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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #524 2004/12/01 発行 登録(配信)読者数 3,401 ■ ■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 第161回国会 衆議院 内閣委員会 議事録 第8号 (抜粋)2 2004/11/24 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:03 2004/12/01 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/sample.html ■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 第161回国会 衆議院 内閣委員会 議事録 第8号 (抜粋)2 2004/11/24 ■ ------------------------------------------------------------------------ ○石毛委員 民主党の石毛えい子でございます。  本法案に関しまして、私は、障害を持つ子供さんあるいは成人に対する施策は、 福祉や教育、労働その他さまざまな施策、制度が機能しておりますので、今回の 質問は、本法案がそれらの施策を念頭に置いて、それぞれどのような関係にあっ て動いていることになるのか、そこに関心を寄せて、きょうは、この法案が成立 いたしましたら実施に当たる省庁のうち、厚生労働省、文部科学省に質問をした いと思います。  そこで、早速厚生労働省への質問でございますが、法案の第二条「定義」は、 「発達障害」の定義として、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達 障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」としてお ります。  この定義に関しまして、私は気になる点がございますので、それに触れて質問 をしたいと思います。  まず、発達障害という概括的な障害概念は、私はまだ未確立なのではないかと いうふうに受けとめているものでございます。アメリカでは、発達障害のうちに、 知的障害、脳性麻痺も含まれております。また、私個人ではありますが、発達と いうスケールで、自閉の子供さんが呈する状態ですとかあるいは多動性の子供さ んが呈する状態、そうしたそれぞれの子供さんが呈する状態を概括的に発達障害 として概念化していいのかどうかということも、私とすれば違和感を覚えますと いうことを率直に表明しておきたいと思います。  しかし、私は、そのような状態を呈する子供さんが二次障害を受け、あるいは 保護者の方も大変な厳しい状況に置かれている、そういう実情をお伺いし、また、 私の知人、友人でもいらっしゃるということを想起すれば、そうしたことを思え ば、支援を必要とされているというその実情は、私たち政治に携わる者あるいは 社会がきちっと受けとめなければいけないと思いますし、そうしたことを考えま すと、私は、この法案の名称をむしろ、自閉症、アスペルガー症候群その他とい うふうに具体的に法定化されている、そのことに特定障害者というような概括的 な規定を置いて支援法としていただいた方がよかったのではないかというふうに 考えるものでございます。  「その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発 現するものとして政令で定める」ということになりますと、これから先、政令は 内閣の手に移ってまいりますし、その具体的な作業は各省庁が進めていくことに なりますので、私ども立法府にかかわる者がそのことに対してきちっと意見表明 をする機会がどのようになるのか、そうしたことにも不安を覚えるというところ でもございます。  そこで、この政令で定めるということ、恐らく、検討会ですとか場合によって は審議会とか、さまざまな最終的にここに法定化している具体的な障害以外の障 害を定めていく場合に手順を踏むのだと思いますが、その手順についてどのよう な透明性、公開性が図られるのかというようなことも受けとめていただきつつ、 御答弁をお願いしたいと思います。 ○塩田政府参考人 まずは、発達障害という概念のとらえ方ですけれども、一番 広い意味で発達障害をとらえるとすれば、例えばアメリカに発達障害支援権利章 典法というのがございますが、この法律は、議員の御指摘のように、身体障害、 精神障害も含めた、障害の別を問わない重度の障害者に対する支援法という形を とっているところでございます。  後ほど議論があろうと思いますが、我が国の法制は、個別分野の法律をつくっ て対応してきたという経緯がありまして、最終的には、アメリカの法制度のよう に、全体を包括するようなサービス法を目指すべきだろうと思っておりますけれ ども、今回の発達障害者支援法の考え方というのは、現時点で緊急性を要する制 度の谷間にある方々をいかに支援していくかという観点からまとめていただいた ものと理解をしているところでございます。  ということで、その対象範囲につきましては、法律上は、必ずしも知的障害を 伴わないけれども他人との人間関係を築くことが困難であるなどの特徴を持って いる脳機能障害で早期に発現するものということで、自閉症でありますとかアス ペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害などが例として挙がっておりま して、さらに政令で対象範囲を決めるという法体系になっているところでござい ます。  政令の要件は、一つは自閉症などとの類似性があるということ、それから脳機 能の障害であるということ、それから通常早期に発現する、こういった法律上の 要件だろうと思いますけれども、どういう方々を対象にするかについては、これ からの障害者福祉法制をどうしていくかということも念頭に置きつつ、今回の発 達障害者支援法案の趣旨も踏まえまして、今後、専門家を初め関係の方々、広く 多くの方々の意見を聞きまして、今回これから行われる国会での御審議も参考に いたしまして、対象範囲については、丁寧な手続を追って公明なもとで政府とし て政令を定めていきたいと考えているところでございます。 ○石毛委員 もう一度確認させていただきたいのですけれども、今回の議論も踏 まえてというように御答弁くださいましたけれども、政令で確定していくまでの プロセスというのは、例えば、今こういう状態を判断してこういう障害の方々を 新しく政令によって発達障害に加えていきたいというようなことは、内閣で確定 される前に、例えば公にされて、私どもがそのことについて意見を言っていくと いうような、そうした公開性、透明性というようなことは担保していただけます でしょうか。 ○塩田政府参考人 いろいろな機会を通じて、御意見を伺う場は設定したいと思 っております。それから、政府でいろいろな政令などを定める際にはパブリック コメントという制度もございますので、この政令についてもパブリックコメント をして、いろいろな方々の御意見を聞いた上で政令を定めていきたいと考えてお ります。 ○石毛委員 わかりました。  次の質問でございますけれども、先ほど塩田部長が多少触れられていたと思い ますけれども、次期通常国会で、知的障害、身体障害、精神障害の三障害に共通 する福祉サービスを総合する、仮称ではございますが、障害者福祉サービス法案 を提出されると伺っております。  その法案の構成あるいは審議、成立に至った運びを想定しますときに、この法 案との関係はどのようになるのでしょうか。お聞かせください。 ○塩田政府参考人 我が国の障害者に対する福祉に関する法制度は、障害の種別 ごとに法律がつくられて発展してまいりました。現在は、知的障害者については 知的障害者福祉法、身体障害者については身体障害者福祉法、精神障害者につい ては精神保健福祉法という三つの法律がありまして、それぞれの経緯の中で、サ ービスの内容とかいろいろな体系もまちまちという現状にございます。  しかしながら、こうした障害を持つ方々が地域で暮らすという意味では、サー ビスについていろいろな共通性がありますし、障害の種別を超えて、地域で生活 するための支援が必要という観点から、次の通常国会に、身体障害者福祉法、知 的障害者福祉法、精神障害者福祉法の福祉サービスの共通部分について一つの法 律にまとめることによって、障害者の方々によりよいサービスが提供できるよう な制度の仕組みにしたいということで、現在検討を進めているところでございま す。  今回の法案で対象となる発達障害の方々ですけれども、知的障害を伴う場合に は知的障害者福祉法の対象のサービスを受けられる、あるいは、精神保健福祉法 の精神保健手帳を申請された方はそのサービスを受けられるという制度になって おります。そういう個別の法律の対象にならない方は、今度の法案ができること によっていろいろなサービスとか取り組みに着手することができますけれども、 現段階では、三つの法律の適用にならない方についてのサービスは制度化されて いないという課題があります。これについては、この法律の施行の状況を見なが ら、将来の課題として、ほかの三障害と同じようなサービスの対象になることが 必要だろうと考えているところであります。  最終的には、先ほどの御質問にお答えしましたように、障害の別を問わず、発 達障害も含めて一つの法律のもとで共通の福祉サービスができるような法制度を 目指すべきと考えておりますが、今度の法案は、それに向けての一つのステップ として位置づけられるのではないかと考えているところでございます。 ○石毛委員 私の質問の趣旨からいいまして、塩田部長が今福祉サービス法の範 疇で御答弁をくださったのは、そのとおりだというふうに受けとめます。  ただ、発達障害者支援法は、構成が多少変わっておりましてといいますか、む しろ総合的でありまして、教育が入っておりましたり、就労が入っておりました り、その他諸機関との連携が入っておりましたりしまして、その構成から見れば、 障害者基本法とダイレクトに対応する、障害者基本法の特別法というような受け とめ方もできるのではないかというふうに思っております。  ただいますぐに私がどちらがどちらというふうに申し上げるつもりはございま せんけれども、塩田部長が御答弁くださいました、やがて、総合的な障害者福祉 サービス法に発達障害と呼ばれている方々が制度としてお入りになるとしても、 もう一つ、さらに大枠の総合社会支援法、仮称でございますけれども、私の表現 でございますけれども、そうしたところも視野に置く必要があるのかなというよ うな思いはして伺っておりました。  次でございますけれども、申し上げるまでもなく、先ほど来の質疑の中にも登 場してきておりますように、日本の制度としての障害者サービスというのは手帳 制度をベースにしております。これが現状ではいろいろとそごを来してきている という実態があると思いますし、国際的にも障害の定義は、御存じのように、W HOでは変更している、その変更の内容は、一言で言えば、医療モデルから社会 モデルへ変化をするというような動向となっております。厚生労働省は、この動 向についてどのように認識をしているのでしょうか。  そしてまた、障害者基本法では、障害の種類、定義として難病は入っておりま せんけれども、例えば、第二十三条では、難病等に起因する障害のある人に関し て施策の推進を規定しております。また、附則にも難病に関する取り組みは規定 をされているところでございます。  そうした難病の方々の状態を思い起こしつつ、病気や医療モデルに基づく障害 の種類や程度に対応して施策を実施するのではなくて、日常生活や社会生活で生 じる障害にどのような支援が実施されるべきかという視点、こうしたところから 障害者施策、制度が再構築されるべき時期に至っているものと私は考えるもので ございますけれども、いかがでしょうか。 ○塩田政府参考人 国際的に見て、障害の定義が医療モデルから社会モデルを目 指しているということはおっしゃるとおりでありまして、我が国の障害福祉施策 もそうした方向を目指すべきであろうと考えているところでございます。  ただ、いろいろな法律ができて、手帳制度ができて、それぞれいろいろなとこ ろで深く定着をしておりますので、直ちに医療モデルから社会モデルというわけ にはいきません。技術的な検討とか、あるいは関係者のコンセンサスとか、いろ いろな準備が必要だろうと思っております。  また、難病の方々が障害者基本法の身体障害、知的障害、精神障害という状態 になれば障害者福祉法の対象になっておりますし、難病の方々に対する福祉サイ ドから、今現在は難病対策としての福祉施策が講じられておりますけれども、一 般の福祉対策の中で難病の方々をどう扱うかということが政策課題になっている ことも十分認識をしているところでございます。  いずれにいたしましても、障害者の定義をどうするかということは、我が国の 障害者制度全般の根っこにかかわる大変重要なテーマでありますし、法律の総合 化という議論もありましたけれども、そういう際に検討すべき大変大事な課題の 一つであると認識をしているところでございます。 ○石毛委員 私は、大変心配をしております。繰り返しになる部分もありますけ れども、障害者基本法は、障害の種類を知的障害、身体障害、精神障害、三障害 に規定をしておりまして、そして、今度、発達障害者支援法が成立いたしますと、 そこに規定された皆さんが制度、施策に該当されることになってまいります。  そうしますと、難病の皆さん、難病と言われましても、難病の方でも状態に応 じましては障害の認定を受けて手帳をお持ちの方もいらっしゃいますから、難病 者イコール福祉制度の対象外というこの規定は行き過ぎだと思いますけれども、 でも、多くの難病をお持ちの方が、手帳の取得を望んでおられたり、制度として 福祉施策の活用を望んでおられます。その方々が、ちょうど今度はその方々のみ が法律の間に落ちてしまう、落ち込んでしまう。  ですから、ぜひとも、次の障害者福祉サービス法案の検討の際もこのことに関 して留意をしていただきたいと思いますし、難病の皆さんが期待をされていない んでしたら何も特別に申し上げることはございませんけれども、大変今御懸念に なっていらっしゃることでもありますので、十分にその要請あるいは御活動の様 子を受けとめていただきたいというふうにつけ加えたいと思います。  次でございますけれども、法案第五条一項は乳幼児健診を規定しておりますけ れども、それに際しまして、「発達障害の早期発見に十分留意」というような規 定になっております。この法案が成立されますと、乳幼児健診はどのように変わ るのでしょうか。  ヒアリングのときに伺いましたところ、今年度から、厚生科学研究で新しい健 診内容が検討されているということですけれども、どこの地域でどのような内容 をモデルに行われているのでしょうか。詳しくは時間もありますから結構ですけ れども、端的にお示しください。  また、その研究結果は広く公表されていくのでしょうか。最終的に研修内容の 変更が確定されるまで、どのような手順で進められていくのでしょうか。そのこ とをお尋ねいたします。 ○伍藤政府参考人 母子保健法における健康診査でございますが、これは現在で も、既に一歳六カ月健診、それから三歳児健診の中で、発達障害に関係するもの としては、精神発達の状況でありますとか言語障害の有無でありますとか、その 他育児上の問題についても検査ということで実施をしておりますので、基本的に はこのやり方で今後ともやってまいりたいと思いますし、むしろ、私ども考えて おりますのは、こういった健診を通じて、医師や保健師、それに従事する者がこ ういった発達障害というものに早期に気づいて、それを地域でいかに支援をして いくか、そういった専門職の知見を高めるということが当面の課題ではないかと いうふうに考えております。  今御指摘のありましたような研究事業についても、今後どういう形でこれを実 施していくかということで、一つは、乳幼児健診における高機能広汎性発達障害 の早期評価及び地域支援のマニュアル開発に関する研究ということで、これは福 岡と東京をモデル地区とした研究を行っておりますし、それからもう一つは、軽 度の発達障害児の発見と対応システム及びそのマニュアル開発に関する研究とい うことで、これは鳥取、山口、福岡、こういった地域における取り組みを一つの モデルとして、健診それからその後の事後相談のシステム開発、こういったこと に着目して研究を行っておるところでありますので、こういうことが具体的な研 究成果としてまとまってきた段階で、私ども、これが使えるものであれば、これ をまた各市町村における健康診査あるいはそのフォローアップ体制、そういった ものに活用していきたいというふうに思っております。 ○石毛委員 再度お教えいただきたいと思いますけれども、広汎性発達障害の子 供さんに関しては福岡、東京、それから軽度の発達障害の子供さんに関しては鳥 取、山口、福岡というふうにお聞きをいたしましたけれども、具体的に基礎自治 体名をお教えいただけますか。 ○伍藤政府参考人 この県の中の具体的な市町村名というお尋ねだと思いますが、 ちょっと今、直ちにわかりかねる状況でございます。 ○石毛委員 担当の方がお見えになっていらっしゃると思いますが、おわかりに ならないですか。 ○伍藤政府参考人 幾つかの研究者に委託をして行っておりまして、高機能広汎 性発達障害の方は九州大学の先生に主任研究者となっていただいておりますし、 それから軽度発達障害の方は鳥取大学の先生にお願いをしておりまして、その県 内における取り組みをモデルとしてやっておりますが、ちょっと今、具体的にど の地域で、どこの市町村でということまでは、大変申しわけありませんが、現に 私、把握しておりませんというか、今手元に資料がございませんので、後ほど調 べて御報告させていただきたいと思います。 ○石毛委員 それでは、後ほど連絡をしてくださいますように要請いたします。  もう一点、質問の中で申し上げたと思いますけれども、厚生労働省で確定する 健診の内容というのはそんなに細かい内容のものではないように伺っております。 ヒアリングの際も、フォーマットはこういう一枚をいただきました。  実際には、健診の中身というのは乳幼児健診を実施する市町村が最終的には作 成をしているんだというふうに理解をしております。しかしながら、このフォー マット、これは非常にシンプルなものだというふうに思いますけれども、これで は、例えば高機能自閉症の方ですとか、それから、例えば注意欠陥多動性障害と 言われるお子さんについてはなかなかわかりかねるような、そういうものではな いかというふうに思います。  ですから、これのもう一つブレークダウンしたものといいますか、あるいは、 これをつくり変えたものとして、新しい厚生労働省としての指針といいますか、 マニュアルのようなものが出されていくんだと思いますけれども、その最終確定、 市町村にそういうものをお知らせしていく、そのものができるまでの厚生労働省 としての進め方、プロセスというものを御答弁いただきたいと思います。と申し ますのは、やはり、公開性、透明性というのは非常に大事な要素だと思いますの で、お伺いいたします。 ○伍藤政府参考人 今、これは研究段階でありますから、この具体的な健診項目 を今後変える必要があるかどうかも含めて、その研究成果を見ながら判断をして いきたいと思いますが、当面は、いろいろな障害に対応するような今の健診項目 の中でも実施をしておりますので、その中でどういうふうにこういった問題に取 り組んでいけるか、医師や保健師のいろいろな専門能力を高めるような、それか ら地域の支援体制をどうするか、そういったところに注力をしていきたいという ふうに考えております。 ○石毛委員 もう一回確認ですけれども、新しく評価項目をつくり、評価リスト に基づいて早期健診を行うというようなことではなくて、医師、保健師等、専門 職種のいわば診断力といいましょうか、そういう力量を高めるためのマニュアル といいますか、手引書といいますか、そういうものをつくるのであって、健診項 目の中身そのものは変わるわけではないというふうに御答弁いただいたというふ うに受けとめていいですか、ここはすごく重要なところだと思うんですけれども。 ○伍藤政府参考人 研究を始めたばかりのところでありますから、この検査項目 が不足なのか、これが不十分なのか、あるいは、どういった観点からこの発達障 害というものに取り組んでいくべきなのか、そのあたりも全く未知数であります から、今の時点では、直ちに、この健診の項目とかそういうやり方を変えるとい うことまでは考えておりませんが、先ほど言いましたように、この研究成果とか そういうものによっては、可能性は、これからそういうものを将来的に見直して いくということはあり得るというふうに考えておるところでございます。 ○石毛委員 ここのところは非常に重要なところだと思います。この法案を私の 知り合いの方などと議論をしておりましたときに、これは厚生労働省ではござい ませんけれども、文部科学省が、特別支援教育に関しまして、通常学級におられ る自閉症や、ここで法規定されているお子さんなどを担任の先生を通じて把握を していただいたところ、大体六%ぐらいではないかというふうに調査結果が出ま したというふうに報告をされておりまして、その六%という数字といいましょう か、あるいはそうした方々がいらっしゃるということが今中心になって、ベース になって法案も動いているわけでございます。  その六%の方が自閉症なのか、アスペルガー症候群なのかということの確定と いうのはまだできていないわけですよね。できていないからこそ、乳幼児健診で も、今、九州大学の先生や鳥取大学の先生が研究されていらっしゃるんだと思い ます。  私がある先生から伺いましたところ、六%を確定していくためには、健診を受 けた子供さんの二〇%ぐらいをスクリーニングしていかなければ六%というとこ ろにはいかないという、だから法文も、発見したら発達障害者支援センターへの 相談とか、そういうような規定のしぶりもあるわけでございますし、現在でも、 乳幼児健診では児童相談所へ健診というような二段構えの健診になっている、そ ういう仕組みでもございます。  その仕組みが、さらに、こうした子供さんたちを明らかにしていくために健診 を行うということになりますと、かなりの程度の子供さんが、まず第一次スクリ ーニングで発達障害があるのではないかというふうに思われかねない、思われる かもしれない。それが、ある小児精神科医の先生は、二〇%ぐらいの子供のスク リーニングから始まるのではないかというふうに言われておられます、いろいろ と見解はあるんだと思いますけれども。  そうしますと、二割内外の子供さん、二割内外の保護者の方たちが、もしかし たら、その年齢の子供さんに比べれば動きが激しかったりとか、いろいろな状態 の中で違うというふうに判断されたことと、それから診断名をつけるということ は、イコールではないかもしれないけれども、大変多くの子供さんたちがまずグ レーゾーンに位置づけられる可能性があるのではないか。だから、まだ、こうし たいわゆる発達障害という方々について、診断方法や治療方法や指導方法が共通 コンセンサスを得るまでにはなっていないのではないかというような強力な御意 見もございます。もちろん、あるという御意見の専門家の方もいらっしゃるでし ょう。ですから、非常に多義的であるということを十分にきちっと認識していた だきたい。  であるからこそ、私は、文部科学省さんにもこの点は後で確認させていただき たいと思いますけれども、乳幼児健診の健診項目の確定や、それから携わる関連 職種や専門家の皆様がどのように判断されるのかということをきちっと確定して いくプロセスを透明にして、そして議論をきちっと尽くせるようにして、そうし た手だてを踏んでいかないと、やはり大変な反省点を残すことになりかねない。 杞憂であればそれにこしたことはないと思いますけれども、そんなふうに思って おります。  ぜひ、伍藤局長の御答弁、まだ未知数だというふうにおっしゃいましたけれど も、未知数を既知のものにしていくときのその政策担当としての手順の踏み方と いうことには十分御留意いただきたいというふうに思います。何しろ、法律が成 立すれば、後は動かしていくのは省庁でいらっしゃるわけですから、そこのとこ ろは十分に申し上げておきたいと思います。  とりわけ、早期の発見、早期の発達診断に関しましては、往々にして、自治体 の姿勢によりましては、早期に、地域からとか、地域からというのはオーバーな 表現かもしれませんけれども、近所やあるいは保育園、幼稚園の子供たちの仲間 から離れて違うところで分離になるというような問題もございますので、ぜひと も今申し上げましたことはきちっと受けとめていただきたいと要請いたします。  次でございます。  第五条四項に、「児童及び保護者の意思を尊重」というふうに記載されてあり ます。  まず、伍藤局長にお伺いします。  乳幼児健診を受けるか受けないかということは、まず第一義的に児童及び保護 者の意思が尊重される、優先されるというふうに理解をしてよろしいでしょうか ということの確認をさせてください。 ○伍藤政府参考人 受けるか受けないかを含めて、この意思の尊重の中に入って おるものというふうに思っておりますが、一般論としては、この発達障害にかか わらず、私どもは、子供のいろいろな健康管理といいますか健康増進、そういっ た子供の健全な育成という観点から、できるだけ乳幼児健診の受診率は高めてい くようにということを従来から行政施策としては目標にしてきておるところでご ざいます。 ○石毛委員 余り時間をとるわけにはいかないのですけれども、従来からそうし ているから、これからもそうしているというふうにおっしゃりたかったのかどう かと思いますが、現在、最も障害者施策の中で重視されていることは、これは社 会的コンセンサスになってきていることですけれども、自己決定の尊重というと ころでございます。  あえて申し上げれば、健全な成長という「健全な」というのも、育てる親御さ んや御本人から見ても幅はあることなのではないでしょうか。ぜひとも、その自 己決定の尊重、「児童及び保護者の意思を尊重」、これはせっかく法案の第五条 四項に規定されていることでございますので、十分にきちっと受けとめていただ きたいと要請をいたします。  同じ中身に関してでございますけれども、第五条三項は、医学的、心理学的判 定とか、発達障害者支援センターへの紹介、助言などを定めています。この点に ついても、児童、保護者の意思が第一義的に尊重されると理解をしてよろしいで しょうか。そのことを確認させてください。 ○塩田政府参考人 障害福祉の理念として、本人の自己決定とかあるいは自己選 択ということが大変大事なキーワードになっているところでありまして、昨年四 月からスタートした支援費もそういう考え方に立ってスタートしたものと理解し ております。  この五条の第四項の規定、「児童及び保護者の意思を尊重する」という規定は、 そういう趣旨を書いたものと理解をしているところでございます。行政などによ って強制的に心理判定とか発達障害者支援センターへの紹介とか、そういったこ とがあってはいけないことでありまして、保護者あるいは御本人に判定の意味と かを十分説明し、理解をしていただいた上で行うべき、そういう趣旨の規定であ ると理解をしております。 ○石毛委員 金子雇用対策部長にお尋ねいたします。  法第十条は、就労の支援に関してでございますが、私は、今回のこの法案の作 成過程でお話を伺わせていただきましたときに、大変感銘を受けましたと申しま しょうか、そうしたことで本当に当事者の方は動揺されたり苦労されていらっし ゃるんだなと思いましたのは、アスペルガーの状態をお持ちの青年が、ある集会 の席で、職業安定所に相談に行ったところ、自閉症は就労支援の対象ではないと 断られたというように発言されたそうです。  厚生労働省は、何も、職業安定所、ほかのところで就労の支援を行う方々は手 帳を持っていなければならないという規定ではないのだと思いますけれども、こ れまでどんなふうに対応をされてこられたのでしょうか。そこのところをお聞か せください。 ○金子政府参考人 お答え申し上げます。  ただいま御指摘をいただきました、自閉症の方は就労支援の対象とはならない というようなお話でございましたが、これは、発達障害者の方につきましても、 障害者雇用促進法上は、身体障害者あるいは知的障害者の方は現在雇用義務の対 象とはなっておりますが、こういった雇用義務制度の対象にはなってはおりませ んが、職業リハビリテーションの措置につきましては、発達障害者の方も含めま して制度上対象になっているところでございます。  したがって、そういう観点から申し上げれば、今御指摘いただきましたように、 自閉症の方は就労の支援対象ではないという発言は適切を欠くものだと思ってお りまして、我々としても、こういったような事実があるとすれば、今後とも、ハ ローワークの職員あるいは関係の機関の職員に対しまして、会議や研修の場で、 法の趣旨でありますとか発達障害につきまして、いろいろ周知徹底を図りますと ともに、職員の理解が深まるような方策をこれから本格的にやっていかなければ いけないだろうというように考えております。 ○石毛委員 重ねてお尋ねいたしますけれども、そうしますと、法案成立後は新 しく通知をお出しになるというようなことをお考えでいらっしゃいますでしょう か。 ○金子政府参考人 雇用の観点で申し上げますと、近々にも全国の労働局の会議 がございますので、そういった場で改めて説明をする、あるいは障害者の雇用に つきまして専任で担当しております職員の研修がございますので、そういったと ころで周知徹底を図っていきたいと思っております。  省全体といたしましてどういう取り扱いをするかということは、もう少し検討 させていただきたいと思っております。 ○石毛委員 実は、一九九三年の障害者基本法の制定のときから附帯決議等で、 就労だけではございませんけれども、先ほど来触れました難病の方あるいは自閉 等の障害をお持ちの方への施策の充実ということは附帯決議などで規定されてき ていたことでございました。  ですから、私ども立法府に所属する者といたしましても、もっときちっと施策 の動向、推進の状況について留意を払うべきであったということを、私は、この 法案を学ばせていただいておりますときに、強く思った次第でございます。  同じようなことは、恐らく施策を担当する省庁にも言えることだと思います。 附帯決議は、大臣がきちっとやってまいりますというふうに御答弁されることで すから、省庁の側の責任として、やはり振り返ってみて、至らなかったこと、き ちっと対応してこなかったことが多々あると思います。そうしたことを改めて思 っていただきまして、たまたま就労支援に関して申し上げましたけれども、ぜひ、 十全にお受けとめくださいますようにと思います。  厚生労働省に対して最後の質問でございます。  第十四条あるいは第二十条に民間団体についての規定がございます。どのよう な団体を想定して、どのような施策を講ずることができるというふうにお考えに なられますか。その点をお聞かせください。 ○塩田政府参考人 民間団体につきましては、現在、実際に発達障害者の支援を さまざまなレベルで実施されておられます。例えば、社団法人の日本自閉症協会 でありますとか全国LD親の会、あるいはNPO法人えじそんくらぶ、その他も ろもろのいろいろな方々が活躍をされております。そういう諸団体を想定してい るところでございます。  また、発達障害を持つ人たちによる当事者の団体も、これからいろいろな活躍 が期待されるところでありまして、そういう方々も当然対象になり得ると考えて おります。  いずれにいたしましても、この法案の趣旨を実現する上で、民間の団体の方々 が果たす役割は大変大きいと思いますので、厚生労働省といたしましても、そう いう民間の方々の知恵もおかりしながら、ともに協力して、この法律の趣旨の実 現に向けて、発達障害者の福祉の推進に向けて努力をさせていただきたいと思っ ております。 ○石毛委員 塩田部長の御答弁の中にございました中で、とりわけ私は、当事者 団体に所属して活動される皆さんがエンパワーメントをしていけますように、国 としても、やはり、発達障害と言われる方々の活動領域だけではございません、 いろいろなところで直接活動されている当事者団体の方々に対する支援策、ぜひ スタートをしていっていただきたい。充実していっていただきたいと言いたいと ころですけれども、まだ、スタートしたかしないか、していないというふうに私 は受けとめておりますので、そのように申し上げます。  ありがとうございました。  文部科学省にお伺いいたします。  いただきました時間で、急がなければならないのですけれども、法案の第五条 二項に、先ほど申し上げました健診についてですけれども、今度は就学時健診に ついて規定をしてあります。この法案の成立によりまして就学時健診が具体的に どのように変わることになっていくのか、その点について御説明ください。 ○尾山政府参考人 お答え申し上げます。  市町村教育委員会が行います就学時健康診断の検査項目につきましては、学校 保健法施行令で定められておるところでございます。本法案成立後につきまして は、学校保健法施行令第二条第七号の「その他の疾病及び異常の有無」という項 目におきまして、発達障害等も含む健康状態の把握に努めることとなると考えて おります。  発達障害につきましては、ある程度の期間の観察が必要と考えられますので、 就学時の健康診断だけでは十分に発見することは困難であろうかと思いますけれ ども、就学時健康診断に当たりまして、保護者の了解を得て小学校入学前の子供 の状況についての情報の提供を受けることでございますとか、必要に応じて専門 医の判断を求めること等によりまして、できる限り発達障害の早期発見に努めて いくものと考えております。  ただ、この点、いろいろ判断の難しい点もございますので、厚生労働省ともよ く連携して対応してまいりたいと考えておるところでございます。 ○石毛委員 先ほど厚生労働省に質問した点をもう一度文部科学省にも質問いた しますが、児童及び保護者の意思の尊重に関しましては、第五条二項に規定する その健診に際しまして、児童、保護者の意思を第一義的に優先するというふうに 理解をしてよろしいでしょうか。 ○尾山政府参考人 本法案が成立した後につきましては、法案第五条第二項で就 学時健康診断において発達障害の早期発見に十分留意することが求められている だけではございませんで、法案第五条第四項におきまして、その実施においては、 「児童及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならな い。」とされているところでございまして、この点を踏まえまして、円滑な就学 時健康診断が実施されるよう、都道府県教育委員会を通じて指導してまいりたい と考えております。 ○石毛委員 質問通告はいたしませんでしたけれども、尾山総括官がお答えくだ さいましたので、配慮しなければならないとしている、そのことはどのようなこ とを想定されていらっしゃるのでしょうか。第五条の第四項は「必要な配慮をし なければならない。」という、私はそこまでは質問しなかったんですけれども、 総括官がそういうふうに答弁されましたので、念のためにお答えいただければと 思いますが、いかがでしょうか。 ○尾山政府参考人 保護者や児童生徒の意思に反してまで強制的に聴取するとい ったようなことなどはしてはならないということではないかというふうに理解を しておるところでございます。 ○石毛委員 次ですが、関連して、第八条は教育に関する規定でございます。  この規定に関しましては、最初に法案の原案が出されましたときから、いろい ろな議論を重ねまして、今回提出の条文に最終的にまとまったものでございます。  この条文の中に、最後の方ですけれども、適切な教育的支援というような規定 がございます。この発達障害者支援法と並行して、現在、文部科学省において特 別支援教育の推進が行われております。その中に、個別の教育支援計画の策定と いうことが規定されておりまして、現にそれが推進されているところでございま す。  そこで、これも確認でございますけれども、この教育支援計画の策定は法的な 義務づけではないということの確認と、それから、計画は保護者の意向によって はつくらなくてもよいということを確認したいのですが、いかがでしょうか。 ○山中政府参考人 お答え申し上げます。  先生御指摘の個別の教育支援計画でございますけれども、これは文部科学省の 協力者会議の報告におきまして、今後、障害のある児童生徒一人一人のニーズを 正確に把握して、教育の視点から適切に対応していくという考えのもとに、長期 的な視点で、乳幼児から学校卒業後まで、その学校の中だけではなくて、一貫し て適切な教育的支援をどのように行っていくか、そういうことを子供一人一人に 応じた形で、しっかりとした教育支援の計画を立てていこうというものでござい ます。そういうものでございますので、法的にそれをつくらなければならないと かそういうものではないというものでございます。  また、現在、先生御指摘ございましたけれども、特別支援教育推進体制モデル 事業というものを行っておりますけれども、その中で、こういう個別の教育支援 計画というものを個々の子供さん一人一人についてつくってみるということを、 今モデル的に行っているところでございます。  この場合、それぞれの子供一人一人に応じたものをつくっていこうということ でございますので、その作成に当たりましては、保護者の積極的な理解あるいは 参加をしていただき、計画の内容、どういう形で支援計画をつくるかという内容 につきましても、保護者の御意見も聞きながらつくっていくということでござい ます。実際に、もうそのような形で、学校の先生、保護者、あるいはコーディネ ーターといった方が話し合い、十分協議し、協力して、それぞれの支援計画を作 成しているという状況でございます。 ○石毛委員 念のために申し上げたいと思いますが、私は個別の教育支援計画を 策定するということに反対しているものではございません。  ただ、子供さんあるいは保護者の方のお気持ちやお考えや御意向と、それから その計画の進められ方というのが沿わない場合もあるのではないか。こういうよ うなことも想定しますと、やはりこの策定に、まずは児童や保護者の意向を第一 義的に優先して受けとめていただきたいということは前提ではございますけれど も、場合によっては参画しないこともあり得るというようなこと、今御答弁いた だいたことでよろしいと思いますけれども、私はそのことを懸念する部分もある ものですから申し上げましたということです。  ぜひ要請をしたいと思いますけれども、やはり、国際的には、特別な教育のニ ーズを有する子供たちも地域の普通学校で学ぶというインクルーシブの教育とい うのは、ユネスコのサラマンカ宣言以降、もう潮流になっていることでございま す。ぜひとも、この個別の教育支援計画につきましても、ともに学ぶということ を前提にして進めていただきたいということを要請いたします。  次の質問でございますけれども、特別支援教育の推進体制、このことに関連し てでございますけれども、広域特別支援連携協議会というものや地域での特別支 援連携協議会の設置が求められております。  ここで一つ私が心配をいたしますことは、発達障害者支援法案の方では、第三 条第四項に、「犯罪等により発達障害者が被害を受けること等を防止」してとい う、そのような規定がございます。  ここは、実は、当初の法案では警察が規定されておりました。これは、障害を お持ちの方の御意向なども踏まえまして、警察という文言は最終案からは削るこ とになりまして、先ほど申しましたような規定のしぶりになったものでございま す。  ただ、犯罪等といいますと、どうしても警察ということが浮かんでまいります ので、戻りますが、広域特別支援連携協議会ですとか地域の特別支援連携協議会 の構成団体となる関係部局に警察が想定されているのかどうか。これは文部科学 省だけではなくて、厚生労働省その他関係する部局が連携をとるということにな るわけでございますけれども、特別支援教育について、この協議会が記載されて おりますので、文部科学省にお尋ねいたします。  それからもう一つ、この協議会に発達障害をお持ちの方のリストが提出される というようなことはあるのでしょうか。 ○山中政府参考人 お答え申し上げます。  先生御指摘のものは、特別支援教育の検討をしております報告書におきまして、 障害者の方を支援していくということになりますと、乳幼児から、また卒業後、 就業というふうなことも含めてということもございますので、そういうこともご ざいまして、特別支援教育を学校で実施していくという上においては、やはり学 校、教育委員会といった教育関係だけではなくて、特別支援連携協議会といった ようなものを地域あるいは県のレベルで設けていただきまして、そこで、それぞ れの障害を持った子供たちをどう支援していくのかということを総合的な立場か ら連携していただきたいというものでございます。  そういうものでございますので、その中心になる行政部局といたしましては、 この法律の第三条四項に規定をされておりますような教育、医療、保健、福祉、 労働等、そういう各分野を想定しているところでございます。  また、先生の方から、こういう協議会の場に個別の発達障害者のリストが提出 されるかということでございますけれども、通常、ここでは発達障害者を支援し ていくというためにどういう形で連携していくのか、その施策の共通理解でござ いますとか、あるいはそれぞれ連携していくための調整とか、そういう機能をこ の協議会に持っていただきたいと思っておりますので、そういう個別の名前のリ ストがこういう場に提出されるというふうなことは想定していないというところ でございます。 ○石毛委員 ありがとうございました。  最後に申し上げて質問を終わりたいと思いますけれども、この発達障害者支援 法が、関係する当事者団体の皆様から本当に強く要請されて成立に至るというこ とは重々理解するわけでございますけれども、もう少し広げて、障害を持つ方へ の施策の状況を考えますと、御存じのように、国連では、障害者の権利条約の策 定が進められておりますし、世界的にも四十カ国を超える国々で障害者差別禁止 法が制定されております。  このような動向から、日本でも、先般の障害者基本法の改正において、「国連 における障害者権利条約の策定等の動向を踏まえ、制度整備の必要性について検 討を行う」という附帯決議が付されたところでございます。  本法案につきましても、施行後三年での見直し規定を置いております。  この法案は、採決に至りました後に、実際に省庁によって行政的には推進され ていくということになりますけれども、障害者の権利の確立、差別の禁止、とも に生きる社会の実現に向けて、本法が有用に作用してくれますように希望し、期 待をいたしまして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:03 2004/12/01 □ ------------------------------------------------------------------------ LD(学習障害)ニュース #522 の記載事項に下記のような訂正がございます。 −−−−−−−−−−− 以下訂正文 「自立支援シンポ軽度発達障害の子ども・/大阪南YMCA会館 2005/02/06」です が電話番号が間違っていましたので訂正お願いします。   06-6440895 → 06-6441-0895 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ LDニュースの記載内容を転載される場合には必ず下記までご連絡下さい ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 親の会「けやき」連絡先 E-mail: keyaki@box.club.ne.jp [1999.03.12 から] ホームページ URL : http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/ [1998.07.31 から] LD 関連の情報交換・意見交流・質問は下記の「LDフォーラム」をご利用下さい LD-FRM URL: http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/LD-FRM/ [2000.08.17 から] ★ 挿入されている広告内容や広告主と親の会「けやき」は一切無関係です ★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LDニュースは「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用して発行してます

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