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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #431 2003/03/29 発行 登録(配信)読者数 3,466 ■ ■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 【文部科学省】 特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議  ■ ■  2003/03/28 答申 今後の特別支援教育の在り方について(最終報告) ■ ■                                  ■ ■ 今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)のポイント     ■ ■ はじめに                             ■ ■ 第1章 特殊教育から特別支援教育へ                ■ ■ 第2章 今後の特別支援教育の在り方についての基本的な考え方    ■ ■ 第3章                              ■ ■ 特別支援教育を推進する上での盲・聾・養護学校の在り方について   ■ ■                                  ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 10:20 2003/03/29 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 【文部科学省】 特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議  ■ ■  2003/03/28 答申 今後の特別支援教育の在り方について(最終報告) ■ ------------------------------------------------------------------------  今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)が、3月28日午後5時に 公表されました。2回に分けて、その全文を転載いたします。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/018/toushin/030301.htm −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  --- 今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)のポイント --- 近年の障害のある児童生徒の教育をめぐる諸情勢の変化等を踏まえて、今後の 特別支援教育の在り方について、平成13年秋に調査研究協力者会議を設置して 検討を行ってきたところであるが、同会議ではこれまでの調査審議を踏まえ最終 報告をとりまとめた(平成15年3月)。そのポイントは以下のとおり。 1. 現状認識 {1} 特殊教育諸学校(盲・聾・養護学校)若しくは特殊学級に在籍する又は通    級による指導を受ける児童生徒の比率は近年増加しており、義務教育段階    に占める比率は平成5年度0.965%、平成14年度1.477%となっている(平成    2年度より減少傾向から増加傾向に転換)。 {2} 重度・重複障害のある児童生徒が増加するとともに、LD、ADHD等通    常の学級等において指導が行われている児童生徒への対応も課題になるな    ど、障害のある児童生徒の教育について対象児童生徒数の量的な拡大傾向、    対象となる障害種の多様化による質的な複雑化も進行。 {3} 特殊教育教諭免許状保有率が特殊教育諸学校の教員の半数程度であるなど    専門性が不十分な状況。また、専門性の向上のためには、個々の教員の専    門性の確保はもちろん障害の多様化の実態に対応して幅広い分野の専門家    の活用や関連部局間及び機関間の連携が不可欠。 {4} 教育の方法論として、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズを専門    家や保護者の意見を基に正確に把握して、自立や社会参加を支援するとい    う考え方への転換が求められている。 {5} 近年の厳しい財政事情等を踏まえ、既存の人的・物的資源の配分について    見直しを行いつつ、また、地方分権にも十分配慮して、新たな体制・シス    テムの構築を図ることが必要。 2. 基本的方向と取組  障害の程度等に応じ特別の場で指導を行う「特殊教育」から障害のある児童生 徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う「特別支援教育」へ の転換を図る (1) 特別支援教育の在り方の基本的考え方 【特別支援教育】特別支援教育とは、従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、  LD、ADHD、高機能自閉症を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加  に向けて、その一人一人の教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生  活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要  な支援を行うものである。 {1}「個別の教育支援計画」(多様なニーズに適切に対応する仕組み) 障害のある子どもを生涯にわたって支援する観点から、一人一人のニーズを把  握して、関係者・機関の連携による適切な教育的支援を効果的に行うために、  教育上の指導や支援を内容とする「個別の教育支援計画」の策定、実施、評価  (「Plan-Do-See」のプロセス)が重要。 {2}特別支援教育コーディネーター(教育的支援を行う人・機関を連絡調整す    るキーパーソン) 学内、または、福祉・医療等の関係機関との間の連絡調整役として、あるいは、  保護者に対する学校の窓口の役割を担う者として学校に置くことにより、教育  的支援を行う人、機関との連携協力の強化が重要。 {3}広域特別支援連携協議会等(質の高い教育支援を支えるネットワーク) 地域における総合的な教育的支援のために有効な教育、福祉、医療等の関係機  関の連携協力を確保するための仕組みで、都道府県行政レベルで部局横断型の  組織を設け、各地域の連携協力体制を支援すること等が考えられる。 (2) 特別支援教育を推進する上での学校の在り方 {1}盲・聾・養護学校から特別支援学校へ 障害の重複化や多様化を踏まえ、障害種にとらわれない学校設置を制度上可能  にするとともに、地域において小・中学校等に対する教育上の支援(教員、保  護者に対する相談支援など)をこれまで以上に重視し、地域の特別支援教育の  センター的役割を担う学校として「特別支援学校(仮称)」の制度に改めるこ  とについて、法律改正を含めた具体的な検討が必要。 {2} 小・中学校における特殊学級から学校としての全体的・総合的な対応へ LD、ADHD等を含めすべての障害のある子どもについて教育的支援の目標  や基本的な内容等からなる「個別の教育支援計画」を策定すること、すべての  学校に特別支援教育コーディネーターを置くことの必要性とともに、特殊学級  や通級による指導の制度を、通常の学級に在籍した上での必要な時間のみ「特  別支援教室(仮称)」の場で特別の指導を受けることを可能とする制度に一本  化するための具体的な検討が必要。 (3) 特別支援教育体制を支える専門性の強化 ・国立特殊教育総合研究所、国立久里浜養護学校のほか、研究実績の豊富な大学  等が密接に連携協力することにより、専門性の高い総合的な特別支援教育体制  の構築を図ることが重要である。 ・同研究所は、企画調整機能を強化し、より効果的・効率的な研究・研修推進体  制を構築。 ・同養護学校は、近年課題となっている自閉症の教育研究を行う学校として基礎  的な研究を含め総合的な取組のため、大学の附属学校となり、その機能が最大  限に発揮されることが期待。 ・なお、特殊教育教諭免許状については、障害の重度・重複化や多様化を踏まえ、  総合化など制度の改善が期待。                                   以上 ------------------------------------------------------------------------  今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)のポイント はじめに 障害のある子どもの教育をめぐっては、近年のノーマライゼーションの進展や 障害の重度・重複化及び多様化の中で、本人や保護者の教育に対するニーズの高 まりのほか、地域の実情を踏まえた学校や地域づくりと教育の地方分権の進展等、 様々な状況の変化がみられる。 こうした障害のある子どもの教育を取り巻く最近の状況の変化を踏まえ、21 世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議が、平成13年1月に「2 1世紀の特殊教育の在り方について(最終報告)」をとりまとめ、乳幼児期から 学校卒業後まで一貫した障害のある子どもとその保護者等に対する相談支援体制 の整備、盲学校、聾学校又は養護学校(以下「盲・聾・養護学校」という。)に 就学すべき児童生徒の障害の程度に関する基準や就学指導の在り方の見直し、学 習障害(LD:Learning Disabilities)等の特別な教育的支援を必要とする児童生 徒への対応などについて幅広い視点から提言を行った。 この提言の中にみられる基本的な考え方は、障害のある児童生徒の視点に立っ て一人一人のニーズを把握して必要な教育的支援を行うという考え方に基づいて 対応を図るというものである。 国及び地方公共団体においては、この考え方に基づいて同報告書に盛り込まれ た内容の実施に努めてきている。例えば、国は、平成14年4月に、障害のある 児童生徒の就学指導の在り方の見直しを内容とする学校教育法施行令の改正を行 い、各地方公共団体において本年4月の入学者を対象に新しい制度に基づく就学 手続が進められた。 平成14年末、平成15年度を初年度として10年間を見通した障害者関連施 策の基本的な方向を盛り込んだ新しい「障害者基本計画」が閣議決定された。 この中では、障害者の社会への参加や参画に向けた施策の一層の推進を図るこ とを目的に、障害のある者一人一人のニーズに対応して総合的かつ適切な支援を 行うこと、障害の特性に応じた適切な施策の推進を図ること、バリアフリー化の 推進等の視点が示され、教育に関しては、障害のある子ども一人一人のニーズに 応じたきめ細かな支援を行うため、乳幼児期から学校卒業まで一貫して計画的に 教育や療育を行うとともに、LD、注意欠陥/多動性障害(ADHD:Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder)、自閉症などについて教育的支援を行うとい った基本方針が盛り込まれた。 さらに、ESCAP(国連アジア太平洋経済社会委員会)が1992(平成4)年 に決議した「アジア太平洋障害者の十年」の最終年に当たる昨年、この「十年」 が更に10年間延長されることが決定されたほか、障害者の社会参加や生活改善 に向けた新たな行動目標について関係国の参加の下で議論され、平成14年10 月に滋賀県で開催されたハイレベル政府間会合において、「びわこミレニアムフ レームワーク」が決定された。この中で、教育も優先分野の一つとされ、201 5(平成27)年までに、障害のある子どもを含め、子どもたちはいかなる場所 でも、また男女の別なく、初等教育を修了するとともに、あらゆる段階の教育に おいて男女平等である旨の目標が決められた。 このように、障害のある者の自立や社会参加を支援するという観点から様々な 取組が行われている中にあって、本調査研究協力者会議は、「21世紀の特殊教 育の在り方について(最終報告)」の提言の基本となっている考え方の下に、障 害のある児童生徒に対する教育の一層の充実を図るという観点から、個々の障害 に固有の事柄、あるいは学校における具体的な指導内容といった個別具体的な課 題ではなく、学校の役割や機能、新たな教育のニーズに対応するための体制など、 学校教育の全体的なシステムやそれに関わる法令制度に主に焦点を当てて、障害 種別の枠を超えた盲・聾・養護学校の在り方、小・中学校等におけるLD、ADHD等 への教育的対応について2つの作業部会を設け、様々な分野の有識者や専門家に より検討を進めてきた。 平成14年10月22日に、本調査研究協力者会議の意見を整理して、中間ま とめとして公表した。本中間まとめについては、広く一般からの意見募集を行い、 300を超える各界からの意見を踏まえ、更に審議を行い最終報告をとりまとめ た。 本調査研究協力者会議が検討を進めてきた特別支援教育は、障害のある子ども 一人一人の教育的ニーズを大切にするものである。これまでも、個々の教員の努 力や学校の独自の工夫により教育的ニーズに対応させる努力は行われてきたが、 近年の教育をめぐる諸情勢の変化を踏まえれば、個々の教員の資質に任せた対応、 又は学校のみによる対応には限界がきていると考えなければならない。従来の特 殊教育のシステムや制度において制約となっていた様々な要因に目を向けて必要 な改善に向けて大胆に取り組むことが重要との認識に立っている。 障害のある子どもの教育の新たなシステムづくりや制度の再構築を目指すとい う点で、新しく、大きなチャレンジであり、このためには行政や学校はもちろん、 家庭や地域社会においても意識改革が必要である。チャレンジがなければ成果も ないことを肝に銘じて、教育に関わる者全員が協力して障害のある子どもに対す る新しい教育の姿を切り拓いていくことを強く期待する。 ------------------------------------------------------------------------ 第1章 特殊教育から特別支援教育へ 1 特殊教育の果たしてきた役割 (1) これまでの特殊教育は、障害の種類や程度に対応して教育の場を整備し、  そこできめ細かな教育を効果的に行うという視点で展開されてきた。具体的に  は、障害の状態によって就学の猶予又は免除を受けることを余儀なくされてい  る児童生徒が多くいる事態を重く受け止めて、教育の機会を確保するため、障  害の重い、あるいは障害の重複している児童生徒の教育に軸足を置いて条件整  備が行われてきた。 盲・聾・養護学校は平成14年5月現在で、全国に993校設置されている。  また、障害の状態によって通学が困難な場合には、教員が家庭等において必要  な指導を行う訪問教育の制度を設けて積極的な対応を図ってきた。このほか、  小・中学校等に就学して教育を受ける障害のある児童生徒に対しても、障害の  状態に応じた適切な教育を行うために、特殊学級の設置、又は、通級による指  導(通常の学級に在籍してほとんどの授業を通常の学級で受けながら一部特別  の指導を受ける制度のことで通級指導教室と称される)の制度化を図ってきた  結果、障害があることを理由に保護者の申請により就学を猶予又は免除された  児童生徒は非常に少なくなっている(全学齢児童生徒数の約0.001%)。 現在、特殊教育の対象となっている児童生徒は、義務教育段階でみると、盲・  聾・養護学校で約5万1千人、特殊学級については全国の小・中学校の約半数  に設置されており、在籍者数は約8万2千人、通級による指導の対象児童生徒  数は約3万2千人であり、特殊教育を受けている児童生徒の約7割が小・中学  校に就学して、障害に応じた教育を受けている。 (2) このように、特殊教育は障害の状態等に応じた弾力的な教育的対応にも配  慮しつつ、障害のある児童生徒の教育の機会の確保のために重要な役割を果た  してきた。また、この間、盲・聾・養護学校等において、障害の種類や程度に  対応した教育上の経験、ノウハウ等の蓄積、障害に対応した施設や設備の整備  等の条件整備が進められるなどにより、障害のある児童生徒の教育の基盤整備  については、全ての子どもの学習機会を保障するとの視点から、量的な面にお  いて概ねナショナルミニマムは達成されているとみることができる。 2 障害のある児童生徒の教育をめぐる諸情勢の変化 (1) 障害のある児童生徒の教育をめぐっては、最近では、養護学校や特殊学級  に在籍している児童生徒が増加する傾向にあり、通級による指導を受けている  者も平成5年度の制度開始以降増加してきていること、また、LD、ADHD、高機  能自閉症により学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする児童生徒数に  ついて、平成14年文部科学省が実施した「通常の学級に在籍する特別な教育  的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」(別添)の結果は、その  調査の方法が医師等の診断を経たものでないので、直ちにこれらの障害と判断  することはできないものの、約6%程度の割合で通常の学級に在籍している可  能性を示していること、さらに、盲・聾・養護学校に在籍する児童生徒の障害  の重度・重複化が進んでおり、概ね半数近くの児童生徒はその障害が重複して  いること、肢体不自由の養護学校等では日常的に医療的ケアを必要とする児童  生徒が増加していること、知的障害養護学校に多く在籍している自閉症の児童  生徒に対する適切な指導法の開発が課題となっていること等の情勢の変化があ  り、これらを踏まえて今後の適切な教育的対応を考えていくことが求められて  いる。 (2) また、LD、ADHD、高機能自閉症の児童生徒については、これまでその定義、  判断基準が明らかでない等の理由から、学習や生活上での困難を抱える子ども  の早期発見、専門家等との連携による適切な指導体制の確立等の十分な対応が  図られてきておらず、その教育的対応が重要な課題となっている。今後は、こ  れらの児童生徒についても、特殊教育の対象とされる視覚障害、聴覚障害、知  的障害等の児童生徒と分けて考えることなく、一人一人の教育的ニーズに応じ  て特別の教育的支援を行うという視点に立ち、教育的対応を考えることが必要  である。 これにより特別の教育的支援を必要とする範囲は、対象児童生徒数の増加等に  みられるように、量的に増加するとともに、対象となる障害種の多様化により、  質的に複雑化することとなるため後述する制度の見直し、教育システムの再構  築、指導面で高い専門性を有する人材の養成等の取組が必要である。また、人  員の配置、施設や設備の整備等について適正な条件整備を図ることも課題の一  つであり、近年の国・地方公共団体の厳しい財政事情等を踏まえ、既存の特殊  教育のための人的・物的資源の配分の在り方について見直しを行いつつ、また、  地方公共団体においては地域の状況等にも対応して、具体的な条件整備の必要  性等について検討していくことが肝要である。 ------------------------------------------------------------------------ 第2章 今後の特別支援教育の在り方についての基本的な考え方 1 特別支援教育における基本的視点 (1) これまでの特殊教育は、障害の種類と程度に応じて盲・聾・養護学校や特  殊学級において教育を行う等により、手厚くきめ細かい教育を行うことを基本  的な考えとしていた。また、通常の学級に多く在籍すると考えられるLD、ADHD、  高機能自閉症により学習や生活についての特別な支援を必要とする児童生徒に  対する教育的対応については、従来の特殊教育は必ずしも十分に対応できてい  ない状況にある。 これらの障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な対応を  図ることが特別支援教育における基本的視点として重要である。 (2) また、障害のある児童生徒にとって、自立や社会参加は重要な目的である。  可能な限り自らの意思及び力で社会や地域の中で生活していくために、教育、  福祉、医療等様々な側面から適切な支援を行っていくことが求められている。 障害のある児童生徒の教育については、自立や社会参加のための基本的な力を  培うために障害の状態に応じて行う教科指導に加えて、自立活動の指導、すな  わち、障害に起因して生じる種々の困難の改善・克服のための指導という重要  な機能がある。この機能に関しては、近年の国際的な障害観の変化も踏まえれ  ば身体機能や構造の欠陥を補うという視点で捉えることは適切ではなく、生活  や学習上の困難や制約を改善・克服するために適切な教育及び指導を通じて、  障害のある児童生徒の主体的な取組の支援を行うことを特別支援教育の視点と  して考えていく必要がある。 (3) 上記のことを踏まえれば、特別支援教育とは、これまでの特殊教育の対象  の障害だけでなく、その対象でなかったLD、ADHD、高機能自閉症も含めて障害  のある児童生徒に対してその一人一人の教育的ニーズを把握し、当該児童生徒  の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教  育を通じて必要な支援を行うものと言うことができる。もとより、この特別支  援教育は、障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援  するためのものと位置付けられる。 この場合に、一人一人の児童生徒の教育的ニーズが何かについて、市町村の教  育委員会は、児童生徒本人の視点に立って、専門家はもちろん保護者等関係者  の意見等を踏まえて正確に把握するとともに、教育的支援を行う関係者、関係  機関等の役割分担を明らかにして適切な教育を行うことが重要である。その際、  都道府県の教育委員会は、市町村における教育的ニーズの把握が適切になされ  るよう、市町村に対する支援や連携について考慮する必要がある。 児童生徒一人一人の教育的ニーズは多様であり、また不変のものでもない。小  学校又は盲・聾・養護学校の小学部に入学した者もその実態等に応じて就学先  を変更することによりその者の教育的ニーズに対応した教育が可能な場合があ  ることに留意する必要がある。また、小・中学校の特殊学級や盲・聾・養護学  校等の利用可能な人的・物的資源を児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて  弾力的に活用して適切な教育を行っていくという観点からも、教育の場を固定  したものと考えるのではなく、児童生徒の実態等に応じて弾力的に教育の場を  用意するという考え方に立って取り組むことが必要である。 (4) 平成11年7月に関係法令が改正され、地方分権の実現に向けて国と地方  公共団体との新しい関係の構築や地方行政体制の整備等が図られたが、この中  で、就学事務等は機関委任事務から地方公共団体が行う自治事務に変更された。  今後は、児童生徒の教育について、地域の実情を踏まえ、自己決定・自己責任  の原則の下で各種事務を行うことが求められるため、例えば就学段階において  は教育委員会が中心になって、一人一人の児童生徒の教育的ニーズを踏まえた  適切な対応が図られることが必要である。 これまでの特殊教育は、障害の程度に応じて、教育や指導上の条件が整った場  で手厚くきめ細かな教育を行うことを重視し、障害のある児童生徒の就学指導  の制度としては、やや画一的な面があった。前述の「21世紀の特殊教育の在  り方(最終報告)」の提言を受け、国は、学校教育法施行令を改正し、盲・聾  ・養護学校へ就学すべき基準(就学基準)と就学手続の見直しを行った。これ  により、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた教育的対応を適  切に行うことが制度的に可能となり、今後は、地方分権の趣旨も踏まえて盲・  聾・養護学校など特殊教育において整備された人的・物的資源を活用して、現  行制度の一層の弾力化や効率的運用、教育、福祉、医療等の関係機関の連携の  充実等により、一層質の高い教育を行うことが重要である。 2 質の高い教育的対応を支える人材 (1) 障害のある児童生徒への質の高い教育的対応を考えるに当たっては、障害  の程度、状態等に応じて教育や指導の専門性が確保されることが必要であるこ  とはいうまでもない。教科指導や自立活動の指導を通じて学校生活において中  心的に児童生徒と関わる教員は、障害のある児童生徒の身近な理解者であり、  その意味で、児童生徒の指導に直接関わる教員が、特別支援教育の中でも重要  な役割を果たすことが必要である。これまでも、このような認識の下で教員の  指導の専門性の向上に向けて様々な取組が行われてきたが、今後は特別支援教  育の視点から児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応した一層質の高い教育の  実現を目指して、教員自ら指導面での専門的な知識や技能の向上に向けて努力  することはもちろん、児童生徒の理解者という認識の下で保護者の相談にも親  身に対応していく努力が求められる。 (2) 児童生徒の指導に直接関わる教員の役割に加えて、校長、教頭等学校教育  における指導的・管理的役割を果たすべき者のリーダーシップの発揮等が重要  である。  また、障害の多様化を踏まえ、養護教諭、学校医等の学校内の人材の効果的な  活用は今後ますます重要になるものと考えられる。さらに、学校内に限らず、  医師、教育心理学者、教員の経験者など専門家を幅広く活用して障害に応じた  適切な教育を行う必要がある。例えば、盲・聾・養護学校においては、作業療  法士(OT: Occupational Therapist)、理学療法士(PT: Physical Therapist)、  言語聴覚士(ST: Speech Therapist)等の専門家が指導に参画するほか、小・  中学校においても専門家チーム(障害や障害のある児童生徒への指導等につい  て専門的な知識等を有する者の集団で都道府県の教育委員会等に置かれるもの)  が巡回相談などの形で学校の教育において有効に活用されている場合がある。  このように学校内外の人材の総合的な活用を図るという視点が大切である。 (3) また、家庭において、教育はもちろん生活全般で障害のある子どもに幅広  く関わる保護者は、重要な支援者の一人である。保護者が家庭等において子ど  もと接し、教育や療育との関わりの中で適切な役割を担うことは重要なことで  あり、そのためには障害や子どもの成長や発達についての知識を深めていくこ  とが必要となる。このため、教育委員会は福祉等の関係機関とも連携をとりな  がら相談や情報提供を通じて適切な支援を行うとともに、一般講座やセミナー  等の開催を通じて保護者の理解、啓発の促進を図っていくことがこれまで以上  に重要になると考えられる。 3 関係機関の有機的な連携と協力 (1) 障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応して効果的・効率的に  教育を行うためには、盲・聾・養護学校と小・中学校の日常的な情報交換はも  ちろん、児童生徒に対する教育を行う上で密接な連携が不可欠である。また、  両機関の教員が意見や情報の交換を日頃から円滑に行えるように都道府県の教  育委員会と市町村の教育委員会が密接に連携協力することが重要となる。  さらに、障害のある児童生徒のニーズは教育、福祉、医療等様々な観点から生  じうるものである。これらのニーズに対応した施策はそれぞれ独自に展開でき  るものもあるが、類似しているもの、又は密接不可分なものも少なくない。し  たがって、教育という側面から対応を考えるに当たっても、福祉、医療等の面  からの対応の重要性も踏まえて関係機関等の連携協力に十分配慮することが必  要となる。また、福祉、医療等の面からの対応が行われるに当たっても、教育  の立場から必要な支援・協力を行うことが重要である。 (2) また、障害のある児童生徒の教育の重要性を理解し、また、草の根的に、  独自のネットワークを活用し、献身的に取り組む「親の会」やNPO等の活動の  中には、教育の充実や効果的な展開において重要な役割を果たしてきたものも  ある。今後、教育委員会や学校において障害のある児童生徒一人一人の教育的  ニーズに対応して質の高い教育をより効果的に推進するためにもこれらの会等  とも連携協力を図ることが重要である。 4 「個別の教育支援計画」の必要性 (1) このため、現在、各都道府県等で進めつつある、教育、福祉、医療、労働  等が一体となって乳幼児期から学校卒業後まで障害のある子ども及びその保護  者等に対する相談及び支援を行う体制の整備を更に進め、一人一人の障害のあ  る児童生徒の一貫した「個別の教育支援計画」を策定(参考資料を別添)する  ことについて積極的に検討を進めていく必要がある。この計画の策定について、  新しい障害者基本計画にも規定されており、適切な教育的支援を効果的かつ効  率的に行うため教育上の指導や支援の具体的な内容、方法等を計画、実施、評  価(Plan-Do-See)して、より良いものに改善していく仕組みとして重要なも  のと考えられる。 (2) 一人一人の児童生徒の教育的ニーズに応じた教育的対応を行うという取組  は、現在、盲・聾・養護学校において障害が重複している場合に、自立活動に  加えて教科指導等を含めて作成する個別の指導計画や、当該学校において障害  が重複しているか否かに関わらず、自立活動について作成する個別の指導計画、  卒業後の円滑な就労支援を目的とした「個別移行支援計画」の実践研究など、  盲・聾・養護学校を中心に部分的に進められつつあるが、盲・聾・養護学校は  もちろん、小・中学校等においても一貫した「個別の教育支援計画」を策定す  ることにより、障害のある児童生徒の視点に立った各種の教育的支援のより効  果的・効率的な実施が期待できる。 (3) 障害のある児童生徒に対する教育的支援は、教育のみならず、福祉、医療、  労働等の様々な側面から多様な取組が求められるため、関係機関、関係部局の  連携協力をこれまで以上に密接にすることにより、専門性に根ざした総合的な  教育的支援が可能となる。こうした関係機関等の連携を効果的に行う上でも、  「個別の教育支援計画」は有効なものと考えられる。 (4) また、「個別の教育支援計画」の策定に当たっては、就学前(小学校又は  盲・聾・養護学校の小学部就学前までの段階)、就学中(小・中学校、高等学  校又は盲・聾・養護学校に就学している段階)、卒業後(高等学校、盲・聾・  養護学校の高等部卒業後の段階)、それぞれの段階において、教育、福祉等の  関係機関の中から中心となる機関等を定めて、地域、都道府県、国の各レベル  で連携協力体制を構築していくことが必要である。この場合、例えば、就学中  は、盲・聾・養護学校、小・中学校、高等学校等教育関係機関が中心となり、  就学前は福祉、医療関係機関、卒業後は福祉、労働関係機関が中心になること  が考えられる。  これら個別の教育支援計画の策定を担当する機関と関係機関との連携協力が円  滑に実施されるようコーディネーター的な役割を果たす者の存在が重要であり、  また、関係機関においては協力担当者を明らかにすることが効果的である。ま  た、盲・聾・養護学校など計画の策定を担当する機関の中でも、実際に計画の  策定を担当する者を明確にするほか、機関内はもちろん他機関との連携協力を  円滑に進めるためのコーディネーター的な役割を果たす者を明確にした上で、  これらの者の円滑な業務実施を支援する体制の構築が図られることが大切であ  る。 (5) 「個別の教育支援計画」の策定に当たっては、例えば、盲・聾・養護学校  においては、学級担任や児童生徒の指導を担当する教員が中心となって、また、  小・中学校等においては、例えば障害のある児童生徒の教育に関する知識や経  験を有する特殊学級の教員が中心となって、他の教員の協力を得つつ、児童生  徒の障害等の状況を分析し、その結果を基に、教育的な支援の目標や基本的な  内容等からなる「個別の教育支援計画」の作成を行うことが考えられる。  また、例えば、教育、福祉、医療等の分野の専門家や有識者から構成される委  員会を関係機関等の連携により設けることは、この計画の策定作業の円滑化の  ために有効な方法と考えられる。その際、保護者等の積極的な参加を促し、そ  の意向を把握するとともに、児童生徒の障害等の状況の分析や教育的支援の目  標について理解を得て、その目標に向けて学校や家庭における活動の連携を図  ることが大切である。 (6) 「個別の教育支援計画」は、多様な教育的支援の円滑な実施を確保するた  めに作成されるため、複数の関係者や関係機関がその作成、実施等の過程で関  与する。例えば、乳幼児期において福祉や医療関係機関が得た障害や発達に関  する情報や盲・聾・養護学校が教育相談を行うに当たって保護者から得た情報  は、適切な方法及び内容の教育的支援を行う上で必要なものであるが、個人情  報が含まれていることに留意してその情報の取扱いについては保護者の理解を  得ることが重要である。このため、各自治体において、教育委員会が中心にな  って、又は教育と福祉部局が共同で検討の場を設定する等により情報の取扱い  の方法について具体的な検討を行っていくことが重要と考えられる。 5 特別支援教育コーディネーター(仮称)の役割 (1) 学校においては、教職員全体の特別支援教育に対する理解の下に、学校内  の協力体制を構築するだけでなく、学校外の関係機関との連携協力が不可欠で  ある。  盲・聾・養護学校には、専門性のある教員や障害に対応した施設や設備があり、  ほとんどの教育・指導上の活動は学校内で工夫の上で実施されることが多いが、  例えば、医療的ケアの必要な児童生徒への対応のための医療機関や福祉機関と  の連携協力、学校外の専門家の非常勤講師としての活用など、常に児童生徒の  ニーズに応じた教育を展開していくための柔軟な体制づくりを検討することが  肝要である。  また、小・中学校においては、教職員の配置又は施設若しくは設備の状況を踏  まえれば独自に対応するには限界があるため、盲・聾・養護学校や医療・福祉  機関との連携協力が一層重要である。 (2) このように、保護者や関係機関に対する学校の窓口として、また、学校内  の関係者や福祉、医療等の関係機関との連絡調整役としての役割が必要となり、  具体的には、各学校において、障害のある児童生徒の発達や障害全般に関する  一般的な知識及びカウンセリングマインドを有する者を、学校内及び関係機関  や保護者との連絡調整役としてのコーディネーター的な役割を担う者(特別支  援教育コーディネーター(仮称))として、学校の校務として明確に位置付け  る等により小・中学校又は盲・聾・養護学校に置いて、関係機関との連携協力  の体制整備を図ることが重要である。また、盲・聾・養護学校の後述するよう  な特別支援学校(仮称)としての地域での役割を踏まえれば、関係機関間の連  絡調整を行う役割を有する特別支援教育コーディネーターについて具体的に検  討することが重要である。 6地域の総合的な教育的支援体制の構築と当該地域の核となる専門機関の必要性 (1) 障害のある子どもの教育的支援において重要な役割を果たす機関には様々  なものが存在する。盲・聾・養護学校、小・中学校はもちろん、児童福祉施設、  保健所、医療機関等福祉・医療の関係機関等があげられるが、専門的な知識や  技能に根ざした教育的支援については、専門職員の数、施設や設備の内容、蓄  積された指導の知識や経験等からみても、一般的に、盲・聾・養護学校が重要  な立場にあるといえる。  このため、各都道府県の実態に応じつつ、一定規模の地域を、子どものニーズ  に応じて必要な教育的支援が適切に提供される「支援地域」として広く捉えて、  盲・聾・養護学校や小・中学校、医療・福祉機関等の専門機関が連携協力する  支援のためのネットワークづくりを通じて、地域全体で障害のある児童生徒の  多様な教育的ニーズに柔軟に対応していく体制を構築することについて、都道  府県等関係の自治体において積極的に検討を進めていく必要がある。 (2) この支援地域においては、例えば、特定の学校が独自で必要な対応を全て  考えるのではなく、関係機関間の連携により、教育的支援の内容や方法の改善  ・充実を図り、又は、必要に応じて地域における他の学校に転学を行うなど、  総合的で柔軟な対応を円滑に行うことが可能となる。また、支援地域における  関係機関の円滑な連携のため、都道府県において教育委員会や福祉等関係部局  を含めた部局横断型の委員会として、広域特別支援連携協議会(仮称)を設置  することにより、各支援地域の特別支援教育の推進体制を促進するための企画  ・調整・支援等を行う組織を設けることが有効と考えられる。  また、支援地域の設定の仕方によっては市町村が都道府県又は盲・聾・養護学  校と連携を図りつつ当該地域の取組の中心となる場合があり、例えば一つの市  町村が、又は複数の市町村が共同で、連携協議会を設置することも考えられる  が、その場合には都道府県がその取組への協力や支援を行うことが重要となる。  なお、盲・聾・養護学校と小・中学校等で、学校を設置するものが各々都道府  県、市町村と異なることにより生じる連携面での課題について、連携の円滑化  を図るための仕組み等について検討していくことも重要である。 (3) 支援地域の設定の仕方は様々なものが考えられるが、例えば、いわゆる  「障害保健福祉圏域」と整合性をとり、支援のために利用可能な関係機関の所  在やその機関が有する教 育的支援の機能を考慮して、弾力的に設定されるこ  とが重要である。支援地域におけるネットワークづくりを通じた効果的な教育  的支援体制を構築する上で、教育において専門性の高い機関が核となって、関  係機関に対する支援やこれらの機関との連携協力を図るなど地域における支援  のための先導的で指導的な役割を果たしていくことが重要である。  盲・聾・養護学校がこれまで蓄積した専門的な知識や技能は重要な基盤となる  ものである。したがって、盲・聾・養護学校の専門性の一層の向上を図り、福  祉等の関係機関と連携しながら、その在籍する児童生徒に対してより質の高い  教育を行うとともに、その専門性を十分に発揮して小・中学校等の教育活動を  支援するなど、地域における教育的支援のセンター的役割を果たしていくこと  が適切である。 (4) このほか、就学後の児童生徒の教育的ニーズの変化を学校においてフォロ  ーアップする体制を整備するため、盲・聾・養護学校への就学後も児童生徒の  学齢簿を管理する市町村の教育委員会等が中心となって児童生徒本人や保護者  に対する相談支援を継続する体制を構築することなどは総合的な支援体制を構  築する上で重要な要素と考えられる。このため、都道府県教育委員会等は、上  述の広域特別支援連携協議会等において関係部局と連携しながら全体的な企画  調整を積極的に進めていく必要がある。 (5) 支援地域における総合的な教育的支援体制の構築については、例えば、盲  ・聾・養護学校を複数の障害種に対応する学校とすることで多様な教育機能が  発揮できるようにすること、分校や分教室の設置により弾力的な教育体制を構  築すること、教育相談の機能を設けて小・中学校に在籍する児童生徒の担当教  員や保護者に対する相談支援の機能を充実すること等、自治体の工夫により様  々な取組が既に開始されている。このような地域の実情に応じた様々な取組を  促進し、総合的な支援体制の構築を可能にする制度やシステムの整備が必要で  あり、次章以下に述べるとおり、盲・聾・養護学校の在り方や小・中学校の在  り方について見直しを行った。 ------------------------------------------------------------------------ 第3章 特別支援教育を推進する上での盲・聾・養護学校の在り方について 1 盲・聾・養護学校の制度 (1) 明治23年小学校令において盲唖学校の設置等に関する規定が設けられ、  盲唖学校の制度上の基礎が明確となった。また、大正12年には、盲学校及び  聾唖学校令が制定された。その後、盲・聾学校以外にも特別な教育に対する要  望が高まり、昭和16年の国民学校令及び同令施行規則によって養護学校が制  度上の位置付けを与えられた。また、昭和22年に制定された学校教育法で、  「盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ、盲者、聾者又は精神薄弱(現在  の知的障害のこと)、身体不自由その他心身に故障のある者に対し教育等を行  う」旨規定され、その後、養護学校の対象者の明確化が図られ(昭和36年改  正)、現在のように「知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含  む。)」に対し教育等を行う学校とされている。  学校教育法により、各学校の設置義務が都道府県に課されるほか、各学校の小  学部・中学部への就学義務が規定されたが、養護学校については各都道府県に  おける整備が十分でなかったため、盲学校・聾学校に遅れて段階的に施行され、  昭和54年に養護学校の設置義務及び就学義務の部分の施行により各学校の義  務化が完了した。 (2) 盲・聾・養護学校は平成14年5月時点で996校あり、近年はゆるやか  に増加している。障害種別にみると知的障害養護学校が増加傾向にあり、養護  学校への就学が義務化された昭和54年時点と比較して1.3倍となっている  (肢体不自由は1.25倍、その他は同数かやや減少)。これを在籍児童生徒  数でみると、知的障害者が大きく増加しており、また、盲者、聾者、病弱者の  順で減少している。また、近年、障害の重度・重複化の傾向がはなはだしく、  小・中学部全児童生徒数に占める重複障害学級在籍者の割合は、盲・聾・養護  学校の平均で43%であり、肢体不自由養護学校だけでみると74%である  (平成14年5月)。 2 障害種にとらわれない学校制度へ (1) 盲学校は盲者、聾学校は聾者、養護学校は知的障害者、肢体不自由者又は  病弱者に対する学校として制度上位置付けられているため、例えば、盲学校に  おいて、知的障害のある子どもは、盲と重複している場合を除いて障害を除い  て教育することができないなど、地域や子どもの障害の状態に応じて柔軟な学  校を設置することは困難である。  一方、養護学校においては、知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者又はこ  れらの障害を含む重複障害のある子どもに対する教育を行う学校の設置運営が  可能である。  今後は、障害種ごとの学校制度から、地域において障害のある子どもたちの教  育をより適切かつ柔軟に行えるように学校を設置できるような制度について積  極的に検討していく必要がある。 (2) また、盲・聾・養護学校における教育課程編成の基準となる学習指導要領  についても、学校制度に対応してその内容等が規定されているため、例えば、  養護学校においても、原則としては異なる障害のある児童生徒を同一の学校に  受け入れることを想定した規定とはなっていない。障害種にとらわれない学校  制度を構築するに当たっては、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに  対応した教育がより効果的かつ弾力的に行えるようにするとの観点から、学習  指導要領の在り方についても検討する必要がある。 3 地域の特別支援教育のセンター的機能を有する学校へ (1) 盲・聾・養護学校は、従来特定の児童生徒に対してのみ教育や指導を行う  特別の機関として制度上位置付けられているが、前章6で述べたように、今後、  小・中学校等において専門性に根ざしたより質の高い教育が行われるようにす  るためには、盲・聾・養護学校は、これまで蓄積した教育上の経験やノウハウ  を活かして地域の小・中学校等における教育について支援を行うなどにより、  地域における障害のある子どもの教育の中核的機関として機能することが必要  である。  盲・聾・養護学校の学習指導要領等においては、盲・聾・養護学校は、「地域  の実態や家庭の要請等により、障害のある幼児児童生徒又はその保護者に対し  て教育相談を行うなど、各学校の教師の専門性や施設・設備を活かした地域に  おける特殊教育に関する相談のセンターとしての役割を果たすよう努めること」  と規定されている。その学校に在籍する児童生徒の指導やその保護者からの相  談に加えて、地域の小・中学校等に在籍する児童生徒やその保護者からの相談、  個々の児童生徒に対する計画的な指導のための教員からの個別の専門的・技術  的な相談に応じるなどにより、地域の小・中学校等への教育的支援を積極的に  行うことで、地域社会の一員として、地域の特別支援教育のセンターとしての  役割を果たすことが重要である。  既にこのような取組を学習指導要領を踏まえて行っている盲・聾・養護学校も  あるが、今後は、特別支援教育における地域のセンター的機能を有する学校と  しての役割を踏まえ、この相談等の業務をこれまで以上に重要なものと考えて  いくことが必要であり、例えば専門の部署の設置等による相談支援体制の充実、  地域の研修会等の企画や支援を通じた指導上の知識や技能の小・中学校への普  及等の取組を積極的に行うことについて具体的な検討を行うことが必要である。 4 「特別支援学校(仮称)」の役割 (1) 今後の盲・聾・養護学校は、障害が重い、あるいは障害が重複しているこ  とにより専門性の高い指導や施設・設備等による教育的支援の必要性が大きい  児童生徒に対する教育を地域において中心的に担う役割とともに、教育的支援  の必要性の程度がそれに至らない児童生徒が就学する小・中学校等における教  育や指導に関し、教員や保護者の相談に応じ、助言等を行うなど、小・中学校  等に対しても教育的な支援を積極的に行う機能を併せ有する学校に転換してい  く必要がある。  また、多様な教育的ニーズに対応するとの観点から特定の障害種のみを受け入  れる「盲・聾・養護学校」の制度から、各地方公共団体において地域の実情に  応じて障害のある児童生徒に対する教育的支援を充実することが柔軟にできる  ように、次に述べるような「特別支援学校(仮称)」の制度に改めることにつ  いて、法律改正を含め具体的に検討していく必要がある。 (2) この「特別支援学校(仮称)」の制度では、視覚障害、聴覚障害、知的障  害等複数の障害の各々に対応して専門の教育部門を有する学校を設けることが  可能となる。また、従来のように視覚障害、聴覚障害、知的障害等に対応して  特定の教育部門のみを有する学校を設けることも同様に可能である。具体的に  いかなる障害に対応した教育を行う学校とするか、複数の障害の部門を設け幅  広い相談機能を有する学校とするかといった学校の設置運営の在り方について  は、各地方公共団体が重複障害のある子どもの増加、地域(支援地域)におけ  る教育のニーズ等、地域の実情にも応じて弾力的に判断することになる。  なお、障害に起因する学習や生活上の困難を改善又は克服するための、障害に  応じた適切な教育を確保するために指導上の専門性が確保されることはいうま  でもない。 (3) また、他の「特別支援学校(仮称)」や福祉・医療・労働関係機関とも連  携を密にし、地域の障害のある児童生徒の多様な教育的ニーズに柔軟に対応し  ていく必要がある。障害のある児童生徒で特別の教育的支援を必要とする者に  対する支援を行う地域の特別支援教育のセンター的役割を果たす学校への転換  を図るためには、校長のリーダーシップの下に、各学校に求められる役割に応  じて具体的な目的や目標を明確にして、組織や運営の在り方を再構築し、その  成果を定期的に評価するなど一層効果的な学校経営(マネジメント)が求めら  れる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 10:20 2003/03/29 □ ------------------------------------------------------------------------  各地からの桜便りも届いておりますね。。。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答はできかねます ■ ■ LDニュースの記載内容を転載される場合には必ず下記までご連絡下さい ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 親の会「けやき」連絡先 E-mail: keyaki@box.club.ne.jp [1999.03.12 から] ホームページ URL : http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/ [1998.07.31 から] 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