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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #526 2004/12/01 発行 登録(配信)読者数 3,401 ■ ■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 第161回国会 衆議院 内閣委員会 議事録 第8号 (抜粋)4 2004/11/24 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:37 2004/12/01 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/sample.html ■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 第161回国会 衆議院 内閣委員会 議事録 第8号 (抜粋)4 2004/11/24 ■ ------------------------------------------------------------------------ ○市村委員 民主党の市村でございます。  これから三十分間、質問させていただきます。  私は、この発達障害者支援法のことを聞きましたのは実はことしに入ってから でございまして、LD親の会の方々、地元の方々がわざわざ事務所を訪ねていた だきまして、この法律が臨時国会に提出される可能性があるということのお話を いただきました。  そして、そのお話を聞いて初めてこのことを知ったんですが、私としても、こ んなことが今まで何できちっと立法府の立場で対処といいますか、対応されてこ なかったのかなということを正直に感じたわけでございます。  親御さんたちとお話をしていますと、本当に切実な声が、また気持ちが伝わっ てまいります。  一日も早く発達障害というものに対して社会のしっかりとした認識を確立して いかなくちゃならないということ、そして、その結果、その過程でもいいんです が、しっかりと発達障害に対しての社会的な取り組みをしていかなきゃならない ということが求められているんだということを私も強く感じている次第でござい ます。  この間お話もしましたら、もう既に四十年間もこうした問題に取り組んでいら っしゃる、御努力されている方々もいらっしゃるということでありまして、本当 に今回この臨時国会で早期成立を図るべきだ、このような立場で私もこの法案に 賛成者の一人として名前を連ねさせていただいております。  本当に、これまで福島先生を初め、この法律の作成につきまして御努力された 皆様には心からの敬意を表して、今から質問を始めさせていただきたいと存じて おります。  また、発達障害者支援につきましては、やはりこれは福祉と教育というものが 密接に連携をとる必要があるように感じております。今後のこの法律が、先ほど 答弁の中にも、この法律は、理念法であって政策の方向性を定めるものであると いうことであります。これから具体的になってくるわけでございますけれども、 今後のためにより明確にしておきたい点をこの場で質問させていただきたいと思 っております。  この法律を通じまして、発達障害に対する知識が普及していけば、恐らく、い や、必ずや、発達障害に対する周りの理解が深まりまして、二次障害と言われる もの、この発生を防ぐこともできると期待されております。  まず、発達障害と支援の状況について御質問させていただきたいと存じます。  最近問題になっております例えば学級崩壊や引きこもり、登校拒否なども、発 達障害が原因の一つと考えられていると聞いておりますが、LD、学習障害です ね、またはADHD、注意欠陥多動性障害、そして高機能自閉などの発達障害者 と言われている人々の全人口当たりの有病率推計値というのは存在するんでしょ うか。また、あるとすれば、現状において、発達障害と思われる方々の有病率は どれぐらいなのか、どうぞよろしくお願いします。 ○塩田政府参考人 我が国におきます発達障害者の数とか障害が出現する率とい うのは、正確な数値は把握されておりませんけれども、欧米の専門家のデータで は、例えば、自閉症が八歳以下の〇・六%、注意欠陥多動性障害が学齢期の三か ら七%、学習障害が生徒の五%とされるデータがございます。  また、文科省から御答弁した方がよろしいかもしれませんが、平成十四年に文 部科学省が実施した調査におきましては、知的発達におくれはないものの学習面 や行動面で著しい困難を持っていると担任教師が回答した児童生徒の割合は六・ 三%とされているところでございます。  今後、厚生労働科学研究などを活用しまして、発達障害に関するきちんとした データの把握に努めてまいりたいと考えております。 ○市村委員 きょうは文科省の方もいらっしゃっていると思いますが、今の六・ 三%の数字は、大体現状をある程度正確に反映するものと考えていいんでしょう か。 ○山中政府参考人 今の六・三%という数字でございますけれども、これは平成 十四年度に文部科学省が実施いたしました通常の学級に在籍する特別な教育的支 援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査というものを行いまして、これは 、医師の診断を得てやったということではございませんで、その担当している教 師が、こういう項目という項目を設定いたしまして、その項目の設定は専門家が 設定したものでございますけれども、それに該当するという可能性のある子供の 数を調査したところ、それが六・三%程度の割合であったということでございま す。 ○市村委員 今御答弁の中に医師の診断という言葉がありました。発達障害とい うのもまた、まさに今の定義のことでもかなり法律の制定段階でも議論になった と聞いておりますが、現状において発達障害の診断を専門医に受けるためには何 カ月も待たなければならないというふうに聞いておるんです。  では、この本法の定義するところの発達障害を診断できる医師の方は、今現在 どれぐらいいらっしゃるとお考えでしょうか。 ○塩田政府参考人 発達障害者の方を支援する上で、正確な診断ということが必 要でありますし、そのためには専門的な知識や技能を持つ医師の確保が非常に重 要だと考えております。そういう専門家の数が少ないというのは御指摘のとおり でございます。  一例で申し上げますれば、日本児童青年精神医学会が認定医制度を設けており ますけれども、全国で百六名ということでありまして、二十歳未満人口十万人当 たり〇・四二人ということでございまして、専門家をどう養成するかということ が非常に重要であると思っております。  この法案の成立を契機に、厚生労働省といたしましても、児童精神科あるいは 児童福祉の専門の医師の養成をしたいと思っておりまして、これは、さきの質疑 の中でも申し上げましたが、平成十六年のうちに検討会を設けて検討したいと思 っておりますし、来年度の厚生科学研究においてもそうした研究をしたいと思っ て、今後とも努力したいと思っております。 ○市村委員 さっき、最初に小宮山委員の方からもありましたように、やはり百 六人というのでは余りにも少な過ぎるということであります。これからだと思い ますが、ぜひとも、そうした施策に対応していただきたいと思います。  実は、診断についても、私が聞いているところによりますと、発達障害の対応 が最も進んでいると言われる米国では、安易に医師が診断を下して薬を処方する という問題も指摘されているようであります。  そうした観点からすると、勉強不足の医師による安易な判断は避けなければな らないということが思われるわけでございますが、私としては、医師の判断のみ を絶対の基準とするのではなく、心理系、福祉系、教育系の立場の方々が参加す る総合的な診断が必要となってくると考えておりますが、その点、いかがでござ いましょうか。 ○塩田政府参考人 御指摘はそのとおりだと思います。  特に、発達障害は、医療的なケアというよりは、発達障害をいろいろな地域の 人たちが受け入れ、そして発達障害を持つ方々の障害の特性に応じていろいろな 日常生活のサポートをするということが大事でありますので、医師のみならず、 心理系、福祉系、教育系、さまざまな専門家の養成が必要ですし、それとあわせ て一般の地域住民の理解ということが不可欠だろうと思います。  この法案を契機に、いろいろな角度で努力をしていきたいと思っております。 ○市村委員 次に、特別支援教育についてちょっとお聞きしたいと思います。  これは、文科省の皆さんへの質問なんですが、ここ数年、文科省の方で、主に 発達障害を対象にした特別支援教育のモデル事業を進めているとお聞きしていま す。その文科省の進めてきた特別支援教育では、発達障害者に対してどのような 対応をとってきたのでしょうか。例えば、教育現場における発達障害関係の研修 機会をふやす予定はありますでしょうか。よろしくお願いします。 ○山中政府参考人 お答え申し上げます。  発達障害のある子供さんたちへの教育につきましては、かなり高度、かつ、あ るいは専門的な知識、経験というものが先生方にも求められるというふうに思っ ております。  そういう意味で、例えば、国立特殊教育総合研究所でございますけれども、こ こで、発達障害の子供たちへの対応に指導的な役割を果たします先生方、こうい う先生方に対する研修でございますとか、あるいは、それぞれ個別の学校で、保 護者を含めました関係者の方々、あるいは学校の外の専門家の方、そういう方と 連絡調整をしていただけるような、特別支援教育コーディネーターというふうに 呼んでおりますけれども、こういう方の養成ということも行っているところでご ざいます。  また、各都道府県におきましても、こういう方がまた都道府県に戻りまして、 それぞれの県での実情に応じました研修の充実といったものも図っているという ところでございます。 ○市村委員 今、特別支援教育のことを申し上げましたが、このたびの発達障害 者支援法案の中に出てきます発達障害者支援センターと特別支援教育センターと の連携というのはどうなっていくのか、これについては文科省、厚生労働省、そ れぞれからお答えいただきたいと思います。 ○山中政府参考人 今現在、文部科学省で特別支援教育推進モデル事業というも のを行っておりますけれども、この中で、特別支援連携協議会というものを設け まして、教育界だけでなく、学校、教育委員会だけでなくて、いろいろな福祉、 労働等の関係の機関とも連携しながら、しっかりとした支援をしていこうという ことで取り組んでいるところでございます。その場合、当然、発達障害者支援セ ンターというようなものもその連携する先として含まれてくるというふうに考え ております。  実際には、現在全国で十九カ所でございますか、発達障害支援センターがござ いますけれども、このモデル事業の中でも、特別支援連携協議会の中にそのセン ターの方が加わっていただいている事例、あるいはセンターとこの協議会が連携 いたしまして研修を実施している事例というところもあるところでございます。  今後とも、福祉、労働等の関係の機関と連携しながら、この協議会もしっかり と御支援をしてまいりたいというふうに考えております。 ○塩田政府参考人 発達障害者支援センターはこれから大きな役割を果たすと思 っておりますが、現在全国で十九カ所でありますので、これをまず全国、全都道 府県、全政令指定都市にふやすということが前提となりますが、文科省サイドの 教育センターと発達障害者支援センターの連携が必要です。来年度予算で、両者 も加わった、福祉と教育サイドが垣根を取り払った協議会をつくって支援をする ような仕組みを考えているところでございます。  今後とも、教育と福祉の垣根を取り払うということが大事ですし、この法案が その契機になると考えているところでございます。 ○市村委員 ありがとうございます。  次に、支援体制についてお伺いしたいと思います。  発達障害者の発達支援に当たっては、早期発見、早期対応が重要と言われてい ます。学校での対応は特別支援教育の導入などもあって少しずつではあっても対 応が進みつつあるようでありますけれども、例えば就学前、保育園や幼稚園の対 応はまだまだとお聞きしておりますが、まず、保育園では、この法律制定を受け て次年度以降どのような対応を行うのか教えてください。 ○伍藤政府参考人 障害のある子供に対する保育についてでございますが、これ までも保育所の保育指針というのを定めて、一人一人の子供の発達や障害の状態 を把握して保育する、こういうことを基本にしておりまして、障害児保育もでき るだけ幅広く取り入れるようにということで進めてきております。  それから、障害児の保育に関する保育士さんなどの研修を充実する、こういう ことも取り組んでおりますし、それから、軽度のものも含めて、障害児を一定数 受け入れた場合に、その保育所に助成措置を講じる、こういう施策も講じている ところでございますので、こういった施策を来年度以降も引き続き充実をさせ、 それから、新たに、発達障害児、こういう概念も出てまいりますので、こういっ たものにきめ細かく取り組めるように努力していきたいと思っております。 ○市村委員 ありがとうございます。  それでは、幼稚園の方では、この法律制定を受けて次年度以降どのような対応 を行うか、よろしくお願いします。 ○山中政府参考人 お答え申し上げます。  幼稚園でございますけれども、幼稚園におきましても、発達障害を含めました 障害のある子供たちの受け入れということ、あるいは指導の充実ということを図 ってきたところでございますけれども、平成十五年から、幼稚園における障害の ある幼児の受け入れや指導に関する調査研究というものを市町村の教育委員会に 委嘱して実施しているというところでございますし、また、来年度の概算要求で ございますけれども、幼稚園それから高等学校等も含めまして、一貫した障害を 持つ子供たちへの支援体制を構築するというために、特別支援教育体制推進事業 というものを四十七都道府県で行いたいというふうに思っているところでござい ます。 ○市村委員 ありがとうございます。  次に、早期診断についてちょっと御質問したいと思いますが、早期診断の重要 性は言うまでもないということであります。  ただ、正確な診断を行える専門家が少ないという現状において、いたずらに診 断を下すことによりまして混乱が生じる可能性もあると思われまして、例えば母 子保健法に基づく健康診査での早期発見が規定されておりますけれども、実際に 診断を行う医師や保健師が正確な診断を行えるようにするためにはどのような支 援を行うのか、これについてもよろしくお願いします。 ○伍藤政府参考人 現場でこの発達障害児の支援に当たる医師や保健師、こうい った者の専門知識の普及というのは大変重要なことでありますので、従来から保 健師等による保健指導、こういったものの充実を図るためにいろいろなマニュア ルをつくって自治体に配付をしております。それから、来年度の概算要求におき ましても、自治体の保健師等を対象とした研修を実施するということで要求をし ておるところであります。  それから、いろいろな各種研究でございますが、今年度内に私ども検討会を立 ち上げて、先ほど来議論がありますが、小児科とか児童精神科の領域のこういっ た医師の確保についての検討を始めたいと思っておりますし、来年度の科学研究 費の中におきましても、こういった子供の問題に対応できる専門医の確保、育成 のあり方、こういったものの研究をしていきたいというふうに考えております。 ○市村委員 同様に、厚労省さんへの質問なんですが、就学時の健康診断を行う 医師等が正確な診断を行えるようにするためにはどのような支援を行うのか、お 願いいたします。 ○尾山政府参考人 文部科学省でございます。  発達障害につきましては、ある程度の期間の観察が必要と考えられますので、 一回の検査で十分に判断することは困難であること、また、現在各市町村におい て専門家の確保に困難を伴う場合があると考えられること等の理由から、現時点 におきましては、就学時の健康診断だけでは十分に発見することは困難であると 考えております。  しかしながら、今後、発達障害の早期発見という観点からは、入学後の学校生 活における観察等を通じてだけでなく、就学時健康診断に当たりましても、でき る限り正確な診断、発達障害の早期発見に努めていただくことが重要であると認 識しております。  このため、文部科学省といたしましても、現在、学校・地域保健連携推進事業 というものを進めておりますが、これは学校と地域保健が連携し、健康相談活動 について円滑な運営ができるよう専門医を学校へ派遣している事業でございます けれども、こういった事業を通じまして学校が精神科医や小児科医などの地域医 療の専門家に相談し指導を得られるような体制を整備することでございますとか、 あるいは、発達障害児の教育支援を行う体制を整備するため策定しましたガイド ラインの試案につきまして、都道府県教育委員会等の御意見等を踏まえて必要な 見直しを行いまして、都道府県教育委員会等にお示しすることなどにより支援し てまいりたいと考えておるところでございます。 ○市村委員 厚労省さんからはないということで、まあ、今のでよしとします。  次に、権利擁護について御質問したいと思います。  例えば、発達障害に熟達した専門家の適切な診断と配置が行われなければ、発 達障害者の中でも攻撃性の強い児童生徒などに対して、本人の発達を促すという 名目で、親の意思や本人の意向を無視して、薬の投与など治療の強制を行う可能 性があるのではないかという不安があるとも聞いています。  そうした場合を含めて、第十二条にもあります権利擁護が非常に重要になって きますけれども、具体的に就学期の児童生徒に対してはどのように権利擁護を行 うことを想定しているのかということで、文部科学省の方からお願いいたします。 ○山中政府参考人 お答え申し上げます。  薬の投与等のところはまた医療的な行為ということになろうかと思いますけれ ども、学校現場におきまして、今回の法律の対象になりますような発達障害のあ る子供さん方、この教育を行うという上では、この法律にございますように、権 利擁護といったものに十分配慮して支援を行っていくということが必要になると いうふうに考えております。  発達障害を持つ子供の指導につきましても、保護者の理解、協力、これが不可 欠でございますので、非常に重要でございますので、指導に際しましては、保護 者とも、よく説明し、あるいは理解を得ながら、協力しながら進めていくという ことが必要になってくるというふうに考えております。  こういうふうな観点から、文部科学省におきましては、小中学校の体制整備と いうことで、ガイドライン、試案でございますけれども、これを作成いたしまし て、すべての教育委員会あるいは小中学校に配付しておりますし、また、先ほど 申し上げましたような研修というものを通じまして、発達障害に関します教育に 携わる者の理解、これを深めていくということをしっかりと進めてまいりたいと 考えております。 ○市村委員 現代、いろいろ薬が大変進歩してきまして、いろいろな形で、この 状況にはこうした薬を打てばいいということがだんだんわかってきている昨今で ありますけれども、やはり、だからといって、では、騒げば薬を打てばいい、攻 撃性が強いから薬を打てばいい、こういうことではないということでございます ので、その辺はきちっと踏んまえていただいて対処していただかなきゃならない と思いますので、そこをぜひとも強調しておきたいと思います。  それから、就労支援につきまして質問させていただきたいと思いますが、やは り、何といいましても、発達障害者の皆さんにとってみれば、周りの理解を深め るという意味でも就労支援が非常に重要だろうと思います。  発達障害を持つと思われる方々は、適切な教育を行われれば働くことができ、 しかも納税者になることができると期待されております。その意味で、発達障害 者支援センターではどのような体制で就労支援を行うんでしょうか。よろしくお 願いします。 ○塩田政府参考人 発達障害者支援センターでは、心理療法を担当する職員、そ れから相談支援を担当する職員のほか、就労支援を担当する専門職員を配置する こととされているところでございます。その就労の担当の職員というのは、授産 施設などで障害者の就労問題の経験がある方が配置されるものと考えております。  実際の仕事としては、障害を持つ方が職業生活を送る上でのいろいろなルール をマスターしなければいけませんので、そういうルールをマスターするための支 援でありますとか、あるいは、企業に出ていって企業の理解を得るべき努力、企 業の方が障害を理解してもらえれば、御指摘があったように、発達障害を持つ方 もちゃんと働くことができるわけでございます。  それから、後ほどまた御答弁があると思いますが、ハローワークとかいろいろ なさまざまな地域の機関との連携とか、そういったことを発達障害者支援センタ ーの職員は行うことが期待されていると考えております。 ○市村委員 その今の発達障害者支援センターでは、例えばジョブコーチ制度の 導入などは考えていないんでしょうか。 ○金子政府参考人 ジョブコーチの関係についてのお尋ねでございますが、私ど も、今、ジョブコーチ制度ということで、障害者職業センターというところにジ ョブコーチを配置するほかに、協力型ジョブコーチ制度というのがありまして、 これは地域の社会福祉法人等にお願いをしております。現に、今ございます自閉 症・発達障害支援センターにおきましても、協力機関型のジョブコーチというこ とで、幾つかのところで配置をお願いしているところでございます。取り組んで いただいているところでございます。  この法律によります発達障害者支援センターにつきましても、こうした形での ジョブコーチ制度の利用を進めていただけるように対応を図っていきたいという ように考えております。 ○市村委員 今、障害者職業センターの話が出ました。現在、障害者職業センタ ーがあるんですが、そこの障害者職業センターでも、今後、発達障害者の方々の ために就労支援を積極的に行う用意はあるのかということではいかがでしょうか。 ○金子政府参考人 障害者職業センターでの取り組みについてのお尋ねでござい ますが、現在、障害者職業センターにおきまして、職務評価でございますとか職 業準備訓練、あるいは先ほど申し上げましたようなジョブコーチによります支援、 こういったことが発達障害者についても支援の対象となっております。ただ、現 状を見てみますと、まだ極めて限られた状況であるというふうに考えております。  また、一方で、効果的な支援技法というものの開発というのもこれから進めて いかなければならない状況ではないかと考えておりまして、こうした面で、今現 在、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の方におきまして、新たな支援技法 の開発について研究、検討を有識者の方に集まっていただきまして行っていると ころでございます。  こうした成果も踏まえて、今後、発達障害者の就労支援に障害者職業センター としても積極的に取り組んでいきたい、このように思っております。 ○市村委員 ありがとうございます。  この法律が今度できて、施行が来年の四月一日でございますので、来年度以降、 発達障害というものに対する理解、実は発達障害ということだけじゃなくて、先 ほどからも議論がありますように、やはり障害というものに対する理解が深まっ ていかなければならないのではないかというふうに思います。  私の知り合いの方は、竹中ナミさんですけれども、いや、チャレンジドだと。 チャレンジを生まれながらにして、生まれながらなのか、後生的に事故で肢体不 自由になった方もいらっしゃいますけれども、やはり、チャレンジを授けられた、 与えられた人なんだということで、呼び名もされていますし、チャレンジドを納 税者にということで御努力されている方もいらっしゃいます。  とにかく、障害というものに対する私たちの意識を変えて、これを前提としな がら、しかし、それをいかに社会的によりよい方向に持っていくということ、そ してまた、先ほどからも議論がありますように、いわゆる健常者と原則分離じゃ なくて、原則的に一緒、ただ、その中で、与えられたものといいますか、与えら れた状況というものをしっかりと認識しながら、社会の中でお互いに貢献できる ような、そうした状況をつくっていくことが大切じゃないかと思います。  ことしの通常国会でも、障害者基本法がこの内閣委員会を経て成立しておりま す。我が党の委員の中にも、この障害者基本法と発達障害者支援法との関連性と いいますか、について疑問を付する委員の方がいらっしゃったことも、私も重々 承知しています。  だから、今後、ぜひともそうしたことがもっとしっくりとうまくいくように、 また、きょうも結局、厚生労働省さんそれから文部科学省さんと二つの省庁の方 がいらっしゃっているんですけれども、こういった面でも、やはり、もっと障害 という切り口で、チャレンジドでも何でもいいですが、そうした切り口で、お互 いもっと、もちろん省庁の皆さんだけじゃありません、私たち国民全体が認識を 深め、協力できるような体制をつくるということが大切だと思いますので、この ことを最後に申し上げて私の質問を終わらせていただきたいと思います。  ありがとうございました。 ○松下委員長 次に、山口富男君。 ○山口(富)委員 日本共産党の山口富男です。  日本の障害者施策を振り返りますと、身体、知的、精神障害者とその対象を広 げてきて、現在、総合的な障害者福祉法の制定に前進すべき時期だと思います。  それから、国連の場合も、完全参加と平等を掲げた国際障害者年の取り組みが あり、その後、今日では二十一世紀の最初の国際的な人権条約である障害者権利 条約の策定作業に入るという動きです。  このように総合的な障害者福祉法の制定への流れの中に本法案を位置づけます と、私は、障害者基本法との関係では個別法になりますし、現在の法制において いわゆる谷間と言われる人たちに対する支援の問題では、公的な支援をつくって いく政策的な立法になっていくというふうに思うんです。  まず、厚生労働省にお伺いいたしますけれども、本法案が対象にしております 一連の障害の分野に対しての支援が大変おくれていたというふうに指摘されてい るわけですが、なぜこうした事態が生まれたのか、これをどう考えているのか、 まず示していただきたい。 ○塩田政府参考人 発達障害を持つ方々に対する施策は、委員の御指摘のとおり、 かなりおくれていることは事実だろうと思います。知的障害を持つ方々について は知的障害者福祉法によるサービスが提供されておりますが、知的障害を持たな い方々についてはいわゆる制度の谷間であったということでございます。  日本の法制度、障害者に対する法制度が個別分野ごとに発展してきた、そうい う時代の制度的な経緯の中で、十分な対策が講じられなかったということであり まして、先ほど委員が御指摘になったように、障害者基本法は、原因のいかんを 問わず、すべての障害者を対象にした基本法であります。最終的には、その障害 者基本法と整合性のとれた包括的なサービス法を目指したいと思っております。  この発達障害については、きょう、いろいろな議員の御指摘を受けております が、一見して障害がわかりづらかったということとか、専門家がいなかったとい うこととか、いろいろな事情で施策として取り組んでこれなかったということで あります。この法案を契機に、いろいろな施策を講じて、最終的にはほかの障害 と同じような制度ができるような努力をしていきたいと思っております。 ○山口(富)委員 私は、今塩田部長が指摘をされた点につけ加えまして、もう 一点、行政側の姿勢の問題があるというふうに痛感するんです。  きょう、何人かの委員が指摘されましたけれども、一九九三年の障害者基本法 改正時の国会の附帯決議、これをもう一度振り返りますと、「てんかん及び自閉 症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長 期にわたり生活上の支障があるものは、この法律の障害者の範囲に含まれるもの であり、これらの者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めること。」とい うふうになっていたわけですが、私は、やはりこの方向が行政の分野に生かされ なかったということも厳しく見る必要があると思うんです。  そのことを冒頭に申し上げたいのは、ここでやっと立法化がされていくわけで すから、それを踏まえての、もちろん立法府も仕事をいたしますけれども、行政 の姿勢が非常に大事になっているので、その点つけ加えておきたいと思うんです。  法案に入りたいんですが、第二条で、発達障害について政令で定めるというこ とになっております。  これにつきましては、いろいろな団体から、きょうの答弁の中でも、先ほど、 当事者団体それから支援された方々の団体、たくさん名前が挙がりました。私た ち議連の委員のところにも日本てんかん協会からも要望が参ってきているんです けれども、この政令について、先ほど塩田部長は、丁寧に、公正にやるんだとい う話がありましたが、必ず関係団体の意見をよく聞いて定めるようにしていただ きたい。 ○塩田政府参考人 この発達障害者支援法の対象につきましては、法律で、「自 閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性 障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発 現するものとして政令で定めるもの」ということになっているところでございま す。  ですから、三つの要件がありまして、自閉症などとの類似性、それから脳機能 の障害であること、それから症状が通常低年齢において発現する、この三つの要 件を満たすものが政令で対象になるということだろうと思います。  この法律の趣旨が、制度の谷間にある方をなるべく拾っていろいろな支援の手 を差し伸べようという法案の趣旨ですから、この法律の趣旨に沿ってなるべく広 い障害を対象にしたいと考えているところでございますが、その政令の制定に当 たりましては、パブリックコメントも含めまして、関係の方々、障害者、当事者 の方々、いろいろな意見を丁寧に聞いて、透明かつ公正な手続のもとで定めてい きたいと思っております。 ○山口(富)委員 さて、具体的なこの分野の支援といった場合に、乳幼児期か ら成人にかけてのライフステージに応じて連続的な支援が必要になるのと、地域 からの支援が当然必要になってくるわけです。  特に、発達障害の場合に、早期の発見と適切な診断、また療育によって、二次 的な社会的不適応が相当改善されると言われております。それだけに、本法案が 第一条の「目的」に早期の発見、支援を掲げて、そして第三条で早期発見のため の必要な措置を講じるとしたのもそのためだと思うんです。  それで、公的支援といった場合に、早期発見につながる機会の確保が大変大事 になるわけですけれども、特に乳幼児期の健康診査につきましては、これが早期 発見の機会になるわけですが、第五条でも、その点につきまして、母子保健法そ れから学校保健法にかかわる問題が指摘されております。  今、母子保健法の問題で、一歳六カ月健診で重度の精神遅滞や自閉症、それか ら三歳児健診では中程度の精神遅滞、自閉症に気づくきっかけになると報告され ています。  この点につきましては、厚生労働省などが行っております発達障害支援に関す る勉強会、随分大部の記録集になっておりますが、これを見ますと、この問題で の提案や現状の分析がかなり突っ込んで展開されているように思います。  そこで、お尋ねしたいんですが、この母子保健法に基づく乳幼児健診で、これ までどの程度発達障害児について見出すことができたのか、示していただきたい。 ○伍藤政府参考人 発達障害につきましては、明らかな行動障害や対人障害など の特徴的な症状が集団生活を行う年齢になるまでなかなか明らかとならない場合 がある、こういった特徴を有しておりますし、それから、この分野に関する専門 家がまた少ないというような問題もありまして、一歳六カ月健診あるいは三歳児 健診における早期発見はなかなか難しいという指摘がなされておりまして、現状 において、この健診で発達障害児をどの程度発見しているかということは十分把 握されていないところは正直なところでございます。  そのため、私ども、厚生労働科学研究におきまして、こういう乳幼児健診にお ける発達障害への対応、あるいはその後の地域支援体制をどうするかということ を、今研究を始めたところでございます。 ○山口(富)委員 定量的な分析がないということなんですが、しかし、私は、 初めから乳幼児健診で発見するのは難しいと決めてかかることは全く必要ないと 思うんです。  この勉強会の第二回目に、これは自閉症協会の氏田さんが「早期発見・早期診 断」というテーマで、ある資料を提出されています。  これを見ますと、幾つか事例が挙がっているんですが、一歳半健診時で、指さ しができず、パニック状態で泣き叫び続けて別室に呼ばれた。ところが、言葉が 幾つかできたものですから、異常は認められないと判断された。その後、御両親 が心配になりまして、三歳になったころに、インターネットなどを使って、どう もお子さんの行動が小児の自閉症に該当するんじゃないかと思って、児童相談所 に相談した。そうしましたら、お母さんの気にし過ぎでは、もっと穏やかな気持 ちでゆっくりとかかわってほしいという、有効な助言が得られなかったという話 があるんですね。  となりますと、今必要になってくるのは、乳幼児健診が早期にこれに気づく一 つの重要なきっかけになるわけですから、そういう位置づけを与えながら、児童 相談所ですとか市町村の児童相談の窓口、保健所、それから保育所、幼稚園、こ ういうところとの有機的な連関の中で対応していくという取り組みが非常に大事 になると思うんです。この点はどういう考えをお持ちなんでしょうか。 ○伍藤政府参考人 先ほど言いましたような研究を進めてまいりまして、科学的 な知見を積み重ねていきたいということが一つでありますし、それから、今御指 摘のありましたような保育所、幼稚園その他いろいろな機関がかかわるわけであ りますから、そういったところとのお互いの連携、それから情報の交換、これは 大変有意義なことだと思いますので、そういった観点から、私どもも少し、幼保 の連携、そういったものについても配慮していきたいというふうに考えておりま す。 ○山口(富)委員 ぜひ、連携を持った対応を図っていただきたいと思うんです。  次に、自閉症やアスペルガー症候群などについて、診断や訓練の手法がなかな か確立していないということをよく聞くんですけれども、先ほどの質疑でもあり ましたが、専門医の方が少ないというのも勉強会での共通認識だと思います。  それで、本法案ですと、十九条で「専門的な医療機関の確保」がうたわれます、 それから二十四条で「調査研究」を定めているわけですが、一つお尋ねしたいの は、診断する医療機関の拡充、診断評価方法の充実、こういう十九条、二十四条 で定められた方向でどういう仕事を進めるのかというのを一点聞きたい。  それからもう一点は、二十二条と二十三条なんですけれども、ここで医療、保 健、福祉、教育等に従事する職員への研修などというのが挙がっているわけです けれども、法案に対応した取り組みについて、今後どういう強化を目指すのか。 この二点、答えてください。 ○塩田政府参考人 この発達障害者支援法の趣旨を実現するためには、専門家の 養成、それから専門的な機関の拡充ということが不可欠だろうと思います。  研修について、来年度予算で、国立神経センターでの研修とか、いろいろ新た な医師、保健師などを対象とした研修もやりたいと思っておりますし、医療機関 の整備も非常に大事だろうと思っております。また、厚生科学研究などを使って そういう専門家の養成をどうすればできるとか、いろいろなこれまで着手してい ない問題がたくさんございますので、この法案の趣旨を受けて努力をしていきた いと思っております。 ○山口(富)委員 塩田部長、来年四月一日が施行日になりますね。そうすると、 そう日にちがないわけです。今言われたように、各分野での具体化を一気に図っ ていくとなると、これは、関係の例えば文部科学省と厚生労働省の関係を密にし た対応をやっていくのか。どういう形で四月一日施行に向けての体制というのを とっていくんですか。 ○塩田政府参考人 冒頭御質問されましたように、発達障害者に対する支援、制 度として大変対応がおくれてきたということであろうと思います。  こうした反省に立って、ことしの初め、一月だったと思いますが、発達障害の 当事者の団体の方々、専門家の方、それから文科省と厚生労働省が一緒になって いろいろ勉強して、どういう対策を連携してすることができるか、そういう中で、 国会の先生方がそれを支援するという観点からこの法案を立案していただいたと いうことであろうと考えております。  この法案ができることが、これまで不十分であった対策の出発点になるという ことだろうと思います。そういう意味で、今現在、十分な取り組みができていな いということはそのとおりでありますけれども、この法案によってこれから始ま る。それから、来年度も、今まで二億円程度の予算でありましたけれども、ほか の分野に比べれば非常に少ないんですが、八億円を超える予算、新たな取り組み の予算、概算要求もしておりますので、この法案の成立を待って、いろいろな取 り組みが省庁間の垣根を取り払ってできるように努力をしていきたいと思ってお ります。 ○山口(富)委員 私も、皆さんがことし勉強会を開いて、関係団体の皆さんの 意見も聞きながらいろいろな努力をされ始めたということはよく知っております。  その中で、鳥取大学の小枝達也さんが、鳥取県の五歳児健診の経験を大変評価 されているわけです。この中で、昨年度、鳥取県で三三・三%で実施された、今 年度は六九・二%だということなんですが、事前に両親の方に健診票をお渡しし て、それから保育所や幼稚園などの集団生活の状況も把握して五歳児健診に当た るという仕組みになっているらしいんです。  既に、先ほどのお話の中でも、厚生労働科学研究として小枝さんを主任研究者 とした研究が始まっているということの紹介がありましたけれども、私は、この 五歳児健診なども含めて、有効な提案や経験については積極的に検討して国の施 策に生かすべきだと思うんですが、これについてはどういうお考えですか。 ○伍藤政府参考人 本年度から開始をいたしました厚生労働科学研究におきまし て、先ほど申し上げましたような二つの研究事業を行っておりまして、その一つ が御指摘のありました小枝先生の鳥取大学による研究でございます。  その中で、鳥取県は先駆的に五歳児健診ということをモデル的にやっているわ けでありますが、こういう研究事業の中で、五歳児健診の有効性とか、発達障害、 こういったものに対してどのような効果があるのか、それから地域支援のあり方 としてどういうことが考えられるかといったことが成果としてまとまってまいり ましたら、私どもも、それを一つの考え方として全国にまた提示をするというよ うなことも考えてみたいというふうに思っております。 ○山口(富)委員 では、続いて文部科学省にお尋ねします。  ちょっと時間が押し詰まってきましたので、二点まとめてお尋ねします。  一つは、文部科学省の昨年九月一日現在の調査で、小中学校におけるLD、A DHD、高機能自閉症等の児童生徒への教育支援に関する体制整備の実施状況調 査結果という報告があります。  これを見ますと、検討する校内委員会というものが小学校、中学校合わせて六 一・七%に設置されている。それから、発達障害にかかわる実態把握の実施状況 を見ると、小中合わせて五八・九%だ。やっと始まったところという感じなんで すが、ところが、個別の指導計画や教育支援計画の方になりますと、これはもち ろん強制や画一的なものにしちゃいけないわけですけれども、極めて少ないんで すね。個別の指導計画の方は小中合わせて二二・九、教育支援計画の方は一四・ 四なんですね。この現状についての評価と今後の改善についてひとつ示していた だきたい。  それからもう一つは、先ほど就学時健康診断について話があったんですけれど も、先ほど述べられましたけれども、学校保健法施行令の第二条の七項にかかわ ってくるわけですね。この七項が「その他の疾病及び異常の有無」という、これ しかないわけですけれども、これは母子保健法の方は比較的、もう少し障害を見 るという視点が入っているものになっているんですが、この施行令を改定するの か、あるいは無理やりこの七項目で読もうとしているのか、そこはどうなのか示 していただきたい。 ○山中政府参考人 一点目でございますけれども、先生御指摘の校内体制と申し ますか学校内の体制整備の状況、あるいは個別の支援計画の問題でございますけ れども、現在、担任の先生だけが悩む、あるいは保護者の方だけが悩むというこ とではなくて、やはり学校としてしっかりとした体制をつくって発達障害のお子 さんたちを支援できるような、そういう体制をつくっていこうということでのモ デル事業を進めているところでございます。  先生御指摘の調査は、昨年、平成十五年の九月一日現在のものでございますけ れども、平成十五年から、個別の支援計画につきましては、その作成についての モデル事業もやっているところでございますが、御指摘のとおり、個別の教育支 援計画でございますと一四・四という状況でございます。  さらに、これをまた、ことしも九月一日の状況を今現在調査しているところで ございますけれども、さらに、それぞれの学校におきましてしっかりとした取り 組みができるような体制づくりというものを進めていきたいというふうに考えて おります。(山口(富)委員「もう一点、学校保健法の方も」と呼ぶ) ○松下委員長 文部科学省尾山総括官。  簡潔明瞭にお願いします。 ○尾山政府参考人 先生の御指摘にございましたように、学校保健法施行令第二 条第七号「その他の疾病及び異常の有無」という規定に基づきまして、今後、発 達障害の早期発見という観点から必要な対応を図ってまいりたいと考えておると ころでございます。 ○山口(富)委員 見直すわけですね。  時間が参りました。  三年後の見直しですから、これをきちんと仕事していただいて、有効な見直し になるように仕事を進めていただきたいと思います。  終わります。 ○松下委員長 これにて発言は終わりました。  お諮りいたします。  本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の 諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○松下委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とすることに決し ました。  なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じ ますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○松下委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたしま す。     午後四時二十二分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:37 2004/12/01 □ ------------------------------------------------------------------------ 内閣委員会議事録は、これで最後です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ LDニュースの記載内容を転載される場合には必ず下記までご連絡下さい ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 親の会「けやき」連絡先 E-mail: keyaki@box.club.ne.jp [1999.03.12 から] ホームページ URL : http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/ [1998.07.31 から] LD 関連の情報交換・意見交流・質問は下記の「LDフォーラム」をご利用下さい LD-FRM URL: http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/LD-FRM/ [2000.08.17 から] ★ 挿入されている広告内容や広告主と親の会「けやき」は一切無関係です ★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LDニュースは「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用して発行してます

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