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□ LD・発達障害等関連図書 → http://ldnews2000.web.fc2.com/books/  □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #1213 2013/10/26 発行 登録(配信)読者数 2787 ■ ■ LD = Learning Disabilities LDニュース編集人発行 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者の権利に関する条約    (2013年10月15日 閣議決定仮訳) ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 13:55 2013/10/26 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ワーキングメモリトレーニングお申込み受付中。コグメド・ジャパン http://www.cogmed-japan.com/                【広告】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■□ http://ldnews2000.web.fc2.com/sample.html  ■□■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 感覚統合を生かしてたのしく学習−読む力・書く力を育てる 佐藤 和美 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00050.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者の権利に関する条約    (2013年10月15日 閣議決定仮訳) ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/convention131015.html 障害者の権利に関する条約 (2013年10月15日 閣議決定仮訳) 第二十二条 プライバシーの尊重 1 いかなる障害者も、居住地又は生活施設のいかんを問わず、そのプライバシ ー、家族、住居又は通信その他の形態の意思疎通に対して恣意的に又は不法に干 渉されず、また、名誉及び信用を不法に攻撃されない。障害者は、このような干 渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。 2 締約国は、他の者との平等を基礎として、障害者の個人、健康及びリハビリ テーションに関する情報に係るプライバシーを保護する。 第二十三条 家庭及び家族の尊重 1 締約国は、他の者との平等を基礎として、婚姻、家族、親子関係及び個人的 な関係に係る全ての事項に関し、障害者に対する差別を撤廃するための効果的か つ適当な措置をとる。この措置は、次のことを確保することを目的とする。 (a) 婚姻をすることができる年齢の全ての障害者が、両当事者の自由かつ完全 な合意に基づいて婚姻をし、かつ、家族を形成する権利を認めること。 (b) 障害者が子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する権利を 認められ、また、障害者が生殖及び家族計画について年齢に適した情報及び教育 を享受する権利を認められること。さらに、障害者がこれらの権利を行使するこ とを可能とするために必要な手段を提供されること。 (c) 障害者(児童を含む。)が、他の者との平等を基礎としてに生殖能力を保 持すること。 2 締約国は、子の後見、養子縁組又はこれらに類する制度が国内法令に存在す る場合には、それらの制度に係る障害者の権利及び責任を確保する。あらゆる場 合において、子の最善の利益は至上である。締約国は、障害者が子の養育につい ての責任を遂行するに当たり、当該障害者に対して適当な援助を与える。 3 締約国は、障害のある児童が家庭生活について平等の権利を有することを確 保する。締約国は、この権利を実現し、並びに障害のある児童の隠匿、遺棄、放 置及び隔離を防止するため、障害のある児童及びその家族に対し、包括的な情報、 サービス及び支援を早期に提供することを約束する。 4 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを 確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用の ある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定 する場合は、この限りでない。いかなる場合にも、児童は、自己の障害又は父母 の一方若しくは双方の障害に基づいて父母から分離されない。 5 締約国は、近親の家族が障害のある児童を監護することができない場合には、 一層広い範囲の家族の中で代替的な監護を提供し、及びこれが不可能なときは、 地域社会の中で家庭的な環境により代替的な監護を提供するようあらゆる努力を 払う。 第二十四条 教育 1 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差 別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容するあら ゆる段階の教育制度及び生涯学習を確保する。当該教育制度及び障害学習は、次 のことを目的とする。 (a) 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達さ せ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。 (b) 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をそ の可能な最大限度まで発達させること。 (c) 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。 2 締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。 (a) 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害 のある児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から 排除されないこと。 (b) 障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会におい て、障害者を包容し、質が高く、かつ、無償の初等教育を享受することができる こと及び中等教育を享受することができること。 (c) 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。 (d) 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教 育制度の下で受けること。 (e) 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目 標に合致する効果的で個別化された支援措置がとられること。 3 締約国は、障害者が教育に完全かつ平等に参加し、及び地域社会の構成員と して完全かつ平等に参加することを容易にするため、障害者が生活する上での技 能及び社会的な発達のための技能を習得することを可能とする。このため、締約 国は、次のことを含む適当な措置をとる。 (a) 点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式 並びに定位及び移動のための技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言を 容易にすること。 (b) 手話の習得及び聾社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。 (c) 盲人、聾者又は盲聾者(特に盲人、聾者又は盲聾者である児童)の教育が、 その個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、学問 的及び社会的な発達を最大にする環境において行われることを確保すること。 4 締約国は、1の権利の実現の確保を助長することを目的として、手話又は点字 について能力を有する教員(障害のある教員を含む。)を雇用し、並びに教育に 従事する専門家及び職員(教育のいずれの段階において従事するかを問わない。) に対する研修を行うための適当な措置をとる。この研修には、障害についての意 識の向上を組み入れ、また、適当な意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及 び様式の使用並びに障害者を支援するための教育技法及び教材の使用を組み入れ るものとする。 5 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、一 般的な高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習を享受することができること を確保する。このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保 する。 第二十五条 健康  締約国は、障害者が障害に基づく差別なしに到達可能な最高水準の健康を享受 する権利を有することを認める。締約国は、障害者が性別に配慮した保健サービ ス(保健に関連するリハビリテーションを含む。)を利用する機会を有すること を確保するための全ての適当な措置をとる。締約国は、特に、次のことを行う。 (a) 障害者に対して他の者に提供されるものと同一の範囲、質及び水準の無償 の又は負担しやすい費用の保健及び保健計画(性及び生殖に係る健康並びに住民 のための公衆衛生計画の分野のものを含む。)を提供すること。 (b) 障害者が特にその障害のために必要とする保健サービス(早期発見及び適 当な場合には早期関与並びに特に児童及び高齢者の新たな障害を最小限にし、及 び防止するためのサービスを含む。)を提供すること。 (c) これらの保健サービスを、障害者自身が属する地域社会(農村を含む。) の可能な限り近くにおいて提供すること。 (d) 保健に従事する者に対し、特に、研修を通じて及び公私の保健に関する倫 理基準を広く知らせることによって障害者の人権、尊厳、自律及びニーズに関す る意識を高めることにより、他の者と同一の質の医療(例えば、事情を知らされ た上での自由な同意を基礎とした医療)を障害者に提供するよう要請すること。 (e) 健康保険及び国内法により認められている場合には生命保険の提供に当た り、公正かつ妥当な方法で行い、及び障害者に対する差別を禁止すること。 (f) 保健若しくは保健サービス又は食糧及び飲料の提供に関し、障害に基づく 差別的な拒否を防止すること。 第二十六条 ハビリテーション(適応のための技能の習得) 及びリハビリテーション 1 締約国は、障害者が、最大限の自立並びに十分な身体的、精神的、社会的及 び職業的な能力を達成し、及び維持し、並びに生活のあらゆる側面への完全な包 容及び参加を達成し、及び維持することを可能とするための効果的かつ適当な措 置(障害者相互による支援を通じたものを含む。)をとる。このため、締約国は、 特に、保健、雇用、教育及び社会に係るサービスの分野において、ハビリテーシ ョン及びリハビリテーションについての包括的なサービス及びプログラムを企画 し、強化し、及び拡張する。この場合において、これらのサービス及びプログラ ムは、次のようなものとする。 (a) 可能な限り初期の段階において開始し、並びに個人のニーズ及び長所に関 する学際的総合的な評価を基礎とするものであること。 (b) 地域社会及び社会のあらゆる側面への参加及び包容を支援し、自発的なも のであり、並びに障害者自身が属する地域社会(農村を含む。)の可能な限り近 くにおいて利用可能なものであること。 2 締約国は、ハビリテーション及びリハビリテーションのサービスに従事する 専門家及び職員に対する初期研修及び継続的な研修の充実を促進する。 3 締約国は、障害者のために設計された補装具及び支援機器であって、ハビリ テーション及びリハビリテーションに関連するものの利用可能性、知識及び使 用を促進する。 第二十七条 労働及び雇用 1 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎としてに労働についての権利を有 することを認める。この権利には、障害者に対して開放され、障害者を包容し、 及び障害者にとって利用しやすい労働市場及び労働環境において、障害者が自由 に選択し、又は承諾する労働によって生計を立てる機会を有する権利を含む。締 約国は、特に次のことのための適当な措置(立法によるものを含む。)をとるこ とにより、労働についての障害者(雇用の過程で障害を有することとなった者を 含む。)の権利が実現されることを保障し、及び促進する。 (a) あらゆる形態の雇用に係る全ての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用 の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。)に関し、障害に基づく 差別を禁止すること。 (b) 他の者との平等を基礎として、公正かつ良好な労働条件(均等な機会及び 同一価値の労働についての同一報酬を含む。)、安全かつ健康的な作業条件(嫌 がらせからの保護を含む。)及び苦情に対する救済についての障害者の権利を保 護すること。 (c) 障害者が他の者との平等を基礎として労働及び労働組合についての権利を 行使することができることを確保すること。 (d) 障害者が技術及び職業の指導に関する一般的な計画、職業紹介サービス並 びに職業訓練及び継続的な訓練を利用する効果的な機会を有するに利用すること を可能とすること。 (e) 労働市場において障害者の雇用機会の増大を図り、及びその昇進を促進す ること並びに職業を求め、これに就き、これを継続し、及びこれに復帰する際の 支援を促進すること。 (f) 自営活動の機会、起業家精神、協同組合の発展及び自己の事業の開始を促 進すること。 (g) 公的部門において障害者を雇用すること。 (h) 適当な政策及び措置(積極的差別是正措置、奨励措置その他の措置を含め ることができる。)を通じて、民間部門における障害者の雇用を促進すること。 (i) 職場において合理的配慮が障害者に提供されることを確保すること。 (j) 開かれた労働市場において障害者が職業経験を得ることを促進すること。 (k) 障害者の職業リハビリテーション、職業の保持及び職場復帰計画を促進す ること。 2 締約国は、障害者が、奴隷の状態又は隷属状態に置かれないこと及び他の者 との平等を基礎としてに強制労働から保護されることを確保する。 第二十八条 相当な生活水準及び社会的な保障 1 締約国は、障害者が、自己及びその家族の相当な生活水準(相当な食糧、衣 類及び住居を含む。)についての権利並びに生活条件の不断の改善についての権 利を有することを認めるものとし、障害に基づく差別なしにこの権利を実現する ことを保障し、及び促進するための適当な措置をとる。 2 締約国は、社会的な保障についての障害者の権利及び障害に基づく差別なし にこの権利を享受することについての障害者の権利を認めるものとし、この権利 の実現を保障し、及び促進するための適当な措置をとる。この措置には、次のこ とを確保するための措置を含む。 (a) 障害者が清浄な水のサービスを利用する均等な機会を有し、及び障害者が 障害に関連するニーズに係る適当なかつ費用の負担しやすいサービス、補装具そ の他の援助を利用する機会ことを有すること。 (b) 障害者(特に、障害のある女子及び高齢者)が社会的な保障及び貧困削減 に関する計画を利用する機会を有すること。 (c) 貧困の状況において生活している障害者及びその家族が障害に関連する費 用についての国の援助(適当な研修、カウンセリング、財政的援助及び介護者の 休息のための一時的な介護休息介護を含む。)を利用する機会を有すること。 (d) 障害者が公営住宅計画を利用する機会を有すること。 (e) 障害者が退職に伴う給付及び計画を利用する均等な機会を有すること。 第二十九条 政治的及び公的活動への参加  締約国は、障害者に対して政治的権利を保障し、及び他の者との平等を基礎と してこの権利を享受する機会を保障するものとし、次のことを約束する。 (a) 特に次のことを行うことにより、障害者が、直接に、又は自由に選んだ代 表者を通じて、他の者との平等を基礎として、政治的及び公的活動に効果的かつ 完全に参加することができること(障害者が投票し、及び選挙される権利及び機 会を含む。)を確保すること。 (i) 投票の手続、設備及び資料が適当な及び利用しやすいものであり、並びに その理解及び使用が容易であることを確保すること。 (ii) 障害者が、選挙及び国民投票において脅迫を受けることなく秘密投票によ って投票し、選挙に立候補し、並びに政府のあらゆる段階において実質的に在職 し、及びあらゆる公務を遂行する権利を保護すること。この場合において、適当 なときは支援機器及び新たな機器の使用を容易にするものとする。 (iii) 選挙人としての障害者の意思の自由な表明を保障すること。このため、 必要な場合には、障害者の要請に応じて、当該障害者により選択される者が投票 の際に援助することを認めること。 (b) 障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、政治に効果 的かつ完全に参加することができる環境を積極的に促進し、及び政治への障害者 の参加を奨励すること。政治への参加には、次のことを含む。 (i) 国の公的及び政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に参加し、 並びに政党の活動及び運営に参加すること。 (ii)国際、国内、地域及び地方の各段階において障害者を代表するための障害 者の組織を結成し、並びにこれに参加すること。 第三十条 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加 1 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として文化的な生活に参加する権 利を認めるものとし、次のことを確保するための全ての適当な措置をとる。 (a) 障害者が、利用しやすい様式を通じて、文化的な作品を享受する機会を有 すること。 (b) 障害者が、利用しやすい様式を通じて、テレビジョン番組、映画、演劇そ の他の文化的な活動を享受する機会を有すること。 (c) 障害者が、文化的な公演又はサービスが行われる場所(例えば、劇場、博 物館、映画館、図書館、観光サービス)を利用する機会を有し、並びに自国の文 化的に重要な記念物及び場所を享受する機会をできる限り有すること。 2 締約国は、障害者が、自己の利益のためのみでなく、社会を豊かにするため にも、自己の創造的、芸術的及び知的な潜在能力を開発し、及び活用する機会を 有することを可能とするための適当な措置をとる。 3 締約国は、国際法に従い、知的財産権を保護する法律が、障害者が文化的な 作品を享受する機会を妨げる不当な又は差別的な障壁とならないことを確保する ための全ての適当な措置をとる。 4 障害者は、他の者との平等を基礎として、その独自の文化的及び言語的な同 一性(手話及び聾文化を含む。)の承認及び支持を受ける権利を有する。 5 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎としてレクリエーション、余暇及 びスポーツの活動に参加することを可能とすることを目的として、次のことのた めの適当な措置をとる。 (a) 障害者があらゆる水準の一般のスポーツ活動に可能な限り参加することを 奨励し、及び促進すること。 (b) 障害者が障害に応じたスポーツ活動及びレクリエーションの活動を組織し、 及び発展させ、並びにこれらに参加する機会を有することを確保すること。この ため、適当な指導、研修及び資源が他の者との平等を基礎としてに提供されるよ う奨励すること。 (c) 障害者がスポーツ、レクリエーション及び観光の場所を利用する機会を有 することを確保すること。 (d) 障害のある児童が遊び、レクリエーション、余暇及びスポーツの活動(学 校制度におけるこれらの活動を含む。)への参加について他の児童と均等な機会 を有することを確保すること。 (e) 障害者がレクリエーション、観光、余暇及びスポーツの活動の企画に関与 する者によるサービスを利用する機会を有することを確保すること。 第三十一条 統計及び資料の収集 1 締約国は、この条約を実効的なものとするための実現するための政策を立案 し、及び実施することを可能とするための適当な情報(統計資料及び研究資料を 含む。)を収集することを約束する。この情報を収集し、及び保存する過程にお いては、次のことを満たさなければならない。 (a) 障害者の秘密の保持及びプライバシーの尊重を確保するため、法令に定め る保障措置(資料の保護に関する法令を含む。)を遵守すること。 (b) 人権及び基本的自由を保護するための国際的に受け入れられた規範並びに 統計の収集及び利用に関する倫理上の原則を遵守すること。 2 この条の規定に従って収集された情報は、適宜分類されるものとし、この条 約に基づく締約国の義務の履行の評価に役立てるために、並びに障害者がその権 利を行使する際に直面する障壁を特定し、及び当該障壁に対処するために利用さ れる。 3 締約国は、これらの統計の普及について責任を負うものとし、これらの統計 が障害者及び他の者にとって利用しやすいことを確保する。 第三十二条 国際協力 1 締約国は、この条約の目的及び趣旨を実現するための自国の努力を支援する ために国際協力及びその促進が重要であることを認識し、この点に関し、国家間 において並びに適当な場合には関連のある国際的及び地域的機関並びに市民社会 (特に障害者の組織)と連携して、適当かつ効果的な措置をとる。これらの措置 には、特に次のことを含むことができる。 (a) 国際協力(国際的な開発計画を含む。)が、障害者を包容し、かつ、障害 者にとって利用しやすい可能なものであることを確保すること。 (b) 能力の開発(情報、経験、研修計画及び最良の実例の交換及び共有を通じ たものを含む。)を容易にし、及び支援すること。 (c) 研究における協力を容易にし、並びに科学及び技術に関する知識を利用す る機会を得やすくすること。 (d) 適当な場合には、技術援助及び経済援助(利用しやすい支援機器を利用す る機会を得やすくし、及びこれらの機器の共有を容易にすることによる援助並び に技術移転を通じた援助を含む。)を提供すること。 2 この条の規定は、この条約に基づく義務を履行する各締約国の義務に影響を 及ぼすものではない。 第三十三条 国内における実施及び監視 1 締約国は、自国の制度に従い、この条約の実施に関連する事項を取り扱う一 又は二以上の中央連絡先を政府内に指定する。また、締約国は、異なる部門及び 段階における関連のある活動を容易にするため、政府内における調整のための仕 組みの設置又は指定に十分な考慮を払う。 2 締約国は、自国の法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施を促進し、 保護し、及び監視するための枠組み(適当な場合には、一又は二以上の独立した 仕組みを含む。)を自国内において維持し、強化し、指定し、又は設置する。締 約国は、このような仕組みを指定し、又は設置する場合には、人権の保護及び促 進のための国内機構の地位及び役割に関する原則を考慮に入れる。 3 市民社会(特に、障害者及び障害者を代表する団体)は、監視の過程に十分 に関与し、かつ、参加する。 第三十四条 障害者の権利に関する委員会 1 障害者の権利に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員 会は、以下に定める任務を遂行する。 2 委員会は、この条約の効力発生の時は十二人の専門家で構成する。効力発生 の時の締約国に加え更に六十の国がこの条約を批准し、又はこれに加入した後は、 委員会の委員の数を六人まで増加させ、上限である最大で十八人とする。 3 委員会の委員は、個人の資格で職務を遂行するものとし、徳望が高く、かつ、 この条約が対象とする分野において能力及び経験を認められた者とする。締約国 は、委員の候補者を指名するに当たり、第四条3の規定に十分な考慮を払うよう 要請される。 4 委員会の委員については、締約国が、委員の配分が地理的に衡平に行われる こと、異なる文明形態及び主要な法体系が代表されること、男女が衡平に代表さ れること並びに障害のある専門家が参加することを考慮に入れて選出する。 5 委員会の委員は、締約国会議の会合において、締約国により当該締約国の国 民の中から指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。締約国会議 の会合は、締約国の三分の二をもって定足数とする。これらの会合においては、 出席し、かつ、投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、 過半数の票を得た者をもって委員会に選出された委員とする。 6 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後六箇月以内に行 う。国際連合事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも四箇月前までに、 締約国に対し、自国が指名する者の氏名を二箇月以内に提出するよう書簡で要請 する。その後、同事務総長は、指名された者のアルファベット順による名簿(こ れらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。)を作成し、この条約の締 約国に送付する。 7 委員会の委員は、四年の任期で選出される。委員は、一回のみ再選される資 格を有する。ただし、最初の選挙において選出された委員のうち六人の委員の任 期は、二年で終了するものとし、これらの六人の委員は、最初の選挙の後直ちに、 5に規定する会合の議長によりくじ引で選ばれる。 8 委員会の六人の追加的な委員の選挙は、この条の関連する規定に従って定期 選挙の際に行われる。 9 委員会の委員が死亡し、辞任し、又は他の理由のために職務を遂行すること ができなくなったことを宣言した場合には、当該委員を指名した締約国は、残余 の期間その職務を遂行する他の専門家であって、資格を有し、かつ、この条の関 連規定に定める条件を満たすものを任命する。 10 委員会は、その手続規則を定める。 11 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するた めに必要な職員及び便益を提供するものとし、委員会の最初の会合を招集する。 12 この条約に基づいて設置される委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任 務の重要性を考慮して決定する条件に従い、同総会の承認を得て、国際連合の財 源から報酬を受ける。 13 委員会の委員は、国際連合の特権及び免除に関する条約の関連規定に規定す る国際連合のための職務を遂行する専門家の便益、特権及び免除を享受する。 第三十五条 締約国による報告 1 各締約国は、この条約に基づく義務を履行するためにとった措置及びこれら の措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告を、この条約が自国につい て効力を生じた後二年以内に国際連合事務総長を通じて委員会に提出する。 2 その後、締約国は、少なくとも四年ごとに、更に委員会が要請するときはい つでも、その後の報告を提出する。 3 委員会は、報告の内容について適用される指針を決定する。 4 委員会に対して包括的な最初の報告を提出した締約国は、その後の報告にお いては、既に提供した情報を繰り返す必要はない。締約国は、委員会に対する報 告を作成するに当たり、公開され、かつ、透明性のある過程において作成するこ とを検討し、及び第四条3の規定に十分な考慮を払うよう要請される。 5 報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因及び困難 障害を記載することができる。 第三十六条 報告の検討 1 委員会は、各報告を検討する。委員会は、当該報告について、適当と認める 提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことができるものとし、これらの提案 及び一般的な性格を有する勧告を関係締約国に送付する。当該関係締約国は、委 員会に対し、自国が選択する情報を提供することにより回答することができる。 委員会は、この条約の実施に関連する追加の情報を当該関係締約国に要請するこ とができる。 2 いずれかの締約国による報告の提出が著しく遅延している場合には、委員会 は、委員会にとって利用可能な信頼し得る情報を基礎として当該締約国における この条約の実施状況を審査することが必要であることについて当該締約国に通報 (当該通報には、関連する報告が当該通報の後三箇月以内に行われない場合には 審査する旨を含む。)を行うことができる。委員会は、当該締約国がその審査に 参加するよう要請する。当該締約国が関連する報告を提出することにより回答す る場合には、1の規定を適用する。 3 国際連合事務総長は、1の報告を全ての締約国が利用することができるよう にする。 4 締約国は、1の報告を自国において公衆が広く利用することができるように し、これらの報告に関連する提案及び一般的な性格を有する勧告を利用する機会 を得やすくする。 5 委員会は、適当と認める場合には、締約国からの報告に記載されている技術 的な助言若しくは援助の要請又はこれらの必要性の記載に対処するため、これら の要請又は必要性の記載に関する委員会の見解及び勧告がある場合には当該見解 及び勧告とともに、国際連合の専門機関、基金及び計画その他の権限のある機関 に当該報告を送付する。 第三十七条 締約国と委員会との間の協力 1 各締約国は、委員会と協力するものとし、委員の任務の遂行を支援する。 2 委員会は、締約国との関係において、この条約の実施のための当該締約国の 能力を向上させる方法及び手段(国際協力を通じたものを含む。)に十分な考慮 を払う。 第三十八条 委員会と他の機関との関係  この条約の効果的な実施を促進し、及びこの条約が対象とする分野における国 際協力を奨励するため、 (a) 専門機関その他の国際連合の機関は、その任務の範囲内にある事項に関す るこの条約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利を有する。委員 会は、適当と認める場合には、専門機関その他の権限のある機関に対し、これら の機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について専門家の助言 を提供するよう要請することができる。委員会は、専門機関その他の国際連合の 機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施に ついて報告を提出するよう要請することができる。 (b) 委員会は、その任務を遂行するに当たり、それぞれの報告に係る指針、提 案及び一般的な性格を有する勧告の整合性を確保し、並びにその任務の遂行にお ける重複を避けるため、適当な場合には、人権に関する国際条約によって設置さ れた他の関連する組織と協議する。 第三十九条 委員会の報告  委員会は、その活動につき二年ごとに国際連合総会及び経済社会理事会に報告 するものとし、また、締約国から得た報告及び情報の検討に基づく提案及び一般 的な性格を有する勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性格を有 する勧告は、締約国から意見がある場合にはその意見とともに、委員会の報告に 記載する。 第四十条 締約国会議 1 締約国は、この条約の実施に関する事項を検討するため、定期的に締約国会 議を開催する。 2 締約国会議は、この条約が効力を生じた後六箇月以内に国際連合事務総長が 招集する。その後の締約国会議は、二年ごとに又は締約国会議の決定に基づき同 事務総長が招集する。 第四十一条 寄託者  この条約の寄託者は、国際連合事務総長とする。 第四十二条 署名  この条約は、二千七年三月三十日から、ニューヨークにある国際連合本部にお いて、全ての国及び地域的な統合のための機関による署名のために開放しておく。 第四十三条 拘束されることについての同意  この条約は、署名国によって批准されなければならず、また、署名した地域的 な統合のための機関によって正式確認されなければならない。この条約は、これ に署名していない国及び地域的な統合のための機関による加入のために開放して おく。 第四十四条 地域的な統合のための機関 1 「地域的な統合のための機関」とは、特定の地域の主権国家によって構成さ れる機関であって、この条約が規律する事項に関してその構成国から権限の委譲 を受けたものをいう。地域的な統合のための機関は、この条約の規律する事項に 関するその権限の範囲をこの条約の正式確認書又は加入書において宣言する。そ の後、当該機関は、その権限の範囲の実質的な変更を寄託者に通報する。 2 この条約において「締約国」についての規定は、地域的な統合のための機関 の権限の範囲内で当該機関について適用する。 3 次条1並びに第四十七条2及び3の規定の適用上、地域的な統合のための機 関が寄託する文書は、これを数に加えてはならない。 4 地域的な統合のための機関は、その権限の範囲内の事項について、この条約 の締約国であるその構成国の数と同数の票を締約国会議において投ずる権利を行 使することができる。当該機関は、その構成国が自国の投票権を行使する場合に は、投票権を行使してはならない。その逆の場合も、同様とする。 第四十五条 効力発生 1 この条約は、二十番目の批准書又は加入書が寄託された後三十日目の日に効 力を生ずる。 2 この条約は、二十番目の批准書、正式確認書又は加入書が寄託された後にこ れを批准し、若しくは正式確認し、又はこれに加入する国又は地域的な統合のた めの機関については、その批准書、正式確認書又は加入書の寄託の後三十日目の 日に効力を生ずる。 第四十六条 留保 1 この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。 2 留保は、いつでも撤回することができる。 第四十七条 改正 1 いずれの締約国も、この条約の改正を提案し、及び改正案を国際連合事務総 長に提出することができる。同事務総長は、締約国に対し、改正案を送付するも のとし、締約国による改正案の審議及び決定のための締約国の会議の開催につい ての賛否を通報するよう要請する。その送付の日から四箇月以内に締約国の三分 の一以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下 に会議を招集する。会議において出席し、かつ、投票する締約国の三分の二以上 の多数によって採択された改正案は、同事務総長により、承認のために国際連合 総会に送付され、その後受諾のために全ての締約国に送付される。 2 1の規定により採択され、かつ、承認された改正は、当該改正の採択の日に おける締約国の三分の二以上が受諾書を寄託した後三十日目の日に効力を生ずる。 その後は、当該改正は、いずれの締約国についても、その受諾書の寄託の後三十 日目の日に効力を生ずる。改正は、それを受諾した締約国のみを拘束する。 3 締約国会議がコンセンサス方式によって決定する場合には、1の規定により 採択され、かつ、承認された改正であって、第三十四条及び第三十八条から第四 十条までの規定にのみ関連するものは、当該改正の採択の日における締約国の三 分の二以上が受諾書を寄託した後三十日目の日に全ての締結国について効力を生 ずる。 第四十八条 廃棄  締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この 条約を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後 一年で効力を生ずる。 第四十九条 利用しやすい様式  この条約の本文は、利用しやすい様式で提供される。 第五十条 正文  この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン 語をひとしく正文とする。 以上の証拠として、下名の全権委員は、各自の政府から正当に委任を受けてこの 条約に署名した。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害 母たちの奮闘記 (平凡社新書) [新書] 山下 成司 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00064.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 教室でできる特別支援教育のアイデア 中学校・高等学校編 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00072.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『あたまと心で考えようSSTワークシートー自己認知・コミュニケーションスキ ル編』 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00060.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こうすればうまくいく発達障害のペアレント・トレーニング実践マニュアル 北 道子 (編集)、 河内 美恵 (編集) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00017.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『あたまと心で考えようSSTワークシートー自己認知・コミュニケーションスキ ル編』 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00060.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 13:55 2013/10/26 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 台風と地震、津波と心配です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 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