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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #529 2004/12/09 発行 登録(配信)読者数 3,406 ■ ■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 第161回国会 参議院 内閣委員会 第9号 議事録(抜粋) 2 2004/12/01 ■ ■ 同議事録から「発達障害者支援法案に対する附帯決議案」 2004/12/01 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:49 2004/12/09 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/sample.html ■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 第161回国会 参議院 内閣委員会 第9号 議事録(抜粋) 2 2004/12/01 ■ ------------------------------------------------------------------------ [転載もと] http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0101/161/16112010058009c.html −−−−−−−−−−−−−−−−−− ○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。  今回のこの発達障害者支援法、大変悩ましい法案だと思っております。  今日も議論かなりされましたけれども、定義についてもこれだけ議論が活発だ ということは、なかなかあいまいな点もあると。やっぱりレッテル張りの中で差 別の助長とか、こういった不安もございます。現に発達障害児と診断されて九歳 で自殺された方という、こういう例もございます。しかし、片や、この発達障害 者として、児として認められないばかりに今まで本当に苦しんでこられた御本人、 そして親御さんの存在もございます。なかなか懐かない我が子を、どうして懐か ないんだろうと悩みながらも虐待してしまうといった二次被害といったような例 もございますので、やはりそういう意味では私は真の発達障害者の皆様、そして それを取り囲む皆様への支援になってほしいというその思いで幾つかの質問をし たいと思っております。  まず、質問は、この六月にこの委員会でも障害者基本法の改正ということを大 変活発に議論しました。一つの大きな争点は、この権利というものを明記しなけ ればいけないという、この基本理念に盛り込んだわけですけれども、私、今回の この発達障害者支援法を見る限り、若干その権利の明記の仕方が甘いのではない かと。十二条に権利擁護とございますが、これは差別等からの権利を擁護すると いう若干消極的なものでございまして、私は、発達障害者の皆さんが発達してい く権利を支援するんだという、私、このくらい積極的な姿勢が求められると思っ ているんですが、提案者、この点についていかがでしょうか。 ○衆議院議員(馳浩君) この法律は、障害者基本法の枠内に含まれるものであ りまして、障害者基本法では第三条第一項におきまして、すべて障害者は、個人 の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有するもの とするとされており、この規定の趣旨は発達障害者についても当然及ぶものであ ります。  また、本法律案の中で、発達障害者に対する支援に関する様々な施策が規定さ れておりますが、これらの施策は発達障害者の権利の擁護に資するために行われ ることは当然のことでございます。特に、第十二条における「国及び地方公共団 体は、発達障害者が、その発達障害のために差別されること等権利利益を害され ることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うものとする。」 と明確に規定しており、発達障害者の権利の保護を図っているところでございま す。 ○黒岩宇洋君 じゃ、厚労省にちょっとお聞きします。  この障害者基本法の定義には、やはり発達障害者という言葉は含まれておりま せん。現実に身体障害者、知的障害者、そして精神障害者のこの三本の柱の谷間 に位置付けられたといいますか、漏れてきたわけですね。これ現実的にそうだっ たわけですよ。このことに対して厚労省は、責任とは申しませんけれども、対応 が遅れてきたことについてはどうお考えなのか、その点お聞かせください。 ○政府参考人(塩田幸雄君) 障害者基本法の障害者の中には、原因のいかんを 問わず、身体障害、知的障害、精神障害の状態にある人はすべての障害者が含ま れるということでありますので、今回の法案の対象の方々も当然障害者基本法の 対象になるということであると思います。  ということでありますけれども、これまでの我が国の障害者法制は、知的障害 者福祉法、精神保健福祉法、身体障害者福祉法という個別の法制の発展の中で対 策が立てられたということで、ややもすると谷間の、今回の法案の方々の多くは その制度の谷間になったということでありまして、一部、知的障害者福祉法の運 用の中で対応してきたものもございますが、確かに制度の谷間にあったというこ とについての対応が不十分であったと思いますし、この法案を契機に、谷間の方 々に対しても支援の手が伸びるよう努力してまいりたいと思います。 ○黒岩宇洋君 ありがとうございます。そういう真摯なお気持ちをお聞きしまし た。  やはり現実には、その縦割りの中で、法体系も含めてはざまで漏れてきて本当 に苦しまれてきた方がいらっしゃるわけですから、まあ強い言い方をすると反省 の下に今後施策を講じていただきたいと思います。  関連して、私、就労支援についてだけ今お聞きしたいと思っております。  障害者の雇用促進法とございますけれども、やはり手帳を今発達障害者の皆さ んは持てないわけです。即座に知的障害者の療育手帳は取得できないわけですか ら、この手帳なくして就労について特別な支援というのは受けられるんでしょう か。厚労省、お答えください。 ○政府参考人(金子順一君) お答え申し上げます。  障害者の雇用の促進等に関する法律につきましては、これはすべての障害者が 基本的に対象となっております。ただ、雇用率制度ということで一定以上の割合 の障害者の方を企業に雇っていただくと。この雇用率制度につきましては、現在 は身体障害者とそれから知的障害者の方、この方が対象になっているということ でございます。  そういうことではございまして、この雇用率制度の対象からは外れております けれども、それ以外の、例えば職場適応を容易にするためのジョブコーチ制度で ございますとか、こういった職業リハビリテーションに関する措置につきまして は、この障害者雇用促進法に基づく支援の対象とされてきているところでござい ます。 ○黒岩宇洋君 ですけれども、障害者雇用促進法、これ定義は二条一項でなされ ていますけれども、文言としてはやはり発達障害者、これ当然抜けているわけで すね、今まで抜けてきたわけですから。  そう考えますと、この法律も当然改正、そして先ほどから議論になっておりま す法定雇用率も、これ自体をアップさせるという、私こういう改正が必要だと思 っているんですけれども、いかが対応されますでしょうか、お答えください。 ○政府参考人(金子順一君) 今後の取組ということでございますけれども、確 かに御指摘のように、発達障害者という用語につきましてはこの雇用促進法の中 でも位置付けられておりませんで、やや言葉は悪いですけれども、その他の障害 という位置付けでいろいろ措置を取っているということでございます。  そういったことで、今回の法制定を機に、発達障害者の雇用促進、就労支援に も取り組んでまいりたいと思っております。その中で、今後、御指摘いただきま した雇用率制度への適用といったものも我々として今後検討していかなければな らない課題だと認識しております。 ○黒岩宇洋君 前向きな答弁、ありがとうございます。  本当に、実際に健常者とともに仕事をしていきたい、ただなかなかそれができ 得ないという状況がございます。今回の法案では、この就労支援、第十条では、 都道府県はとなっておるんですが、当然私、国としても最大の支援をすると思っ ておるんですが、国としての発達障害者の皆さんの雇用確保について、具体的な 対応を最後にお聞かせください。 ○政府参考人(金子順一君) 障害者雇用促進法の第六条に基づきまして、国と しても当然障害者の雇用促進について基本的な責務を負っているわけでございま すので、発達障害者の雇用促進にもこれから積極的に取り組んでまいりたいと思 っております。  具体的には、公共職業安定所におきますいろいろな職業相談あるいは求人開拓 といったこと、それから障害者職業センターにおきましていろいろな職業評価を いたしますとか、あるいは先ほど申し上げましたようなジョブコーチ制度といっ たようなものの施策としての効果が高いのではないかと思っております。こうい ったものを活用する。あるいは地域におきます障害者就業・生活支援センターに おきます就業と生活面での一体的な支援、こういった施策を十分に活用しながら 関係機関と連携して取り組んでまいりたいと思っております。 ○黒岩宇洋君 最後に問題提起して終わります。  今日、神本委員のやり取りでもあったんですけれども、発達障害者児の皆さん が六%いるという、これ本当に数字の独り歩きなんですよね。  文科省が平成十四年に行った四万人の調査、この質問項目というのを見て、私 ちょっと驚いたんですね。これ、小学校一年生から中三までなんですけれども、 例えば、大人びているという項目があるんですよ。最近の中学三年生、私たちか ら見れば相当大人びていますよ。これに丸が付きますと発達障害者、児だとなる わけですよ。そのほか、常識が乏しい。小学校一年生で私、常識にありふれてい る子はそんなにいないと思うんですよね。  そのほか、例えばこれ驚いたんですけれども、他の子供は興味を持たないよう なことに興味があり、自分だけの知識世界を持っている。これ私すばらしいこと だと思うんですよ、個性があって。これが丸付けられると発達障害者の方に行く わけですよ。そのほか、私はもうこれ聞いて痛かったのは、例えば聞き漏らしが ある。私もしょっちゅうありますし、そのほか、限られた量の作文や決まったパ ターンの文章しか書かないと。私今、質問文を書きながら、こう本当に胸が痛い ですね、耳が痛い。  だから、こういったものが背景となって六・三%が出て、それが六%として独 り歩きする。私、このようなことは絶対に防いでいただきたい。  今後、定義は政令で定めますんで、きっちりと客観的な医学的見地に基づいて この定義をするということをこれ最後にお願いして、質問を終わらせていただき ます。  どうもありがとうございました。 ○近藤正道君 無所属の近藤正道でございます。  この法案の意義、目的、今日の審議を通しまして私も相当理解をさせていただ いたところでございます。提案に至りました関係者の皆さんの御努力に本当に敬 意を表したいというふうに思っています。  幾つか質問を準備しておりましたけれども、ほぼ皆さんにもう質問をされまし たし、とりわけ支援という中身につきましてはもう既に出ておりますので、私は この法案の方向について評価をさせてもらうと、そのことを前提に、最後であり ますので、私のやっぱりいまいち引っ掛かるところにつきまして、確認的な意味 で質問をさしていただきたいと思っています。  冒頭の神本委員の質問に対する福島先生の御答弁で、支援が大切なんだと、決 め付けることが目的ではないんだということをおっしゃられました。本当に私も そうあってほしい。しかし一方で、定義がまだまだ、何となく分かったようで分 からないところもあるし、今ほどの黒岩委員の最後の問題提起などを聞いていま すと、私も若干ぐらつくところがあるわけでありますが。  例えば東京都の教育委員会のホームページの中に、ここに持ってきておるんで すが、これ私も昨日見ましたけれども、こういうふうに書いてあります。ADH D、注意欠陥多動性障害のところなんですが、こう書いてあります。「原因や生 理学的な基礎については、脳の機能障害が推定されるという段階であって、現在 のところ分かっていません。」と、こういうふうに書いてあります。また、いろ んな私のところに送られてくるパンフレット、書物等を見ますと、アメリカの国 立衛生研究所というところは、今ほどのADHDの原因に関する私たちの知識は 依然としてその大部分が推定的なものにとどまっている、こういうふうに書いて あります。  先ほど福島先生の方で、分かっていることと分かっていないこと、ここの識別、 区別がありまして、私もなるほどなと、こういうふうに思いましたけれども、今 現在、東京都がそういうホームページを現に掲出をしているということなどを見 ますと、もう一度ここでやっぱり、きちっと駄目押し的に、医学的、科学的に大 方のやっぱり整理、決着は付いているんだということを是非はっきりさせる必要 が私はあるんではないかと、こういうふうに思いますが、いかがでしょうか。 ○衆議院議員(福島豊君) 先ほど神本先生の御質問にもお答えさしていただき ましたが、この東京都教育委員会の文書のその読み方の問題というのが私はある と思います。機能障害だと、こういうふうに明確に言うためには、どこそこの機 能がこう障害されていますねというところまで解明されないと、なかなかストレ ートには言えないということだと思います。  ただ、様々な、どこが障害されているのかということについては諸説がありま す。その諸説はいまだ仮説であると、この指摘は多分正しいと思います。ただ、 裏返して考えると、こうした様々な行動上の特性でありますとか、例えばコミュ ニケーション上の障害とか、こういうのが表れてくるのは、その人が例えば親の 育て方がこうだったからこうなったんですよということではないと。この本法案 で脳機能の障害であるということを条文上書いたのは、裏返して言うと、そうい う後天的な育て方であるとかなんとかというようなことでそうなっているのでは なくて、むしろその本来の脳の機能の障害、まあこれは特定をされるに至っては おりませんけれども、傍証は様々に出てきておりますけれども、そういうものに 由来するものであるからこそ、そうしたことに早く気付き、支援をすることが大 切であると、そういう観点からこの定義のところではこのような表現をしたわけ であります。 ○近藤正道君 はい、分かりました。  次に、現在、この発達障害児六%という、これもその六%の由来について今ほ ど来議論がありましたけれども、通常学級におられるということでございます。 どういう体制で一緒に学んでいるのかということが一つと、もう一つ、この本法 の成立を受けて今後どういうふうになっていくのか。非常に機械的に分けますと、 分ける方向に行くのか、あるいは補助教員等の配置で充実させていくのか。一般 的な話はこの間出てきておりましたけれども、端的にどういう方向にこれから進 んでいくべきなのか、法の方向について提案者から御説明をいただきたいと思い ます。 ○衆議院議員(馳浩君) 現在でも通常の学級においてほかのお子さんたちと一 緒に勉強しているわけでありますが、実は私も文京区において特例として取り組 んでおる実例を拝見させていただきまして、担当者にもお伺いいたしました。や はりある部分は加配も必要でしょうし、またその文京区の取組というのは、通所 という形で、通級という形で週に一回ある小学校のいわゆる学級に少人数で通っ て、そして先生方からプログラムに基づいて支援を受けると。それで十分対応で きて、と同時に、その学級には加配の若い先生方も入って、支援のプログラムの 在り方についてもともに研修を行いながら、そして、そのそれぞれの先生方が自 分の学校に戻っていったときに、その方向を理解して子供たちの対応をするとい うふうになっておりますので、やはり通常の学級において、そういったできる限 り加配も受けた中で、その先生方からの支援が受けられるような形が私は望まし いというふうに思っております。 ○近藤正道君 本法の成立によってどういう方向になるのか、今ほどある程度の お答えがあったというふうに思いますが、もう少し、この法律の制定によって更 にどういうふうになっていくのか、文科省の方から御説明いただければ有り難い と思います。 ○政府参考人(山中伸一君) 現在、学習障害児の子供がほとんどが通常学級に おりますので、その指導支援ということでモデル事業をやっております。そのモ デル事業の中では、一つは各学校に特別支援教育コーディネーターというものを 置きまして、その人が担任の教員、これと連携していろんな相談に当たる、ある いは保護者あるいは外部の方との調整に当たるということをやっております。  また、学校全体として取り組むという意味で校内委員会というものを設置し、 またその学校の外でございますけれども、これには専門家チームを作りまして、 この方が、専門家に学校のコーディネーター等が相談に行く、あるいは巡回相談 員という形で専門家の方が学校に来て指導をする、あるいは助言をするといった 体制を整えております。  また、それにプラスしまして、学校だけでなくて医療、福祉、労働関係、関係 の機関が共同しました、連携するそういう協議会というふうなものも作りまして、 そこにも協力していただくという体制を取っているところでございます。  今は四十七の都道府県でモデル事業という形でこれを実施しておりますけれど も、こういう体制を、学習障害児を抱える、が在学する学校につきましてはそう いう体制を教育委員会あるいは関係機関といったところで整備してまいりたいと いうふうに考えております。 ○近藤正道君 教育現場におきまして発達障害児の教育選択権はどのように保障 されるのか。神本議員の質問のところでもありましたけれども、例えば、発達障 害児と保護者には発達障害への個別的なプログラムを受ける権利とそれを拒否す る権利、すなわち障害のない子供たちと一緒に学ぶ権利が保障されなければなら ないというふうに思っておりますが、その選択を可能にする教育現場の体制は保 障されるのか、どのように整備されるのか、最後にお尋ねをいたしたいと思いま す。 ○政府参考人(山中伸一君) 現在、先生も御指摘のとおり、学習障害を持つ子 供たちはそのほとんどが小中学校の通常学級に在籍しているところでございます。 そういう子供たちに対して障害に応じた形で指導あるいは支援を行いたいという ことでございまして、そのためには、一人一人の子供たちの障害に応じたニーズ、 こういうものを把握して、関係者あるいは関係機関、そういうところが連携した 形での個別の教育支援計画というものを策定していきたいと考えております。  この個別の教育支援計画というものを策定するというためには、保護者が非常 に重要な役割を担っております。ですから、その支援計画を作るに当たりまして は、保護者の理解あるいは協力が必要不可欠でございますし、またそういう計画 を立てていくという中では、保護者の意見を十分に聞きながら、相談しながら作 成していく、そういうことが必要であるというふうに考えております。 ○委員長(高嶋良充君) 他に御発言もないようですから、本案に対する質疑は 終局したものと認めます。  御苦労さまでした。答弁者の方は御退席ください。 -----------(中略)----------- ○委員長(高嶋良充君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  次に、発達障害者支援法案を議題とし、討論に入ります。──別に御意見もな いようですから、直ちに採決に入ります。  発達障害者支援法案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕 ○委員長(高嶋良充君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもっ て原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、岡崎トミ子さんから発言を求められておりますので、これを許します。 岡崎トミ子さん。 ○岡崎トミ子君 私は、ただいま可決されました発達障害者支援法案に対し、自 由民主党、民主党・新緑風会、公明党の各派並びに各派に属しない議員黒岩宇洋 君及び近藤正道君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     発達障害者支援法案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、障害者の個人の尊厳にふさわしい生活を保障 される権利等を確認した障害者基本法第三条の基本的理念を踏まえ、次の事項の 実現を期すべきである。  一、発達障害の早期発見は、発達障害者に対する早期の発達支援に資するため のものであることに留意し、障害者福祉、医療・保健、保育・教育にかかわる関 係者の間における発達障害に関する理解の促進と認識の共有を図ること。  二、発達障害児に対する保育及び教育的支援と支援体制の整備に当たっては、 発達障害児が障害のない児童・生徒とともに育ち学ぶことを基本としつつ、発達 障害児及びその保護者の意思とニーズを最大限尊重すること。  三、発達障害者の就労を支援するための体制の整備を進めるに当たっては、障 害者の就労の機会の確保に配意し、障害者の雇用の促進等に関する法律について、 必要な見直しの検討に速やかに着手すること。  四、発達障害者及びその家族に対する相談・助言体制を可及的速やかに拡充し、 及び医療・保健、福祉、教育、就労その他の支援を行う専門的人材を早急に育成 する必要性にかんがみ、予算措置を含む適切な措置を講じること。  五、発達障害者に対する支援の実効性を確保するため、障害者基本計画につい ての必要な見直しを行うとともに、都道府県及び市町村が策定する障害者計画に ついても本法の趣旨が活かされるように、必要な助言等を行うこと。  六、発達障害者に対する施策の在り方について、医学的知見や介助方法の向上 等、国際的な動向等に十分留意し、常に見直しに努めること。  七、包括的な障害者福祉法制及び施策の検討に当たっては、障害者の自己決定 権及び発達の権利を含む権利・利益の尊重と侵害に対する迅速かつ効果的な救済、 経済、社会、文化その他の分野における分け隔てのない参画の促進と自立に向け たきめ細かい支援、障害を理由とするあらゆる差別の排除と差別のない社会の実 現を基本的視点として行うこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 ○委員長(高嶋良充君) ただいま岡崎トミ子さんから提出されました附帯決議 案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕 ○委員長(高嶋良充君) 全会一致と認めます。よって、岡崎さん提出の附帯決 議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、尾辻厚生労働大臣から発言を求められておりますので、 この際、これを許します。尾辻厚生労働大臣。 ○国務大臣(尾辻秀久君) ただいま御決議のありました本法案に対する附帯決 議につきましては、その趣旨を十分尊重し努力してまいる所存であります。 ○委員長(高嶋良充君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員 長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(高嶋良充君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時三十七分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:49 2004/12/09 □ ------------------------------------------------------------------------ 衆議院 内閣委員会 発達障害者支援法案 関連質疑 2004年11月24日 (衆議院ビデオライブラリ) 参議院 内閣委員会 発達障害者支援法案 同付帯決議案 審議 2004年12月01日 (参議院ビデオライブラリ) いずれも下記でご覧になれます。 http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/2004/0082.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ LDニュースの記載内容を転載される場合には必ず下記までご連絡下さい ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 親の会「けやき」連絡先 E-mail: keyaki@box.club.ne.jp 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