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==================================================================== LD(学習障害)ニュース #206 2000.11.12 発行 登録読者数 2,837 LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997.9.10創刊 ==================================================================== ▼ LD親の会「けやき」の会員(正・通信・賛助)になってください! ▼ ▲ 詳細はこちら → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/join.html ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 21世紀の特殊教育の在り方について(中間報告)全文掲載 その3 ■ □ 第2章 就学指導の在り方の改善について □ □ 編集後記 ------------------------------- 22:57 2000/11/11 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください □■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 21世紀の特殊教育の在り方について(中間報告)全文掲載 その3 ■ --------------------------------------------------------------------    http://www.monbu.go.jp/singi/chosa/00000471/ から転載 21世紀の特殊教育の在り方について(中間報告) 〜 一人一人のニーズに応じた特別な支援の在り方について 〜  文部省 21世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議 2000/11/06 発表 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第2章 就学指導の在り方の改善について 1 乳幼児期から学校卒業後まで一貫した相談支援体制の整備について +-------------------------------------------------------------------+ | 1.市町村教育委員会は、住民に最も身近な地方公共団体として、教育、福|   祉、医療、労働等が一体となって障害のある子ども及びその保護者等に|   対して相談や支援を行う体制を整備すること。また、教育委員会や学校、   医療機関、児童相談所、保健所等の関係者で構成する特別の相談支援チ|   ームのような組織を作り、教育・発達相談の機会の充実を図ること。 | | 2.国は、各地域において教育、福祉、医療、労働等が一体となった相談支|   援体制が整備されるようその体制の下で組織される特別な相談支援チー|   ムの機能や構成員等について検討すること。 | | 3.都道府県教育委員会においては、県段階での福祉、医療等の関係部局と|   の連携を図り、域内の市町村において福祉、医療等と一体となった相談|   支援体制を整備し、その成果を域内の各市町村に普及させるよう努める|   こと。 | | 4.盲・聾・養護学校においては、その専門性や施設・設備を生かして地域|   の特殊教育の相談センターとして、福祉、医療関係機関等が一体となっ|   た相談支援体制の下で、教育・発達相談を実施したり、特別の相談支援|   チームへの協力に努めること。 | | +-------------------------------------------------------------------+ (1) 障害のある乳幼児に対する早期からの相談に関し、米国では、2〜4歳   児に対して検査を実施し、障害のある乳幼児に対しては、保護者、医師、   保健婦、保健所等のスタッフにより、早期発見プログラムに基づく必要   な支援を受けるとともに、特殊教育、心理学、ソーシャルワーカー等の   多領域の専門家によって個別教育計画が作成されている地域もある。ま   た、英国では、地方保健局が5歳未満児に対して検査を行い、特別な支   援が必要であると判断した場合は、保護者の同意を得て地方教育局に連   絡し、地方教育局と地方保健局が共同して対応することとされている。   このように、欧米では、教育、福祉、医療機関等が一体となって早期か   らの対応を行っているが、わが国では、3歳児健診など医療、福祉機関   等を中心に行われており、最近では、聾学校等の幼稚部において教育相   談を行う取組が活発になってはいるが、教育、福祉、医療等が一体とな   った早期からの相談体制は必ずしも十分とはいえない。   また、近年の子どもの障害の重度・重複化や多様化に伴い、保護者等の   不安や悩みが増大し、教育、福祉、医療、労働などにまたがる様々な問   題について相談を求める要望が強いが、関係機関の連携が十分でないた   め保護者等がどこに相談すればいいかわからないなど保護者等の要望に   十分対応できていない場合がある。   このため、教育、福祉、医療、労働等が一体となって、障害のある子ど   も及びその保護者等に対する相談と支援を行うための一貫した体制を整   備するとともに、教育、福祉、医療、労働等の関係者で構成する特別の   相談支援チームのような組織を作り、保護者等からの教育・発達相談に   きめ細かく対応することが望ましい。これにより、保護者等はもちろん   教育、福祉、医療、労働などの関係者の間で、子どもの障害の状態を正   確に把握するとともに、子どもの持つ能力や可能性を最大限に伸ばして   いくためにはどのように接していくのがいいのか、どのような教育や医   療、福祉、労働などの支援が必要であり、また可能かといったことにつ   いて共通理解が図られることとなる。   また、教育、福祉、医療等の関係者で構成する特別の相談支援チームは、   こうした教育・発達相談の記録をファイルするなど継続的に活用し、教   育・発達相談を積み重ねていくことによって、保護者等や子どもと関係   者の間で相互理解と相互信頼が培われ、乳幼児期から学校卒業後にわた   るそれぞれの段階で、その子どもに適し、かつ、可能な教育や福祉、医   療、労働等の具体的な支援の内容が選択されることとなる。   さらに、子どもに対する特別な支援が行われた後、各分野の関係機関等   がその子どもに対して選択された内容が真に適していたかどうかの評価   を適切に行い、その評価の結果に基づいて、保護者等や子どもと特別の   相談支援チームの間で、教育・発達相談が行われ、次の支援の選択に生   かしていくこととなる。 (2) 市町村教育委員会においては、地域の実態等に応じて福祉、医療、労働   等の関係部局と連携しながら、教育、福祉、医療、労働等が一体となっ   て障害のある子ども及びその保護者等に対して相談や支援を行う体制を   整備するとともに、教育委員会や学校、医療機関、児童相談所、保健所   等の関係者で構成する特別の相談支援チームのような組織を作り、健康   診断や育児相談等の場において、教育相談を同時に開催するなどにより、   教育・発達相談の機会の充実を図ることが望ましい。   また、教育相談体制の充実を図るため、特殊教育について豊かな経験と   知識を有する退職教職員等を教育相談担当者として活用したり、教育相   談担当者の研修を充実するなどの取組に努めることが望ましい。さらに、   障害のある乳幼児が就園している幼稚園や保育所に、教育相談担当者を   定期的に派遣する巡回教育相談を行ったり、幼稚園や保育所の職員と合   同の職員研修会を開催するなど関係する機関の職員間の交流を行うこと   が重要である。 (3) 国は、各都道府県内の各地域において教育、福祉、医療、労働等が一体   となった相談支援体制が整備されるよう、その体制の下で組織される特   別の相談支援チームの具体的な機能や構成員、教育・発達相談の記録の   継続的な活用方策、具体的な支援の内容を選択するための手続き、相談   支援体制や特別の相談支援チームと就学指導委員会等の機関との役割分   担等について検討することが必要である。 (4) 都道府県教育委員会においては、こうした国の検討状況を参考にしつつ、   県段階での福祉、医療、労働等の関係部局との連携を図り、域内の市町   村において福祉、医療、労働等と一体となった相談支援体制を整備し、   その体制の下で、教育、福祉、医療、労働等の関係者で構成する特別の   相談支援チームのような組織を作るとともに、教育・発達相談を行う等   の取組を実施し、その成果を域内の各市町村に普及させるよう努めるこ   とが望ましい。   また、都道府県等の特殊教育センターや教育事務所等の特殊教育担当の   指導主事等が、市町村の教育相談担当者に対して定期的に巡回相談を行   ったり、都道府県内の教育相談に関する指導者に対する研修を行うなど   早期からの教育相談体制の充実のため、市町村教育委員会への支援に努   める必要がある。   (5) 盲・聾・養護学校は、平成11年3月に改訂された盲・聾・養護学校学   習指導要領等において、地域の特殊教育の相談センターとしての役割が   明確に規定されたところである。これまでも、例えば、聾学校において   早期から聴覚を活用するなどの教育的対応を行うことにより、コミュニ   ケーションの向上が図られるなど早期からの対応を行うことにより、障   害のある幼児の能力を効果的に伸ばすことができた事例がある。今後は、   盲・聾・養護学校は、こうした経験を参考にしつつ、その専門性や施設   ・設備を生かして、地域の特殊教育の相談センターとして、特殊教育セ   ンターや福祉、医療関係機関等と連携しながら教育相談を実施したり、   学校の教職員が特別の相談支援チームに参加することが望まれる。   また、盲・聾・養護学校や小・中学校では、体験入学や教育相談を実施   したり、積極的に学校開放を行うことにより、障害のある子どもの保護   者等や一般の人々の特殊教育に対する理解の促進を図ることが望ましい。    (6) 市町村教育委員会や都道府県教育委員会等においては、保護者等に特殊   教育に関する情報を提供するため、教育相談のための常設の窓口を設置   したり、電話相談やインターネットによる相談事業を実施するとともに、   障害のある子どもをもつ保護者等が情報を交換したり、不安や悩みを解   消するため、例えば、子育てサークルの開催やインターネットのホーム   ページの開設、レクリエーションを実施するなど保護者等を支援するた   めの取組に努めることが望ましい。   また、障害のある子どもや保護者等の特殊教育に対する理解や周りの人   々の障害に対する理解と自発的なボランティア活動が促されることが重   要である。このため、就学指導の手引き等のガイドブックや盲・聾・養   護学校等における取組の事例集、ビデオ等を作成して、教員や保護者、   一般の人々に配布したり、インターネットで公開するなど様々な方法を   用いて特殊教育の情報を幅広く普及することが望ましい。   2 障害の程度に関する基準及び就学手続きの見直しについて +-------------------------------------------------------------------+ | 1.特別な教育的ニーズに応じた教育を行うため、学校教育法施行令第22|   条の3に規定する盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒の障害の程度|   に関する基準を医学、科学技術等の進歩を踏まえ、医学的、心理学的、|   教育的な観点から見直すこと。 | |   また、市町村教育委員会が、児童生徒の障害の種類、程度、小・中学校|   の施設・設備の状況等を総合的な観点から判断し、小・中学校において|   適切に教育を行うことができる合理的な理由がある特別な場合には、盲|   ・聾・養護学校に就学すべき児童生徒であっても小・中学校に就学させ|   ることができるよう就学手続きを見直すこと。 | | 2.特殊学級において教育すべき者や通常の学級において留意して教育すべ|   き児童生徒については、その特別な教育的ニーズに応じた教育を行い、|   全国的に一定の教育水準を維持する必要があるため、その対象範囲等に|   ついて明確にすること。 | | 3.市町村教育委員会が盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒であると判|   断を行ったことを明確にするため、市町村教育委員会が児童生徒の保護|   者等に対し、その判断の結果を通知するよう就学手続きを見直すこと。|   また、障害のある児童生徒が、その住所の存する都道府県教育委員会が|   設置した盲・聾・養護学校以外の学校に就学する場合の手続きを明確に|   すること。 | | 4.就学指導が円滑に行われるために、市町村教育委員会は、児童生徒の保|   護者等が意見表明をする機会を設けること。また、市町村及び都道府県|   教育委員会は、就学後、児童生徒の障害の状態に応じ、盲・聾・養護学|   校と小・中学校との転学、特殊学級と通常の学級間の異動等を円滑に行|   うことができるよう転学手続き等の簡素合理化に努めること。 | | +-------------------------------------------------------------------+ (1) 障害のある児童生徒の就学すべき学校の指定については、市町村教育委   員会が学校教育法施行令第22条の3に規定する盲・聾・養護学校に就   学すべき児童生徒の障害の程度に関する基準に基づいて判断し、この基   準に該当する児童生徒は、盲・聾・養護学校に就学措置が行われること   となる。   具体的には、当該児童生徒の障害の種類、程度が学校教育法施行令第2   2条の3に該当する場合は、市町村教育委員会から都道府県教育委員会   に盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者である旨を通知し、   都道府県教育委員会が就学すべき盲・聾・養護学校を保護者等に対して   通知する。また、就学基準に該当しない比較的軽度の障害のある児童生   徒については、就学措置された小・中学校の校長が、児童生徒の障害の   状態等を考慮して特殊学級への受入れや通級による指導等を行うかどう   かを決定することとなる。    (2) 学校教育法施行令第22条の3に規定する就学基準は、昭和37年に制   定され、昭和63年に技術的な改正を行っているが、対象となる児童生   徒の障害の種類、程度については、基本的に変わっていない。   しかしながら、近年、視覚補助具、補聴器、義手、義足などの補装具等   の性能の向上により、基準上は、盲学校や聾学校、肢体不自由養護学校   に就学すべき障害の程度に該当する児童生徒であっても通常の学校で教   育を受けることが可能な場合が生じていたり、病弱養護学校に就学すべ   き基準である6ヶ月以上の医療又は生活規制が必要との診断がなされな   くなっているなど、医学、科学技術の進歩等により、実態と合致しない   面が生じている。   このため、学校教育法施行令第22条の3に規定する就学基準について   は、医学、科学技術の進歩等を踏まえ、実態に合致するよう医学的、心   理学的、教育的な観点から見直すことが必要である。    (3) 障害のある児童生徒の就学指導については、平成12年4月1日に施行   したいわゆる地方分権一括法において、就学に関する事務が国の機関委   任事務から地方の自治事務に変更され、法令に基づき教育委員会の判断   と責任で行うことになっている。   こうしたことを踏まえるとともに、一人一人の特別な教育的ニーズに応   じた教育を行うためには、児童生徒の障害の状態及び地域や学校の状況   を最もよく把握でき、就学関係事務の権限と責任を有する市町村教育委   員会が、障害の種類、程度の判断だけでなく、その地域や学校の状況、   児童生徒への支援の内容、本人や保護者等の意見等を踏まえて総合的な   判断を行い、小・中学校において適切に教育を受けることができる合理   的な理由がある特別な場合には、就学基準上は盲・聾・養護学校へ就学   すべき障害の程度に該当する児童生徒であっても、小・中学校に受け入   れることができるよう政令で定める就学手続きを見直す必要がある。   具体的には、例えば、車いすを利用している児童生徒が、エレベータや   スロープなどの学校施設が整備された小学校等に就学する場合や、コン   ピュータ等の情報機器を活用すれば意思表示や筆記の代替が可能な児童   生徒がそれらの設備が整備された小学校等において適切な教育を受ける   ことができると考えられる場合が挙げられる。   ただし、市町村教育委員会が、その総合的な判断を行うに当たって、重   複障害や情緒障害などによる行動上の問題を有する場合など障害の種類、   程度によっては、当該児童生徒の生命の安全や他の児童生徒への影響等   を十分配慮する必要があることや適切な指導が行われる必要があること   に留意して、慎重に判断する必要がある。  (4) 特殊学級に就学すべき障害の種類、程度や通常の学級において留意して   指導すべき児童生徒の取扱いの基準等については、昭和53年10月6   日付け文部省初等中等教育局長通達(文初特第309号)において定め   られていたが、平成12年4月1日に施行した地方分権一括法により就   学に関する事務が国の機関委任事務から地方の自治事務に変更されたた   め通達の該当部分については失効している。   従って今後、特殊学級に就学すべき障害の種類、程度や通常の学級にお   いて留意して指導すべき児童生徒の取扱いの基準等については、児童生   徒の特別な教育的ニーズに応じた教育を行い、全国的に一定の教育水準   を維持する必要があるため、その対象範囲等について法令に規定するこ   と等により明確にする必要がある。   (5) 市町村教育委員会が行った盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒であ   るとの判断の結果については、学校教育法施行令第11条において都道   府県教育委員会に通知することになっているが、保護者等に通知するこ   とにはなっていないため、都道府県教育委員会から具体的に就学すべき   盲学校、聾学校及び養護学校が通知されて初めて保護者等が市町村教育   委員会の判断の結果を知る場合もある。   このため、市町村教育委員会が盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒   であるとの判断を行ったことを明らかにするため、市町村教育委員会が   その判断の結果を保護者等に通知するように就学手続きを見直す必要が   ある。   また、障害のある児童生徒が、その住所の存する都道府県以外の都道府   県の教育委員会が設置する盲・聾・養護学校又は市町村教育委員会が設   置する盲・聾・養護学校等に就学する場合、学校教育法施行令第17条   の規定により、当該学校を設置する教育委員会等の承諾を得て、その住   所の存する都道府県教育委員会に届け出ることになっているが、一連の   手続きが必ずしも明確でないことから、これを明確にする必要がある。 (6) 就学指導が円滑に行われるためには、教育委員会が、学校の校長等と連   絡をとりながら、保護者等と緊密に就学相談の機会を持ち、その意見を   聞き、信頼関係をつくりながら保護者等の理解と協力を得て就学すべき   学校の判断を行うことが重要である。   このため、市町村教育委員会は、就学指導にあたり、保護者等が意見表   明する機会を設けるなどの取組が必要である。   また、就学措置後においても、学校内の就学指導委員会や教育委員会の   就学指導委員会が、必要に応じて就学指導のフォローアップを行い、そ   の結果に基づいて、例えば、盲・聾・養護学校や特殊学級の児童生徒が   在学途中で通常の学級に転学等をするなど特殊教育と通常の教育との間   で児童生徒の障害の状態に応じて弾力的、かつ、機動的な異動が可能と   なるように努めることが望ましい。   このため、市町村及び都道府県教育委員会は、盲・聾・養護学校と小・   中学校等との転学や小・中学校における特殊学級と通常の学級との異動   が円滑に行われるよう、転学手続き等の簡素合理化について、積極的な   取組が求められる。 3 就学指導委員会の役割の充実について +-------------------------------------------------------------------+ | 1.就学指導委員会は、その位置付けを明確にすること。 | | 2.市町村教育委員会に置かれる就学指導委員会は、障害のある児童生徒の|   就学指導にあたり、児童生徒の障害の種類、程度や必要な教育的支援等|   について専門的な立場から調査や審議を行い、教育委員会に助言を行っ|   ているが、今後は、早期からの教育相談の成果を踏まえて十分な審議を|   行うとともに、障害のある児童生徒の保護者等に専門家の意見を聞く機|   会を提供することなど機能の充実を図ること。 | |   また、市町村教育委員会は、幅広い分野の専門家を就学指導委員会の委|   員とするよう努め、小規模の市町村教育委員会は、共同で就学指導委員|   会を設置することも検討すること。都道府県教育委員会においては、市|   町村の就学指導体制の整備充実を支援すること。 | | 3.都道府県教育委員会に置かれる就学指導委員会については、これまでの|   専門的な立場から調査や審議を行い教育委員会に助言するほか、市町村|   教育委員会の判断と保護者等の意見がくいちがう場合、客観的な立場か|   ら専門的な助言を行う等の機能を果たすことについても検討すること。| | +-------------------------------------------------------------------+ (1) 都道府県及び市町村教育委員会においては、教育上特別な取扱いを要す   る児童生徒の障害の種類、程度等の判断について調査や審議を行うため   に、医師、教育職員、児童福祉施設等の職員で構成する就学指導委員会   を設置し、その結果を参考にしながら、就学指導を行っている。   市町村及び都道府県教育委員会におかれる就学指導委員会の設置、構成、   役割等については、前述の昭和53年10月6日付け文部省初等中等教   育局長通達(文初特第309号)において規定されていたが、平成12   年4月1日地方分権一括法の施行に伴い機関委任事務制度が廃止された   ことにより通達のうち就学指導委員会に関する部分については失効して   いる。   このことも踏まえ、障害のある児童生徒の特別な教育的ニーズに応じた   教育を行うために就学指導委員会は今後とも必要であり、その位置付け   を明らかにする必要がある。       (2) 市町村教育委員会に置かれる就学指導委員会については、市町村教育委   員会が障害のある児童生徒の就学すべき学校を判断するに当たって、専   門的な立場から調査や審議を行い助言を行っているが、今後は、児童生   徒の障害の状態等を十分に把握するため、早期からの教育相談の成果を   踏まえて十分な審議を行う必要がある。また、就学指導委員会が、保護   者等に専門家の意見を聞く機会を提供することや、特殊学級、通級によ   る指導等の教育的支援の内容等について校長に助言することや、必要に   応じて当該市町村立の小・中学校や養護学校等に就学した障害のある児   童生徒に対する就学指導のフォローアップを行うことなどその機能の充   実を図る必要がある。   就学指導委員会の委員は、幅広い検討を行うため、様々な分野の専門家   から構成されることが望ましいが、地域によっては、特殊教育の専門家   が十分に確保できない場合がある。このため、小規模市町村教育委員会   は、共同で就学指導委員会を設置することを検討することが望ましい。   また、都道府県教育委員会は、域内の市町村教育委員会に対して特殊教   育の専門家による巡回相談を行ったり、教育相談、就学指導に関する研   修会を開催するなど市町村教育委員会の行う就学指導への支援を行うこ   とが望ましい。    (3) 都道府県教育委員会に置かれる就学指導委員会については、具体的な盲   ・聾・養護学校の指定や盲・聾・養護学校に在籍している児童生徒の転   学等について専門的な立場で、調査及び審議を行い教育委員会に助言す   るなど重要な役割を果たしている。   今後、障害のある児童生徒の特別な教育的ニーズに応じた教育の充実を   図るため、都道府県教育委員会が設置する就学指導委員会の役割として、   上記の他に 1) 市町村に置かれる就学指導委員会の審議に基づき行った   当該市町村教育委員会の判断と保護者等の意見がくいちがう場合、客観   的な立場から専門的な助言を行ったり、 2) 必要に応じて都道府県立の   盲・聾・養護学校に就学した児童生徒に対する就学指導のフォローアッ   プを行うなどその機能の充実を図ることを検討する必要がある。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------- 22:57 2000/11/11 □ -------------------------------------------------------------------- 【訂正】  LD ニュース #203 2000.11.09 発行で、下記のようにお知らせいたしまし  たが、会場に変更がありました。ご訂正ください。また、情報提供くださ  いました読者の方に感謝いたします。 --------------- AIU-YMCAプロジェクト LD理解セミナー 日 時:2000年12月2日(土)9:30-12:00 場 所:岡山市生涯学習センター ←------- 訂正 講 師:佐々木正美氏(川崎福祉大学) 定 員:100名 参加費:1000円 連絡先:岡山YMCA 電 話:086-223-1509 正しい会場は、「さんかく岡山」(表町新西大寺町筋近くの再開発ビル) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュース記載内容を転載される場合は必ず下記までご連絡下さい ■ 「けやき」連絡先 E-mail: keyaki@box.club.ne.jp [1999.03.12 更新] 「けやき」URL: http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/ [1998.07.31 更新] i-mode URL: http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/i/ [2000.05.10 更新] LDニュースのバックナンバーの閲覧については以下のサイトからできます http://jazz.tegami.com/backnumber/frame.cgi?id=0000000592 [LDNSBK] LDに関する情報交換・意見交流・質問は「LDフォーラム」をご利用下さい LD-FRM http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/LD-FRM/ [2000.08.17 更新] 読者用「掲示板」 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