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□ LD・発達障害等関連図書 → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #893 2009/06/14 発行 登録(配信)読者数 3,078 ■ ■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ LD親の会「けやき」の正会員・通信会員・賛助会員・ボラ会員募集中! ▼ ▲ 入会方法等はこちら → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/join.html ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 「けやき」相談会のご案内/多摩障害者スポーツセンター 2009/06/27 ■ ■ 第8回全国LD親の会公開フォーラム/ドーンセンター  2009/06/21 ■ ■ 「けやき・就労部会勉強会」ご案内/多摩障害者スポセン 2009/06/23 ■ ■ 「夏休み 見晴台学園オープンスクール」/名古屋市  2009/07/23-24 ■ ■ 障害者の情報格差是正内容を含む著作権法改正案可決成立 2009/06/12 ■ ■ 著作権法の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨 ■ ■ 著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 参議院文教科学委 ■ ■ 発達障害を背景にした不登校への取組み/かながわ県民セ 2009/06/27 ■ ■ 特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議 (第9回) 議事要旨 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 06:11 2009/06/14 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/sample.html ■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 「けやき」相談会のご案内/多摩障害者スポーツセンター 2009/06/27 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://blog.canpan.info/keyakix/ −−−−−−−−−−−−−−− 「けやき」入会等に関するご相談を受け付けます。どなたでも参加できます。 日 時 2009年6月27日(土)13時〜13時30分 会 場 多摩障害者スポーツセンター 集会室     http://www.tamaspo.com/access.html 交 通 JR中央線 国立駅南口 徒歩20分     JR南武線 谷保駅北口 徒歩10分     路線バス 立川バス・京王バス 「国立高校前」下車(本数多数)     無料送迎バス時刻表     http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/tama_sp.html お申し込みは不要ですが、できれば下記へご連絡ください。 FAXでのお返事は特にいたしません。ご了承ください。 FAX : 020-4666-7443 E-mail : keyaki@box.club.ne.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LD教授(パパ)の贈り物−ふつうであるよりも個性的に生きたいあなたへ 上野 一彦 価格:¥ 1,365 http://www.amazon.co.jp/dp/4062139812/ref=nosim/・tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 第8回全国LD親の会公開フォーラム/ドーンセンター  2009/06/21 ■ ------------------------------------------------------------------------ 主催者からのご案内です。 −−−−−−−−−−−−−−−−−− 第8回全国LD親の会公開フォーラム 一人一人のニーズに応じた特別支援教育の実現を目指して −連携の現状・課題・展望− 日 時:2009年6月21日(日)10:20-17:00 会 場:ドーンセンター(大阪府立男女共同参画・青少年センター)     ホール(7階)、特別会議室(5階)大会議室(5階)     (大阪市中央区大手前1丁目3番49号) 会 費:全日参加:1,500円 午後のみ参加:1,000円(LD親の会会員 無料) 定 員:660名 企 画:LD等の発達障害がある児童生徒一人一人のニーズに応じた適切な指導     及び必要な支援を実現するためには、保護者、教師、専門家の適切な連 携が欠かせません。  今回のフォーラムでは、LD等の発達障害がある児童生徒に対して質の高い適 切な支援を行っていくために、学校教育段階における連携の現状・課題・展望に ついて講演、シンポジウムを、具体的実践として分科会を企画しました。また、 特別企画として、国の担当行政の方をお招きし、特別支援教育・発達障害支援の 現状と課題・展望を考える場も設けました。 プログラム: 【ホール】 9:50 開場 10:20-10:30 開演挨拶 10:30-11:20【講演1】 上野 一彦 (東京学芸大学)    LDと支援教育をめぐる明日の課題 11:20-12:10【講演2】 柘植 雅義 (兵庫教育大学大学院)    「個別の指導計画」「個別の教育支援計画」と教師・保護者の連携 13:10-14:15【特別企画】特別支援教育・発達障害支援行政の現状・課題・展望     文部科学省 斎藤 尚樹 (特別支援教育課 課長)     厚生労働省 福島 靖正 (精神・障害保健課 課長)     コーディネータ 山岡 修 (NPO法人全国LD親の会) 14:30-16:40 【シンポジウム】   学校教育段階における連携の現状・課題・展望     −個別の教育支援計画の活用にむけてー   学校管理職の立場から 井口 正 (兵庫県尼崎市小園中学校)   巡回相談の立場から  西岡有香 (大阪医科大学LDセンター)   保健福祉の立場から  瀬野勝久 (京都府舞鶴市福祉部 子ども支援課)   医療の立場から    永井利三郎(大阪大学大学院)   指定討論       柘植雅義 (兵庫教育大学大学院)              内藤孝子 (NPO法人全国LD親の会)   司会         井上育世 (NPO法人全国LD親の会) 16:40−16:45 終演挨拶 【分科会】 14:30-16:40 (5F 特別会議室、大会議室)   分科会1  個別の指導計画の作り方−通常の学級の場合−          森田 安徳(吹田市教育委員会)   分科会2  個別の指導計画に生かす作業療法の活用          −通常の学級での学習面と生活面の具体的援助について−          辻 薫 (大阪府作業療法士会) 申込方法・必要事項を記入の上、メール jimukyoku@jpald.net にてお申込く ださい  記入事項  ◎第8回全国LD親の会公開フォーラム参加申込  1)全日か午後のみかどちらかをご記入ください  2)住所  3)氏名(ふりが  なをふってください) 4)電話番号 5)所属をご記入下さい  参加費:全日参加:1500円、午後のみ参加:1000円 当日会場受付でお支払い  ください。  ご留意事項  1)参加お一人毎に1件ずつでお申込をお願いします。  2)定員に達し次第受付を終了させていただきます。 問合わせ先 NPO法人全国LD親の会事務局  TEL:03-6276-8985 jimukyoku@jpald.net チラシダウンロード 第8回全国LD親の会公開フォーラム(PDF) http://www.jpald.net/pdf/event_0415.pdf ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障がいを持つ子の「いいところ」応援計画 阿部 利彦 価格:¥ 1,785 http://www.amazon.co.jp/dp/4892401862/ref=nosim/・tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 「けやき・就労部会勉強会」ご案内/多摩障害者スポセン 2009/06/23 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/NEWS.html#090623 −−−−−−−−−−−−−− 「けやき・就労部会勉強会」のご案内 就労部会は、昨年から社会人講座を Wing にバトンタッチして、主に就労後 の課題に取り組んでいます。 昨年は、地域支援や自立、就労継続、離職、企業側の現状の勉強会などについて 取り組んでみましたが、今回は、かねてから希望であった、親亡きあとをどのよ うに考えればよいのかということを勉強してみたいと思います。講師は発達障害 の方たちの学習指導をされながら、行政書士をされている佐々木先生にお願いし て、事例を含め現状やこれからについて、「発達障害者にとっての成年後見制度 の活用法」を分かりやすくお話していただきます。 講 師 行政書士 佐々木 正彦 氏 (みなみ野学園学習教室主宰) テーマ 「成年後見制度基礎講座パート 1」 日 時 2009年6月23日(火) 10時半〜 場 所 東京都多摩障害者スポーツセンター 第1集会室 http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/tama_sp.html 交 通 JR中央線 国立駅南口 徒歩20分     JR南武線 谷保駅北口 徒歩10分     路線バス 立川バス・京王バス 「国立高校前」下車(本数多数)     無料送迎バスあり 問い合わせ keyaki@box.club.ne.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害の子どもたち (講談社現代新書)杉山 登志郎 (定価:¥ 756) http://www.amazon.co.jp/dp/4062800403/ref=nosim/・tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 「夏休み 見晴台学園オープンスクール」/名古屋市  2009/07/23-24 ■ ------------------------------------------------------------------------ 主催者からのお知らせです。 −−−−−−−−−−−−−−−− 夏休みに、進路に悩んでいる子どもを対象にオープンスクールを開講します。学 園の授業を体験しながら、一緒に楽しく勉強しましせんか(無料体験)。 日 時:2009年7月23日(木)・24日(金)     午前10:00〜12:00(受付は午前9:30です) 場 所:見晴台学園 対 象:原則として小学校6年生、中学校3年生、または、現在学校や進路に悩     んでいる中学生、高校生です。 内 容:体験授業(両日のいずれかお選びください)    23日:「芸術と文化(音楽)」        「言語と数量(パソコン講座)」    24日:「技術と人間(木工)」        「自然と社会(生活の中の科学)」    ※保護者の方は、懇談の時間もあります。  申込方法:7月17日(金)までにお子様の名前、年齢、保護者名、連絡先、 在籍クラスを電話・FAX・メールでお知らせください。 連絡先 学習障害児の学園 見晴台学園  住 所:名古屋市中川区柳森町1911  電 話:052-224-7378 FAX : 052-354-0354  E-mail: gakuen@miharashidai.com  http://www.miharashidai.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害のある子とお母さん・先生のための思いっきり支援ツール − ポジティブにいこう! 武蔵 博文 価格:¥ 1,890(定価:¥ 1,890) http://www.amazon.co.jp/dp/4887205147/ref=nosim/・tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者の情報格差是正内容を含む著作権法改正案可決成立 2009/06/12 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090612/331858/ −−−−−−−−−−−−−−−−−− 改正著作権法が成立、裁定緩和や検索サイトのキャッシュ生成など実現  通常国会で審議されていた著作権法の改正案が2009年6月12日、参議院本会議 で可決・成立した。2010年1月1日に施行される。−−略  このほか新設/改訂された主な内容は次の通り。 ・国立国会図書館において、古い資料の劣化を防ぐ目的で複製/データベース化  し、アーカイブを構築する(第三十一条第二項)。 ・視覚障害者が著作物を認識できるよう、文字を音声に変換して複製したり、そ  れをネット上にアップロードしたりできるようにする(第三十七条第三項)。 ・聴覚障害者が著作物を認識できるよう、音声を文字に変換して複製したり、ネ  ット上にアップロードしたり、貸し出し用として複製したりできるようにする  (第三十七条の二)。 −−略  このほか付帯決議において、「インターネット配信等による音楽・映像につい ては、文化の発展に資するよう、今後見込まれる違法配信からの私的録音録画の 減少の状況を勘案しつつ、適正な価格形成が促進されるよう努めること」という 項目が盛り込まれている。 【補足】正しくは「視覚障害者等」「聴覚障害者等」である。ここで「視覚/聴  覚障害者等」とは、「視覚/聴覚障害者その他視覚/聴覚による表現の認識に  障害のある者」ということであり、発達障害等の理由で「表現の認識に障害の  ある者」も含まれる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害児へのピンポイント指導−行動を解釈し、個に応じた指導を編み出す (これならわかる!特別支援教育の勘所 1) 価格:¥ 2,583 (定価:¥ 2,583) http://www.amazon.co.jp/dp/4180791250/ref=nosim/・tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作権法の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/171/meisai/m17103171054.htm −−−−−−−−−−−−−−−− 議案要旨 (文教科学委員会)    著作権法の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨  本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、権利制限規定の改正 1 私的使用目的で行う複製のうち、著作権を侵害する自動公衆送信を受信して 行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行うものは、複製権 が及ぶこととすること。 2 国立国会図書館においては、図書館資料の原本に代えて公衆の利用に供する ための電磁的記録を、必要と認められる限度において作成することができること とすること。 3 視覚又は聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、 視覚又は聴覚によりその表現が認識される方式により公衆への提供等がされてい る著作物について、専ら視覚又は聴覚障害者等の用に供するために必要と認めら れる限度において、文字を音声又は音声を文字にすること等の必要な方式により、 複製すること等ができることとすること。 4 美術又は写真の著作物の原作品等の所有者等は、著作権者の譲渡権又は貸与 権を害することなくその原作品等の譲渡等をしようとするときは、譲渡等の申出 の用に供するため、これらの著作物の複製又は公衆送信を行うことができること とすること。 5 インターネットに関する著作物利用及び電子計算機を用いた著作物利用の円 滑化 1) 自動公衆送信装置を他人の送信の用に供することを業として行う者は、自動 公衆送信装置の故障等による送信の障害を防止すること等の目的上必要と認めら れる限度において、送信可能化等がされる著作物を記録媒体に記録することがで きることとすること。 2) インターネット情報検索サービス事業者は、必要と認められる限度において、 送信可能化された著作物を記録媒体に記録し、及びその記録を用いて、送信元識 別符号と併せて自動公衆送信することができることとすること。 3) 著作物は、電子計算機による情報解析を行うために、必要と認められる限度 において、記録媒体に記録することができることとすること。 4) 著作物は、電子計算機において著作物を利用する場合には、情報処理を円滑 かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、電子計算機の記録媒体に記録 することができることとすること。 二、著作権者不明等の場合における文化庁長官の裁定制度の申請をした者は、文 化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定結果が出されるまでの間、 裁定の申請に係る利用方法により、著作物を利用することができることとすると ともに、著作隣接権についても、同制度の対象とすること。 三、著作権等を侵害する行為によって作成された物等について、情を知って、頒 布する旨の申出をする行為を著作権等を侵害する行為とみなす等の措置を講ずる こと。 四、著作権登録原簿、出版権登録原簿及び著作隣接権登録原簿について、その全 部又は一部を磁気ディスクで調製できることとすること。 五、この法律は、平成二十二年一月一日から施行すること。ただし、四について は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 すること。 【参考】著作権法の一部を改正する法律案     http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんなとき、どうする・発達障害のある子への支援 中学校以降 (特別支援教育を すすめる本)内山 登紀夫 価格:¥ 2,625(定価:¥ 2,625) http://www.amazon.co.jp/dp/4623053679/ref=nosim/・tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 参議院文教科学委 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/171/f068_061101.pdf −−−−−−−−−−−−−−−−−−−              著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議                          平成二十一年六月十一日 参議院文教科学委員会 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべき である。 一、違法配信と知りながら録音又は録画することを私的使用目的でも権利侵害と する第三十条第一項第三号の運用に当たっては、違法配信と知らずに録音又は録 画した著作物の利用者に不利益が生じないよう留意するとともに、本改正による インターネット利用への影響について、状況把握に努めること。 また、本改正に便乗した不正な料金請求等による被害を防止するため、改正内容 の趣旨の周知徹底に努めるとともに、レコード会社等との契約により配信される 場合に表示される「識別マーク」の普及を促進すること。 二、インターネット配信等による音楽・映像については、文化の発展に資するよ う、今後見込まれる違法配信からの私的録音録画の減少の状況を勘案しつつ、適 正な価格形成が促進されるよう努めること。 三、障害者の情報アクセスを保障し、情報格差を是正する観点から、本法の運用 及び政令の制定に当たっては、障害の種類にかかわらず、すべての障害者がそれ ぞれの障害に応じた方式の著作物を容易に入手できるものとなるよう、十分留意 すること。 四、教科用拡大図書や副教材の拡大写本を始め、点字図書、録音図書等の作成を 行うボランティアがこれまで果たしてきた役割にかんがみ、今後もボランティア 活動が支障なく一層促進されるよう、その環境整備に努めること。 五、著作権者不明等の場合の裁定制度及び著作権等の登録制度については、著作 物等の適切な保護と円滑な流通を促進する観点から、手続の簡素化等制度の改善 について検討すること。 六、近年のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴う著作物等の利用形態の多様 化及び著作権制度に係る動向等にかんがみ、著作物等の利用の一層の円滑化に向 けて、著作権法の適切な見直しを進めること。 特に、著作権制度の在り方をめぐり意見の相違が大きい重要課題については、国 際的動向や関係団体・利用者等の意見を十分考慮するとともに、技術革新の見通 しと著作物等の利用実態を踏まえた議論を進めること。 七、国立国会図書館において電子化された資料については、情報提供施設として 図書館が果たす役割の重要性にかんがみ、読書に困難のある視覚障害者等への情 報提供を含め、その有効な活用を図ること。 八、文化の発展に寄与する著作権制度の重要性にかんがみ、学校等における著作 権教育の充実や国民に対する普及啓発活動に努めること。 九、教科書、学校教育用副教材のデジタル化など教育目的での著作物利用に関し ては、その著作権及び著作隣接権の許諾の円滑化に努めること。 右決議する。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんなとき、どうする・発達障害のある子への支援 幼稚園・保育園 (特別支援教 育をすすめる本)内山 登紀夫 価格:¥ 2,625(定価:¥ 2,625) http://www.amazon.co.jp/dp/4623053652/ref=nosim/・tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 発達障害を背景にした不登校への取組み/かながわ県民セ 2009/06/27 ■ ------------------------------------------------------------------------ 講 師:桜美林大学 中野早苗先生 2009年6月27日(土)17:30〜20:30 かながわ県民センター 横浜駅西口 5分 304教室 定 員60名(要予約) 発達障害チェック表(3種類)無料配布 参加費:2000円 主 催: 田口教育研究所  横浜市港北区日吉2-18-42 TEL045-560-3721 協 賛:社会福祉事業研究基金 中野早苗先生プロフィール  神奈川県大和市出身。慶應義塾大学と同大学院において心理学を専攻。臨床心  理士。神奈川県内の公立学校や教育支援センター(適応指導教室等)で、カウ  ンセリングおよびコンサルテーションに当たっている。桜美林大学非常勤講師。  三児の母でもある。近刊書は、「子どもが聴いてくれる話し方と子どもが話し  てくれる聴き方−CD&ワークブック」(きこ書房)アデル・フェイバ/エレ  イン・マズリッシュ著、三津乃・リーディ/中野早苗訳 問合せ先: 田口教育研究所 TEL045-560-3721 FAX045-563-5782       info@taguchiken.com       http://www.taguchiken.com/simple-01.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんなとき、どうする・発達障害のある子への支援 小学校 (特別支援教育をすす める本)内山 登紀夫 価格:¥ 2,625(定価:¥ 2,625) http://www.amazon.co.jp/dp/4623053660/ref=nosim/・tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議 (第9回) 議事要旨 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054/shiryo/1218245_4984.html −−−−−−−−−−−−−−− 1.日時 平成20年11月25日(火曜日)13時30分〜16時 2.場所 中央合同庁舎第7号館東館3階文部科学省3F1特別会議室 3.議題  1.障害のある子どもの早期支援及び就学指導の在り方について  2.自由討議  3.その他  4.議事要旨 (1)高倉座長より挨拶が行われた。 (2)事務局より配付資料の確認が行われた。 (3)事務局より、1.関係団体からのヒアリングについて、2.障害のある子ども   の早期支援及び就学指導の在り方について説明のあった後、自由討議となっ   た。その概要は以下のとおり。 〔概要〕 ○:委員 △:事務局 ○資料2のタイトルが「障害のある子どもの早期支援及び就学指導の在り方につ いて」となっているが、「障害のある子どもの」ではなく、「スペシャル・ニー ドがある子どもへの」という表現にすべきではないか。 △「スペシャル・ニード」とした場合、例えば生徒指導上課題を抱える子どもた ちや外国人の子どもたちなど、かなり範囲が広がってくる。当会議はそれらの問 題についての直接的な議論をできる場ではないと考えており、当会議においては、 障害のある子どもたちへの対応についてご議論いただければと思う。 ○実際に、学校の現場では、虐待児も含め、教育以前の課題のある子が非常に多 く、それらが特別支援教育のほうに流れ込んでくる。ギフテッドの問題もある。 そのような子どもたちをしっかりと個別に対応していくことが特別支援教育の理 念だと思うので、障害ということに限定してしまうのはよくないのではないか。 折衷案として「障害のある(特別な支援を要する)子どもの」というような表現に するなど、範囲を広げることが肝要。 ○そのような考え方について、大きな柱のところで書くのか、または説明の中で 書き込みをしておくのかという議論もあろうかと思う。柱立てとしては、当面は ずっと「障害のある子どもの」という表現で進めてきているので、この表現で進 めていきながらどこかにご指摘のような基本的な考え方を書き込んでいくという ことでもよいのではないか。 ○幼稚園の先生や保育士は、様々なニーズがある子どもたちに気づいている。早 期からの支援のため、できるだけ対象から外れてしまう子を最小限にしていくと いうことが大事。そのためには、障害があるということがまだはっきりしなくて も、幼児期から保護者・保育士等の気になる子どもを拾っておくことが大切。そ れらのことをアピールするためにも、タイトルに入れるべき。 ○特別支援教育が制度化された際に対象とされた子どもの範囲やこれまでの会議 の流れを踏まえると、論点を絞る意味でも、例えばいじめや不登校等の子どもに ついては別途検討する課題としたほうがよいのではないか。 ○現状の「障害のある子どもの」という表現がよい。学校教育法等では、「障害 による学習上又は生活上の困難」等の言葉を使っている。また、平成18年の学校 教育法施行規則の一部改正など、通級による指導の対象障害種も少しずつ範囲を 拡大している。ここでは現行の障害に限って扱い、虐待等の様々な問題が絡んで いることについては、今後の重要課題として整理するのがよい。 ○特に幼児期において、虐待や登園拒否等に注目した結果として子どもの障害や 困難を把握できることもある。障害だけを子どもへのアプローチの入り口にして しまうと、漏れてしまう子どもたちも多いのではないか。知的程度が境界領域の 子どもたちも、漏れてしまうかと思う。 ○学校現場は、特別支援教育の理念に基づいて、障害の有無にかかわらず、目の 前の困っている子ども一人一人にきめ細かい支援をしようと全力で取り組んでい る。一番困っているのは、療育機関・医療機関と連携していないグレーゾーンの 子どもであり、現場も混乱している。そのような中、就学指導等の範囲を線引き して分けてしまうのは、現場との整合性との関係で心配。タイトルは特別な教育 的ニーズのある子どもを対象とするという趣旨の表現にしてほしい。 ○平成17年12月の中央教育審議会答申の中で、「学校全体で特別支援教育を推進 することにより、いじめや不登校を未然に防止する効果も期待される」、「特別 支援教育の理念と基本的考え方が普及・定着することは、現在の学校が抱えてい る様々な課題の解決や改革に大いに資すると考えられる」等の記載がある。当教 育委員会の特別支援教育担当課でも障害に起因する様々な課題に対応していこう としており、現在も児童生徒指導担当や不登校担当課等との関わりをより深めて いる。タイトルについても、このような現状に即した、特別支援教育という新た な概念をより具体的に説明するような形で盛り込むことができれば、現場にとっ ても理解しやすい。 ○議論がなかなかまとまらないので、報告書に向けたドラフトについての検討段 階に入っていく次回会議以降で、これまでの議論を表現できるような工夫をして いきたい。 ○厚生労働省の障害児支援の見直しに関する検討会の報告書が本年7月にまとめ られたが、早期における障害の有無が明確でない「気になる」段階の子どもにつ いて、「親にとって身近な敷居の低い場所で支援が受けられるようにしていくこ とが必要」ということや、「例えば、親の心が揺れているような段階に、発達支 援のサービスを体験利用できるようにすることも考えられる」ということが盛り 込まれている。早期支援については、障害のある子どもだけでなく、やや間口を 幅広く設けるという姿勢を出してほしい。 ○幼稚園という段階は法的にはすべての子どもを受け入れるところであり、幼児 期の教育では一人一人が違うということを前提としているので、すべての子があ る意味では気になる子。幼稚園の先生は、一人一人の子どもの姿をどう見ていく のかという勉強はよくしているが、免許取得の際に特別支援教育の基礎的な勉強 はあまりしていない。問題だと感じるのは、あまり障害ということを明確にして いこうとし過ぎることでレッテルを張られてしまう子どもたちが出てくるという 点や、早期発見ということをあまり前面に出しすぎることでもともと専門ではな い幼稚園教員がその負担を負ってしまうという点。早期支援は大事だが、早期か らの個別の教育支援計画の作成やしっかりとした研修体制の充実が重要なのだと いうことこそ強調すべき。 ○教育相談や支援に活用する手帳やファイル等について各地で作成・活用の動き があるが、大人になってからも幼児期からの成育歴等を整理するというような取 組も全国で始まりつつある。学校教育と福祉におけるそれぞれの取組が接点を持 ちながら、同じようなものでどちらにも使えるようなものを作るべきではないか。  また、障害児を抱える家族は様々な不安を抱えており就学先についても迷いな がら決めるケースが多いので、就学後も途中でモニタリング等を行い、状況に応 じて就学先を変更することができるという選択肢が必要。 ○早期支援のためには早期発見が必要であり、保護者が子どもについて相談でき る場を作らなくてはいけない。乳幼児検診・一歳半検診・三歳児検診があるが、 その後の期間はまた待たなくてはならず、親は受け身。親が相談にいける場を、 教育委員会がつくることが必要。また、親は障害についての理解や在り方につい てよく分からないのが現実だと思うので、もし気づきや障害があれば親に説明を してあげられるよう、相談機関の中で専門官が立ち会うということも必要ではな いかと思う。 ○早期からの教育相談は重要だが、関係団体のヒアリングでは早期発見の段階か らの支援についての意見が多かった。早期からの教育相談を教育委員会がやるな どという記載ではどうしても就学絡みの話になってしまうので、それ以前の段階 については厚生労働省の報告にあるからよいということではなく、文部科学省と 厚生労働省の両方が書いていくような形にしていかなくては、縦割りというイメ ージが拭えない。もう少し、早期段階について書き込んでほしい。 ○発達上のでこぼこはマイナスとは限らないにもかかわらずマイナス・イメージ のラベリングをされてしまうのは、障害は一生を通じて治癒しないというモデル があるから。発達障害者支援法と特別支援教育によって対象が非常に広くなって きており、パラダイム転換が行われたことを明言すべき。その上で、就学先の決 定をよりフレキシブルにやっていいということが謳われると、そのようなラベリ ングから来る抵抗は随分減るのではないか。 ○パラダイム転換について当会議で議論するとなると、発達障害だけでなく、従 来の視覚障害・聴覚障害・肢体不自由等を全部含めて検討した上で書き込むとい うことが必要であり、非常に丁寧に、しかも膨大な時間をかけてやらないといけ ないなので、当会議では保留にしておくべきではないか。 ○パラダイム転換の具体的な内容は、障害種別と程度に応じて行う特殊教育の在 り方から障害種別を超えて一人一人のニーズをとらえて丁寧に支援をしていくと いうことと、乳幼児から学校卒業までの長期的展望に立って支援をしていくとい うことの2つであり、パラダイム転換は既に起きているはず。その考えに基づい て報告書をまとめていくべき。例えば障害のレッテルを張られたとしても、それ に対して適切な支援があればレッテル張りにはならないし、例えば特別支援学校 から通常の学校への転籍など、転籍の方向を一方通行ではなくフレキシブルにす ればレッテル張りではなくなる。 ○資料2のP3にあるように、文部科学省による認定就学の状況調査において、特 別支援学校の就学基準を満たしている子ども6,791人中、1,363人が最終的に教育 委員会の判断によって小学校に就学しており、認定就学とは別の仕組みが実際に 動いている。認定就学に関わる考え方や、P5に記載されている就学する学校の決 定について、整理する必要がある。19年4月から保護者の意見表明権が法令上明 確に位置づけられたことも明記しておかないと誤解を与えるし、最終的に市町村 教育委員会が決定するという形になるにせよ、保護者の意見表明権は重要。市町 村も保護者の意見を受けとめて就学先を決定している部分が多いので、現状を十 分把握しながら検討すべき。  また、資料2のP4にある、幼稚園が中心となり作成する個別の教育支援計画か ら情報提供を受けて市町村教育委員会が個別の教育支援計画を作成することにつ いて、これは例えば「就学支援計画」等の名称にしたほうがはっきりするのでは ないか。就学支援をしていくという趣旨が明確になることで、就学する学校の決 定にも生きるのではないか。 ○団体ヒアリングにおける教育委員会の発表の中に、認定就学の子どもがあった 場合の様々な条件整備についての話があったが、認定就学制度がかえって重いも ののようになってしまい、教育委員会において、障害のある子どもが小・中学校 に就学したときには大変という考え方があるとしたら良くない。認定就学制度に は学校の施設・設備等、いろいろな前提条件があるが、その前提条件についてど う具体的に考えていくかということよりも、問題の解決に向けた実践的な取組や 関係機関との提携等が必要。最終的には、資料2のP5にあるように、市町村教育 委員会が最終的に就学先を決定することが適当と考える。 ○資料2のP5に「義務教育を実施する責任を負う市町村教育委員会が最終的に就 学先を決定することが適当」とあるが、義務教育を実施する責任を負うことと、 就学先を決定することはどのような関係があるか。 △人的配置や施設整備等、義務教育を実施するための条件整備について、市町村 教育委員会が基本的に責任を持っている。そのようなことも踏まえ、市町村教育 委員会が総合的に就学先を決定する必要があるという意味。 ○義務教育諸学校の設置義務とは、建物が建てばそれでよいというような単純な ものではなく、人的・物的な措置や経営等をトータル的に行っていく義務。就学 先の決定についても、それらの義務に含まれるという考え方。 ○個別の教育支援計画を作る以上は、就学先にかかわらず適切な支援が十分行き 届くようにしなくてはならない。就学指導においても親・関係機関・教育者が、 個別の教育支援計画をどのように相応しい教育を提示していくための参考にして いくかという視点が重要。  また、おそらく教育委員会としては、就学指導委員会の決定に基づいて保護者 と十分に話をしても十分納得が得られなかったり保護者に強い希望があったりし て、最終的に保護者に同意したというようなケースが多いのではないかと思う。 資料2のP5の「市町村教育委員会が最終的に就学先を決定することが適当」との 記載があるが、結局は保護者の意見に同意するような形になるのではないか。  それから、特別支援学校への就学が決定された場合には、調査員による相談等 によって子どものニーズについてはある程度つかんでいるが、小学校の場合は学 校が関与していない。小学校としては、どのような子どもが入ってくるのかが分 からず、教育委員会の決定によっていきなり「この子どもをお願いします」と言 われても唐突感がある。就学先を小学校に決定するとしても、教育委員会の決定 だけではなく、接続の部分を明確にしなくてはならない。 ○義務教育を実施する責任を負う市町村教育委員会が最終的に就学先を決定する ということでよいと思う。ただし、現状で充足していない部分を見直し、保護者 の理解を得た上で就学ができるような仕組みをどのようにつくっていくかという ことが論点。現状の就学指導・相談はある一定の時期に限られており、保護者も 十分理解できないままの就学になってしまっているが、継続的に就学指導・相談 が行われるようより長いスパンで考えていかなくてはならない。その手段として、 個別の教育支援計画が1つの大きな取っかかりになると思う。ただ、就学の段階 にメインとして活用するものであれば、「就学支援計画」等の名称にするかどう かということも踏まえて議論すべきかと思う。  また、小・中学校で子どもを特別支援学級に入れるかどうかについては校長が 判断しないといけないと思うが、教育委員会に言われるがままに支援体制が十分 でない状態で特別支援学級に入れてしまうということが現状としてあるので、そ のつなぎの部分の整備が重要。 ○第6回会議において、就学前の段階で市町村教育委員会が個別の教育支援計画 を作成することについて、新たに多数の計画を作成することを考えるとかなり大 変だが、当市における相談報告書等、現在の取組を活用するなどの工夫によって 大きな負担とはならないのではないかという話をした。ただし、当市では専門的 な相談ができる相談者がいるが、市町村によってはかなり厳しい状況が予想され、 人的整備等、教育委員会の条件整備が課題。また、平成17年の中央教育審議会答 申でも「「個別の支援計画」を関係機関等が連携協力して策定するときに、学校 や教育機関等が中心となる場合に、「個別の教育支援計画」と呼称している」と いう記述があり、教育委員会が個別の教育支援計画を作成するということが、そ の時点で既に明確に書かれている。ただし、名称については、現場が混乱しない ための見直しが必要。  資料2のP6において「認定就学は、新しい仕組みの中でその趣旨が実現される こととなり発展的に解消。」とされているが、適切な就学のための物的・人的環 境が整備されているかどうかということの重要性を教育委員会に意識づけたとい う意味では、しばらくの間でも認定就学制度がとられたことには大きな意義があ った。  なお、当市では現状でもある程度継続的な相談は行っているが、障害があると 思われても教育委員会による就学相談を受けずに入学する子どももあり、その場 合は、その子に係る客観性のあるデータがなく、学校が苦慮しているケースも多 い。 ○資料2のP6の点線内だけを読むと、子どもの将来の自立と社会参加に向けての 最も適切な就学先の判断は、保護者にはできないというような意味に読み取れる と思う。また、「市町村教育委員会が最終的に就学先を決定することが適当」と いう記載は、今まで話し合ってきたことやパラダイム転換等が全くなかったもの のようにも思われる程の影響力があるということをきちんと認めることが必要。 ○資料2のP6の「(3)必要な条件整備」という項目には体制に関する記載しかな いが、点線内の内容を実現するのであれば、他のことについても条件整備は必要。 個別の教育支援計画は場を決めるものではなく支援方法を決めるものであり、そ こで保護者が納得した上で支援方法が決められるという前提がある。それを条件 整備の部分にしっかりと記載すべき。  また、特別支援学校から通常の学校に毎年4,000人が転籍しているとのことだ が、幼・小・中・高の段階別や障害種別の数字を教えてほしい。そのようにフレ キシブルに転籍できる状態が確保されるということがもう1つの条件。 ○P6の点線部分については、この子どもはこの学校の体制ではやれませんという ことを、教育委員会が保護者に告げることができるという意味だと思う。無理に 親の要求だけに従っていった結果、教育ネグレクトになってしまうという状況が 多く、専門的な見地から教育委員会や学校が提言するということは大事なこと。 誤解を招かないよう、文章についてはもう少し推敲が必要。 ○基本的に就学相談は学校指導と一体になっていなければならず、教育委員会と して適切な就学先を判断すると同時に、実際に入学した学校が判断したに値する 指導・支援をきちんとできるかということが重要。教育委員会が学校訪問による 指導を日常的に行うのは難しいが、最大限努力して、相談だけで終わらないよう 努力している。  また、当市では、本来は小・中学校に在籍をしている予定の子どもが障害があ ることで特別支援学校に通い、専門的な指導を受けているという考え方の下で、 副学籍による交流教育を希望する子ども・保護者については、教育委員会が交流 を行う学校を指定している。しかし、副学籍による交流教育はあくまでも1つの 手段であり、それだけで全てが解決するものではないということも併せて学校に 説明をしている。 ○居住地校交流については当校でも取り組んでいるが、定期的ではなく決められ た日程で実施しているのでなかなか広がっていかないという実態がある。副籍・ 支援籍等の取組によって、受け入れ側で自分の学校の子どもでもあるのだという 意識がより芽生えていく。  また、小学校に就学してから特別な支援の必要性が発見される子どもが多い。 早期発見と同時に継続的な就学指導も必要であり、そのための体制づくりをして いく必要がある。必ずしも就学先の変更ということではなく、まずその学校でど のように支援をするかという意味での学校体制が必要。  資料2のP7の市町村教育委員会等の体制整備について、経験豊かな教員の配置 や、就学指導における専門性の高い人材の配置等の記載があるが、そうすると、 専門的な力のある教員が行政のほうに引っ張られてしまうことになりかねないの で考慮すべき。計画的に専門性の高い教員を養成していくための国による財政的 支援等の体制を確立する必要があり、その旨も書き込んでほしい。 ○市町村教育委員会が最終的に就学先を決定するということは大変よいことであ り、就学後のフォローアップも非常に大切。  また、居住地校交流もぜひ実施していくべき。教育活動の中でできないことは ないと思うが、危険や無理がある場合もあるので保護者に十分理解をしてもらう ということと、学校の状況を判断して交流をしていくことが重要。  それから、団体ヒアリングを通じて、幼稚園から小学校、小学校から中学校の 接続が弱いということを感じた。自分のところで手いっぱいであるということが 理由なのではないかと思うので、資料3にあるように、教育委員会が個別の教育 支援計画を作成・活用し、子どもの発達段階や子どものよさを引き継いでいくこ とが大切。  教員の資質の問題については、クラスに障害のある子がいた場合には、板書の 仕方・教材の使い方・声のかけ方・ノートのとり方等、全科の教員が細かく指導 するための専門性を身につけるべき。そのことがまだ教員の間で浸透していない ので深めていかなくてはならない。 ○以前、重度の視覚障害の子どもが普通の高等学校に入学したケースがあった。 受かるか受からないかわからない入試の段階から人的配置等の体制づくりを短期 間で行う必要があり、本来は人事異動が終わっている時期でもあるので、校長は 大変だったと思う。特別支援学校適でありながら保護者が地元の小・中学校を希 望した場合にも、日程的に体制整備は難しいのではないか。通常の学校が障害の ある子どもを受け入れるには、人的な配置がないと難しい。 ○特別支援学校幼稚部の子どもは就学の2、3年前から個別の支援計画を作ってお り、「個別の教育支援計画」という名称は矛盾を感じる。また、資料2のP4にお いて「(2)就学指導の在り方について」の直後に「1.個別の教育支援計画の作 成」と記載すると、教育委員会は仰天するのではないかという印象を受けた。  継続的な就学相談・指導については、校内委員会ではフォローできないかもし れないし、市町村の就学指導委員会にその機能を持たせるのも厳しいと思われる ので、具体的にどのような体制がよいのかも書き込めたらよいと思う。  また、居住地校交流については、小学校に対して特別支援学校に通っている子 どもも地域の子どもであるという意識啓発つながるということと併せて、市町村 の教育委員会の意識を高めるという意味からも、よい取組。  それから、P7に都道府県教育委員会も市町村教育委員会を支援することが必要 という内容の記載があるが、特に、特別支援学校には力のある教員も数多くいる ので、センター的機能を活性化し、市町村教育委員会や小・中学校等の支援等を 行っていくとよいと思う。  就学先の決定に際して情報の共有化を推進するための体制整備については、行 政の縦割りの問題や保護者の了解等を得ることの難しさから十分にできていない ところもあるが、これができている市町村は就学指導・相談についても非常にう まくいっているので、しっかりと考えて取り組んでいくべき。 ○資料2のP8の「特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に ・・・」 という記載について、「障害のある」を、「特別な教育的ニードがあ る」にしてほしい。 ○専門性の高い人材を呼ぼうとしても、そのような人材は少ないというのが現状 のように感じる。例えば東京都では外部専門家制度があるが、特別支援学校等を 定年退職しているベテラン教員を導入するよう求めているところ。現場が大好き で、現場の状況をよく分かっている退職教員を外部専門家として導入することは 有効ではないか。 △例えば、現在国が地方財政措置している特別支援教育支援員についても、教職 経験があって、子どもが好きで、情熱を持っている方々を市町村が特別支援教育 支援員として受け入れたりするシステムも進んでおり、外部専門家についても、 現在文部科学省において様々な調査・研究を行っている。 ○就学先の決定等は障害者の権利条約にも関係するところであると思うが、当会 議は障害者の権利条約の批准に向けての作業はしなくてよいということでよいか。 ○障害者権利条約の批准について当会議が直接関わる云々ということは特に考え ていないと思う。 △障害者の権利条約については、外務省を中心に政府全体として解釈等の作業を 進めている。障害者権利条約には就学の在り方と関連する部分もあるので、当会 議としてはこのように捉えるという、解釈というよりもむしろ当会議としての考 えをまとめていただきたいということで、文案として提案させていただいている。 (4) 事務局より今後の会議の運営について説明があり、閉会した。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 高機能自閉症・アスペルガー障害・ADHD・LDの子のSSTの進め方― 特別支援教育のためのソーシャルスキルトレーニング(SST)田中 和代 http://www.amazon.co.jp/dp/4654010521/ref=nosim/・tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 06:11 2009/06/14 □ ------------------------------------------------------------------------ 通常国会で審議されていた著作権法の改正案が2009年6月12日、参議院本会議で 可決・成立いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ■ LDニュースの記載内容を転載される場合には必ず下記までご連絡下さい ■ 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