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==================================================================== LD(学習障害)ニュース #205 2000.11.11 発行 登録読者数 2,830 LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997.9.10創刊 ==================================================================== ▼ LD親の会「けやき」の会員(正・通信・賛助)になってください! ▼ ▲ 詳細はこちら → http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/join.html ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 21世紀の特殊教育の在り方について(中間報告)全文掲載 その2 ■ □ 第1章 今後の特殊教育の在り方についての基本的な考え方 □ ■ 都児童相談機関連絡協議会主催「児童問題公開講座」 2000/11/30 ■ □ 編集後記 ------------------------------- 20:57 2000/11/10 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください □■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 21世紀の特殊教育の在り方について(中間報告)全文掲載 その2 ■ --------------------------------------------------------------------    http://www.monbu.go.jp/singi/chosa/00000471/ から転載 21世紀の特殊教育の在り方について(中間報告) 〜 一人一人のニーズに応じた特別な支援の在り方について 〜  文部省 21世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議 2000/11/06 発表 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第1章 今後の特殊教育の在り方についての基本的な考え方 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1 我が国の特殊教育の発展   わが国の特殊教育制度は、昭和22年に制定された学校教育法において、   盲学校、聾学校、養護学校(以下「盲・聾・養護学校」という。)、特   殊学級が明確に位置付けられ、昭和23年から盲学校及び聾学校教育の   義務制が開始され、昭和31年度には、義務制が完成した。一方、養護   学校についても着実に整備が図られ、昭和54年からは養護学校教育の   義務制が実施された。また、同年、障害のため通学して教育を受けるこ   とが困難な盲・聾・養護学校小学部、中学部の児童生徒に対して、養護   学校等の教員が家庭や医療機関等を訪問して教育を行う「訪問教育」が   実施された。この養護学校教育の義務制と訪問教育の実施を境に、障害   を理由とする就学猶予・免除者が減少している。その後、平成5年には、   通常の学級に在籍する軽度の障害のある児童生徒が通常の学級で教科等   の授業を受けながら、特別の指導を特別の場で行う「通級による指導」   が実施された。さらに、平成12年度からは養護学校等の高等部でも訪   問教育が本格実施されることとなった。   こうした取組により、平成11年度には、全国に盲・聾・養護学校が9   88校、幼児児童生徒数約8万9千人、小・中学校の特殊学級が約2万   5千学級で児童生徒数約7万人、通級による指導の対象児童生徒数約2   万6千人となっている。特殊教育対象の幼児児童生徒数は約18万5千   人で全幼児児童生徒の約1%であり、このうち、義務教育段階は約14   万5千人で全学齢児童生徒数の約1.2%となっている。   このように、特殊教育の制度が整備されてきており、障害のある児童生   徒が、自己の持つ能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し、社会参加す   るための基盤となる力を身に付けるための自立活動の指導や、小・中学   校の児童生徒や地域の人々と活動を共にする交流教育の積極的な推進が   図られている。   2 今後の特殊教育の在り方についての基本的な考え方    特殊教育については、これまで児童生徒の障害の種類、程度に応じて特   別の配慮の下に手厚くきめ細かな教育を行うため、盲・聾・養護学校や   特殊学級などの整備充実に努めてきたところである。   しかし、近年、ノーマライゼーション(※語句説明)の進展や障害の重度   ・重複化や多様化、教育の地方分権など特殊教育をめぐる状況の変化が   生じており、以下に詳しく述べるように、これからの特殊教育は、障害   のある幼児児童生徒の視点に立って一人一人のニーズを把握し、必要な   支援を行うという考えに基づいて対応を図る必要がある。 +------------------------------------------------------------------+ (1) ノーマライゼーションの進展に向け、障害のある児童生徒の自立と社 | |  会参加を社会全体として、生涯にわたって支援する。 | +------------------------------------------------------------------+   政府は、ノーマライゼーションの理念の実現に向けて「『障害者対策に   関する新長期計画』−全員参加の社会づくりをめざして−」を策定し、   教育、福祉、医療、労働等の分野において様々な取組を進めている。平   成5年には、障害者の自立と社会参加の一層の促進を図るため、「心身   障害者対策基本法」を「障害者基本法」に改正したところである。   今後、障害のある者と障害のない者が同じ社会に生きる人間としてお互   いを正しく理解し、共に助け合い、支え合って生きていくことが大切で   ある。このような考え方の下に、障害のある児童生徒が、地域社会の一   員として、生涯にわたって様々な人々と交流し、主体的に社会参加しな   がら心豊かに生きていくことができるようにするためには、教育、福祉、   医療、労働等の各分野が一体となって社会全体として、当該児童生徒の   自立を生涯にわたって支援していく体制を整備することが望ましい。   障害のある児童生徒の教育についても、その児童生徒が持つ能力や可能   性を最大限に伸ばし、将来、社会的に自立し、社会参加することができ   るよう、その基盤となる「生きる力」を培うために、福祉、医療、労働   等との連携を強化し、社会全体の様々な機能を活用して障害のある児童   生徒の教育の充実に努める必要がある。   例えば、盲・聾・養護学校の児童生徒にとっては、地域社会の中で積極   的に活動し、その一員として豊かに生きることができるよう、地域の同   世代の子どもや人々との交流を行うことなど地域での生活基盤を形成す   ることが求められている。   また、障害のある者が学校卒業後、地域の中で自立し、社会参加するた   めには、教育と福祉、医療、労働等との連携の下に、盲・聾・養護学校   や福祉関係施設等において、障害のある者のための生涯学習の機会や就   労支援、生活支援などを充実していくことが必要である。 ※ ノーマライゼーション : 障害のある者がない者と同等に生活し、活動               する社会を目指すという理念 +------------------------------------------------------------------+ (2) 教育、福祉、医療、労働等が一体となって乳幼児期から学校卒業後ま | |  で障害のある子ども及びその保護者等に対する相談及び支援を行う体 | |  制を整備する。 | +------------------------------------------------------------------+   障害のある児童生徒に対する特別な支援を適切に行うためには、児童生   徒の自立を目指し、乳幼児期から学校卒業後にわたって、教育、福祉、   医療、労働等が一体となって、障害のある子ども及びその保護者等に対   する相談と支援を行うための一貫した体制を整備することが必要である。   このような相談支援体制を整備するとともに、教育、福祉、医療等の関   係者で構成する特別の相談支援チームのような組織を作り、保護者等か   らの教育・発達相談にきめ細かく対応することによって、保護者等はも   ちろん、教育、福祉、医療等の関係者の間で、子どもの障害の状態を正   確に把握し、子どものもつ能力や可能性を最大限に伸ばしていくために   はどのように接していくのがいいのか、どのような教育や医療、福祉な   どの支援が必要であり、また可能かといった特別な支援の内容に関する   共通理解が図られることとなる。   また、教育、福祉、医療、労働等の関係者で構成する特別の相談支援チ   ームは、こうした教育・発達相談の記録をファイルするなど継続的に活   用し、教育・発達相談を積み重ねていくことによって、保護者や子ども   と関係者の間で相互理解と相互信頼が培われ、乳幼児期から学校卒業後   にわたるそれぞれの段階で、その子どもに適し、かつ、可能な教育や医   療、福祉、労働等の具体的な支援の内容が選択されることとなる。   さらに、子どもに対する特別な支援が行われた後、各分野の関係機関等   がその子どもに対して選択された内容が真に適していたかどうかの評価   を適切に行い、その評価の結果に基づいて、保護者や子どもと特別の相   談支援チームの間で、さらに教育・発達相談が行われ、次の支援の選択   に生かしていくこととなる。   以上のように、障害のある幼児児童生徒の一人一人の特別のニーズを把   握し、必要な支援を行うため、教育、福祉、医療、労働等が一体となっ   た相談支援体制を整備し、乳幼児期から学校卒業後にわたって、障害の   ある子どもやその保護者等に対して相談と支援を行うことが必要である。 +------------------------------------------------------------------+ (3) 障害の重度・重複化や多様化を踏まえ、盲・聾・養護学校等における | |  教育を充実するとともに、通常の学級の特別な教育的支援を必要とす | |  る児童生徒に積極的に対応する。 | +------------------------------------------------------------------+   最近の特殊教育をめぐる状況としては、児童生徒の障害の重度・重複化   や多様化、早期からの教育的対応の必要性の高まり、高等部への進学率   の上昇、卒業後の進路の多様化等が進んでいることがあげられる。   これまで、昭和54年に養護学校の義務制が実施され全国的な養護学校   の整備充実が図られる中で、重度・重複障害の児童生徒の養護学校への   就学が進んだことから、訪問教育の充実や医療、福祉等と連携した重度   ・重複障害児への指導内容、方法の充実に努めてきたところである。   しかし、近年、盲・聾・養護学校においては、移動、食事、排泄、衣服   の着脱等に際して全面的に介助が必要になるなど、障害の重い者の割合   が増しているほか、言語障害や情緒障害などを含む二つ以上の障害を併   せ有する者の割合が増加している。更に、盲・聾・養護学校は乳幼児期   の教育的対応や学校卒業後の相談が求められているが、就学前の乳幼児   に対する相談については、福祉、医療により行われることが多く、卒業   後の就労や社会参加等については、これまで福祉、医療、労働等におい   て対応されることが多く、教育との連携に欠けることもあった。   このため、今後、卒業後の職業的自立や社会的自立の実現のため、福祉、   医療、労働等との連携を十分に図り、盲・聾・養護学校等における教育   を充実することが必要である。   また、通常の学級に在籍する軽度の障害のある児童生徒に対しては、平   成5年に、学校教育法施行規則に通級による指導が規定され、通常の学   級に在籍しながら、特別な指導を行うことが可能になった。更に、今日、   小・中学校の通常の学級に在籍する学習障害児や注意欠陥/多動性障害   (ADHD)児、高機能自閉症児等特別な教育的支援を必要とする児童生徒   への対応が求められるようになった。   しかし、これについては、特殊教育が、これまで盲・聾・養護学校や特   殊学級等に就学する児童生徒への教育が中心であったため、必ずしも十   分には対応できていない。   このため、小・中学校の通常の学級に在籍する学習障害児や注意欠陥/   多動性障害(ADHD)児、高機能自閉症児等特別な教育的支援を必要とす   る児童生徒に対しても積極的に対応していく必要がある。 +------------------------------------------------------------------+ (4) 児童生徒の特別な教育的ニーズを把握し、必要な教育的支援を行う | | ため、就学指導の在り方を改善する。 | +------------------------------------------------------------------+   これまでの特殊教育は、盲・聾・養護学校や特殊学級などの特別な場に   おいて、障害の種類、程度に応じた適切な教育を行うという考え方に基   づいていた。しかし、児童生徒の障害の重度・重複化や多様化及び社会   の変化等を踏まえると、これからの特殊教育は、障害のある児童生徒の   視点に立って児童生徒の特別な教育的ニーズを把握し、必要な教育的支   援を行うという考え方に転換する必要がある。   障害のある児童生徒の就学すべき学校の指定については、学校教育法施   行令第22条の3に規定する盲学校・聾学校・養護学校に就学すべき児   童生徒の障害の程度に関する基準(以下「就学基準」という。)に基づ   いて判断される。しかし、近年、視覚補助具、補聴器、補装具等の性能   の向上などの医学・科学技術の進歩や学校施設の整備充実が図られてき   たこともあり、適切な条件が整えられる場合には、通常の教育において   対応することが可能な例も見られるようになってきている。   また、平成12年4月にいわゆる地方分権一括法が施行されたことによ   り、児童生徒の就学に関する事務については、国の機関委任事務から地   方の自治事務に変更され、就学すべき学校の指定は、法令に基づき教育   委員会の判断と責任において行うこととなっている。   このようなことを踏まえ、市町村教育委員会が児童生徒の特別な教育的   支援の必要性を総合的な観点から判断し、適切な教育の場を決定するこ   とができるよう就学手続きを見直していくことが必要である。 +------------------------------------------------------------------+ (5) 学校や地域における魅力と特色ある教育活動等を促進するため、特殊 | |  教育に関する制度を見直し、市町村や学校に対する支援を充実する。 | +------------------------------------------------------------------+   障害のある児童生徒の視点に立って一人一人の特別なニーズを把握し、   必要な支援を行うためには、各学校において地域の状況を踏まえて魅力   と特色ある教育活動が行われるとともに、地域全体として障害のある児   童生徒の自立を支援していくような取組が展開されることが必要である。   わが国の教育行政においては、国の定める制度の基本的な枠組みの下で、   国、都道府県、市町村が連携協力して教育の機会均等とその水準の維持   向上が図られてきたが、近年、様々な行政分野にわたって地方分権を推   進するための取組が進められている。 特殊教育においても、各学校や   地域における主体的かつ積極的な活動を促進する観点に立って、特殊教   育に関する行政の仕組みや制度のあり方を見直すとともに、国や都道府   県による市町村や各学校に対する支援を充実することが必要である。   具体的には、市町村教育委員会が、児童生徒の特別な教育的支援の必要   性を総合的な観点から判断して適切な就学指導ができるように、就学手   続き等の見直しや就学指導委員会の機能の充実、相談支援体制の整備充   実を図るとともに、国及び都道府県教育委員会は、それを支援していく   ことが必要である。   また、盲・聾・養護学校や小・中学校等において、学校の自主性・自律   性を確立し、校長のリーダーシップの下に、児童生徒の実態や地域の状   況に応じた魅力と特色ある教育活動を展開することができるよう、関連   する制度の見直しや運用の在り方を検討することが必要である。特に、   盲・聾・養護学校は、その専門性や障害に応じた施設・設備を生かして   地域の特殊教育のセンターとしての機能を充実することが望ましい。   更に、特殊教育関係教職員の専門性の向上を図るため、国や都道府県教   育委員会等が協力して、すべての盲・聾・養護学校の教員が特殊教育教   諭免許状を保有することを目指した取組を進めるとともに、様々な課題   に応じた研修の充実を図る必要がある。   なお、市町村教育委員会が主体的に施策を実施したり、各学校が自主的   に教育活動を行うことに伴い、教育委員会や学校はその経営責任を明確   にすることが求められる。   このため、各学校は、学校運営や教育課程等の実施状況について自己点   検・自己評価を行い、その結果を保護者や地域の人々に説明し、その意   見を聞いて絶えず学校運営や教育課程等の見直しを行い、地域に開かれ   た特色ある学校づくりに努める必要がある。また、教育委員会は、各学   校が自己点検・自己評価した結果を把握し、学校教育の改善充実に生か   していくことが重要である。     上記のとおり、本調査研究協力者会議においては、ノーマライゼーショ   ンの進展、障害の重度・重複化や多様化、教育の地方分権の推進など特   殊教育をめぐる状況の変化を踏まえ、これからの特殊教育の在り方につ   いての基本的な考え方を整理するとともに、この考え方に基づいて特殊   教育に係る制度の見直しや施策の充実について具体的な検討を行った。   具体的な制度の見直しや施策の改善・充実の内容及び方策等については、   次章以下において順次述べることとする。   なお、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した相談支援体制の整備や児童   生徒の特別な教育的ニーズに対応した就学指導の在り方の改善を実現す   るためには、関係省庁の協力を得て相談支援体制を構築したり、教育委   員会や学校の理解を得ながら、具体的な制度の見直しや施策の改善・充   実を図ることが必要である。また、現に学校に在籍している障害のある   児童生徒やその保護者に不安が生じたり、教育委員会や学校関係者に混   乱が生じることがないよう十分留意しながら、実態を踏まえて慎重に実   施していく必要があると考える。今後、このような制度の見直しや施策   の改善・充実の成果を踏まえ、特殊教育の教育全体の中での位置付けや   内容等について検討を行っていくことが必要である。   また、学校教育法に規定されている「特殊教育」や「特殊学級」等の名   称や文言について、審議の中で、「特殊教育」の名称を検討すべき時期   にきており、例えば「特殊教育」を「特別支援教育(※語句説明)」に代   えてはどうかという意見もあったが、これらについては関係者の間で意   見が様々であることやこれに代わるべき適切な名称について広く一般の   合意が得られていない状況にあることから、引き続き、関係者や一般の   意見を聞きながら検討することが望ましい。   ※ 特別支援教育 : 平成13年1月文部科学省の再編に際し、「特殊教育 課」の課の名称を「特別支援教育課」に変更する予定 である。 特別支援教育課は、盲・聾・養護学校及び特殊学級に おける教育に加えて、学習障害児や注意欠陥/多動性 障害児等通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必           要とする児童生徒への対応も積極的に行うこととして           いる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 都児童相談機関連絡協議会主催「児童問題公開講座」 2000/11/30 ■ --------------------------------------------------------------------  下記のような公開講座が開催されます。直接LDやADHDに関係したテ ーマはないようですが、最近児童虐待問題に注目集まっているようです。 転載元 http://www.fukushi.metro.tokyo.jp/Press_reles/pr001026b.htm −−−−−−−−−                   平成12年10月26日  福祉局     「児童問題公開講座」の開催について  児童虐待等の大人による子どもへの人権侵害や痛ましい死亡事件が増加し 社会問題化しています。  こうした状況のなかで本年5月に児童虐待の防止等に関する法律が国会で 成立し、11月には施行されるなど、児童虐待について社会的にも大きな関 心が寄せられています。  これを踏まえ今回は、「児童虐待」をテーマに、虐待の現状及び虐待の定 義、虐待防止の必要性等について広く都民に知ってもらう機会とするととも に、子育てに悩む親、しつけと虐待の狭間で悩む親等に対して今後の子育て の参考となることを目的に下記によりシンポジウムを開催します。                   記 1 主  催 東京都(東京都児童相談機関連絡協議会) 2 開催日時 平成12年11月30日(木)        午後1時から4時まで (12時30分開場) 3 開催場所 東京都児童会館ホール        (東京都渋谷区渋谷1−18−24*渋谷駅から徒歩7分) 4 内  容 (1) テーマ 「子どもたちのSOSに気づいてください!             −傷ついている親と子のために今できること−」 (2) 講師等   コーディネーター     上出 弘之<かみいで ひろゆき>氏     (子どもの虐待防止センター理事長)   シンポジスト     磯谷文明<いそがえ ふみあき>氏(弁護士)     高江幸恵<たかえ さちえ>氏(プチタンファン編集長)     広岡智子<ひろおか ともこ>氏(子どもの虐待防止センター理事)     芦田真吾<あしだ しんご>氏                 (東京都児童相談センター虐待対策課長) 5 対 象 都民(参加募集定員500名、当日先着順) *入場無料 *保育室(対象は2歳以上、11月6日〜11月15日の間に電話受付、先      着20名) *手話通訳指定席(11月6日〜11月15日の間にFAX受付) <申込先> 東京都児童相談センター事業課事業係       電 話 03-3208-1121(内線)407/FAX 03-3205-7158 問い合わせ先 東京都児童相談センター事業課  村上        電話 03−3208−1121(内線)402 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------- 20:57 2000/11/10 □ -------------------------------------------------------------------- 21世紀の特殊教育の在り方について(中間報告)が公表されました。LDニュー スでは全文を数回に分けて掲載いたします。是非、熟読されることをお薦め いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュース記載内容を転載される場合は必ず下記までご連絡下さい ■ 「けやき」連絡先 E-mail: keyaki@box.club.ne.jp [1999.03.12 更新] 「けやき」URL: http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/ [1998.07.31 更新] i-mode URL: http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/i/ [2000.05.10 更新] LDニュースのバックナンバーの閲覧については以下のサイトからできます http://jazz.tegami.com/backnumber/frame.cgi?id=0000000592 [LDNSBK] LDに関する情報交換・意見交流・質問は「LDフォーラム」をご利用下さい LD-FRM http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/LD-FRM/ [2000.08.17 更新] 読者用「掲示板」 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