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□ LD・発達障害等関連図書 → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #928 2009/11/15 発行 登録(配信)読者数 3,084 ■ ■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」協力 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ LD親の会「けやき」の正会員・通信会員・賛助会員・ボラ会員募集中! ▼ ▲ 入会方法等はこちら → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/join.html ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」2009年11月例会ご案内/国分寺労政会館 2009/11/28 ■ ■ 神戸YMCA・兵庫県青少年本部講演会/兵庫県民会館 2009/12/19-02/23 ■ ■ 著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集実施について ■ ■ 著作権法施行令の一部を改正する政令案の概要 施行期日平22年1月1日 ■ ■ DAISYパンフレット 「「読める」って、たのしい」有償頒布のお知らせ ■ ■ 障害の視点から見た「ITUテレコム・ワールド2009」報告 2009/10/5-9 ■ ■ マルチメディアデイジー図書制作講習会(H21年度第4回) 2010/1/30-31 ■ ■ 平成21年度「障害者週間」行事について 12月3日-9日は「障害者週間」 ■ ■ 自閉症について、知っていますか? 〜障害者週間〜Just Japan プラス ■ ■ 特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議(第16回) 議事要旨 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 06:00 2009/11/15 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/sample.html ■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」2009年11月例会ご案内/国分寺労政会館 2009/11/28 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/NEWS.html#091128 −−−−−−−−−−−−−−−− 親の会「けやき」2009年11月 例会 のご案内 日 時 2009年11月28日(土) 13:30 〜 17:00 (受付 13:15) 場 所 国分寺労政会館 交 通 JR中央線 国分寺駅南口 徒歩5分 内 容 : 進路について考える(仮題) 講 師 : 半澤 嘉博 氏 (東京家政大学家政学部児童教育学科 准教授) 学齢期からの教育・進路についての講演会を開催いたします。 半澤嘉博先生は、前東京都教育庁指導部特別支援学校教育担当課長のご実績から 学校現場の取り組みにも詳しく、学校と親の両方の立場を理解くださっています。 会員の皆様の意見や質問を事前にお聞きし、具体的にお話いただけるよう計画し たいと考えていますので、ぜひご参加ください。 受 付 13:15〜13:30 終了 17:00 資料代 外部一般の方 1、000円を当日受付にて申し受けます。 ※ けやき会員は申し込み不要、無料です。 ※ 申し込み 氏名・お立場・連絡先明記で keyaki@box.club.ne.jp  又はFAX 020-4666-7443 へ ※ 定員を超えた場合のみお返事を差し上げます。 ※ 閉会後国立駅近くの会場にて懇親会(おやじの会主催)を予定しております。  詳細は当日お知らせ致します。お時間のある方は是非ご参加下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こうすればうまくいく発達障害のペアレント・トレーニング実践マニュアル 北 道子 (編集)、 河内 美恵 (編集) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00017.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 神戸YMCA・兵庫県青少年本部講演会/兵庫県民会館 2009/12/19-02/23 ■ ------------------------------------------------------------------------ 主催者からのご案内です。 −−−−−−−−−−−− テーマ 発達障がいのある青少年を支える指導者養成講座 日 時・講師  第1回 2009年12月19日(土)10時00分〜11時30分         発達障がい(LD・PDD・AD/HD)の基本理解         (大阪教育大学名誉教授 竹田 契一氏)  第2回 2010年1月25日(月) 19時00分〜20時30分         発達障がいのある青少年との具体的な関わり方         (神戸YMCAサポートプログラム講師 落合 由香氏)  第3回 2010年2月23日(火) 19時00分〜20時30分         ボランティアが関わる意味         (神戸YMCA西宮YMCA館長 小寺 隆志氏) 会 場 兵庫県民会館 交 通 地下鉄「県庁前」駅下車すぐ 定 員 第1回 300名     第2回 50名     第3回 50名   (いずれも申込み先着順) 主 催 神戸YMCA・兵庫県青少年本部 後 援 兵庫県教育委員会・神戸市教育委員会(申請中) 参加費 無料 申込み 参加希望者の氏名・住所・連絡先・参加希望回を明記して     お電話またはFAXにてお申込みください。     神戸YMCAサポートプログラム事務局     Tel:0798−35−5987 FAX:0798−23−6170 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LDを活かして生きよう−LD教授のチャレンジ 上野 一彦 (著) 価格:¥ 1575 http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00025.html −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− LD教授(パパ)の贈り物−ふつうであるよりも個性的に生きたいあなたへ 上野 一彦 価格:¥ 1,365 http://www.amazon.co.jp/dp/4062139812/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集実施について ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.bunka.go.jp/oshirase_koubo_saiyou/2009/chosakuken_ikenboshu_091113.html 「著作権法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集の実施について 平成21年11月13日 このたび,「著作権法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集を実施 しますので,お知らせいたします。 1.趣旨 平成21年通常国会において「著作権法の一部を改正する法律」(平成21年法律第 53号)が成立し,一部の規定を除き,平成22年1月1日から施行されることとなっ ています。これに伴い,文化庁では,「著作権法施行令」(昭和45年政令第335 号)について必要な規定の整備等を行う予定です。  このため,行政手続法39条に基づき,「著作権法施行令の一部を改正する政令 案」について,意見募集を行います。詳細については別紙・意見募集要領をご覧 ください。 2.実施期間 平成21年11月14日(土曜日)〜平成21年12月13日(日曜日) 3.対象となる資料 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載されています。   → http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public (本件についてのお問い合わせ先)  文化庁長官官房著作権課法規係 電話: 03-5253-4111(内線2775) (別紙) 意見募集要領 「著作権法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集の実施について 平成21年11月14日 文化庁長官官房著作権課 この度,文化庁では,著作権法施行令の一部改正を予定しています。このため, 本件に関し,行政手続法第39条に基づき,意見募集を実施いたします。 御意見等がございましたら,下記の要領にて御提出ください。 【1.案の具体的内容】 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載されています。 (http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public) 【2.意見の提出方法】 (1) 提出手段 電子メール・FAX・郵送    (電話による意見の受付は致しかねますので,御了承ください) (2) 提出期限 平成21年12月13日(日曜日) 必着 (3) 宛先  住所: 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2      文化庁長官官房著作権課法規係 宛  FAX番号: 03-6734-3813      電子メールアドレス: ch-houki@bunka.go.jp (判別のため,件名は【「著作権法施行令の一部を改正する政令案」への意見】 として下さい。また,コンピューターウィルス対策のため,添付ファイルは開く ことができません。必ずメール本文に御意見を御記入下さい) 【3.意見提出様式】 以下の項目に従って,ご記載ください。記入事項を満たしていない御意見につい ては,受け付けられない場合がありますので,予め御了承願います。 1.個人/団体の別 2.氏名/団体名(団体の場合は,代表者の氏名も御記入下さい。) 3.住所 4.連絡先(電話番号,電子メールアドレスなど) 5.項目名(※) 6.ご意見 (※) いただいたご意見は最終的に論点ごとに整理しますので,どの項目に関   しての御意見か,項目名を明記していただきますようお願い申し上げます。  具体的には,どの項目に対するご意見なのか,以下の項目名から選択しご記入  ください。 項目名 I 障害者福祉関係  [1] 視覚障害者等関係  [2] 聴覚障害者等関係 II 美術品等の譲渡等の申出のための画像掲載関係 III 送信の障害の防止等のための複製関係 IV 情報検索サービス関係 V 電子計算機における著作物利用に伴う複製関係 VI 裁定制度関係 VII その他規定の整理関係 <記入例> 件名:【「著作権法施行令の一部を改正する政令案」への意見】 1.個人 2.××太郎 3.東京都××××× 4.×××@××× / 03−××××−×××× 5. I 障害者福祉関係 [1] 視覚障害者等関係 6.御意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【4.備考】  [1] 様式を満たしていない御意見については,受け付けられない場合がありま   すので,あらかじめご了承願います。  [2] 御意見に対して個別には回答致しかねますので,あらかじめ御了承願いま   す。  [3] 御意見については,氏名,住所,電話番号を除いて公表されることがあり   ます。なお,氏名,住所,電話番号については,御意見の内容に不明な点が   あった場合の連絡以外の用途では使用しません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 僕は、字が読めない。読字障害(ディスレクシア)と戦いつづけた南雲明彦の24年 http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00026.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作権法施行令の一部を改正する政令案の概要 施行期日平22年1月1日 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000058193 著作権法施行令の一部を改正する政令案の概要 「著作権法の一部を改正する法律」(平成21年法律第53号。一部を除き、平成22 年1月1日施行)の施行に伴い、著作権法施行令について必要な規定の整備等を 行う。 (施行期日:平成22年1月1日) I 障害者福祉関係(法第37条第3項、第37条の2) 1.政令委任事項 改正後の著作権法(以下「法」)第37条第3項及び第37条の2では、「障害者の 福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」が、視覚障害者等向けの録音図書 の作成や聴覚障害者等向けの映画字幕の作成等を行うことができる旨規定。 2.改正内容 (1)視覚障害者等のための複製等が認められる者(法第37条第3項関係) ○ 以下の施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者を  一般的に定める。 [1] 児童福祉法第7条第1項の知的障害児施設及び盲ろうあ児施設 [2] 大学・高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設 [3] 国立国会図書館 [4] 身体障害者福祉法第5条第1項の視聴覚障害者情報提供施設 [5] 図書館法第2条第1項の図書館 [6] 学校図書館法第2条の学校図書館 [7] 老人福祉法第5条の3の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム [8] 障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設及び同条第1項に  規定する障害福祉サービス事業(生活介護(第6項)、自立訓練(第13条)、  就労移行支援(第14項)又は就労継続支援(第15項)を行う事業に限る。)を  行う施設 ○ その他の条件として、 ・[1]、[4]及び[8]を設置する者については、非営利目的の法人に限定。 ・[5]については、司書又はこれに相当する職員として文部科学省令第1条の3   で定める職員を置いている図書館に限定。また、その設置主体を地方公共団   体又は公益社団法人若しくは公益財団法人に限定。 ○ [1]〜[8]の施設を設置する者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する  事業を行う法人(法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めが  あるものを含む。)のうち、「視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を  的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有す  るものとして文化庁長官が指定するもの」を定める。 (2)聴覚障害者等のための字幕等の作成・自動公衆送信が認められる者   (法第37条の2第1号関係) ○ 身体障害者福祉法第5条第1項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して視覚  障害者等のために情報を提供する事業を行う者(非営利目的の法人に限る。)  を一般的に定める。 ○ 上記のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法人格  を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)のう  ち、「聴覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うこと  ができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官  が指定するもの」を定める。 (3)聴覚障害者等のための字幕や手話付きの映画の作成・貸出しが認められる  者(法第37条の2第2号関係) ○ 以下の施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者を  一般的に定める。 [1] 大学・高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設 [2] 身体障害者福祉法第5条第1項の視聴覚障害者情報提供施設 [3] 図書館法第2条第1項の図書館 [4] 学校図書館法第2条の学校図書館 ○ その他の条件として、 ・[2]を設置する者については、非営利目的の法人に限定。 ・[3]については、司書又はこれに相当する職員として文部科学省令第1条の3  で定める職員を置いている図書館に限定。また、その設置主体を地方公共団体  又は公益社団法人若しくは公益財団法人に限定。 ・全てについて、法第37条の2第2号の規定の適用を受けて作成された複製物の  貸出しを文部科学省令で定める基準に従って行う者に限定。 ○ [1]〜[4]の施設を設置する者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する  事業を行う法人(法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めが  あるものを含む。)のうち、「聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行  うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化  庁長官が指定するもの」を定める。  −− 以下略 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 図解 よくわかるADHD 単行本(ソフトカバー) 榊原 洋一 (著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00019.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ DAISYパンフレット 「「読める」って、たのしい」有償頒布のお知らせ ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/pamphlet.html  (財)日本障害者リハビリテーション協会は、DAISYを紹介したパンフレット 「DAISYってなんだろう」、ディスレクシア(読み書きの困難)に、有効な支援 の1つとしてDAISYを紹介したパンフレット「「読める」って、たのしい。」を 当協会が開催いたしましたセミナー等で配布してきました。  ご希望をいただいた方には出来る限り配布を行なう等の対応を行なわせていた だいておりましたが、この度、増版を行い、下記金額にてご提供をさせていただ くことになりました。 ご希望の方は、お申込みについてをご参照下さい。 「DAISYって何だろう?」パンフレット 内容: 全6ページ 1 DAISYとは何の略ですか? 2 マルチメディアDAISYを使うためには何が必要ですか? 3 マルチメディアDAISYをパソコンで再生するには、どうしたらよいのですか? 4 マルチメディアDAISYをどのように利用するのですか? 5 教科書をマルチメディアDAISYにすることはできますか? 6 私もマルチメディアDAISYを作ることができますか? 7 製作講習会を受けることができますか? 8 DAISYに関する情報   その他再生ソフト「AMIS」のツール説明 製作:財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 「「読める」って、たのしい。」パンフレット 内容: 全6ページ  ●読み書きが困難ってどういうこと?  ●1人1人が抱えるディスレクシア(読み書きの困難)の特徴  ●ディスレクシア(読み書きの困難)に、DAISYは役に立つ1つの方法  ●1人1人の学習スタイルにあわせた「読み方」ができる  ●DAISYデジタル図書の特徴  ●さまざまな方法で簡単に操作が可能 お申し込みについて  お申込みは、メールもしくはFAXにて御願いします。  その際、(1)氏名、(2)所属先、(3)連絡先住所、(4)電話番号、(5)E-mail、  (6)購入するパンフレット、(7)部数 を御知らせ下さい。折り返し、ご連    絡させていただきます。 部数 金額 1000部 30,000円 500部 20,000円 100部 5,000円       50部 3,000円 30部 2,000円  <本件に関するお問い合わせ先>  (財)日本障害者リハビリテーション協会 情報センター DAISY担当宛   FAX:03-5273-0615 E-Mail:daisy_c@dinf.ne.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ビジョントレーニング 学ぶことが大好きになる 北出 勝也 (著) ¥ 2520 http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00024.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害の視点から見た「ITUテレコム・ワールド2009」報告 2009/10/5-9 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prompt/ws_after/itu_report_2009.html 2009年10月5日から9日にかけてスイスのジュネーブで国際電気通信連合(ITU) の主催により「ITUワールドテレコム2009」が開催された。日本語では「テレコ ム世界電気通信展」と翻訳され、世界大規模のICT(Information and Communication Technology)のイベントと言われている。前回は3年前に香港で開 催され、その時と比べると世界的な不景気を反映して参加する国や出展企業が減 少したそうだが、今回は50カ国、450社が参加した。 今回のイベントのテーマは「開かれたネットワーク、心のつながり (Open Networks - Connected Minds)」で、電気通信とICTの推進における今回 のイベントの重要性を強調し、政府、ビジネスセクター、市民社会、学会等様々 な関係者(stakeholders)における革新、問題解決、連携や協力に向けた多様な 取り組みが見られる。 また上記イベントにおいて、世界情報社会サミット(WSIS)で社会におけるディ ジタルデバイドを解消するための様々な宣言と行動計画の実践が見られる。さら に障害者を含むICTのアクセシビリティやE-healthを考えるフォーラムのプログ ラムや展示があったことは、国連関係機関の理解が感じられた。 筆者は、今回、DAISYコンソーシアムと、国際図書館連盟(IFLA)の障害者 に対する図書館サービス分科会の展示のお手伝いをしたので、障害の視点から今 回のイベントの報告をする。−−略 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害 境界に立つ若者たち (平凡社新書) (新書) 山下 成司 (著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00023.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ マルチメディアデイジー図書制作講習会(H21年度第4回) 2010/1/30-31 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.gsk.org/dkenshu094.html 内 容:Sigtuna DAR 3 によるマルチメディアデイジー図書製作 日 時:平成22年1月30日(土) 31日(日)     * すべての日程に参加をお願いいたします 場 所:大阪市中央区平野町2−1−2 沢の鶴ビル1階会議室 費 用:資料代2、000円 用意する物:パソコン(可能な方) 定 員:10名(11月1日現在、空枠 7名, 次回は3月になります) 申し込み:naradaisy@gsk.org お名前、連絡先(住所、メールアドレス、電話      番号)、所属、をご記入ください 主 催:NPO奈良DAISYの会 http://www.gsk.org/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障がいを持つ子の「いいところ」応援計画 (単行本) 阿部 利彦 (著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00004.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 平成21年度「障害者週間」行事について 12月3日-9日は「障害者週間」 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/h21shukan/index.html 平成21年度「障害者週間」行事について 毎年12月3日から9日は「障害者週間」です。 内閣府では、「障害者週間」の期間中、障害や障害のある人に関する国民の関心 と理解を深めるとともに、障害のある人の社会参加への意欲を高めるため、様々 な行事を実施します。 本年度も、東京を中心に以下の行事を実施する予定です。 (詳細は別添参照) http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/h21shukan/index.html#bet (東京での行事)  12月3日(木) 障害者週間の集い   第1部「心の輪を広げる体験作文」、「障害者週間のポスター」最優秀賞受      賞者表彰   第2部 障害者週間記念シンポジウム  12月3日(木)〜9日(水) 「障害者週間のポスター」原画展  12月7日(月)〜9日(水) 障害者週間「連続セミナー」 (地方での行事)  12月1日(火)〜12月14日(月) 「障害者週間のポスター」パネル展                   (神奈川、長野、和歌山、鳥取、広島)  12月5日(土) 障害者週間シンポジウム in 大分(大分)  12月6日(日) 障害者週間シンポジウム in 北海道(北海道) (障害者週間の広報)  11月上旬〜12月下旬 「障害者週間のポスター」の掲示  11月下旬 「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」の       「作品集」の配布  11月上旬〜12月下旬 ホームページの開設 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 私たち、発達障害と生きてます─出会い、そして再生へ 高森明、木下千紗子、 南雲 明彦、高橋今日子、橙山緑、片岡麻実、鈴木大知、アハメッド敦子(著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00008.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 自閉症について、知っていますか? 〜障害者週間〜Just Japan プラス ■ ------------------------------------------------------------------------ http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg2269.html 12月3日から9日までは「障害者週間」。発達障害の一つである、自閉症について お送りします。(「政府インターネットテレビ」用) (「Just Japan プラス」11月15日放送) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 知ってる・発達障害ワークブックで考えよう (特別支援教育をすすめる本) (単行本) 細川 佳代子 http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00020.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議(第16回) 議事要旨 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054/shiryo/1285874.htm 1.日時 平成21年8月27日(木曜日)10時〜12時半 2.場所 文部科学省3F2特別会議室 3.議題  1.高等学校WG報告書について  2.特別支援学校高等部における就労支援について (岩井委員による説明)  3.自由討議  4.その他 4.議事要旨 (1) ?倉座長より挨拶が行われた。 (2) 事務局より配布資料の確認が行われた後、説明が行われた。 (3) 宮崎副座長より資料1に基づき報告が行われた後、事務局より資料2から5    について説明があり、その後、岩井委員より資料6に基づき発表が行われ、    自由討議となった。討議等の概要は以下のとおり。 〔概要〕○:委員 ◎:ヒアリング者 △:事務局 (宮崎副座長(高等学校WG主査)による、高等学校WG報告書について) ○ 障害によりコミュニケーションをとることが苦手な者は、大学に進学できて も孤立してしまう場合がある。高等学校や大学での障害のある者に対する支援に ついて、動向や取組などを教えてほしい。 ◎ 各大学では具体的な取組が始まっていると認識しているが、これまで大学の 実態調査は行われてきていない。なお、高等学校WGにおいては、障害のある生徒 の大学進学について、報告書18ページに示されているように大学等との連携など について論議を行った。また、高等学校WGWGは、高等学校における支援が十分で ないということから、まずは高等学校における障害のある生徒に対する配慮や支 援に重点に置いて検討を行ったところである。高等学校での具体的な取組が進め ば、各大学における支援にもつながる。 △ 高等学校における全国的な調査は無いが、高等学校WG報告書4ページの○1か ら○4のモデル事業や研究開発学校の中では専門家を活用したソーシャルスキル の指導方法や授業方法、教育課程上の工夫等を行っている。また、報告書9ペー ジ・10ページで示されているような社会生活上必要とされる人間関係形成や生活 集団形成などのスキルを高めることは非常に大きな課題となっており、そのよう なスキルの指導についてはモデル事業や研究開発学校により取組を進めている段 階である。 ○ 大学等への進学に関しての情報提供だが、日本学生支援機構では、障害のあ る学生について先進的な取組を行っている大学を拠点校として設定し、その拠点 校が大学からの障害のある学生の受け入れの相談に対応するという「障害学生修 学支援ネットワーク」を構築した。同時に、「障害学生修学支援メニュー」も作 成し、昨年度は見直しを行ったところである。 ○ 日本学生支援機構では、障害のある学生の支援に関する大学の教職員の研修 プログラム作成委員会が昨年から始まり、各大学の事例も冊子としてまとまって いる。本年7月には、大学での教職員研修や事務職員研修のための障害のある学 生の受け入れに関する百数十枚のスライド資料を作成した。そのスライド資料は、 大学が必要な部分のみを抽出して研修に使用することも可能なものとなっている。 今後、モデル校における研修を経て、スライド資料や研修プログラムが公表され ることになると思う。 ○ 国立特別支援教育総合研究所では、平成18年から日本学生支援機構と共同し て研究開発を行ってきた。また、国立高等専門学校機構とも共同研究に取り組ん でいる。今後は高等学校や大学における特別支援教育の推進に向けた取組につい ても進めていきたい。 ○ 高等学校WG報告書9ページの社会生活上必要とされるスキルなどについては、 学習の支援だけではなくて、社会的な活動や男女のつき合いなどに関する社会ス キルについても学校教育の中で積極的に支援するという理解で良いのか。また、 小・中学校ではこのような取組を意識的に行っているのかを教えてほしい。 ◎ 社会生活上必要とされるスキルなどについて、小学校では通級による指導等 で実施されていることが多く、通常の学級の中で如何にして実施していくかが課 題となっている。 △ 高等学校WG報告書9ページに関連する小・中学校での発達障害のある子ども の指導について、学習指導要領では言語力の育成を課題としている。言語力の育 成にはコミュニケーション能力を高めることが含まれるが、コミュニケーション の機会を多くすることは、小中学校の学習指導要領の解説の中でも示されている。 また、道徳に関しても、子どもの自尊感情について解説等で触れている。それら の点から、発達障害にかかわらず、現在の子どもの実態に即したコミュニケーシ ョン能力の指導が工夫されていくものと思う。 △ 発達障害のある子どもについて、通級指導や特別支援学級の教育課程を編成 する際には、特別支援学校学習指導要領の自立活動を参考にしてほしい。特別支 援学校の新学習指導要領では、自立活動の内容に「人間関係の形成」という区分 を新たに設定した。それを参考にすることで、報告書に示されているような社会 生活上必要とされるスキル等に関する指導が工夫されていくことが期待される。 ○ 高等学校WG報告書6ページの相談体制の充実の中で挙げられているスクール カウンセラーについて、少し前までは、小・中学校に配属されているスクールカ ウンセラーは不登校を対象としたカウンセリングが中心で、発達障害に対する専 門性がほとんど無い状態であった。スクールカウンセラーについては、臨床心理 士などの養成課程と併せて検討する必要がある。 ◎ スクールカウンセラーについて、確かに発達障害に対する支援については十 分ではなかった。カウンセラー養成課程上の課題もあるが、カウンセラー協会等 も発達障害に関する研修を積み重ねており、また市町村教育委員会等でもカウン セラーに発達障害の研修を実施するなどと状況は変わりつつある。今後、臨床心 理士などの養成と合わせてカウンセラーの養成にもこのような対応が求められる ことと思う。 ○ 高等学校WG報告書6ページの支援員の配置について、専門性のある支援員の 配置に当たっては、教員との役割分担等について整理するなどの慎重な対応が必 要である。そのような支援員について、高等学校WGではどのような議論がおこな われたのか、教えてほしい。 ◎ 支援員の配置については、高等学校から、発達障害に詳しい支援員の配置を 望む意見があった。ただし、支援員に関しては様々な意見があり、高等学校WGで は「各都道府県においては、当面、設置者として各高等学校の実態に応じた支援 員の配置に努めることが望まれる」とまとめた。どのような形で配置されるかは、 それぞれの地域で実情を踏まえて考えていく必要がある。 △ 支援員の配置に関して、高等学校WG報告書34ページの「公立高等学校におけ る特別支援教育支援員(介助員及び学習支援員等)活用状況」に示されている 「特別支援教育支援員」は仮称であり、各都道府県で配置されている支援員の性 格や位置づけなどの実態は様々である。支援員については、報告書に示されてい るように、まずは都道府県単位で対応を進めていただくのが先決であると考えて いるが、国においても都道府県が高等学校の支援員の配置に取り組めるよう財政 措置の検討が必要であると認識している。また、高等学校では教科指導などの踏 み込んだ支援も求められるので、小・中学校の支援員と同様の考え方ではなく、 もう少し専門性の高い支援員を配置することが望ましいのではないかと考える。 ○ 高等学校WG報告書15ページの中央教育審議会キャリア教育・職業教育特別部 会における審議経過報告については、高等教育段階のキャリア教育に重点を置い た報道がなされているが、後期中等教育段階にも重点を置き、発達障害を含め障 害のある生徒についてのキャリア教育等について検討する必要がある。 △ キャリア教育・職業教育特別部会について、特別部会の下には高等教育のWG と後期中等教育のWGの2部会が設置され、後期中等教育の課題についても集中的 な検討・議論がなされてきている。普通科等のキャリア教育の在り方を議論する 中で、特別支援教育の観点も入るように問題提起していきたいと思っている。ま た、専門高校についても様々な課題があり、専門高校と特別支援学校の連携など も重要な視点と考えるので、その点についても、制度や対応について検討してい きたい。 (岩井委員による、特別支援学校高等部における就労支援について) ○ 資料6(10ページ)の平成20年度の進路状況の地区別について、学校の所在 地の区分なのか、生徒の居住地の区分なのか教えてほしい。 ◎ 学校ごとに学区域が設定されている。このため、学校の所在地と生徒の居住 地の区域は一致している。 (自由討議) ○ 障害者雇用における課題の1つに運転免許証の取得がある。運転免許証を保 有することで就労できる職業の幅が広がるが、障害のある者は、とりわけ運転免 許証の筆記試験の合格点の高さが取得の障害となっている。ハンディを勘案した 運転免許制度を検討しても良いのではないか。 ○ 障害者雇用の法定雇用率について、地方公共団体の中には、入札条件に障害 者雇用や法定雇用率を含めている地域もある。特に官公庁などの公立の機関が、 それらを入札条件に加えることは障害者雇用を促進する上では非常に有用である。 ○ SST(ソーシャルスキル・トレーニング)については、ぜひ教育現場にも導 入してほしい。就労で求められるのは学力ではなくて社会性であるため、就労の 場面では孤立は顕著な問題となる。また、社会的な学習を高等学校段階で導入す ることは、小・中学校段階においても目標の明確化につながる。 ○ SSTについては、高等学校WGでも検討したところである。特に、報告書16ペ ージの2つ目から4つ目のパラグラフで大事なポイントとして示したところである。 ○ 資料6(3ページ)の「新たな作業学習の展開」について、これは都道府県ご とに実態に合わせた作業学習を設定することが望まれるのではないかと思う。 ○ 高等学校WG報告書16ページ・17ページのセンター的機能の活用については、 実習等を含む職業教育に特別支援学校のセンター的機能を活用するなどの提案も 含まれているが、このことについて特別支援学校からの感想を聞かせてほしい。 ○ 特別支援学校の中には既にそのような取組を行っている学校もある。特に、 軽度の知的障害の生徒を対象とした特別支援学校の場合は、専門高校と相互に生 徒の受け入れを行いながら取り組んでいる。高等学校に準ずる教育課程では、単 位交換等も含めた取組が進んでいると思う。 ○ 高等学校WG報告書8ページの私立高等学校における取組に関して、私立の高 等学校にも発達障害のある子どもを含めて支援を必要とする子どもは在籍して いるが、学校全体で取り組む、あるいは公的支援を受けるなどといったことはほ とんどない。私立高等学校に在籍する子どもへの支援を含め対応は着実に行うべ きである。 ○ 障害のある生徒の公的機関への受け入れについて、当県では、平成4、5年頃 から県の出先機関で養護学校高等部の生徒の実習を始め、また平成15年からは、 県庁内の実習を始めた。その後は、特別支援教育課ではなく高校教育課などで実 習の受け入れを進めているが、なかなか進まない。受け入れを進めるには、理解 啓発など様々な取組を進める必要がある。 ○ 新たな作業学習の展開に関して、当県では教室不足が非常に顕著なために、 新たな作業種を設定したくても場所の確保ができないという実態がある。しかし、 流通・サービス関係やビルメンテナンス作業の学習については取り組みたいと考 えている校長はいる。 ○ 作業の体験学習については、全国的にも、中学校においても実施されている のが実態ではないかと思う。これらは教育課程の中に組み込まれ、一つ一つの作 業の体験学習を重ねながら行われているものと思う。このため、中学校では、高 等学校への接続を見据えて職業体験を充実することが大切である。また、作業学 習技能検定に関しては、本校でも、授業時間を工夫して、子どもの励みとなるよ うに様々な取組を検定事業として実施している。具体的には、エプロンを後ろで 結ぶ、靴ひもを結ぶ、電話で相手と会話ができる、自分の名前が言えるなどのよ うな項目を設定して、生活検定を行っている。 ○ コミュニケーション能力に関して、特別支援学校の新学習指導要領には、人 間関係の形成が新しく追加されたので、小・中学校においても新学習指導要領に 準じて実践されていくことになると思う。特に特別支援学級では、自立活動とと もにコミュニケーション、人間関係の形成が教育課程に位置づけられて、育成が 図られることになると思う。 ○ 報告書の内容を浸透させるために最も大切なことは、全日本中学校長会や全 国連合小学校長会も含めて、全国高等学校長協会などの校長会にも報告書を伝え、 校長一人一人にまで周知することである。 ○ 高等学校WG報告書11ページの「他方、高等学校における『特別の教育課程』 による特別支援学級の設置」について、「改めて検討」とあるが、その扱いは、 どうなるのか。 ○ 高等学校WG報告書9ページでは、「障害の特性に応じた教科指導の配慮や工 夫」と示されているが、ここでは、自立活動の視点も含まれているので、教科指 導「等」と、「等」を入れるべきではないのか。また、「さらに、放課後等にお ける補習の形式を取りつつ」の「等」は何を示すのか明確に示していく必要があ ると思う。さらに、資料1−1の「高等学校WG報告主なポイント」の現状で「小・ 中に比し体制整備に相対的遅れ」と示されているが、これは相対的遅れで良いの か。 ○ 「小・中に比し体制整備に相対的遅れ」について、報告書23ページに掲載さ れている高等学校関係の体制整備状況の集計結果によると、小学校や中学校と比 較して、高等学校では多くの項目が遅れている。体制整備への着手が遅かったこ とから生じた問題もあるが、これについて「相対的遅れ」と示しているところで ある。また、9ページに関しては、高校で実施されている様々な取組状況を踏ま えて報告に含めたものであるが、この部分については全校体制の中で実施すると ともに、補習を含めてそれぞれのところで対応する必要がある。 ○ 高等学校においては、自尊感情などの様々な問題から、障害のある生徒を個 別に指導するよりも、障害のない生徒が活動している教育活動の中で障害のある 生徒をそれとなく指導することの方が多いのが実態である。このため、放課後に 行われているような進学のための補習などを全校体制で実施する中で、同時に障 害のある生徒を対象としたメニューを設定すると、対象の生徒が通いやすいよう になるので、「放課後等における補習の形式を取りつつ」と示している。 ○ 懸念されるのが私立学校における体制整備である。これまでも学校を取り巻 く制度の改正等が行われてきたが、私立学校は最後になることが多かった。 ○ 都市部では、就労支援の考え方や仕組み、あるいは企業が多くあるなどで、 就労については非常に恵まれた環境かもしれないが、全国を見ると必ずしも同じ 状況にはならない地域もあると思う。 ○ 高等学校WGの報告等については、特にリーダーシップを求められている校長 が認識することが非常に大切である。 ○ 非常に懸念しているところは、中学校から高等学校に進学する段階で、知的 障害のない高機能自閉症の子どもなどの受け入れをどう考えていくのかである。 高等学校で体制整備を図らなければならないと思うが、実態としては難しい。特 別支援学校の高等部の問題と併せて議論できればと思う。 ○ 小・中学校の子どもの集団の質はこの10年間くらいで非常に変わってきてお り、特別支援教育だけではなく、不登校や非行、いじめ、虐待、校内暴力など、 非常に多様なニーズが生じている。それに加えて、人間関係が苦手な子どもや生 活指導の必要な子どもも多い。そのような中で、個別の支援ではやっていけず、 学校全体の共通認識、共通理解、共通の指導というものが非常に重要視されるよ うになってきた。高等学校WGの報告の中でも「理解啓発」という言葉で、周囲の 生徒の理解啓発、保護者の理解啓発の必要性が示されたところだが、子どもを受 け入れる集団づくりや、人権教育、道徳、特別活動などは今後一層求められるよ うになると思う。小・中学校では、新学習指導要領の説明にもあったように、言 語活動の重視や人間関係の形成というものが指導内容として含まれたので、高等 学校でも今後進めてほしい。 ○ 高等学校WG報告書10ページの「(3)ICT機器等を活用した支援の推進」に関 して、機器類を含めてその子どもの特性に合った教材の利用を図ると言うと、 「周囲の子どもが不公平と感じる」との意見を出されることが多い。このため、 今後、高等学校向けの教育情報化に関する手引きを作成する際は、その子どもが 周囲に気兼ねなく教材を使用できる状況を整備するよう促す記述を盛り込むこと が必要である。 ○ 高等学校WG報告書6ページの支援員の配置について、高等学校からは専門性 のある支援員配置の要望があると記述されているが、支援員の専門性は幼稚園か ら必要だと思う。 ○ 肢体不自由を対象とした特別支援学校の高等部では、通常の小・中学校に在 籍していた生徒が進学することが多い。そのような生徒は、身体の障害により、 補助具を使用することが多く、また小・中学校段階でいじめの対象になりやすい。 このため家族の保護やカバーが次第に進むようになり、結果としてその子どもの 他者への依存心が高くなってしまうように感じる。進学などを考えると、通常の 小・中学校の段階から「障害のある子どもには補助や機器が必要」というような 障害についての理解・啓発を促進し、過度な対応が不要となることで子どもの自 立が進むよう期待したい。 △ 雇用施策や福祉施策等に関して厚労省との連携を一層深めていきたい。また、 私立学校に対する支援については、まずは早期からの指導・支援が重要というこ とで、本年度から公立幼稚園の特別支援教育支援員のための地方財政措置を始め たが、来年度は私立幼稚園の支援を充実したいと考えている。また、私立高等学 校に対する支援については、まずはモデル事業等の取組を充実させながら様々な メニューを実践して、その上で共通のメニューが出せるよう取り組みたい。また、 ICT機器の活用について、高等学校WG報告書10ページの中で「授業の中で違和感 なく」と記述されていることについては、周囲の子どもに「ICT機器は発達障害 の児童にとり眼鏡と同じような位置づけである」という理解を図り、気兼ねなく 使用できるようにとの意味も含まれていると認識している。また、高等学校WG報 告書については、様々な機会に全日本中学校長会や全国連合小学校長会にも説明 ・周知をしたい。 (4) 事務局より今後の会議の運営について説明があり、閉会した。 お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ イラスト版 発達障害の子がいるクラスのつくり方−これが基本子どもが困らな い35のスキル (単行本) 梅原 厚子 (著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00016.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 06:00 2009/11/15 □ ------------------------------------------------------------------------ 来日したのに、わずか24時間弱の滞在で去っていった人がいました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 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