第60回カンヌ国際映画祭 ─ 監督週間で国際批評家連盟賞を受賞し、観た人全て の胸が締め付けられたという一本のドキュメンタリーが話題にのぼった。 『仕立て屋の恋』の主演などで知られるフランスを代表する女優サンドリーヌ・ ボネールの監督デビュー作『彼女の名はサビーヌ』である。25年の歳月をかけて 撮影された自閉症の妹 ─ その映像によって観客は、過去の生き生きとした若か りし頃の妹と、入院を経た現在の彼女の「変化」を容赦なく見せ付けられる。同 時に、その「視点」は今も昔も変わることなく愛に満ち溢れた姉の「眼差し」で あり、完成された映画は妹への「抱擁」である。 『彼女の名はサビーヌ』 監督・脚本・撮影:サンドリーヌ・ボネール 出演:サビーヌ・ボネール 2007年/フランス/85分/video/カラー/1:1.66/フランス語 原題:Elle s’appelle Sabine −−−−−−−−−−− http://www.uplink.co.jp/sabine/about_essay2.php 他山の石? 市川宏伸(都立梅ヶ丘病院院長) この映画を見て感じるのは、すばらしい姉妹愛と安住の地を求められた安心感で ある。もう一つは、自閉症と言うものに対する漠然と感じる、気だるさあるいは 空しさである。場所によって、時代によって状況が違うのは当然かもしれないが、 日本で自閉症(広汎性発達障害)と係わっていた者としての率直な感情ではない であろうか。現在の日本における自閉症の現状について考えてみる。−−略 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害のある子とお母さん・先生のための思いっきり支援ツール―ポジティブ にいこう!武蔵 博文 価格:¥ 1,890(定価:¥ 1,890) http://www.amazon.co.jp/dp/4887205147/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 第171回国会 衆議院文部科学委員会 会議録(抜粋) 2009/04/08 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009617120090508009.htm −−−−−−−−−−−−−−−− ○高井委員 おはようございます。民主党の高井美穂です。  きょうは、著作権法の一部を改正する法律案ということでお時間をいただきま して、ありがとうございました。  インターネットという手段ができて、著作権が、一部の業界人だけが注目して いたものが国民すべてがこれにかかわるようになったという時代になりまして、 まさにだれにどのような著作権を付与するかということは、やはり国民の合意に よって決めていくものだと私は考えております。つまり、国民の合意によって決 めるということは、この国会で議論をして決める。つまり著作権というのは、権 利者と利用者、そのどちらもが利害や思想が異なる、そのどちらの立場を認めて いくかということを国民すべてがかかわる中でルールをつくるということだと思 っておりまして、どっちの立場に立つのが正しいとか、善とか悪とかいう問題で はないというふうに考えております。  そうした中で、どういう著作権を付与するのかしないのかを決めていくのは、 やはり産業政策や、どうすれば人々がより利用しやすいか、幸福になれるのかと いう観点から法律をつくるわけだと思いますが、これからさらなる技術の発展や 新しいビジネスモデルに対応できるように、不断の改善の努力が必要だというふ うに考えております。  今回の法律改正においては私は一定の前進だという認識を持っておりまして、 とりわけ、きょう質問をさせていただきます障害者のための著作物利用の円滑化 についてという点においては大変な前進だと思いまして、この点からまず質問を 申し上げたいというふうに思っております。  今回の法改正の中で、国連の障害者の権利条約の第三十条三にうたわれている、 「締約国は、国際法に従い、知的財産権を保護する法律が、障害者が文化的な作 品を享受する機会を妨げる不当な又は差別的な障壁とならないことを確保するた めのすべての適当な措置をとる。」というふうな精神にのっとりまして、また、 文化審議会の著作権分科会の中でも議論がありました、障害等によって著作物の 利用が困難な者を可能な限り権利制限の対象に含めるとともに、複製主体、方式 も拡大する方向で速やかに措置を講ずることが適当というふうなこういう検討結 果に沿って今回の改正がなされようとしておるわけで、障害者のために権利者に 無許諾で行える範囲を拡大するということは、先ほど申し上げた権利条約の趣旨 にものっとったものとして大変評価をいたしますが、具体的に、障害者の皆さん や障害児の通う学校や図書館等、また、障害を持つ方々の大きな支えとなってお られるボランティアの方々やさまざまな活動団体にとってどのようなメリットが あるとお考えになっておられるか、大臣からまずは御答弁をお願いしたいと思い ます。 ○塩谷国務大臣 著作権につきましては、今高井委員がおっしゃったように、イ ンターネット等の情報通信が発達する中で、国民全般にかかわることとしてこれ から状況に応じてしっかりと対応していかなければならないということでござい まして、今回、特に障害者についての三十七条三項の改正の意味ということでご ざいますが、これについては、健常者と障害者の情報格差の拡大、さらには障害 者の著作権利用法の多様化、障害者の権利に関する条約をめぐる状況を踏まえて、 障害者のために権利者の許諾を得ずに著作物を利用できる範囲の抜本的な見直し ということで、障害者の情報格差を解消しようとするものでございます。  特に具体的に、一つは、弱視や発達障害者なども含めて、視覚による表現の認 識に障害のある者が対象となること、二つ目には、録音図書に限らず、拡大写本、 DAISY図書の作成など、それぞれの障害者が必要とする方式で複製等が可能 になること、また三つ目として、図書館など、障害者福祉を目的とする施設以外 でもそれらの作成が可能となること等の改善が図られるわけでございます。  こういった措置を通じて障害者のために著作物の提供が一層円滑になるように なり、障害者による著作物の利用機会の拡大が図られることとなるものと考えて おります。 ○高井委員 この第三十七条の三項、今回改正になりますが、障害者福祉に関す る事業を行う者を政令で定めることとしております。  これまで、弱視の子供たちのための拡大教科書等を全国各地のほとんどボラン ティアの皆さんが一冊一冊手づくりで作業を進めてこられて、本来、国や教科書 会社がきちんとすべき教科書づくりを支えてきていただいたわけであります。昨 年、教科書バリアフリー法が議員立法でつくられ、私もこれに関係して何度か質 問に立たせていただきましたけれども、義務教育段階においてかなり普及が進ん だことは感謝を申し上げたいと思いますし、評価をしたいと思いますが、今度は ボランティア団体の皆さんも副教材づくりに力を入れていこうということで、意 欲を新たに前向きに頑張っておられるところであります。  しかし、今回の改正で運用面などの点で不明確な部分がありますので、ちょっ と確認をさせていただきたいと思うんです。  これからも、ボランティアで行おうとする教科書以外の教材の拡大写本は著作 権者の許諾を得なければならないのか。そうしなければ違法行為になるのではな いか。また、権利承諾の複雑な手続が必要になってくるのではないかというふう に心配をする向きも上がっています。  拡大写本等のボランティアをしている皆さんを、例えば事業者として今回のこ の法律の中に組み込むことが難しいのか。定めることが難しくなければ、政令で 定めるということになりますと、かなりいろいろな団体等を含めなきゃいけない。 それ以外の、政令で出てこない団体がみんな違法になってしまうのではないかと いうふうな懸念があるんですけれども、引き続き、自発的に行っている団体等が 権利者の許諾を得なくて済むのかどうか、ちょっと確認をさせていただきたいと 思います。 ○高塩政府参考人 先生お尋ねの、今回の法律案の改正法の三十七条三項の複製 が認められる主体として政令で定めるものにつきましては、今後、関係者の意見 も聞きまして検討を行うこととしております。現時点では、利用者確認の体制の 整備状況などに応じまして、公共の図書館や民間の法人などを対象としていくこ とを考えているところでございます。  このため、先生御質問ございました拡大図書の作成などを行いますボランティ ア団体が、法人格を得て組織的に事業を実施でき、また、障害者の確認体制が整 えられている場合には、第三十七条三項の複製主体として政令指定の対象とする ことも可能と考えられるところでございます。ただ、個人や少数のグループなど による活動を規定することは、政令としてはなかなか困難な面があるのではない かと考えております。  ただ、政令指定の対象となります公共図書館等の活動に協力するという形態を とることなどによりまして、これまで同様、ボランティアの方々が拡大図書の作 成を行うことは可能でございますし、そういうことを促進してまいりたいという ふうに思っております。 ○高井委員 今の御答弁からしますと、政令等にボランティア等を書き込むこと は難しい、また、そのボランティア等の皆さんに、例えばNPO等の法人格を取 れば書き込みやすいということにもなるのかもしれませんけれども、なかなか個 人でやっている方々、また、いろいろな御事情もありますし、そういうふうにN POの資格などは取りにくかったりするというふうに思います。でき得る限り、 ボランティアの皆さんがやることに対して、違法とならない、わざわざ著作権の 利用許諾を得なければならないということのないように、少なくとも、改正にな った後に皆さんにも広く周知徹底をしていただきたいと思います。  今の御答弁だと、今までどおり、これからもそういうことではなくていいとい うことだと思いますので、ボランティアの皆さんが萎縮しないように、くれぐれ も関係諸団体の皆さんに対して御支援をお願い申し上げたいというふうに思って います。  拡大教科書などの電子データが提供されている場合、今回追加されたこの三十 七条の三項のただし書きによって、ボランティアがそれ以上複製できなくなると いうことはないというふうに思いますけれども、このただし書きの「当該方式」 の定義の詳細についてお伺いをしたいと思います。  音声という媒体についてですけれども、例えば出版社が音読カセットを販売し ている場合、これを図書館が視覚障害者のために、DAISY方式といいまして、 利用しやすい情報システムに、学習障害とか障害を持たれている方、高齢やさま ざまな発達障害などにより文章を読むのに困難を有する方々への読書の支援のシ ステムの方式でございますけれども、音訳図書に複製するということを図書館が やってもいいということになりますでしょうか。もしくは、そのカセットがある 場合、例えば、カセットを利用せずに、既にカセットがあるものに対して、もっ と読みやすいDAISY方式、もっと違う形の方式をとる場合、図書館内で独自 で作成したりということはできるんでしょうか。 ○高塩政府参考人 先生が御質問の改正案の三十七条第三項のただし書きにより まして、権利者等によりまして障害者に対応した形で著作物の提供が行われてい る場合には権利制限を適用しないということをしているわけでございます。これ は、そういう権利者が障害者のためのものを作成しているということにつきまし ては、障害者のための条約でもそれを促進することを求めているところでござい まして、このような規定を置いたわけでございます。  ただ、このただし書きの適用の有無につきましては、先生からお話しのござい ました、音声カセットが販売されている場合にDAISY方式の録音図書を複製 できるかという問題でございますけれども、これは、音声カセットが発売されて いますので、対象となる障害者がその音声のみではその著作物を認識ができない、 やはり、文字と音声両方で見聞きするDAISY方式によってのみしか、障害上 の理由でそういうものがぜひ必要だということが認められる場合には、認められ た図書館などで複製が可能だというふうに考えております。  単に、テープよりDAISYの方が容量が大きいとかそういった物理的な理由 ではなくて、真に障害者の方がそういうものでなければ図書などを認識ができな いという理由が認められれば、音声カセットが発売されておりましても、このD AISY方式のものを複製ということは可能だというふうに考えております。 ○高井委員 最近のデジタル技術の発展とか情報通信技術の革新は大変目覚まし いものですから、DAISY技術についてもかなりいろいろな機能が上がってき ているのではないかと思いますし、先ほど冒頭申し上げた、障害者の権利条約上 の観点からも、障害者の皆さんが利用しやすいような形を許していく、許諾して いくということをでき得る限り運用上やっていただきたいというふうに思ってい ます。  この音声ということに加えて、電子データにおいても同じような問題が生じる と思います。例えば、講談社なんかにしても、ドットブックといった形式で電子 図書というものをインターネット上で販売、配信をしています。それを、例えば 図書館が同じように別のファイル方式に転換をして障害者に貸し出すということ が技術上は大いに可能だと思いますし、それができるというふうに解釈をしてい きたいと思うんですけれども、スキャナーとかで読み取ってテキストファイル化 していくとかいうことは、先ほどの御答弁からすると、同じように、障害者のた めに限定されたものであればできるということでよろしゅうございますか。 ○高塩政府参考人 今、先生から、ドットブック方式で電子図書がインターネッ ト配信されている場合に、別のファイルに変換する複製はできるのかというよう なお話でございますけれども、これは、そのドットブック形式が音声読み上げソ フトに対応しておらず、これが可能となりますファイル形式に変換する必要があ る場合など、障害上の理由でこのドットブック方式以外のものが必要であるとい う場合には、先ほどと同じ考え方で、複製は可能であるというふうに考えており ます。 ○高井委員 今、すべての電子データも音声の読み取り方式にすぐにできるとい うことはないと思いますけれども、それを図書館とかが、例えば工夫をしながら ファイル形式を転換してDAISY方式で対応するようなものに変えていくとい うことは、一回複製が生じますので、著作権法上問題が生じないかということを 確認させていただいたわけですが、限定されたものであり、また、それが障害者 のために必ず資する、必要であるということであれば、問題が生じないというこ とでできるというふうに理解をいたしました。  同条項は、同じく、障害者が利用するために必要な方式による公衆への提供等 がされている場合は、権利者に無許諾で、許可なく複製ができないというふうに 規定をされていますが、読み上げソフト等が逆に組み込まれていたりすると、こ れはだめだということになるんでしょうか。 ○高塩政府参考人 先生から再三御質問のございますただし書きの趣旨というの は、権利者がみずから障害者に対応した形で著作物の提供が行われている場合に は権利制限を適用しないこととするというものでございますけれども、こうした 趣旨に照らせば、必要な方式の複製物が形式的に存在するといたしましても、そ の著作物を実質的に障害者が入手できないような場合にまでただし書きの適用が あるというふうには考えておりませんので、そういう考え方に立ちまして、ケー ス・バイ・ケースでございますけれども、考えてまいりたいというふうに思って おります。 ○高井委員 ありがとうございます。  先ほど御答弁していただいたとおり、例えば、どうしても入手できない、絶版 になっている、どうしても高くて買えないだの、買いに行けないとかいういろい ろなケースが障害者の皆さんにはあるかと思いますけれども、そういう場合は、 できるだけしんしゃくをしながら広く適用していただけるようによろしくお願い を申し上げたいと思います。  例えば、図書館が独自に作成をして、それをボランティアの方が音読をする、 それを例えばテープにとるとか、そういう個々一つ一つやっている場合も図書館 によってはあると思います。そういう場合への制約はかからないということで対 応をよろしくお願いしたいと思っています。  次に、今回、国立国会図書館のバリアフリー化という条項が入りまして、この 点についての質問に移らせていただきたいと思います。  本日は、図書館長の長尾館長みずからお越しいただきまして、ありがとうござ いました。かなり積極的に御発言をされているようですので、ぜひこの場でも意 見開陳をお願いしたいというふうに思っています。  今回、バリアフリー化ということで条項が入りまして、電子図書館のアーカイ ブの電子図書が活字を画像として表示されておりますので、視覚障害者等が使う 音声読み上げソフトには対応していないと伺っております。ですから、スクリー ンリーダーなどの音声読み上げソフトを利用する視覚障害者にとってみると、独 力で内容を知ることができないという状態になっておりますが、社会福祉法人の 盲人福祉委員会などからは、私の方へも、ぜひこの電子図書館アーカイブの電子 図書も文字として認識できる形式で提供していただいて、私たち視覚障害者でも、 拡大文字で読書したり合成音声で聞くことができるようなホームページにしてい ただきたいという御要望もあるんですけれども、この点はいかがでございますか。 ○長尾国立国会図書館長 国立国会図書館がインターネットで提供いたしますサ ービスのうちで、ホームページによる各種の情報提供と書誌情報の検索サービス につきましては、文字データである部分については、原則として音声読み上げソ フトに対応できるようになっております。  しかし、電子図書館アーカイブにある本文情報の提供は、現状は画像情報によ るものでありまして、対応するテキスト情報は作成していないわけでございます。  その理由は、これまでの対象が明治、大正時代の古い資料が中心でありまして、 旧仮名、旧字体資料のテキスト化には多大の費用と労力が必要だからであります。  また、刊行年代の新しい資料のテキスト化につきましては、出版関係者等から、 商業活動に影響を与える可能性があるとして強い反対意見が出されております。  国立国会図書館としましては、昨年度の出版関係者、著作権者等との数回の関 係者協議の場を通じまして、利用、提供の範囲、条件につきまして合意形成を図 る努力を重ねてまいりましたんですけれども、テキスト化につきましてはなかな か抵抗が強くて、音声読み上げソフトに対応することは当面難しい状況だという ことでございます。残念なことではございます。 ○高井委員 確かに、私もきのう通告の段階でいろいろお聞きをしまして、昔の 大正や明治等の資料と旧字体等の資料等もなかなか難しいというふうにお聞きを しましたし、これから電子図書にしていくのに関してかなりお金も手間暇も時間 もかかっていくものだと思いますが、ただ、デジタル技術がここまで進んでいる 時代において、私は最近の図書でもどんどん新しく、早くできていくものかなと 思っていたんです。やはり人手も時間もかかっていくということではありますが、 これからぜひ前向きに進めて検討していっていただきたいと思っています。  障害者の権利条約も採択されて、二〇一〇年の国民読書年に向けて読書のバリ アフリー化を目指した運動も全国で始まっておりますので、子供たちの読書活動 や、また、障害者の皆さんも本当に分け隔てなく情報が手に入るように、技術的 にはこれからできていくんだと思いますので、我々も含めて努力をしていきたい と思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。  申すまでもなく、教育基本法にも、障害のある者がその状況に応じて十分な教 育を受けられるよう、教育上の必要な支援を講じなければならないというふうに 規定されておりますので、予算もかかることですが、この点においてこそぜひ進 めていっていただきたい。国会の方の意思として予算もつけて進めていきたいと いうふうに思って、私どもの党は少なくとも思っておりますので、よろしくお願 いをしたいと思います。  そして、今回の改正で、図書館において以後すべての所蔵資料について電子化 を進めていくというふうな御予定だと思いますが、アーカイブ形式が促進される ということにおいてどのようなペースでこれから進めていかれるのか、また、電 子保存されたアーカイブ資料は国民の皆さんにどのように活用していただく御予 定があるのか、教えていただきたいと思います。 ○長尾国立国会図書館長 現在、国立国会図書館の所蔵する明治、大正期の刊行 図書を電子化してインターネット公開する事業を行っておりまして、これは、十 四万八千冊を画像情報の形で提供中でございます。  それから、国立国会図書館におきましては、資料電子化の基本計画を策定して おりますけれども、平成二十一年度補正予算案では計画を加速いたしまして、図 書等の大規模なデジタル画像化を進めるために、関係経費百二十七億円余を要求 しております。これにより、デジタル化すべき図書約四百万冊につきましては、 その四分の一が画像形態での電子化がされるという見込みでございます。全部や るためにはこの四倍の予算が必要でございますし、さらに、雑誌の電子化につき ましても同程度の資金が必要であると考えております。  それで、作成いたしました電子情報の利用につきましては、原資料の保存の観 点から、来館利用者に対して館内提供をするということとともに、今後、出版関 係者、著作権者等との協議を通じまして、さらに利便性の高い利用の仕方を実現 すべく努力していきたいというふうに思っているところでございます。 ○高井委員 長尾館長、今模範答弁をされましたけれども、館長自身はいろいろ と電子図書館構想等も御検討されているということを報道等で聞きかじりました。 もし可能ならばそれを開陳していただきたいと思いますし、私が新聞報道等で読 んだのは、例えば、出版社から有料で本やデジタルを購入して、それを外部利用 者が利用したい場合には利用料をいただき、それを中継役として単に利用料を出 版社の方に渡す。だから、営利目的のものはできないので、単にアーカイブを持 っている中継役として、外部利用者に対してお金を払ってもらって出版社に払う、 そうした構想もお持ちだというふうにお伺いしましたけれども、これが可能であ るならばぜひ前向きに検討していただきたいと思いますし、少なくとも、出版社 であったり図書館の側であったり、利用者の側が協議をして、現状の枠組みの中 でもできるというふうにはお聞きをしているんですけれども、今どのようなお考 えで検討中にあるのか、教えていただければと思います。 ○長尾国立国会図書館長 図書館の資料をデジタル化しまして、日本じゅうの人 たちに遠いところからでもインターネットを通じて利用していただくということ は理想のところでございますけれども、これを無料でやりますと、出版社あるい は著者が成立しないというところに追い込まれる危険性がございます。日本の文 化というのは、やはり著者、出版社がしっかりと進んでいく、そして図書館と協 調していくということがなければいけないわけでございますので、そういうある 種のビジネスモデルをつくっていく必要があるんじゃないかということを提案し ております。  これは大ざっぱに申しますと、音楽のダウンロードで皆さんがイヤホンで聞い ておられる、そのときお金を適当に払うというようなモデルでございますが、図 書館はあくまでも無料ですべての情報を提供するというのが基本でございますの で、お金につきましては、これは、ダウンロードするわずかな金額を集めて、こ れを出版社あるいは著者に還元するような第三のセンターみたいなものを設けま して、これをうまく活用して、すべての人にデジタルな著作物の提供をするとい うことをしてはどうかということを提案しております。  図書館としましては、無料でデジタル情報を外部のセンターなんかにお渡しし まして、そしてそこから要求のある読者に渡す、こういうモデルを考えておるわ けでございますが、こういうことにつきましては、著者、出版社あるいは利害関 係者と今後よく議論をして、両者が納得する形でつくっていければというふうに 思っておりまして、今後努力をしたいと思っております。 ○高井委員 これから、出版社等、また利用者の利便に資するためにも、すごく 前向きな新たなビジネスモデルを提案される館長の姿勢というのは私はすばらし いと思っておりまして、ぜひ関係者の皆さんと議論を進めながら、また、より前 向きに検討を進めていっていただきたいと思います。  館長がおっしゃったとおり、私も徳島でありますけれども、父もちょっと病気 をいたしまして遠くまで外出できません。でも、地方にいても高齢者であっても、 どこからも最新の情報を手に入れられる、そこからお金を払って手に入れられる ということは、技術の発展によりそれができるようになったというのは、本当に 私はすばらしいことだと思っておりますので、ぜひそうしたビジネスモデルを前 向きに検討していっていただきたいと思います。  また、今回の改正の中で、聴覚障害者のために映画や放送番組への字幕とか手 話の付与を可能とするということも盛り込まれておりますけれども、レンタルの DVD映画等にも字幕の義務づけをしていただきたいというふうに運動してきた 「バベル」字幕の願いをつなぐ市民の会、きょうもお見えになられていますけれ ども、そうした方々からもさまざまな期待を持たれております。邦画ビデオの字 幕の採用等には、かなりこれまでは著作権者と映画会社の事業者のコスト負担が ネックになっているところもありまして、これはむしろ産業政策の方かもしれま せんけれども、でき得る限りいろんな形で後押しをしていけるように、多くの関 係者と協力をしながら進めていきたいと思います。  最後の質問になりますけれども、本改正の趣旨を広く国民に周知徹底をしてい っていただかなくてはならないと思いますし、最近大学のレポートなんかでも、 コピペという、何かウィキペディアからとってそのまま張りつけしたりとかする ようなことがふえているというふうに報道でも聞きますし、新聞とか週刊誌とい うプロの世界ですら、この著作権法違反ということがしばしば問題になります。  こういう現状を見るにつけ、また、冒頭申し上げた、インターネットという手 段を通じて国民みんなが著作権の利害関係者となる、利用者となるという立場の 中で、著作権に関する教育というものに対して必要性が、もしくは高校生レベル からでも必要ではないかというふうに感じておりますが、大臣はいかがお考えで しょうか。 ○塩谷国務大臣 御指摘のとおり、情報化の急速な発展によって、国民に広く著 作権に関する知識を周知することが必要だと思っておりまして、文部科学省とし ましても、国民向けの普及啓発事業として、著作権に関するさまざまな質問にイ ンターネットを通じて答えるシステムの開発を現在しておりまして、これを運用 していきたいと思っております。  また、図書館職員、教員や一般の方々を対象としての各種講習会の実施に取り 組んでいるところでございます。  また、生徒や教員を対象とした多様な教材等の作成、配付やホームページでの 提供などを実施してきたところでございますが、特に、平成二十一年三月、こと し三月でございますが、高等学校の学習指導要領の改訂において著作権にかかわ る記述を充実しまして、従来の情報に加え、音楽や美術等においても著作権につ いて指導することとしたところでございます。  著作権に関する普及啓発や教育については、一層の充実を図ってまいりたいと 考えております。 ○岩屋委員長 高井君、時間が来ております。 ○高井委員 ありがとうございました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 特別支援の算数教材 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