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□ LD・発達障害等関連図書 → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/
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■ LD(学習障害)ニュース #827 2008/09/20 発行 登録(配信)読者数 3,356 ■
■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997/09/10創刊 ■
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▼ LD親の会「けやき」の正会員・通信会員・賛助会員・ボラ会員募集中! ▼
▲ 入会方法等はこちら → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/join.html ▲
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■ 親の会「けやき」 20周年記念 講演会/こまばエミナース 2008/09/20 ■
■ 親の会「けやき」相談会/多摩障害者スポーツセンター 2008/10/11 ■
■ 第4回算数障害への支援/東京より全国19か所 TV会議発信 2008/10/04 ■
■ 大人の発達障害(上)自分の特性知り(下)能力生かせる就労環境作り ■
■ 社会保障審議会障害者部会(第39回)の開催について 2008/09/24 ■
■ 労働雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会 ■
■ 教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則 2008/09/16 ■
■ 教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令 2008/09/12 ■
■ 日本発達障害ネットワークの事務局のスタッフ(パート)を募集中です ■
□ 編集後記 ------------------------------------ 00:59 2008/09/20 □
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■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■
■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■
■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■
■□■□■ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/sample.html ■□■□■
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■ 親の会「けやき」 20周年記念 講演会/こまばエミナース 2008/09/20 ■
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台風の影響で悪天候が予想されますが、予定通り開催いたします。お気をつけて
お出かけください。13:00までにご来場いただければ、当日受付いたします。
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親の会「けやき」創立20周年記念講演会 「けやき」2008年9月例会
日 時 2008年9月20日(土)13:30〜16:00 (受付開始13:00〜)
演 題 今後の特別支援教育を展望する
講 師 上野 一彦 先生 (東京学芸大学教授・日本LD学会会長)
場 所 こまばエミナース 2F 「富士」
http://www.komaba-eminence.com/access.html
交 通 京王井の頭線「駒場東大前」駅西口から徒歩5分
http://www.keio.co.jp/train/station/57_komabatodaimae/
プログラム
13:00〜13:30 受付
13:30〜14:00 諸連絡・報告(各部会・担当役員)
14:00〜15:00 講演
15:00〜15:15 休憩(ドリンクサービス有り)
15:15〜16:00 質疑応答
資料代 1,000円 (けやき会員は無料)
※ 会員外の方は事前申し込みをお願いします。
お名前・お立場・連絡先明記で下記まで。FAXのお返事はいたしませんが、
受付でその旨をお伝えください。
電子メール keyaki@box.club.ne.jp
FAX 020−4666−7443
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http://www.amazon.co.jp/dp/4062139812/ref=nosim/?tag=ldns-22
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■ 親の会「けやき」相談会/多摩障害者スポーツセンター 2008/10/11 ■
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「けやき」入会に関するご相談等を受け付けます。
どなたでも参加できます。
日 時 2008年10月11日(土)13時〜14時
会 場 多摩障害者スポーツセンター(予定)
http://www.tamaspo.com/access.html
交 通 JR中央線 国立駅南口 徒歩20分
JR南武線 谷保駅北口 徒歩10分
路線バス 立川バス・京王バス 「国立高校前」下車(本数多数)
無料送迎バス時刻表 http://www.tamaspo.com/bus.html
お申し込みは不要ですが、できれば下記へご連絡ください。
お返事は特にいたしません。ご了承ください。
FAX : 020-4666-7443 E-mail : keyaki@box.club.ne.jp
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発達障害のある子とお母さん・先生のための思いっきり支援ツール
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■ 第4回算数障害への支援/東京より全国19か所 TV会議発信 2008/10/04 ■
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主催者からのお知らせです。
http://seisa.ed.jp/npo/seminar07.html
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2008年度 星槎教育研究所・星槎大学セミナー
第4回 算数障害への支援
『算数・数学につまずきを示す子どもたちの理解と評価について』
後 援 東京都教育委員会 品川区教育委員会
東京をメイン会場に 全国19箇所TV会議システムにて中継
講 師 伊藤 一美 先生
(星槎大学 専任講師・S.E.N.S−SV・大阪府特別支援教育スーパーバ
イザー 医療機関にて算数障害の指導)
算数・数学につまずきを示す子どもは多いことが知られています。算数や数学の
力は読み書き同様、学校生活だけでなく、その後の生活にも必要な重要な能力で
す。そこで、今回のセミナーでは算数の学びの支援について、研究と実践を重ね
てこられた伊藤一美先生に、
1 算数や数学を解くために必要な能力とその発達過程について
2 算数障害について
3 算数や数学のつまずきの評価について
4 支援のあり方について(通常学級、個別指導など)など、
HOW TOではなく、支援するために何が必要なのかをお話いただきます。
●と き 2008年10月4日(土) 13:00〜16:00
●ところ 目黒さつき会館 (ライブ会場 ※伊藤先生が講演なさる会場)
http://www.megurosatsuki.or.jp/
※双方向のTV会議システム会場(予定) 19箇所
星槎大学総合研究所(芦別)
星槎大学学習センター
(札幌・仙台・郡山・厚木・富山・福井・浜松・大阪・広島・福岡西・沖縄)
星槎大学横浜情報処理センター
興学社高等学院(千葉県松戸市) M-net アビニオンスクール(静岡県沼津市)
今治高等学院(愛媛県今治市) スタディーサポート(岡山県岡山市)
明聖館高等学院(香川県高松市)
※お近くの会場にお越しください。
●参加費 1,000円
●お申し込みは こちら
http://www.seisa.ac.jp/information/seminar0913.html
または お電話で 03-5225-6245 またはお近くの会場に
当日,お子様が小さい,会場が遠い,予定があるなどの理由で参加できない方に
は全7回のDVD受講もありますのでご利用ください。
http://seisa.ed.jp/npo/seminar07.html
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輝きMAX!すべての子どもが伸びる特別支援教育―LD・ADHD・アスペルガー症候群
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■ 大人の発達障害(上)自分の特性知り(下)能力生かせる就労環境作り ■
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http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/saizensen/20080916-OYT8T00339.htm
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/saizensen/20080917-OYT8T00474.htm
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大人の発達障害 (上)自分の特性知り セミナーで改善
発達障害は、障害者福祉施策の枠外にあり、「谷間の障害」とも言われてきた。
保育、教育、就労などの支援を国や自治体の責務とした「発達障害者支援法」の
施行から3年。教育現場を中心に子供への対応が進む一方で、大人の生活支援の
取り組みがようやくスタートした。(飯田祐子、写真も)
苦しみの原因
コミュニケーション能力を身につけるのが、デイケアの大きな狙いだ(東京都世
田谷区の都中部総合精神保健福祉センターで) 東京都練馬区の近藤浩子さん
(仮名、38歳)は約8年前、書店で注意欠陥・多動性障害(ADHD)を題材
にした本を読み、衝撃を受けた。そこに書かれていた障害の特徴が自分にぴった
り当てはまったからだ。
「子どものころから、とにかく鈍くさくて」、成績は悪くなかったが、体操着に
着替えるのも給食を食べるのも、必ずみんなから遅れた。母親に「あんたは駄目
な子」と言われ続けたのがつらかった。
後先考えずに行動するため、高校では不用意な発言で友達が離れていった。卒業
後就職し、職場で知り合った男性と「衝動的に結婚」。すぐに男の子が生まれた
が、片づけがうまくできず、家の中には脱いだ洋服やバッグ、本などがうずたか
く積み上がり、足の踏み場もなかった。台所に漂う異臭の元を探したら、腐った
タマネギが出てきたこともあった。
パチンコばかりの夫との離婚を目指し、運送会社に再就職したが、「時間の感覚
がつかめず」、遅刻の連続。みんなが簡単にこなしていることが、なぜ自分には
できないんだろう−。幼いころからずっと抱えてきた苦しみの原因が、脳の機能
障害にあることが分かった。専門クリニックでの診断はADHDだった。−略
大人の発達障害 (下)能力生かせる 就労環境作り
広がる支援プログラム 人材育成など課題
大人の発達障害者の自立を支えるカギとなるのが就労だ。従来の障害者支援に
加え、発達障害の特性に応じたサポートも始まっているが、実際に就職にまでこ
ぎ着けるケースは、まだ少ない。(飯田祐子、写真も)
計算は苦手
巨大な倉庫が集まる千葉・浦安の臨海地域にある新晃(本社・千葉県船橋市)の
浦安営業所。大手コンビニチェーンの約600店舗への商品の仕分けや配送を行
っている。
パート従業員の小田陽子さん(仮名、32歳)が、大きな台車を押しながら、菓
子の箱が積まれた棚の間を進んできた。送り先の店舗ごとに、商品を1台の台車
にまとめるのが仕事だ。手元のシールに書かれた品番に従って、商品の箱を棚か
ら取り、台車に載せていく。
小田さんは、注意欠陥・多動性障害(ADHD)と学習障害(LD)があり、人
とのコミュニケーションがうまくとれない。計算や字を書くのが苦手だが、読書
は好きで、司馬遼太郎や陳舜臣の歴史小説をよく読むという。
高校を出て、親せきの紹介で生花店に勤めたが、代金の計算ができず、1か月で
退職。その後、地元の商店などの面接を何度も受けたが、採用されることはなか
った。−−略
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LD・ADHD・アスペルガー症候群 気になる子がぐんぐん伸びる授業
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■ 社会保障審議会障害者部会(第39回)の開催について 2008/09/24 ■
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http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/09/s0924-2.html
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平成20年9月16日
社会保障審議会障害者部会(第39回)の開催について
標記の会議を下記のとおり開催いたします。
傍聴を希望される方は下記4の傍聴要領によりお申し込み下さい。
記
<第39回>
1. 日時 平成20年9月24日(水)14:00〜16:30目途
※延長があり得ますので、予めご承知置き下さい。
2. 場所 都道府県会館101大会議室
(東京都千代田区平河町2−6−3)
3. 議題 地域における自立した生活のための支援〜地域での生活の支援〜
4. 傍聴要領
・会場設営の関係上、予めご連絡いただきますようお願いいたします。
・葉書、FAX又は電子メールにてお申し込み下さい。
(別紙をご参照下さい。また、電話でのお申し込みはご遠慮下さい。)
・申し込み締め切りは9月19日(金)<17時必着>といたします。
・希望者が多数の場合は、抽選を行い傍聴できない場合もありますので、ご
了承下さい。抽選の結果、傍聴できる方に対しては、9月22日(月)ま
でにFAXで傍聴券を送付いたしますので、傍聴券を受付に提示し傍聴し
てください。(傍聴できない方には特段通知等いたしません。)
照会先 [社会保障審議会障害者部会事務局]
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課企画法令係
TEL 03−5253−1111(内線3022)
FAX 03−3502−0892
(別紙)-----
・宛先
(1)葉書により申し込みを行う場合
〒100−8916東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課内
[社会保障審議会障害者部会事務局]宛
(2)FAXにより申し込みを行う場合
FAX番号:03−3502−0892
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課内
[社会保障審議会障害者部会事務局]宛
(3)電子メールにより申し込みを行う場合
E-MAILアドレス:shougaibukai@mhlw.go.jp
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課内
[社会保障審議会障害者部会事務局]宛
・記載事項
(表題)「社会保障審議会障害者部会(第39回)傍聴希望」
傍聴希望者の「お名前(ふりがな)」・「連絡先住所・電話番号・FAX番号」、
(お差し支えなければ)「勤務先・所属団体」
※ 車椅子で傍聴を希望される方は、その旨お書き添え下さい。
また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方のお名前も併せてお書き添え
下さい。
※ お一人1枚(1通)ずつお申し込み下さい。
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発達障がいを持つ子の「いいところ」応援計画 阿部 利彦 価格:¥ 1,785
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■ 労働雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会 ■
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http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/09/s0924-3.html
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平成20年9月18日
第5回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会
について
標記研究会を下記のとおり開催いたします。
傍聴を希望される方は、下記の募集要領によりお申し込み下さい。
記
1 日 時 平成20年9月24日(水)15:00〜17:00
2 場 所 厚生労働省 共用第6会議室(2階)
東京都千代田区霞が関1−2−2
3 議 題 障害者関係団体からのヒアリング
・社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会
・特定非営利活動法人東京都自閉症協会
・日本発達障害ネットワーク
・特定非営利活動法人全国精神障害者団体連合会
4 傍聴者 30名程度
5 募集要領
(1)会場設営の関係上、事前にお申し込み下さい。
(2)FAXにより以下の事項を記載の上、お申し込み下さい。
○件名:「第5回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関
する研究会の傍聴希望」
○傍聴希望者の氏名(フリガナ)
○連絡先電話番号、FAX番号
○(差し支えなければ)勤務先又は所属団体
(3)申込みの締切りは、9月22日(月)15時必着とします。
(4)希望者多数の場合は、抽選を行い傍聴者を決定させていただきます。会場
スペースが限られているため、お申し込みいただいても傍聴できない場合
がありますので、予めご了承下さい。抽選の結果、傍聴できない方には、
ご連絡申し上げます。(傍聴可能な方には連絡等はいたしません。)
(5)傍聴される方は、別添の「傍聴される皆様への留意事項」をお守り下さい。
(6)車椅子で傍聴を希望される方は、その旨お書き添え下さい。また、介助の
方がいらっしゃる場合は、その方のお名前も併せてお書き添え下さい。
【申込み及び問い合わせ先】
厚生労働省職業安定局 高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課
促進係 川口、小川
TEL 03-5253-1111(内線5855)
FAX 03-3502-5394
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もっと伝えたい―コミュニケーションの種をまく
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■ 教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則 2008/09/16 ■
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平成20年9月16日 火曜日 官報 (第4914号)
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〇文部科学省令第二十九号
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
施行規則
(教科用図書発行者による電磁的記録の提供)
第一条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関
する法律(平成二十年法律第八十一号。以下「法」という。)第五条第一項の規
定により教科用図書発行者が行う検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供は、
文部科学大臣が定める種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。第
三条において同じ。)について、光ディスクにより行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、教科用図書発行者が提供する電磁的記録の方式そ
の他の必要な事項については、文部科学大臣の定めるところによる。
(文部科学大臣等による電磁的記録の提供)
第二条 法第五条第二項の規定により文部科学大臣等が行う電磁的記録の提供は、
光ディスクにより文部科学大臣が定める基準に適合する者に対して行うものとす
る。
2 前項に定めるもののほか、文部科学大臣等が提供する電磁的記録の方式その
他の必要な事項については、文部科学大臣の定めるところによる。
(転学した児童生徒に教科用特定図書等を給与する場合)
第三条 法第十二条第二項の文部科学省令で定める場合は、二月末日までの間に
転学した児童又は生徒について、種目ごとに転学後において使用する教科用特定
図書等が転学前に給与を受けた教科用特定図書等と異なる場合とする。
(受領報告書及び受領証明書の作成等)
第四条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関
する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号。以下「令」という。)第二条
の規定により実施機関(令第一条第一項に規定する実施機関をいう。次項におい
て同じ。)の作成する受領報告書(次項において「受領報告書」という。)及び
受領証明書(以下「受領証明書」という。)は、別に定める様式により、それぞ
れ作成しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により作成した受領報告書及び受領証明書を、前期
用の教科用特定図書等(四月一日から四月十五日までに受領した教科用特定図書
等(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを
除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあっては毎年度四月三十日までに、
後期用の教科用特定図書等(九月一日から九月十五日までに受領した教科用特定
図書等(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきも
のを除く。)をいう。以下同じ。)及び前期転学用の教科用特定図書等(四月一
日から八月三十一日までに受領した教科用特定図書等(前期用の教科用特定図書
等を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあってはそれぞれ毎年度九月三
十日までに、後期転学用の教科用特定図書等(九月一日から二月末日までに受領
した教科用特定図書等(後期用の教科用特定図書等を除く。)をいう。以下同
じ。)に係るものにあっては毎年度三月十日までに、それぞれ提出又は交付しな
ければならない。
(納入冊数集計表の作成等)
第五条 令第三条の規定により教科用特定図書等発行者の作成する納入冊数集計
表(次条第二項において「納入冊数集計表」という。)は、別に定める様式によ
り作成し、前期用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度五月十五日ま
でに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等に係るもの
にあってはそれぞれ毎年度十月十五日までに、後期転学用の教科用特定図書等に
係るものにあっては毎年度三月二十日までに、それぞれこれを提出しなければな
らない。
(受領冊数集計報告書の作成等)
第六条 令第四条第一項の規定により都道府県の教育委員会の作成する受領冊数
集計報告書(次項において「受領冊数集計報告書」という。)は、別に定める様
式により作成しなければならない。
2 令第四条第二項の規定により都道府県の教育委員会が受領冊数集計報告書を
提出し並びに納入冊数集計表及び受領証明書を返付するに当たっては、受領冊数
集計報告書及び納入冊数集計表に同項の規定による確認をした旨をそれぞれ記載
し、前期用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度五月三十一日までに、
後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等に係るものにあっ
てはそれぞれ毎年度十月三十一日までに、後期転学用の教科用特定図書等に係る
ものにあっては毎年度三月二十五日までに、それぞれ提出又は返付しなければな
らない。
(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)
第七条 令第五条第一項の規定による児童及び生徒の名簿は、別に定める様式に
より作成しなければならない。
2 令第五条第一項の規定による都道府県の教育委員会に対する児童及び生徒の
総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用特定
図書等の給与に係るものにあっては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用特
定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあってはそれぞ
れ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものに
あっては毎年度三月十日までに、それぞれこれをしなければならない。
3 令第五条第二項の規定による文部科学大臣に対する児童及び生徒の総数の報
告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用特定図書等の
給与に係るものにあっては毎年度五月三十一日までに、後期用の教科用特定図書
等及び前期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあってはそれぞれ毎年
度十月三十一日までに、後期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっ
ては毎年度三月二十五日までに、それぞれこれをしなければならない。
(標準教科用特定図書等の需要数の報告)
第八条 市町村の教育委員会並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
第二条第二項に規定する国立学校及び私立学校の長は、標準教科用特定図書等需
要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければ
ならない。
第九条 都道府県の教育委員会は、前条の標準教科用特定図書等需要票に基づき、
標準教科用特定図書等需要集計一覧表を別に定める様式により作成して、文部科
学大臣に提出しなければならない。
附則 (施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成二十年九月十七日)から施行し、平成二十
一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。
−−以下略
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教室でできる特別支援教育のアイデア172 小学校編
(シリーズ教室で行う特別支援教育) 価格:¥ 2,520(定価:¥ 2,520)
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■ 教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令 2008/09/12 ■
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平成20年9月12日 金曜日 官報 (号外第200号)
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政令第二百八十号
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
の施行期日は、平成二十年九月十七日とする。
政令第二百八十一号
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
施行令
内閣は、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関
する法律(平成二十年法律第八十一号)第十三条及び第十五条の規定に基づき、
この政令を制定する。
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
施行令
内閣は、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関
する法律(平成二十年法律第八十一号)第十三条及び第十五条の規定に基づき、
この政令を制定する。
(教科用特定図書等の受領及び給付)
第一条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関
する法律(以下「法」という。)第十一条の規定による契約に係る教科用特定図
書等の受領及び法第十条の規定による教科用特定図書等の無償給付に関する事務
は、公立の小中学校(法第九条第一項に規定する小中学校をいう。以下同じ。)
の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該小中学校を所管する教育
委員会、私立の小中学校の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該
小中学校を設置する学校法人の理事長、国立大学法人法(平成十五年法律第百十
二号)第二十三条の規定により国立大学に附属して設置される小中学校の児童及
び生徒に係る教科用特定図書等については当該国立大学の学長(以下「実施機関」
という。)が行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により教科用特定図書等の発行をする者(以下「教
科用特定図書等発行者」という。)から教科用特定図書等を受領したときは、小
中学校の設置者に対し、直ちにこれを給付するものとする。
(実施機関の報告及び証明)
第二条 実施機関は、前条第一項の規定により教科用特定図書等発行者から教科
用特定図書等を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科
用特定図書等の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類
(第四条第一項において「受領報告書」という。)を作成し、これを都道府県の
教育委員会に提出するとともに、これらの事項を記載した受領証明書(以下単に
「受領証明書」という。)を作成し、これを当該教科用特定図書等発行者に交付
しなければならない。
(教科用特定図書等発行者の納入冊数集計表の提出)
第三条 教科用特定図書等発行者は、受領証明書を受け取ったときは、これに基
づき、文部科学省令で定めるところにより、都道府県ごとに教科用特定図書等の
納入冊数を集計した書類(次条第二項において「納入冊数集計表」という。)を
作成し、受領証明書を添えて、これを当該都道府県の教育委員会に提出しなけれ
ばならない。
(都道府県の教育委員会の確認及び報告)
第四条 都道府県の教育委員会は、受領報告書を受け取ったときは、これに基づ
き、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の教科用特定図書等の
受領冊数を集計した書類(次項において「受領冊数集計報告書」という。)を作
成しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、受領冊数集計報告書と前条の規定により教科用特
定図書等発行者から提出のあった納入冊数集計表とを照合し、教科用特定図書等
ごとに冊数が同一であることを確認したときは、文部科学省令で定めるところに
より、受領冊数集計報告書を文部科学大臣に提出するとともに、納入冊数集計表
及び受領証明書を当該教科用特定図書等発行者に返付しなければならない。
(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)
第五条 小中学校の設置者は、法第十二条第一項の規定による教科用特定図書等
の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児
童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道
府県の教育委員会に報告しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、文部科学
省令で定めるところにより、当該都道府県内の給与を受けた児童及び生徒の総数
を文部科学大臣に報告しなければならない。
(調査及び報告)
第六条 文部科学大臣は、法第十条の規定による教科用特定図書等の無償給付及
び法第十二条の規定による教科用特定図書等の給与に関し、その実施状況の調査
を行い、及び小中学校の設置者に対し必要な報告を求めることができる。
2 文部科学大臣は、都道府県の教育委員会に対し、前項の調査を行い、及び小
中学校の設置者に対し同項の報告を求めるよう指示をすることができる。
(事務の区分)
第七条 第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び前条第二項の規定に
より都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の
規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二
年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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□ 編集後記 ------------------------------------ 00:59 2008/09/20 □
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古来より二百十日とか二百二十日には台風が襲来しやすいとのことですが、今回
は二百三十日ということでしょうか。
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