LD(学習障害)ニュース登録は こちら から。

前号 | 目次 | 次号

□ LD・発達障害等関連図書 → http://ldnews2000.web.fc2.com/books/  □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #1172 2012/10/21 発行 登録(配信)読者数 2997 ■ ■ LD = Learning Disabilities LDニュース編集人発行 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ デジタル教科書・教材及びICTの活用に関する基礎調査・研究 修正 ■ ■ 世界知的所有権機関(WIPO)新国際条約に向けてのロードマップに合意 ■ ■ パソコンボランティア指導者養成事業通常研修 福岡研修東京研修募集 ■ ■ 「教育と医学の会」シンポジウム11月23日(祝・金)に福岡で開催します ■ ■ 「障害を理由とする差別の禁止に関する法律」 差別禁止部会の意見  ■ ■ 障害学会第9回(神戸)大会/神戸大学 発達科学部   2012/10/27-28 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 11:30 2012/10/21 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  新学期 秋期のワーキングメモリトレーニングお申込み受付中。  コグメド・ジャパン http://www.cogmed-japan.com/       【広告】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■□ http://ldnews2000.web.fc2.com/sample.html  ■□■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 感覚統合を生かしてたのしく学習−読む力・書く力を育てる 佐藤 和美 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00050.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ デジタル教科書・教材及びICTの活用に関する基礎調査・研究 修正 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.nise.go.jp/cms/7,7038,32,142.html 独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 デジタル教科書・教材及びICTの活用に関する基礎調査・研究 本報告書の修正について(正誤表) [115KB pdfファイル] http://www.nise.go.jp/cms/resources/content/7038/20121017-114720.pdf 独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 専門研究A (特教研C-86) 「デジタル教科書・教材及びICT活用に関する基礎調査・研究」研究成果報告書 の修正について 本研究成果報告書に対して外部の方からのご指摘をいただき、確認したところい くつかの点について不正確な情報があったことから以下のように訂正させてい ただきました。 ●3 ページ36 行目 「日本リハビリテーション協会」ではなく「公益財団法人 日本障害者リハビリ テーション協会」であり,「マルチメディア DAISY 版教科書」の提供は教科書 バリアフリー法を根拠としているため下記のように訂正します。 (修正前) 「実際に教科書のデジタルデータの提供は、日本リハビリテーション協会がマル チメディア DAISY 版教科書として行っている。」 (修正後) この部分を削除 ●3 ページ37 行目 国公私立大学図書館協力委員会等が出した「図書館の障害者サービスにおける著 作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイライン」に関する記述 を付記しました。 (修正前) また、上記の著作権法では学校図書館が障害のある子どもたちへのデジタルデー タを作成して提供することが可能となったが、対象が誰であり、どのように提供 していくかといった細かい部分については述べられておらず、活用の指針など検 討されるべき課題がある。 (修正後) また、上記の著作権法では学校図書館が障害のある子どもたちへのデジタルデー タを作成して提供することが可能となった。2010年2月18日に国公私立大学図書 館協力委員会等が「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37 条第3 項に 基づく著作物の複製等に関するガイライン」を出しているが細かい部分について、 活用の指針など検討されるべき課題がある。 ●23 ページの下から3 行目から24 ページ目 拡大教科書作成のための PDF のデータの提供しかされていなかったとの認識 から,その後のデータの提供方法の変更について十分な情報を得ていなかったた め,不正確な情報となっていました。 (修正前) 教科書のデジタルデータの提供については、教科書バリアフリー法に基づいて拡 大教科書作成のために文部科学省よりPDF データが提供されている。しかし、視 覚障害以外の発達障害等の子どものための提供は行われていない。そのために現 状としては著作権法第33条の2に基づいてDAISY 図書等を日本リハビリテーショ ン協会が自主的に作成して提供している。これは教科書発行者や文部科学省から の提供を受けた形でのものではなく、ある意味「私的」な活動である。 (修正後) 教科書のデジタルデータの提供については、教科書バリアフリー法に基づいて拡 大教科書作成のために文部科学省よりPDF データが提供されている。その後、視 覚障害以外の発達障害等の子どものための提供が行われた。 ●25 ページの4 行目 事実誤りであり下記の表現に訂正させていただきます。 (修正前) 先に挙げたように、現在、教科書のデジタルデータを活用しようとする場合には (1)私的に家族等がスキャナーにかけてデータ化する方法、(2)公共図書館 や学校図書館等認定された機関(DAISY コンソーシアムなど)でデータ化したも のを提供してもらう方法がある。 (修正後) 先に挙げたように、現在、教科書のデジタルデータを活用しようとする場合には、 (1)私的に家族等がスキャナーにかけてデータ化する方法、(2)公共図書館 や学校図書館等認定された機関(「日本DAISY コンソーシアム」を構成する団体 も含む各々の団体)でデータ化したものを提供してもらう方法などが考えられる。 ●25ページの28行目 「現状は前記したように拡大教科書作成のために提供されているのみであるので」 とする部分に誤りがありましたので,それから導かれる文章を含めて下記の部分 を削除いたします。 (修正前) その際には,教科書デジタルデータ提供についてのルールの確立が必要である。 現状は前記したように拡大教科書作成のために提供されているのみであるので、 デジタルデータを直接提供するためには、「誰が」、「誰に」、「どのように」 提供するか、その管理や運用のルールを確立しなければ、著作権者の理解を得に くくなる。もちろん、著作権法33条の2項で許諾無しで提供することができると しても、不正な利用がないようにその管理運営を行わなければならない。 (修正後) この部分を削除 ●36 ページ 特別支援学校F 16 行目 (修正前) VOD(ビデオオンデマンド) (修正後) VOD(Voice of DAISY) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『あたまと心で考えようSSTワークシートー自己認知・コミュニケーションスキ ル編』 http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00060.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 世界知的所有権機関(WIPO)新国際条約に向けてのロードマップに合意 ■ ------------------------------------------------------------------------ 世界知的所有権機関(WIPO)総会、新国際条約に向けてのロードマップに合意 2012年10月9日 ジュネーブ PR/2012/723 出典: WIPO Assemblies Agree Roadmaps for New International Instruments より抄訳 http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0022.html 第50回WIPO加盟国総会は、視覚障害またはプリントディスアビリティのある世界 中の多くの人々のために著作権保護作品へのアクセスを改善する条約に関する交 渉を終結させる方法について、画期的な決定を下した。 また、加盟国は、WIPOの知的財産と遺伝資源、伝統的知識及びフォークロアに関 する政府間委員会(IGC)の2013年度作業計画についても合意に達した。IGCは遺伝 資源(GRs)、伝統的知識(TK)及び伝統的文化表現/フォークロアの表現 (TCEs)の効果的な保護を確保するため、集中交渉を継続していく。 さらにもう一つの重要な決定として、185のWIPO加盟国は、工業意匠の登録手続 きに関する簡易基準開発のための意匠法条約策定に向けた取り組みを促進するこ とで合意した。 WIPO総会は2012年10月1日から9日まで開催され、過去1年間にわたるWIPOの実質 的な活動を評価し、今後の作業計画の方向性を示した。閉会にあたり、フランシ ス・ガリ (Francis Gurry)WIPO事務局長は、総会の決定で実証された、WIPOの活動への 「加盟国による極めて建設的な関与」を歓迎した。そして、著作権保護作品への 視覚障害のある人々によるアクセスに関する国際条約や、意匠法及び知的財産と 遺伝資源、伝統的知識及びフォークロアに関する交渉の終結に向けたスケジュー ル設定において、加盟国が前進を果たしたことを強調した。 WIPO総会議長を務めたセルビアの国連ジュネーブ常駐代表アグリエサ・イズヴェ キック(Uglje?a Zveki?)大使も、総会においてWIPOの活動が評価され、さまざ まな分野における基準策定活動の完了に向けたスケジュールが設定され、前向き な成果が得られたことに対し、歓迎の意を表した。 地域グループ代表及び各加盟国も、総会の成果と、加盟国に共通する前向きな姿 勢を歓迎した。地域グループは特に、著作権保護作品への視覚障害またはプリン トディスアビリティのある人々によるアクセスを容易にする条約と、意匠法条約 に関する議論を進めるという決定を強調した。さらに、WIPOの知的財産と遺伝資 源、伝統的知識及びフォークロアに関する政府間委員会の今後の作業計画に関す る成果も歓迎した。 総会期間中、ガリ氏は、WIPO加盟国代表をはじめ、地域及び国内の知的財産事務 所の代表によるハイレベル二者間会合を多数開催し、14件の技術協力協定が署名 された。そのうち5件は技術革新支援センター(TISCs)の設立に関するもので、 9件は覚書であった。 総会まとめ 加盟国は、視聴覚的実演に関する北京条約(BTAP)の採択という画期的な出来事 の報告に注目した。これは、国際的な著作権法において、俳優及びその他の視聴 覚的実演者の知的所有権を拡大し、総合的に認めるものである。ボツワナ、ホン ジュラス及びウガンダが、総会期間中に北京条約に署名し、同条約に対する強力 な支持を表明するとともに、国家レベルでの批准の追求に意欲を示した。これに より北京条約の署名国は51カ国となった。 総会では、出版物への視覚障害またはプリントディスアビリティのある人々によ るアクセス改善に焦点を絞った国際条約に関する歴史的外交会議の2013年開催へ とつながるロードマップが承認された。著作権及び著作隣接権に関する常設委員 会(SCCR)は、2012年10月17日から19日まで、同条約のテキストに関する作業を 行うため、会期間会合を開催する。またSCCRは、このテーマに関するテキストベ ースの作業を完了すること、または大きく進展させることを目的とし、2012年11 月19日から23日まで会合を開き、テキストに関する議論を継続する。加盟国は、 テキストの進捗状況を評価し、2013年に外交会議を開催するか否かを決定するた め、2012年12月に臨時総会を開催することで合意した。世界中で約3億人の全盲 の人々あるいは視覚障害のある人々が、技術の現状に即した、より柔軟な著作権 制度の恩恵を受けることになる。読むことに障害のある人々は、情報を点字、大 活字、音声、電子フォーマット及び支援技術を使用したその他のフォーマットへ と転換しなければならないことが多い。視覚障害のある人々がアクセシブルなフ ォーマットで利用できる出版物は、世界にごくわずかしかない。 以下省略 −−−−−−−−−−−−−−−−− http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0022.html WIPO Assemblies Agree Roadmaps for New International Instruments Geneva, October 9, 2012 The 50th session of Assemblies of WIPO member states reached a breakthrough decision on how to complete negotiations on a pact to improve access to copyrighted works for the many visually impaired or print disabled people around the world. Member states also agreed a work program for the WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC) for 2013. The IGC will continue intensive negotiations to ensure effective protection of genetic resources (GRs), traditional knowledge (TK) and traditional cultural expressions/expressions of folklore (TCEs). In another significant decision, WIPO’s 185 member states agreed to expedite work towards a design law treaty to develop simplified standards for industrial design registration procedures. The WIPO Assemblies, which met from October 1-9, 2012, took stock of the Organization’s substantive work over the last year, and provided direction for the future work program. At the closing of the Assemblies, WIPO Director General Francis Gurry welcomed the “extremely constructive engagement of member states” in the work of the Organization as demonstrated in the decisions taken by the Assemblies. He underlined the progress made by member states in setting timetables for concluding negotiations on international instruments on access to copyrighted work by the visually impaired, design law and intellectual property and genetic resources, traditional knowledge and folklore. The Chair of the WIPO General Assembly, Serbia’s Permanent Representative to the United Nations in Geneva, Ambassador Uglje?a Zveki?, also welcomed the positive outcome of the Assemblies which took stock of the work of the Organization and set timetables to conclude normative work in several areas. Representatives of regional groups, and individual member states, also welcomed the outcome of the Assemblies and the positive spirit among member states. Regional groups specifically underlined decisions to move forward in discussions on a treaty to facilitate access to copyrighted works by the visually impaired or print disabled, as well as a design law treaty. They also welcomed the outcome on the future work plan of the WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore. During the Assemblies, Mr. Gurry held a number of high level bilateral meetings with representatives of WIPO member states as well as with heads of regional and national IP offices, during which 14 technical cooperation agreements were signed ? five relating to the establishment of Technology and Innovation Support Centers (TISCs) and nine memoranda of understanding. Assemblies Round-Up Member States took note of the report on the milestone adoption of the Beijing Treaty on Audiovisual Performances (BTAP), which expands and comprehensively recognizes the intellectual property rights of actors and other audiovisual performers in international copyright law. Botswana, Honduras, and Uganda signed the Beijing Treaty during the Assemblies, indicating their strong support for the Treaty and a willingness to pursue ratification at the national level. This brings the number of Beijing Treaty signatories to 51. The General Assembly approved a road map that could lead in 2013 to a historic diplomatic conference for an international treaty focused on improving access to published works for persons who are visually impaired or print disabled. The Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) will hold inter-sessional meetings from October 17-19, 2012 to work on the text of the instrument. The SCCR will meet from November 19-23, 2012 and will continue discussions on the text with the objective of concluding or substantially advancing the text-based work on this topic. Member states agreed to convene an extraordinary meeting of the General Assembly in December 2012 to assess progress on the text and decide whether to convene a diplomatic conference in 2013. Some 300 million blind or visually impaired people around the world stand to benefit from a more flexible copyright regime adapted to current technological realities. Individuals with reading impairment often need to convert information into Braille, large print, audio, electronic and other formats using assistive technologies. Only a very small percentage of published books around the world are available in formats accessible to the visually impaired. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 教室でできる特別支援教育のアイデア 中学校・高等学校編 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00072.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ パソコンボランティア指導者養成事業通常研修 福岡研修東京研修募集 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.jsrpd.jp/ic/pcv/course.html パソコンボランティア指導者養成事業通常研修の福岡研修、東京研修の受講者を 募集しております。 福岡研修:平成24年11月9日(金)から11月11日(日)開催 会 場:サンライフ第3ビル http://www.rentaloffice-fukuoka.com/access.htm 東京研修:平成24年11月30日(金)から12月2日(日)開催 会 場:戸山サンライズ http://www.normanet.ne.jp/~ww100006/tizu.htm 受講をご希望の方は、以下のページより、実施要綱、研修科目の概要、実施予定 をご確認の上、研修申し込みフォームよりお申し込み下さい。 http://www.jsrpd.jp/ic/pcv/ 皆様のご参加をお待ちするとともに、周知・広報のご協力をお願い申し上げます。 お問い合わせ先 公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 情報センターパソボラ事務局 E-mail:pcv@list.jsrpd.jp TEL:03-5273-0796 FAX:03-5273-0615 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ぼくはうみがみたくなりました [DVD] ひとりの自閉症の青年と、その周囲の 人々が織り成す、心温まるヒューマン・ドラマ http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00062.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 「教育と医学の会」シンポジウム11月23日(祝・金)に福岡で開催します ■ ------------------------------------------------------------------------ 発達障害に対する画期的な取り組みで、日本全国から注目されている「糸島プロ ジェクト」(福岡県糸島地区)や「佐賀県モデル」などに関わっておられる方々 からお話をいただきます。 参加費無料です。皆様お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。  参加申込受付中!(11月20日申込締切) 【テーマ】「発達障がいの見極めと対応・支援       ──乳児期から学童期を中心に──」       http://www.keio-up.co.jp/kup/kyouiku/ 【日 時】11月23日(祝・金)13:00から15:30(開場は12:30から) 【会 場】福岡国際ホール      (福岡市中央区天神1-4-1西日本新聞会館16階 TEL 092-712-8855) 【地 図】こちらをご覧ください。      http://www.fukuoka-kokusaihall.co.jp/access.shtml 【参加費】無料 【申込み】受付は先着順です。      ぜひ下記サイトからお申し込みください。(11月20日締切)      http://www.keio-up.co.jp/kup/kyouiku/      当日参加も受け付けておりますが、事前に上記サイトから      お申し込みいただいた方を優先して席をご用意いたします。      できるだけ、事前にお申し込みください。 【主 催】教育と医学の会 【共 催】九州大学教育学部、慶應義塾大学出版会 【内 容】  <コーディネーター>   黒木俊秀(国立病院機構肥前精神医療センター臨床研究部長、精神科医)  <話題提供> ◎「発達障がいの早期発見と治療」   ------宮崎千明(福岡市立西部療育センター長、小児科医) ◎「発達障がい児に対する早期からの『気づき』と適切な支援のあり方」   ------三ケ田智弘(国立病院機構肥前精神医療センター小児科医) ◎「地域健診と発達障がい児のフォロー」   ------大神英裕(古賀市教育委員長、九州大学名誉教授)  <指定討論者>   村田豊久(元「「教育と医学の会」会長、児童精神科医)  <質疑応答>  参加者と話題提供者との質疑応答です。  【対 象】教育関係者、福祉関係者、医療関係者、学生、保護者など、       教育や子どもの問題に関心がある方  【問合先】慶應義塾大学出版会 「教育と医学」編集部       〒108-8346 東京都港区三田2-19-30       TEL 03-3451-5665  FAX 03-3454-7024       メールアドレス kyouikutoigaku@keio-up.co.jp ★「教育と医学の会」シンポジウムに関する詳細・お申し込みについては   ホームページもご覧ください。   http://www.keio-up.co.jp/kup/kyouiku/ ◎「教育と医学」2012年11月号(特集1・発達障害の見極めと対応・支援)は、   シンポジウムと連動した内容で、講師の方にもご執筆をいただきます。   ぜひ、ご購読ください。   http://www.keio-up.co.jp/np/inner/30713/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害 母たちの奮闘記 (平凡社新書) [新書] 山下 成司 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00064.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 「障害を理由とする差別の禁止に関する法律」 差別禁止部会の意見  ■ ------------------------------------------------------------------------ 「障害を理由とする差別の禁止に関する法律」についての差別禁止部会の意見 平成24年9月14日 障害者政策委員会 差別禁止部会 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/promotion/bukai_iken.html はじめに 第1、推進会議と当部会における検討の経緯 1、障がい者制度改革推進会議 2、障害者制度改革の推進のための基本的な方向について(閣議決定) 3、差別禁止部会における審議 第2、障害分野における差別禁止法の世界的広がり 1、リハ法第504条からADAへ 2、世界的な広がり 3、アジアへの広がり 第3、日本における立法事実の存在 1、条例制定と差別に当たると思われる事例 2、取組の必要性 第4、障害に基づく差別の禁止に関する法制はなぜ必要か 1、理解と交流 2、差別事案の存在と国民意識 3、物差しの共有 第5、新法の制定に向けて 1、共生社会の実現 2、課題と想い 第1章 総則 第1節 理念・目的 第1、理念 1、差別の解消に向けた取組の重要性 2、相手方を一方的に避難し制裁を加えようとするものではないこと 3、差別の解消がこれからの社会により活力を与えるものであること 第2、目的 1、行為規範(人々が行動する際の判断基準)の提示 2、差別からの法的保護 3、国等の責務 4、共生社会の実現 第2節 国等の責務 第1、国の基本的責務 1、差別防止に向けた調査、啓発等の取組 2、ガイドラインの作成等 3、円滑な解決の仕組みの運用と状況報告 4、関係機関の連携の確保 5、研修及び人材育成 第2、国の基本的責務に関して特に留意を要する領域 1、障害女性 2、障害に関して行われるハラスメント 3、欠格事項 第3、地方公共団体の責務 第4、国民の責務 第3節 障害に基づく差別 第1、障害の定義 1、議論の背景 2、本法における障害の定義に求められるもの 3、障害の限界事例に関する議論 第2、禁止されるべき差別の形態 1、障害者権利条約とその実施 2、あらゆる形態の差別 第3、直接差別、間接差別、関連差別の内容 1、直接差別 2、間接差別 3、関連差別 第4、直接差別、間接差別、関連差別の関係についての検討 1、間接差別と関連差別の関係 2、直接差別と関連差別の関係 3、障害に基づく差別の禁止 第5、不均等待遇(障害又は障害に関連した事由を理由とする差別) 1、関連する事由 2、関連する事由の多様性 3、異なる取扱い 4、過去の障害等 5、主観的要素 6、正当化事由 7、不均等待遇が禁止される対象範囲 8、積極的差別是正措置等 第6、合理的配慮の不提供 1、障害者権利条約における定義 2、合理的配慮が求められる根拠 3、合理的配慮が求められる対象範囲 4、合理的配慮の内容 5、ガイドラインの設定 6、正当化事由 7、合理的配慮の実現に向けたプロセス 8、事前的改善措置との関係 第2章 各則 第1節 公共的施設・交通機関 第1、はじめに 第2、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲 1、差別が禁止されるべき事項や場面 2、対象物と差別をしてはならないとされる相手方の範囲 3、国のバリアフリー施策との関係 第3、この分野で禁止が求められる不均等待遇 1、不均等待遇の禁止 2、不均等待遇を正当化する事由 第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供 第2節 情報・コミュニケーション 第1、はじめに 第2、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲 1、差別が禁止されるべき事項や場面 2、差別をしてはならないとされる相手方の範囲 第3、この分野で禁止が求められる障害に基づく差別 1、上記のA(一般公衆への情報提供)の場合 2、上記のB(少数を対象とするが不特定の者への情報提供)の場合 3、上記の2)(特定の者への情報提供)の場合 4、上記の3)(一般公衆との意思の疎通)の場合 第4、その他の留意事項 第3節 商品・役務・不動産 第1、はじめに 第2、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲 1、差別が禁止されるべき事項や場面 2、差別をしてはならないとされる相手方の範囲 第3、この分野で禁止が求められる不均等待遇 1、不均等待遇の禁止 2、不均等待遇を正当化する事由 第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供 1、合理的配慮とその不提供の禁止 2、この分野で求められる合理的配慮の内容 3、合理的配慮の不提供を正当化する事由 第5、その他の留意事項 第4節 医療 第1、はじめに 第2、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲 1、差別が禁止されるべき事項や場面 2、差別をしてはならないとされる相手方の範囲 第3、この分野で禁止が求められる不均等待遇 1、不均等待遇の禁止 2、不均等待遇を正当化する事由 第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供 1、合理的配慮とその不提供の禁止 2、この分野で求められる合理的配慮の内容 3、合理的配慮の不提供を正当化する事由 第5、その他の留意事項 1、精神医療 2、関連領域 3、プライバシー 第5節 教育 第1、はじめに 1、教育における差別の禁止 2、一般教育制度からの排除等の禁止 第2、分離・排除から統合教育へ、そしてインクルーシブ教育 1、統合教育 2、ユネスコ「サラマンカ宣言」 3、インクルーシブ教育 4、日本における原則分離の教育 第3、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲 1、差別が禁止されるべき事項や場面 2、差別をしてはならないとされる相手方の範囲 第4、この分野で禁止が求められる不均等待遇 1、不均等待遇の禁止 2、不均等待遇を正当化する事由 第5、この分野で求められる合理的配慮とその不提供 1、合理的配慮とその不提供の禁止 2、この分野で求められる合理的配慮の内容 3、合理的配慮の不提供を正当化する事由 第6、その他の留意事項 1、合理的配慮の実現のプロセス 2、内部的紛争解決の仕組み 3、高校進学 4、通学支援 第6節 雇用 第1、はじめに 第2、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲 1、差別が禁止されるべき事項や場面 2、差別をしてはならないとされる相手方の範囲 3、福祉的就労 第3、この分野で禁止が求められる不均等待遇 1、不均等待遇の禁止 2、不均等待遇と労働能力 3、不均等待遇を正当化する事由 第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供 1、合理的配慮とその不提供の禁止 2、事業主の合理的配慮義務についての公的支援と過度の負担 3、合理的配慮とガイドライン 第5、その他の留意事項 1、合理的配慮の実現に向けた事業所内部における仕組み 2、紛争解決 3、通勤支援等 4、公務員 第7節 国家資格等 第1、はじめに 第2、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲 1、差別が禁止されるべき事項や場面 2、差別をしてはならないとされる相手方の範囲 第3、この分野で禁止が求められる不均等待遇 1、不均等待遇の禁止 2、欠格条項 3、不均等待遇を正当化する事由 第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供 1、合理的配慮とその不提供の禁止 2、この分野で求められる合理的配慮の内容 3、この分野で求められる合理的配慮の具体例 4、合理的配慮の不提供を正当化する事由 第5、その他の留意事項 1、国家資格等の取得に関わる養成、教習、研修等 2、入学試験、就職試験、その他の試験 3、不動産の利用、選挙権の行使、議会の傍聴等 4、民間資格 第8節 家族形成 第1、はじめに 第2、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲 1、差別が禁止されるべき事項や場面 2、差別をしてはならないとされる相手方の範囲 第3、この分野で禁止が求められる不均等待遇 1、不均等待遇の禁止 2、不均等待遇を正当化する事由 第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供 1、合理的配慮とその不提供の禁止 2、合理的配慮の不提供を正当化する事由 第9節 政治参加(選挙等) 第1、はじめに 第2、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲 1、差別が禁止されるべき事項や場面 2、差別をしてはならないとされる団体や個人の範囲 第3、この分野で禁止が求められる不均等待遇 1、不均等待遇の禁止 2、不均等待遇を正当化する事由 第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供 1、合理的配慮とその不提供の禁止 2、合理的配慮の不提供を正当化する事由 第5、その他の留意事項 1、政治参加 2、政見放送等における手話通訳・字幕の提供 3、介助体制 4、政治活動における情報提供 第10節 司法手続 第1、はじめに 第2、手続上の配慮 第3、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲 1、差別が禁止されるべき事項や場面 2、差別をしてはならないとされる相手方の範囲 3、法的保護の対象 第4、この分野で禁止が求められる障害に基づく差別 第5、合理的配慮が求められる事項や場面 1、刑事手続(捜査段階) 2、刑事手続(公判段階) 3、刑事手続(判決) 4、受刑又は身柄拘束中の処遇 5、民事手続、その他 6、合理的配慮の具体例 7、合理的配慮の不提供を正当化する事由 第6、関係者への障害特性等に関する研修等 第3章 紛争解決の仕組み 第1、紛争解決の仕組みの必要性 第2、自主的な解決の仕組みと促進 第3、想定される紛争事案 1、相手方と事案の性格 2、紛争の態様 第4、第三者が関与する解決の仕組み 1、紛争解決の仕組みに求められる機能 2、紛争解決に当たる組織の在り方 第5、他の紛争解決の仕組みとの関係 第6、司法判断 1、裁判規範性 2、法的効力 3、私人間効力と差別禁止法の位置付け 4、本法施行後の検証 第7、制度的な解決 資料 障がい者制度改革推進会議差別禁止部会の開催について 差別禁止部会の設置について 障がい者制度改革推進会議差別禁止部会構成員等名簿 障害者政策委員会差別禁止部会構成員等名簿 差別禁止部会の検討経緯 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ そうだったのか!発達障害 わざとじゃないモン─実録4コママンガ (単行本) 斗希 典裟 (著), 発達障害を考える会TRYアングル (編集) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00028.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害学会第9回(神戸)大会/神戸大学 発達科学部   2012/10/27-28 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www2.kobe-u.ac.jp/~zda/jsds-kobe.html 障害学会第9回(神戸)大会(2012年度) 今回の会場は、公共交通機関からのアクセスが悪い上、会場内にも難点がいくつ かございます。ご不便をおかけしないよう最善の準備をさせていただいておりま すが、次の点には特に予めご留意いただけると助かります。 1) 駅から会場までのアクセスは必ず確認しておいてください。福祉車両を走ら せる件のお知らせも下記にございます。ご活用ください。 2) 食堂等が周囲にはありません。お食事のプランも予めご検討ください。 3) メイン会場には、固定式の椅子や机を撤去した箇所がありますが、アンカー が1cm余り床から飛び出しています。フクロナットで処理をし、スタッフを配置 して安全配慮に心がけますが、十分ご注意いただけますようお願いいたします。 日時:2012年10月27日(土)・28日(日) 場所:神戸大学発達科学部 鶴甲第2キャンパス B-202 〒657-8501 神戸市灘区鶴甲3丁目11 TEL 078-881-1212 (大代表) 交通アクセス:最寄り駅から 徒歩 阪急「六甲」駅より約20分 バス 阪神「御影」駅、JR「六甲道」駅、阪急「六甲」駅より、 神戸市バス36系 統鶴甲団地行、鶴甲2丁目止まり行き乗車、「神大発達科学部前」下車 タクシー 阪神「御影」駅より約15〜20分、JR「六甲道」駅より約10〜15分、 阪急「六甲」駅より約10分 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ インクルーシブ教育の実践−すべての子どものニーズにこたえる学級づくり− http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00052.html  学苑社 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 11:30 2012/10/21 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 修正をされたのは良いのですが、よく見ないと初めての人には分かりづらいだろ う。紙ベースの報告についても近々に修正を送付するらしい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ LDニュースは「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用して発行してます ------------------------------------------------------------------------

目次


inserted by FC2 system