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==================================================================== LD(学習障害)ニュース #142 1999.12.11 発行 登録読者数 2,144 LD = Learning Disabilities LD親の会「けやき」編集 1997.9.10創刊 ==================================================================== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作権審議会第一小委員会『審議のまとめ』で学習障害に関し言及 ■ ■ 障害者放送協議会放送研究委員会からの公式見解公表 1999/12/09 ■ ■ 著作権審議会第一小委員会『審議のまとめ』1999/12/09(抜粋)  ■ ■ セミナー IEPと個別の指導計画の課題と実践 2000/2/12-13/東京 ■ ■ 【新刊書】 世界の特殊教育の新動向 (社)日本知的障害福祉連盟 ■ □ 編集後記 ----------------------------------- 14:09 99/12/11 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください □■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作権審議会第一小委員会『審議のまとめ』で学習障害に関し提言 ■ --------------------------------------------------------------------  12月 9日公表された、「著作権審議会第一小委員会審議のまとめ」の中で、 視聴覚障害者に準じる「情報保障」に関して、学習障害の問題が取りあげら れました。  参考資料 「著作権審議会第一小委員会審議のまとめ」抜粋 −−−−−−−−−−ここから−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  3 学習障害者等関係  視聴覚障害者以外にも、学習障害者等に対し、権利制限による様々な形態 での視聴覚障害者に準じる「情報保障」の要望がある。  この問題については、学習障害者等の判断基準や範囲が現時点においてま だ確立しているとは言い難いこと等の問題があることから、政府全体として の取り組み等、関係各方面の検討状況を見ながら引き続き検討を行うことが 適当と考えられる。 −−−−−−−−−−ここまで−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  具体的な施策については、今後の検討課題であるとしていますが、視聴覚 障害者以外の「情報保障」について取りあげられたのは、従来の施策から、 一歩踏み出したものと評価したいと思います。  今後、引き続き関係各方面で協議を重ね、学習障害者の「情報保障」の課 題が前進することを望みたいところです。なお、全国LD親の会として、以 下の見解を公表しております。改変しない限り、転載自由です。 −−−−−−−−−−ここから−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−                         平成11年12月9日               全国LD(学習障害)親の会 会長 藤本 健  「著作権審議会第一小委員会審議のまとめ」に関する見解 私共、全国LD(学習障害)親の会は、視聴覚障害者に準じる形態で、学習 障害者に対しても「情報保障」の必要性があることを指摘し、著作権審議会 等で検討することについて要望してまいりました。 今回の審議のまとめでは、初めて学習障害者に対する「情報保障」の問題が 取りあげられ、今後継続的に検討していくことの必要性が指摘されています。 このことは、従来の障害者に対する施策から考えますと、一歩踏み出したも のであり、大いに評価したいと考えます。 今後は、一日も早く、学習障害者等の判断基準や範囲、政府全体としての取 り組みが明確化されるとともに、学習障害者に対する「情報保障」の形態や 制度等が確立されるよう要望します。 【参考】 全国LD(学習障害)親の会 1990年 2月に各地のLD(学習障害)の親の会の全国組織として結成。1999 年11月現在、41都道府県53団体、2,700名の会員で組織されている。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者放送協議会放送研究委員会からの公式見解公表 1999/12/09 ■ -------------------------------------------------------------------- 障害者放送協議会放送研究委員会からの公式見解が公表されました。 −−−−−ここから−−−−−−−− 障害者の情報アクセス権と著作権の調和ある発展に向けて大きな一歩 - 著作権審議会第一小委員会『審議のまとめ』(平成11年12月)について - 1999年12月9日 障害者放送協議会放送研究委員会 委員長 河村 宏 障害に関わる中央17団体で構成する、障害者放送協議会の放送研究委員会 (以下、当委員会)は、障害者の情報アクセスに関わる著作権法の諸問題に ついて、様々な障害分野の要求を集約した要望書を文部大臣と著作権審議会 会長とに提出し、本年 6月以来、文化庁と協議を進めてきた。当委員会は著 作権を尊重すると共に、障害者の知る権利と著作権の調和ある発展を追及し ている。 今回発表された著作権審議会第一小委員会『審議のまとめ』は、著作物を 鑑賞し享受する権利が障害者と高齢者を含むすべての人にあることをはじめ て明確にした点で画期的である。当委員会は、視聴覚障害をはじめとする身 体障害、学習障害や知的障害、あるいは高齢による複合的な問題等、著作権 法の整備なくしては解決できない障害者の情報アクセスに関わる諸問題をそ れぞれ取り上げて問題提起し、法改正と障害を持つ当事者の代表を著作権審 議会委員に含めることを要求し協議を続けてきた。このたびの『審議のまと め』は、この協議における問題提起を受けて、早急に法改正が必要な問題と 今後引き続き関係者の協議に委ねるべき課題とに整理している。 当委員会は、『審議のまとめ』が、「聴覚障害者のための放送番組等の字 幕又は手話によるリアルタイム送信」と、「点字データのコンピュータへの 蓄積及びコンピュータネットワークを通じた送信」とを、必要性と緊急性が 高く権利者の利益を不当に害するものではないとして法改正に向けて一歩踏 み込む姿勢を示していることを高く評価する。 もちろん残された課題は多々あるが、今回の『審議のまとめ』は、わが国 の著作権行政が、初めて障害者の知る権利と著作権の調和ある発展を求めて 動き出す転換点にさしかかっていることを示すものである。半年という短時 日の間ではあるが、全国の障害関係団体と与野党文教委員の諸先生方のご支 援を得て当委員会が提示してきた要求と提案を、終始真摯な姿勢で受けとめ て今回の『審議のまとめ』を結実させた関係者の粘り強い努力に敬意を表す ると共に、この『審議のまとめ』の趣旨に沿った法改正を次期通常国会で是 非実現するように改めて文部大臣、政府および国会に強く要請するものであ る。 −−−−ここまで−−−−−−−− なお、この公式見解は、12月 9日文化庁から『審議のまとめ』がプレス発表 されたことに呼応して、各報道機関等に対して発表されたものです。改変し ない限り、転載自由です。 障害者放送協議会 http://www.normanet.ne.jp/~housou/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作権審議会第一小委員会『審議のまとめ』1999/12/09(抜粋)  ■ -------------------------------------------------------------------- II 障害者の著作物利用に係る権利制限規定の見直しについて  現行著作権法上、盲人用の点字による著作物の複製及び、点字図書館等で 政令で定める施設における盲人の貸出しの用に供するための著作物等の録音 については、無許諾・無償で行えることとなっている(第37条、第86条、第 102条)が、近年、デジタル化・ネットワーク化の進展により、障害者の著 作物等の利用形態も多様化が進んでいることから、著作権制度の見直しに当 たっては、著作権等の保護のみならず、著作物等の公正な利用の観点にも配 慮し、障害者による著作物利用がより円滑に進められるよう配慮すべきとの 要望が高まっている。  著作権審議会マルチメディア小委員会複製検討班においては、平成 9年12 月の設置以来、技術の進展に伴う著作物等の利用機会と流通手段の変化に即 して、複製に関する権利制限規定の見直しに関し関係団体からのヒアリング を実施するとともに検討すべき論点整理を進めてきており、課題の一つとし て、障害者に係る権利制限規定についても検討を行った。その結果、障害者 への著作物等の提供に係る権利制限については、技術の進展への対応という 観点からの検討に加え、障害者福祉と著作権保護のバランズについて、より 広い観点から検討を行う必要があるとして、第 1小委員会でさらなる検討を 加えることが適切であるとされた。  また、平成11年 8月の総理府障害者施策推進本部決定「障害者に係る欠格 条項の見直しについて」においては、身体又は精神の障害を理由としてこれ らの障害を有するものに一般と異なる不利益な取扱いを行うことを定めた法 令の規定等の見直しを平成14年までに行うこととされている。著作権問題が 欠格条項の問題と直ちに関係するものではないが、政府全体として、障害者 向けの情報提供の充実等の措置を含めた障害者の社会活動への参加を促進す る取り組みがなされているところである。  このような状況を踏まえ、本小委員会においても、障害者のより適切公正 な著作物等の利用のための権利制限規定の見直しについて検討を行った。  具体的には、マルチメディア小委員会複製検討班における審議、及び障害 者からの要望を踏まえ、視覚障害者に関しては、 (1)点訳の過程で行われ る点字データのコンピュータヘの蓄積及びコンピュータ・ネットワークを通 じた送信、 (2)録音図書作成に係る権利制限の拡大、並びに (3)音声解 説の付加について、また、聴覚障害者に関しては、 (1)放送番組等の字幕 又は手話によるリアルタイム送信(リアルタイム字幕等)、 (2)字幕ビデ オの作成及び (3)字幕放送、手話放送について検討を行ったほか、学習障 害者等に係る権利制限規定についても要望があることを踏まえ、検討を行っ た。  各々の事項についての具体的な検討内容及び検討結果は、以下のとおりで ある。 1. 視覚障害者関係 (1) 点字データのコンピュータヘの蓄積及びコンピュータ・ネットワーク を通じた送信    第37条第 1項は、「著作物は盲人用の点字により複製することができ る」としており、点字による複製は自由とされている。しかしながら、   近年の技術の発達に伴い、パソコンを用いた点訳が増加していることか   ら、   (a) 点訳の過程における点字データのコンピュータヘの蓄積について      明文の規定を置くこと   (b) 視覚障害者情報提供施設聞及び視覚障害者情報提供施設から視覚       障害者へのネットワークを通じた点字データの提供を自由に認め      ること   についての要望が高まっている。    この問題については、パソコンによる点訳が点字図書の大半を占める 状況となっている現在、限られた人的、物的条件の中で点字情報資源の   有効利用を図るためには、点訳ソフトにより変換された点字データの保 存とネットワークを利用した活用が重要なものとなっており、このよう な利用ができるよう速やかに対応することが必要となっていること、ま   た、パソコンによる点訳や点字データの保存、ネットワーク送信は、従 来自由利用が認められてきた点字複製に対し、技術の進展に対応した延   長的な利用形態と考えられること、点訳の過程で生じる点字データは健   常者が流用することが想定しにくいものであり、権利者の通常の利用を 妨げず、その正当な利益を不当に害するものでもないと考えられること から、権利制限により自由に行えることとすることが適当と考えられる。  また、従来、点字による複製が特定の施設に限定することなく行われ てきたことに鑑みれば、点字データの複製、送信についてもその利用主 体を限定することは適当でないと考えられる。  このほか、点字データを受信した後の利用者(視覚障害者情報提供施 設又は視覚障害者)の利用形態として、(ア)点字データを点字として 印刷して利用すること、(イ)点字データをいったん保存した後音声化 すること、及び(ウ)点字データをいったん保存した後ピンディスプレ イを用いて読むことが考えられる。  これらの利用については、現行第37条第 1項や第38条第 1項の権利制 限規定により自由に行えることとなっているか、又は著作権の保護の対 象となる利用行為でないと考えられるが、今後、技術の進展に伴う利用 形態の変化に応じ、点字データの受信後の円滑な利用に配慮する必要が ある。 (2)録音図書作成に係る権利制限の拡大   第37条第 2項は、録音図書は「点字図書館その他の盲人の福祉の増進 を目的とする施設で政令で定めるものにおいて、もっぱら盲人向けの貸 出の用に供するため」に作成することができるとしており、具体的には、 視覚障害者情報提供施設で点字刊行物や盲人用の録音物を盲人の利用に 供し、又は点字刊行物を出版するもの、盲学校に設置されている学校図 書館等が政令で指定されているが、これら以外の施設において録音図書 を作成する場合には権利処理が必要となるため、第37条第 2項の対象施 設の拡大についての要望がある。   また、他の施設にコンピュータ・ネットワークを通じて音訳データを   送信する行為についても新たに権利制限を行うべきとの意見や、録音図   書の利用対象者を学習障害者や高齢者等に拡大することについても要望   がある。   この問題については、一部の著作権管理団体において、権利者の了解   を得て無償で許諾を行うこととしているように、既に一定の権利処理の   ルールが形成されている。また、健常者も利用することができる複製物   が作成されることから、今後、流用を防ぐどのような措置を講じること   が可能かという点についても検討を行う必要がある。このようなことか   ら、より適正な権利処理ルールの確立・運用についての状況を踏まえな   がら、引き続き検討を行い、権利者をはじめとする関係者の十分な理解   を得る必要があると考えられる。 (3)音声解説の付加    音声なしに映像のみが放送されている場面について、視覚障害者のた   めに音声解説を付加することについては、音声解説を新たに付加するこ   とは放送されている映像の複製とは考えられず、映像の著作権侵害には   当たらないと考えられる。 2. 聴覚障害者関係 (1)放送番組等の字幕又は手話によるリアルタイム送信 (リアルタイム字幕等)    聴覚障害者からは、放送・有線放送される著作物の音声内容を字幕化   し、放送とは別にリアルタイムでコンピュータ・ネットワークを通じ提   供すること(リアルタイム字幕)を無許諾で行えるようにすることにつ   いて要望がある。     この利用形態は近年のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴い可能   となったものであるが、特に緊急事態におけるニュース等の生番組など、   事前に字幕を付加することが困難である放送番組に関する障害者の情報   保障の観点から緊急性が高く、速やかに対応する必要があると考えられ   ること、また、健常者であればリアルタイム字幕を利用することなく、   通常の放送番組を視聴すると考えられることや、複製権を制限せず、ネ   ットワークによる字幕の提供(自動公衆送信)についてのみ制限を行う   のであれば、その後の流用も想定しにくいことから、権利者の利益を不   当に害するものでもないと考えられることから、権利制限により自由に 行えることとすることが適当である。  この際、音声内容を一部要約等することから、翻案権についても制限 する必要があると考えられるが、同一性保持権については、著作者の人 格的利益の尊重という観点から、制限することは適当でないと考えられ る。   さらに、著作者の権利保護の観点から、字幕作成は一定の組織、設備、   人材を確保できる施設等に限定して行うこととすることが適当と考えら   れる。    また、字幕と同様リアルタイムで手話の映像をコンピュータ・ネット  ワークを通じて提供することについては、現時点で通信回線の整備状況   等から見て実現可能性が低く、今後の通信環境の整備や手話放送等の普   及状況等を踏まえながら検討する必要があると考えられる。   このほか、字幕の受信後の利用形態については、現在、個々の家庭内   等における利用が主に想定されるが、今後の利用形態の変化に応じ、点 字データの受信後の利用と同様、障害者の円滑な利用に配慮する必要が   ある。 (2)字幕ビデオの作成   現在、映画の著作物等の字幕ビデオの作成については許諾を得ること   が必要となっているが、聴覚障害者のより円滑な著作物の利用のために、   これを自由に行えるようにすることについての要望がある。    この問題については、現在、一定の施設において権利処理の窓口を集   中化し、一括してビデオの作成を行う等、既に一定の権利処理ルールが   形成されている。また、健常者も利用することができる複製物が作成さ   れることから、今後、流用を防ぐためのどのような措置を講じることが   可能かという点について慎重に検討を行う必要がある。このようなこと   から、より適正な権利処理ルールの確立・運用についての状況を踏まえ   ながら、引き続き検討を行い、権利者をはじめとする関係者の十分な理   解を得る必要があると考えられる。 (3)字幕放送、手話放送    聴覚障害者のための字幕放送や手話放送の拡大について要望があるが、   字幕放送等については、放送事業者が放送許諾を得る際に、字幕放送等   に係る権利処理を同時に行うことより対応することが可能と考えられ、   当面字幕放送等の普及状況を見守ることが適当と考えられる。 3. 学習障害者等関係  視聴覚障害者以外にも、学習障害者等に対し、権利制限による様々な 形態での視聴覚障害者に準じる「情報保障」の要望がある。   この問題については、学習障害者等の判断基準や範囲が現時点におい てまだ確定しているとは言い難いこと等の問題があることから、政府全 体としての取組み等、関係各方面の検討状況を見ながら引き続き検討を 行うことが過当と考えられる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ セミナー IEPと個別の指導計画の課題と実践 2000/2/12-13/東京 ■ -------------------------------------------------------------------- JL NEWS Nov.1999 よりの抜粋 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 教育・福祉セミナー IEPと個別の指導計画の課題と実践 一人ひとりのニーズに応じた教育・福祉 2000/2/12-13/東京  期 日 2000年2月12日(土)〜13日(日)  会 場 シニアワーク東京      JR飯田橋駅から徒歩7分 地下鉄九段下駅から徒歩10分  主 催 (社) 日本知的障害福祉連盟 (TEL 03-5275-1128) 対象者 発達障害福祉・教育・行政関係者・保護者・その他  参加費 12,000円  定 員 120名 定員になり次第締め切り。  プログラム  2月12日 10:00〜17:30  − IEPの実際と課題         篠原 吉徳(筑波大学)  − 個別指導計画の実際と課題    岸本 啓吉(都立港養護学校)  − 教育現場での個への対応の実践  宮崎  昭 (筑波大附属桐が丘養護学校)  − 福祉現場での個への対応の実践  白井 舒久(寝屋川市保健福祉部)  2月13日 10:00〜15:40 − 親への対応とインフォームドコンセント                    杉浦 洋一(都立清瀬養護学校)  − アセスメントと評価       大沢 靖司 (茨城県教育研修センター)  − 授業作り            品川 文雄(草加市立高砂小学校)  − 分科会     親への対応とインフォームドコンセント     アセスメントと評価     授業作り  問合せ 日本知的障害福祉連盟 教育・福祉セミナー係      TEL 03-5275-1128 FAX 03-5275-1205 E-mail : jlid@cf.mbn.or.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 【新刊書】 世界の特殊教育の新動向 (社)日本知的障害福祉連盟 ■ --------------------------------------------------------------------   「世界の特殊教育の新動向」  発 行:(社)日本知的障害福祉連盟 (TEL 03-5275-1128)  監 修:落合俊郎(国立特殊教育総合研究所)  B5版 250P 販売価格 \3,000 (送料別)  海外9カ国(米国・英国・イタリア・カナダ・大韓民国・スウェーデン・  デンマーク・ドイツ・フランス)の新動向を詳説。分離型教育からインク  ルージョンまで、9カ国に共通する流れは何か。分離型教育からの変化。  教育改革への一石。  執筆者:  成田滋(兵庫教育大)/緒方明子(明治学院大)/土谷良巳(国立特総研)  /落合俊郎(国立特総研)/志村洋(国立特総研)/朴華文(韓国・大邸  大)/朴在国(法政大院)/二文字理明(大阪教育大)/近藤久史(兵庫  女子大)/柳本雄次(筑波大)/溝上脩(佐賀大)/篠原吉徳(筑波大)  /緒方登士男(東洋大)/松田直(群馬大) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ----------------------------------- 14:09 99/12/11 □ -------------------------------------------------------------------- 著作権審議会第一小委員会『審議のまとめ』が12月 9日(障害者の日)に 公表され、この中で「学習障害者」の「情報保障」の問題ついて、はじめて 指摘がなされました。  今後、「学習障害者」の「情報保障」の具体的方策について、検討が続け られることが希望されます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュース記載内容を転載される場合は必ず下記までご連絡下さい ■ 「けやき」連絡先 E-mail: keyaki@box.club.ne.jp [1999.03.12 更新] 「けやき」URL: http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/ [1998.07.31 更新] LDニュースのバックナンバーの閲覧及び配信は以下のサイトからできます http://backnumber.to/list.asp?userid=10000592 [1999.01.11 更新] LDに関する情報交換・意見交流・質問は「LDフォーラム」をご利用下さい http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/LD-FRM/INDEX.html [LD-FRM] 読者用「掲示板」→ http://www.simple-j.com/kkk/kbbs.cgi?bn=110201 ■ 編集者は掲載内容に関して最終保証責任を負うものではありません ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LD NEWS は「まぐまぐ」http://www.mag2.com/ を利用して発行しています

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