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□ LD・発達障害等関連図書 → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/
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■ LD(学習障害)ニュース #892 2009/06/09 発行 登録(配信)読者数 3,077 ■
■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997/09/10創刊 ■
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▼ LD親の会「けやき」の正会員・通信会員・賛助会員・ボラ会員募集中! ▼
▲ 入会方法等はこちら → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/join.html ▲
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■ 「けやき」相談会のご案内/多摩障害者スポーツセンター 2009/06/27 ■
■ 第8回全国LD親の会公開フォーラム/ドーンセンター 2009/06/21 ■
■ 富山大・発達障害の学生支援 SNSで相談活性化/富山 2009/06/01 ■
■ 平成21年度 「高等学校における発達障害支援モデル事業」について ■
■ 「教科書のデジタル化進めて」 NPO団体代表 濱田滋子(奈良県) ■
■ 公開フォーラム 「教育のバリアフリー、そしてバリアフリーの教育」 ■
■ 「読書バリアフリー法」(案)賛同団体呼びかけ主意書/実現する会 ■
■ 産学官の連携による「アクセシビリティリーダー育成協議会」を設立 ■
■ 特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議 第11回 2009/01/15 ■
□ 編集後記 ------------------------------------ 20:21 2009/06/09 □
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■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■
■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■
■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■
■□■□■ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/sample.html ■□■□■
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■ 「けやき」相談会のご案内/多摩障害者スポーツセンター 2009/06/27 ■
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http://blog.canpan.info/keyakix/
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「けやき」入会等に関するご相談を受け付けます。どなたでも参加できます。
日 時 2009年6月27日(土)13時〜13時30分
会 場 多摩障害者スポーツセンター 集会室
http://www.tamaspo.com/access.html
交 通 JR中央線 国立駅南口 徒歩20分
JR南武線 谷保駅北口 徒歩10分
路線バス 立川バス・京王バス 「国立高校前」下車(本数多数)
無料送迎バス時刻表
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お申し込みは不要ですが、できれば下記へご連絡ください。
FAXでのお返事は特にいたしません。ご了承ください。
FAX : 020-4666-7443 E-mail : keyaki@box.club.ne.jp
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■ 第8回全国LD親の会公開フォーラム/ドーンセンター 2009/06/21 ■
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主催者からのご案内です。
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第8回全国LD親の会公開フォーラム
一人一人のニーズに応じた特別支援教育の実現を目指して
−連携の現状・課題・展望−
日 時:2009年6月21日(日)10:20-17:00
会 場:ドーンセンター(大阪府立男女共同参画・青少年センター)
ホール(7階)、特別会議室(5階)大会議室(5階)
(大阪市中央区大手前1丁目3番49号)
会 費:全日参加:1,500円 午後のみ参加:1,000円(LD親の会会員 無料)
定 員:660名
企 画:LD等の発達障害がある児童生徒一人一人のニーズに応じた適切な指導
及び必要な支援を実現するためには、保護者、教師、専門家の適切な連
携が欠かせません。
今回のフォーラムでは、LD等の発達障害がある児童生徒に対して質の高い適
切な支援を行っていくために、学校教育段階における連携の現状・課題・展望に
ついて講演、シンポジウムを、具体的実践として分科会を企画しました。また、
特別企画として、国の担当行政の方をお招きし、特別支援教育・発達障害支援の
現状と課題・展望を考える場も設けました。
プログラム:
【ホール】
9:50 開場
10:20-10:30 開演挨拶
10:30-11:20【講演1】 上野 一彦 (東京学芸大学)
LDと支援教育をめぐる明日の課題
11:20-12:10【講演2】 柘植 雅義 (兵庫教育大学大学院)
「個別の指導計画」「個別の教育支援計画」と教師・保護者の連携
13:10-14:15【特別企画】特別支援教育・発達障害支援行政の現状・課題・展望
文部科学省 斎藤 尚樹 (特別支援教育課 課長)
厚生労働省 福島 靖正 (精神・障害保健課 課長)
コーディネータ 山岡 修 (NPO法人全国LD親の会)
14:30-16:40 【シンポジウム】
学校教育段階における連携の現状・課題・展望
−個別の教育支援計画の活用にむけてー
学校管理職の立場から 井口 正 (兵庫県尼崎市小園中学校)
巡回相談の立場から 西岡有香 (大阪医科大学LDセンター)
保健福祉の立場から 瀬野勝久 (京都府舞鶴市福祉部 子ども支援課)
医療の立場から 永井利三郎(大阪大学大学院)
指定討論 柘植雅義 (兵庫教育大学大学院)
内藤孝子 (NPO法人全国LD親の会)
司会 井上育世 (NPO法人全国LD親の会)
16:40−16:45 終演挨拶
【分科会】
14:30-16:40 (5F 特別会議室、大会議室)
分科会1 個別の指導計画の作り方−通常の学級の場合−
森田 安徳(吹田市教育委員会)
分科会2 個別の指導計画に生かす作業療法の活用
−通常の学級での学習面と生活面の具体的援助について−
辻 薫 (大阪府作業療法士会)
申込方法・必要事項を記入の上、メール jimukyoku@jpald.net にてお申込く
ださい
記入事項
◎第8回全国LD親の会公開フォーラム参加申込
1)全日か午後のみかどちらかをご記入ください 2)住所 3)氏名(ふりが
なをふってください) 4)電話番号 5)所属をご記入下さい
参加費:全日参加:1500円、午後のみ参加:1000円 当日会場受付でお支払い
ください。
ご留意事項
1)参加お一人毎に1件ずつでお申込をお願いします。
2)定員に達し次第受付を終了させていただきます。
問合わせ先 NPO法人全国LD親の会事務局
TEL:03-6276-8985 jimukyoku@jpald.net
チラシダウンロード 第8回全国LD親の会公開フォーラム(PDF)
http://www.jpald.net/pdf/event_0415.pdf
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■ 富山大・発達障害の学生支援 SNSで相談活性化/富山 2009/06/01 ■
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http://mainichi.jp/area/toyama/news/20090601ddlk16040180000c.html
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◇先進性で北陸の拠点に
対人関係がうまく築けず、学習などに困難をきたす発達障害の大学生の支援に、
富山大が取り組んでいる。学内向け「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」
(SNS)と対面相談を組み合わせた先進的な態勢で、全国的にも注目されてい
る。今年1月には北陸地方で初めて、障害学生の就学支援について他大学からの
相談にも応じる「障害学生修学支援ネットワーク」の拠点校にも指定された。同
大の取り組みを紹介する。【蒔田備憲】−−略
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■ 平成21年度 「高等学校における発達障害支援モデル事業」について ■
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http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/06/1268884.htm
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平成21年度「高等学校における発達障害支援モデル事業」について
平成21年6月8日
文部科学省では、平成19年度より、発達障害のある生徒への具体的な支援の在
り方について実践的な研究を行う高等学校をモデル校として指定し、「高等学校
における発達障害支援モデル事業」を実施しています。
このたび、平成21年度新規モデル校として14校を指定しましたので、お知らせ
します。
1.経緯
文部科学省では、「発達障害者支援法」の規定や特別支援教育の理念に基づき、
発達障害のある生徒への具体的な支援の在り方について研究する高等学校をモデ
ル校として指定し、設置者に対して本事業の委嘱を行いました(指定期間は2年
間:平成21年度〜平成22年度)。
2.指定校数
平成21年度指定校14校(国立1校、公立11校、私立2校)
平成20年度指定校11校(公立10校、私立1校)を含め、モデル校は計25校となり
ます。
※平成19年度指定校の14校については、平成20年度をもって事業を終了しました。
3.審査
文部科学省では、学識経験者等からなる審査評価委員会での審査に基づき、平
成21年度高等学校における発達障害支援モデル事業のモデル校として、別紙1の
14校の指定を行いました。
指定された学校の研究概要は別紙2のとおりです。
4.モデル校の名称
当事業のモデル校は、「SNEハイスクール」や「SNEモデル校」と称しています
(SNE:Special Needs Education)。
【参考】
○平成20年度「高等学校における発達障害支援モデル事業」について
(※平成20年度報道発表へリンク)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/05/08052909.htm
○平成19年度「高等学校における発達障害支援モデル事業」について
(※平成19年度報道発表へリンク)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/06/07060608.htm
(別紙1)平成21年度「高等学校における発達障害支援モデル事業」
新規指定校一覧 (PDF:55KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/06/__icsFiles/afieldfile/2009/06/08/1268884_1_1.pdf
(別紙2)平成21年度「高等学校における発達障害支援モデル事業」
研究概要 (PDF:225KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/06/__icsFiles/afieldfile/2009/06/08/1268884_2.pdf
(別紙3)高等学校における発達障害支援モデル事業実施要項
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/06/attach/1269142.htm
(別紙4)高等学校における発達障害支援モデル事業概要
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/06/attach/1269150.htm
(別紙5)高等学校における発達障害支援モデル事業 (PDF:145KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/06/__icsFiles/afieldfile/2009/06/08/1268884_5_1.pdf
お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課 発達障害支援係
電話番号:03-5253-4111(代)(内線3254)
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■ 「教科書のデジタル化進めて」 NPO団体代表 濱田滋子(奈良県) ■
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筆者の許諾を得て転載します。−−−−−
2009年6月5日(土)の朝日新聞「声」掲載(大阪本社版)
国立国会図書館に本のデジタル化の予算126億円がついたことを先日の社説
で知りました。私たちは、知的発達に遅れはないのに読み書きなどが困難ないわ
ゆる学習障害の子供たちのために、教科書をデジタル化する非営利活動をしてい
ます。国会図書館はこのようなデジタル化にも取り組んでほしいと願います。
私たちがしているのは、教科書を、本文と画像と音声が同期したマルチメディ
ア図書にすることです。デイジーという国際標準規格を採用しています。使って
いる子供から「授業の内容がよく理解できた」と感想が届きます。
視覚障害児用として、教科書を点字化したもの、拡大したもの、録音化したも
のは国の予算で用意されていますが、学習障害などの子供向けは用意されていま
せん。
これらの障害の子供たちのためのデジタル化も、国会図書館の大切な役割であ
ると考えます。
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■ 公開フォーラム 「教育のバリアフリー、そしてバリアフリーの教育」 ■
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http://www.p.u-tokyo.ac.jp/cbfe/0300/2009/0620_forum.html#genzaiichi
フォーラムの概要
日 時 平成21(2009)年6月20日(土)13時30分から17時00分(予定)
場 所 東京大学 大講堂(安田講堂)(文京区本郷七丁目3番1号)
主 催 東京大学大学院教育学研究科
共 催 毎日新聞社
後 援 日本製薬団体連合会、等
協 力 東京大学バリアフリー支援室、ペバーミントウェーブ実行委員会
特記事項 手話通訳つき
開 会 13時30分
司 会 下山 晴彦 東京大学大学院教育学研究科教授
祝 辞 佐藤 慎一 東京大学理事・副学長
挨 拶 武藤 芳照 東京大学大学院教育学研究科長・教育学部長
企画主旨説明
衞藤 隆 (えとう たかし)
東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター長
基調講演 「教育のバリアフリー化が社会を変える」
福島 智 東京大学先端科学技術研究センター教授
福島教授略歴:
9 歳のときに失明、18歳で聴力を失い「盲ろう者」となったが、両手の指先を
点字タイプライターの六つのキーに見立てたコミュニケーション方法「指点字」
を母親と共に考案。盲ろう者として日本初の大学進学、世界でも希有の大学教員
となる。現在は、東京大学先端科学技術研究センターにおいて、バリアフリー論
及び障がい学の教育研究に従事するとともに、盲ろう者を含めた障がい者の福祉
増進を目指す社会的活動に取り組む。
14時30分 約30分間の休憩 東京大学ピアノの会ほかによるピアノ演奏
15時00分 パネルディスカッション
テーマ:教育のバリアフリー
座長 川本 隆史 東京大学大学院教育学研究科教授
白石 さや 東京大学大学院教育学研究科教授
パネリスト 小山内 美江子 脚本家 学校のバリアフリー
成田 真由美 パラリンピック・水泳金メダリスト
スポーツのバリアフリー 木下 晋
画家 美術のバリアフリー
中邑 賢龍 東京大学先端科学技術研究センター教授
テクノ社会が生み出す障がいとバリアフリー
伊藤 啓 東京大学分子生物細胞生物学研究所准教授
色覚のバリアフリー
16時45分 閉会
閉会の辞 白石 さや
東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究セ副センター長
フォーラムへの参加申込方法
参加のお申込は、ハガキ及び本ホームページ上の受付フォームで受け付けます。
参加定員は800名で、先着順です。
ハガキでのお申込につきましては、その内容として下記6点の項目をご記入の上
1)お名前及びフリガナ 2)受付確認ハガキの返信先ご住所
3)連絡先お電話番号 4)車椅子ご使用の有無 5)車椅子をご使用の場合
で、もし他に同行される方がいらっしゃる場合の人数 6)その他ご要望・ご
連絡(点字資料の希望など)
下記の送り先住所までお送りください。
郵便番号113-0033 東京都文京区本郷七丁目3番1号
赤門総合研究棟2階212号
東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター
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こんなとき、どうする・発達障害のある子への支援 幼稚園・保育園 (特別支援教
育をすすめる本)内山 登紀夫 価格:¥ 2,625(定価:¥ 2,625)
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■ 「読書バリアフリー法」(案)賛同団体呼びかけ主意書/実現する会 ■
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転送・転載歓迎とのことです。−−−−
「読書バリアフリー法」(案) 賛同団体呼びかけ主意書
2010年国民読書年に向けて障害者・高齢者の読書バリアフリーを実現する会
会長 笹川 吉彦
国連では2006年12月、「障害者の権利条約」が採択され、我が国でも現在批准
に向け国内法の整備が進められているところです。この条約では、合理的な配慮
の下、「利用可能な様式を通じて、文化的な作品を享受すること」を確保するた
めのすべての適当な措置をとることが義務付けられております。また、第二十一
条には「障害者が、第二条に定めるあらゆる形態の意思疎通であって自ら選択す
るものにより、表現及び意見の自由(他の者と平等に情報及び考えを求め、受け、
及び伝える自由を含む。)についての権利を行使することができることを確保す
るためのすべての適当な措置をとる。」と定められています。
一方国内では、国民の「活字離れ」が叫ばれて久しくなりますが、国民的な読
書活動を推進するために「子ども読書推進法」や「文字・活字文化振興法」が制
定されております。また、2008年6月には国会で2010年を「国民読書年」とする
決議が全会一致で採択され、国民すべてが更に読書に親しめるような読書の環境
と読書文化の高揚が期待されているところです。
このような情勢の中、障害者や高齢者の読書環境を改善し、「読みたくても読
めない」という読書困難者が一冊でも多くの本と触れ合えるように下記のような
「読書バリアフリー法」案の制定を国会議員に陳情することになりました。そこ
で国会でのロビー活動において関係者の総意を伝えるために賛同団体を募り、そ
の一覧も合わせて提出したいと考えております。つきましては、数は力ですので、
多くの団体の賛同を表明していただければ、大変有難く存じます。もし賛同を表
明していただける場合は、下記アドレスまでご連絡いただけますでしょうか。
多くの関係者の方々のご理解とご支援を賜れますよう宜しくお願い申し上げま
す。
連絡先メールアドレス unokazuhiro@ybb.ne.jp
「読書バリアフリー」として実現したい事項
1.出版社による活字図書のアクセシビリティ保障
(出版社による拡大図書や音声図書、点字図書の発行の促進と電子図書販売の義
務化)
2.図書館内のバリアフリー媒体の充実
(地域の公共図書館や学校図書館における拡大図書や音訳図書などの蔵書の充実)
3.国立国会図書館の電子図書館アーカイブのアクセシビリティ確保
(国立国会図書館の電子図書館の拡大表示やスクリーンリーダーによる読み上げ
対応)
「障害者及び高齢者の読書環境の改善に関する法律(読書バリアフリー法)」
(案)
(目的)
第一条 この法律は、通常の活字図書を読むことができない、若しくは読むこと
に著しく困難のある視覚障害者、上肢障害者、発達障害者等の障害者(以下、
「読書障害者」という。)及び加齢が原因で視力が著しく低下したことにより通
常の活字図書を読むことができない、若しくは読むことに著しく困難のある者
(以下「読書困難高齢者」という。)の読書環境の改善に関し、基本理念を定め、
並びに国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、読書障害者及び読書
困難高齢者(以下、単に「読書障害者等」という。)の読書環境の改善に関する
必要な事項を定めることにより、障害の有無や身体的条件に関わらずすべての国
民が等しく文字・活字文化の恵沢を享受し、知的で活力ある文化の形成に寄与す
ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「商業図書出版」とは、図書を営利を目的に発行し、
業として販売することをいう。
2 この法律において「活字図書」とは、もっぱら小説、論文その他の言語の著
作物を掲載する図書をいう。
3 この法律において「拡大文字」とは、工業標準化法(昭和二十四年法律第百
八十五号)に基づく日本工業規格Z八三〇五に規定する22ポイント以上の文字
をいう。
(基本理念)
第三条 読書障害者等の読書環境の改善に関する施策の推進は、読書活動がすべ
ての国民にとって障害の有無や身体的条件その他の要因にかかわらず社会に積極
的に参画し、人生をより深く心豊かに生きる上で欠くことのできないものである
ことにかんがみ、すべての読書障害者等があらゆる機会とあらゆる場所において
自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境が整備され
ることを旨として、行われなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、読書
障害者等の読書環境の改善に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を
有する。
2 国は、出版社が、活字図書の商業図書出版を行うに当たり、第六条に定める
責務を遂行するための必要な設備投資等に関し、資金の確保、税制上の優遇措置
等を講ずるよう努めるものとする。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地
域の実情を踏まえ、読書障害者等の読書環境の改善に関する施策を策定し、及び
実施する責務を有する。
(出版社の責務)
第六条 出版社は、活字図書の商業図書出版を行うに当たっては、基本理念にの
っとり、読書障害者等が読書できるよう、出版物の拡大文字、点字及び音声によ
る図書の提供又は提示に努めるものとする。
2 出版社は前項の拡大文字、点字及び音声による提供又は提示を行わない場合、
読書障害者等が知覚可能な形式の電磁的記録の提供又は提示を行うものとする。
(図書館の責務)
第七条 図書館法第二条に定める公立図書館及び私立図書館(以下、「公共図書
館」という。)及び学校図書館法第二条に定める学校図書館は、読書障害者等の
読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を果たすとともに拡
大文字、音声及び電磁的記録による図書の蔵書の充実に努めるものとする。
(財政上の措置)
第八条 国及び地方公共団体は、前条に定める図書館の責務が円滑に遂行される
よう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
(関係機関等との連携強化)
第九条 国及び地方公共団体は、読書障害者等の読書環境の改善に関する施策が
円滑に実施されるよう、出版社、書店、図書館その他の関係機関及びボランティ
ア団体等の民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
(読書環境改善基本計画)
第十条 国は、読書障害者等の読書環境の改善に関する施策の総合的かつ計画的
な改善を図るため、読書障害者等のための読書環境の改善に関する基本的な計画
(以下「読書環境改善基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 読書環境改善基本計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 読書環境改善の意義及び目標に関する事項
二 読書環境改善のために出版社及び図書館等が講ずべき措置に関する基本的な
事項
3 国は、情勢の推移により必要が生じたときは、読書環境改善基本計画を変更
するものとする。
4 国は、読書環境改善基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、
これを公表しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令
で定める日から施行する。
(図書館法の一部改正)
第二条 図書館法の第三条に次の一項を加える。
十 障害者、高齢者の利用に資するため、拡大図書、音声図書、電子図書等の蔵
書の充実に努め、それを提供すること。
(学校図書館法の一部改正)
第三条 学校図書館法の第四条に次の一項を加える。
六 拡大図書、音声図書、電子図書等の資料を収集し、障害のある児童又は生徒
及び教員の利用に供すること。
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こんなとき、どうする・発達障害のある子への支援 小学校 (特別支援教育をすす
める本)内山 登紀夫 価格:¥ 2,625(定価:¥ 2,625)
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■ 産学官の連携による「アクセシビリティリーダー育成協議会」を設立 ■
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http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm・relID=221541&lindID=1
−−−−−−−−−−−−−− プレスリリース
マイクロソフトなど3社、産学官の連携による「アクセシビリティリーダー育成
協議会」を設立
産学官の連携による「アクセシビリティリーダー育成協議会」を設立
国立大学法人広島大学(所在地:広島県東広島市)、マイクロソフト株式会社
(本社:東京都渋谷区)及び独立行政法人日本学生支援機構(本部:神奈川県横
浜市)は、産学官の連携により「アクセシビリティリーダー育成協議会」を20
09年6月1日(月)に設立し、ITの利活用などにより修学・就労・生活環境
のアクセシビリティ向上を推進する人材「アクセシビリティリーダー」の育成を
全国の国公私立大学において展開していくことを発表します。−−略
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発達障害のある子とお母さん・先生のための思いっきり支援ツール
− ポジティブにいこう! 武蔵 博文 価格:¥ 1,890(定価:¥ 1,890)
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■ 特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議 第11回 2009/01/15 ■
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http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054/shiryo/1267154.htm
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議事要旨
1.日時 平成21年1月15日(木曜日)10時〜12時30分
2.場所 三田共用会議所第3特別会議室
3.議題
1.審議の中間とりまとめ(案)について
2.自由討議
3.その他
4.議事要旨
(1) 高倉座長より挨拶が行われた。
(2) 事務局より配付資料の確認が行われた。
(3) 事務局より、1.平成21年度特別支援教育課予算額(案)の概要について、
2.特別支援学校学習指導要領等改訂案のポイントについて、3.障害者の
権利に関する条約(仮称)について、4.特別支援教育の更なる充実に向
けて(審議の中間とりまとめ)について説明のあった後、自由討議とな
った。その概要は以下のとおり。
(概要) ○:委員 △:事務局
○P1「はじめに」の第3パラグラフの「しかし」のところについて。頭のところ
で「障害のある」というのが抜いてあるが、その4行目のところでは「障害のあ
る」という言葉が残っているし、P3の(2)の「基本的な考え方と改善の基本的
方向」については、第2パラグラフのところでは「障害のある幼児児童生徒」と
されており、統一が必要。
○意識してとっているのではないか。
○かなりテクニカルな問題であるため全体を通して見直し、整理することが必要。
○テクニカルな問題というわけではなく、支援の対象を障害があるとわかってい
る子だけに限定するのか、あるいは、障害の有無はわからないが支援が必要だと
思われる子まで含めるのかという問題だと思う。
○特別支援教育の理念は、特別支援教育の対象になる幼児児童生徒だけを考えて
の話なのか、それとも教育一般に通ずる普遍的な原理と捉えるのか。平成17年の
中教審特別支援教育特別委員会の答申の際は、もっと広い意味で考えるというの
が前提になって、そして、特に特別支援教育の対象になる云々というような了解
があったと思う。そのあたりも十分整理し誤解のないようにした上で、この協力
者会議で議論しているのは、障害のある幼児児童生徒の問題が中心なんだという
ことをはっきりわかるようにすべき。
○ただし、早期からの対応ということがテーマになっているので、乳幼児期の、
まだわからないけれども気になるという子どもたちについても含めていくことが
重要である旨をわかるように記述すべき。
○障害のあるなしの問題ではなくてという基本的なスタンスは、P6の「その際」
の段落が修正され、書き込まれている。そことの整理でP1のところだけ「障害の
ある」は抜かれたのではないか。一方で、そのほかの部分については、障害のあ
る児童生徒の就学のあり方などの検討に係るところであり、違うトーンの書き込
みだと思うので、「障害のある」があるところとないところがあっても、整理は
ついているのではないか。
○P2の「教育分野の憲法とも言える」という部分について、「憲法だ」と言って
いるわけではなく、「とも言える」として文学的な表現になっているので問題な
いと思うがどうか。
○「分野」と言うと何か角度が非常に狭まることもあり「教育における憲法とも
言える」のほうがよく言われているのではないか。
○今回のまとめは、個別の教育支援計画というのがキーワードになるわけで、こ
れが何を指しているのかということをちゃんと理解してもらうことが大事。「個
別の教育支援計画」と「個別の指導計画」がどういう意味なのかをどこか1カ所
でまとめて書くとわかりやすくなる。
○できるだけ多くの方に理解してもらうという意味では、どのような趣旨でこの
ようなまとめになったのか理解啓発のための記述や機会があるとよいと思う。
○P8の2行目のところで「障害のある幼児」を「子ども」というふうに書きかえ
たのは、幼稚園だけでなく保育所や認定子ども園等が出てくるためという理解で
よいか。
△そのような理解でよいと思う。
○P6の「例えば発達障害等があることが想定されても」という部分について、こ
の保護者を、子どもも含めて、だれが責任を持って支援していくのか明確に書く
べき。直接かかわっていくのは、幼稚園や保育園の先生。学校は11月頃にやって
いる就学時健康診断から初めてかかわり始める。この段階で一人一人漏れなくす
くい上げるのが大事であり、本校でも数年前から保護者面談を就学時健診に取り
入れ、子どものニーズ、保護者の気持ちを吸い取っていく方向で進めている。こ
こで入ってくる情報はクラス編成や担任を決定する際にも非常に貴重な情報とな
る。このような、一人一人のニーズに漏れなく対応していくための就学時健康診
断における特別支援教育への工夫・見直し・改善がここで取り上げられるとよい。
○主語が抜けていることについては、一番上のパラグラフで「教育委員会におい
ても」という書き込みがあるので、それでずっと読めるかもしれないし、そのあ
たりは検討させていただく。
○2.の早期支援の出だしの部分について、「障害のある子どもにとって、その
障害を早期に発見し、早期からその発達に応じた必要な支援を行うことは、その
後の自立や社会参加に大きな効果があると考えられる」という文章があり、読む
人はまずここで期待をするのだが、次にいきなり「市町村教育委員会や」といっ
て説明に移ってしまっている。何で「早期」が必要なのかということを丁寧に説
明することが必要だと思う。
○就学の部分については、丁寧にきめ細かく教育相談等を含めてやっていくこと
がきちんと出ていると思う。また市町村教育委員会が特に大事な役割を果たすと
いうこと、個別の教育支援計画が極めて大事なものであることなどがきちんと書
き込まれているので問題ないと思う。
○就学指導の部分で前回から加筆した部分について、非常に具体的に書かれてい
るなという印象を受けた。本市として既に取り組んでいる部分もあれば課題とし
て指摘されている部分もあり、本市だけでなくこれを読んだ各市町村教委は、改
めて就学指導の本来的なあり方やなどについて明確に認識できると思う。
就学の指導・支援をしていて感じるのは、就学時期のちょうどまたがる部分のの
りしろの部分について、これまでのりが非常に弱かったように思う。重なっては
いるがうまくくっついていなかった。それが今回、個別の教育支援計画という非
常に強力な接着剤というか、結びつけるものによってこの期間をうまくつなげて
いこうとされている。このような基本的なコンセプトが非常に明確に書かれてい
ると思う。
○P13の「また」のパラグラフの「新しい仕組み」について。「新しい仕組み」
では人によって色々な新しい仕組みの理解の仕方をしてしまうと思う。
△そのパラグラフの、上から2行目に、「上記の仕組みへの転換を図った場合は」
と言っており、この「上記の仕組み」というのは、ここで述べた全体の仕組みと
いうこと。
○「上記の仕組み」が、「新しい仕組み」ということでよいか。
△その通り。
○P13の第2パラグラフは、文科省は将来的に特別支援教育をどこでするのが一番
いいと考えているのかという点が不鮮明。特別支援学校に安易に流れていく可能
性があると思う。親は、地域の中で特別支援教育ができるような体制整備と、専
門的な先生の配置を望んでいる。時間がかかるにしてもどちらの方向性にあるの
かは、ある程度示していくべき。
就学後の継続的なフォローアップについて、市町村教育委員会と都道府県教育委
員会の連携を文言で言うことは簡単だが、市町村立である小・中学校と、都道府
県立である特別支援学校は縦割りになっている。ここの連携についてもう少し具
体的な方策を考えていくべきと思うので事務局の意見を聞かせてほしい。
△都道府県と市町村の関係については、連携しているところもある一方連携が弱
いところもあるので、制度改正後の通知等でしっかりと周知すべき点と考えてい
る。
○都道府県と市町村の連携について、私学の小学校や特別支援学校でも、障害の
あるお子さんを受け入れているので、市町村教育委員会、都道府県教育委員会だ
けではなく首長部局も含めての連携であることがわかるよう修正したほうがよい。
○就学の部分について、保護者に情報を提供するとか、気持ちを酌むといったこ
とが丁寧に書き込まれていると思うが、「制度としては」という文を入れる必要
はあるのか。
それから、P4で「面」としての教育支援、就学指導をしていくべきと書いてある
にもかかわらず、就学の部分になると、小学校1年に入学するときの「点」とし
てのニュアンスをまだ感じる。継続的な就学支援だというところをもう少し丁寧
に書く必要がある。
○「就学先の学校について思い悩み」の記述について、これだけだと地域の小・
中学校に就学する親を批判しているようなニュアンスもないわけではないと思う。
もう少し優しい書き方にしてはどうか。
○先週、今回提言する就学指導の在り方と継続的な就学相談について、ある就学
指導委員会で話したところ、多くの委員から納得を得ることができた。就学指導
を実際に行っている現場の人たちは、今回の提言のような考え方で元気づけられ
ていると思う。
○P16の6.の市町村教育委員会等の体制整備について、財政措置について書かれ
ているが私学は完全に置いてきぼりになっている。私学に対する積極的な財政措
置についても入れていただきたい。
○P17の7.の条約の部分について、最後のパラグラフで「実現にも沿うものと考
える」と言い切るところが気になるかもしれないが、現状ではこれぐらいが到達
点ではないかと思う。
○「本協力者会議としては」を取り、「考える」を「考えられる」とした方がよ
いのではないか。
○インクルージョンの問題について、かつて小・中学校の取組に入り込めないう
ちは、いくら特殊学校のところでインクルーシブな方向を掲げても何も始まる話
ではなかった。ただ、ずっと私ども現場の者たち、障害のある子どもの仕事に携
わっている人たちは、みんな日本国民である以上、障害のある子どもとない子ど
もが共に生きる社会になるよう努力をしたり、お互いにディスカッションしたり
してきた。そうしたこれまでの取組を保護者の方にも理解していただければと思
う。その一つの例として、交流及び共同学習等については、ようやく今度の学習
指導要領で、小・中学校の総則の部分に記述された。こういう成果もあるのだか
ら、インクルーシブな方向に向かって私たちはやっているんだということで自信
を持って、受け身形・能動形とかの話ではなくて、「考えている」という表記の
仕方でいいと思う。
○「考える」でいいと思う。
○受け身で書くというのは、決して逃げるのではなくて、客観性を示そうという
意味合いでもある。
○参考資料について、早期支援の必要性に関しては厚生労働省の社会保障審議会
の答申にも記述されているので、他省庁との連携もかねて参考資料に掲載するな
どしてはどうか。
○前回に比べ、親の立場からも随分わかりやすくなった。
○P12の個別の教育支援計画の作成する範囲のところで、「当面は、」は、なく
てもいいのではないか。小学校に行く子どもなどで就学基準に該当しなくても、
必要である場合には個別の教育支援計画が引き継がれたほうが良いかと思う。
○一番はじめに議論のあったP1の「障害のある」という表記について、学校現場
では障害の有無に係らず、発達障害等があっても強い個性という感じで捉えてい
くという方針でやっており、なくなっているのはよいこと。
また、P25に、高等学校の指導要領案の抜粋があるが、抜粋されている以外にも、
発達障害等特別支援に絡む記述が出てきたように思う。
(4) 今回の審議をもって中間取りまとめ案の最終的なとりまとめを座長一任
とすることとし、事務局より今後の会議の運営について説明があり、閉
会した。
お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課
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高機能自閉症・アスペルガー障害・ADHD・LDの子のSSTの進め方―
特別支援教育のためのソーシャルスキルトレーニング(SST)田中 和代
http://www.amazon.co.jp/dp/4654010521/ref=nosim/・tag=ldns-22
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□ 編集後記 ------------------------------------ 20:21 2009/06/09 □
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本日(6月9日)開催された、参議院文教科学委員会で、著作権法改正案の提案理
由と概要説明がされました。後日審議され、近日中に文教科学委員会で可決、参
議院本会議で可決される見通し。
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