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□ LD・発達障害等関連図書 → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/
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■ LD(学習障害)ニュース #898 2009/07/05 発行 登録(配信)読者数 3,078 ■
■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997/09/10創刊 ■
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▼ LD親の会「けやき」の正会員・通信会員・賛助会員・ボラ会員募集中! ▼
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■ 親の会「けやき」例会ご案内/東京都立多摩社会教育会館 2009/07/25 ■
■ 発達障害福祉月間 いま発達障害が増えているのか/早大 2009/09/05 ■
■ 板橋区特別支援教育研修会(講演会)/板橋区立文化会館 2009/08/06 ■
■ 参議院 内閣委員会での文科省答弁で国会図書館との連携 2009/06/30 ■
■ お礼 文科大臣及び国立国会図書館長宛要望書趣旨の賛同表明のお願い ■
■ 第171国会 参議院文教科学委員会 (議事録抜粋) 2009/04/30 ■
■ 衆院 文部科学委員会(議事録)文部科学行政の基本施策 2009/06/10 ■
■ 衆院 青少年総合対策推進法案に対する修正案(議事録) 2009/06/18 ■
■ 青少年総合対策推進法案 (閣法第四八号) 要旨 2009/07/01 成立 ■
□ 編集後記 ------------------------------------ 10:20 2009/07/05 □
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■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■
■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■
■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■
■□■□■ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/sample.html ■□■□■
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■ 親の会「けやき」例会ご案内/東京都立多摩社会教育会館 2009/07/25 ■
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http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/NEWS.html#090725
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雨間に紫陽花の花の色も一段と深みを増す今日この頃、いかがお過ごしでしょ
うか。
さて、7月例会のご案内をいたします。「話し合える例会パート2」として、
自主グループ「キャリア教育講座Wing」の昨年度1年間の実践報告を行い、学齢
期からのキャリア教育の大切さについて話し合います。多くの皆様方のご参加を
お願いします。
日 時 2009年7月25日(土) 13:00〜16:30
会 場 東京都立多摩社会教育会館 302研修室
(地図 参照)http://www.jade.dti.ne.jp/~tamasha/annaizu.htm
テーマ 将来働くために今できることを話そう・パート2
「発達障害の生徒と親によるキャリア教育の実践」
〜Wingの取り組みより〜
アドバイザー 神奈川県立保健福祉大学 松為 信雄 教授
時 程
13:00〜 会場・受付開始
13:30〜14:00 けやきの活動報告・諸連絡
14:00〜16:20 「Wing」の発表と質疑応答(休憩含む)
16:20〜 片付け・閉会
資料代 外部一般の方 1,000円を当日受付にて申し受けます。
※ けやき会員は申し込み不要、無料です。
※ 申し込み 氏名・お立場・連絡先明記で keyaki@box.club.ne.jp
又はFAX 020-4666-7443 へ
※ 定員を超えた場合のみお返事を差し上げます。
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LD教授(パパ)の贈り物−ふつうであるよりも個性的に生きたいあなたへ
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■ 発達障害福祉月間 いま発達障害が増えているのか/早大 2009/09/05 ■
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主催者からのお知らせです。
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第46回発達障害福祉月間のお知らせ
いま、発達障害が増えているのか・・・その実態と理由、新たなニーズを探る
過去6年間において、特別支援教育を受ける児童生徒数が急速に伸びており、
その増加数は、毎年1万人を超えています。たとえば200名規模の特別支援学校で
いえば、毎年50校の新設が必要となります。実際に教室不足の現状が、マスコミ
でも大きく取り上げられました。学校卒業後の福祉施設の整備も急務となり、全
国で作業所など数百ヶ所が、毎年必要になると見込まれます。一方で、視覚障害
・聴覚障害特別支援学校の児童生徒数は半減しています。この減少は出生率に比
例しています。ところが知的障害のみが、出生率の低下にも関わらず増加を続け
ているのです。
この背景には、知的障害も含め、発達障害への理解の高まりがあると考えられ
ます。このほかにも、障害そのものの発生率の増加、育児環境の悪化、特別支援
教育への期待の高まりなども考えられています。今回の月間セミナーでは、医学、
教育、福祉の3分野からその実態を明らかにするとともに、増加の原因や対応策
について言及します。
★中央行事セミナー★
期 日:2009年9月5日(土)午後12:20開場 午後12時50分〜午後4時50分
場 所:早稲田大学18号館国際会議場井深ホール
(http://www.waseda.jp/jp/campus/waseda.html)
参加費:一般4,000円、賛助会員3,600円、学生・本人・家族3,000円
テーマ:『いま、発達障害が増えているのか〜その実態と理由、
新たなニーズを探る〜』
プログラム:(※敬称略)
12:50~13:00 開会挨拶
第一部:障害のある子増加について、実情や対応〜行政説明〜
石塚 謙二(文部科学省初等中等教育局特別支援教育課特別支援教育調査官)
厚生労働省社会・援護局障害福祉課
第二部:いま、発達障害が増えているのか・・・各方面からの検証・・・
「報告〜医療面を中心に〜」(石崎 朝世:(社)発達協会王子クリニック)
「発達障害のある子への臨床からみた障害の変化」
(坂爪 一幸:早稲田大学教育・総合科学学術院)
「知的障害特別支援学校における児童生徒数の急増と求められる対応」
(尾崎 祐三:南大沢学園特別支援学校)
「さまざまな福祉サービスにおける利用児数の変化」(未定)
「現状の医療・福祉・教育サービスへの要望と新たなニーズ」
(玉井 邦夫:大正大学)
司 会:湯汲英史(社)日本発達障害福祉連盟常務理事・早稲田大学客員教授
※ 演題・講演者は変更することもあります。
参加お問い合わせ・お申込みについては福祉連盟事務局まで!!
TEL:03−5275−1128 E-mail:jlidmf@dream.com
URL:http://www.gtid.net/jp/
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発達障害のある子とお母さん・先生のための思いっきり支援ツール
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■ 板橋区特別支援教育研修会(講演会)/板橋区立文化会館 2009/08/06 ■
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主催者からのご案内です。
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テーマ 発達障がいを持つ子の“いいところ”応援計画
〜クラスで気になる子のためのサッとツール&ふわっとサポート〜
講 師 阿部利彦先生 (星槎大学講師・所沢市教育委員会 支援委員)
日 時 2009年8月6日(木) 受付 9:15〜 講演 9:45〜11:45
会 場 板橋区立文化会館 2階 小ホール
板橋区大山東町51−1 TEL:03−3579−2222
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/002/002279.html
交 通 東武東上線「大山」駅下車徒歩3分
都営地下鉄三田線「板橋区役所前」駅下車徒歩7分
主 催 東京都立高島特別支援学校、板橋区教育委員会
参加費 無料
申込み 参加希望者の氏名・所属・連絡先を明記して下記へお申込み下さい。
締め切りは7月31日とします。
東京都立高島特別支援学校 特別支援教育コーディネーター(田中雅子)
E-mail:taka001@takashima-sh.metro.tokyo.jp
関連ウェブサイト http://www.takashima-sh.metro.tokyo.jp/
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■ 参議院 内閣委員会での文科省答弁で国会図書館との連携 2009/06/30 ■
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この記事については出所明記であれば、転送・転載自由です。−−−−
NPO法人全国LD親の会では、去る6月25日付けで文部科学大臣宛に下記の
ような要望を提出したところ、6月30日開催の参議院内閣委員会での「青少年
総合対策推進法案」に関連して、山本香苗議員より質問があった。
●NPO法人全国LD親の会要望事項
4.国立国会図書館で計画されているデジタルアーカイブ事業と連携し、同図書
館に納本済みとなっている検定教科書のデジタル化(デイジー化)に取り組む
こと。
文科省としての答弁内容(趣旨)は以下の通り。
●教科書デジタルデータについて、多様な用途に活用しやすいよう、その編集方
式や活用方法に係る調査研究を進めることとしており、国立国会図書館とも必要
な情報交換を行うなど、連携を図って参りたいと考えている。
まだ議事録が公開されていません。7月10日頃には公開か。
以下の参議院ウェブ中継のライブラリで見られます。字幕はありません。映像と
音声のみです。開始後6分20秒あたりから12分20秒あたりまで。山本香苗
議員の質疑です。
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/library/reference.php?page=
1&cd=3342&tx_mode=consider&sel_kaigi_code=0&dt_singi_date_s=
2009-01-05&dt_singi_date_e=2009-07-01&tx_speaker=&sel_speaker_join=
AND&tx_anken=&sel_anken_join=AND&absdate=2009-06-30&sel_pageline=
10&dt_calendarpoint=2009-06-02&abskaigi=no
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■ お礼 文科大臣及び国立国会図書館長宛要望書趣旨の賛同表明のお願い ■
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LD(学習障害)ニュース #897 で表記のお願いをしたところ、多くの方からご協力
を頂きましたこと、心より感謝申し上げます。
地元選出の国会議員にメール・ファクス・電話等してくださった方。自分の所属
団体として取り組めないか検討頂いた方。マスコミ等へメール等お送り頂いた方。
地元の新聞紙に投稿された方。直接国会議員等へ面会された方。。。など。現実
に上記記事のような国会答弁を引き出せたのも、きっと皆様のお力ぞえあっての
ことと思っております。
本当に多くの方からご協力頂きました。まだ、これからも継続してご協力頂けま
すと、大変助かります。よろしくお願い申し上げます。
【詳しくは下記をご覧ください】
http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/bknos/yousei.html
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■ 第171国会 参議院文教科学委員会 (議事録抜粋) 2009/04/30 ■
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○亀井郁夫君 −−略−− 次にお尋ねしたいのは特別支援教育の問題でござい
ますけれども、特別支援学級ではなくて、いわゆる普通の学校に行きながら支援
教育が必要な者というのが大勢おるわけで、何か六%とか七%もおるとかいう話
を聞くわけで、そうすると一クラスに二、三名おる格好になりますから教育も大
変だろうと思いますけれども、小中高のそれぞれの状態についてお尋ねしたいと
思います。
○政府参考人(金森越哉君) 小学校や中学校におきましては、特別支援学級に
在籍する児童生徒のほか、障害の程度が軽く、通常の学級に在籍しながら学級を
離れた場での特別な指導、いわゆる通級指導を受けている児童生徒がおり、その
数はいずれも近年増加傾向にございます。平成二十年五月一日現在、小学校では
特別支援学級に在籍する児童生徒が約八万六千人、全体の一・二一%、通級指導
を受けている児童が約四万七千人、全体の〇・六六%となっております。また、
中学校におきまして特別支援学級に在籍する生徒は約三万八千人、全体の一・〇
五%、通級指導を受けている生徒は約二千八百人、全体の〇・〇八%となってお
ります。
このほか、私どもが平成十四年に行った調査によりますと、小中学校におきま
しては、学習障害や注意欠陥多動性障害などにより特別な教育的支援を必要とす
る児童生徒が、一部通級指導を受けている者も含め、通常の学級に約六十八万人、
全体の六・三%の割合で在籍する可能性があるとの結果が出ているところでござ
います。
さらに、高等学校におきましては現在特別支援学級や通級による指導は行われ
ておりませんが、設置者や学校の判断によりまして教育課程の弾力的な編成や指
導方法の工夫などの対応がなされているところでございます。
○亀井郁夫君 ありがとうございました。
こうした生徒が随分増えておるわけですけれども、特にこうした通級の生徒に
対する支援教育についての教員の定数改善はどのようになっているか教えてくだ
さい。
○政府参考人(金森越哉君) 小中学校のいわゆる通級指導につきましては、特
別支援教育の推進に重要な役割を果たしているところでございます。このため、
文部科学省におきましては、これまで計画的に小学校、中学校における通級指導
の充実のための教員定数の加配措置を講じてきたところでございまして、平成二
十一年度予算におきましては三百人の教員定数の改善を図り、総数二千九百二十
二人を計上しているところでございます。
文部科学省といたしましては、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに
適切に対応し、適切な指導や必要な支援を行うことが重要であると考えておりま
して、今後とも必要な定数の確保に努めてまいりたいと存じます。
○亀井郁夫君 いろいろと努力しておられるのは分かりましたが、大変だけれど
も一生懸命やってほしいと思いますが、特にこの問題に対する予算はどのように
措置されているんですか。
○政府参考人(金森越哉君) 最近の特別支援教育に関する予算措置状況につい
て申し上げますと、特別支援教育につきましては、平成十八年の学校教育法の改
正などによる制度改革を踏まえ、現在、その推進に積極的に取り組んでいるとこ
ろでございまして、例えば、平成十九年度は特別支援教育関係予算として約八十
三億六千万円を計上したところでございますが、平成二十年度には約八十九億三
千万円、平成二十一年度には約九十二億七千万円を計上いたしまして、それぞれ
前年度に比べて予算の拡充を進めているところでございます。
その中でも、特に発達障害のある幼児児童生徒への支援に関する予算のうち、
事業費につきましては平成十九年度に比べて平成二十一年度は二倍強に拡充して
いるところでございまして、具体的には、平成二十一年度予算におきまして、障
害のある児童生徒の実態把握や専門的な助言等を行う専門家チームの派遣や教職
員研修の実施などを内容とする発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業でご
ざいますとか、幼児期及び高等学校段階における適切な支援手法等に関するモデ
ル事業、障害の特性に応じた教材等の在り方に関する実証的研究等を進めるべく
必要な経費を盛り込んでいるところでございます。
さらに、平成十九年度から、小中学校におきまして障害のある児童生徒の日常
生活上のサポートを行う特別支援教育支援員について市町村を対象とした地方財
政措置を行っておりまして、平成二十一年度におきましてはこの措置を拡充し、
新たに公立幼稚園も対象とする予定でございます。
今後とも、必要な予算の確保を含め、発達障害を含め障害のある児童生徒への
支援の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。
○亀井郁夫君 いろいろ努力しておられて、百億近くのお金が使われているとい
う状況でありますけれども、今は小中学校が中心で高等学校が忘れられておる。
しかし、高等学校も九八%以上進学してほとんど義務教育みたいに近い状況で、
そこにも進学させたいという場合が多いので、特に高等学校におけるそうした教
育が必要だと思うんですけれども、これについて今後どう進めていくつもりなの
か、ひとつよろしくお願いいたしたいと思いますが、御回答願います。
○政府参考人(金森越哉君) 私どもが実施をいたしました平成二十年度特別支
援教育体制整備状況調査の結果によりますと、高等学校におきましては、校内委
員会の設置や特別支援教育コーディネーターの指名など、すべての項目について
平成十九年度の実績を上回っており、体制整備が進んではいますものの、小中学
校に比べますと、高等学校につきましては依然として体制整備が遅れているもの
と考えております。
私どもでは、平成二十一年度予算におきまして、各都道府県における高等学校
を含めた特別支援教育体制の整備を図るための発達障害等支援・特別支援教育総
合推進事業を措置したところでございます。また、先般告示をいたしました新し
い高等学校学習指導要領におきましては、総則の中で、障害のある生徒について
個別の指導計画や個別の教育支援計画を作成し、障害の状態等に応じた指導内容
や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うなどの配慮事項を示したところでござ
います。
さらに、今年三月には、特別支援教育に関する調査研究協力者会議の下に高等
学校ワーキンググループを設置いたしまして、高等学校における特別支援教育の
充実に向けた諸課題について検討を行っているところでございます。
こうした事業の推進また検討の結果を踏まえながら、引き続き高等学校におけ
る特別支援教育体制の整備に努めてまいりたいと考えております。
○亀井郁夫君 いろいろ努力されていることはよく分かりましたけれども、まだ
まだ高等学校は十分じゃないというふうに思うわけでして。
ちょうど私の友人も優秀で奥さんも優秀な方なんだけれども、どういうわけか
子供さんが学習障害になっちゃって非常に困りまして、地方から仕方なしに東京
のそういった私学に転校させるということで、本人も転勤してくるという苦労を
しておりましたけれども、そういう意味では、小中の場合に早く発見して高等学
校でも十分な手当てをするように頑張ってほしいと思いますので、よろしくお願
いしたいと思います。−−略
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こんなとき、どうする・発達障害のある子への支援 中学校以降 (特別支援教育
をすすめる本)内山 登紀夫 価格:¥ 2,625(定価:¥ 2,625)
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■ 衆院 文部科学委員会(議事録)文部科学行政の基本施策 2009/06/10 ■
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○土肥委員 −−略−− それで、少し論旨を進めます。これは二〇〇七年がス
タートになりましたから急いで結論を求めるわけじゃございませんけれども、こ
のレポートとかあるいはさまざまな資料を読んでおりますと、これはもう特別支
援教師というのは、プロでないとならないということですね。プロフェッショナ
ルな人間でないとこの障害児教育に当たることはできない。教師に期待される、
あるいは特別支援学校にしても普通の学級にしても、求められているさまざまな
仕事を見てみましても、プロしかできない。逆に、本当にプロを育ててほしい。
しかも、相当の数でプロを育ててほしい。
そういうことからいうと、カリキュラムなんかを見せてもらいましたけれども、
随分たくさんあるんですけれども、ずっと削って削って、このうちから三単位と
か、これだけは基礎的にやりなさいというようなことでこの特別支援教育の免許
を取ることになるわけでありますけれども、そこまではきょうは入りませんが、
いずれにしても、まずお尋ねしますけれども、この非常に難しい時代、複雑化、
重複化などが言われている中で発達障害児も迎え入れる。そうすると、この統計
を見てみますと、いわゆる障害児とは言いませんでも、そういう特別なケアが必
要な人が子供の二〇%に及ぶというような数字も出ておりましたが、今、この特
別支援教育教員の養成及び現場でどうなっているか、簡潔に説明してください。
○金森政府参考人 特別支援教育にかかわる教員が特別支援学校教諭免許状を取
得することなどによって必要な専門性を身につけることが重要であることは、御
指摘のとおりでございます。
特別支援学校教諭免許状の取得のためには、幼稚園、小学校、中学校または高
等学校の教諭の普通免許状を有すること、及び、特別支援学校教諭の教職課程と
して認定を受けている大学の課程等において、特別支援教育に関する科目を修得
することが必要でございます。
特別支援学校教諭の教職課程等を履修し、特別支援学校教諭免許状を取得した
者の数は、平成十九年度卒業者で約三千二百人となっております。また、現職の
特別支援学校の教員の数は、平成二十年五月一日現在で約五万七千百人でござい
まして、そのうち、対応する障害種の特別支援学校教諭免許状を取得している者
は約三万九千五百人、七〇%でございます。
文部科学省といたしましては、現職教員の特別支援学校教諭免許状の保有率を
向上させることが必要であると考えておりまして、障害者基本計画に基づく重点
施策実施五カ年計画において特別支援学校教諭の免許保有率の向上を目標として
掲げましたほか、特別支援学校教員専門性向上事業において、大学に委託して、
免許法認定講習の講座を開設しております。また、都道府県や政令市の教育委員
会が免許法認定講習を実施するよう、各種会議を通じて働きかけているところで
ございます。
こうした取り組みを通じ、今後とも、教員の特別支援学校教諭免許状の保有率
の向上を促してまいりたいと考えているところでございます。
○土肥委員 その数で足りているのか足りていないのかは、詳細な検討をしなき
ゃならないと思います。
要するに、仕事量が膨大にふえて、そして多種多様な障害児に対する対応をし
なきゃならない。文科省が発行しているいろいろなポンチ絵などを見ましても、
地域活動から、それから、子供たちの置かれている家族との出会いだとか家族指
導でありますとか、あるいはだんだん大きくなっていきますと、就労支援をする
ためのハローワークとのつき合いだとか、あるいは医療機関や福祉施設のつき合
いも必要ですし、学校でじっと教えているというわけにいかないわけですね。そ
ういう社会的に広がりを持った教員がたくさんいて、そして、その子その子に合
う人生設計をしていく。
今度の、皆さんの出した特別支援教育のさまざまな分野の中で一番特徴的なの
は、一対一で、つまり個別支援計画を立てて、それをずっと追っかけていって、
そして、その障害児がどういう生活歴あるいはどういう経過をたどってきたかと
いうのを見なさいということになっておりまして、これも大変大事なことですね。
先ほど言いましたように、日本の障害者対策というのは分断化されております
から、学校で九年間あるいは十二年間きちっとやっていただいても大変重要な記
録ですけれども、その前に、就学前のその子供はどうだったんだろう、卒業して
この子は一体どういう方向に行くんだろう、どうしたらいいんだろうというよう
なことから考えますと、とても平成十九年で三千二百人ぐらいの養成では追いつ
かないというふうに思います。
私は子供の障害者の療育事業もやっておりますけれども、今、就学前の福祉サ
ービスといいましょうか、子供への支援というのはどうなっているのか。厚生労
働省に来ていただいておりますから、お示しいただきたいと思います。
○木倉政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のように、障害をお持ちの子供さん、早くに気づき、発見をし、早
くにその支援を行う、対応を行うということは大変大事なことだと思います。そ
れを乳幼児期から就学前、それから学齢期、それからさらには就労、成人期につ
なげていく、この支援の体系をきちんとつなげていくことが大事だというふうに
思っています。
それで、今御指摘のような就学前でございますけれども、まずもって早くに気
づいていただく、あるいはその周りが気づくということでございまして、例えば、
乳幼児健診、一歳半健診、三歳児健診等における気づき、あるいは発達障害のお
子さんでありますと、保育所等の中でちょっと気づきが始まる、少し心配だなと
いうことで始まるということをよく伺います。
そういうところの気づきを早くつなげていくということでございまして、障害
をお持ちということがわかった場合には、例えば、肢体不自由等は育成医療等で
その障害の除去、軽減を図っていく。それから、在宅のお子さんに対しまして、
専門的な機関であります障害児の療育指導を行う通園施設で、先生やっていただ
いていますけれども、そういう施設での療育指導支援をしていただく。あるいは、
児童デイサービスというようなことで、親御さんのいらっしゃらない時間帯にお
いてもきちんとお預かりをし、専門的な支援を行う。それから、在宅のお子さん
に対しまして居宅の介護等も行っていくというふうなことのメニューでやってお
ります。
これらを総合的に届けるということで、私どもの方でも、昨年も専門家の皆様、
当事者の皆様にお集まりいただきまして検討会を持ちましたが、こういうものを
きちんとみんなが共有をしていこうということで、例えば自治体等では、その共
有情報をファイル、コンピューター等で共有をしていってつなげていく、こうい
う努力も始まっていますが、このようなものも応援をしていきたいというふうに
考えているところでございます。−−略
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こんなとき、どうする・発達障害のある子への支援 幼稚園・保育園 (特別支援教
育をすすめる本)内山 登紀夫 価格:¥ 2,625(定価:¥ 2,625)
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■ 衆院 青少年総合対策推進法案に対する修正案(議事録) 2009/06/18 ■
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【追加】子ども・若者育成支援推進法が成立
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20090701AT3S0100401072009.html
ニートや引きこもりの若者の支援体制を整備する子ども・若者育成支援推進法
が1日の参院本会議で可決、成立した。政府の原案では「青少年総合対策推進法
案」だったが、青少年の範囲を明確にすべきとの民主党の主張を与党が受け入れ
名称変更した。−−略
−−−−−−−−−−−−−−−−−
○泉委員 民主党の泉健太でございます。
きょうは、この法案、修正案が提出されたということで、大変評価をしたいと
いうふうに思います。政府案とあわせて、まず、幾つか変わった点についての確
認からさせていただければというふうに思います。
政府案の中では、二条のところでございますけれども、さまざま書かれており
ましたが、そういう中で、「青少年が自立した社会生活を営むことができるよう
にするための支援その他の施策を定める」という当初案に対して、議員提出の修
正案では「自立した」という部分があえて除かれたというふうに認識をしており
ます。これはどのような理由によるものなのか、御説明をいただければと思いま
す。
○吉田(泉)委員 端的に申し上げますと、今回の修正案で、対象者を、十五歳
未満の若い方々も対象にする。そうしますと、十五歳未満の方々は経済的自立に
なじまないということもあって、自立という言葉を外したということであります。
もう少し根本的に言いますと、今回問題にしているひきこもりのような問題、
これは自立社会の落とし穴であるという専門家の御意見がございます。
我々、五十年前に育ったころには、素直で人の言うことを聞くおとなしい子が
いい子だという環境で育ったんですが、三十年前ぐらいからですか、それよりも、
自分の考えをしっかり持って、それをしっかり主張して、結果、責任をとる、そ
ういう自立型の子どもがいい子どもだと、だんだん時代の価値観が変わってきた
と思います。しかしながら、なかなかその新しい自立という価値観になじめない
方々もおって、そうかといって前の価値観にも戻れない、その二つのはざまで落
とし穴に落ちている、こういう見解であります。私は、大変本質的な指摘だろう
と思っております。
要するに、そういう、自立を余り強調することがひきこもりの原因になってい
る可能性があるということを踏まえて削除したという面もございます。
○泉委員 そして、同様に、もともと政府案でいいますと二条の五号、そして修
正案でいいますと二条の七号でございますが、政府案の二条五号には、「自助の
責任を踏まえつつ、必要な支援を行うこと。」ということになっていたわけです
ね。もう少し長く読めば、「修学及び就業のいずれもしていない青少年で、自立
した社会生活を営む上での困難を有するものに対しては、その困難の内容及び程
度に応じ、自助の責任を踏まえつつ、必要な支援を行うこと。」これは政府案で
ございました。
それに対して、「自助の責任を踏まえつつ、」という言葉は議員提出の案から
は省かれておりまして、さらに、加えられたのは、「当該子ども・若者の意思を
十分に尊重しつつ、」という言葉に変わっております。この趣旨についても御説
明願います。
○吉田(泉)委員 修正案では、先ほど申し上げましたように、十五歳未満の低
年齢の子どもも支援の対象とするということであって、そういう方々に自助の責
任を求めるのは適切ではないという考えでございます。
それから、引きこもっているような方は、先ほど菊田先生からの御意見もござ
いましたが、かえって自助の責任感が非常に強い子が多い、そういうタイプの人
に余り自助の責任感ということを強調するとかえって負担となる、逆効果となる、
そういうおそれがあるということで削除した次第でございます。
○泉委員 要は、小渕大臣、今の議論、これはまだ修正案の段階でございますの
で、採決をされて決定したわけではございませんけれども、政府案では、自立、
自助、そういう原案があり、そこにも一つの哲学はあったんだと思うんですね。
一方で、議員修正案、出されたものについては、自助や自立というある種のキー
ワードは、時には精神的なプレッシャーを与え、逆効果を与える可能性がある、
こういう指摘をもってこの修正に至ったということでございます。
私は、ぜひ大臣にその趣旨を理解していただいて今後この青少年施策を進めて
いただきたいというふうに思いますけれども、御見解をお願いいたします。
○小渕国務大臣 委員におかれましては、前回の委員会あるいは少子化対策につ
いての御質問の中でも触れていただいたんですけれども、やはり、大人の目線よ
りは子どもですとか若者当事者の視点というものを決して忘れてはならないとい
う御指摘をいつもこれまでの御質問を通じていただいているように思っておりま
す。
今回の法案の、自立を削除したということ、また、子どもの意思を十分に尊重
しつつという文言を加えたということ、先ほどより修正案提出者の方からの御意
見を伺っておりました。これにつきましても、同じ思いがあるのではないかとい
うふうに思っております。
これは、大臣としてというより、大人の一人として反省しなければならないこ
とでありますけれども、実際に子どもや若者がその姿を望んでいるのか、それと
も、大人がそうなってほしいというものを望んでいるのか、そのあたりでギャッ
プが生じているのではないかと思っております。自立した姿の子どもというもの
をどうしても大人は望んでしまいますし。
アウトリーチにつきましても、これは青少年問題を考える上での第一歩として
私は大事な視点ではないかと思いますが、おっしゃるように、負の面ということ
を考えなければなりませんし、やはり、こういうものはバランス感覚を持って進
めていかなければならないと思っております。
そうした意味で、今回提出をいただいた修正部分につきましては、一定の評価
をするところであります。
○泉委員 もとより、自立という言葉全部を否定するわけではありません。しか
し、丁寧な表現をすれば、恐らく、青少年というのは自立をする過程の段階であ
って、青少年の時代に完全なる自立をするというのは、よっぽどの青少年である
ということなんだと思います。ですから、そういう温かみを持った、自立する過
程であるという認識を持ってこの青少年施策をやっていくということがまず共通
認識でなくてはいけないというふうに思っております。
次でございます。
また、今回、政府原案では、麻生総理のそもそもの指示もあってということも
あったと思いますが、特にニート、フリーターを頭出しをしてというか、ニート、
フリーター対策を前提とした地域協議会をつくっていくという仕掛けになってい
たと思います。
一方で、修正案二条においては、これも少し変化がございます。支援対象者で
ございます。
ニート、フリーターを前提としながら、しかし、それだけではなく、その他の
子どもたちということも今回新たに盛り込まれているというふうに認識をしてお
りますけれども、その他の子どもたちということは、いろいろな子どもが入って
くることになるのではないかと思います。
修正案の二条の七号、「修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その
他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するもの」で
ありますから、その他の子どもであって社会生活を円滑に営む上で困難を有する
もの、この子どもたちに必要な支援を行っていくということになります。
これは我が党でもいろいろ指摘があったところなんですが、非行問題から始ま
って、学習障害ですとかADHDあるいは被虐待、そしてまた、根本的には、障
害者ですとか家庭内暴力、摂食障害、うつ、社会生活を円滑に営む上でのいろい
ろな困難を有する若者たちがいるわけですね。今回「その他の」という言葉が入
ったことによって、こういったさまざまなほかの障害というものを持った子ども
・若者が支援対象に入るというふうに提出者は考えられていますでしょうか。
〔笹木委員長代理退席、委員長着席〕
○吉田(泉)委員 今回の修正案によりまして、支援の対象が広がったわけでご
ざいます。
そして、例えば障害のある方、今お話しになりましたが、そういう方の場合で
も、軽度の発達障害のような場合であれば、医療的ケアに加えて修学・就労支援、
こういうこともあわせて行うということも考えられるわけでありますので、本法
の対象になり得るということだと思います。しかしながら、今度は逆に、重度の
障害という場合には、医療面でのケアが支援の大半を占めるということになりま
す。そうしますと、今回のこの協議会を中心とした支援というのは、ほとんど意
味がなくなる可能性もある。
したがって、具体的に、それぞれの個人の抱える状況によって、この法案で対
応すべきか、別の個別法で対応すべきか、ケース・バイ・ケースであるというこ
とだと思います。
○泉委員 ここは、もしこの修正案が成立をするということになれば、政府側に
は、ある種、今までの発想をどこまで練り直しをしていただくのかということが
必要になってくると私は思うんですね。
今まで政府から御説明のあった法案の説明資料によりますと、やはり、ニート、
フリーターを前提にこの地域協議会をつくっていくということで、よく言われる
アウトリーチの手法が取り入れられるということでありました。
しかし、一方で、さまざまな困難を持つ若者を支援対象に含めるという今回の
修正案が出てくる中で、特に、青少年総合相談センターが今後機能していく、そ
して地域協議会が機能していくに当たって、当然いろいろな方々を対象にしなく
てはいけなくなると思うんですね。そこの現在の認識、今、どのように考えてお
られますか。
○松田政府参考人 今、支援対象が拡大したことをどのように受けとめているか
という御質問でございます。
一つは、十五歳未満の者を外しておったわけでございますが、これはやはり、
就労を自立の出口ということで考えております関係で、労働基準法上、雇用が原
則禁止となる十五歳未満を対象に含めるのはいかがかということで、まずはニー
トということで原案はなっておったわけでございます。今回、こうしたものがな
いということで、十五歳未満がなくなるという意味では、まず、長期にわたる不
登校、これが入ってくるわけでございます。
先生が今御質問ございました非行問題、ADHD、それから虐待や障害の子は
どうなるのか、家庭内暴力はどうなるんだと。
長期にわたる状態ということであれば、社会生活を円滑に営む上での困難を有
する者ということであれば、摂食障害とか発達障害の方は多分入る。
虐待の関係は、別途、児童福祉法で、本当に命に危害が及ぶおそれがあれば、
警察に通報するとか、別な協議会のネットがございますので、そういう事象に対
する地域ネットワークということで、これは、直接に対処するよりも、うまく地
域ですみ分けをしていただくのかなと思っております。
家庭内暴力も、当人が家庭内暴力を振るうということは、ひきこもりの方にあ
りがちなことでございますので、これは対象にも入り得るし、うつ病の方で引き
こもっておられたりあるいはニート状態にあるということは当然あり得ますので、
そういった意味で、対象はもちろん広くなるわけでございます。
私どもが想定していたのを超えたという意味では、一つは、不登校が確実に入
ってきた。それから、摂食障害ということが御指摘にありました。本当にふらふ
らの状態で摂食障害状態で長期間ということであれば、では、その原因を要する
に地域レベルでいろいろな分野で相談してあり方を決めようということで、対象
になり得ると思っております。
そういう意味で、広がるということですが、それに対応いたしまして、私ども
も、今後どういうふうに協議会を運営していくかということを、そうしたいろい
ろな対象者がいらっしゃることを前提として、きちっとした運営要領をつくって
まいりたいというふうに考えております。
○泉委員 委員長、ここは、恐らく政府側は、この法案、先ほどから指摘をして
おりますけれども、地域協議会というのは、ニート、フリーター対策を前提に構
成をしたものである、それは恐らく、さまざまなNPOや関係団体にもそのよう
な説明をされてきたと思うんですね。一方で、もしこの修正案が成立をすれば、
今御説明ありましたように、対象者が大分広がるということになると思います。
一つは、いろいろな困難を有する、私が例示をしたもの以外にもそれはいっぱ
いあるかもしれませんが、そういったものに対して、最終的には、一番下の項目
に、その他困難を有する若者というものが入ることにはなると思うんですが、や
はりどこかで、対象はこういった方々ですよというものは例示をしていただきた
いし、それを委員会にお出しをいただきたい、お示しをいただきたいというふう
に思っております。
ですので、これはぜひ今後理事会で御協議をいただいて、そういった、政府の
側がどのような若者、青少年を対象としようとしているのか、このことについて
は、判明次第、提出をお願いしたいと思いますが、いかがでございますか。
○末松委員長 それは、理事会にて協議をさせていただきます。
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■ 青少年総合対策推進法案 (閣法第四八号) 要旨 2009/07/01 成立 ■
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http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/171/meisai/m17103171048.htm
法案全文は下記です。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/171/pdf/t031710481710.pdf
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(内閣委員会)
青少年総合対策推進法案(閣法第四八号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子ど
も・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるよ
うにするための支援その他の取組(以下「子ども・若者育成支援」という。)に
ついて、基本理念等を定めるとともに、他の関係法律による施策と相まって、総
合的な子ども・若者育成支援施策を推進しようとするものであり、その主な内容
は次のとおりである。
一、基本理念等
1 子ども・若者育成支援の基本理念として、自立した個人としての自己の確立
の実現、個人としての尊厳重視及び最善の利益の考慮、成長過程における良好な
家庭的環境での生活の重要性、社会のあらゆる分野の構成員による役割発揮と相
互協力、良好な社会環境の整備、関連分野の知見を総合した取組、社会生活を円
滑に営む上での困難を有する子ども・若者の意思を十分に尊重した支援の実施等
を定める。
2 国は、基本理念にのっとり、子ども・若者育成支援施策の策定及び実施の責
務を有する。また、地方公共団体は、基本理念にのっとり、国及び他の地方公共
団体との連携を図りつつ、区域内における子ども・若者の状況に応じた施策の策
定及び実施の責務を有する。
二、子ども・若者育成支援施策
1 子ども・若者育成支援施策は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体の
関係機関相互の密接な連携並びに民間の団体及び国民一般の理解と協力の下に、
関連分野における総合的な取組として行われなければならない。
2 子ども・若者育成支援推進本部は、子ども・若者育成支援施策の基本的な方
針、施策に関する重要事項等について定める、子ども・若者育成支援推進大綱を
作成しなければならない。
3 地方公共団体は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、区域内におけ
る子ども・若者育成支援についての計画の作成に努めるとともに、子ども・若者
育成支援に関する相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行う子ども・若者総合
相談センターとしての機能を担う体制の確保に努める。
4 国は、子ども・若者育成支援施策の策定及び実施に関して、子ども・若者を
含めた国民の意見をその施策に反映させるために必要な措置を講ずる。
三、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援
1 国及び地方公共団体の機関、公益法人、学識経験者等であって、子ども・若
者育成支援に関連する分野の事務に従事するもの(以下「関係機関等」という。)
は、修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であ
って、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものの状況把握等の措置をとる
とともに、当該子ども・若者、その家族等に対し、必要な支援を継続的に行うよ
う努める。
2 国及び地方公共団体は、子ども・若者が社会生活を円滑に営む上での困難を
有することとなった原因の究明、支援の方法等に関し必要な調査研究を行うとと
もに、支援が適切に行われるよう、必要な知見を有する人材の養成及び資質の向
上並びに支援実施の体制整備に必要な施策を講ずるよう努める。
3 地方公共団体は、関係機関等の支援を適切に組み合わせ、効果的かつ円滑に
実施するため、関係機関等により構成され、支援内容に関する協議等を行う、子
ども・若者支援地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努める。協
議会を構成する関係機関等は、協議の結果に基づき、支援を行う。
4 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうち
から、協議会に関する事務の総括等を行う子ども・若者支援調整機関、協議会に
おける支援全般について主導的な役割を果たす子ども・若者指定支援機関を、そ
れぞれ指定することができる。
5 協議会の事務に従事する者又は従事していた者に秘密保持義務を課し、違反
に対する罰則を設ける。
四、子ども・若者育成支援推進本部
1 内閣府に、特別の機関として、子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び実
施の推進等をつかさどる、子ども・若者育成支援推進本部(以下「本部」とい
う。)を置く。
2 本部は、事務を遂行するため、必要に応じ、地方公共団体又は協議会の意見
を聴くものとする。また、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、
説明その他必要な協力を求めることができる。
五、施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め
る日から施行する。
なお、本法律案は、衆議院において、「子ども・若者育成支援推進法」への題
名改正、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念の基本理念への反映、
「良好な家庭的環境で生活することの重要性」の基本理念への追加、支援対象と
なる子ども・若者の範囲拡大、子ども・若者が困難を有することとなった原因究
明等に関する調査研究の実施、協議会を設置した地方公共団体の長による「子ど
も・若者指定支援機関」の指定を主な内容とする修正が行われた。
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□ 編集後記 ------------------------------------ 10:20 2009/07/05 □
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この暑い時期にエアコンが故障しました。幸いすぐ修理してもらえましたが。
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親の会「けやき」連絡先 E-mail: keyaki@box.club.ne.jp [1999/03/12 から]
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LDニュースは「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用して発行してます
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