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□ LD・発達障害等関連図書 → http://ldnews2000.web.fc2.com/books/  □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #1212 2013/10/26 発行 登録(配信)読者数 2787 ■ ■ LD = Learning Disabilities LDニュース編集人発行 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者の権利に関する条約    (2013年10月15日 閣議決定仮訳) ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 13:55 2013/10/26 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ワーキングメモリトレーニングお申込み受付中。コグメド・ジャパン http://www.cogmed-japan.com/                【広告】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■□ http://ldnews2000.web.fc2.com/sample.html  ■□■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 感覚統合を生かしてたのしく学習−読む力・書く力を育てる 佐藤 和美 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00050.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者の権利に関する条約    (2013年10月15日 閣議決定仮訳) ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/convention131015.html 障害者の権利に関する条約 (2013年10月15日 閣議決定仮訳) 前文 第一条 目的 第二条 定義 第三条 一般原則 第四条 一般的義務 第五条 平等及び無差別 第六条 障害のある女子 第七条 障害のある児童 第八条 意識の向上 第九条 施設及びサービスの利用の容易さ 第十条 生命に対する権利 第十一条 危険な状況及び人道上の緊急事態 第十二条 法律の前にひとしく認められる権利 第十三条 司法手続の利用 第十四条 身体の自由及び安全 第十五条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは 刑罰からの自由 第十六条 搾取、暴力及び虐待からの自由 第十七条 個人をそのままの状態で保護すること 第十八条 移動の自由及び国籍についての権利 第十九条 自立した生活及び地域社会への包容 第二十条 個人的な移動を容易にすること 第二十一条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会 第二十二条 プライバシーの尊重 第二十三条 家庭及び家族の尊重 第二十四条 教育 第二十五条 健康 第二十六条 ハビリテーション(適応のための技能の習得)及びリハビリテーショ ン 第二十七条 労働及び雇用 第二十八条 相当な生活水準及び社会的な保障 第二十九条 政治的及び公的活動への参加 第三十条 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加 第三十一条 統計及び資料の収集 第三十二条 国際協力 第三十三条 国内における実施及び監視 第三十四条 障害者の権利に関する委員会 第三十五条 締約国による報告 第三十六条 報告の検討 第三十七条 締約国と委員会との間の協力 第三十八条 委員会と他の機関との関係 第三十九条 委員会の報告 第四十条 締約国会議 第四十一条 寄託者 第四十二条 署名 第四十三条 拘束されることについての同意 第四十四条 地域的な統合のための機関 第四十五条 効力発生 第四十六条 留保 第四十七条 改正 第四十八条 廃棄 第四十九条 利用しやすい様式 第五十条 正文 前文 この条約の締約国は、 (a) 国際連合憲章において宣明された原則が、人類社会のすべての構成員の固 有の尊厳及び価値並びに平等のかつ奪い得ない権利が世界における自由、正義及 び平和の基礎を成すものであると認めていることを想起し、 (b) 国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、全ての人 はいかなる差別もなしに同宣言及びこれらの規約に掲げる全ての権利及び自由を 享有することができることを宣明し、及び合意したことを認め、 (c) 全ての人権及び基本的自由が普遍的であり、不可分のものであり、相互に 依存し、かつ、相互に関連を有すること並びに障害者が全ての人権及び基本的自 由を差別なしに完全に享有することを保障することが必要であることを再確認し、 (d) 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利 に関する国際規約、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、女子に対 するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約、拷問及び他の残虐な、非人道的な 又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約、児童の権利に関する条約及び 全ての移住労働者及びその家族の構成員の権利の保護に関する国際条約を想起し、 (e) 障害が発展する概念であることを認め、また、障害が、機能障害を有する 者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって、こ れらの者が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを 妨げるものによって生ずることを認め、 (f) 障害者に関する世界行動計画及び障害者の機会均等化に関する標準規則に 定める原則及び政策上の指針が、障害者の機会均等を更に促進するための国内的、 地域的及び国際的な政策、計画及び行動の促進、作成及び評価に影響を及ぼす上 で重要であることを認め、 (g) 持続可能な開発に関連する戦略の不可分の一部として障害に関する問題を 主流に組み入れることが重要であることを強調し、 (h) また、いかなる者に対する障害に基づく差別も、人間の固有の尊厳及び価 値を侵害するものであることを認め、 (i) さらに、障害者の多様性を認め、 (j) 全ての障害者(より多くの支援を必要とする障害者を含む。)の人権を促 進し、及び保護することが必要であることを認め、 (k) これらの種々の文書及び約束にもかかわらず、障害者が、世界の全ての地 域において、社会の平等な構成員としての参加を妨げる障壁及び人権侵害に依然 として直面していることを憂慮し、 (l) あらゆる国(特に開発途上国)における障害者の生活条件を改善するため の国際協力が重要であることを認め、 (m) 障害者が地域社会における全般的な福祉及び多様性に対して既に貴重な貢 献をしており、又は貴重な貢献をし得ることを認め、また、障害者による人権及 び基本的自由の完全な享有並びに完全な参加を促進することにより、その帰属意 識が高められること並びに社会の人的、社会的及び経済的開発並びに貧困の撲滅 に大きな前進がもたらされることを認め、 (n) 障害者にとって、個人の自律及び自立(自ら選択する自由を含む。)が重要 であることを認め、 (o) 障害者が、政策及び計画(障害者に直接関連する政策及び計画を含む。) に係る意思決定の過程に積極的に関与する機会を有すべきであることを考慮し、 (p) 人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的な、 種族的な、先住民族としての若しくは社会的な出身、財産、出生、年齢又は他の 地位に基づく複合的又は加重的な形態の差別を受けている障害者が直面する困難 な状況を憂慮し、 (q) 障害のある女子が、家庭の内外で暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは 怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取を受ける一層大きな危険にしばしばさらさ れていることを認め、 (r) 障害のある児童が、他の児童との平等を基礎として全ての人権及び基本的 自由を完全に享有すべきであることを認め、また、このため、児童の権利に関す る条約の締約国が負う義務を想起し、 (s) 障害者による人権及び基本的自由の完全な享有を促進するためのあらゆる 努力に性別の視点を組み込む必要があることを強調し、 (t) 障害者の大多数が貧困の状況下で生活している事実を強調し、また、この 点に関し、貧困が障害者に及ぼす悪影響に対処することが真に必要であることを 認め、 (u) 国際連合憲章に定める目的及び原則の十分な尊重並びに人権に関する適用 可能な文書の遵守に基づく平和で安全な状況が、特に武力紛争及び外国による占 領の期間中における障害者の十分な保護に不可欠であることに留意し、 (v) 障害者が全ての人権及び基本的自由を完全に享有することを可能とするに 当たっては、物理的、社会的、経済的及び文化的な環境並びに健康及び教育を享 受しやすいようにし、並びに情報及び通信を利用しやすいようにすることが重要 であることを認め、 (w) 個人が、他人に対し及びその属する地域社会に対して義務を負うこと並び に国際人権章典において認められる権利の増進及び擁護のために努力する責任を 有することを認識し、 (x) 家族が、社会の自然かつ基礎的な単位であること並びに社会及び国家によ る保護を受ける権利を有することを確信し、また、障害者及びその家族の構成員 が、障害者の権利の完全かつ平等な享有に向けて家族が貢献することを可能とす るために必要な保護及び支援を受けるべきであることを確信し、 (y) 障害者の権利及び尊厳を促進し、及び保護するための包括的かつ総合的な 国際条約が、開発途上国及び先進国において、障害者の社会的に著しく不利な立 場を是正することに重要な貢献を行うこと並びに障害者が市民的、政治的、経済 的、社会的及び文化的分野に均等な機会により参加することを促進することを確 信して、次のとおり協定した。 第一条 目的  この条約は、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等 な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を 促進することを目的とする。  障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害であって、 様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果 的に参加することを妨げ得るものを有する者を含む。 第二条 定義  この条約の適用上、  「意思疎通」とは、言語、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文 字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の 補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用しやすい情報通信技術 を含む。)をいう。  「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。  「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であっ て、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、 他の者との平等を基礎としてに全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又 は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基 づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。  「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基 本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び 調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失し た又は過度の負担を課さないものをいう。  「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、 最大限可能な範囲で全ての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサー ビスの設計をいう。ユニバーサルデザインは、特定の障害者の集団のための補装 具が必要な場合には、これを排除するものではない。 第三条 一般原則 この条約の原則は、次のとおりとする。 (a) 固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び個人の自立の 尊重 (b) 無差別 (c) 社会へのに完全かつ効果的なに参加し、及び包容 (d) 差異の尊重並びに人間の多様性の一部及び人類の一員としての障害者の受 入れ (e) 機会の均等 (f) 施設及びサービスの利用の容易さ (g) 男女の平等 (h) 障害のある児童の発達しつつある能力の尊重及び障害のある児童がその同 一性を保持する権利の尊重 第四条 一般的義務 1 締約国は、障害に基づくを理由とするいかなる差別もなしに、全ての障害者 のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進するこ とを約束する。このため、締約国は、次のことを約束する。 (a) この条約において認められる権利の実現のため、全ての適当な立法措置、 行政措置その他の措置をとること。 (b) 障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又 は廃止するための全ての適当な措置(立法を含む。)をとること。 (c) 全ての政策及び計画において障害者の人権の保護及び促進を考慮に入れる こと。 (d) この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること。また、公 の当局及び機関がこの条約に従って行動することを確保すること。 (e) いかなる個人、団体又は民間企業による障害に基づく差別もを撤廃するた めの全ての適当な措置をとること。 (f) 第二条に規定するユニバーサルデザインの製品、サービス、設備及び施設 であって、障害者に特有のニーズを満たすために必要な調節が可能な限り最小限 であり、かつ、当該ニーズを満たすために必要な費用が最小限であるべきものに ついての研究及び開発を実施し、又は促進すること。また、当該ユニバーサルデ ザインの製品、サービス、設備及び施設の利用可能性及び使用を促進すること。 さらに、基準及び指針を作成するに当たっては、ユニバーサルデザインが当該基 準及び指針に含まれることを促進すること。 (g) 障害者に適した新たな機器(情報通信機器、移動補助具、補装具及び支援 機器を含む。)についての研究及び開発を実施し、又は促進し、並びに当該新た な機器の利用可能性及び使用を促進すること。この場合において、締約国は、負 担しやすい費用の機器を優先させる。 (h) 移動補助具、補装具装置及び支援機器(新たな機器を含む。)並びに他の 形態の援助、支援サービス及び施設に関する情報であって、障害者にとって利用 しやすいものを提供すること。 (i) この条約において認められる権利によって保障される支援及びサービスを より良く提供するため、障害者と共に行動する専門家及び職員に対する当該権利 に関する研修を促進すること。 2 各締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、これらの権利の完 全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用い ることにより、また、必要な場合には国際協力の枠内で、措置をとることを約束 する。ただし、この条約に定める義務であって、国際法に従って直ちに適用され る可能なものに影響を及ぼすものではない。 3 締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施ににおい て、並びに障害者に関する問題についての他の意思決定過程において、障害者 (障害のある児童を含む。以下この3において同じ。)を代表する団体を通じ、 障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させる。 4 この条約のいかなる規定も、締約国の法律又は締約国について効力を有する 国際法に含まれる規定であって障害者の権利の実現に一層貢献するものに影響を 及ぼすものではない。この条約のいずれかの締約国において法律、条約、規則又 は慣習によって認められ、又は存する人権及び基本的自由については、この条約 がそれらの権利若しくは自由を認めていないこと又はその認める範囲がより狭い ことを理由として、それらの権利及び自由を制限し、又は侵してはならない。 5 この条約は、いかなる制限又は例外もなしに、連邦国家のすべての地域につ いて適用する。 第五条 平等及び無差別 1 締約国は、全ての者が、法律の前に又は法律に基づいて平等であり、並びに いかなる差別もなしに法律による平等の保護及び利益を受ける権利を有すること を認める。 2 締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由に よる差別に対しても平等のかつ効果的な法的保護を障害者に保障する。 3 締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配 慮が提供されることを確保するための全ての適当な措置をとる。 4 障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、 この条約に規定する差別と解してはならない。 第六条 障害のある女子 1 締約国は、障害のある女子が複合的な差別を受けていることを認識するもの とし、この点に関し、障害のある女子が全ての人権及び基本的自由を完全かつ平 等に享有することを確保するための措置をとる。 2 締約国は、女子に対してこの条約に定める人権及び基本的自由を行使し、及 び享有することを保障することを目的として、女子の完全な能力開発、向上及び 自律的な力の育成を確保するための全ての適当な措置をとる。 第七条 障害のある児童 1 締約国は、障害のある児童が他の児童との平等を基礎として全ての人権及び 基本的自由を完全に享有することを確保するための全ての必要な措置をとる。 2 障害のある児童に関する全ての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益 が主として考慮されるものとする。 3 締約国は、障害のある児童が、自己に影響を及ぼす全ての事項について自由 に自己の意見を表明する権利並びにこの権利を実現するための障害及び年齢に 適した支援を提供される権利を有することを確保する。この場合において、障害 のある児童の意見は、他の児童との平等を基礎として、その児童の年齢及び成熟 度に従って相応に考慮されるものとする。 第八条 意識の向上 1 締約国は、次のことのための即時の、効果的なかつ適当な措置をとることを 約束する。 (a) 障害者に関する社会全体(各家庭を含む。)の意識を向上させ、並びに障 害者の権利及び尊厳に対する尊重を育成すること。 (b) あらゆる活動分野における障害者に関する定型化された観念、偏見及び有 害な慣行(性及び年齢に基づくものを含む。)と戦うこと。 (c) 障害者の能力及び貢献に関する意識を向上させること。 2 このため、1の措置には、次のことを含む。 (a) 次のことのための効果的な公衆の意識の啓発活動を開始し、及び維持する こと。 (i) 障害者の権利に対する理解を育てること。 (ii) 障害者に対する肯定的認識及び一層の社会の啓発を促進すること。 (iii) 障害者の技術、長所及び能力並びに職場及び労働市場に対する障害者の 貢献についての認識を促進すること。 (b) 教育制度の全ての段階(幼年期からの全ての児童に対する教育制度を含 む。)において、障害者の権利を尊重する態度を育成すること。 (c) 全ての報道機関メディア機関が、この条約の目的に適合するように障害者 を描写するよう奨励すること。 (d) 障害者及びその権利に関する啓発のための研修計画を促進すること。 第九条 施設及びサービス等の利用の容易さ 1 締約国は、障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる側面に完全に参加 することを可能にすることを目的として、障害者が、他の者との平等を基礎とし て、都市及び農村の双方において、物理的環境、輸送機関、情報通信(情報通信 機器及び情報通信システムを含む。)並びに公衆に開放され、又は提供される他 の施設及びサービスを利用する機会を有することを確保するための適当な措置を とる。この措置は、施設及びサービス等の利用の容易さに対する妨げ及び障壁を 特定し、及び撤廃することを含むものとし、特に次の事項について適用する。 (a) 建物、道路、輸送機関その他の屋内及び屋外の施設(学校、住居、医療施 設及び職場を含む。) (b) 情報、通信その他のサービス(電子サービス及び緊急事態に係るサービス を含む。) 2 締約国は、また、次のことのための適当な措置をとる。 (a) 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスの利用の容易さに関す る最低基準及び指針の実施を作成し、及び公表し、並びに当該最低基準及び指針 の実施を及び監視すること。 (b) 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスを提供する民間の団体 が、当該施設及びサービスの障害者にとっての利用の容易さについてあらゆる側 面を考慮することを確保すること。 (c) 施設及びサービス等の利用の容易さに関して障害者が直面する問題につい ての研修を関係者に提供すること。 (d) 公衆に開放されるた建物その他の施設において、点字の表示及び読みやす く、かつ、理解しやすい形式の表示を提供すること。 (e) 公衆に開放されるた建物その他の施設の利用の容易さを促進するため、人 又は動物による支援及び仲介する者(案内者、朗読者及び専門の手話通訳を含 む。)を提供すること。 (f) 障害者が情報を利用する機会を有することを確保するため、障害者に対す る他の適当な形態の援助及び支援を促進すること。 (g) 障害者によるが新たな情報通信機器及び情報通信システム(インターネッ トを含む。)を利用する機会を有することを促進すること。 (h) 情報通信機器及び情報通信システムを最小限の費用で利用しやすいものと するため、早い段階で、利用しやすい情報通信機器及び情報通信システムの設 計、開発、生産及び流通を促進すること。 第十条 生命に対する権利  締約国は、全ての人間が生命に対する固有の権利を有することを再確認するも のとし、障害者が他の者との平等を基礎としてその権利を効果的に享有すること を確保するための全ての必要な措置をとる。 第十一条 危険な状況及び人道上の緊急事態  締約国は、国際法(国際人道法及び国際人権法を含む。)に基づく自国の義務 に従い、危険な状況(武力紛争、人道上の緊急事態及び自然災害の発生を含 む。)において障害者の保護及び安全を確保するための全ての必要な措置をとる。 第十二条 法律の前にひとしく認められる権利 1 締約国は、障害者が全ての場所において法律の前に人として認められる権利 を有することを再確認する。 2 締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎とし て法的能力を享有することを認める。 3 締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用す る機会を提供するための適当な措置をとる。 4 締約国は、法的能力の行使に関連する全ての措置において、濫用を防止する ための適当かつ効果的な保障を国際人権法に従って定めることを確保する。当該 保障は、法的能力の行使に関連する措置が、障害者の権利、意思及び選好を尊重 すること、利益相反を生じさせず、及び不当な影響を及ぼさないこと、障害者の 状況に応じ、かつ、適合すること、可能な限り短い期間に適用されるすること並 びに権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関による定期的な審査の 対象となることを確保するものとする。当該保障は、当該措置が障害者の権利及 び利益に及ぼす影響の程度に応じたものとする。 5 締約国は、この条の規定に従うことを条件として、障害者が財産を所有し、 又は相続し、自己の会計を管理し、及び銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上 の信用を利用する均等な機会を有することについての平等の権利を確保するため の全ての適当かつ効果的な措置をとるものとし、障害者がその財産を恣意的に奪 われないことを確保する。 第十三条 司法手続の利用 1 締約国は、障害者が全ての法的手続(捜査段階その他予備的な段階を含 む。)において直接及び間接の参加者(証人を含む。)として効果的な役割を果 たすことを容易にするため、手続上の配慮及び年齢に適した配慮が提供されるこ と等により、障害者が他の者との平等を基礎としてに司法手続を利用する効果的 な機会を有することを確保する。 2 締約国は、障害者が司法手続を利用する効果的な機会を有することを確保す ることに役立てるため、司法に係る分野に携わる者(警察官及び刑務官を含 む。)に対する適当な研修を促進する。 第十四条 身体の自由及び安全 1 締約国は、障害者に対し、他の者との平等を基礎として、次のことを確保す る。 (a) 身体の自由及び安全についての権利を享有すること。 (b) 不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、いかなる自由の剥奪も法律に 従って行われること及びいかなる場合においても自由の剥奪が障害の存在によっ て正当化されないこと。 2 締約国は、障害者がいずれの手続を通じて自由を奪われた場合であっても、 当該障害者が、他の者との平等を基礎としてに国際人権法による保障を受ける 権利を有すること並びにこの条約の目的及び原則に従って取り扱われること (合理的配慮の提供によるものを含む。)を確保する。 第十五条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは 刑罰からの自由 1 いかなる者も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い 若しくは刑罰を受けない。特に、いかなる者も、その自由な同意なしに医学的又 は科学的実験を受けない。 2 締約国は、障害者が、他の者との平等を基礎として、拷問又は残虐な、非人 道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けることがないようにす るため、全ての効果的な立法上、行政上、司法上その他の措置をとる。 第十六条 搾取、暴力及び虐待からの自由 1 締約国は、家庭の内外におけるあらゆる形態の搾取、暴力及び虐待(性別に 基づくものを含むを理由とするものを含む。)から障害者を保護するための全て の適当な立法上、行政上、社会上、教育上その他の措置をとる。 2 また、締約国は、特に、障害者並びにその家族及び介護者に対する適当な形 態の性別及び年齢に配慮した援助及び支援(搾取、暴力及び虐待の事案を防止 し、認識し、及び報告する方法に関する情報及び教育を提供することによるもの を含む。)を確保することにより、あらゆる形態の搾取、暴力及び虐待を防止す るための全ての適当な措置をとる。締約国は、保護事業が年齢、性別及び障害に 配慮したものであることを確保する。 3 締約国は、あらゆる形態の搾取、暴力及び虐待の発生を防止するため、障害 者に役立つことを意図した全ての施設及び計画が独立した当局により効果的に 監視されることを確保する。 4 締約国は、あらゆる形態の搾取、暴力又は虐待の被害者となる障害者の身体 的、認知的及び心理的な回復、リハビリテーション並びに社会復帰を促進するた めの全ての適当な措置(保護事業の提供によるものを含む。)をとる。このよ うな回復及び復帰は、障害者の健康、福祉、自尊心、尊厳及び自律を育成する 環境において行われるものとし、性別及び年齢に応じたニーズを考慮に入れる。 5 締約国は、障害者に対する搾取、暴力及び虐待の事案が特定され、捜査さ れ、及び適当な場合には訴追されることを確保するための効果的な法令及び政 策(女子及び児童に重点を置いた法令及び政策を含む。)を策定する。 第十七条 個人をそのままの状態で保護すること  全ての障害者は、他の者との平等を基礎として、その心身がそのままの状態で 尊重される権利を有する。 第十八条 移動の自由及び国籍についての権利 1 締約国は、障害者に対して次のことを確保すること等により、障害者が他の 者との平等を基礎としてに移動の自由、居住の自由及び国籍についての権利を有 することを認める。 (a) 国籍を取得し、及び変更する権利を有すること並びにその国籍を恣意的に 又は障害に基づいて奪われないこと。 (b) 国籍に係る文書若しくは身元に係る他の文書を入手し、所有し、及び利用 すること又は移動の自由についての権利の行使を容易にするために必要とされ る関連手続(例えば、出入国の手続)を利用することを、障害に基づいて奪われ ないこと。 (c) いずれの国(自国を含む。)からも自由に離れることができること。 (d) 自国に戻る権利を恣意的に又は障害に基づいて奪われないこと。 2 障害のある児童は、出生の後直ちに登録される。障害のある児童は、出生の 時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、でき る限りその父母を知り、かつ、その父母によって養育される権利を有する。 第十九条 自立した生活及び地域社会への包容  この条約の締約国は、全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域 社会で生活する平等の権利を有することを認めるものとし、障害者が、この権利 を完全に享受し、並びに地域社会に完全に包容され、及び参加することを容易に するための効果的かつ適当な措置をとる。この措置には、次のことを確保するこ とによるものを含む。 (a) 障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰 と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務 を負わないこと。 (b) 地域社会における生活及び地域社会への包容を支援し、並びに地域社会か らの孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の 地域社会支援サービス(個別の支援を含む。)を障害者が利用する機会を有する こと。 (c) 一般住民向けの地域社会サービス及び施設が、障害者にとって他の者との 平等を基礎として利用可能であり、かつ、障害者のニーズに対応していること。 第二十条 個人的な移動を容易にすること  締約国は、障害者自身ができる限り自立して移動することを容易にすることを 確保するための効果的な措置をとる。この措置には、次のことによるものを含む。 (a) 障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時に、かつ、負担しや すい費用で移動することを容易にすること。 (b) 障害者が質の高い移動補助具、補装具、支援機器、人又は動物による支援 及び仲介する者を利用する機会を得やすくすること(これらを負担しやすい費用 で利用可能なものとすることを含む。)。 (c) 障害者及び障害者と共に行動する専門職員に対し、移動のための技能に関 する研修を提供すること。 (d) 移動補助具、補装具及び支援機器を生産する事業体に対し、障害者の移動 のあらゆる側面を考慮するよう奨励すること。 第二十一条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会  締約国は、障害者が、第二条に定めるあらゆる形態の意思疎通であって自ら選 択するものにより、表現及び意見の自由(他の者との平等を基礎としてに情報及 び考えを求め、受け、及び伝える自由を含む。)についての権利を行使すること ができることを確保するための全ての適当な措置をとる。この措置には、次のこ とによるものを含む。 (a) 障害者に対し、様々な種類の障害に相応した利用しやすい様式及び機器に より、適時に、かつ、追加の費用を伴わず、一般公衆向けの情報を提供すること。 (b) 公的な活動において、手話、点字、補助的及び代替的な意思疎通並びに障 害者が自ら選択する他の全ての利用しやすい意思疎通の手段、形態及び様式を用 いることを受け入れ、及び容易にすること。 (c) 一般公衆に対してサービス(インターネットによるものを含む。)を提供 する民間の団体が情報及びサービスを障害者にとって利用しやすい又は使用可能 な様式で提供するよう要請すること。 (d) マスメディア(インターネットを通じて情報を提供する者を含む。)がそ のサービスを障害者にとって利用しやすいものとするよう奨励すること。 (e) 手話の使用を認め、及び促進すること。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害 母たちの奮闘記 (平凡社新書) [新書] 山下 成司 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00064.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 教室でできる特別支援教育のアイデア 中学校・高等学校編 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00072.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『あたまと心で考えようSSTワークシートー自己認知・コミュニケーションスキ ル編』 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00060.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こうすればうまくいく発達障害のペアレント・トレーニング実践マニュアル 北 道子 (編集)、 河内 美恵 (編集) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00017.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『あたまと心で考えようSSTワークシートー自己認知・コミュニケーションスキ ル編』 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00060.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 13:55 2013/10/26 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 台風と地震、津波と心配です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ LDニュースは「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用して発行してます ------------------------------------------------------------------------

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