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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #521 2004/11/25 発行 登録(配信)読者数 3,398 ■ ■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 発達障害者支援法案(提出時法律案)衆議院内閣委員会  2004/11/24 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 23:12 2004/11/25 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/sample.html ■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 発達障害者支援法案(提出時法律案)衆議院内閣委員会  2004/11/24 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16101013.htm −−−−−−−−−−−−−−−    発達障害者支援法案  目 次  第一章 総則(第一条―第四条)  第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策(第五      条―第十三条)  第三章 発達障害者支援センター等(第十四条―第十九条)  第四章 補則(第二十条―第二十五条)  附則    第一章 総則  (目的) 第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の 促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特 に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに 関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発 達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等 について定めることにより、発達障害者に対し生活全般にわたる支援を図り、も ってその福祉の増進に寄与することを目的とする。  (定義) 第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その 他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能 の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定める ものをいう。 2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又 は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十 八歳未満のものをいう。 3 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適 正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対 応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。  (国及び地方公共団体の責務) 第三条 国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な 社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行 うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害の早期発見のため必要な措置 を講じるものとする。 2 国及び地方公共団体は、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できる だけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発 達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域に おける生活等に関する支援及び発達障害者の家族に対する支援が行われるよう、 必要な措置を講じるものとする。 3 発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達 障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護す るものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないもの とする。 4 国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、 医療、保健、福祉、教育及び労働に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連 携を確保するとともに、犯罪等による発達障害者の被害等を防止するため、これ らの部局と消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協 力体制の整備を行うものとする。  (国民の責務) 第四条 国民は、発達障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の 理念に基づき、発達障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力 するように努めなければならない。    第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策  (児童の発達障害の早期発見等) 第五条 市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条及び第 十三条に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しな ければならない。 2 市町村の教育委員会は、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第四条 に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければ ならない。 3 市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、 当該児童についての継続的な相談を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該 児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保 護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定により 都道府県が確保した医療機関その他の機関(次条第一項において「センター等」 という。)を紹介し、又は助言を行うものとする。 4 市町村は、前三項の措置を講じるに当たっては、当該措置の対象となる児童 及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならない。 5 都道府県は、市町村の求めに応じ、児童の発達障害の早期発見に関する技術 的事項についての指導、助言その他の市町村に対する必要な技術的援助を行うも のとする。  (早期の発達支援) 第六条 市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発 達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行 い、その他適切な措置を講じるものとする。 2 前条第四項の規定は、前項の措置を講じる場合について準用する。 3 都道府県は、発達障害児の早期の発達支援のために必要な体制の整備を行う とともに、発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な 措置を講じるものとする。  (保育) 第七条 市町村は、保育の実施に当たっては、発達障害児の健全な発達が他の児 童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。  (教育) 第八条 国及び地方公共団体は、教育を受ける者が発達障害を有するかどうかに かかわらず共に学ぶことに配慮しつつ、発達障害児(十八歳以上の発達障害者で あって高等学校、中等教育学校、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校に在学する 者を含む。)がその年齢、能力及び障害の状態に応じ、十分な教育を受けられる ようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じる ものとする。 2 大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の 配慮をするものとする。  (放課後児童健全育成事業の利用) 第九条 市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会 の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。  (就労の支援) 第十条 都道府県は、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努め るとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等 に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号の地域障 害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第三十三条 の指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及 び民間団体相互の連携を確保しつつ、発達障害者の特性に応じた適切な就労の機 会の確保に努めなければならない。 2 都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切 に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じる ものとする。  (地域での生活支援) 第十一条 市町村は、発達障害者が、その希望に応じて、地域において自立した 生活を営むことができるようにするため、発達障害者に対し、社会生活への適応 のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域 において生活を営むべき住居の確保その他必要な支援に努めなければならない。  (権利擁護) 第十二条 国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のため権利利益 を害されることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うもの とする。  (発達障害者の家族への支援) 第十三条 都道府県及び市町村は、発達障害児の保護者が適切な監護をすること ができるようにすること等を通じて発達障害者の福祉の増進に寄与するため、児 童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族に対し、相談及び助言 その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。    第三章 発達障害者支援センター等  (発達障害者支援センター等) 第十四条 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定 める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した 者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことが できる。 一 発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその 家族に対し、専門的に、その相談に応じ、又は助言を行うこと。 二 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。 三 医療、保健、福祉、教育等に関する業務(次号において「医療等の業務」と いう。)を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害に ついての情報提供及び研修を行うこと。 四 発達障害に関して、医療等の業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整 を行うこと。 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務 2 前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。  (秘密保持義務) 第十五条 発達障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった 者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。  (報告の徴収等) 第十六条 都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定す る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者 支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、 当該発達障害者支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状 況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。 2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を 携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められ たものと解釈してはならない。  (改善命令) 第十七条 都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定す る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者 支援センターに対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずること ができる。  (指定の取消し) 第十八条 都道府県知事は、発達障害者支援センターが第十六条第一項の規定に よる報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査 を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚 偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき、 又は発達障害者支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指 定を取り消すことができる。  (専門的な医療機関の確保等) 第十九条 都道府県は、専門的に発達障害の診断及び発達支援を行うことができ ると認める病院又は診療所を確保しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、前項の医療機関の相互協力を推進するとともに、同 項の医療機関に対し、発達障害者の発達支援等に関する情報の提供その他必要な 援助を行うものとする。    第四章 補則  (民間団体への支援) 第二十条 国及び地方公共団体は、発達障害者を支援するために行う民間団体の 活動の活性化を図るよう配慮するものとする。  (国民に対する普及及び啓発) 第二十一条 国及び地方公共団体は、発達障害に関する国民の理解を深めるため、 必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。  (医療又は保健の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発) 第二十二条 国及び地方公共団体は、医療又は保健の業務に従事する者に対し、 発達障害の発見のため必要な知識の普及及び啓発に努めなければならない。  (専門的知識を有する人材の確保等) 第二十三条 国及び地方公共団体は、発達障害者に対する支援を適切に行うこと ができるよう、医療、保健、福祉、教育等に関する業務に従事する職員について、 発達障害に関する専門的知識を有する人材を確保するよう努めるとともに、発達 障害に対する理解を深め、及び専門性を高めるため研修等必要な措置を講じるも のとする。  (調査研究) 第二十四条 国は、発達障害者の実態の把握に努めるとともに、発達障害の原因 の究明、発達障害の診断及び治療、発達支援の方法等に関する必要な調査研究を 行うものとする。  (大都市等の特例) 第二十五条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定め るものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第 一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、政令で定めるところ により、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道 府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものと する。    附 則  (施行期日) 1 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。  (見直し) 2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の 状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。      理 由  発達障害者をめぐる状況にかんがみ、発達障害者に対し生活全般にわたる支援 を図り、もってその福祉の増進に寄与するため、発達障害を早期に発見し、発達 支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学 校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援 センターの指定等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理 由である。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 23:12 2004/11/25 □ ------------------------------------------------------------------------ 発達障害者支援法案(提出時法律案)が、衆議院のサイトで公開されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ LDニュースの記載内容を転載される場合には必ず下記までご連絡下さい ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 親の会「けやき」連絡先 E-mail: 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