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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #241 2001/03/13 発行 登録読者(配信)数 3,074 ■ ■ LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ LD親の会「けやき」の正会員・通信会員・賛助会員になってください! ▼ ▲ 入会方法等はこちら → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/join.html ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 都道府県障害者計画・市町村障害者計画での「学習障害」児・者対策  ■ □ 編集後記 ----------------------------------- 05:03 2001/03/12 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ -------------- 特 集 ---------------              ■ ■ 都道府県障害者計画・市町村障害者計画での「学習障害」児・者対策  ■ ------------------------------------------------------------------------ 1993年に施行された「障害者基本法」の規定では、下記に示すように、「都道府 県及び市町村は、障害者のための施策に関する基本的な計画(都道府県障害者計 画または市町村障害者計画)を策定するよう努めなければならない」とされてい る。 すでに、各都道府県や政令指定都市では、「障害者計画」が策定され、一部の市 町村でも、策定がされつつある。 これら「障害者計画」の中で、「学習障害」児・者対策がどのようにふれられて いるか以下にまとめてみた。また、参考までに「障害者基本法・第一章・総則」 の抜粋を掲載する。 −−−−−−−−−−−−−−−−−− 障害者基本法 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、 地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者のための施策の基本とな る事項を定めること等により、障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、 もつて障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促 進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害 (以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活 に相当な制限を受ける者をいう。 (基本的理念) 第三条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇 を保障される権利を有するものとする。 2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆ る分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。 (国及び地方公共団体の責務) 第四条 国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予防する責 務を有する。 (国民の責務) 第五条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう 努めなければならない。 (自立への努力) 第六条 障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動 に参加するよう努めなければならない。 2 障害者の家庭にあつては、障害者の自立の促進に努めなければならない。 第七条 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度 に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければ ならない。 (障害者基本計画等) 第七条の二 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の 総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画 (以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における 障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基 本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなけれ ばならない。 3 市町村は、障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは、 障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第五項の基本構想に即し、かつ、当該市 町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策 に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努 めなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推 進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなけ ればならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策 推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置し ている市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても、同様とする。 6 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、 その要旨を公表しなければならない。 7 都道府県又は市町村は、都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定し たときは、その要旨を公表しなければならない。 8 第四項及び第六項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項 の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第八条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措 置を講じなければならない。 (年次報告) 第九条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告 書を提出しなければならない。 以上、下記サイトからの転載(抜粋)。 http://www.dinf.ne.jp/doc/law/6laws/l0000101.htm ------------------------------------------------------------------------ ● 北九州市障害者施策推進基本計画 ?1 http://www.dinf.ne.jp/doc/law/pref_plan/xp580101.htm 学習障害等学習に困難を示す児童生徒に対し調査研究を行い、教育課題を明確に するとともに、適切な教育的対応を図る。 ● 障害者にやさしい福祉社会をめざして NO.1  沖縄県 http://www.dinf.ne.jp/doc/law/pref_plan/xp470101.htm 義務教育の充実 適正就学指導体制の確立 統合教育の在り方に関する検討 特殊教育諸学校の規模の適正化 教育施設・設備の充実 教育内容・方法の改善充実 通級による指導の充実 学習障害児童生徒等への対応 訪問教育の充実等 ● 障害者施策に関する大分県長期行動計画 No.1 http://www.dinf.ne.jp/doc/law/pref_plan/xp440101.htm  小学部・中学部・高等部の一貫教育の充実を図るとともに、自立と社会参加を めざした教育課程の編成に努めます。  障害の多様化に対応し、一人ひとりの実態に即した指導形態などを工夫し、指 導法の充実に努めます。  学習障害など軽度の障害児に対する教育内容・指導方法について調査研究を進 めます。 ● 愛媛県障害者計画 http://www.dinf.ne.jp/doc/law/pref_plan/xp380101.htm 学習障害(LD)等軽度の障害児あるいは重度・重複障害児等それぞれの障害の特 性に応じた教育方法の工夫・改善に努めます。 ● 障害者福祉に関する新香川県行動計画 No.1 http://www.dinf.ne.jp/doc/law/pref_plan/xp370101.htm 学習障害(LD)児について調査研究を推進し、その対応を検討します。 ● 千葉県障害者施策新長期計画 No.1 http://www.dinf.ne.jp/doc/law/pref_plan/xp120101.htm 学習障害等障害児教育における多様な教育ニーズに対応するため、特殊教育セン ターの充実や、情報ネットワークの整備など情報教育の推進を図ります。 ● 宮城県障害福祉長期計画 No.1 http://www.dinf.ne.jp/doc/law/pref_plan/xp040101.htm 現状と課題  これまでの障害者対策は、精神薄弱者や身体障害者に対するものは制度面を含 めて各種の取り組みがなされてきましたが、この中で精神障害者対策は、保健・ 医療面での対応が重視され、雇用や福祉等を含めた総合的な対策が十分行われて こなかったと指摘されています。昭和63年、精神衛生法が精神保健法に改正され、 社会復帰対策が新たに制度化されましたが、社会復帰やリハビリテーションの体 制が進まず、入院中心の生活がいまだ主流を占めている傾向にあることから、今 後は、すべての障害者に対するノーマライゼーションの理念実現に向けて、精神 障害者に対しての総合的な取り組みを強力に推進していくことが必要です。  精神障害者は、「疾患と障害の共存」という他の障害には見られない特殊性を 有していることから、治療と同時にリハビリテーションを進める必要があり、精 神医療の一層の充実を図るとともに、「入院中心の治療からケア体制ヘ」という 時代の流れの中で、個人としての尊厳を重んじながら、地域社会において生活で きるための受け皿と支援システムをさらに整備し、社会復帰と社会参加を積極的 に促進する必要があります。そのためには、県民のライフステージに応じた対策 が重要であり、また、幼児、児童期においては、発達障害や自閉症、学習障害、 不登校といった問題に保健・医療・福祉に併せ、教育、労働の分野からもそれぞ れ、保健医療、指導教育、生活訓練等が実施されていますが、必ずしも充分機能 したものとなっておらず、更に一体的な相互連携を強めた展開が必要となってい ます。  また、思春期をめぐる問題では性に関する事柄や各種神経症などの相談も増加 し、その内容も複雑多岐に亘っている傾向から、関係機関での迅速、適切な対応 が求められています。また、これからの精神保健対策においては、急増する老人 人口の伸びにおける老人保健対策が喫緊の重要課題となっていることから、高齢 者の精神的な健康の保持増進や精神障害の予防、痴呆性老人の早期発見、早期治 療などに積極的に取り組む必要があり、その対応は保健・医療・福祉その他を含 めた幅広い総合的な対策が極めて重要です。 ● あいち8か年 福祉戦略 愛フルプラン No.3 http://www.dinf.ne.jp/doc/law/pref_plan/xp230103.htm  学習障害及びこれに類似する学習上の困難を有する学習障害児の教育のあり方 についても検討する必要があります。  小・中学校の通常の学級において指導を受けている学習障害及び学習障害に類 似した学習上の困難を示す児童生徒や、軽度の心身障害児に対する教育のあり方 について、特殊学級への通級による指導や、特別な場を設けた指導など、実践的 な研究に努めます。 ● 「すこやかひょうご」障害者福祉プラン−兵庫県障害者福祉新長期計画−1 http://www.dinf.ne.jp/doc/law/pref_plan/xp280101.htm  障害の種類、程度に応じたきめ細やかな教育方法を採り入れ、例えば、重度重 複児や学習障害児等に対する教育のあり方、聴覚障害児に対する教育にあたって は手話及び口話を含めたそのコミュニケーション手段のあり方、等に関して今後 さらに研究を進め、その教育上の対応を早急に工夫改善するよう努める。  学習障害児や軽度障害児等に対する新たな教育的な対応に関しては、今後、そ れぞれの障害の種類・程度、能力・適性等を生かした教育方法の課題について、 調査研究を進め、その教育上の対応を早急に工夫改善するよう努める。 ● 「すこやかひょうご」障害者福祉プラン−兵庫県障害者福祉新長期計画−2 http://www.dinf.ne.jp/doc/law/pref_plan/xp280102.htm 学習障害児等学習困難児の調査研究  学習障害及び学習上の困難を有する児童生徒の実態について調査し、その適切 な指導内容、方法等について研究会を設置し調査研究を行う。また、調査研究協 力校を指定し実践的資料を得る。  研究期間:平成5年〜平成6年 学校における具体的な指導内容・方法について 研究を続ける ● 「山口県障害者福祉長期ビジョン No.1」 http://www.dinf.ne.jp/doc/law/pref_plan/xp350101.htm 現状と課題  昭和54年度に養護学校教育の義務制が実施されて以来、本県においても養護学 校の整備を進めており、現在12校の特殊教育諸学校が地域の特殊教育の核として の役割を担っています。  平成5年度から小・中学校における通級における指導が制度化され、軽度障害 児に対するきめ細かな指導の充実が図られていますが、学習障害(LD)などの 新たな課題への対応が必要になっています。  教職員全体に対して、特殊教育についての研修会・講習会を開催しており、学 校教育全体におけるなお一層の理解と認識の向上を進めています。 ● 神戸市障害者保健福祉計画 No.1 http://www.dinf.ne.jp/doc/law/pref_plan/xp560101.htm 2)教育内容の充実 (1) 現状と課題  平成8(1996)年7月に第15期中央教育審議会の第一次答申「21世紀を展望した 我が国の教育の在り方について」が出されました。ここでは、教育の在り方とし て「ゆとり」の中で、子どもたち一人ひとりに「生きる力」を育くむことが大切 であると述べられています。それを受けて、現在教育課程審議会で教育内容につ いて検討が行われていますが、障害のある児童の実態にあった教育内容、教育方 法の研究・実現が求められています。  またその一方で、軽度障害児や学習障害(Learning Disabilities,LD)児等の 教育のあり方も今後の課題となっています。 (2) 施策目標  障害児教育の内容の充実のためには、 (ア) 職業教育の充実など後期の中等教育の体制及びその内容の拡充 (イ) 一人ひとりに応じた指導方法の工夫改善と教材、設備の充実 (ウ) 広く社会性を養うための交流促進、地域社会との連携強化 などを目標に、障害のある児童のそれぞれの障害の状態に応じた適切な教育内容、 教育課程の充実を図ります。また、軽度障害児や学習障害(LD)児の教育のあ り方の検討も行います。  このため、目標の達成に向けて以下の施策を実施します。  効果的な教科指導、生活指導、養護・訓練等教師の専門性を高めるため教職員 への研修  障害児教育にかかわるさまざまな問題について学校現場とともに実践的な調査 研究  教職員等による教育内容、教育方法の研究  障害児教育推進委員会での今後の神戸市の障害児教育のあり方を総合的な観点 からの検討 ● とやま障害者自立共生プラン No.1 http://www.dinf.ne.jp/doc/law/pref_plan/xp160101.htm  新たな課題である学習障害児の実態把握に努め、その指導法について教職員に 対する研修会の実施や理解の啓発を図り、教育現場において適切な対応ができる ように努めます。 ● 宮崎県障害者施策の新長期計画 ?1 http://www.dinf.ne.jp/doc/law/pref_plan/xp450101.htm [現状と課題]  現在、学習障害(LD)等、軽度の障害児についての新たな課題があります。  また、重度・重複障害児に対する指導の充実の問題、聴覚障害児に対するコミ ュニケーション手段のあり方など、障害の多様化に応じた調査・研究を深め、指 導内容・方法の充実を図る必要があります。 [主要施策] 障害の多様化に対応する指導内容・方法の充実を図るため、指導資料を作成しま す。 学習障害児(LD児)等、軽度の障害児については、今後の新たな課題として研 究を進めていきます。 障害の多様化に対応する関係機関との連携・協力に努めます。 パソコン等の新たな教育機器による指導内容・方法の充実に努めます。 ● 第5次岡山県総合福祉計画 No.3 http://www.dinf.ne.jp/doc/law/pref_plan/xp3301/xp330103.htm 障害児教育の充実  障害児が,障害の状態等に応じた適切な教育を受けることができるよう,適正 就学の推進に努める。また,障害児や障害児教育に対する正しい理解と認識を一 層深めるために,特殊教育諸学校への体験入学や心身障害児理解推進校等の指定 等を行い,学校や地域社会における理解,啓発の推進に努める。  さらに,早島養護学校及び岡山市に設置する新設養護学校に肢体不自由部を併 設するとともに岡山養護学校の改築を行うなど肢体不自由教育体制の整備充実を はかる。  また,障害児の義務教育終了後については,本人の能力・適性,障害の状態等 に応じた多様な進路が必要であり,労働,福祉,医療等の各専門機関と連携をは かりながら,特殊教育諸学校高等部の整備充実及び進路指導の充実に努める。高 等部においては,職業教育等の一層の充実に努め,生徒の多様な能力の開発や職 場開拓等を積極的に行うとともに,障害児をとりまく社会環境の変化や障害の重 度,重複化等に対応した後期中等教育のあり方について検討をすすめる。  さらに,障害が重度化する一方で,学習障害児などに見られるように障害が多 様化しており,教育内容,指導方法の研究・開発や教職員の指導力の向上等が急 務となっている。このため,教職員研修の充実,指導資料の作成,吉備高原都市 に整備をすすめている総合教育研修機関における障害児教育部門の整備充実をは かる。 ● 障害者自立・共生ふくしまプラン 福島県障害者計画 No.3 http://www.dinf.ne.jp/doc/law/pref_plan/xp070103.htm 療育体制の中核となるセンターの母子入所棟の改築や医療機器等の設備を整備す るとともに、精神科医師の常勤を含め、専門スタッフを適正配置し、以下のよう な各種の障害に対応できる総合療育事業を実施します。 療育データベースの整備 家族への支援システムの構築 学習障害児の訓練 自閉症児の保育・訓練 難聴幼児の指導訓練 視覚障害児の指導訓練 二分脊椎児の指導訓練 社会生活技能訓練 重複障害者に対する通園部門の整備や訪問看護の実施 地域の療育事業への職員派遣による専門的な技術支援 など ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ----------------------------------- 05:03 2001/03/12 □ ------------------------------------------------------------------------ 今号は、都道府県障害者計画・市町村障害者計画の特集です。読者の皆さまの地 元での、障害者計画等に関する情報ありましたらお寄せください。 【訂正】LDニュース #240 の編集後記の日時が誤っておりました。訂正します。    (誤)01:03 2001/03/12 → (正)01:03 2001/03/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容を転載される場合には必ず下記までご連絡下さい ■ 親の会「けやき」連絡先 E-mail: keyaki@box.club.ne.jp [1999.03.12 更新] ホームページ URL : http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/ [1998.07.31 更新] i-mode 版 URL : http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/i/ [2000.05.10 更新] LDニュース 最新号バックナンバーについては下記のサイトから閲覧が可能です URL: http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000000592 [2000.12.21 更新] LD 関連の情報交換・意見交流・質問は下記の「LDフォーラム」をご利用下さい LD-FRM URL: http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/LD-FRM/ [2000.08.17 更新] 編集者は掲載に当たり正確を期すも最終保証責任は免責とさせていただきます ■ 挿入されている広告内容や広告主と親の会「けやき」は一切無関係です ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  LD NEWS は「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています

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