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□ LD・発達障害等関連図書 → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #799 2008/06/12 発行 登録(配信)読者数 3,569 ■ ■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ LD親の会「けやき」の正会員・通信会員・賛助会員・ボラ会員募集中! ▼ ▲ 入会方法等はこちら → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/join.html ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会けやき相談会/多摩障害者スポーツセンター集会室 2008/06/28 ■ ■ 博報賞受賞記念 第7回全国LD親の会 公開フォーラム 2008/06/22 ■ ■ LD懇話会かながわ例会 事例についてのIEP作成練習  2008/06/28-29 ■ ■ 衆議院文部科学委員会 会議録(抜粋1) 平成20年6月10日(火曜日) ■ ■ 衆議院文部科学委員会 会議録(抜粋2) 平成20年6月10日(火曜日) ■ ■ 著作権法第三十三条の二(教科用拡大図書等の作成のための複製)改正 ■ ■ 第169回国会 参議院文教科学委員会 会議録(1)  2008/06/05 ■ ■ 第169回国会 参議院文教科学委員会 会議録(2)  2008/06/05 ■ ■ 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会 議事録 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 23:13 2008/06/12 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■ 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------------------------------------------------------------------------ 主催者からのご案内です。転載・転送自由。 http://www.normanet.ne.jp/~zenkokld/ −−−−−−−−−−−−−−− 博報賞受賞記念 第7回 全国LD親の会公開フォーラム             特別支援教育のネクスト・ステージ            発達障害向けの教材・教具の実証研究 展示会同時開催 日 時:2008年6月22日(日) 10:00 − 16:45(開場 9:30) 会 場:国立オリンピック記念青少年総合センター カルチャー棟 大ホール <交通>  小田急線 参宮橋駅 下車 徒歩約7分 地下鉄千代田線 代々木公園駅下車(代  々木公園方面4番出口)徒歩約10分 資料代:1,200円 (LD親の会会員 無料) [申込方法] ○ メール:E-mail: jpald@jddnet.jp   またはFAX:03-6240-0671で事前予約を受付します。   当日、会場の受付で1200円(資料代)お支払いください。 ○ 事前申込みに余裕がある場合は、当日受付を行う予定です ------  件名:第7回全国LD親の会公開フォーラム参加申込   記入事項: 1住所 2氏名 3電話番号 4FAXをご記入下さい。   1件につき3名まで受け付けます。 [ご留意事項] ・メール申し込みの方は、受付メールを返信します。 ・FAXで申し込みの方は、受付できない場合のみ返信します。返信がない場合  は、受付済みということで、当日FAX受付にお申し出ください。 ・定員に達し次第受付を終了させていただきます。  (当日受付・資料代:1200円) 定 員:750名  特別支援教育の現状や課題、先進事例の紹介等を通して、特別支援教育体制を さらに進化させていくためのあるべき姿や次に進むべき方向性「ネクスト・ステ ージ」について、参加者とともに考えていきたいと思います。  また、会場ギャラリーでは、発達障害児のためのサポートツール・データベー ス(教材・教具DB)で http://www.jpald.net/research/ 紹介している新作 教材なども展示します。使い方をご説明します。多くの方のご来場をお待ちして います。 主 催:全国LD親の会 後 援:文部科学省、厚生労働省(申請中)、東京都教育委員会、神奈川県教育委 員会、埼玉県教育委員会、千葉県教育委員会、財団法人博報児童教育振興会、日 本発達障害ネットワーク、日本障害者協議会、日本障害者リハビリテーション協 会、日本LD学会、(社)日本作業療法士協会、社団法人日本自閉症協会、NP O法人えじそんくらぶ、NPO法人アスペ・エルデの会、NPO法人エッジ、N HK厚生文化事業団 [プログラム] 10:00-10:05 開演挨拶:山岡 修 (全国LD親の会・会長) 10:05-10:55 講演1:特別支援教育の過去・現在・未来            上野 一彦 (東京学芸大学・教授) 10:55-11:45 講演2:特別支援教育の先進的な取り組みとネクスト・ステージ            柘植 雅義 (兵庫教育大学大学院・教授) 11:45-12:00  事業報告:発達障害児向けの教材・教具実証研究            (文部科学省委嘱事業)            内藤 孝子 (全国LD親の会・副会長) 12:00-13:00  昼食休憩 13:00-13:30 提言1:特別支援教育の現状と目指すべき方向性            山岡 修 (全国LD親の会・会長) 13:30-14:00 提言2:国の特別支援教育への取組の現状とネクスト・ステージ        古川 聖登 (三条市教育委員会教育部長、前文部科学省               特別支援教育課 課長補佐発達障害支援専門官) 14:00-14:15 休憩 14:15-16:40 シンポジウム 「特別支援教育のネクスト・ステージ」   ● 幼稚園での先進事例    秦 昌子 (松江市立雑賀幼稚園・教頭)   ● 通常の学級、通級指導教室のネクスト・ステージ    米田 和子 (堺LD研究会・代表、堺市教育センター専門指導員)   ● 外部専門家との連携の先進事例    辻 薫 (大阪府作業療法士会 発達部門代表)   ● 学力向上や不登校・いじめ対策などと連携した取り組み    松田 裕可 (山形県鶴岡市教育委員会朝日分室教育課・指導係長)   ● 指定討論 柘植 雅義 (兵庫教育大学大学院・教授)          山岡 修 (全国LD親の会・会長)   ● 司会   内藤 孝子 (全国LD親の会・副会長) 【ギャラリー展示】 ・スリーヒントゲームのカルタ・お話サイコロ ・かな2パズル・掛け算筆算ヒントカード・回転量で見せる・時計滑り止めシー  ト・箸蔵君 ・どこでもカットアウトテーブル・ワンタッチ足台・どこでも遮蔽版・どこでも  斜面台 ・どこでも座位保持クッションなど50種類以上を展示 ・デイジー(DAISY)図書 の紹介もおこなっています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LD・ADHD・アスペルガー症候群 気になる子がぐんぐん伸びる授業 ―すべての子どもの個性が光る特別支援教育高山 恵子 価格:¥ 1,365(定価:¥ 1,365) http://www.amazon.co.jp/dp/4098373726/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD懇話会かながわ例会 事例についてのIEP作成練習  2008/06/28-29 ■ ------------------------------------------------------------------------ 主催者からのお知らせです。 −−−−−−−−−−−−−− LD懇話会かながわ第65回例会 事例についてのIEP作成練習 日 時 2008年6月28日(土)・29日(日) 宿泊勉強会 ウェルシティ湯河原(厚生年金会館) 事 例 「空間認知につまずきをもつA君 中学3年生(男子)」          事例提供 杉並区立中瀬中学校「通級指導学級」 月森久江先生  A君は、極小未熟児(500g)として生まれ、左右の脳機能に大きな相違がある といわれている。言語性IQが高く、多弁であるが、視空間認知が弱く、立体図を 描くことが困難で、LD(書字障害)と診断されている。不器用さ(全身・微細運 動とも)も顕著で、中学に入って漸く定規の使用が出来るようになった。このよ うな事例に対し、IEPはどのように作成すべきかについて検討していきたいと思 います。夜は懇親会や温泉を楽しみます。皆様のご参加をお待ちしています。                           (文責:加藤醇子)  参加は事前予約し宿泊する方のみとします。 * 保護者の方からは快く了解を得られましたが、個人情報流出には気をつけた   いと思います。また、他の保護者の参加はご遠慮下さい。 * グループ化の都合上、突然現地でのご参加はご遠慮下さい。 日 時:2008年6月28日(土)・29日(日)午後1時集合 場 所:ウェルシティ湯河原(〒413-0001静岡県熱海市泉107)     TEL0465-63-3721 湯河原駅よりタクシー5分、または、バス2番線で     10分「理想郷」下車 参加費:約17000円予定(当日徴収) 募集人員:先着30名(参加資格は宿泊する方のみ。会員外でも同じ費用で参加      出来ます。1日のみの参加は出来ません。) 締切り:6月13日午後5時迄必着。郵送又はFAX。(電話受付けはしません。)  連絡先:事務局 加藤醇子 クリニック・かとう  〒川崎市幸区中幸町3-32-7光和ビル3F FAX 044-522-0130  申し込まれた方には当日の場所・地図・予定表などを6月15日頃にお送りしま す。行き違いもありますので、6月20日までに当方より連絡がない場合は遠慮な くお知らせ下さい。 ------------------------ キリトリセン ----------------------------------                            FAX 044-522-0130             宿泊勉強会申込書 申し込み日:   月   日 氏 名: 連絡先住所:  郵便番号:  電話番号: 所属: 職種: * 場所など案内送付や連絡のため、郵便番号、電話番号は必ずご記入下さい。 * 実践指導の目的のため、保護者の参加はご遠慮下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 教室でできる特別支援教育のアイデア172 小学校編 (シリーズ教室で行う特別支援教育)価格:¥ 2,520(定価:¥ 2,520) http://www.amazon.co.jp/dp/4810054578/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 衆議院文部科学委員会 会議録(抜粋1) 平成20年6月10日(火曜日) ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009616920080610016.htm −−−−−−−−−−−−−− 衆議院文部科学委員会 会議録 平成20年6月10日(火曜日) ○佐藤委員長 これより会議を開きます。  参議院提出、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進 等に関する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。参議院文教科学委員長関口昌一君。 ○関口参議院議員 おはようございます。  ただいま議題となりました障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等 の普及の促進等に関する法律案につきまして、その提案の趣旨及び主な内容を御 説明申し上げます。  憲法には、すべて国民は、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有 すると規定されております。また、教育基本法には、国と地方公共団体に対し、 障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上の必要な支援が義務づ けられております。  しかし、現実には、障害者は障害のない人に比べて大きな負担を強いられなが ら教育を受けている場合も見受けられます。例えば、本法律案提出のきっかけと なった小中学校の通常学級及び高等学校に在学する弱視の児童生徒については、 その多くが、ルーペ等を使用しながら学校教育を受けているため、教科書の読解 や授業の進度に苦労するなど、大きなハンディキャップを背負って勉強しており ます。この問題を解決するためには、教科書の文字、図形等を拡大した拡大教科 書が必要となることから、小中学校の通常学級で学ぶ弱視の児童生徒に対しては、 平成十六年度から予算措置により拡大教科書の無償給与が始まりましたが、その 作成のほとんどを各地のボランティア団体等に依存しているため、限られた教科 と部数しか供給されておりません。  また、近年、教科書等について、視覚障害に限らず、例えば発達障害のある児 童生徒など、さまざまな障害等を有する児童生徒にとって可能な限り使いやすい ものとするように配慮していくことが求められております。  こうした現状にかんがみ、本法律案は、幅広く障害等のある児童生徒に配慮し た教科書等の普及促進等を目指そうとするものであります。  以下、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、この法律は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童生徒 のための拡大教科書や点字教科書等を教科用特定図書等と位置づけ、その発行の 促進、使用の支援等により、その普及の促進等を図り、児童生徒が障害その他の 特性の有無にかかわらず、十分な教育が受けられる学校教育の推進に資すること を目的としております。  第二に、国は、教科用特定図書等の普及の促進等に関して必要な措置を講じな ければならないこととするとともに、教科書発行者は、その発行する検定教科用 図書等について適切な配慮をするよう努めることとしております。  第三に、教科書発行者は、文部科学省令で定めるところにより、検定教科用図 書等の電子データを文部科学大臣等に提供しなければならないこととし、提供さ れた電子データは、教科用特定図書等を発行する者に対して提供することができ ることとしております。  第四に、文部科学大臣は、教科用特定図書等について、標準的な規格を定め、 公表するとともに、教科書発行者は、文部科学大臣が指定した種目の検定教科用 図書等について、この規格に適合した標準教科用特定図書等の発行に努めなけれ ばならないこととしております。  第五に、国は、教科書発行者による電子データの提供方法及び教科用特定図書 等の作成への活用並びに標準教科用特定図書等の発行に関して、助言その他必要 な援助を行うこととするとともに、発達障害等のため検定教科用図書等において 通常使用される文字や図形等の認識が困難な児童生徒が使用する教科用特定図書 等の整備充実のための調査研究等の推進をすることとしております。  第六に、小中学校の通常学級及び高等学校においては、在学する視覚障害その 他の障害のある児童生徒が、検定教科用図書等にかえて教科用特定図書等を使用 することができるよう必要な配慮をするとともに、国及び地方公共団体は、教科 用特定図書等の発行に関する情報の収集、提供その他必要な措置を講ずることと しております。  第七に、国は、視覚障害その他の障害のある児童生徒が検定教科用図書等にか えて使用する教科用特定図書等を小中学校の設置者に無償給付し、設置者は、各 学校の校長を通じてこれらの児童生徒に給与することとしております。  第八に、標準教科用特定図書等の円滑な発行を確保するため、その需要数の教 育委員会から国への報告及び国から発行者への通知の制度を設けることとしてお ります。  最後に、国は、高等学校において障害のある生徒が使用する教科用拡大図書等 の普及のあり方及び特別支援学校に就学する児童生徒について行う援助のあり方 について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとするととも に、教科書発行者による電子データの提供等について、所要の著作権法の規定の 整備を行うこととしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令 で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及 び教科用特定図書等から適用することとしております。  以上が、この法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ○佐藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ○佐藤委員長 本案につきましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、 直ちに採決に入ります。  参議院提出、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進 等に関する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○佐藤委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しま した。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ちゃんと人とつきあいたい―発達障害や人間関係に悩む人のためのソーシャルス キル・トレーニング ライフステージ 価格:¥ 1,680(定価:¥ 1,680) http://www.amazon.co.jp/dp/4381022378/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 衆議院文部科学委員会 会議録(抜粋2) 平成20年6月10日(火曜日) ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009616920080610016.htm −−−−−−−−−−−−−− ○佐藤委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、塩谷立君外四名から、自 由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び社会民主党・市民連 合の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨の説明を求めます。和田隆志君。 ○和田委員 和田隆志でございます。  私は、提出者を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。  案文を朗読して説明にかえさせていただきます。  障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法 律案に対する附帯決議(案)  政府及び関係者は、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及 の促進等に関する法律の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきで ある。  一 拡大教科書等の供給・普及の促進という国の責務を果たすためには、教科 書発行者による拡大教科書等の発行が重要であることにかんがみ、その発行が一 層促進されるよう、必要な措置を講ずること。  二 教科書発行者からの教科書のデジタルデータの提供については、その提供 が円滑に行われるとともに、提供されたデジタルデータが適切に管理・活用され るよう、必要な支援措置を講ずること。    その際、拡大教科書等を作成するボランティアにとって使い勝手のよいデ ジタルデータが提供されるよう、政府として適切な支援措置を講ずること。  三 障害のある児童生徒が十分な教育を受けることができる学校教育の推進の ため、教科書をはじめ、教材、教具の研究と開発に努めること。  四 将来の教科書や教材のデジタル化に備え、すべての児童生徒が障害の有無 や程度にかかわらず、快適に利用できる電子教科書や電子教材が開発されること となるよう、継続的に調査研究を推進すること。  五 無償給与の実施に当たっては、障害のある児童及び生徒に対して、必要と なる検定教科書及び教科用特定図書等が確実に給与されるよう、適切な措置を講 ずること。  六 高等学校において障害のある生徒が使用する拡大教科書等の普及の在り方 の検討に当たっては、拡大教科書等購入費の自己負担の軽減など必要な具体的支 援について検討し、その結果に基づいて適切な措置を講ずること。  七 特別支援学校における就学援助の在り方の検討に当たっては、幼稚部及び 高等部専攻科の支援策を含めて検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる こと。  八 特別支援学校高等部専攻科において、いわゆる音声教科書購入費の自己負 担の軽減が図られるよう、すみやかに必要な措置を講ずること。 以上でございます。  何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○佐藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○佐藤委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しまし た。  この際、ただいまの附帯決議につきまして、文部科学大臣から発言を求められ ておりますので、これを許します。渡海文部科学大臣。 ○渡海国務大臣 ただいまの決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいた しまして対処してまいりたいと存じます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LD教授(パパ)の贈り物−ふつうであるよりも個性的に生きたいあなたへ 上野 一彦 価格:¥ 1,365 http://www.amazon.co.jp/dp/4062139812/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作権法第三十三条の二(教科用拡大図書等の作成のための複製)改正 ■ ------------------------------------------------------------------------ 2008年6月10日「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促 進等に関する法律案」)の附則第四条で著作権法第三十三条の二(教科用拡大図 書等の作成のための複製)の一部が改正され、以下の項目が改正された。 施行期日は、「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定め る日」となっており、「平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及 び教科用特定図書等から適用する」とされている。 ○ 現行著作権法 (教科用図書等への掲載) 第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度にお いて、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに 準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部 科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。次 条において同じ。)に掲載することができる。 2 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通 知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額 その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わ なければならない。 3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。 4 前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育 用学習図書及び第一項の教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行 する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。 (教科用拡大図書等の作成のための複製) 第三十三条の二 教科用図書に掲載された著作物は、弱視の児童又は生徒の学習 の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等を拡大して複 製することができる。 2 前項の規定により文字、図形等を拡大して複製する教科用の図書(当該教科 用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この 項において「教科用拡大図書」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ 当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当 該教科用拡大図書を頒布する場合にあつては、前条第二項に規定する補償金の額 に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わな ければならない。 3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。 ○ 改正著作権法 第三十三条については現行のままで改正なし。 (教科用拡大図書等の作成のための複製等) 第三十三条の二 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他 の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生 徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡 大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複 製することができる。 2 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製す るものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製す るものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しよ うとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとと もに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、前条 第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該 著作物の著作権者に支払わなければならない。 3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報に告示する。 4 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する 法律(平成二十年法律第  号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図 書に掲載された著作物に係る電磁的記録(同法第二条第五項に規定する電磁的記 録をいう。)の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度におい て、当該著作物を利用することができる。 【補足】 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 (平成二十年法律第  号)の第五条第一項又は第二に示す規定とは以下のとお り。 第五条 教科用図書発行者は、文部科学省令で定めるところにより、その発行を する検定教科用図書等に係る電磁的記録を文部科学大臣又は当該電磁的記録を教 科用特定図書等の発行をする者に適切に提供することができる者として文部科学 大臣が指定する者(次項において「文部科学大臣等」という。)に提供しなけれ ばならない。 2 教科用図書発行者から前項の規定による電磁的記録の提供を受けた文部科学 大臣等は、文部科学省令で定めるところにより、教科用特定図書等の発行をする 者に対して、その発行に必要な電磁的記録の提供を行うことができる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 心からのごめんなさいへ―人ひとりの個性に合わせた教育を導入した 少年院の挑戦 品川 裕香 価格:¥ 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作成のほとんどを各地のボランティア団体等に依存しているため、限られた教科 と部数しか供給されていません。  また、近年、教科書等について、視覚障害に限らず、例えば発達障害のある児 童生徒など、様々な障害等を有する児童生徒にとって可能な限り使いやすいもの とするように配慮していくことが求められております。  こうした現状にかんがみ、本法律案は、幅広く障害等のある児童生徒に配慮し た教科書等の普及促進等を目指そうとするものであります。  以下、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、この法律は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童生徒 のための拡大教科書や点字教科書等を教科用特定図書等と位置付け、その発行の 促進、使用の支援等により、その普及の促進等を図り、児童生徒が障害その他の 特性の有無にかかわらず、十分な教育が受けられる学校教育の推進に資すること を目的としております。  第二に、国は、教科用特定図書等の普及の促進等に関して必要な措置を講じな ければならないこととするとともに、教科書発行者は、その発行する検定教科用 図書等について適切な配慮をするよう努めることとしております。  第三に、教科書発行者は、文部科学省令で定めるところにより、検定教科用図 書等の電子データを文部科学大臣等に提供しなければならないこととし、提供さ れた電子データは、教科用特定図書等を発行する者に対して提供することができ ることとしております。  第四に、文部科学大臣は、教科用特定図書等について、標準的な規格を定め、 公表するとともに、教科書発行者は、文部科学大臣が指定した種目の検定教科用 図書等について、この規格に適合した標準教科用特定図書等の発行に努めなけれ ばならないこととしております。  第五に、国は、教科書発行者による電子データの提供方法及び教科用特定図書 等作成への活用並びに標準教科用特定図書等の発行に関して、助言その他必要な 援助を行うこととするとともに、発達障害等のため検定教科用図書等において通 常使用される文字や図形等の認識が困難な児童生徒が使用する教科用特定図書等 の整備充実のための調査研究等の推進をすることとしております。  第六に、小中学校の通常学級及び高等学校においては、在学する視覚障害その 他の障害のある児童生徒が、検定教科用図書等に代えて教科用特定図書等を使用 することができるよう必要な配慮をするとともに、国及び地方公共団体は、教科 用特定図書等の発行に関する情報の収集、提供その他必要な措置を講ずることと しております。  第七に、国は、視覚障害その他の障害のある児童生徒が検定教科用図書等に代 えて使用する教科用特定図書等を小中学校の設置者に無償給付し、設置者は、各 学校の校長を通じてこれらの児童生徒に給与することとしております。  第八に、標準教科用特定図書等の円滑な発行を確保するため、その需要数の教 育委員会から国への報告及び国から発行者への通知の制度を設けることとしてお ります。  最後に、国は高等学校において障害のある生徒が使用する教科用拡大図書等の 普及の在り方及び特別支援学校に就学する児童生徒について行う援助の在り方に ついて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとするとともに、 教科書発行者による電子データの提供等について、所要の著作権法の規定の整備 を行うこととしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令 で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及 び教科用特定図書等から適用することとしております。  以上がこの法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。  それでは、本草案を障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及 の促進等に関する法律案として本委員会から提出することに御異議ございません か。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(関口昌一君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしま した。  なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたい と存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(関口昌一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  この際、林君から発言を求められておりますので、これを許します。林久美子 君。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ もっと伝えたい―コミュニケーションの種をまく (ドキュメント・ユニバーサルデザイン) 藤田 康文 (定価:¥ 1,680) 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六、将来の教科書や教材のデジタル化に備え、すべての児童生徒が障害の有無 や程度にかかわらず、快適に利用できる電子教科書や電子教材が開発されること となるよう、継続的に調査研究を推進すること。  七、無償給与の実施に当たっては、障害のある児童及び生徒に対して、必要と なる検定教科書及び教科用特定図書等が確実に給与されるよう、適切な措置を講 ずること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 ○委員長(関口昌一君) ただいまの林君提出の決議案の採決を行います。  本決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕 ○委員長(関口昌一君) 全会一致と認めます。よって、本決議案は全会一致を もって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対して、渡海文部科学大臣から発言を求められておりますの で、この際、これを許します。渡海文部科学大臣。 ○国務大臣(渡海紀三朗君) ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に 十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障がいを持つ子の「いいところ」応援計画 阿部 利彦 価格:¥ 1,785 http://www.amazon.co.jp/dp/4892401862/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会 議事録 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://211.120.54.153/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/024/08051419.htm −−−−−−−−−−−−−− 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第2回)議事録 日 時 平成20年4月28日(月曜日)10時〜12時 −−略−− 【大和著作権課長補佐】それでは、補足的に説明をさせていただきます。資料1 の6ページ以降に諸外国の図書館に関する著作権法の規定がございます。  まず、ドイツは、2007年に改正されたようでございますが、第52b条、53a条と いうことで、特に53a条は、電子的形態による複製や送達、送信だと思いますけ れども、これについての規定がございます。53aの(1)の真中あたり、「電子的 形態による複製と送達は、それが非商業的な目的を追求することのために正当と される限り、専ら文字記号のファイルとして、かつ、授業の解説のため又は学術 的研究の目的のために、許される。」とされておりまして、無断で複製、送信し ても構わないという意味かと思います。  ただ、その他の目的だと思いますけれども、「その他の電子的形態による複製 と送達は、更に、公衆の構成員が自らの選択に係る場所と時間において、その編 集構成物と著作物の小部分へアクセスすることが、契約の合意による相当な条件 の下で可能でないことが自明な場合に限り、許される。」とされており、ここは 出版社等からのライセンスによって電子的情報を入手することが困難という、つ まり、市販のというか、民間ベースのコンテンツ流通がない場合に限って、図書 館が複製、送信して構わないという趣旨かと思われます。  2項につきましては、「この複製と送達に関しては、著作者に対して、相当な る補償金が支払われるものとする。」とされており、権利制限の対価として補償 金制度が講じられているものと思われます。  米国の規定では、どちらかというと媒体変換に関して許諾なく行えるというこ とが規定されております。  それから、カナダの規定は、どちらかというと現在の我が国の保存のための複 製と似通った規定でございます。  その下の韓国は、若干先進的と言いますか、他国とちょっと異なりまして、図 書館等においては、デジタル化して複製することができるわけですが、コピーサ ービスとか、絶版等の代替本についてはデジタル化して複製することができない ということが1項に書いてありまして、2項では、デジタル化された資料を提供す る場合には、アクセスできる人数は蔵書の数を超えてはならないというようなこ とが書いてあります。  次のページにまいりまして、3項では、他の図書館に向けて送信することがで きるわけですけれども、発行されてから5年以内はしてはならないと。5年以降経 過したものについて他の図書館で閲覧が可能なように送信してもよいとする規定 でございます。  4項では、今申し上げたように、デジタル資料の利用があるわけですが、デジ タル媒体での図書が流通している場合には、それらのものをあえてまた図書館で デジタル化することまではできないということが規定されております。  5項では、ドイツと同様に、他の図書館等に向けて複製したり伝送したりする 場合には、補償金制度が組み入れられております。  最後、中国でございますが、中国は限定された場合にデジタル化して複製して も構わないとされており、破損もしくは破損寸前のもの、あるいは、入手できな いもの、あるいは、困難なもの、あるいは、市場において購入することができな いものなど、限定されたものについては、デジタルによって複製することができ るというような規定が設けられております。  以上でございます。 【野村主査】里中委員、どうぞ。 【里中委員】ありがとうございます。先ほどお聞きしたのは、ここの部分がなけ ればお尋ねしようかと思ったのですけれども、ここまでのワーキングチームのま とめられたことは大変丁寧にまとめられているのですが、印象としまして、デジ タル化ということが普通の人でもすぐできる環境にありながら、それに対する対 応が先送りになっているような気がするのです。だから、色々なところで見られ る、とりあえず今アーカイブをデジタル化するということで、その送信とか保存 に関しては他国の、特に韓国ですね、このあたりはよく調べて参考にしていただ きたいと感じました。  つまり、出版物も今、最初から紙媒体ではなくて、デジタルで最初に発信され るという形式も徐々に見られてきています、日本でも。ですから、紙媒体だけの ことを考えて、そのアーカイブのデジタル化ということよりも、あっと言う間に 元々がデジタルという出版物も増えてくると思うのです。そういうことに対して 将来的に、10年たって、後からいろいろ考えるよりも、先に世の中はデジタル化 が進んでいるということを前提で、保存とか提供とか送信は普通に行われること だという前提をもっと入れていただきたいという感じがしました。  あと、色々なところで「先進国に見習って」という言葉が出てきたのですが、 先ほどの三田委員の危惧に同調するものではありますけれども、「先進国に見習 って」というのであれば、ドイツとか韓国のように、「著作権者に相当なる報酬 が支払われる」、「請求権は集中管理団体によってのみ行使」とか、こういうふ うに明記してあるわけですね。このあたりをもう少し前向きに考えていただきた いということと、韓国の「発行日から5年を経過していない場合はこの限りでは ない。」という、販売用の図書に関しての保護みたいなものもやっぱりどこかに 組み込んでいただきたい。  だから、具体的な言葉で、ただいま流通している本も5年たてばデジタル化し て、それで送信して差し支えないとみなす環境が韓国にあるわけですよね。でも、 日本の場合は重版がかかっているものに関しては、それが途切れて2年以内とか、 2年たったものとか、そういう数字で具体的に出ると、三田委員の危惧が少し薄 れるのではないかなと思いました。 【野村主査】どうもありがとうございました。それでは、佐々木委員、どうぞ。 【佐々木(隆)委員】三田先生と里中先生からかなり具体的な権利者から見た問 題点が出たとおりでございますが、今回、国立国会図書館のアーカイブのデジタ ル化を促進すべきだというところでは一致しているわけで、今後もデジタル化す ることによって利用が高度化すると。その高度化する部分についてまだ予見でき ないことも含めていろいろな問題があるということで、関係者の協議によって今 後それを解決していくことが今回ここで明確になったわけです。  その中でも特に申し上げたいのは、ここ数年、出版界ではデジタル化とネット 配信事業の促進という意味で、デジタル化が急速に進んでおります。書籍や雑誌 といったものが、新刊の段階から(印刷の段階からデジタル化しております)、 流通過程でもネット配信が急速に進んでおり、携帯電話や電子ペーパーなどのあ らゆるデバイスでそれが読めるような形に進んでいくという方向性がもう既に出 ておりますので、こういった中で図書館と出版界がどういうふうに連携をとって いくのかと、そういう部分も今後重要な協議のポイントではないかというふうに 思います。−−略−− 【常世田委員】瀬尾さんがおっしゃることはそのとおりで、私もそれに賛成です。 それから、だれかが我慢するということは避けなければならないと私も思います。 ですから、そこについては、補償金なり何なりという制度をつくる必要もあろう と思いますし、当事者間の意見調整も必要だと思います。  しかし、今問題になっている、例えば国会図書館から地方の図書館が借りる本 の中身ということについて言えば、実は再販される見込みがないような本がほと んどです。そういう表現が妥当かどうか分かりませんけれども、いわゆる無名の 方、一生に1冊か2冊書くような本、そういうものがほとんどです。図書館の貸出 のほとんどは、極端なロングテールでして、数年に1回しか借りられないような、 しかも非常にマイナーの本、そういうものが物凄い数貸し出されて、貸出の実績 となっております。  ベストセラーの複本の問題については、三田さんと一緒に調査をして、大都市 でも平均で1つの図書館当たりせいぜい4冊ぐらいしか買ってないという調査結果 も出ております。これはちゃんとした図書館員が配置されればそんなにおかしな ことになるわけがない。ちゃんと専門書を配置するという問題もひとつ重要な問 題としてありますが、現状としては、繰り返しになりますが、いわゆる再販、重 版が可能な本は非常に少ないということだけをお話させていただきたいと思いま す。−−略−− 【三田委員】権利者が不明であろうとなかろうと、何か利用した場合に、本を出 版すれば使用料は要るわけですね。それから、そうじゃなくて、例えば大学のホ ームページに過去の古い既往を掲載するとか、『早稲田文学』とか『三田文学』 というようなもの、これも明治、大正の頃のものを掲載するというような場合は、 お金を払わないで掲載するというものであります。権利者が分かっている場合に はホームページに出して、「よろしくお願いします」と許諾をとることはできる わけですけれども、不明の人の場合は許諾をとることはできないし、いつお亡く なりになったかも分からないので、保護期間が切れているかどうかもわからない。 分からないから使えないというのが現状であります。  こういうものは、本を出して有料で売っているものについては、使用料に相応 する供託金を払うべきであるし、無料でやっているものについては何らかの名誉 棄損とか、そういうリスクが生じるケースがあるので、クレーム処理費のような 形でわずかな金額を出すというような、使用目的によって必要なお金は払うべき だろうと思うのです。不明の人だから勝手に使って、お金も払わないというよう な出版や利用が起こらないように、要するに所在の分かっている人に払うのと同 じだけの費用はどこにプールしておくと、そういうシステムが必要であろうと。  一律に最低料いくらというふうに決めるのではなくて、無料の利用でも、これ を復刻版で出すとか、ホームページにアーカイブすることによって、エンドユー ザーにとっては大変有効な利用もあるわけです。ですから、その点もしっかりと 皆で議論をして、システムを作っていっていただきたいと思います。 【金委員】今のお話は、不明なものに対して勝手に利用するのではなくて、例え ばアメリカとイギリスで提案されているものは自己責任に基づいて利用するわけ ですね。事後的に訴えられる可能性もアメリカのケースなどはあるわけで、それ を市場の利用する側が判断すると。おっしゃったように文脈によって違うと。そ の文脈は誰が判断するかといったときに、利用する側が自分のリスクと自分の期 待する収益を計算できると思うのです。そういう形でリスクを負って使っている と。それに対して問題が発生したときに、こうした最大限の努力とか合理的な調 査があった場合に対して、政策的にこれを、例えば権利行使をある程度制限する ということは、非常に合理的だと思います。 【野村主査】常世田委員、どうぞ。 【常世田委員】ここで今問題になっているのは、主に利益を発生するような事業 についての許諾の問題だろうと思いますが、先ほど三田委員がおっしゃったよう に、利益を目的としない利用というものがあるわけです。障害を持った方たちが 普通の墨字の本では読めない場合には、録音テープなりに媒体を変換しなければ コンテンツを利用することはできないわけです。ところが、現状が無許諾で、権 利制限の対象となっているのは、点字図書館等での媒体変換だけでありまして、 主に視覚障害者のために録音テープを作る、あるいは、内部障害等の色々な障害 の方のために媒体変換をする場合には、例えば公共図書館でやる場合には、いち いち許諾をとっているという状況があります。  これについては、法制問題小委員会で権利制限の方向で動いておりますし、三 田さんが中心になって、文芸家の方たちについては独自にボランティアで組織を 立ち上げていただいて、無許諾で媒体変換ができるようなことをやっていただい て、非常に助かっております。これの拡大を是非していきたいと思っているので すが、最後にどうしても残るのは、権利制限で法的な整備ができたとしても、日 本は限定列挙主義というのでしょうか、きちんと法律で規定されている範囲にし か権利制限は及びませんので、障害の種類と度合は千差万別でありますので、必 ず権利制限の対象にならないところが残ってしまう。  それから、許諾をお願いしても嫌だという方も残るわけであります。障害を持 っている方の場合には、単に複写をするのではなくて、媒体を変換しない限りは、 例えば本は読めないわけであります。健常者の場合には、権利者が出版している わけですから、健常者の場合にはいちいち許可を得ないで読めるわけですが、障 害を持っている方は知る権利を奪われている、憲法の上での基本的人権を奪われ ているというふうに考えられるわけで、権利制限や当事者の方たちが独自に作っ た制度から漏れてしまうところについては、裁定制度の事項として検討をする必 要があるのではないかと思っております。−−略−− ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 脳科学と発達障害―ここまでわかったそのメカニズム (シリーズCura)榊原 洋一 価格:¥ 1,260(定価:¥ 1,260) http://www.amazon.co.jp/dp/4805830085/ref=nosim/?tag=ldns-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 23:13 2008/06/12 □ ------------------------------------------------------------------------ 今回も議事録が中心です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ■ LDニュースの記載内容を転載される場合には必ず下記までご連絡下さい ■ 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