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■ LD(学習障害)ニュース #326 2001/12/28 発行 登録読者(配信)数 3,464 ■
■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997/09/10創刊 ■
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■ 親の会「けやき」例会 LD/ADHD児のいわゆる「二次障害」 2002/01/13 ■
■ 文部科学省 学校教育法施行令の一部を改正する政令案 (意見募集) ■
■ 【新刊】「LD児・ADHD児が蘇る身体運動」 小林芳文 著 大修館 ■
■ 【新刊】ぼくのアスペルガー症候群−もっと知ってよぼくらのことを− ■
■ 青森県子育て支援計画〜あおもりすくすく子育てプラン(素案)意見募集 ■
■ 来年度中ADHDで指針策定−モデル校研究踏まえ 千葉日報 2001/12/18 ■
■ 未達成企業が過去最多 −障害者の法定雇用− 朝日新聞 2001/12/26 ■
■ LD児童の顔拳でたたく −松本市立小学校− 毎日新聞 2001/12/27 ■
■ 信州大附属病院「子どものこころ診療部」新設 毎日新聞 2001/12/27 ■
■ 秋田LD・ADHD懇話会 例会「LDってどんな子」/横手市 2002/01/19 ■
□ 編集後記 ------------------------------------ 15:53 2001/12/28 □
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■ 親の会「けやき」例会 LD/ADHD児のいわゆる「二次障害」 2002/01/13 ■
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日 時 : 2002年1月13日(日) 13:30〜16:30
会 場 : 三鷹産業プラザ 7階会議室
http://www.10-8chu.com/mbal/images/sanpla_map.gif
JR中央線 三鷹駅 南口下車 徒歩7分
演 題 : LD/ADHD児のいわゆる「二次障害」について
講 師 : 米田 衆介 先生 (精神科医)
明神下診療所/前・東京都立松沢病院 思春期外来担当医
※ 「けやき」会員以外の方は、資料代として1,000円を当日納入下さい。
下記アドレスへ、氏名・住所・連絡先・立場を明記しお申し込み下さい。
定員に達し次第締め切ります。会員の方は申込み不要です。
電子メール keyaki@box.club.ne.jp
※ 懇親会のご案内 例会終了後、会場を移して「懇親会」を開催いたします。
お時間のある方は、是非ご参加下さい。詳細は当日連絡します。
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■ 文部科学省 学校教育法施行令の一部を改正する政令案 (意見募集) ■
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http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2001/011207.htm
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文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 パブリックコメント 2001/12/26
学校教育法施行令の一部を改正する政令案について(意見募集)
学校教育法施行令の一部改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)を
以下のように実施します。
文部科学省では、平成13年1月の21世紀の特殊教育の在り方に関する調査
研究協力者会議の最終報告を踏まえ、学校教育法施行令に規定される盲学校、聾
学校及び養護学校の対象となる障害の程度及び就学手続きについて一部改正を行
う予定です。
本改正は、社会のノーマライゼーションの進展や教育の地方分権の観点から、
障害のある児童生徒の教育的ニーズに応じた適切な教育が行われるよう、国が定
める盲学校、聾学校及び養護学校の対象となる障害の基準について医学や科学技
術の進歩等を踏まえて見直すとともに、市町村教育委員会が行う就学事務につい
て国が定める手続きの弾力化を図るためのものです。
本件について御意見等がございましたら、下記の要領にて御提出下さい。また、
いただいた御意見に対する個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願いま
す。
・御意見提出期限 平成14年1月16日(水)(必着)
・御意見提出方法 郵便・電子メール
(電話・FAXによる御意見の受付は致しかねますので、あらかじめ御了承下
さい)
・御意見提出先
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課企画調査係
〒100−8959 東京都千代田区霞が関3−2−2
・電子メールによる場合 メールアドレス : tokubetu@mext.go.jp
判別のため、題名に【パブコメ意見】と必ずお書きください。添付ファイルで
の送付はご遠慮ください。
・御意見提出様式
学校教育法施行令の一部を改正する政令案に対する意見
1.氏名
2.会社名/部署名若しくは学校名又は職業
3.住所
4.電話番号
5.意見
※ なお、御提出いただいた御意見(記載内容)は、御住所、電話番号を除き全
て公表される可能性があることを御承知おきください。
【学教法施行令の改正内容について】-----------
I. 盲・聾・養護学校の対象となる障害の程度に関する基準の改正
(第22条の3の表関連)
区分:程度
盲者:両眼の視力がおおむね〇・三未満又は視力以外の障害が高度なもので、拡
大鏡等を使用しても文字等を認識することが不可能又は著しく困難な程度
のもの
聾者:両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもので、補聴器等を使用
しても通常の話声を理解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者:
一 知的発達の遅滞の程度が、意思疎通が困難で日常生活において支障が
あり援助を必要とする程度のもの
二 前号の程度未満で、社会生活に適応することが著しく困難なもの
肢体不自由者:
一 肢体不自由の状態が、補装具を使用しても歩行等日常生活における基
本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
二 前号の程度未満で、常時の医学的な観察指導を必要とする程度のもの
病弱者:
一 疾患の状態(慢性の呼吸器系疾患等)が、継続して医療又は生活規制
を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が、継続して生活規制を必要とする程度のもの
学校教育法第71条の2において、盲・聾・養護学校の対象となる盲者、聾者、
知的障害者、肢体不自由者、病弱者の心身の故障の程度は政令で定めることとな
っている。
II. 就学手続の改正
1.入学期日の通知
{1} 就学予定者のうち基準に該当しない者に加えて、{2} 基準に該当して
も、その障害の状態に照らして、小学校又は中学校において適切な教育を
受けることができる特別の事情があると認める者について、市町村教育委
員会が小・中学校の入学期日を通知をするための規定を整備する。
1) 市町村の教育委員会は、就学予定者のうち、盲者(強度の弱視者を含む)、
聾者(強度の難聴者を含む)、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身
体虚弱者を含む)で、その心身の故障が、第22条の3の表各項に規定する
程度のもの(以下「盲者等」という)について、都道府県の教育委員会に
対し、盲・聾・養護学校に就学することが適当であると認める旨を通知す
る。ただし、上記に該当する者については、この限りでない。
2) 市町村の教育委員会は、盲者等以外の者及び盲者等のうち、その者の心身
の故障の状態に照らして、小学校又は中学校において適切な教育を受ける
ことができる特別の事情があると市町村の教育委員会が認める者(*)に
ついて、その保護者に対し小・中学校の入学期日を通知する。
(第5条及び第11条関連)(*)上記{2}の者に同じ
2.就学指導委員会等
現在、就学指導に当たって、障害の種類、程度等の判断について専門的立場
から調査・審議を行うために就学指導委員会が設置されている。今回の就学
指導に係る制度の見直しに伴い、このような就学指導委員会について、その
位置付けの一層の明確化を図るため、規定を整備する。
市町村の教育委員会は、盲・聾・養護学校への就学についての通知を行おう
とするときは、教育学、医学、心理学その他の心身の故障のある児童生徒の
就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。(新規)
3.障害の状態の変化に伴う就学先変更の手続
現行制度上、児童生徒の障害の状態の変化に応じて、適切な教育が受けられ
るように就学先の変更の手続きが設けられている。具体的には、その障害が
基準に該当した場合又は該当しなくなった場合に、就学先の校長が市町村又
は都道府県の教育委員会に連絡し、教育委員会の判断により新たな就学先が
定まる。
今般の制度改正により、上記1.の{2}に該当する場合又は該当しなくなった
場合等について就学先変更の手続きを整理する。
注)1.平成15年度就学予定者から新制度を適用する予定です。
2.上記の記述は、改正の内容を示すことを目的に作成したものであり、用
語等については今後修正される可能性があります。
3.今回の制度の見直しは、これまで市町村教育委員会が行ってきた就学に
関する措置や、現在小・中学校に在籍している児童生徒の就学状況を変
更するものではありません。
(初等中等教育局特別支援教育課)
○ 学校教育法施行令(現行:抄)-----------
(盲者等の心身の故障の程度)
第22条の3 法第71条の2の政令で定める盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自
由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおり
とする。
区分:心身の故障の程度
盲者:一 両眼の視力が0.1未満のもの
二 両眼の視力が0.1以上0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度
のもののうち、点字による教育を必要とするもの又は将来点字による
教育を必要とすることとなると認められるもの
聾者:一 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
二 両耳の聴力レベルが100デシベル未満60デシベル以上のもののうち、
補聴器の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく
困難な程度のもの
知的障害者:
一 知的発達の遅滞の程度が中度以上のもの
二 知的発達の遅滞の程度が軽度のもののうち、社会的適応性が特に乏し
いもの
肢体不自由者:
一 体幹の機能の障害が体幹を支持することが不可能又は困難な程度のも
の
二 上肢の機能の障害が筆記をすることが不可能又は困難な程度のもの
三 下肢の機能の障害が歩行をすることが不可能又は困難な程度のもの
四 前三号に掲げるもののほか、肢体の機能の障害がこれらと同程度以上
のもの
五 肢体の機能の障害が前各号に掲げる程度に達しないもののうち、6月
以上の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者:
一 慢性の胸部疾患、心臓疾患、腎臓疾患等の状態が6月以上の医療又は
生活規制を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が6月以上の生活規制を必要とする程度のもの
備考:一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるもの
については、矯正視力によって測定する。
二 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。
● 就学指導の見直しについて -----------
1.文部科学省では、社会のノーマライゼーションの進展や障害の重度・重複化、
教育の地方分権など特殊教育をめぐる状況の変化を踏まえ、平成12年度に
21世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究を行い、本年1月に最終報告
をまとめました。
2.最終報告における提言内容等
(1) 盲・聾・養護学校の対象となる障害の程度の改正について
盲・聾・養護学校の対象となる障害の種類、程度に関する基準については、
政令で定められていますが、近年、医学や科学技術の進歩等により、実態
に合わなくなっています。
(例)1 視覚・聴覚障害教育の分野では、高性能の視覚補助具や補聴器等の著し
い改善・進歩により基準に該当する程度の障害であっても通常の学校で
教育を受けることが可能な場合があります。
2 肢体不自由教育の分野では、義手により筆記の代替が可能となり通常の
学校に行くケースも生じています。
(2) 就学手続きの見直しについて
近年、エレベーターやスロープ等の学校施設のバリアフリー化等により、
小・中学校において適切な教育を受けることができると考えられる特別な
場合が生じています。
(例)1 車いすを利用する児童生徒がエレベータ、スロープが整備されている学
校に就学する場合。
2 コンピュータ等を活用して意思表示が可能な児童生徒が、そのような情
報機器を整備している学校に就学する場合。
(3) このため、具体的には、{1} 医学、科学技術の進歩等の観点から学校教育
法施行令に規定する障害の程度を見直すとともに、{2} 市町村教育委員会
がその地域や学校の状況、児童生徒への支援の内容、本人や保護者等の意
見等を踏まえて総合的な判断を行い、小・中学校において適切な教育を受
けることができる特別な場合には、小・中学校に受け入れることができる
ように就学手続きを見直す必要があります。
(4) また、就学指導において、児童生徒の障害の程度等を専門的見地から適切
に判断する就学指導委員会は今後とも必要であり、その位置づけを明らか
にする必要があります。
3.文部科学省としては、最終報告の提言を踏まえ、医師、教育委員会、学校関
係者等の意見を聞きながら検討を行い、平成13年度内に必要な制度の見直
しを行い、平成15年4月の入学者から新制度を適用することを予定してい
ます。
なお、就学指導の具体的な実施は、市町村の教育委員会が判断すべきもので
すが、文部科学省としては、市町村の教育委員会が就学指導に当たって、保
護者の意見表明の機会を設けたり、保護者に様々な情報を提供するよう通知
等により指導していく予定です。
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■ 【新刊】「LD児・ADHD児が蘇る身体運動」 小林芳文 著 大修館 ■
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http://thistle.est.co.jp/tsk/detail.asp?isbn=4-469-26472-5&sku=40743
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書 名: 「LD児・ADHD児が蘇る身体運動」
出版社: 大修館
著者名: 小林 芳文 著(こばやしよしふみ)
本体価格: 2,000 円 (A5判・216頁)
ISBN: 4-469-26472-5
脳の微細な機能障害が原因で起こると考えられる学習障害や注意欠陥多動性症候
群の子どもたち。彼らの多くは、読み・書き・計算などの学習面だけでなく、は
さみの使用、なわとび、キャッチボール、ドリブルなどを苦手とし、集団生活に
なじめないことも少なくない。本書では、トランポリン、スクーターボード、フ
ープ、ロープ、風船、段ボール、コクーンなどを使った身体運動が、彼らの症状
を大きく好転させることを紹介。LD児・ADHD児の特性から運動支援のあり方や環
境づくりの方法、遊具の活用のしかたまでを具体的にわかりやすく解説する。
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■ 【新刊】ぼくのアスペルガー症候群−もっと知ってよぼくらのことを− ■
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http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4487796822/hbjp-22/250-6791980-0547414
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【新刊】 ぼくのアスペルガー症候群−もっと知ってよぼくらのことを
ケネス・ホール (著) 野坂 悦子 (翻訳) 価格: ¥1,300
東京書籍 ; ISBN: 4487796822 ; 単行本 - 125 p (2001/12/01)
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■ 青森県子育て支援計画〜あおもりすくすく子育てプラン(素案)意見募集 ■
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http://www.pref.aomori.jp/kodomo/ikenbosyu.htm
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「青森県子育て支援計画〜あおもりすくすく子育てプラン」
改訂版(素案)についての意見募集
県では、少子化の進行など、子どもと家庭を取り巻く環境が変化する中で、本県
の出生率の向上を目指し、21世紀の時代を担う子どもたちが健やかに生まれ育
つ子育て支援社会の実現を計画的に推進するため、「青森県子育て支援計画〜あ
おもりすくすく子育てプラン」を平成9年3月に策定しました。その後4年余り
が経過しましたが、平成12年の本県の合計特殊出生率は1.45と過去最低を更新
しており、少子・高齢化が一層進行しています。また、児童虐待防止法の施行な
ど新たな動きが出てきていることから、計画の前期5か年が終了する今年度中に
見直しすることとしています。
この「青森県子育て支援計画〜あおもりすくすく子育てプラン」改訂版(素案)
について、下記のとおり、意見を募集しています。
1 意見募集期間
平成13年12月21日(金)から平成14年1月20日(日)まで
2 素案の概要
県のホームページ(http://www.pref.aomori.jp/)や県こどもみらい課(県
庁北棟6階)、県行政資料センター、県の各合同庁舎地域住民コーナー、青
森県子ども家庭支援センター(アピオあおもり)でご覧いただけます。
なお、郵送を希望される方は、返信用切手200円分を同封して、こどもみ
らい課までお申し込み下さい。
3 意見提出の際の留意事項
(1)提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2)提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。
なお、電話によるご意見は受け付けかねますので、あらかじめご了承下
さい。
(3)提出にあたっては、提出される方の住所、氏名(法人等の場合は、その
名称・事務所所在地等の連絡先)を明記して下さい。住所・氏名を記載
されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合もあります。
【提出先】
○郵 送 〒030-8570 青森市長島一丁目1−1 青森県こどもみらい課
○FAX 017−734−8091
○電子メール kodomo@ags.pref.aomori.jp
4 提出された意見の公表
提出された意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開
する予定です。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内
容を簡単に取りまとめて公表する予定です。(この際に、類似の意見はまと
めて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、素案そのものが県の考え方ですの
で、改めて考え方を公表することはいたしません。
担 当 青森県こどもみらい課 児童環境づくり班
電 話 017−734−9302
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http://www.pref.aomori.jp/kodomo/suku3-2.htm
青森県子育て支援計画〜あおもりすくすく子育てプラン-改訂版(素案)・抜粋
(3)いじめや不登校などに対する対策の充実
いじめや不登校などの問題については、いじめ根絶に向けた県民運動を幅広く
展開するとともに、家庭や地域、関係機関との連携を密にし、それぞれの立場
から取組を強化します。
また、開かれた学校運営を推進するとともに、子どもに対する弾力的な対応や、
スクールカウンセラーの配置など取組の強化に努めます。
1)いじめに対する対策の強化
・いじめの解決に向けて、家庭、学校、地域社会など子どもに関わる全ての者
が「いじめは絶対にゆるさない」という共通認識を持ち、それぞれの役割を
果たすとともに、連携を図りながら一体となった取組を進めます。
・いじめを受けている児童に対しては、緊急避難措置として欠席を認め、クラ
ス替えや転校を容易にするなど弾力的な対応を進めます。
・学校へのスクールカウンセラーの配置を拡充するとともに、養護教諭の果た
している役割を積極的に評価し、活用を図るとともに、いじめに関する教員
研修を充実します。
・各教育事務所に相談員を配置し、電話や来所による相談、学校訪問を通して、
児童生徒や保護者、教職員へ支援を行います。
・いじめや不登校などの児童生徒の抱える問題へ適切に対応するため、関係機
関のネットワーク化を図ります。
2)不登校や情緒障害のある子どもなどに対する対策の充実
・不登校やひきこもりの子どもに対し、お兄さんお姉さんにあたる大学生を派
遣し、子どもの心の安定と自己回復力を引き出すふれあい心の友訪問事業を
拡充するとともに、児童相談所でのキャンプや集団での指導を充実し、問題
の解決を図ります。
・情緒障害や学習障害などのある子どもに対する指導を充実するため、児童相
談所において、専門職員の配置や調査・研究開発に積極的に取り組みます。
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■ 来年度中ADHDで指針策定−モデル校研究踏まえ 千葉日報 2001/12/18 ■
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LDニュース読者からの情報提供です。
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千葉日報 2001/12/18
http://www.chibanippo.co.jp/today's-news/today's-news.html
来年度中にADHDで指針策定 モデル校の研究踏まえ実態把握指導へ(抜粋)
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県教委では現在、八街市立川上小を研究校に指定し、今年度と来年度の二年間、
教員による実態把握の方法や指導方法の指針策定へ向けた研究を進めている。
研究校の期限が終了する来年度末までに指針策定を目指す。
また、ADHDについて県教委は、保護者向けの相談を県総合教育センターや
県特殊教育センターで受けている。
県特殊教育センターでは県内の盲、聾、養護学校十二会場で行っている「巡回
相談」に、今年度からADHD児などの情緒障害児に対する相談を加えた。
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■ 未達成企業が過去最多 −障害者の法定雇用− 朝日新聞 2001/12/26 ■
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http://www.asahi.com/business/update/1226/014.html
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厚生労働省は26日、身体・知的障害者を従業員の一定割合雇うよう義務づけた
「障害者雇用促進法」の法定雇用率(1.8%)を達成できていない企業の割合
が56.3%と、77年に調査を始めて以来、過去最大になったと発表した。
−−−(中略)−−−
一方、公共職業安定所に届けのあった障害者の解雇件数は過去最悪のペースで増
えており、4〜9月期で1529人(前年同期比33.9%増)。もっとも多か
った98年(年間で2950人)を上回るペースとなっている。
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■ LD児童の顔拳でたたく −松本市立小学校− 毎日新聞 2001/12/27 ■
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http://www.itp.ne.jp/topics/mainichi/20_07.html
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LD児童の顔拳でたたく松本市立芳川小の教諭らを厳重注意 松本市立芳川小学
校(武居信彦校長)で6月、男性教諭(41)が学習障害(LD)のある男子児
童(11)の顔を拳でたたく体罰をしていたことが分かり、同市教委は26日、
武居校長と同教諭を厳重注意処分とした。
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■ 信州大附属病院「子どものこころ診療部」新設 毎日新聞 2001/12/27 ■
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http://www.itp.ne.jp/topics/mainichi/20_08.html
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松本市の信州大医学部(小宮山淳学部長)は25日、医学部に保健学科を、大学
院医学研究科に医学部以外の学生を対象とした医科学専攻修士課程を、附属病院
に「子どものこころ診療部」を、来年度新設することを明らかにした。
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■ 秋田LD・ADHD懇話会 例会「LDってどんな子」/横手市 2002/01/19 ■
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http://www.yutopia.or.jp/~hassey/sub1.htm
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日 時 2002年1月19日(土) 午後2時〜4時
内 容 「LDってどんな子」
LDの子どもたちの特性、そこからどんな支援を心がけたらいいのか。
予約は不要、直接会場へ。
会 場 すこやか横手 多機能室
秋田県横手市横山町1番1号
http://www.ideha.yokote.akita.jp/yokote/cba071.htm
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□ 編集後記 ------------------------------------ 15:53 2001/12/28 □
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年内、最後の発行となります。皆様、良いお年をお迎え下さい。
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★ LDニュースへ講演会等のイベント情報掲載を希望される方へ・・・
★ 詳しくは下記サイトをご覧下さい。
★ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/sample.html
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▼ LD親の会「けやき」の正会員・通信会員・賛助会員になってください! ▼
▲ 入会方法等はこちら → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/join.html ▲
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■ LDニュースの記載内容を転載される場合には必ず下記までご連絡下さい ■
親の会「けやき」連絡先 E-mail: keyaki@box.club.ne.jp [1999.03.12 更新]
ホームページ URL : http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/ [1998.07.31 更新]
i-mode 版 URL : http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/i/ [2000.05.10 更新]
LDニュース 最新号バックナンバーについては下記のサイトから閲覧が可能です
URL: http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000000592 [2000.12.21 更新]
LD 関連の情報交換・意見交流・質問は下記の「LDフォーラム」をご利用下さい
LD-FRM URL: http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/LD-FRM/ [2000.08.17 更新]
編集に際し正確を期していますが、最終保証責任は免責とさせていただきます
■ 挿入されている広告内容や広告主と親の会「けやき」は一切無関係です ■
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