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□ LD・発達障害等関連図書 → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #902 2009/07/21 発行 登録(配信)読者数 3,032 ■ ■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」協力 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ LD親の会「けやき」の正会員・通信会員・賛助会員・ボラ会員募集中! ▼ ▲ 入会方法等はこちら → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/join.html ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」例会ご案内/東京都立多摩社会教育会館 2009/07/25 ■ ■ 大学進学に不安を抱える子どもたち親御さんたちのために 2009/08/01 ■ ■ 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第1回) 議事録 2009/05/12 ■ ■ 第3期知的財産戦略の基本方針(2009年4月6日知的財産戦略本部)抜粋 ■ ■ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案   ■ ■ 障がい者虐待の防止、障がい者の介護者に対する支援等に関する法律案 ■ ■ 障害者虐待防止法案についての基本見解 DPI日本会議 2009/07/10 ■ ■ 障害をもつ子どもの就学の際必要となる支援に関する実態調査結果概要 ■ ■ 障害者自立支援法の凍結 民主、公約に明記へ 朝日新聞 2009/07/18 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 19:00 2009/07/21 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/sample.html ■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」例会ご案内/東京都立多摩社会教育会館 2009/07/25 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/NEWS.html#090725 −−−−−−−−−−−−−−−  雨間に紫陽花の花の色も一段と深みを増す今日この頃、いかがお過ごしでしょ うか。  さて、7月例会のご案内をいたします。「話し合える例会パート2」として、 自主グループ「キャリア教育講座Wing」の昨年度1年間の実践報告を行い、学齢 期からのキャリア教育の大切さについて話し合います。多くの皆様方のご参加を お願いします。 日 時 2009年7月25日(土) 13:00〜16:30 会 場 東京都立多摩社会教育会館 302研修室     (地図 参照)http://www.jade.dti.ne.jp/~tamasha/annaizu.htm テーマ 将来働くために今できることを話そう・パート2     「発達障害の生徒と親によるキャリア教育の実践」     〜Wingの取り組みより〜 アドバイザー 神奈川県立保健福祉大学 松為 信雄 教授 時 程    13:00〜      会場・受付開始    13:30〜14:00 けやきの活動報告・諸連絡    14:00〜16:20 「Wing」の発表と質疑応答(休憩含む)    16:20〜      片付け・閉会 資料代 外部一般の方 1,000円を当日受付にて申し受けます。 ※ けやき会員は申し込み不要、無料です。 ※ 申し込み 氏名・お立場・連絡先明記で keyaki@box.club.ne.jp  又はFAX 020-4666-7443 へ ※ 定員を超えた場合のみお返事を差し上げます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害の子どもたち (講談社現代新書) (新書) 杉山 登志郎 (著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00001.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 大学進学に不安を抱える子どもたち親御さんたちのために 2009/08/01 ■ ------------------------------------------------------------------------ −−−−−−−−(転載自由)  一般公開シンポジウムのお知らせ  大学進学に不安を抱える子どもたち・親御さんたちのために   〜努力だけでなく周囲に求めていく必要のある配慮〜  DO-IT Japanには,大学入学を目指す,様々な障害のある高校生たちが参加し ています。障害のある高校生たちが大学を受験する際,どのような配慮が必要で しょうか?また,実際にはどのような配慮が受けられ,その配慮の申請手続きは どんなものなのでしょうか?障害のある高校生の受験の実体験を通じて,彼らの 「受験」を取りまく現状について議論します。 開催概要 * 日時:2008 年8月1日(土)13:30〜18:00 * 場所:東京都目黒区駒場4丁目6番1号 東京大学先端科学技術研究センター     4号館2階講堂 (一般公開シンポジウム)     3号館中2階ホール(交流会) * 地図:http://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/maps/index.html * 参加費:無料,予約不要(交流会参加者のみ,事前予約と軽食費1,000円必要) * プログラム: o 13:30〜14:30 「高等教育機関で行われている障害学生支援の取り組み」  話題提供者  ・ 長澤慶幸(同志社大学 学生支援機構 学生支援センター)  ・ 吉永崇史(富山大学 学生支援センター)  ・ 荒木昌美(独立行政法人 日本学生支援機構 学生生活部 特別支援課)   指定討論者  ・福島 智(東京大学 先端科学技術研究センター) o 14:30〜14:50休憩 o 14:50〜16:10 「障害のある学生にとっての大学入試とは:そのリアリティ」   DO-IT Japan参加者への受験体験・公開インタビュー  ・肢体不自由のある学生/高次脳機能障害のある学生/神経難病のある学生   /聴覚障害のある学生 ほか 障害学生の入試や進学における合理的配慮の在り方  ・近藤武夫(東京大学 先端科学技術研究センター) o 16:30〜18:00  「公開シンポジウム参加者,DO-IT Japan参加者との交流会」   (この交流会参加の場合のみ,参加予約と軽食費1,000円が必要です) ※ 事前参加予約をメールまたはFaxにて,7月27日までに,   お名前・人数をお書きの上,ご予約をお願いいたします。  (特に書式等は設けて おりません) ※ 尚,交流会への当日参加受付も行っておりますが,会場が満席の場合,   ご予約頂いている方を優先とさせて頂きます。 参加申し込み・お問い合わせ宛先: DO-IT Japan事務局  〒153-8904  東京都目黒区駒場4-6-1 東京大学先端科学技術研究センター 3号館408  電話: 03-5452-5490,090-8711-8522 Fax: 03-5452-5490  ホームページ:http://doit-japan.org/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害のある子とお母さん・先生のための思いっきり支援ツール─ポジティブ にいこう! (単行本) 武蔵 博文 (著), 高畑 庄蔵 (著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00002.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第1回) 議事録 2009/05/12 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h21_shiho_01/gijiyoshi.html 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第1回)議事録 【黒沼著作権課課長補佐】  4ページは国立国会図書館の所蔵資料の電子化でございます。こちらはほかの 小委員会が中心になってご議論いただいたものでございますけれども,国立国会 図書館においては所蔵資料を,今まで保存のための複製はできるということでは ございましたが,そういった現に損傷劣化した資料だけではなくて,納本後直ち にも電子化できるように措置をしてございます。ただし,その後の閲覧,電子化 した資料の使用,利用などなどにつきましては,関係者間で協議を行うというこ とで報告書をいただいておりましたので,そこについては法改正に盛り込んでお りませんで,引き続き関係者間で協議が進められている状況でございます。  その次のページでございますけれども,5ページは違法な著作物の流通抑止と いうことでございますが,こちらは1枚目で説明したところと余り変わりござい ませんので,その次のページにいっていただきまして,障害者の情報利用の機会 の確保というところでございます。こちらは関係規定を抜本的に拡大をしてござ います。まず現行制度は複製主体,これが点字図書館など一定の福祉を目的とす る施設ということに限定されておりましたが,これを拡大しまして,ここには余 りはっきり書いてないのですが,公共図書館なども政令で規定できるように「福 祉に関する事業」ということで規定を改めておりまして,範囲の拡大を図ってお ります。  それから,その次は現行規定では録音図書の作成あるいは放送番組のリアルタ イムでの字幕作成・送信といったことで限定的に行為を規定していたわけでござ いますけれども,これを条文上は障害者のために「必要な方式」による複製など ができるということにしまして,方式を限定しないという規定にしてございます。 その結果として,さまざまなニーズがございますデイジー図書あるいは映画放送 番組への字幕使用の付与など,幅広い行為が可能になろうということになってお ります。  それから,障害の種類でございますけれども,視覚障害,聴覚障害,このよう な限定をせず,視覚あるいは聴覚によって「著作物の認識が困難である者」とい うふうに,ここも種類を特定しないように範囲を拡大してございます。そういっ た形で,報告書に基づきまして一定の内容を盛り込んでいるところでございます。 −−略 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ これは便利! 5段階表 副題 自閉症スペクトラムの子どもが人とのかかわり方と 感情のコントロールを学べる5段階表 活用事例集 http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00003.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 第3期知的財産戦略の基本方針(2009年4月6日知的財産戦略本部)抜粋 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h21_shiho_01/pdf/sankoushiryo_6.pdf 第3期知的財産戦略の基本方針(2009年4月6日知的財産戦略本部)抜粋 2.第3期知的財産戦略の基本方針 (1)イノベーション促進のための知財戦略の強化[IP For Innovation] 【重点施策】 [技術革新や市場変化に的確に対応した知財制度の構築] ○権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入  著作権法における権利者の利益を不当に害しない一定の範囲内で公正な利用を  包括的に許容し得る権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入に  向け規定振り等について検討を行い、必要な措置を講ずる。 (3)ソフトパワー産業の成長戦略の推進 [Promotion of Soft Power Industries] 【重点施策】 [デジタル・ネット時代に対応した知財制度等の整備] ○権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入(再掲)  著作権法における権利者の利益を不当に害しない一定の範囲内で公正な利用を  包括的に許容し得る権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入に  向け規定振り等について検討を行い、必要な措置を講ずる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障がいを持つ子の「いいところ」応援計画 (単行本) 阿部 利彦 (著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00004.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案   ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17101049.htm 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案(与党案) 目次  第一章 総則(第一条─第六条)  第二章 養護者による障害者虐待の防止、養護者に対する支援等  (第七条─第十九条)  第三章 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等  (第二十条─第二十五条)  第四章 使用者による障害者虐待の防止等(第二十六条─第三十二条)  第五章 就学する障害者等に対する虐待の防止等(第三十三条─第三十五条)  第六章 障害者権利擁護センター(第三十六条・第三十七条)  第七章 雑則(第三十八条─第四十一条)  第八章 罰則(第四十二条・第四十三条)  附則    第一章 総則  (目的) 第一条 この法律は、障害者に対する虐待が障害者の人権を著しく侵害し、その 自立及び社会参加に深刻な影響を与えていること等にかんがみ、障害者に対する 虐待の禁止、障害者虐待の防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害 者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対す る養護者による障害者虐待の防止に資する支援(以下「養護者に対する支援」と いう。)のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対す る支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを 目的とする。  (定義) 第二条 この法律において「障害者」とは、障害者基本法(昭和四十五年法律第 八十四号)第二条に規定する障害者をいう。 2 この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福 祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。 3 この法律において「養護者」とは、障害者(十八歳未満の障害者を除く。) を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等又は使用者以外のものをいう。 4 この法律において「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者自立支援法(平 成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(以下 「障害者支援施設」という。)若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施 設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独 立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞ みの園」という。)(以下「障害者福祉施設」という。)又は障害者自立支援法 第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業、同条第十七項に規定する相談支 援事業、同条第二十項に規定する移動支援事業、同条第二十一項に規定する地域 活動支援センターを経営する事業若しくは同条第二十二項に規定する福祉ホーム を経営する事業その他厚生労働省令で定める事業(以下「障害福祉サービス事業 等」という。)に係る業務に従事する者をいう。 5 この法律において「使用者」とは、障害者を雇用する事業主(当該障害者が 派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整 備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労 働者をいう。以下同じ。)である場合において当該派遣労働者に係る労働者派遣 (同条第一号に規定する労働者派遣をいう。)の役務の提供を受ける事業主を含 み、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)又は事業の経営担当者その他その 事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者をいう。 6 この法律において「養護者による障害者虐待」とは、次のいずれかに該当す  る行為をいう。  一 養護者がその養護する障害者について行う次に掲げる行為   イ 障害者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。   ロ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の    同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著し    く怠ること。   ハ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著    しい心理的外傷を与える言動を行うこと。   ニ 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為を    させること。  二 養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他   当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。 7 この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」とは、障害 者福祉施設従事者等が、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施 設を利用する障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受 ける障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。  一 障害者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。  二 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該障害者福祉   施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する他の障害者又は当該障   害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける他の障害者による前号、   次号又は第四号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべ   き職務上の義務を著しく怠ること。  三 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著し   い心理的外傷を与える言動を行うこと。  四 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさ   せること。  五 障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の   利益を得ること。 8 この法律において「使用者による障害者虐待」とは、使用者が当該事業所に   使用される障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。  一 障害者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。  二 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使   用される他の労働者による前号、次号又は第四号に掲げる行為と同様の行為   の放置その他これらに準ずる行為を行うこと。  三 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著し   い心理的外傷を与える言動を行うこと。  四 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさ   せること。  五 障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の   利益を得ること。  (障害者に対する虐待の禁止) 第三条 何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。 −−略 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障がいの子どものための楽しい感覚・運動あそび─不器用、多動性、読み書 き困難などに見られる感覚・運動課題の理解と支援に向けて 森田 安徳 (著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00005.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障がい者虐待の防止、障がい者の介護者に対する支援等に関する法律案 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17101050.htm 障がい者虐待の防止、障がい者の介護者に対する支援等に関する法律案(野党案) 目次  第一章 総則(第一条─第六条)  第二章 障がい者虐待防止・介護者支援センター(第七条─第十四条)  第三章 介護者による障がい者虐待の防止、介護者に対する支援等  (第十五条─第二十六条)  第四章 障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待の防止等  (第二十七条─第三十一条)  第五章 使用者による障がい者虐待の防止等(第三十二条─第三十六条)  第六章 就学する障がい者等に対する虐待の防止等  (第三十七条─第三十九条)  第七章 雑則(第四十条─第四十四条)  第八章 罰則(第四十五条・第四十六条)  附則    第一章 総則  (目的) 第一条 この法律は、障がい者に対する虐待が深刻な状況にあり、障がい者の自 立及び社会参加にとって障がい者に対する虐待を防止することが極めて重要であ ること等にかんがみ、障がい者に対する虐待の禁止、障がい者虐待の防止等に関 する国等の責務、障がい者虐待を受けた障がい者に対する保護のための措置、介 護者の負担の軽減を図ること等の介護者に対する介護者による障がい者虐待の防 止に資する支援(以下「介護者に対する支援」という。)のための措置等を定め ることにより、障がい者虐待の防止、介護者に対する支援等に関する施策を促進 し、もって障がい者の権利利益の擁護に資することを目的とする。  (定義) 第二条 この法律において「障がい者」とは、障害者基本法(昭和四十五年法律 第八十四号)第二条に規定する障害者をいう。 2 この法律において「障がい者虐待」とは、介護者による障がい者虐待、障が い者福祉施設従事者等による障がい者虐待及び使用者による障がい者虐待をいう。 3 この法律において「介護者」とは、障がい者を現に介護する者であって障が  い者福祉施設従事者等又は使用者以外のものをいう。 4 この法律において「障がい者福祉施設従事者等」とは、障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(以 下「障害者支援施設」という。)若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合 施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「の ぞみの園」という。)(以下「障がい者福祉施設」という。)又は障害者自立支 援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業、同条第十七項に規定する相 談支援事業、同条第二十項に規定する移動支援事業、同条第二十一項に規定する 地域活動支援センターを経営する事業若しくは同条第二十二項に規定する福祉ホ ームを経営する事業その他厚生労働省令で定める事業(以下「障害福祉サービス 事業等」という。)に係る業務に従事する者をいう。 5 この法律において「使用者」とは、障がい者を雇用する事業主(当該障がい 者が派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件 の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派 遣労働者をいう。以下同じ。)である場合において当該派遣労働者に係る労働者 派遣(同条第一号に規定する労働者派遣をいう。)の役務の提供を受ける事業主 を含み、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)又は事業の経営担当者その他 その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者をいう。 6 この法律において「介護者による障がい者虐待」とは、次のいずれかに該当 する行為をいう。  一 介護者がその介護する障がい者について行う次に掲げる行為   イ 障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、    又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。   ロ 障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者をしてわいせつな行    為をさせること。   ハ 障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障がい者    に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。   ニ 障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、介護者以外    の同居人によるイからハまでに掲げる行為と同様の行為の放置等介護を著    しく怠ること。  二 介護者又は障がい者の親族が当該障がい者の財産を不当に処分することそ   の他当該障がい者から不当に財産上の利益を得ること。 7 この法律において「障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待」とは、 障がい者福祉施設従事者等が、当該障がい者福祉施設に入所し、その他当該障が い者福祉施設を利用する障がい者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービ スの提供を受ける障がい者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。  一 障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、   又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。  二 障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者をしてわいせつな行為   をさせること。  三 障がい者に対する著しい暴言若しくは著しく拒絶的な対応その他の障がい   者に著しい心理的外傷を与える言動又は不当な差別的言動を行うこと。  四 障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該障がい者   福祉施設に入所し、その他当該障がい者福祉施設を利用する他の障がい者又   は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける他の障がい者   による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の障がい者を介護すべ   き職務上の義務を著しく怠ること。  五 障がい者の財産を不当に処分すること、障がい者に支払うべき賃金又は工   賃を支払わないこと、障がい者を当該障がい者福祉施設の利用の目的又は当   該障害福祉サービス事業等に係るサービスの利用の目的から逸脱した作業に   従事させることその他当該障がい者から不当に財産上の利益を得ること。 8 この法律において「使用者による障がい者虐待」とは、使用者が当該事業所  に使用される障がい者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。  一 障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、   又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。  二 障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者をしてわいせつな行為   をさせること。  三 障がい者に対する著しい暴言若しくは著しく拒絶的な対応その他の障がい   者に著しい心理的外傷を与える言動又は不当な差別的言動を行うこと。  四 障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に   使用される他の労働者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他   これらに準ずる行為を行うこと。  五 障がい者の財産を不当に処分すること、障がい者に支払うべき賃金を支払   わないこと、障がい者に当該障がい者に係る労働条件と相違する労働を行わ   せることその他障がい者から不当に財産上の利益を得ること。  (障がい者に対する虐待の禁止) 第三条 何人も、障がい者に対し、虐待をしてはならない。 −−以下略 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ もしかして、うちの子、発達障害かも!? 岡田 俊 (著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00006.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者虐待防止法案についての基本見解 DPI日本会議 2009/07/10 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://dpi.cocolog-nifty.com/vooo/2009/07/dpi-fe93.html#more http://dpi.cocolog-nifty.com/vooo/files09/090710gyakutai_kenkai.pdf −−−−−−−−−−−−−−−−                              2009年7月10日                DPI(障害者インターナショナル)日本会議                              議長 三 澤 了        障害者虐待防止法案についての基本見解  DPI(障害者インターナショナル)は、障害種別をこえた障害者の権利の擁 護と自立生活の確立をめざして活動している団体であり、国連・国際障害者年の 1981年に障害をもつ当事者の国際NGOとして結成された。現在、120カ国をこ える国々にDPIの支部組織が結成され、国連等において障害者関連の諮問団体 として地位を得て活動している。  DPI日本会議は、1986年に結成されて以後、全国的に障害当事者が主体とな って活動している団体(61団体)が加盟し、障害者の完全参加と平等、人権の確 立に向けて必要な諸活動を展開してきた。この間、国連・障害者権利条約の完全 実施に向けた国内法整備への取り組みを進めている。  この間、障害者施設や精神科病床、職場等における障害者に対する虐待、人権 侵害事件等が新聞等マスコミでも報じられてきた。しかし、私どもの日々の相談 活動(年間1100件以上の相談)から得られる実態からすると、それらは「氷山の 一角」と言わざるを得ない。これらの事態を防止するとともに、被害にあった障 害者を救済していくための実効力ある法制化が求められている。  また、障害者権利条約の批准を進めていく上でも、障害者虐待防止法、並びに 障害者差別禁止法の制定が不可欠である。  7月9日に、障害者虐待防止法について与野党案が衆議院に出されたが、障害当 事者・関係者にとって意味のある、実効性ある法律として制定されることが期待 される。  そうした観点から、以下の点をふまえた法案検討を求めるものである。                    記 1.障害当事者・関係者にとって意味のある、実効性ある法律として制定して下  さい。 2.障害者虐待防止法において、精神科病床に関しても、入所施設と同等の虐待  防止の仕組み(設置者等の責務とスキーム等)とし、虐待発見の通報義務(並  びに通報者への保護)を設けて下さい。 3.虐待防止の実効性を高めるためにも、施設や病院等に関するオンブズパーソ  ンの仕組みを設けて下さい。また、障害者が自ら声を出せるようにするために、  障害当事者によるサポート(ピアカウンセリングやピアサポート)を積極的に  位置づけて下さい。 4.障害者虐待に関して独立した救済機関を設けるとともに、常任のスタッフを  置き調査権限をもったものとして下さい。また、名称は、今後制定が求められ  る障害者差別禁止法における救済機関との混同を避けるために、「障害者虐待  防止センター」として下さい。 5.障害者権利条約の批准に向けて、障害者虐待防止法に加えて、障害者差別禁  止法の制定を進めて下さい。 以上 −−−−−−−−−−− ※ なお、JDDネットからも与党案に対しての意見書が提出されている。  まだ、公開されていない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ h発達障害の豊かな世界 杉山 登志郎 (著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00007.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害をもつ子どもの就学の際必要となる支援に関する実態調査結果概要 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.dpi-japan.org/img/outline.pdf −−−−−−−−−−−−−−−−−−−    障害をもつ子どもの就学の際に必要となる支援に関する実態調査結果概要                               2009年5月1日 1.調査目的   障害をもつ子どもたちが、どのような支援を利用し小学校・中学校・高等学  校で学んでいるのかを明らかにするために、当事者及び親に対してアンケート  調査を実施した。 2.調査方法   ウェブ上でアンケートフォームを公開し、協力者がサイトを訪問し回答でき  るようにした。ファックスでの回答を希望する場合は、フォームを送付し、フ  ァックスで返送してもらった。 3.実施時期   2009 年3月2日にウェブ上でアンケートフォームを公開し、3月30 日まで  回答への協力を求めた。63人からの回答が寄せられた。 4.協力者   小学校・中学校・高等学校で学ぶ障害をもつ子どもと親 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 私たち、発達障害と生きてます─出会い、そして再生へ (単行本) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00008.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者自立支援法の凍結 民主、公約に明記へ 朝日新聞 2009/07/18 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.asahi.com/politics/update/0716/TKY200907150449.html −−−−−−−−−−−−−−−−−−  民主党は衆院選のマニフェスト(政権公約)に、障害者自立支援法を凍結して、 障害者が福祉サービスを利用する時の原則1割負担の撤廃を明記する方針を固め た。政権奪取初年度に実施し、支払い能力に応じて負担額を決める「応能負担」 に戻す。必要な財源は約150億円と見込んでいる。−−略 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害と家族支援─家族にとっての障害とはなにか (学研のヒューマンケアブックス) (単行本) 中田 洋二郎 (著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00009.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 19:00 2009/07/21 □ ------------------------------------------------------------------------ 明日は皆既日食が見られるのですが、天気が心配ですね。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ■ LDニュースの記載内容を転載される場合には必ず下記までご連絡下さい ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 親の会「けやき」連絡先 E-mail: keyaki@box.club.ne.jp [1999/03/12 から] ホームページ URL : http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/ [1998/07/31 から] LD 関連の情報交換・意見交流・質問は下記の「LDフォーラム」をご利用下さい LD-FRM URL: http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/LD-FRM/ [2000/08/17 から] ★ 挿入された広告内容や広告主と親の会「けやき」は一切関係ありません ★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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