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□ LD・発達障害等関連図書 → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/ □
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■ LD(学習障害)ニュース #657 2006/07/01 発行 登録(配信)読者数 3,525 ■
■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997/09/10創刊 ■
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▼ LD親の会「けやき」の正会員・通信会員・賛助会員・ボラ会員募集中! ▼
▲ 入会方法等はこちら → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/join.html ▲
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■ 親の会 けやき 上野一彦先生講演会/国分寺ひかりプラザ 2006/07/22 ■
■ 第39回北海道言語障害児教育研究大会/北見芸術文化H 2006/09/15,16 ■
■ 感覚統合療法研究にご協力いただける児童の募集/首都大作業療法学科 ■
■ 学校教育法等の一部を改正する法律の概要/文部科学省 2006/06/15 ■
■ 学校教育法等の一部を改正する法律の公布/文部科学省特別支援教育課 ■
■ 就学校の変更に対する文部科学省の対応について/初等中等教育企画課 ■
□ 編集後記 ------------------------------------ 10:24 2006/07/01 □
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■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■
■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■
■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■
■□■□■ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/sample.html ■□■□■
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■ 親の会 けやき 上野一彦先生講演会/国分寺ひかりプラザ 2006/07/22 ■
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主催者からのご案内です。以下本文の、転載・転送を歓迎致します。
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日 時 2006年7月22日(土)午後2時00分〜4時30分
会 場 国分寺「ひかりプラザ2階」JR国立駅北口下車・徒歩5分
http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/HIKARI_P.html
講 師 上野一彦先生 東京学芸大教授・日本LD学会会長
開 会 2時00分 諸連絡等
講 演 2時10分〜3時40分(90分間)
休 憩 3時40分〜3時50分(10分間)
質 疑 3時50分〜4時20分(30分間)
閉 会 〜4時30分
内 容 学校教育から就労へのスムーズな移行のためには、どのような点に留意
して子育てを進めていったらよいか。LDを巡る最近のトピックスにつ
いても触れながら、お話いただきます。
申込み 下記宛てに、氏名・連絡先・LDとの関係等を明記の上お申し込み下さい。
定員に達した場合のみ、その旨をご連絡いたします。
FAX : 020-4666-7443 又は E-mail: keyaki@box.club.ne.jp
※ 閉会後、国立駅近辺で懇親会を予定しております。
※ 「けやき」会員外の方は、資料代として1000円をご負担下さい。
※ なお、例会に先立ち同じ会場で13:00〜13:45で「交流会・相談会」を開催し
ています。こちらへも是非ご参加下さい。会員以外の方の参加を歓迎致して
おります(交流会・相談会のみの参加は無料です)。
※ 親の会「けやき」ホームページ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/
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■ 第39回北海道言語障害児教育研究大会/北見芸術文化H 2006/09/15,16 ■
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大会運営委員会からのお知らせです。
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大会名 第39回北海道言語障害児教育研究大会 北見大会
記念講演 2006年9月15日(金)
講師 中川 信子先生
「子どもの発達支援を考えるSTの会」代表 言語聴覚士
演題「コミュニケーションの育ちと支援」
分科会 2006年9月16日(土)午前7分科会、午後7分科会
会 場 北見芸術文化ホール(きたアート21)北海道北見市泉町1丁目
オホーツク木のプラザ 北海道北見市泉町1丁目
交 通 JR北見駅より徒歩3分
主 催 北海道言語障害児教育研究協議会
後 援 北海道教育委員会、北海道教育庁網走教育局他
参加費 会員3500円 一般4500円
申込み 下記PDFファイルの参加申込書に記入し、FAXにて申し込み。
大会要項ファイル http://www7.ocn.ne.jp/~ya2002/alto/dogenkyo.pdf
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■ 感覚統合療法研究に協力いただける児童の募集/首都大健康福祉学部 ■
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研究への協力依頼です。転載・転送歓迎とのことです。
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私たちは、現在、東京都荒川区にあります公立大学法人首都大学東京の作業療法
学科で、学習障害児に対するリハビリテーションの研究をしております。今回、
LDのお子様方に用いる方法の一つである感覚統合療法の効果研究にご協力いた
だけるお子様を募集しております。これらの研究は、LDのお子様への早期療育
支援を後押しするためのものです。
研究は下記の2件(★1および★2)です。ご協力いただける方、ご関心をお持
ちの方は、それぞれの研究代表者にご連絡をいただければ幸いです。よろしくお
願いいたします。
首都大学東京健康福祉学部研究員 伊藤 祐子
首都大学東京大学院博士後期課程 有川 真弓
首都大学東京大学院教授 山田 孝
★1.発達障害児の平衡反応に対する評価・支援システムの開発に関する研究
保護者の皆様
発達障害児の平衡反応に対する評価・支援システムの開発に関する研究
〜感覚統合の視点から〜 への協力と承諾のお願い
拝啓
初夏の候、保護者の皆様方にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、このたび「発達障害児の平衡反応に対する評価・支援システムの開発に
関する研究〜感覚統合の視点から〜」の研究について、ご協力を賜りたく、お願
い申し上げます。
近年、発達障害児に対するリハビリテーションの現場では運動の不器用さ、手
先の不器用さ、落ち着きのなさ、コミュニケーションの障害などを主訴とする児
童が増加する傾向にあります。そのような児童に対する支援方法の一つに“感覚
統合療法”という手法があります。発達障害児に対する感覚統合療法の実践と研
究は、1960年代からアメリカのジーン・エアーズ博士を中心とした作業療法士に
よって行われ、約20年前から日本でも実践されるようになりました。その後、多
くの症例研究の報告がありますが、治療の効果研究という点ではまだ不十分な状
況にあります。
今回は、お子様に感覚統合療法で使用する遊具に乗っていただき、その際の姿
勢と平衡反応について調査することを目的としております。
お子様にご協力いただくことにより得られた結果は、今後の発達障害児に対す
る作業療法の評価・支援の指標として有効に利用できる可能性があります。
以上、本研究の目的をご理解の上、ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上
げます。
なお、ご協力をいただけます場合は、できましたら7月中にその旨ご連絡を賜
りたく、重ねてお願い申し上げます。
敬具
☆お子様にご協力いただく内容
(実施する場所:首都大学東京健康福祉学部 4階 作業治療学実習室)
(1) 年齢、性別、身長、体重などのほか、感覚統合機能の発達状況を見るための
アンケートを実施します。
(2) 動作を分析するために、身体の指標となる部位(頭頂、肩峰、胸骨、大転子、
膝など)に反射マーカーを両面テープで貼ります。
(3) 遊具の体験をする前に、片足立ちなどの平衡機能検査を実施します。
(4) 遊具の体験をします。時間は1分間です。VTRにて場面を撮影させていた
だきます。
(5) 遊具の体験終了後に平衡機能の検査を行います。
(6) 全体的な感想などをお伺いします。
いずれも、お子さんに危険な影響を及ぼすものではありませんので、ご安心く
ださい。また、一度ご承諾いただいた後でも、研究に協力できなくなった場合に
は、いつでも中止できますので、ご遠慮なく園長先生を通してお申し出ください。
なお、この研究の結果は、集計して学術集会や勉強会などで発表いたしますが、
個人の結果が公表されることはありません。プライバシーは完全に守られますの
でご安心ください。
研究代表者:伊藤祐子(首都大学東京健康福祉学部)
東京都荒川区東尾久7-2-10
電話:03-3819-1211(内352)FAX:03-3819-1406
協同研究者:井上 薫、三浦香織、山田 孝(首都大学東京健康福祉学部)
品川俊人、米田隆志(芝浦工業大学システム工学部)
★2.感覚統合療法効果研究
感覚統合療法効果研究にご協力をお願いいたします。
感覚統合効果研究の被験者になって下さる方募集。
感覚統合療法(SI)は、この治療法が開発されたアメリカではすでに広く用い
られている学習障害児への治療的アプローチです。
今回、日本の学習障害男児へのSIの効果を検討するために、SIを受けてみ
たい学習障害の男の子を募集しています。研究の概要は以下の通りです。ご理解
の上、ご協力をお願いいたします。
首都大学東京大学院保健科学研究科博士後期課程 有川真弓
指導教員:首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授 山田 孝
研究参加対象者
下記の9つの条件を満たした方が研究参加対象者となります。
(1) 学習障害(近縁疾患を含む)の診断を、診断書で確認できること。
(2) 男の子であること。
(3) 知能指数がIQ70以上であること。
(4) 研究参加時点の年齢が5歳〜8歳であること。
(5) 幼稚園、保育園、小学校に在籍していること。
(6) 体験期の前後(計2回)、在籍する園や学校の担任の先生に「学習障害児診
断のためのスクリーニング・テスト(PRS)」を記入してもらえること。
(7) 体験期の前後(計2回)、保護者の方が包括的QOL調査票「SF36」を
ご記入いただけること。
(8) 検査・体験のため定期的に(週1回程度)、通うことが可能であること。
(9) 研究協力期間中に、本研究以外でSIやその他の治療を受ける予定がないこ
と。
*なお、本研究では、研究参加者を体験群と非体験群にランダムに振り分けて効
果を比較するため、すぐにSIを受けられない場合がありますが、研究へのご
協力(検査期と体験期の合計約5ヶ月)終了後、希望される方には3ヶ月間、
週1回の個別SIをご提供いたします。
*近縁疾患とは、学習障害の疑い、注意欠陥多動性障害(ADHD)、DSM-IVの読字障
害、書字表出障害、算数障害、発達性協調運動障害、表出性言語障害、受容−
表出混合性言語障害、ICD-10の特異的発達障害などを指します。(広汎性発達
障害、高機能自閉症、アスペルガー症候群など、自閉症スペクトラムは含みま
せん)
研究の実施内容
検査期(体験前と後の各1ヶ月の計2ヶ月)
[検査]お子さん:SI検査、有能感尺度など(非体験群に振り分けられたお
子さんも検査を受けていただきます)
担任の先生:PRSへの記入
保護者の方:感覚統合発達記録(体験前のみ)とSF36、JSI−R
への記入
[検査期間・頻度]お子さん:週1回、1ヶ月×2
担任の先生・保護者の方:1回×2
[1回の所要時間]お子さん: 2時間程度
担任の先生・保護者の方:10〜15分程度
[検査場所]お子さん:首都大学東京荒川キャンパス(東京都荒川区東尾久
7-2-10:http://www.tmu.ac.jp/university/campus_guide/) 他
体験期(3ヶ月)体験群は以下の通り。
[体験]1対1の個別SI(日本SI研究会認定講習会を修了したセラピスト
が担当)
[体験期間・頻度]週1回、3ヶ月間
[1回の所要時間]40分程度(うち、SI体験の時間は約30分)
[体験場所]首都大学東京荒川キャンパス
*非体験群は体験を受けませんので通う必要はありません。
研究期間
2006年4月から2008年3月の期間の中で、上記の体験期と検査期の合
計約5ヶ月
(研究への参加・問合せは随時受付)
本研究についてのお問い合わせ・参加希望連絡先
首都大学東京大学院 保健科学研究科 博士後期課程 有川 真弓
メールアドレス:u5957601@gs.metro-hs.ac.jp
FAX:03-3414-6139
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■ 学校教育法等の一部を改正する法律の概要/文部科学省 2006/06/15 ■
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http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/06040515/06061610/001.htm
法律本文
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/06040515/06061610/001.pdf
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趣旨
児童生徒等の障害の重複化に対応した適切な教育を行うため、現在の盲・聾・養
護学校から障害種別を超えた特別支援学校とするなどの改正を行う。
概要 学校教育法の一部改正
・ 盲学校、聾学校、養護学校を障害種別を超えた特別支援学校に一本化。
・ 特別支援学校においては、在籍児童等の教育を行うほか、小中学校等に在籍
する障害のある児童生徒等の教育について助言援助に努める旨を規定。
・ 小中学校等においては、学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)等を
含む障害のある児童生徒等に対して適切な教育を行うことを規定。
教育職員免許法の一部改正
・ 現在の盲・聾・養護学校ごとの教員免許状を特別支援学校の教員免許状とし、
当該免許状の授与要件として、大学において修得すべき単位数等を定めると
ともに、所要の経過措置を設ける。
その他関係法律の一部改正
・ 特別支援学校の創設及び特殊教育を特別支援教育に改めることに伴い、関係
法律について所要の規定の整備を行う。
施行期日 平成19年4月1日
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■ 学校教育法等の一部を改正する法律の公布/文部科学省特別支援教育課 ■
■ 就学校の変更に対する文部科学省の対応について/初等中等教育企画課 ■
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文部科学省初等中等教育局メールマガジン 第33号 から転載
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□ 学校教育法等の一部を改正する法律の公布について
〔特別支援教育課〕
6月15日に開催された衆議院本会議において、政府提案の「学校教育法等
の一部を改正する法律案」が可決・成立し、21日に公布されました。
この法律は、昨年12月8日にとりまとめられた中央教育審議会答申「特別
支援教育を推進するための制度の在り方について」の提言を踏まえ、現在の盲
・聾(ろう)・養護学校の区分をなくして「特別支援学校」とし、「特別支援
学校」の教員の免許状に改めるものです。また、小中学校等において特別支援
教育を推進するための規定を、法律上に位置づけるものとなっています。
なお、新たな制度は平成19年4月1日より施行されることとなっています。
文部科学省としては、今後、特別支援教育を推進するための新たな制度を円
滑に進めるため、都道府県の教育委員会といった学校関係者のみならず、保護
者を含めた一般の方々に対して、特別支援教育の趣旨・目的について十分にご
理解いただけるよう各種の施策の充実に努めてまいります。
学校教育法等の一部を改正する法律
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/06040515.htm
答申「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05120801.htm
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□ 就学校の変更に対する文部科学省の対応について
〔初等中等教育企画課〕
週刊誌「日経ビジネス」(日経BP社)の6月12日号の記事「最後の聖域
官僚システム」(以下「記事」とします。)に文部科学省のことが取り上げら
れていました。就学校の変更に関する市町村教育委員会の取扱いについて、昨
年12月の規制改革・民間開放推進会議の答申(以下「答申」とします。)と、
本年3月30日の文部科学省の通知(以下「通知」とします。)では文言が微
妙に変わっていたという内容です。
しかし、実際には、就学校の変更に関して答申に盛り込まれた事項は、文部
科学省ではすべて通知で記述しています。以下で、そのことをご説明したいと
思います。
市町村教育委員会は、就学校の指定を行った場合において、相当と認めると
きは、保護者の申立により、その指定した学校を変更することができます(学
校教育法施行令第8条)。また、市町村教育委員会は、指定した学校の変更が
できる場合の要件と手続きを定め、公表することになっています(学校教育法
施行規則第33条)。
これに関して、答申では「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理
由、部活動等学校独自の活動等、変更の理由として相当と認められるものにつ
いて、具体的な場合を予め明確にして公表するよう、国としてもその具体的な
場合の例を示しつつ、各市町村教育委員会に求める」とされました。
この答申の文章は、規制改革・民間開放推進会議が文部科学省に対して対応
を求める趣旨の文章ですから、当然のことながら、このままでは、文部科学省
が市町村教育委員会に対して対応を求める文章にはなりません。そこで、文部
科学省では、答申の趣旨を市町村教育委員会に対して正確に伝えるため、通知
において次のように記述しました。
--(通知の抜粋)-----------------------
・市町村の教育委員会が上記の要件及び手続に関する事項(注:学校教育法
施行規則第33条に基づき、市町村教育委員会が定め、公表するものとさ
れている、就学校の指定の変更ができる場合の要件及び手続に関する事項
のこと)を定める際には、(中略)当該要件に関する事項として、当該教
育委員会が就学校の変更を相当と認める具体的な事由を予め明確に定めて
おくことが望ましいこと。
・就学校を変更する場合としては、例えば、いじめへの対応、通学の利便性、
部活動等学校独自の活動等を理由とする場合が考えられるが、市町村の教
育委員会が就学校の変更を相当と認める具体的な事由については、別途送
付している「公立小学校・中学校における学校選択制等についての事例集」
等も参考にしつつ、各教育委員会において、地域の実情等に応じ適切に判
断すべきものであること。
-----------------------
では、答申の文章と通知の文章を対照させてみましょう。
答申が文部科学省に対して求めている対応は次の2点です。
(1)就学指定の変更の理由として相当と認められる具体的な場合を予め明
確にして公表するよう、市町村教育委員会に求めること。
(2)市町村教育委員会が変更の理由として相当と認める具体的な場合の例
として、いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動
等学校独自の活動等の例を示すこと。
上記2点について、通知では次のとおり記述しています。
(1)については、予め公表するものとされている就学校の指定変更の要件
に関する事項として「当該教育委員会が就学校の変更を相当と認める
具体的な事由を予め明確に定めておくことが望ましい」と市町村教育
委員会に求めています。
(2)については、「就学校を変更する場合としては、例えば、いじめへの
対応、通学の利便性、部活動等学校独自の活動等が考えられる」と例
を示しています。
なお、記事ではこの文言が「単なる事例に過ぎない表現」とされていますが、
文部科学省としては「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部
活動等学校独自の活動等」については、どの市町村においても就学校の変更が
認められてよい理由として示したものですので、誤解のないようにお願いしま
す。
ただし、学校教育法施行令第8条により、就学校の変更を相当と認めるかど
うかの判断は市町村の教育委員会が行うこととなっています。また、就学校の
変更は市町村の自治事務であり、国の考え方を示すことはあっても、個別の就
学校の変更取扱いに関し、国が市町村に指示することはできません。前述のよ
うな通知の記述は、そうしたことを踏まえたものです。文部科学省としては、
今後、通知の趣旨が適切に生かされるよう、市町村教育委員会に対し、必要な
助言を行ってまいりたいと考えています。
※参考
・昨年12月の答申について(昨年末のメルマガ第19号で紹介。)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/09/05092802/020.htm#003
・本年3月30日付け通知(「学校選択制等についての事例集」87ページ)
・昨年12月の答申(同事例集の86ページ)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakko-sentaku/06041014/001.pdf
・当メルマガ最後に「学校選択制への文部科学省の対応」について資料を掲載
しています。
---- 参 考 -----------------------
就学校の変更に対する文部科学省の対応について
1.「規制改革・民間開放の推進に関する第2次答申」
(平成17年12月21日)(抜粋)
4−2 教育分野
(2)学校の質の向上を促す学校選択の自由の徹底
【具体的施策】
さらに、いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学
校独自の活動等、変更の理由として相当と認められるものについて、具体的
な場合を予め明確にして公表するよう、国としてもその具体的な場合の例を
示しつつ、各市町村教育委員会に求める。【平成17年度中に措置】
2.文部科学省の対応
平成18年3月30日付け初等中等教育局長通知(抜粋)
(2)市町村の教育委員会が上記の要件及び手続に関する事項を定める際
には、当該手続に関する事項として、保護者の申立に係る申立先、申
立を受け付ける期間等を具体的に定めるとともに、当該要件に関する
事項として、当該教育委員会が就学校の変更を相当と認める具体的な
事由を予め明確に定めておくことが望ましいこと。
(3)就学校を変更する場合としては、例えば、いじめへの対応、通学の利
便性、部活動等学校独自の活動等を理由とする場合が考えられるが、
市町村の教育委員会が就学校の変更を相当と認める具体的な事由につ
いては、別途送付している「公立小学校・中学校における学校選択制
等についての事例集」等も参考にしつつ、各教育委員会において、地
域の実情等に応じ適切に判断すべきものであること。
「公立小学校・中学校における学校選択制等についての事例集」(抜粋)
また、就学校を変更する場合としては、例えば、いじめへの対応、通学の
利便性、部活動等学校独自の活動等を理由とする場合が考えられますが、変
更を相当と認める具体的な事由については、本事例集に収録された事例も参
考にしつつ、各市町村教育委員会において、地域の実情等に応じ適切にご判
断の上、予め明確にして公表するようお願いいたします。
3.文部科学省の対応のポイント
(ア)就学校の変更の理由について国としても具体的な場合の例を示す。
→「就学校を変更する場合としては、例えば、いじめへの対応、通学の利
便性、部活動等学校独自の活動等を理由とする場合が考えられる」と記
述。
(イ)変更の理由として相当と認められるものについて、具体的な場合を予め
明確にして公表するよう市町村教育委員会に求める。
→「当該教育委員会が就学校の変更を相当と認める具体的な事由を予め明
確に定めておくことが望ましい」と記述。
※なお、就学校の変更は、市町村の自治事務であり、国の考え方を示すこと
はできても、個別の就学校の変更取扱に関し、国が市町村に指示することは
できない。
4.文部科学省の対応に対する規制改革・民間開放推進会議の意見
貴省の原文では、就学校の変更が認められる相当の理由として挙げられて
いる、「いじめへの対応、通学の利便性、部活動等学校独自の活動等」が、
単なる事例に過ぎないかのような表現となっている。
第2次答申は、上の3つは、就学校の変更が相当と認められる事由として
国が適当と解釈するもので、その他にも変更が相当と認められる事由があり
得ることから、その例示を求めたものであり、平成17年12月19日に行
われた「教育分野の規制改革に関する審議」において文部科学大臣が発言さ
れた内容も踏まえ、以下のように修正されたい。
<修正案>
「また、就学校の変更が相当と認められる理由としては、いじめへの対応、
通学の利便性、部活動等学校独自の活動等が考えられますが、変更をする具
体的な場合については、本事例集に収録された事例も参考にしつつ、各市町
村教育委員会において、地域の実情に応じ適切にご判断の上、予め明確にし
て公表するようお願いいたします。」
5.平成18年5月15日付け規制改革・民間開放推進会議への回答
文部科学省としては、「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理
由、部活動等学校独自の活動等」については、単なる事例ではなく、どの市
町村においても就学校の変更が認められてよい理由として示したものです。
しかしながら、学校教育法施行令第8条では、「市町村の教育委員会は、
・・相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中
学校を変更することができる」と規定されており、就学校の変更に係る最終
的な判断は市町村の教育委員会が行うものであることを踏まえ、事例集や平
成18年3月30日付け通知のような記述にしたものです。
今後、本通知等の趣旨が適切に生かされるよう、市町村教育委員会等に対
し、必要な助言を行ってまいりたいと考えます。
※5月18日(木)に開催された規制改革・民間開放推進会議重点事項推進
WG(第7回教育分野SW)において上記の趣旨を文部科学省より再度説明。
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□ 編集後記 ------------------------------------ 10:24 2006/07/01 □
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梅雨の中休みも終わり、後半戦?に入りました。
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■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■
■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■
■ LDニュースの記載内容を転載される場合には必ず下記までご連絡下さい ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
親の会「けやき」連絡先 E-mail: keyaki@box.club.ne.jp [1999/03/12 から]
ホームページ URL : http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/ [1998/07/31 から]
LD 関連の情報交換・意見交流・質問は下記の「LDフォーラム」をご利用下さい
LD-FRM URL: http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/LD-FRM/ [2000/08/17 から]
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□ LD・発達障害等関連図書 → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/ □
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LDニュースは「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用して発行してます
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