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==================================================================== LD(学習障害)ニュース #223 2001.01.17 発行 登録読者数 2,932 LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997.9.10創刊 ==================================================================== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 21世紀の特殊教育の在り方について(最終報告)3 2001/01/15 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください □■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 21世紀の特殊教育の在り方について(最終報告)3 2001/01/15 ■ -------------------------------------------------------------------- 第3章 特別な教育的支援を必要とする児童生徒への対応について 1 障害の状態等に応じた指導の充実方策 1−1 障害の重度・重複化や社会の変化に対応した指導の充実 -------------------------------------------------------------------+ 1.障害の重度・重複化や社会の変化に対応して、指導の一層の充実を図 |   るため、盲・聾・養護学校は、個別の指導計画、自立活動、総合的な |   学習の時間の実施や地域における体験活動、交流活動の充実などにつ |   いて、地域や児童生徒等の実態に応じた創意工夫した取組に努めるこ |   と。                              |                                   | 2.養護学校に在籍する日常的に医療的ケアが必要な児童生徒等への対応 |   については、教育関係機関と福祉、医療関係機関がそれぞれの機能を |   より効果的に果たすための相互の連携の在り方や医師、看護婦、養護 |   教諭、教諭、保護者による対応の在り方、養護学校における医療機関 |   と連携した医療的バックアップ体制の在り方等について検討を行い、 |   その成果を踏まえ指導の充実を図ること。             | -------------------------------------------------------------------+ (1) 盲・聾・養護学校においては、小・中学校等に準ずる教育を行うととも  に、障害に基づく種々の困難を改善・克服するために、児童生徒等の障害  の種類、程度に応じて手厚くきめ細かな指導を行っている。 近年、障害の重度・重複化や多様化、早期からの教育的対応の必要性の高  まり、高等部への進学率の上昇、卒業後の進路の多様化など障害児を取り  巻く環境が急速に変化している。こうした変化に適切に対応するため、盲  ・聾・養護学校は、福祉、医療、労働等の関係機関と連携しながら地域の  状況や児童生徒等の実態等に応じた教育活動を展開する必要がある。 盲・聾・養護学校の学習指導要領は、完全学校週5日制の下で「特色ある  教育」を展開し、児童生徒等に自ら学び自ら考える力、豊かな人間性、た  くましく生きるための健康や体力など、「生きる力」を育成することをね  らいとし、児童生徒等の障害の重度・重複化や社会の変化等を踏まえ、一  人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導を一層充実することなどを  基本方針として、平成11年3月に改訂されたところである。 新しい学習指導要領においては、障害の状態を改善・克服するための指導  領域である「養護・訓練」について、自立を目指した主体的な教育活動を  一層推進するため、名称を「自立活動」に改め、目標や内容の見直しを図  るとともに、自立活動や重複障害の児童生徒等の指導に当たっては、「個  別の指導計画」を作成することとしたところである。また、各学校が児童  生徒等や地域の実態等を踏まえ、創意工夫を生かした特色ある教育活動を  展開できるよう「総合的な学習の時間」を創設するなどの改善を図ったと  ころである。 今後、盲・聾・養護学校においては、新しい学習指導要領の改善の趣旨が  生かされるよう、自立活動、個別の指導計画、総合的な学習の時間などに  ついて、地域や児童生徒等の実態に応じ、学校の創意工夫を生かした取組  の充実に努めることが求められる。また、盲・聾・養護学校は、夏季休業  中の登校日等の在り方や地域における体験活動、交流活動の充実などにつ  いて児童生徒等一人一人の障害の状態に応じた指導を工夫することが求め  られる。 国においては、先進的な事例を取り上げた事例集等を作成・配布するなど、  各学校の取組を促進し、全国的な普及を図っていくことが求められる。 (2) また、養護学校において、日常的に医療的ケアが必要な児童生徒等への  対応が求められている。この課題については、これまで国から都道府県教  育委員会に委嘱し調査研究を行ってきたが、今後は教育関係機関と福祉、  医療関係機関がそれぞれの機能をより効果的に果たすための相互の連携の  在り方や医師、看護婦、養護教諭、教諭、保護者による対応の在り方、養  護学校における医療機関と連携した医療的バックアップ体制の在り方等に  ついて引き続き実践的な研究を行うことが必要である。こうした研究の成  果等を踏まえ、国においては、緊急時の対応も含め、日常的に医療的ケア  が必要な児童生徒等に対する盲・聾・養護学校における対応の在り方を整  理し、これを基に指導の充実を図ることが必要である。 (3) なお、自閉症児への教育的対応については、知的障害を伴う場合は、知  的障害養護学校や知的障害特殊学級で、知的障害を伴わない場合は、情緒  障害特殊学級、情緒障害の通級指導教室等で対応することとなっている。 知的障害を伴う自閉症児については、知的障害養護学校等でこれまで培わ  れた実践により、卒業後の望ましい社会参加を実現している例も多いが、  知的障害教育の内容や方法だけでは適切な指導がなされない場合もあり、  知的障害と自閉症を併せ有する児童生徒等に対し、この二つの障害の違い  を考慮しつつ、障害の特性に応じた対応について今後も研究が必要である。 このため、これまで国立特殊教育総合研究所、大学、特殊教育センターな  どにおける自閉症児への指導方法等に関する数多くの調査研究の成果を踏  まえ、今後、国は、知的障害を伴う自閉症児への教育と知的障害を伴わな  い自閉症児への教育の違いを考慮しつつ、知的障害養護学校等におけるよ  り効果的な指導の在り方について調査研究を行う必要がある。 (4) また、近年、障害の重度・重複化が進む中で、通学にかかる時間を考慮  したり、児童生徒等の障害の状態等に応じた指導の充実を図ることを目指  して、知的障害養護学校や肢体不自由養護学校等が培ってきた指導内容・  方法を活用しながら、様々な専門性を有する教員の協力体制や複数の障害  に対応した施設・設備を整備し、障害種別を越えた知的障害と肢体不自由  を併置した養護学校を設置している事例がある。こうした取組に当たって、  併置校における施設の国庫補助は、障害の種類に応じて必要な面積を適用  することとされており、自立活動を担当する教員も児童生徒の障害の状態  を踏まえ配置されている。現在、国においては、研究開発学校を指定し、  障害種別の枠を超えた教育課程の在り方、学校の組織運営体制や指導体制  の在り方、教職員や施設・設備などの教育条件の整備等について基礎的な  研究を行っているところであり、今後こうした研究の成果を踏まえ、重度  ・重複化に対応した養護学校の教育内容や障害種別の枠を超えた盲・聾・  養護学校の在り方等について検討していく必要がある。都道府県教育委員  会等においては、今後、各県の取組事例や国における検討を参考にしなが  ら、地域の実態に応じてこうした障害の重度・重複化に対応した取組を工  夫することが望ましい。 なお、盲、聾の重複障害のように特別なコミュニケーション手段が必要な  場合や、健康面についての配慮を要する極めて障害が重度な重複障害の場  合には、特に障害の状態に配慮しながら指導する必要がある。このため、  国立特殊教育総合研究所や国立久里浜養護学校等におけるこれまでの研究  の成果を踏まえ、国や教育委員会等においては、教員の専門性の向上や成  果の普及、教育相談の充実を図る必要がある。  1−2 学習障害児、注意欠陥/多動性障害(ADHD)児、高機能自閉症     児等への教育的対応 -------------------------------------------------------------------+ 1.学習障害児、注意欠陥/多動性障害(ADHD)児、高機能自閉症児等通 |   常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒等に対す |   る指導の充実を図るためには、その実態を把握し、判断基準や指導方 |   法を確立することが必要であること。このため、これらの特別な教育 |   的支援を必要とする児童生徒等の実態や指導の状況等について全国的 |   な調査を行うとともに、その成果を踏まえ、教員の専門性を高めると |   ともに教育関係者や国民一般に対し幅広い理解啓発に努めること。  |                                   | 2.学習障害児への教育的対応については、一人一人の学習障害の状態に |   応じた指導方法を確立するため、全国的な実態調査の成果等を踏まえ、   実践的な研究を行うこと。また、都道府県及び市町村教育委員会にお |   いては、学習障害の実態把握のための体制を整備するとともに、専門 |   家による各学校への巡回指導により、指導方法の充実に努めること。 |                                   | 3.注意欠陥/多動性障害(ADHD)児や高機能自閉症児等への教育的対応 |   については、国立特殊教育総合研究所における調査研究の成果等を踏 |   まえ、更に調査研究を行い、判断基準等を明らかにするとともに、効 |   果的な指導方法や指導の場、形態等について検討すること。     | -------------------------------------------------------------------+ (1) いわゆる学習障害とは、一般に「全般的な知的発達に遅れはないが、読  み書き等のうち特定のものの習得と使用に著しく困難を示す」状態を指す。  学習障害の実態については、国内外において学習障害の定義や判断基準が  様々であるため、十分明らかになっていない。文部省においては、これま  で調査研究協力者会議を設置して検討を行い、平成11年7月に学習障害  の判断基準や実態把握等についての試案を提言した報告書がまとめられた。  今後、この試案に基づき、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要  とする児童生徒等の実態や指導の状況等について全国的な調査を行うこと  が必要である。 また、この全国的な調査や注意欠陥/多動性障害(ADHD)児、高機能自閉  症児、学習障害児等への教育的対応に関する調査研究の成果を踏まえ、指  導を担当する教員の専門性を高めることや教育関係者や国民一般への幅広  い理解啓発に努めることが必要である。 (2) 国においては、全国的な実態調査や国立特殊教育総合研究所における学  習障害児への指導方法等に関する調査研究等の成果に基づき、一人一人の  学習障害の状態に応じた指導方法を確立するための実践的な研究を行うこ  とが必要である。また、都道府県教育委員会や市町村教育委員会において  は、各学校において学習障害の実態を把握するための組織づくりを行うと  ともに、各学校における実態把握を支援するため、専門家によるチームを  構成して各学校等への巡回指導を行うことなどにより、学習障害に対する  実態把握の体制の整備と指導方法の充実に努めることが必要である。 なお、学習障害に対する指導体制については、上記の調査研究の成果等を  踏まえ、通級による指導の対象の可能性について引き続き検討する必要が  ある。 (3) また、注意欠陥/多動性障害(ADHD)児や知的障害を伴わない自閉症で  ある高機能自閉症児などの通常の学校に在籍する児童生徒等については、  まだ原因が究明されておらず、研究機関や国立大学附属養護学校等におい  てその判断基準や指導方法等を確立するための取組が進められている。こ  のため、国において、これまでの国立特殊教育総合研究所における注意欠  陥/多動性障害(ADHD)児や高機能自閉症児等への指導方法に関する調査  研究の成果等を踏まえ、今後、注意欠陥/多動性障害(ADHD)児や高機能  自閉症児等への教育的対応に関する調査研究を行い、判断基準等について  明らかにするとともに、効果的な指導方法や指導の場、形態等について検  討することが必要である。 また、高機能自閉症児への教育は、現在、かん黙や習癖の異常などのいわ  ゆる情緒障害児と同様に情緒障害教育の対象として主に情緒障害特殊学級  等において行われている。しかし、自閉症は中枢神経系の機能不全による  発達障害とされている一方、いわゆる情緒障害は、主として対人関係の軋  轢などの心因性によるものとされている。 このように、自閉症児と心因性の情緒障害児に対する指導内容や方法は異  なるにもかかわらず両方とも情緒障害教育の対象となっていることから、  それぞれの特性に応じた指導が適切に行われていない場合もある。このた  め、今後、高機能自閉症児への教育と心因性の情緒障害児への教育の違い  を考慮しつつ、両者に対する教育的対応の在り方を見直していく必要があ  る。 1−3 最新の情報技術(IT)を活用した指導の充実 -------------------------------------------------------------------+ 1.最新の情報技術(IT)を活用して障害のある児童生徒等が障害に基づ |   く種々の困難を改善・克服し、自立や社会参加を促すため、一人一人 |   の障害の状態等に応じた情報機器等の研究開発を行うとともに、情報 |   技術(IT)を活用した指導方法や体制の在り方について検討を行うこ |   と。                              |                                   | 2.訪問教育を受けている児童生徒や入院中の児童生徒等がマルチメディ |   アを活用して学習意欲を高めたり、社会とのつながりを強めるため、 |   これまでの研究の成果を踏まえ、盲・聾・養護学校においてマルチメ |   ディアの積極的な活用に努めること。               | -------------------------------------------------------------------+ (1) 障害のある児童生徒等については、最新の情報機器や情報ネットワーク  により障害を補完したり、学習を支援する補助手段として活用することな  どにより障害に基づく種々の困難を改善・克服し、社会とのコミュニケー  ションを広げ、新たな情報技術(IT)や能力を切り拓いて自立や社会参加  を促すことが重要である。 近年の情報技術(IT)の進展により、例えば、視覚障害者のための点字や  音声による入・出力が実現している。また、運動機能に障害がある人のた  めの種々のスイッチの開発等によってこれまで困難とされてきたコンピュ  ータやインターネットを活用した新たな職域も開拓されることになり、そ  の結果、社会参加や就労への道が大きく広がるなど、障害のある児童生徒  等が社会に積極的に参加することが可能になってきている。情報技術  (IT)を活用して社会参加や就労を目指した指導を行う等の取組を行う際  には、企業や地域の人々の協力を得ることが重要である。 平成12年3月末現在、公立の盲・聾・養護学校においては、99.6%  の学校に平均15.3台の教育用コンピュータが設置されており、インタ  ーネットの接続率は59.9%である。今後、平成17年度までに、すべ  ての学級のあらゆる授業においてコンピュータ等を活用できる環境を整備  することとされている。 このように情報機器を整備し、情報ネットワークを活用することにより遠  隔地間の共同授業が実施できたり、今まで手に入りにくかった他の地域の  教育情報の入手が容易になるなど、最新の情報技術(IT)による教育内容  ・方法の充実が期待される。 こうしたことを踏まえ、特殊教育における情報機器等の活用については、  一人一人の障害の状態等に応じた情報機器(周辺入出力機器を含む)や学  習支援ソフト等を整備したり障害に基づく種々の困難を改善・克服し、自  立や社会参加を促すための様々な場面での活用の在り方について検討する  必要がある。 このため、国においては、国立特殊教育総合研究所における情報機器等を  活用した指導方法に関する調査研究の成果や産業界の動向、研究成果等を  踏まえ、今後、最新の情報技術(IT)を活用して一人一人の障害の状態等  に応じた指導方法や体制の在り方等について調査研究を行い、先進的な事  例を紹介したり、指導の在り方等について指導資料等を作成して、各学校  に配布する等により、特殊教育関係教職員の情報機器活用能力の向上に努  める必要がある。 なお、後述するように、盲・聾・養護学校において、児童生徒等の特別な  教育的ニーズに応じた指導を可能にするため、情報ネットワーク環境や最  新の情報機器等の設備を計画的に整備することが必要である。 (2) マルチメディアを活用して院内学級と本校、病室と病弱養護学校を情報  通信手段で結んで行う補充指導については、これまで文部省において「マ  ルチメディアを活用した補充指導に関する調査研究」を実施してきたが、  障害のある児童生徒が学習意欲を高めたり、社会とのつながりを強めるな  ど大きな成果をあげている。こうした研究の成果を踏まえるとともに、近  年の情報技術(IT)の進展により学校間や学校と家庭との双方向の交流が  可能となっていることを考慮すると、今後、障害が重度であるため通学で  きず訪問教育を受けている児童生徒や入院中の児童生徒等に対して、マル  チメディアを積極的に活用して指導の充実を図ることが望ましい。その際、  児童生徒等への指導に当たっては、教員との人間的なふれあいが不可欠で  あることに留意しながら実施する必要がある。  2 盲・聾・養護学校、特殊学級及び通級による指導の   今後の在り方について 2−1 地域の特殊教育のセンターとしての盲・聾・養護学校の機能の充実 -------------------------------------------------------------------+ 1.盲・聾・養護学校は、その専門性や障害に対応した施設・設備を生か |   して、早期からの教育相談を実施したり、幼稚園等の障害のある幼児 |   を指導するなど、地域の特殊教育に関する教育相談センターとしての |   役割を果たすこと。                       |                                   | 2.盲・聾・養護学校は、その専門性や施設・設備等を生かして、地域の |   小・中学校や幼稚園等に対して、求めに応じて教材・教具や情報機器 |   等を貸し出したり、盲・聾・養護学校の教員が小・中学校等の教員に |   対して情報提供したり、小・中学校等の教員が盲・聾・養護学校を訪 |   問して研修するなど、小・中学校や幼稚園等への支援センターとして |   の役割を果たすこと。                      | -------------------------------------------------------------------+ (1) 盲・聾・養護学校においては、障害の状態等に対応した指導方法・内容  について専門性を培っており、通常の学級に在籍する学習障害等の特別な  教育的支援が必要な児童生徒等への対応に寄与することが期待される。ま  た、近年、盲・聾・養護学校と小・中学校等や地域の人々との様々な交流  活動が展開されるようになっている。こうしたことを踏まえ、盲・聾・養  護学校は、その専門性や障害に応じた施設・設備を生かして地域の特殊教  育のセンターとしての役割を果たすことが必要である。 (2) 平成11年3月に改訂した盲・聾・養護学校の学習指導要領等において  は、盲・聾・養護学校は、「地域の実態や家庭の要請等により、障害のあ  る児童若しくは生徒又はその保護者に対して教育相談を行うなど、各学校  の教師の専門性や施設・設備を生かした地域における特殊教育に関する相  談センターとしての役割を果たすよう努めること。」とされている。今後、  障害のある児童生徒等の特別な教育的ニーズに応じた教育を行うためには、  早期からの教育相談を実施したり、幼稚園や保育所等にいる障害のある幼  児を指導するなど、地域の特殊教育に関する教育相談センターとしての役  割を果たすことが必要である。 (3) また、盲・聾・養護学校においては、その専門性や障害に応じた施設・  設備を生かして地域の特殊教育のセンターとして、地域の小・中学校や幼  稚園等を様々な方法により支援することが必要である。例えば、盲・聾・  養護学校においては、児童生徒等の障害の状態等に応じて教材・教具を開  発したり、障害の種類、程度等に応じた情報機器を整備し、それらを活用  した情報教育が行われているが、今後、盲・聾・養護学校においては、こ  うした取組の成果を生かして、都道府県の特殊教育センター等と連携しな  がら、小・中学校等の求めに応じて、小・中学校等に在籍する障害のある  児童生徒等の指導の充実を図るため、教材・教具や情報機器等の貸し出し、  教育用コンテンツの提供などの支援を行うことが求められる。また、卒業  生をはじめ地域の障害者が情報活用能力を身に付けるための情報教育セン  ターとしての役割を果たすことが期待される。 さらに、盲・聾・養護学校の教員が、小・中学校や幼稚園、保育所等関係  職員の相談にのったり、共同で授業研究を行ったり、指導事例や教材その  他の関係情報を提供することや、逆に、小・中学校や幼稚園、保育所等の  関係職員が、盲・聾・養護学校を訪問して研修を行うことなども重要であ  る。 2−2 特殊学級、通級による指導の今後の在り方について -------------------------------------------------------------------+ 1.特殊学級における教育の充実を図るため、小・中学校においては、特 |   殊学級担当教員だけでなく、学校の教職員全体で支援するとともに、 |   特殊教育に関する知識を有し指導力のある教員や、非常勤講師や特別 |   非常勤講師、高齢者再任用制度による短時間勤務職員等の活用につい |   て検討すること。                        |                                   | 2.通級による指導の充実を図るため、小・中学校においては、学校の教 |   職員全体の理解を得るとともに、通常の学級の担任は、通級指導担当 |   教員との連携を密にし、ティームティーチングを活用して指導を行う |   こと。また、非常勤講師や特別非常勤講師、高齢者再任用制度による |   短時間勤務職員等の活用について検討すること。          | -------------------------------------------------------------------+ (1) 小・中学校に設置されている特殊学級の設置学校数は約1万8千校であ  り、全学校数に占める割合は約50%で、児童生徒全体に占める在籍率は  年々増加している。また、それらの学校には、複数の学年にまたがる児童  生徒が在籍したり、児童生徒の障害の状態が多様化し、それに応じて複数  の教育課程が必要となるなど児童生徒の特別な教育的ニーズに応じた指導  の充実を図ることが必要となっている。 また、特殊学級と通常の学級との交流は積極的に行われるようになってお  り、児童生徒が社会性や豊かな人間性をはぐくむとともに、障害のある児  童生徒に対する理解と認識を推進することにつながっている。さらに、平  成10年12月に改訂した小・中学校学習指導要領において、「障害のあ  る児童(生徒)などについては、児童(生徒)の実態に応じ、指導内容や  指導方法を工夫すること。特に、特殊学級又は通級による指導については、  教師間の連携に努め、効果的な指導を行うこと。」と新たに規定されてお  り、特殊学級における教育について担当教員だけでなく、学校全体で支援  していく体制をつくることが必要である。また、各学校においては、特殊  学級における教育の充実を図るため、特殊教育に関する知識を有する指導  力のある教員や非常勤講師、特別非常勤講師、高齢者再任用制度による短  時間勤務職員等の活用についても検討することが望ましい。 (2) また、小・中学校の通常の学級に在籍する軽度の障害のある児童生徒に  対して、特別の場で特別な指導を行う「通級による指導」については、平  成5年に学校教育法施行規則第73条の21に規定され、実施された。対  象児童生徒数は、当初は1万2千人であったが、平成12年度には2万8  千人となり、著しく増加している。通級による指導は、通常の学級に在籍  しながら特別な教育的ニーズに応じて指導を受けることが可能であり、今  後も増加することが予想される。通級による指導には、児童生徒が在籍校  で通級による指導を受ける自校通級方式、在籍校とは別の学校に通う他校  通級方式、他校の教員が巡回して指導する方式があるが、地域の実態に応  じて児童生徒の負担に配慮しながら、通級による指導の充実を図る必要が  ある。また、通級による指導を受けている児童生徒の学級担任は、通級に  よる指導担当教員と連絡を密にして、当該児童生徒の特別な教育的ニーズ  に十分配慮して指導を行うことが必要である。 このため、通級による指導の一層の充実を図るためには、通級指導担当教  員だけで対応するのではなく、各学校において、学級担任をはじめすべて  の教職員の理解を得て学校全体で支援する体制をつくり、通常の学級にお  いて授業を受ける際、ティームティーチングを活用することなどの工夫を  行うことが望ましい。 また、小・中学校の通級指導担当教員が盲・聾・養護学校の教員に障害の  ある児童生徒への指導方法等について相談し、指導、助言をうけることが  できるというような支援体制をつくるなど、小・中学校と盲・聾・養護学  校との連携を図ることも重要である。さらに、非常勤講師や特別非常勤講  師、高齢者再任用制度による短時間勤務職員等を活用して、通常の学級に  おける軽度の障害のある児童生徒に対する指導体制の充実を図ることが望  ましい。 (3) なお、特殊学級及び通級による指導における教育の充実を図るため、   a.学校全体としての支援体制の在り方や b.盲・聾・養護学校による小・  中学校への支援の在り方等について、特殊学級や通級による指導の実態を  踏まえ調査研究することが必要である。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LD NEWS は「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています

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