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□ LD・発達障害等関連図書 → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #875 2009/04/06 発行 登録(配信)読者数 3,137 ■ ■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ LD親の会「けやき」の正会員・通信会員・賛助会員・ボラ会員募集中! ▼ ▲ 入会方法等はこちら → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/join.html ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」 2009年度 総会/多摩障害者スポセン  2009/04/25 ■ ■ 講演会 働くために、働き続けるために必要なこと/横浜 2009/04/26 ■ ■ 国立特別支援教育総合研究所実施 各研究協議会の参加者推薦について ■ ■ 発足を祝いシンポ 盛岡でJDDネットいわて/市総合福祉セ 2009/03/21 ■ ■ 発達障害の子どもたち〜気になる子の理解と対応〜/韮山 2009/04/18 ■ ■ 第171国会 障害者自立支援法等の一部を改正する法律案  2009/03/31 ■ ■ 障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要/厚労省 09/03/31 ■ ■ 世田谷区:発達障害児の治療施設を併設 24時間対応保育園に−来春 ■ ■ 北海道障がい者権利条例が全会一致で成立/北海道議会  2009/03/27 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 20:35 2009/04/06 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/sample.html ■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」 2009年度 総会/多摩障害者スポセン  2009/04/25 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/NEWS.html#090425 −−−−−−−−−−−−−−−−− ※ 新入会の手続きも受け付けます。   12:00 より新入会希望の方への説明会を開きます。 日 時 2009年4月25日(土) 12:45 〜 16:45 場 所 東京都多摩障害者スポーツセンター 2F 第1集会室A・B 交 通 JR中央線 国立駅南口 徒歩20分     JR南武線 谷保駅北口 徒歩10分     路線バス 立川バス・京王バス 「国立高校前」下車(本数多数)     無料送迎バスあり [ 時刻表 ] http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/tama_sp.html 内 容 会員更新手続き 総会 各係の打ち合わせ 諸連絡 他 新入会の手続きも受け付けます。問い合わせは、[ keyaki@box.club.ne.jp ] に お願いします。 ※ 新入会希望の方は以下をご覧ください。   http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/K_08.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LD教授(パパ)の贈り物−ふつうであるよりも個性的に生きたいあなたへ 上野 一彦 価格:¥ 1,365 http://www.amazon.co.jp/dp/4062139812/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 講演会 働くために、働き続けるために必要なこと/横浜 2009/04/26 ■ ------------------------------------------------------------------------ 主催者からのご案内です。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 講 師 松為信雄先生(神奈川県立保健福祉大学教授) 発達障害のある人の就労に関して、支援やモデル事業などが展開されるようにな り、少しずつ状況は変わってきています。しかし、理解を得ながら仕事に就くこ とは、まだまだ難しいのが現状です。 就労に向けて積み重ねていくべき準備、就労後に起きやすい問題など、職業リハ ビリテーションがご専門の松為先生に具体的なお話を伺います。 *家庭でこころがけること *学校のキャリア教育 *自分を知ること *支援を利用するには *職業リハビリテーションの現状 *関係機関の利用・連携 *マッチングの問題  など      日 時:2009年4月26日(日)12:30〜14:00(開場12時) 会 場:横浜市健康福祉センターホール(桜木町駅前) 参加費:500円(「にじの会」会員は無料) 定 員:300名 保 育:一般の方のお子様の保育はありません お申し込み・お問い合わせ Eメール:ir5s-fkd@asahi-net.or.jp 主 催:神奈川LD等発達障害児・者親の会「にじの会」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 特別支援の国語教材 中級編伊庭 葉子 価格:¥ 10,500(定価:¥ 10,500) http://www.amazon.co.jp/dp/4054035620/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 国立特別支援教育総合研究所実施 各研究協議会の参加者推薦について ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.nise.go.jp/magazine/back.html −−−−−−−−−−−−−−−−  本研究所の平成21年度研修計画一覧については、各都道府県教育委員会等 を通じてお知らせしていますが、この度、次の各研究協議会の実施要項を決 定し、参加者の推薦について、都道府県教育委員会等に照会しています。  なお、研修の参加に当たっては、それぞれの実施要項に基づき、国立大学 の附属学校の教員については当該国立大学長、公立学校の教員及び教育委員 会、特別支援教育センター等の教育職員については当該都道府県又は当該政 令指定都市の教育委員会教育長、私立学校の教員については当該都道府県知 事の推薦を受け、それに基づき本研究所の理事長が決定した者としています。   □平成21年度特別支援学校寄宿舎指導実践指導者研究協議会  ◆期日・募集人員等 平成21年 7月23日(木)〜24日(金)の2日間            宿泊研修、募集人員80名  ◆推薦期限 平成21年 4月30日(木) □平成21年度発達障害教育指導者研究協議会  ◆期日・募集人員等 平成21年 8月 5日(水)〜 6日(木)の2日間            所外会場にて、募集人員120名  ◆推薦期限 平成21年 4月30日(木) □平成21年度交流及び共同学習推進指導者研究協議会  ◆期日・募集人員等 平成21年11月16日(月)〜17日(火)の2日間            宿泊研修、募集人員80名  ◆推薦期限 平成21年 6月 5日(金) □平成21年度特別支援教育コーディネーター指導者研究協議会  ◆期日・募集人員等 平成21年11月25日(水)〜27日(金)の3日間            宿泊研修、募集人員60名  ◆推薦期限 平成21年 6月 5日(金)  ○平成21年度国立特別支援教育総合研究所研修計画一覧はこちら→   http://www.nise.go.jp/blog/kenshuichiran.html  ○平成21年度特別支援学校寄宿舎指導実践指導者研究協議会はこちら→   http://www.nise.go.jp/blog/kisyukusya.html  ○平成21年度発達障害教育指導者研究協議会はこちら→   http://www.nise.go.jp/blog/hattatsu.html  ○平成21年度交流及び共同学習推進指導者研究協議会はこちら→   http://www.nise.go.jp/blog/kouryuu.html  ○平成21年度特別支援教育コーディネーター指導者研究協議会はこちら→   http://www.nise.go.jp/blog/coordinator.html                            (総務部研修情報課) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 特別支援の算数教材 (初級編)伊庭 葉子 価格:¥ 10,500(定価:¥ 10,500) http://www.amazon.co.jp/dp/4054032206/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 発足を祝いシンポ 盛岡でJDDネットいわて/市総合福祉セ 2009/03/21 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20090322_8 −−−−−−−−−−−−−−−  本県での発達障害児・者へのより良い支援を目指す「日本発達障害ネットワー ク(JDDネット)いわて」(加藤丕(はじめ)代表)の発足記念講演会・シン ポジウムは21日、盛岡市若園町の市総合福祉センターで開かれた。  教育、福祉、医療関係者ら約120人が参加。シンポジウムは「岩手での発達 障がい児・者支援の現状と今後の展望」をテーマに、医療、行政、保護者の立場 から、4人が発表した。−−略 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 特別支援の算数教材 中級編伊庭 葉子 価格:¥ 10,500(定価:¥ 10,500) http://www.amazon.co.jp/dp/4054035612/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 発達障害の子どもたち〜気になる子の理解と対応〜/韮山 2009/04/18 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.izunokuni-wel.jp/cgi-bin/index.cgi?no=196 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 期 日:平成21年4月18日(土)13:00〜17:00 演 題:「こどもの心の発達」とそれを育むには「大人は何をすべきか」 講 師:河合病院 医師 河合 栄 演 題:発達障害のこどもたちの地域生活を支えるために 講 師:静岡県立子ども病院 作業療法士 鴨下賢一 会 場:韮山時代劇場 映像ホール 参加費:無料 定員100名 参加ご希望の方は、申し込み用紙にてファックスまたは郵送にてお願いします。 定員になり次第、締め切らせていただきます。 問合せ先:  伊豆の国市寺家202 伊豆医療福祉センター  電話055−949−1165 担当:野田・森 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障がいを持つ子の「いいところ」応援計画 阿部 利彦 価格:¥ 1,785 http://www.amazon.co.jp/dp/4892401862/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 第171国会 障害者自立支援法等の一部を改正する法律案  2009/03/31 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/171.html −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 厚生労働省が今国会に提出した法律案について “第171回国会(常会)提出法律案” ○障害者自立支援法等の一部を改正する法律案3月31日 (平成21年3月31日提出) ・概要(PDF:181KB)  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171u.pdf ・法律案要綱(PDF:149KB)  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171v.pdf ・法律案案文・理由(PDF:494KB)  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171w.pdf ・法律案新旧対照条文(1〜105ページ(PDF:499KB)、  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171x_0001.pdf 106〜206ページ(PDF:497KB)、  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171x_0002.pdf 207〜270ページ(PDF:386KB)、  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171x_0003.pdf 全体版(PDF:1,020KB))  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171x.pdf ・参照条文(1〜84ページ(PDF:498KB)、  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171y_0001.pdf 85〜123ページ(PDF:359KB)、  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171y_0002.pdf 全体版(PDF:616KB))  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171y.pdf 照会先:社会・援護局障害保健福祉部企画課(内線 3017) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 子育てに活かすABAハンドブック―応用行動分析学の基礎からサポート・ ネットワークづくりまで三田地 真実 価格:¥ 2,310(定価:¥ 2,310) http://www.amazon.co.jp/dp/4821073420/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要/厚労省 09/03/31 ■ ------------------------------------------------------------------------  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171u.pdf −−−−−−−−−−−−−−−−−− 1利用者負担の見直し  −利用者負担について、応能負担を原則に  −障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減 2障害者の範囲及び障害程度区分の見直し  −発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化  −障害程度区分の名称と定義の見直し  (※障害程度区分そのものについても障害の多様な特性を踏まえて抜本的に見   直し) 3相談支援の充実  −相談支援体制の強化(市町村に総合的な相談支援センターを設置、「自立支   援協議会」を法律上位置付け)  −支給決定プロセスの見直し(サービス利用計画案を勘案)、サービス利用計   画作成の対象者の大幅な拡大 4障害児支援の強化  −児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実(障害種別等で分かれて   いる施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へなど)  −放課後型のデイサービス等の充実 5地域における自立した生活のための支援の充実  −グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設  −重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設(個別給付化)  (その他)事業者の業務管理体制の整備、精神科救急医療体制の整備等 施行期日:1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日。(障害者の範      囲は公布の日。障害程度区分、3、4は平成24年4月1日。) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LD・ADHD・アスペルガー症候群 気になる子がぐんぐん伸びる授業 ―すべての子どもの個性が光る特別支援教育 高山 恵子 (定価:¥ 1,365) http://www.amazon.co.jp/dp/4098373726/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 世田谷区:発達障害児の治療施設を併設 24時間対応保育園に−来春 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://mainichi.jp/life/edu/child/news/20080222ddlk13010398000c.html −−−−−−−−−−−−−−−  世田谷区は来年度から、24時間対応が可能な保育園と、発達障害児の治療を 専門とするセンターを合わせた「大蔵2丁目複合型子ども支援センター(仮称)」 を整備する。保育園で障害に気付いた場合、早めの対応をすることが可能で、同 様の施設は国内では例がないという。オープンは来年4月の予定だ。【三木幸治】  区によると、同センターは国立成育医療センターの敷地内に、国から土地を借 りて整備する。総工費は約12億円。約1650平方メートルの敷地に4階建て の建物を建設。1階と2階の一部が保育園、2階の一部と3階が「発達・発育セ ンター(仮称)」になる。4階は多目的広場として使う。  保育園は、社会福祉法人「至誠学舎立川」(立川市)が運営。0〜5歳の子供 約100人を預かるほか、夜勤の親などに対応する区内初の24時間保育施設や 病気の子供を預かる施設も作る。−−略 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 特別支援の国語教材 (初級編)伊庭 葉子 価格:¥ 10,500(定価:¥ 10,500) http://www.amazon.co.jp/dp/4054032192/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 北海道障がい者権利条例が全会一致で成立/北海道議会  2009/03/27 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/honkaigi/28honkaigi/21-1t/kaigian.htm −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしや すい地域づくりの推進に関する条例 目次  第1章 総則(第1条−第8条)  第2章 障がい者を支える基本的施策等(第9条−第18条)  第3章 障がい者の権利擁護(第19条−第21条)  第4章 障がい者が暮らしやすい地域づくり   第1節 地域づくりに関する基本指針の策定(第22条−第26条)   第2節 道の支援(第27条)  第5章 障がい者に対する就労の支援(第28条−第32条)  第6章 北海道障がい者就労支援推進委員会(第33条−第40条)  第7章 障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会(第41条−第48条)  第8章 北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部  (第49条−第51条)  第9章 雑則(第52条・第53条)  附則    第1章 総則  (目的) 第1条 この条例は、障がい者及び障がい児の権利を擁護するとともに、障がい があることによって障がい者及び障がい児がいかなる差別、虐待も受けることの ない暮らしやすい地域づくりを推進するため、障がい者及び障がい児の視点に立 って、道の施策の基本となる事項、道が実施すべき事項及び道と市町村との連携 により実現すべき事項などを定めること等により、地域における障がい者及び障 がい児の権利を擁護し、及び生活の支援に向けた環境を整備し、もって北海道の 障がい者及び障がい児の福祉の増進に資することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において「障がい」とは、心身の状態が疾病、傷害その他の事 情に伴い、その時々の社会的環境において求められる能力又は機能に達しないこ とにより、日常生活又は社会生活において継続的に相当な制限を受ける状態 を いう。 2 この条例において「障がい者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号) 第2条に規定する身体障害、知的障害又は精神障害がある者(高次脳機能障害者 及び発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障 害者を含む。)をいう。 3 この条例において「障がい児」とは、障がい者のうち、18歳未満のものをい う。 4 この条例において「暮らしやすい地域づくり」とは、障がい者が必要とする 配慮と支援の提供及び共に生活する地域住民の理解や協力の下で、障がい者の希 望や意欲に基づいた、地域における社会生活が保障される地域づくりをいう。  (基本理念) 第3条 障がい者の権利を実現し、及び社会参加を確保するための社会生活に関 する施策の推進に当たっては、次に掲げる事項を基本とする。  (1) 行政機関、学校、地域社会、道民、事業者その他関係団体が、相互に連携   して社会全体で取り組むこと。  (2) 障がい者への差別を防止し、障がい者の暮らしづらさを解消し、及び障が   い者の権利を最大限に尊重すること。  (3) 保健、医療、福祉、労働、経済、教育その他障がい者に関するあらゆる分   野において、総合的に取り組むこと。  (4) 道内における地域間の格差の是正を図ること。  (道の責務) 第4条 道は、この条例の目的を達成するため、前条に定める基本理念(以下 「基本理念」という。)に基づき、暮らしやすい地域づくりを推進する施策を総 合的かつ計画的に策定し、実施しなければならない。  (道と市町村の連携) 第5条 道は、障がい者施策における市町村が果たす役割の重要性にかんがみ、 市町村がその地域の特性に応じ、この条例の趣旨に合致した施策を実施すること ができるよう、市町村との緊密な連携を図るとともに、市町村に対して情報の提 供、技術的な助言その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。  (道民等の役割) 第6条 道民、事業者及び関係団体(以下「道民等」という。)は、基本理念に 基づき、障がい及び障がい者に対する理解を深めるとともに、暮らしやすい地域 づくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。  (情報の提供) 第7条 道及び障がい者に係る情報を有するものは、情報の保護に留意するとと もに、相互に連携し、その責任と能力に応じて暮らしやすい地域づくりを推進す るために、障がい者が必要とする情報の提供に努めるものとする。  (財政上の措置) 第8条 道は、障がい者の社会生活に関する施策を推進するために必要な財政上 の措置を講ずるよう努めるものとする。    第2章 障がい者を支える基本的施策等  (関係法令等との調和) 第9条 道は、障がい者の社会生活に関する施策の推進に当たっては、障害者基 本法、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)その他の関係法令との調和を 図りながら、効果的な施策の展開を図らなければならない。  (道民等の理解の促進) 第10条 道は、道民等が障がい及び障がい者に対する理解を深めるよう、普及啓 発その他必要な措置を講ずるものとする。  (企業等の取組の支援) 第11条 道は、地域における障がい者の自立した生活の確保に向けた企業その他 の事業者による自主的な取組を支援するよう努めなければならない。  (医療とリハビリテーションの確保) 第12条 道は、地域で生活する障がい者に必要な医療とリハビリテーションを確 保するよう努めなければならない。  (移動手段の確保) 第13条 道は、地域で生活する障がい者の障がいの別及び程度にかかわらず、い かなる差別も受けることなく必要な移動の手段が確保されるよう、公共交通事業 者その他の関係者の理解を得ることができるよう努めなければならない。  (切れ目のない支援)     第14条 道は、障がい者の乳幼児期、学齢期等生涯を通じて一貫した切れ目のな い支援を確保できるよう努めなければならない。  (保健・福祉及び教育との連携) 第15条 道は、保健・福祉と教育の連携を推進するに当たっては、次の点に配慮 しなければならない。  (1) 障がい児の希望などに応じた教育及び保育が受けられるようにすること。  (2) 障がい児を受け入れる教育機関において、関係機関との連携等を通じて、   必要な介助、医療的ケア及び自立活動の指導の充実が図られるようにするこ   と。  (3) 前号の教育機関の取組の推進を図るため、道及び関係機関は専門知識を有   する人材の育成及び確保に努めること。  (4) 障がい児に対する支援が、学校及び放課後を問わず、地域全体の連携及び   協力の下で行われること。  (5) 学校教育及び社会教育など生涯学習の場において、障がい者に関する理解   の促進が図られるようにすること。  (高齢者施策等との連携) 第16条 道は、この条例に基づく施策の実施に当たっては、地域の特性に応じ、 共生型事業(障がい者、高齢者、子どもなど地域福祉に係る施策について、これ らを一体的に実施する事業をいう。以下この条において同じ。)の普及に努める とともに、市町村が共生型事業を実施するに当たっては、必要な支援に努 めな ければならない。  (障がい者の家族に対する配慮) 第17条 道は、この条例に基づく施策の実施に当たっては、障がい者の家族に対 して必要な配慮をしなければならない。  (地域間格差の是正等) 第18条 道は、この条例に基づく障がい者の社会生活に関する施策の実施に当た っては、障がい者が希望する地域において暮らすことができるよう、サービス基 盤の地域間格差の是正と地域間の均衡に配慮しなければならない。    第3章 障がい者の権利擁護  (障がい者の権利擁護) 第19条 道及び道民等は、地域で暮らす障がい者の権利擁護に配慮しなければな らない。  (障がい者への配慮) 第20条 道及び道民等は、学校、公共交通機関、職場その他障がい者が生活をす るために必要な場において合理的配慮(障がい者が、障がいのない者と実質的に 同等の日常生活又は社会生活を営むことができるようにするために必要な配慮を いう。)に努めるとともに、差別や不利益な扱いをしてはならない。  (虐待の禁止) 第21条 何人も、障がい者に対し、次に掲げる行為(以下「虐待」という。)を 行ってはならない。  (1) 障がい者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。  (2) 障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者をしてわいせつな行為   をさせること。  (3) 障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置及び遺棄等監護   すべき職務上の義務を著しく怠ること。  (4) 障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障がい者に   著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。  (5) 障がい者の財産を不当に処分することその他当該障がい者から不当に財産   上の利益を得ること。    第4章 障がい者が暮らしやすい地域づくり     第1節 地域づくりに関する基本指針の策定  (基本指針) 第22条 知事は、地域間の福祉サービス等の格差及び障がいの有無や程度による 社会参加の機会の不均衡の是正を図りながら、障がい者が暮らしやすい地域づく りを推進するため、市町村が実施することが望ましい事項等の基本的な指針(以 下「基本指針」という。)を定めるものとする。 第23条 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。  (1) 地域で暮らす障がい者に対する相談支援体制の確保に関すること。  (2) 地域自立支援協議会(地域で暮らす障がい者の支援に関与する関係者が連 携するための協議会をいう。)の設置及び運営に関すること。  (3) 地域で暮らす障がい者や当該障がい者の支援に関する地域資源の実態の把   握に関すること。  (4) 地域住民と地域における関係者との連携や協力等による障がい者の支援体   制(災害時の支援を含む。)の確保に関すること。  (5) 地域で暮らす障がい者の就労支援に関すること。  (6) 調整委員会(地域で暮らす障がい者に対する暮らしづらさの解消を図るた   めに、市町村が設置する協議組織をいう。)に関すること。  (7) 前各号に掲げるもののほか、障がい者が暮らしやすい地域づくりについて   必要な事項に関すること。  (意見聴取等) 第24条 知事は、基本指針を策定するに当たっては、あらかじめ、障がい者と障 がい者の家族及び関係団体の意見を聴くとともに、道民の意見を反映することが できるよう必要な措置を講じなければならない。  (公表) 第25条 知事は、基本指針を策定したときは、遅滞なく、その要旨を公表しなけ ればならない。  (準用) 第26条 前2条の規定は、基本指針の変更について準用する。     第2節 道の支援 第27条 道は、基本指針に基づく施策の促進を図るとともに、基本指針に基づく 市町村の取組に対して、次に掲げる支援のための措置を講じなければならない。  (1) 障がい者に対する支援の状況を勘案して規則で定める圏域ごとに市町村の   取組に対する助言等を行う支援員を配置すること。  (2) 基本指針に基づく施策に必要な人材を養成すること。  (3) その他市町村における必要な体制の整備に対する支援策を講ずること。    第5章 障がい者に対する就労の支援  (就労支援に関する施策) 第28条 道は、障がい者の希望と適性に応じ、障がい者が雇用契約に基づき就労 することが可能となり、及び福祉的就労関係事業所(障害者自立支援法に基づく 就労継続支援その他就労関係の事業を実施する事業所をいう。第31条第3項及び 第32条において同じ。)における工賃の水準の向上その他必要な環境が整 備さ れるよう、企業、関係行政機関その他関係者との連携及び協力により、必要な施 策を講じなければならない。 2 道及び障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条 第1項に規定する事業主又は使用者は、同条第2項で定める障害者雇用率の達成 はもとより、一層の障がい者雇用の促進に努めなければならない。 3 前項以外の事業主又は使用者は、事業内容などを勘案して、障がい者の雇用 促進に努めるものとする。 4 道及び事業主又は使用者は、障がいを理由に、採用の拒否、解雇及び賃金、 昇進等の労働条件や労働環境において、不利益又は不当な扱いを行わないよう努 めなければならない。  (就労支援推進計画の策定) 第29条 道は、前条の施策を実施するための計画(以下「就労支援推進計画」と いう。)を策定しなければならない。 2 就労支援推進計画を策定するに当たっては、あらかじめ、第33条の北海道障 がい者就労支援推進委員会の意見を聴かなければならない。  (認証制度) 第30条 知事は、障がい者の就労を支援する施策を推進するため、障がい者の就 労支援を行う事業者に対する認証を行うものとする。 2 前項の認証のための基準は、規則で定める。 3 知事は、事業者による第1項の認証の取得を促進するため、低利の融資、入 札上の優遇その他の措置を講ずるものとする。 4 知事は、第1項の認証を取得した事業者が、次の各号のいずれかに該当する と認めたときは、当該認証を取り消すことができる。  (1) 認証の内容又は条件に違反したとき。  (2) 偽りその他不正の手段により認証を受けたとき。  (指定法人) 第31条 知事は、第3項に規定する障がい者の就労を支援する施策を推進する業 務を実施させるため、道内の法人(非営利の法人に限る。)であって、次に掲げ る基準に適合すると認められるものを、その申請により指定することができ る。  (1) 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正   なものであり、その計画を確実に遂行するに足りる知識及び能力並びに経理   的基礎を有すると認められること。  (2) 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、障がい者   の就労の支援を推進するに資すると認められること。 2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下 「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名を 公示しなければならない。 3 指定法人は、道の監督の下、次に掲げる業務を行う。  (1) 障がい者の就労支援を推進する観点から、福祉的就労関係事業所の販路の   確保に関すること。  (2) 障がい者の就労支援を推進する観点からの市場調査、商品開発及びサービ   スの質の向上に関すること。  (3) 前条に規定する認証制度に関する業務のうち規則で定める事項  (4) その他障がい者の就労支援に関し必要な事項であって規則で定める事項 4 指定法人は、毎事業年度、規則で定めるところにより、事業計画書及び収支 予算書を作成し、知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとする ときも、同様とする。 5 道は、障がい者の就労の支援に関する業務の一部について、指定法人に行わ せることができる。 6 指定法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書を 作成し、及び知事に提出し、その承認を受けなければならない。 7 知事は、この条の規定を施行するため必要な限度において、指定法人に対し て、第3項の業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。 8 知事は、有識者で構成する評価委員会を設置し、指定法人の事業評価を行わ せなければならない。 9 知事は、指定法人が第1項に定める要件を欠き、又は第7項に定める命令に 違反した場合は、指定を取り消すことができる。 10 前各項に定めるもののほか、指定法人に関し必要な事項は、規則で定める。  (調達等への配慮) 第32条 道は、障がい者の就労を支援する施策を推進するため、道の物品又は役 務の調達等に当たっては、福祉的就労関係事業所及び第30条の認証を取得した事 業者に対し配慮するよう努めるものとする。    第6章 北海道障がい者就労支援推進委員会  (設置) 第33条 北海道における障がい者の就労の支援を推進するため、知事の附属機関 として、北海道障がい者就労支援推進委員会(以下「推進委員会」という。)を 置く。  (所掌事項) 第34条 推進委員会の所掌事項は、次のとおりとする。  (1) 知事の諮問に応じ、障がい者の就労を支援する施策の推進に関する重要事   項を調査審議すること。  (2) 前号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた   事務に関すること。 2 推進委員会は、障がい者の就労の支援の推進に関し必要と認める事項を知事 に建議することができる。  (組織) 第35条 推進委員会は、委員20人以内で組織する。  (委員) 第36条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。  (1) 障がい者  (2) 学識経験を有する者  (3) 障がい者の保健福祉に関係する団体の役職員  (4) 事業者(法人にあっては、その役職員)  (5) 関係行政機関の職員  (6) 前各号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者 2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の 任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。  (会長及び副会長) 第37条 推進委員会に会長及び副会長を置く。 2 会長及び副会長は、委員が互選する。 3 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の定め る順序により、その職務を代理する。  (会議) 第38条 推進委員会の会議は、会長が招集する。 2 推進委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことがで きない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決 するところによる。  (部会) 第39条 推進委員会は、必要に応じ、部会を置くことができる。 2 部会は、推進委員会から付託された事項について調査審議するものとする。 3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。 4 部会に属すべき委員は、会長が指名する。  (会長への委任) 第40条 この章に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、会 長が推進委員会に諮って定める。    第7章 障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会  (設置) 第41条 道は、規則で定める圏域ごとに、障がい者が暮らしやすい地域づくり委 員会(以下「地域づくり委員会」という。)を設置する。  (所掌事項) 第42条 地域づくり委員会の所掌事項は、次のとおりとする。  (1) 障がい者の地域での暮らしを支えるサービスに関すること。  (2) 差別や虐待及び権利擁護に関すること。  (3) その他地域で暮らす障がい者の暮らしづらさに関すること。  (組織) 第43条 地域づくり委員会は、委員10人以内で組織する。  (委員) 第44条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。  (1) 当該圏域で生活する障がい者  (2) 地域住民  (3) 学識経験者  (4) 関係行政機関の職員 2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員 の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。  (規則への委任) 第45条 第41条から前条までに定めるもののほか、地域づくり委員会に関し必要 な事項は、規則で定める。  (地域づくり推進員) 第46条 道は、地域づくり委員会を運営するため、第41条で規定する圏域ごとに、 知事の委嘱により、地域づくり推進員を置く。 2 地域づくり推進員は、地域づくり委員会を招集するとともに、その運営に係 る地域づくり委員会を総理する。 3 地域づくり推進員は、地域づくり委員会において協議する事項に応じ、委員 のうちから適当なものに対し、協議に参加させるものとする。 4 前項の規定にかかわらず、地域づくり推進員は、協議する事項に応じ、必要 と認める参考人に対し、協議への参画を求めることができる。 5 地域づくり推進員は、第42条各号に掲げる事項について、第49条第1項に規 定する北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部に審議を求めることが できる。  (調査) 第47条 知事又は地域づくり推進員は、虐待に関する事案及び障がい者の権利に 重大な支障を及ぼす事案に係る協議に際して必要な事実を確認する場合にあって は、当該協議に必要な事実に関し、調査を行うことができる。この場合において、 調査の対象者は、正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければ ならな い。  (勧告等) 第48条 地域づくり推進員は、地域づくり委員会における協議の結果、すべての 委員の賛成により、著しい暮らしづらさがあると判断した場合にあっては、当該 暮らしづらさの原因となる者に対して、改善のための指導をすることができ る。 2 前項の指導(虐待及び障がい者の権利に重大な支障を及ぼす事案に限る。) の結果、改善が図られない場合にあっては、地域づくり推進員は、知事に対して、 当該暮らしづらさの原因となる者に対して改善を勧告することを求めることがで きる。 3 前項に規定する求めがあった場合、知事は、改善の勧告を行うことができる。 この場合においては、知事は、あらかじめ期日、場所及び事案の内容を示して、 当該事案の原因となる者又はその代理人の出頭を求めて、意見の聴取を行わなけ ればならない。 4 前項の勧告を行ったにもかかわらず、改善が図られない場合にあっては、知 事は、当該勧告内容を公表することができる。    第8章 北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部  (北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部) 第49条 障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、道に北海 道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部(以下「推進本部」という。)を 置く。 2 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。  (1) 暮らしやすい地域づくりの推進に関する重要事項の企画、調整及び推進に   関すること。  (2) 各圏域に設置された地域づくり委員会から審議を求められた事項に関する   こと。  (3) その他障がい者施策の推進に関し必要な事項に関すること。 3 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 4 本部長は知事をもって、副本部長は副知事をもって充てる。 5 本部員は、学識経験者、規則で定める関係行政機関の職員等をもって充てる。 6 本部長は、推進本部を代表し、推進本部の事務を総理する。 7 本部長に事故があるときは、副本部長のうちから、本部長があらかじめ指名 する者が、その職務を代理する。 8 推進本部の会議は、本部長が招集する。  (調査部会) 第50条 推進本部に、前条第2項第2号に規定する事項について審議を行うため に、調査部会を置く。 2 調査部会の委員については、学識経験を有する者のうちから、知事が任命す る。 3 調査部会に部会長及び副部会長を置く。 4 部会長は、委員が互選する。 5 部会長は、調査部会を代表し、会務を総理する。 6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理 する。  (規則への委任) 第51条 前2条に定めるもののほか、推進本部及び調査部会の組織並びに運営に 関し必要な事項は規則で定める。    第9章 雑則  (年次報告) 第52条 知事は、毎年度、議会に、この条例に基づき講じた障がい者の地域にお ける社会生活に関する施策の推進状況に関する報告を提出しなければならない。  (規則への委任) 第53条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、施行の準備等を勘案して、規則で定める日から施行する。ただ し、第1章、第2章及び第9章の規定は、公布の日から施行する。  (経過措置) 2 道は、就労支援推進計画を策定するに当たって、この条例の施行前に策定し た同趣旨の計画については、その一部とみなすことができる。  (検討) 3 知事は、この条例の施行の日から3年を目途として国内の法制度の動向等を 踏まえて必要な措置を講じ、その後は、5年を経過するごとに、この条例の施行 状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 私たち、発達障害と生きてます―出会い、そして再生へ 高森 明 ほか 価格:¥ 1,785(定価:¥ 1,785) http://www.amazon.co.jp/dp/4892401978/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 20:35 2009/04/06 □ ------------------------------------------------------------------------ 関東ローカルですが下記のような放送があります(一部放送済み)。 NHK首都圏ネットワーク 18:10〜19:00 http://www.nhk.or.jp/shutoken/net/ 2009/04月06日(月) 発達障害(1) 「映画で伝える自閉症」 きらり!この人 「つばさで売り込み市職員」 2009/04月07日(火) 発達障害(2) 「父親も育児に参加を」 2009/04月08日(水) 発達障害(3) 「コーディネーターが支援」 2009/04月09日(木) 発達障害(4) 「個性を生かす教育」 リポート 「下請け工場の挑戦」 2009/04月10日(金) 発達障害(5) 「職場の支援は」 文化流行最前線 「手作り直売ビジネス」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ■ 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