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□ LD・発達障害等関連図書 → http://ldnews2000.web.fc2.com/books/  □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #1194 2013/05/22 発行 登録(配信)読者数 2884 ■ ■ LD = Learning Disabilities LDニュース編集人発行 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 院内集会 本国会での障害者差別解消法の成立を目指して 2013/06/04 ■ ■ 国際デジタル教科書ワークショップ/飯田橋研究社英語セ 2013/06/05 ■ ■ 児童生徒に1人1台のタブレット型PCの導入/飯田橋  2013/06/07 ■ ■ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案 今国会での成立を ■ ■ 軽度発達障害児の考える力をつける学習支援/岡山県総合福祉会館   ■ ■ ドイツSAP 自閉症者を大量採用へ ソフト大手 2013.05.22 08:57 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:38 2013/05/23 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ワーキングメモリトレーニングお申込み受付中。コグメド・ジャパン http://www.cogmed-japan.com/                【広告】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■□ http://ldnews2000.web.fc2.com/sample.html  ■□■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 感覚統合を生かしてたのしく学習−読む力・書く力を育てる 佐藤 和美 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00050.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 院内集会 本国会での障害者差別解消法の成立を目指して 2013/06/04 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2013/130604_2.html 本年4月26日,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案」(障害 者差別解消法案)が今国会に上程されました。 当連合会は,2001年11月に開催した人権擁護大会で「障害のある人に対す る差別を禁止する法律の制定を求める宣言」を採択して以来,一貫して,日本に おける障害者差別禁止法の制定を目指した様々な提言活動を行ってきました。本 法案の成立は,当連合会にとっても,2001年の人権擁護大会宣言以来の悲願 であると言っても過言ではありません。 この法案には,確かに改善すべき課題も見受けられます。しかし諸課題に鑑みて, この機会を逃したのであれば,法律成立は夢と消えかねません。障がいのある人 の現状改善を進めるためにも,まずは土台としての法律が制定されることが不可 欠である,と当連合会は考えます。 つきましては,法案の今国会での成立を目指し,院内集会を企画しました。多く の方々の御参加をお待ちしております。 日 時 2013年6月4日(火) 午後5時〜午後7時  受付開始は午後4時半頃からの予定 場 所 参議院議員会館 1階講堂 内容(予定) コーディネーター 野澤和弘さん(毎日新聞論説委員) (1) 基調報告   竹下義樹さん(日弁連人権擁護委員会委員,日本盲人会連合会長) (2) パネルディスカッション   衛藤 晟一 参議院議員(自民党)   高木美智代 衆議院議員(公明党)   中根 康浩 衆議院議員(民主党) (3) 出席議員の方からの御発言(予定) 申込方法 参加費無料・事前申込制 手話通訳・要約筆記あり 参加を希望される方は、6月3日(月)までに下記宛てに本用紙にてお申し込み ください。 議員の方は、事前のお申し込みが無くても御参加いただけますので、ぜひ御参加 ください。(FAX番号:03−3580−2896) チラシ兼申込書(PDFファイル;181KB) http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/event/data/2013/event_130604_2.pdf 主催 日本弁護士連合会 問合せ先 日本弁護士連合会 人権部人権第一課 TEL:03−3580−9501/FAX:03−3580−2896 御提供いただいた個人情報は、日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い 厳重に管理し、本集会の参加者の把握及び事務連絡の目的以外には使用いたしま せん。 お問い合わせ先:日弁連人権部人権第一課 TEL:03−3580−9501 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『あたまと心で考えようSSTワークシートー自己認知・コミュニケーションスキ ル編』 http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00060.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 国際デジタル教科書ワークショップ/飯田橋研究社英語セ 2013/06/05 ■ ------------------------------------------------------------------------ https://sites.google.com/site/jepasite/seminar/20130605 デジタル教科書の現状と、今後の展望についての技術的な報告会です。EPUBを策 定したIDPF CTOのMarkus Gyllingさん、元国際DAISYコンソーシアム会長の河村 宏さん、ISO/IEC SC36(eLearning)メンバーで、新たにJEPAのプラットフォーム 委員会アドバイザーの就任された上智大学 田村恭久先生を迎えてのワークショ ップです。 EPUBの多国語対応とISO/IECでの国際標準化を推進されている村田真さんが司会 進行します。 日  時 2013年6月5日14:00〜17:30 (受付開始 13:30) 開催場所 飯田橋:研究社英語センター 参 加 費 JEPA会員無料 非会員2000円 ◆◆◆詳細&お申し込みは◆◆◆ http://kokucheese.com/event/index/88108/ 講師 ・Markus Gylling IDPF CTO、DAISY Consortium CTO  欧州の教科書標準化動向 通訳が付きます。 ・「アクセシブルな教科書とは?」  特定非営利活動法人支援技術開発機構副会長 河村宏 ・田村恭久 上智大学、ISO/IEC SC36、JEPApf委員会アドバイザー  日本のデジタル教科書標準化動向と要件   ⇒デジタル教科書の開発・導入動向と機能要件の整理  多機能電子教科書の試作開発 ・ベネッセの電子教材制作  ベネッセコーポレーション デジタル事業開発部 阿部健二、桑野和行 司会 村田真 (IDPF EGLS、ISO/IEC SC34、JEPA CTO) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ぼくはうみがみたくなりました [DVD] ひとりの自閉症の青年と、その周囲の 人々が織り成す、心温まるヒューマン・ドラマ http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00062.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 児童生徒に1人1台のタブレット型PCの導入/飯田橋  2013/06/07 ■ ------------------------------------------------------------------------ https://sites.google.com/site/jepasite/seminar/20130607 特別定例会 西川太一郎荒川区長・特別区長会会長 講演    グローバル社会に求められる能力「21世紀型スキル」の育成      〜児童生徒に1人1台のタブレット型PCの導入〜 日  時 2013年6月7日15:00〜17:30 (受付開始 14:30) 開催場所 飯田橋:研究社英語センター 参 加 費 JEPA会員社は無料、非会員社は有料2000円 ◆◆◆詳細&お申し込みは◆◆◆ http://kokucheese.com/event/index/88109/ 荒川区は、全国に先駆けて小中学校生の教育の情報化ならびに電子機器の活用を 積極的に推進しており、すでに電子黒板は導入されております。2014年度には、 全小中学生に授業用タブレット約1万2千台を配布する計画です。数校での実証 実験などは他でも見られますが、自治体での実施は珍しい取り組みです。 将来を担う児童・生徒たちに、次々と新たな施策を推進されておられる荒川区の 西川区長をお招きして、教育政策についての熱い胸の内を語っていただきます。 区長を支えておられる方々にも、列席していただきます。教科書を含めた教育関 連のデジタル化が加速している中で、卓越した行政の取り組みをご紹介するセミ ナーですので、奮ってご参加ください。 【講師】 西川 太一郎(にしかわ たいいちろう)氏        (荒川区長・特別区長会会長)    列席者 荒川区教育委員会教育長 高梨 博和 氏        荒川区教育委員会事務局指導室長 武井 勝久 氏        荒川区教育委員会事務局指導室統括指導主事 駒崎 彰一 氏 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害 母たちの奮闘記 (平凡社新書) [新書] 山下 成司 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00064.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案 今国会での成立を ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/6laws/20130426_kaisyouhouan.html 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 目次 第一章 総則(第一条─第五条) 第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(第六条) 第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための 措置(第七条─第十三条) 第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置(第十四条─第二十条) 第五章 雑則(第二十一条─第二十四条) 第六章 罰則(第二十五条・第二十六条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な 理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有 する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される 権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的 な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための 措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全て の国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊 重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号 に定めるところによる。 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身 の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的 障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの をいう。 二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁と なるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業 法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団 体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。) 及び地方独立行政法人をいう。 四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。 イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄 の下に置かれる機関 ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九 条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関 が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) ハ 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機 関(ホの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を 除く。) ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律 第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条 (宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政 令で定めるもの ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、 政令で定めるもの ヘ 会計検査院 五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。 イ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一 項に規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。) ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもっ て設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、か つ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの 六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二 条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行 うものを除く。)をいう。 七 事業者 商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及 び地方独立行政法人を除く。)をいう。 (国及び地方公共団体の責務) 第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする 差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければなら ない。 (国民の責務) 第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の 解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよ う努めなければならない。 (社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備) 第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ 合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、 関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。 第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ 一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 (以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向 二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する 基本的な事項 三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本 的な事項 四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項 3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならな い。 4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障 害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障 害者政策委員会の意見を聴かなければならない。 5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 基本方針を公表しなければならない。 6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。 第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための 措置 (行政機関等における障害を理由とする差別の禁止) 第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障 害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害 してはならない。 2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障 壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴 う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、 当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施につ いて必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 (事業者における障害を理由とする差別の禁止) 第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者 と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならな い。 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必 要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重 でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の 性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ 合理的な配慮をするように努めなければならない。 (国等職員対応要領) 第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に 規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応 するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」 という。)を定めるものとする。 2 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとす るときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な 措置を講じなければならない。 3 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、 遅滞なく、これを公表しなければならない。 4 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。 (地方公共団体等職員対応要領) 第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七 条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員 が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方 公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。 2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領 を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させ るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 4 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員 対応要領の作成に協力しなければならない。 5 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。 (事業者のための対応指針) 第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業 者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるも のとする。 2 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めると きは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助 言、指導若しくは勧告をすることができる。 (事業主による措置に関する特例) 第十三条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障 害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に 関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の定めるところによる。 第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置 (相談及び紛争の防止等のための体制の整備) 第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障 害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差 別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図る ものとする。 (啓発活動) 第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の 関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている 諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。 (情報の収集、整理及び提供) 第十六条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国 内外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収 集、整理及び提供を行うものとする。 (障害者差別解消支援地域協議会) 第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害 者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条 第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関 係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏ま えた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、 関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」とい う。)を組織することができる。 2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があ ると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定 非営利活動法人その他の団体 二 学識経験者 三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者 (協議会の事務等) 第十八条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換すると ともに、障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする 差別を解消するための取組に関する協議を行うものとする。 2 関係機関及び前条第二項の構成員(次項において「構成機関等」という。) は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とす る差別を解消するための取組を行うものとする。 3 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認 めるとき、又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を 理由とする差別を解消するための取組に関し他の構成機関等から要請があった場 合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者 及び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求め ることができる。 4 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。 5 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところ により、その旨を公表しなければならない。 (秘密保持義務) 第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正 当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (協議会の定める事項) 第二十条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項 は、協議会が定める。 第五章 雑則 (主務大臣) 第二十一条 この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業 を所管する大臣又は国家公安委員会とする。 (地方公共団体が処理する事務) 第二十二条 第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定める ところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができ る。 (権限の委任) 第二十三条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定め るところにより、その所属の職員に委任することができる。 (政令への委任) 第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、 政令で定める。 第六章 罰則 第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下 の罰金に処する。 第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二 十万円以下の過料に処する。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附 則第六条までの規定は、公布の日から施行する。 (基本方針に関する経過措置) 第二条 政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基本 方針を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施 行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。 2 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六 条の規定により定められたものとみなす。 (国等職員対応要領に関する経過措置) 第三条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、この法律の施行前においても、 第九条の規定の例により、国等職員対応要領を定め、これを公表することができ る。 2 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日にお いて第九条の規定により定められたものとみなす。 (地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置) 第四条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前におい ても、第十条の規定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、これを公 表することができる。 2 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施 行の日において第十条の規定により定められたものとみなす。 (対応指針に関する経過措置) 第五条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、 対応指針を定め、これを公表することができる。 2 前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第十 一条の規定により定められたものとみなす。 (政令への委任) 第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置 は、政令で定める。 (検討) 第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二項 に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方そ の他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、そ の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 (障害者基本法の一部改正) 第八条 障害者基本法の一部を次のように改正する。 第三十二条第二項に次の一号を加える。 四 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第 号) の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 (内閣府設置法の一部改正) 第九条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。 第四条第三項第四十四号の次に次の一号を加える。 四十四の二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由 とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第 号)第六条第一項 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 理由 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性 を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するため、障害を理由とする差別の 解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由と する差別を解消するための措置等を定める必要がある。これが、この法律案を提 出する理由である。 -------- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案は、平成25年4月26日に閣議 決定し、国会に提出された。内閣府の下記のページにHTML、テキスト、PDFで掲 載されている。 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案について http://www8.cao.go.jp/shougai/kaisyouhouan-anbun.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 教室でできる特別支援教育のアイデア 中学校・高等学校編 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00072.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 軽度発達障害児の考える力をつける学習支援/岡山県総合福祉会館   ■ ------------------------------------------------------------------------ 軽度発達障害児の考える力をつける学習支援 〜作文指導と算数文章題指導〜  社会の中で生きていくためには「考える力」が必要です。岡山D&Lスクールで は「考える力」をつけるために試行錯誤を続けながらさまざまな指導を行って参 りましたが、現在ではそのための指導として作文指導と算数の文章題の指導に特 に力を入れています。  今回はこの指導の前段階としての読み書きの基本的指導から作文指導までの一 連の指導法についてお話しをさせていただきます。 日時:平成25年6月19日(水) 9:30〜12:00 場所:岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館 2階 研修室    岡山県岡山市北区南方2丁目13-1 TEL. 086-231-0532 講師:田口 貴春(岡山D&Lスクール代表) 演題:考える力をつける学習支援 主催:発達・学習研究会 電話:086−256−0630 お問い合わせはこちらへ 090−4693−8881 後援:岡山市教育委員会・岡山市社会福祉協議会 URL http://www2k.biglobe.ne.jp/~dlschool/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ そうだったのか!発達障害 わざとじゃないモン─実録4コママンガ (単行本) 斗希 典裟 (著), 発達障害を考える会TRYアングル (編集) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00028.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ ドイツSAP 自閉症者を大量採用へ ソフト大手 2013.05.22 08:57 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130522/biz13052209010024-n1.htm  ドイツのソフトウエア大手SAPは21日、自閉症の人をソフトウエアのプロ グラミング、検査などの職種で大量に採用すると発表した。DPA通信によると、 SAPは世界で約6万5000人の従業員を抱えており、2020年までに自閉 症の人の比率を1%にする計画。企業としての社会貢献に加え、自社の生産性向 上にもつながると判断した。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ インクルーシブ教育の実践−すべての子どものニーズにこたえる学級づくり− http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00052.html  学苑社 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:38 2013/05/23 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 初夏の気候になりました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ LDニュースは「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用して発行してます ------------------------------------------------------------------------

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