LD(学習障害)ニュース登録は こちら から。

前号 | 目次 | 次号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #518 2004/11/11 発行 登録(配信)読者数 3,411 ■ ■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 特別支援教育を推進するための制度の在り方について(中間報告・素案) ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 23:06 2004/11/11 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/sample.html ■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 特別支援教育を推進するための制度の在り方について(中間報告・素案) ■ ------------------------------------------------------------------------ 文部科学省の下記サイトで、表記文書が公開されました。なお、(中間報告・案) については、いまだに公開されていません。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/016/04102201/001.htm −−−−−−−−−−−−−−− 特別支援教育を推進するための制度の在り方について(中間報告・素案) 平成16年9月 日 中央教育審議会 (2004/09/13) はじめに  障害のある児童生徒の教育については、「特別支援教育の在り方に関する調査 研究協力者会議」(平成13年10月9日初等中等教育局長決定により設置)が 平成15年3月にとりまとめた「今後の特別支援教育の在り方について(最終報 告)」(以下、「協力者会議最終報告」という。)において、障害の種類や程度 に応じ特別の場で指導を行う「特殊教育」から、通常の学級に在籍するLD・A DHD・高機能自閉症等(注)の児童生徒も含め、障害のある児童生徒に対して その一人一人の教育的ニーズを把握し適切な教育的支援を行う「特別支援教育」 への転換を図るとともに、その推進体制を整備することが提言された。これを受 け、特別支援教育の取り組みは、各教育委員会及び学校において積極的に推進さ れ、着実に広がっている。  一方、協力者会議最終報告においては、  [1] 盲・聾・養護学校を障害種にとらわれない学校制度(特別支援学校(仮    称))とするとともに、地域の特別支援教育のセンター的機能を有する    学校とすること [2] 小・中学校における特別支援教育の体制を確立するとともに、特殊学級    や通級による指導の在り方を見直すこと [3] 教員等の専門性を強化するための免許制度の改善  などの制度的な課題について、具体的検討の必要性が指摘されている。  本審議会では、初等中等教育分科会に特別支援教育特別委員会を設置(平成1 6年2月24日)し、同委員会において、協力者会議最終報告の内容を踏まえつ つ、特別支援教育を推進するための制度の在り方について検討を重ねてきたが、 このたび、その結果を以下のように取りまとめ、「中間報告」として公表するこ ととした。今後、この「中間報告」に対して各界各層から広く意見をいただき、 それらを踏まえつつ、さらに審議を進めることにしたい。 (注)「等」はアスペルガー症候群を含む。 第1章 障害のある児童生徒等に対する教育の現状と課題 1. 現状と課題  これまでの特殊教育においては、障害のある幼児児童生徒が自立し社会参加す る資質を培うため、一人一人の障害の種類や程度に応じて、盲・聾・養護学校 (幼稚部・小学部・中学部・高等部)並びに小・中学校の特殊学級における教育 及び通級による指導において、きめ細かな教育が行われてきた。近年、養護学校 や特殊学級に在籍している幼児児童生徒が増加する傾向にあり、通級による指導 を受けている者も平成5年度の制度開始以降増加してきている。現在、特殊教育 の対象となる幼児児童生徒は約21万6千人(全体の約1.3%)であり、この うち、義務教育段階は約17万2千人(全学齢児童生徒数の約1.6%)となっ ている。  また、これまで小・中学部における訪問教育(通学して教育を受けることが困 難な児童生徒に対し、教員が家庭、児童福祉施設、医療機関等を訪問して行う教 育)の対象となっていた重度の児童生徒の盲・聾・養護学校への受入が進んでい ることなどから、盲・聾・養護学校に在籍する児童生徒のうち、現在、約43. 5%(肢体不自由養護学校においては約74.8%)の児童生徒が重複障害学級 に在籍している。こうした障害の重度・重複化に伴い、盲・聾・養護学校におい ては、医療・福祉関係機関と密接に連携した適切な対応が求められている。  また、平成14年に文部科学省が実施した全国実態調査では、小・中学校の通 常の学級に在籍している児童生徒のうち、LD(Learning Disabilities:学習 障害)・ADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder::注意欠陥/ 多動性障害)・高機能自閉症により学習や生活の面で特別な教育的支援を必要と している者が約6%程度の割合で存在する可能性が示されており、これらの児童 生徒に対する適切な指導及び必要な支援は、学校教育における喫緊の課題となっ ている。 (注) この調査結果は、医師等の診断を経たものでないため直ちにこれらの     障害と判断することはできず、あくまで可能性を示したものである。 2. 障害者施策を巡る国内外の動向  近年、障害者施策を巡る国内外の状況は大きく進展してきている。  1992(平成4)年に国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)が決議し た「アジア太平洋障害者の十年」の最終年に当たる2002(平成14)年、こ の十年がESCAP総会において我が国の主唱によりさらに10年延長され、同年 10月に滋賀県で開催されたハイレベル政府間会合において、すべての人のため の障壁のないかつ権利に基づく社会に向けた行動課題「びわこミレニアムフレー ムワーク」が採択された。  また、「アジア太平洋障害者の十年」が始まることを契機として、障害者の自 立と社会参加の一層の促進を図ることを基本理念として、心身障害者対策基本法 の一部改正により、平成5年12月に障害者基本法が公布された。障害者基本法 は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進 し障害者の福祉を増進することを目的としているが、平成16年6月に一部改正 され、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習の積極的 推進についても規定がなされた。  さらに、平成14年12月、平成15年度を初年度として10年間を見通した 障害者関連施策の基本的な方向を盛り込んだ新しい「障害者基本計画」が閣議決 定された。障害者基本計画は、新長期計画における「リハビリテーション」及び 「ノーマライゼーション」の理念を継承するとともに、障害者の社会への参加、 参画に向けた施策の一層の推進を図るため、10年間に講ずべき障害者施策の基 本的方向について定めたものであるが、この中において、障害のある子ども一人 一人のニーズに応じてきめ細かな支援を行うために乳幼児期から学校卒業後まで 一貫して計画的に教育や療育を行うとともに、学習障害、注意欠陥/多動性障害、 自閉症などについて教育的支援を行うなど教育・療育に特別のニーズのある子ど もについて適切に対応することが基本方針として盛り込まれた。  また、本年度においては、LD・ADHD・高機能自閉症を含む発達障害に関 して、早期発見、早期療育、教育、就労等に対する国及び地方公共団体等の責務 を明らかにすること等を目的とした議員立法(「発達障害者支援法案」)の検討 が進められるなど、発達障害者・児に対する総合的な支援の充実が重要な政策課 題となっている。 第2章 特別支援教育の理念と基本的な考え方  協力者会議最終報告では、特殊教育の果たしてきた役割や障害のある児童生徒 の教育をめぐる諸情勢の変化を踏まえつつ、「特別支援教育」の理念と基本的な 考え方が提言されている。  これまでの「特殊教育」では、障害の種類や程度に応じて盲・聾・養護学校や 特殊学級といった特別な場で指導を行うことにより、手厚くきめ細かい教育を行 うことに重点が置かれてきた。  「特別支援教育」とは、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主 体的な取組を支援するという視点に立ち、児童生徒一人一人の教育的ニーズを把 握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切 な指導や必要な支援を行うものである。  「特別支援教育」の理念と基本的考え方は、障害者の自立及び社会参加の支援 等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする障害者基本法や、 ノーマライゼーションの理念及び障害者の社会への参加・参画に向けた施策の一 層の推進を目指した障害者基本計画の策定など、障害者施策の動向にもかなった ものであり、極めて重要である。  また、すでに述べたとおり、現在、小・中学校において通常の学級に在籍する LD・ADHD・高機能自閉症等の児童生徒に対する指導及び支援が喫緊の課題 となっており、「特別支援教育」においては、これらの児童生徒を含め、障害の ある児童生徒に対する適切な指導及び必要な支援を行うものである。  すでに、文部科学省においては、平成13年の組織再編により「特別支援教育 課」が設置されており、都道府県教育委員会等の組織においても「特別支援教育」 を用いる例が増加してきている。  今後、こうした特別支援教育の理念と基本的考え方の一層の普及・定着を図る ため、学校教育法等における「特殊教育」の用語を改めることを含め、関係法令 への位置付けを検討する必要がある。  このことは、従来の特殊教育が果たしてきた役割や実績を否定するものではな く、むしろ、これを継承・発展させていこうとするものである。したがって、特 別支援教育は、これまで特殊教育の枠組みの下で培われてきた教育水準や教員の 専門性が維持・向上できるような方向で推進されることが必要である。  また、LD・ADHD・高機能自閉症等の幼児児童生徒が、いじめの対象とな ったり不登校になる場合があり、それが二次的な障害を引き起こしているとの指 摘もあることから、特別支援教育の推進により、いじめや不登校を未然に防止す る効果も期待される。さらに、児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切な 指導等を行うという考え方が学校全体に浸透することにより、当該学校における 児童生徒の学力の向上につながる効果も期待される。こうしたことから、特別支 援教育の理念と基本的考え方が普及・定着することは、現在の学校教育が抱えて いる様々な課題との関連においても、積極的な意義を有するものと言えよう。 第3章 盲・聾・養護学校制度の見直しについて 1. 障害種別を超えた学校制度について (1) 基本的な考え方  今後、障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切な指導 及び必要な支援を行う特別支援教育を進めていくうえで、現在の盲・聾・養護学 校の制度を多様な教育的ニーズに適切に対応し得るものとする必要がある。  特に、第1章で述べたように、現在、盲・聾・養護学校に在籍する児童生徒の うち、半数近く(肢体不自由養護学校においては約4分の3)の児童生徒が重複 障害学級に在籍するなど、障害の重度・重複化への対応が喫緊の課題となってい る。  このような課題に対応するため、各都道府県等では、複数障害に対応する併設 型養護学校の設置や、幼児児童生徒数の推移等を踏まえた盲・聾・養護学校の配 置見直しなどに関する検討が進められている。現在推進されている地方分権の進 展も踏まえれば、国の制度をより柔軟なものとすることによって、こうした工夫 や努力を促進することも重要である。  このため、協力者会議最終報告で提言されているとおり、現在の盲・聾・養護 学校を、障害種別を超えた学校制度(「特別支援学校(仮称)」)とすることが 適当である。  (2) 特別支援学校(仮称)の内容  対象となる障害種について 特別支援学校(仮称)は、基本的には現在の盲・聾・養護学校の対象となって いる5種類の障害(盲・聾・知的障害・肢体不自由・病弱)及びこれらの重複障 害に対応した教育を行う学校制度とすることが適当である。  これに関連し、協力者会議最終報告では、特別支援学校(仮称)において、例 えば、「視覚障害部門」、「知的障害部門」等、障害種別に応じて教育課程の編 成や教員組織等の単位となる「教育部門」を設けることが提言されている。これ については、複数障害に対応した併設型養護学校の中には、固定的組織としての 部門を設けることなく柔軟な運営を行っている例があり、特別支援学校(仮称) では児童生徒の障害に応じた弾力的な教育課程や指導方法による教育の実施が求 められることから、法令上の組織として「教育部門」を設けるのではなく、その ような組織を設けるかどうかを含め、具体的内容は設置者等に委ねることが適当 である。  対象とする障害種に関し、LD・ADHD・高機能自閉症等については、小・ 中学校等における特別な指導内容・方法が十分に確立されていない現状にかんが み、これらの児童生徒に対する適切な指導や必要な支援の在り方についても、特 別支援学校(仮称)が、後述のセンター的機能の発揮等を通じて先導的役割を果 たすことが期待される。  なお、自閉症については、その特別な指導内容・方法に着目し、知的障害養護 学校において自閉症のある幼児児童の学級を設ける運用も行われており、また、 平成16年度から筑波大学附属久里浜養護学校が自閉症のある幼児児童を受け入 れる学校に転換したところである。今後、これらの実績も踏まえ、知的障害と自 閉症を併せ有する児童生徒等に対し、この2つの障害の違いを考慮しつつ、障害 の特性に応じた対応について、引き続き研究を進める必要がある。  配置について  いかなる形態の特別支援学校(仮称)をどのように配置していくかについては、 都道府県等において、地理的な状況や各障害ごとの教育的ニーズの状況など、そ れぞれの地域の事情に応じたきめ細かい検討に基づいて判断されることになるが、 その際、次のような視点についても十分考慮される必要がある。 ア.一人一人の教育的ニーズに対応する特別支援教育の理念や、障害の重度・    重複化に対応するという特別支援学校(仮称)の趣旨に照らし、特別支援    学校(仮称)は、可能な限り複数の障害に対応できるようにするべきとの    視点  イ.障害のある幼児児童生徒が、できる限り地域の身近な場で教育を受けられ    るようにするべきとの視点  ウ.障害の特性に応じて、同一障害の幼児児童生徒による一定規模の集団が学    校教育の中で確保される必要があるとの視点  エ.学校のタイプに応じて、各障害種別ごとの専門性が確保され、専門的指導    により幼児児童生徒の能力を可能な限り発揮できるようにする視点  オ.特別支援教育のセンター的機能が効果的に発揮されるようにする視点  名称について  特別支援学校(仮称)が制度として発足した場合、特別支援学校(仮称)の名 称が普及・定着するまでには一定の期間を要すると考えられる。一方、これまで の各障害種別における専門的指導の蓄積や、私立の盲・聾・養護学校が建学の精 神に基づく特色ある教育活動を展開していることも踏まえれば、主として特定の 障害に対応するタイプの特別支援学校(仮称)については、引き続き「盲学校」、 「聾学校」又は「養護学校」と称することができるようにすることを含めて検討 することが適当である。  教育課程について  特別支援学校(仮称)においては、障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的 ニーズに対応した効果的かつ弾力的な教育課程編成が期待される。特別支援学校 (仮称)の学習指導要領等は、現在の盲・聾・養護学校の学習指導要領等の内容 を見直して定められることとなるが、障害種別を超えたグループ別の教育課程編 成の可能性や、いわゆる「新障害者プラン」(障害者基本計画の重点施策実施5 か年計画)において平成17年度までに策定することとされている「個別の教育 支援計画」との関係を検討することも必要であり、引き続き検討を行うことが適 当である。 2. 特別支援教育のセンター的機能について  (1) 基本的な考え方  今後、地域において特別支援教育を推進する体制を整備していくうえで、特別 支援学校(仮称)は中核的な役割を担うことが期待される。特に、小・中学校に 在籍する障害のある児童生徒について、通常の学級に在籍するLD・ADHD・ 高機能自閉症等の児童生徒を含め、その教育的ニーズに応じた適切な教育を提供 していくためには、特別支援学校(仮称)が、高い専門性を生かしながら地域の 小・中学校を積極的に支援していくことが求められる。  これまでも、盲・聾・養護学校の学習指導要領等において、盲・聾・養護学校 は、「地域の実態や家庭の要請等により、障害のある幼児児童生徒又はその保護 者に対して教育相談を行うなど、各学校の教師の専門性や施設・設備を生かした 地域における特殊教育に関する相談のセンターとしての役割を果たすよう努める こと」と規定されており、すでに様々な形で、地域の小・中学校教員や保護者に 対する教育相談等の取組が進められている。  今後、特別支援学校(仮称)の機能として、小・中学校等に対する支援などを 行う地域の特別支援教育のセンター的機能を、明確に位置付けることを検討する 必要がある。 (2) センター的機能の具体的内容  いかなる形態の特別支援学校(仮称)をどのように配置していくかについては、 各都道府県等において検討されるべきものであるため、センター的機能について も、すべての特別支援学校(仮称)が制度的に一律の機能を担うこととするのは 現実的ではなく、各学校の実情に応じて弾力的に対応できるようにすることが適 当である。  なお、盲・聾・養護学校における先進的な事例を踏まえ、特別支援学校(仮称) に期待されるセンター的機能を例示すれば、以下のとおりである。  [1] 小・中学校等の教員への支援機能  [2] 特別支援教育等に関する相談・情報提供機能  [3] 障害のある幼児児童生徒への指導機能  [4] 特別支援教育に関わる様々な機関との連絡・調整機能  [5] 小・中学校等の教職員に対する研修協力機能  [6] 地域の障害のある児童生徒等への施設設備の提供機能  このうち、小・中学校等に在籍する障害のある児童生徒への支援という観点か らは、小・中学校等の教員への支援機能、特別支援教育等に関する相談・情報提 供機能、障害のある幼児児童生徒への指導機能の3つが重要である。  小・中学校等の教員への支援機能については、個々の児童生徒の指導に関する 助言・相談のほか、個別の教育支援計画の作成に当たっての支援などが考えられ る。  特別支援教育等に関する相談・情報提供機能については、地域の小・中学校等 に在籍する児童生徒や保護者への相談・情報提供のほか、幼稚園・保育所におけ る障害のある幼児への教育相談が考えられる。これまでにも、盲学校及び聾学校 の幼稚部では、乳幼児期の子どもを対象とした早期からの教育相談を実施してい る場合があるが、障害者基本計画において乳幼児期からの一貫した相談支援体制 の構築を図ることとされていることも踏まえ、今後、それぞれの地域の実情に応 じて、こうした取組を広げていくことが期待される。  障害のある児童生徒への指導機能については、小・中学校の児童生徒を対象と する通級による指導や巡回による指導が考えられる。これらの実施に当たっては、 小・中学校との十分な連携が必要である。これまでにも、聾学校を中心に、この ような指導が実施されている場合があり、今後、それぞれの地域の実情に応じて、 こうした取組を広げていくことが考えられる。  なお、障害者基本法において、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との 交流及び共同学習を積極的に進める旨が規定されたことを踏まえ、今後、盲・聾 ・養護学校(特別支援学校(仮称))に在籍する児童生徒と、地域の小・中学校 等の児童生徒との交流及び共同学習の機会が適切に設けられることを促進するべ きである。 (3) センター的機能が有効に発揮されるための体制整備  特別支援学校(仮称)がセンター的機能を発揮するためには、都道府県内にお ける特別支援学校(仮称)間で適切な連携が行われるとともに、多くの特別支援 学校(仮称)の管理運営を担う都道府県教育委員会と、小・中学校の管理運営を 担う市町村教育委員会とが十分に連携し、小・中学校が円滑に支援を受けられる ような環境を醸成していくことが重要である。  また、障害のある幼児児童生徒の支援については、医療、福祉、労働関係機関 等との適切な連携も重要であるが、このためには、関係行政機関等の相互連携の 下で広域的な地域支援のための有機的なネットワークが形成されることが有効で ある。すでに各都道府県レベルで「障害保健福祉圏域」や教育事務所単位での支 援地域の設定などが行われているが、この中に特別支援学校(仮称)のセンター 的機能が適切に位置付けられる必要がある。  特別支援学校(仮称)がセンター的役割を有効に発揮するためには、校長のリ ーダーシップの下に、各学校に求められる役割に応じて目的・目標を明確にして、 組織や運営の在り方を再構築し、その成果を定期的に評価するなど一層効果的な 学校経営が求められる。また、センター的機能のための分掌や組織を設けるなど、 校内の組織体制を明確にすることが望ましい。 第4章 小・中学校における制度的見直し 1. 基本的な考え方  近年、小・中学校において、通常の学級に在籍しているLD・ADHD・高機 能自閉症等の児童生徒に対する適切な指導及び必要な支援が喫緊の課題となって いる。また、特殊学級に在籍する児童生徒や通級による指導の対象となっている 児童生徒についても、その障害の状態が多様化している。  さらに、平成16年6月4日に公布された障害者基本法の一部改正法により、 障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習を積極的に進め ることによって、その相互理解を促進しなければならない旨(第14条第3項) が規定された。  これまで、小・中学校における障害のある児童生徒の教育は、主として特殊学 級等において行われてきたが、今後は、通常の学級に在籍しているLD・ADH D・高機能自閉症等の児童生徒への適切な指導及び必要な支援、障害のある児童 生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習の推進を含め、学校全体の課題 として取り組んでいくことが求められる。  このため、小・中学校における特別支援教育の推進に関して、通常の学級も含 めた教育活動全体での適切な推進が図られるよう、関係法令等における位置付け について検討するとともに、教育委員会や学校における推進体制の整備を促進す ることが必要である。 2.LD・ADHD・高機能自閉症等の児童生徒に対する指導及び支援の必要性  協力者会議最終報告においては、通常の学級に在籍しているLD・ADHD・ 高機能自閉症等の児童生徒について、これらの定義と判断基準(試案)等を示し つつ、適切な指導及び必要な支援を行うための小・中学校の体制整備の具体的在 り方が提言された。  これを受け、文部科学省においては、平成16年1月に教育支援体制の整備の ためのガイドライン(試案)を作成し、すべての教育委員会及び小・中学校に配 布するとともに、平成15年度から開始された全都道府県教育委員会に対する委 嘱事業などを通じ、すべての小・中学校において「特別支援教育コーディネータ ー」(後述)を指名すること等を内容とする推進体制整備が行われることを目指 している。  通常の学級に在籍しているこれらの児童生徒への指導及び支援は、学校教育に おける喫緊の課題となっており、引き続き小・中学校の体制整備を推進すること が必要である。その際、厚生労働省における発達障害者支援施策との連携を図る とともに、小・中学校の教職員や保護者に対する理解と啓発を一層推進すること が重要である。また、医師をはじめとする専門家の絶対数が不足していることか ら、その養成・確保の方策についても検討されることを期待したい。  LD・ADHD・高機能自閉症等の児童生徒の状態像は様々であり、周囲の環 境によって変化することも多いため、個別的かつ弾力的な指導及び支援が必要と なる。このため、指導及び支援の形態については、通常の学級における教員の適 切な配慮、ティーム・ティーチングの活用及び授業時間外における個別指導を基 本としつつ、必要に応じて、通常の学級を離れた特別の場での指導及び支援を受 けられるようにすることが有効である。  このため、後述のとおり、通級による指導を弾力化してLD・ADHDを対象 に加えること(高機能自閉症等については現在でも必要に応じて対象とすること が可能)や、LD・ADHD・高機能自閉症等の児童生徒を含めたいわゆる「巡 回による指導」の制度化(後述)について検討することが必要である。その際、 特別の教育課程を編成して指導することが適当な者の範囲・要件や、その具体的 な指導内容・方法についても併せて検討する必要がある。 3. 特殊学級等の見直し  特別支援教室(仮称)について  協力者会議最終報告においては、「特殊学級や通級指導教室について、その学 級編制や指導の実態を踏まえ必要な見直しを行いつつ、障害の多様化を踏まえ柔 軟かつ弾力的な対応が可能となるような制度の在り方について具体的に検討して いく必要がある」とともに、「制度として全授業時間固定式の学級を維持するの ではなく、通常の学級に在籍した上で障害に応じた教科指導や障害に起因する困 難の改善・克服のための指導を必要な時間のみ特別の場で行う形態(例えば「特 別支援教室(仮称)」)とすることについて具体的な検討が必要」との提言が行 われた。  特別支援教室(仮称)は、通常の学級に在籍するLD・ADHD・高機能自閉 症等の児童生徒を含め、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた柔 軟かつ弾力的な対応を可能とすることを目的として構想されたものであり、小・ 中学校における特別支援教育を推進するうえで有効なシステムである。  一方、現行の特殊学級等を廃止して特別支援教室(仮称)に転換することに関 しては、固定式の学級にも障害の種類や程度によっては一定のメリットがあると の指摘や、特殊学級に在籍する児童生徒の保護者の中に現行制度の維持を望む声 もみられた。  また、特殊学級等の各都道府県等における運用や在籍する児童生徒の実態に幅 がある中で、場や空間を指して用いられることが多い「教室」を制度化するに際 しては、「学級」編制を基本とする公立学校の教職員配置システムとの関連をさ らに検討することが必要である。  特別支援教室(仮称)の構想が目指すものは、各学校に、障害のある児童生徒 の実態に応じて特別支援教育を担当する教員が柔軟に配置されるとともに、LD ・ADHD・高機能自閉症等の児童生徒も含め、障害のある児童生徒が、原則と して通常の学級に在籍しながら、特別の場で適切な指導及び必要な支援を受ける ことができるような弾力的システムを構築することであると考えられる。  以上を踏まえ、「特別支援教室(仮称)」については、引き続き、公立学校の 教職員配置システムとの関連を含め、具体的な制度内容に関する検討を進めると ともに、当面、研究開発学校制度の活用などによる実践的研究を行い、その成果 を検証する必要がある。  現行制度の弾力的運用について  特殊学級等については、「特別支援教室(仮称)」の検討と併せて、以下の ような弾力的運用についても検討を進める必要がある。 ア. 特殊学級における交流及び共同学習の促進と担当教員の活用  特殊学級には、すべての時間を当該特殊学級で過ごし、教育を受ける必要のあ る児童生徒がいる一方で、相当の時間を通常の学級との交流教育という形で障害 のない児童生徒とともに過ごすことが可能な児童生徒もみられ、その実態は、児 童生徒の障害の種類や程度、学校の実情等に応じて様々である。  障害者基本法において、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及 び共同学習を積極的に進める旨が規定されたことを踏まえ、今後、特殊学級に在 籍する児童生徒が通常の学級で学ぶ機会が適切に設けられることを促進すべきで ある。  また、特殊学級を担当する教員については、当該学級に在籍する児童生徒への 指導に加え、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対する通級による指導 と類似した支援やいわゆる「巡回による指導」を行ったり、通常の学級を担当す る教員に対する相談支援を行ったりしている例もみられる。  今後、交流及び共同学習の機会が充実するとともに、特別支援学校(仮称)の センター的機能が発揮されることを前提とすれば、特殊学級を担当する教員が、 通常の学級に在籍するLD・ADHD・高機能自閉症等の児童生徒への支援も含 め、これまで以上に特別支援教育に関する多様な役割を担うことも可能となると 考えられる。  以上を踏まえ、小・中学校において障害のある児童生徒一人一人のニーズに応 じて適切な指導及び必要な支援が効果的に行われるようにするため、特殊学級を 担当する教員の活用を一層促進することが必要である 。  なお、いわゆる院内学級については、短期間の在籍であっても学籍移動の手続 が必要となることや、児童生徒数の変動を適切に反映した学級編制を行うことが 困難であるなどの課題が指摘されており、制度の運用実態を見きわめつつ、その 在り方について調査研究を行う必要がある。 イ. 通級による指導の見直し  通級による指導については、指導時間数の制限を緩和することや、対象となる 障害の種類にLD・ADHDを加えること(高機能自閉症等については現在でも 必要に応じて対象とすることが可能)を含め、特別支援教育の観点から弾力的な 運用が可能となる方向で見直しを行う必要がある。  通級による指導の形態には、学校内での実施だけでなく、児童生徒が他の小・ 中学校や盲・聾・養護学校に出向く形態や、教員が他の学校を巡回訪問する形態 もみられる。今後、特別支援学校(仮称)のセンター的機能が発揮されるととも に、特殊学級担当教員の活用が促進されることによって、各地域の実情に応じて、 こうした多様な形態による運用が広がることが期待される。 ウ. いわゆる「巡回による指導」について  障害のある児童生徒に対する指導及び支援の一つとして、小・中学校や盲・聾 ・養護学校の教員が複数の学校を巡回訪問して指導を行う形態がみられる。この いわゆる「巡回による指導」については、LD・ADHD・高機能自閉症等の児 童生徒に対する教育課程外の個別指導として、週に1回未満の頻度で行われてい る例がある。  いわゆる「巡回による指導」のうち、定期的に実施されており、かつ、教育課 程の一部として位置付け得る内容であるものについては、その制度的な位置付け を明確化する必要がある。その際、いわゆる「巡回による指導」を受け入れる学 校における授業時間の調整、指導に当たる教員の身分、円滑な実施を確保するた めの仕組みについても併せて検討を行う必要がある。  また、実施形態については、通級による指導と同様に、特別支援学校(仮称) のセンター的機能や特殊学級担当教員の活用も含め、多様な形態による弾力的運 用を可能とすることが適当である。 第5章 教員免許制度の見直しについて  平成14年2月の本審議会の答申「今後の教員免許制度の在り方について」で は、障害のある児童生徒等の重度・重複化等の課題に対応するため、「現在、盲 ・聾・養護学校の別となっている特殊教育諸学校免許状の総合化については、早 急に実現すべき課題として、教員養成部会に専門委員会を設けて具体的な検討を 進める」旨が示された。  これを踏まえ、教員養成部会に「特殊教育免許の総合化に関するワーキンググ ループ」が設置され、盲・聾・養護学校教員の免許制度について、障害の種類に 対応した専門性を確保しつつ、多様な障害に対応することが可能となることを目 指し、免許制度の改善について検討が行われてきた。  本審議会としては、協力者会議最終報告を踏まえた制度的見直しに関連する以 下の事項も含め、引き続き教員養成部会において総合的な審議を行い、その結果 を答申に反映することが適当である。  [1] 特別支援学校(仮称)の教員免許制度について  特別支援学校(仮称)の教員には、障害の種類に応じた優れた専門性が求めら れる一方、多様な児童生徒の受入れやセンター的機能の発揮により、様々な障害 に関する幅広く基礎的な知識も必要となる。こうした資質能力を確保するための 特別支援学校(仮称)の教員免許制度について検討する必要がある。  [2] 小・中学校の特別支援教育に携わる教員の免許制度について  現行の教員免許制度においては、特殊学級や通級による指導を担当する教員に は特殊教育免許状の保有は義務付けられていないが、今後、特別支援教育を担当 する教員については、特別支援教育に関する高い専門性と幅広い資質能力が求め られるようになることから、その在り方について検討する必要がある。 第6章 関連する諸課題について 1. 総合的な体制整備に関する課題について  障害者基本計画においては、障害者の社会への参加や参画に向けた施策の一層 の推進を図ることを目的に、障害のある者一人一人のニーズに対応して総合的か つ適切な支援を行うことを基本方針としつつ、乳幼児期から学校卒業後まで一貫 して計画的に教育や療育を行うこと等が示されている。  これを踏まえ、協力者会議最終報告では、学校教育における体制整備の方向性 として、関係機関の有機的な連携と協力、「個別の教育支援計画」、「特別支援 教育コーディネーター(仮称)」などの具体的な内容が提言された。 (注) 協力者会議最終報告においては、小・中学校又は盲・聾・養護学校に     いて、関係機関との連携協力の体制整備を図るために、各学校において、     障害のある児童生徒の発達や障害全般に関する一般的な知識及びカウン     セリングマインドを有する学校内及び関係機関や保護者との連絡調整役     としてのコーディネーター的な役割を担う者として提言されている。  文部科学省においては、全都道府県教育委員会に対する委嘱事業等を通じ、平 成19年度を目標として、全ての小・中学校において総合的な支援体制を整備す ることを目指している。  この委嘱事業においては、各都道府県等のレベルで、「特別支援連携協議会」 や「専門家チーム」の設置、「巡回相談員」による小・中学校への指導・助言な どが推進されており、また、各学校のレベルでは、「校内委員会」の設置、「特 別支援教育コーディネーター(仮称)」の指名、「個別の教育支援計画策定委員 会」の設置などが推進されている。  引き続き、こうした体制整備を推進するとともに、その進捗状況を踏まえつつ、 以下のような制度的課題についても検討する必要がある。 [1] 個別の教育支援計画及び個別の指導計画について  個別の教育支援計画については、いわゆる「新障害者プラン」(障害者基本計 画の重点施策実施5か年計画)において、盲・聾・養護学校において平成17年 度までに策定することとされている。今後、小・中学校も含めた策定を推進する とともに、「個別の指導計画」と併せて学習指導要領等への位置付けを行うこと などを検討する必要がある。 (注) 「個別の教育支援計画」は、障害のある児童生徒の一人一人のニーズ     を正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくという考えの下、     長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な教     育的支援を行うことを目的として作成されるもので、教育のみならず、     福祉、医療、労働等の様々な側面からの取組を含め関係機関、関係部局     の密接な連携協力を確保することが不可欠であり、教育的支援を行うに     当たり同計画を活用することが意図されている。 [2] 特別支援教育コーディネーター(仮称)について  すべての盲・聾・養護学校及び小・中学校において、特別支援教育コーディネ ーター(仮称)を指名し、校務分掌に明確に位置付けることが求められている。 今後は、引き続き研修等を通じた人材養成を推進しつつ、他の校務の軽減など必 要な配慮が行われるよう趣旨の徹底を図るとともに、各学校における運用状況を 踏まえつつ、その在り方について検討する必要がある。 2. 国の役割について  国においては、以上のような制度的な見直し等を進めるに当たり、各都道府県 ・市町村の教育委員会や各学校に対して、見直し等の全体像や移行スケジュール を含む明確な方針を適時・適切に提示することにより、円滑な移行が図られるよ うにすることが必要である。  また、特別支援教育にかかる制度的な見直し等を進めるに際しては、厳しい財 政事情や義務教育費国庫負担制度の改革の動向を踏まえつつ、教職員配置等の条 件整備についても併せて検討する必要がある。  さらに、特別支援教育を取り巻く状況の変化等を踏まえ、政策的ニーズの高い 課題や喫緊の課題に対応した専門的な研究・研修を一層充実していくことが、国 の重要な責務となることから、独立行政法人国立特殊教育総合研究所における戦 略的・機動的な対応が期待される。 3. 特別支援教育の普及啓発について  今回の制度的見直し等を進めるに当たっては、特別支援教育の理念と基本的考 え方が、盲・聾・養護学校の校長はもちろんのこと、小・中学校等すべての校長 をはじめとする学校の教職員はもとより、国民一般に広く理解・共有されるよう にすることが重要である。  特に、小・中学校において、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交 流及び共同学習の機会が充実されるようにすることや、特別支援教室(仮称)の 構想を実現するためには、通常の学級を担当する教員や、障害のない児童生徒及 びその保護者の理解と協力が不可欠となる。このため、国及び各教育委員会にお いては、これら小・中学校関係者に対して、研修や広報活動等を通じた普及啓発 を積極的に推進すべきである。  なお、障害のある子どもの小・中学校への就学については、十分な制度の周知 を図りつつ、保護者の理解を得られるような形で就学指導を進めていく必要があ る。 4. 後期中等教育等における特別支援教育の在り方について  今後、高等学校に在籍しているLD・ADHD・高機能自閉症等の生徒に対す る指導及び支援の在り方や、養護学校(特別支援学校(仮称))高等部の充実方 策など、後期中等教育における特別支援教育の推進に係る諸課題について、関係 機関と連携した就労支援の在り方なども含め、早急な検討が必要である。また、 LD・ADHD・高機能自閉症等については、早期発見・早期支援の観点から、 幼稚園等における特別支援教育の在り方についても検討が必要である。 5. その他  現在の学校教育法における特殊教育の規定にある「欠陥」や「心身の故障」等 の語については、特別支援教育の理念にふさわしくないのではないかとの考え方 もあることから、特別支援教育への転換に伴う法令上の用語等の見直しについて 法制的な検討を行う必要がある。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 23:06 2004/11/11 □ ------------------------------------------------------------------------ 特別支援教育を推進するための制度の在り方について(中間報告・案)については、 文部科学省の公式サイトではまだ公開されていませんが、下記サイト等で公開さ れています。  http://www.nginet.jp/box/monka20041020.pdf [ 2.73 MB ]  http://shibuya.cool.ne.jp/pic0608/[ 画像ファイル(gif)へのリンク ] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ LDニュースの記載内容を転載される場合には必ず下記までご連絡下さい ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 親の会「けやき」連絡先 E-mail: keyaki@box.club.ne.jp [1999.03.12 から] ホームページ URL : http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/ [1998.07.31 から] i-mode 版 URL : http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/i/ [2000.05.10 から] LD 関連の情報交換・意見交流・質問は下記の「LDフォーラム」をご利用下さい LD-FRM URL: http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/LD-FRM/ [2000.08.17 から] ★ 挿入されている広告内容や広告主と親の会「けやき」は一切無関係です ★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LDニュースは「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用して発行してます

「けやき」ホームページ | 目次

inserted by FC2 system