LD(学習障害)ニュース登録は こちら から。

前号 | 目次 | 次号

□ LD・発達障害等関連図書 → http://ldnews2000.web.fc2.com/books/  □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #1148 2012/05/13 発行 登録(配信)読者数 2997 ■ ■ LD = Learning Disabilities LDニュース編集人発行 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 大阪維新の会等の「家庭教育支援条例案」へ JDDネット等が要望書提出 ■ ■ 大阪維新の会 大阪市議会議員団への要望書 JDDネット他 2012/05/07 ■ ■ 高橋史朗氏や向山洋一氏らと一緒に仲良く? 講演するJDDネット理事長 ■ ■ 合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ (第6,7,8回) 議事録 ■ ■ 民主の総合支援法案に幻滅/障害者ら「また裏切り」 2012年05月12日 ■ ■ 一般社団法人 就職・独立支援センター 設立記念イベント 2012/06/07 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 12:21 2012/05/13 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 夏休みのワーキングメモリトレーニングお申込み受付中。コグメド・ジャパン http://www.cogmed-japan.com/           【広告】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■□ http://ldnews2000.web.fc2.com/sample.html  ■□■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 感覚統合を生かしてたのしく学習−読む力・書く力を育てる 佐藤 和美 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00050.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 大阪維新の会等の「家庭教育支援条例案」へ JDDネット等が要望書提出 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://togetter.com/li/301437 全国LD親の会やJDDネットからのアクションが注目される。しかし、JDDネット代 表と高橋史朗氏が仲良く?文科省・厚労省後援のシンポジウムに同席しているよ うでは大丈夫?  http://t.co/9TZA0s6t まとめました。 【まとめ主の主張】 これまで全国LD親の会は、国レベルの諸施策や社会的理解を前進させてきまし た。しかし一部役員による非民主的、恣意的、不透明な会務運営と、会の意志決 定において無責任な言動をとるなど、親の会本来の使命や、当事者目線を忘れ、 あるべき姿から逸脱しはじめています。 http://koukaishitsumon.web.fc2.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達が気になる子のサポート入門 発達障害は「オリジナル」発達 (新書) 阿部 利彦 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00039.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 大阪維新の会 大阪市議会議員団への要望書 JDDネット他 2012/05/07 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://jddnet.jp/index.files/archives2012/pdf/ishinnokai_youbou.pdf        平成24年5月7日 大阪維新の会大阪市議会議員団への要望書           一般社団法人日本発達障害ネットワーク理事長 市川宏伸            社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会理事長 北原 守                社団法人日本発達障害福祉連盟会長 金子 健                   全国児童発達支援協議会会長 加藤正仁 貴市議団が提出される予定の「家庭教育支援条例(案)」における発達障害の理 解は社会的理解と異なっており、多くの発達障害児者本人とその家族、関係者を 困惑させる内容となっております。すでに、2004年12月3日に国会は「発達障害 者支援法」を成立させ、2005年から施行されております。条文には発達障害の基 本的な定義として、「生来の脳の機能的な問題が基盤にある」ことを規定してい ます(下記参照)。 ところが、貴市議団の条例案では、発達障害の原因を取り違え、発達障害が親の 育て方で生じるという理解に基づいており、案文全体にその影響があります。特 に第4章の第15条では、「乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれ に似た症状を誘発する大きな要因」、第18条では「わが国の伝統的子育てによっ て発達障害は予防、防止できるもの」としていること等は、極めて遺憾です。当 事者・家族・関係者たちの努力により、親の子育ての仕方によって発達障害が生 じるという考え方は、完全に否定されており、条例案の内容を支持する科学的な 知見は存在しないと理解しております。 今回の貴市議団の条例案は、これまで正しい理解を促進していこうという努力を 進めてきた当事者団体の取り組みを踏みにじるものです。発達障害に関しては、 発見し、子どもの障害特性に配慮した育て方が必要な事が知られています。子ど もたちの社会適応を促進するためにはユニバーサルデザインなど、社会の受け入 れ側の取り組みも必要です。子育て支援・保育から特別支援教育を経て、就労に おける支援までのライフステージを通した支援のなかで、本人と家族が取り組み を進めていくものです。 発達障害に関連する政策立案においては、科学的知見を最大に配慮し、これまで の当事者たちの取り組みに理解を示した上で、当事者の声を聞きながら取り組ん でいくことを私たちは求めます。 (参考)発達障害者支援法 第1章総則(定義) 第二条この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他 の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の 障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるも のをいう。 2この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は 社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八 才未満のものをいう。 3この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正 な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するために行う発達障害の特性に対 応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。 (参考)政令 世界保健機関(WHO)の国際疾病分類(ICD)に基づき、「脳機能の障害で あって、その障害が通常低年齢に発症するもののうち、ICDのF8(学習能力の特 異的発達障害、広汎性発達障害など)およびF9(多動性障害、行為障害、チック 障害など)に含まれるもの」とされてます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ことばの発達に遅れのある子のための言語指導プログラム111 −サインを逃さずタイミングよく話しかける技術− 長澤正樹 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00027.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 高橋史朗氏や向山洋一氏らと一緒に仲良く? 講演するJDDネット理事長 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://togetter.com/li/301437 2012年3月25日(日)東京の中野サンプラザにおいて、翔和学園創立10 周年記念「発達障害支援フォーラム」が開催されたそうだ。予定されていた講師 の顔ぶれは以下の通りである。 【講師】(あいうえお順/敬称略) ・石井京子/テスコ・プレミアムサーチ ・市川宏伸/JDDネット ・伊藤寛晃/翔和学園 ・川端秀仁/かわばた眼科 ・阪本浩明/プルデンシャル生命 ・重徳和彦/くにおこし@愛知 ・高橋史朗/明星大学 ・田島良昭/コロニー雲仙 ・谷和樹 /玉川大学 ・辻井正次/アスペ・エルデの会 ・中村朋彦/翔和学園 ・宮尾益知/国立成育医療研究センター ・向山洋一/TOSS 中でも目を引くのが、市川宏伸/JDDネット理事長。辻井正次/アスペ・エルデ の会・JDDネット政策委員長。高橋史朗/明星大学。感性・脳科学教育研究会会 長。向山洋一/TOSS(教育技術法則化運動)代表。らである。 ニセ科学?道徳教育「水からの伝言」を斬るTOSS=向山洋一教育技術法則化運動 を問う http://www.kyo-sin.net/nisekagaku.htm 辻井正次/アスペ・エルデの会・JDDネット政策委員長については、「批判対象 を明確に特定できないままで政策提言」したことですでに批判。 http://koukaishitsumon.web.fc2.com/jddnet.html JDDネットが後援しているということは、内容に問題なし、むしろ内容は推奨で きるものと判断したと考えるがどうなのだろうか?NPO法人東京都自閉症協会の 名前も後援団体に見られるが、こちらへも近日中に質問をしてみたいと思う。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ぼくはうみがみたくなりました [DVD] ひとりの自閉症の青年と、その周囲の 人々が織り成す、心温まるヒューマン・ドラマ http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00062.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ (第6,7,8回) 議事録 ■ ------------------------------------------------------------------------ 特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討 ワーキンググループ(第6回) 議事録 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/gijiroku/1321033.htm 【福島委員】 福島です。各論部分については、大分議論が進んできましたけれ ども、合理的配慮というのは皆さんも御存知のとおり、国連の人権条約である障 害者の権利条約に基づく人権、あるいは差別の禁止といった理念と一体であるこ とももちろん忘れてはいけません。そのため、現在、実質的にはガイドラインと いう形でまとめられつつある当ワーキンググループの報告書の部分に、ガイドラ インの総論として、各論の適用に関する諸原則のようなものを明記しておく必要 を感じています。  一般論としてガイドラインには法的拘束力はなくて、その解釈あるいは判断と いうのは、地方自治体に任されているわけですが、一例として国、地方の間の通 知、昔は通達というのがありましたけれども、皆さん御存知のとおり地方分権一 括法の施行で今は通知というものに変わっており、通知には法的拘束力はないに も関わらず、しかし実際は、地方自治体における運用においては、この通知とい うものがかなり大きな影響を与えている、ということも周知の事実だと思います。  そこで、今日は資料4に、当ワーキンググループの報告の総論にあたる部分に 明記されるべき原則について、7項目にわたってまとめてみましたので、簡単に 説明させていただきたいと思います。今、御説明いただいた資料2の部分とかな り重複している部分もあるかもしれません。  まず一番初めに、これはこの会議が始まって以来ずっと申し上げておりますが、 原則としては場所だけに依拠をしないということです。通常の学級、特別支援学 級、特別支援学校のいずれを就学先として選択しても、その障害のある子どもの 個別のニードに即した合理的な配慮を確保するということが必要だと思います。  二点目が、親に依存しないと書かせていただきました。学校や教育委員会は、 非常に安易に親の付き添いを求めてきます。親の付き添いというのは、単に親の 身体的、あるいは経済的負担だけではなく、親が付き添うことによって、学校が 全て親任せの思考停止の状態になってしまう、あるいは、本人の自立を阻害し、 周りの子どもたちとの間に不自然なバリアーのようなものを形成してしまうよう なこともあって、非常に好ましくないというのが、私の経験上の結論です。  三点目は、個別の配慮は当事者の参加と合意によるということです。個別支援 に係る合理的配慮の提供については、本人又は親の参加による同意を条件とする ということです。例えば、介助員の配置等の個別の支援については、この配置を するという合意形成の過程への参加というプロセスがとても大事です。つまり、 支援の一方的な押し付けにならないような配慮が必要ということです。  四点目が、一律に上限や制限を設けないということです。合理的配慮は、本人 の個別ニード及び親の意見をもとに規定されるべきものであって、一律の上限や 制限を設けるべきではないということです。  それから五点目です。学校教育は私事一般よりも高い次元を志向するというこ とです。均衡を逸した又は過度の負担を課さないものという但し書きの適用に関 してですが、学校教育における合理的配慮というのは、やはり私事一般のものと 比べるとより高い次元のものが求められて当然だと思います。この但し書きが、 合理的配慮を提供しないというエクスキューズ、お金がないからしなくてもいい という言い訳に使われないように、きちんと押さえておく必要があると思います。  それから下から二番目が反対解釈の禁止と書かせていただきましたけれども、 当ワーキンググループの定める合理的配慮、あるいは配慮事項等はあくまでも例 示でありますので、ここに書かれていないからといって配慮しなくても良いと解 されないように、きちんと明言する必要があるのではないかと思います。  最後が救済制度の確保ということで、疑義や紛争が発生した場合の解決の仕組 みとして、先ほどもお話にありましたけれども、第三者機関による調整や判定、 不服申立て等の救済制度が必要ではないか、とまとめさせていただきました。以 上です。 【山岡委員】 日本発達障害ネットワークの山岡です。何度か同じようなことを 申し上げているのですけども、この特別委員会とワーキンググループですけれど も、国連の障害者への権利条約への批准に向けた検討ということで、各省庁にお いて各分野の検討を行うという昨年6月の閣議決定を受けたものと理解をしてお ります。  それから、昨年の12月に論点整理において、特別委員会でインクルーシブ教育 への理念とそれに向かっていく方向性に賛成するという基本的な考え方を示して おりますけれども、発達障害の団体の代表する者として、また、個人としても、 この考え方に賛同しております。昨年来何度も同じ話をさせてもらっているので すけれども、今回の検討は障害者の権利条約に批准する、ということを最低限で きるような内容にしていくことが、我々の責務だと思っております。  昨年から申し上げてきた国立特別支援教育総合研究所で、各国の状況等につい てこの春頃、一度御披露いただきまして、あまり杓子定規なところではなくて、 各国において結構柔軟性をもって対応しているということも分かったのでありま すけれど、我々ワーキンググループの中ではある程度の水準と言いますか、ミニ マムなところは何か示しておく必要があるのではないか。我々の責務ではないか と思っているところであります。  今回のワーキンググループの報告書では、合理的配慮について通常の学級、あ るいは通級による指導、特別支援学級、特別学校の設置とか、その場に共通する ものであるという御意見で今まとめられようとしております。この点について私 は異を唱えておきたいと思います。報告書案の資料2でも引用されているのです けれども、障害者の権利条約の第二条において、「「合理的配慮」とは、障害者 が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確 保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、」とうたわれています。こ この「他の者と」というところがありますけれど、何を言わんとしているかとい うと、権利条約の第二条、あるいはその他の部分、あるいは前の前段の定義を見 て、アザーズという言葉がどう使われているかというところを見ると、恐らく障 害のある方が一般の中に入った時にその一般の方、障害のない方と同等のあるい は差別を受けないということを、意識して書かれているものと理解をしています。  ここのワーキンググループの中で通常の学級、通級における指導、特別支援学 級、それから特別支援学校、どの場合においても配慮が必要だということは私も 賛成しているのですけども、合理的配慮と言った場合にまずは通常の学級におい て障害のあるお子さんが入った場合に、最低限ミニマムでこのくらいの合理的配 慮が必要だ、というところはまず言った上で、通級や特別支援学級や特別支援学 校においてはこういう配慮が必要だ、という二段構えにすることが必要だと思い ます。しかし、どの場合にも配慮が必要だと言ってしまいますと、元々の障害者 の権利条約の第二条で求めているところの合理的配慮の、私は多分一番大事だと 思っている障害のあるお子さんが一般の中に入った時に差別を受けない、という 大切な部分が薄れてしまってそこがきちっと示せないのではないか、と思ってお ります。ですから、今いただいている案の中でいきますと、通常の学級の中にお ける配慮ということを一段格上げして書くべきではないか、というのが私の意見 です。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討 ワーキンググループ(第7回) 議事録 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/gijiroku/1321034.htm 【尾崎主査】 ありがとうございました。続きまして、ワーキンググループ報告 について、自由討議とさせていただきます。発言のある方は、挙手をお願いいた します。福島委員、どうぞ。 【福島委員】 福島でございます。おはようございます。私の方で資料4を用意 させていただきましたので、そちらも見ていただきながらお話をさせていただき たいと思います。まず、はじめに1点確認をさせていただきたいのは、前回第6回 のワーキンググループの資料2で、環境整備と個別の合理的配慮という言葉が出 てきたと思います。今日の資料を見ると、共通的環境整備と合理的配慮という言 葉が使われているのですけれど、これは単に言葉が置き変わった、つまり環境整 備というのが共通的環境整備に、個別の合理的配慮が合理的配慮という呼び方に なったということで、中身としては変わっていないという理解でよろしいでしょ うか。 【横井特別支援教育企画官】 特別支援教育企画官の横井です。基本的には変わ らないという整理です。 【福島委員】 ありがとうございます。  では、それに基づいて資料4について説明をさせていただきたいと思います。 まず1の共通的環境整備と合理的配慮の関係について、ということでありますけ れども、前回の資料は、言葉で書いてあったものですから、私自身、理解が少し 難しかったということもあり、概念図を使って整理をしてみました。1の概念図 は先ほどの資料2の26ページの図と同じことを示しているのではないかと思って おります。この私のお示しした概念図は、1人の障害のある子どもが各就学先を 選択した場合において、受ける合理的配慮を示したものであって、それぞれの学 校における合理的配慮の総量を示したものではありません。あれこれと資料が飛 んで申し訳ないのですが、第4回のワーキンググループの時に、私が提出した資 料6というのが、ピンク色のバインダーの中に入っております。小さい字で見に くいのですが、横書きの各学校で受ける支援の一覧表、小学校・中学校・高等学 校における支援をまとめているものがあります。これと関連する形で説明させて いただきたいと思います。  私の子どもは肢体不自由があって、今、通常の学級に通っているわけですけれ ども、そのようなイメージでこの1の表を見ていただきたいと思います。まず、 就学先によって共通的環境整備の部分が異なるということになるわけですから、 共通の配慮の観点に基づく合理的配慮というのは、特別支援学校・特別支援学級 ・通常の学級の順で多くなるという形になるのではないかと思いますが、その理 解で正しいのかどうか確認していただきたいと思います。このワーキンググルー プでも今まで通常の学級における合理的配慮を検討すれば良いのではないか、と いう複数の委員の御意見もありましたけれども、この概念図を見ると、原則とし ては通常の学級における合理的配慮の部分を充足すれば、当然それよりも共通的 環境整備としての度合いが高い特別支援学校あるいは特別支援学級の合理的配慮 というものは満たすことができるのではないかと理解できます。ただし、学習集 団の規模であるとか、設置校数が限定されるという特別支援学校における特有の 事情もありますので、そのような特有の合理的配慮というものも例外として必要 なのではないかと考えております。  それから、裏側の2の概念図を御覧ください。これは、学校における配慮事項 等と権利条約における合理的配慮との関係についてまとめてみたものであります。 私の理解は、合理的配慮は権利条約の合理的配慮と同じ意味であって、かつ学校 における配慮事項等は権利条約の合理的配慮とほとんど重なるという理解をして いるのですが、このような理解で良いのかどうかを皆様で御議論していただけれ ばと思っております。つまり、共通的環境整備の部分については一部、権利条約 の合理的配慮と言えないものもあるかもしれませんが、原則としては、環境整備 の部分も権利条約における合理的配慮と言えるのではないかと思いますので、そ の辺りに関しても本日御議論いただければと思います。 【尾崎主査】 ありがとうございました。環境整備と合理的配慮の関係について の考え方について、福島委員なりの整理がなされました。多少違いはありますけ れども、それも踏まえた上で皆様から御意見を出していただきたいと思いますが、 いかがでしょうか。山岡委員どうぞ。 【山岡委員】 日本発達障害ネットワークの山岡です。合理的配慮と共通的環境 整備ということで整理していただきまして、ありがとうございました。割とすっ きりとして、分かりやすくなったのではないかと思います。これからの進め方に ついて意見を述べたいと思います。これからこのワーキンググループでまとめて 特別委員会に上げて、中教審の方に上げていくのだろうと思うのですが、合理的 配慮や共通的環境整備について、例えば合理的配慮については、指針を示すとい うお話があったのですけれども、これは、別途ガイドラインを作るというような 動きがあるのかどうか確認したいということです。それからもう一つ、細かい点 は別途申し上げたいのですが、先ほどの福島委員のお話の図、事務局で御用意い ただいた26ページの図を見て思ったのですけれども、この報告書、ワーキンググ ループの案の中にも入れていただきたいと思うのですが、この26ページの図で見 ると、環境整備は一律に用意される。個々のニーズに応じて合理的配慮の大きさ は違うということが見えるのですが、恐らく環境整備も個々のお子さんがいる学 校となると、凸凹があって、それに基づいて合理的配慮の幅も変わるのではない かと。その両方を混ぜてはならないのかもしれませんが、そのような感じがして おります。そのように考えると、環境整備は共通的という言葉も付いてしまって いるので、かえってそうなるのかもしれませんが、一律に用意されるというよう に思えるので、その辺りのお考えですとか、工夫、合理的配慮の中身が変わるこ とも言えるのか等、お聞きしたいと思います。 【尾崎主査】 山岡委員は質問二つということですね。まず指針のことについて は、合理的配慮の観点という形で整備をするというようにいたしました。よろし いでしょうか。それから、共通的環境整備と合理的配慮については、資料2の26 ページを御覧いただいたように、ここで言っているのは関係図で量を表すもので はありません。ただし、本文の中では、合理的配慮は共通的環境整備の状況によ って、十分できる環境などがあるということは認識しておいて欲しい。しかし、 それを表す図ではないという話ですので、よろしくお願いいたします。考え方の 図だということで提案はさせていただきます。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討 ワーキンググループ(第8回) 議事録 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/gijiroku/1321035.htm 【尾崎主査】 ありがとうございました。続きましてワーキンググループの報告、 資料2に基づきまして、自由討議とさせていただきます。前半の部分についてで す。御発言のある方は挙手をお願いいたします。 【西滝委員】 はい。西滝です。 【尾崎主査】 西滝委員。 【西滝委員】 全日本ろうあ連盟の西滝です。まず資料1の、はじめに、のとこ ろです。資料1は概要ですので、資料2のどこかに書かれているとは思いますけれ ども、資料1で申し上げた方が早いと思います。まず一つ、はじめにの丸の二つ 目になります。下から3行目「合理的配慮」について教育委員会、学校、各教員 が正しく認識しなければならないというまでもないが、というそういう文面があ りますけれども、その「合理的配慮」については認識の問題ではなくて、もう少 し言葉については正しく認識し、取り組まなければならないことはいうまでもな い。取り組まなければという、そういう言葉を入れていただきたいと思います。  それから二つ目ですが、資料2の32ページ、基礎的環境整備ということで、基 礎的な環境整備の中に特別支援学校が含まれるという考え方が6ページの(5)の ○1に書かれています。基礎的整備はそのとおりだと思いますが、特別支援学校 でくくってしまうとおかしくなる。ですから特別支援学校については、特別支援 学校、盲学校、ろう学校という併記をして欲しいと思います。全体的に全ての特 別支援学校というかたちの括り方は現状にはそぐわない。特別支援学校及び盲学 校、ろう学校という書きぶりに変えていただけないか。あるいは特別支援学校と は何かという定義をきちんと盛り込んでその中にろう学校を含む、盲学校も含む、 特別支援学校の現状に合わせた書き方に変更をお願いしたいと思っています。以 上です。2点申し上げました。 【尾崎主査】 今御意見ということではあろうかとは思うのですが、特別支援学 校についての定義、法律上の定義については事務局の方で説明をお願いしたいと 思うのですがいかがでしょうか。 【横井特別支援教育企画官】 特別支援教育企画官の横井です。特別支援学校の 法律上の定義ということですので、御紹介申し上げますと、学校教育法に第72条 というものがございまして、読み上げますと特別支援学校は視覚障害者、聴覚障 害者、知的障害者、肢体不自由、または病弱者(身体虚弱者を含む以下同じ)に 対して、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すとともに、 障害による学習上または生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識・ 技能を授けることを目標とするという定義になっております。 【尾崎主査】 ありがとうございました。今の意見も踏まえてまた内容等は検討 させていただきます。西滝委員お願いいたします。 【西滝委員】 西滝です。この定義につきましては、ろうあ連盟は特別支援学校 にろう学校が吸収されるということで反対をしています。現実を見ますとやはり、 ろう学校がなくなって、あるいは統合化するというような状況で、これは非常に 問題があるという考え方を持っております。そういう定義があるのはもちろんで すが、承知しておりますが、改めてこの場で申し上げておきたいと思います。 【尾崎主査】 御意見としてお伺いしたいと思います。他に御意見ありますでし ょうか。前回御意見いただいたところで、かなりそれを踏まえて直した点もあり ますので、それを踏まえて御意見いただければ大変ありがたいなと思いますが、 いかがでしょうか。山岡委員。 【山岡委員】 3点ほどございます。まず資料2の方で2ページなのですけれども、 今、西滝委員が言われたところとちょっと同じ近いところなのですけれども、2 ページの○6の下から4行目から始まっている文章。また、から始まって最後のと こなのですけれども、ここを読んで、前回は気にならなかったですけれど、今回 すごく気になっています。下から2行目で、保護者当事者も含めて地域における 理解も進んでおらずとなっている部分が、凄くひっかかったのです。前回の同じ 部分を見たら理解はになっていました。何が違うのかと思ったのですけれど、理 解も進んでおらずというのは保護者当事者地域が悪いみたいな意味がちょっと出 てしまいます。は、でいくと一般にそうだよねと言っている感じなのですが、も、 にしたためになんとなく凄く、ここの部分がひっかかります。なので、は、にし た方が良いのではないかという意見です。  次です。3ページの真ん中○3のところです。均衡を失した過度の負担について。 これは前回なかったところが今回加わった部分ですけれども、その一番最後に、 全くできないとすれば何を優先するか、という文言があります。この○3のとこ ろの文章を読むと、要するに合理的配慮が個別に判断をすることであり、それか ら個別に判断する内容はおそらく、ここで言わんとするところは各学校の設置者、 あるいは学校と当事者の間で話し合って決めていくと、そういうようなことを想 定した箇所です。最後の部分を見るとその際現在必要とされている「合理的配慮」 について、全くできないとすれば何を優先するかについて、と書いてあります。 まず一つ目は、全くできないとすれば、という文言は必要なのかどうかというこ とです。言わんとすることはよく分かるのですけれども、その時にまず個別に 100%はできないということはもちろんあるかもしれないのですけれども、合理 的配慮というとおそらく個別の問題はそうかもしれないのですけれども、実際に はその場でその行為ができなくても、別のところはできるとか、あるいは今でき なくても来年はできるとかということもあり、全くできないとすればという言葉 を付けることによって、否定から入っているように見えてしまうため、あんまり ふさわしくないのではないかと思います。何をやめて何を優先するかということ ですので、この部分は前半の部分とどうも合ってないような気がします。何を優 先させるかについて、関係者の共通理解を図り、取り組む必要があるとか、その ような文言の方が良いと思ったのですが、いかがでしょうか。 【横井特別支援教育企画官】 事務局から補足ですが、「全くできない」ではな くて、「全てできない」と記載しています。 【山岡委員】 理解しております。言い方を間違えました。全てです。それで意 見は同じなのですけれど、そうですね、そこのところがちょっと、なんかこうで きないところから入ってしまっているように見えるので、書きぶり等を変えた方 が良いという意見です。  それから6ページです。6ページの真ん中あたりに、「通級による指導、特別支 援学級、特別支援学校と「合理的配慮」の関係について」の部分ですが、○4と ありまして、前回も同じ文言がありました。ここに対してなのですけれども、ま ず、これも読んでいて、やらない前提から入っているような文言、文章になって います。やらないぞ、だけど嫌々やっているみたいな雰囲気のような文言に思え てしまう。消極的な姿勢からというのと、それから設置者の学校側はやりたくな い方、障害がある人とか本人は求めている方のような対立の構図が頭にあるよう な文言に見えてしまうのです。それから後半の事例がすごく悪いです。ここでは 通常の学級に在籍している障害のある児童に対して支援員を配置したものの、他 の子どものための教室の学習環境の維持であったり、本人の安全面の補助のため だけになり、ということがあってと書いてあります。もう少しここでは、お子さ んのためにどういう支援をするかという観点等、プラスの観点の方を書いていた だきたいと思います。どちらかと言うとこれを見ていると、先日イギリスの例で ビックリとしたのと同じで、他のお子さんの妨げになっているのを何とか防いで いるというようなことを書いてあって、ちょっとなんとなくここで出てくる文言 としてはあまり良くはないのではないかと思います。おそらくお子さんのニーズ に応じて、効果的な教育支援をするのにふさわしくない。あるいは通常の学級の 大人数の中ではできないので、個別とか少人数とか取り出した方が良い例がある といった事例を挙げていただくと納得性があるのですけれども、なんとなくネガ ティブな例を挙げてあるように見えるので気になります。前回もあったのに申し 訳ないのですけれども、ちょっとここの後半の部分の書きぶりを直していただき たいなと思います。以上です。 【尾崎主査】 3点について書きぶりについての御指摘だったと思いますので、 また十分検討していきたいと思います。他に委員の方でいかがでしょうか。福島 委員お願いいたします。 【福島委員】 福島です。私も議論の一つの材料として、資料4を用意させてい ただきました。少し説明をさせていただいてもよろしいでしょうか。 【尾崎主査】 お願いします。 【福島委員】 資料4は、9月に行われました第4回のワーキンググループの資料6 に、この数ケ月間に発生した事例を、反映したものです。★印の付いている部分 が、今回加筆をしたところです。具体的に申し上げますと、校外学習が先日行わ れて、高校1年生の打ちの子どもも参加をしてまいりました。行った場所は電車 の駅の近くではあったのですが、駅がバリアフリー化されてなかったため、こち らの側で車を用意して参加するという条件を示されまして、仕方なく障害福祉サ ービスを利用して参加をしました。ここに書いてあるような自己負担と言います かお金も発生したということです。  それからもう1点は修学旅行が今年の秋に予定をされておりまして、つい先日、 学校経由で、埼玉県教育委員会からの基本的な考え方がこちら側に伝えられまし た。1点目は親が自弁で介助者を用意する、または親の付き添いを求めるという こと。2点目が現地の移動や宿泊に関する経費の増額分については親が負担する べきだというお話がございました。これを具体的に申しますと、うちの子どもが 参加をする為には、私が付き添うということであれば、4日間、平日に休みを取 って、旅費その他増額分というのが20万円ぐらいだそうなのですけれども、つま り2、30万のお金を負担しなければ、参加ができないということであり、事実上 排除をされているということではないかと考えます。  このように通常の学級に就学している障害のある子ども、特にADLの自立のな い子どもの場合、修学旅行を含む校外の学習活動において、このような事例とい うのは枚挙にいとまがないというのが現実であります。この事例においては小・ 中学校ではできていたことが、実施主体の異なる高校となってしまうと途端にで きなくなってしまうという点も看過できないと思います。しかも高校生の生徒に 親の付添いを求めるということに対する教育的視点が皆無な点について真に残念 と言わざるを得ません。  これらの問題につきましては、当ワーキンググループの当初から何度も具体的 な問題として御指摘をしてきたところですけれども、今回の報告書案を見るとこ ろ、これらの点に言及したところが見当たらないというところを少し心配をして おります。  ここでこの事例が、当ワーキンググループの議論と密接に関連していると思わ れる三つの重要な視点について、指摘をしておきたいと思います。1点目は学習 活動の一環として全員参加が原則の学校行事にもかかわらず、学校または教育委 員会が合理的配慮の提供を行わない結果、子どもがその行事に参加できないとい うことが許されるのかという視点です。2点目は子どもがその学校行事に参加を するために、親に過大な身体的あるいは経済的な負担を求めるのは許されるのか という視点です。3点目は本日の論点になっている基礎的環境整備と合理的配慮 の概念整理に当てはめて考えてみますと、学校の種別によって基礎的環境整備の 水準が大きく異なっているわけですけれども、それが今回のこの問題発生の大き な要因ともなっている。この状態は、今後のインクルーシブな教育下においても 許されるものなのかという視点です。この3点目につきましては、学校の種別に よって基礎的環境整備の水準が違うということを当面の間、是認するのであれば、 前回のワーキンググループの資料4にて、私の方からお示しさせていただきまし たように、通常の学級における基礎的環境整備の相対的な不足部分を、個々の合 理的配慮で補うという方法を取らなければ、それは間接差別にあたるのではない か、と私は考えます。ただいま問題提起させていただいた事例はまさに学校現場 において現実に、リアルタイムで起こっていることであります。こうした事例が、 このワーキンググループ報告書がまとまった後にも、繰り返されるようなことの ないようにとの思いから紹介させていただいたのですけれども、是非とも報告書 に、参加を保障するという視点を盛り込んでいただきたいと思っております。以 上です。 【尾崎主査】 親の付き添いの話とそれから学習の参加に伴う環境整備の違い等 についての御意見だったと思いますが、これに関連する御意見はありますか。よ ろしいですか。校種によって基礎的な環境整備の状況が違うということを踏まえ た上での御発言だったと思うのですが、整理もそのようにはしているところです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 軽度発達障害への道 (杉山登志郎著作集2) [単行本] 杉山登志郎 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00071.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 民主の総合支援法案に幻滅/障害者ら「また裏切り」 2012年05月12日 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://mainichi.jp/area/news/20120512sog00m040005000c.html 現場発:民主の総合支援法案に幻滅/障害者ら 「また裏切り」/提言の「無料化」反映されず 2012年05月12日  政府が今国会での成立を目指している障害者総合支援法案に、障害者らが強く 反発している。現行の障害者自立支援法に代わり、民主党が政権奪取時に公約し た新たな法制度だが、障害者らと一緒にまとめた「サービスの原則無料化」など の提言の多くが反映されず、現行法の枠組みをほぼ踏襲しているためだ。「これ も公約違反か」。新法案を信じて裁判で和解した元原告たちに民主政権への幻滅 が広がっている。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 自閉症の精神病理と治療 (杉山登志郎著作集1) [単行本] 杉山登志郎 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00070.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 一般社団法人 就職・独立支援センター 設立記念イベント 2012/06/07 ■ ------------------------------------------------------------------------ 講演会+実践報告+当事者メッセージ 『生きづらさを感じる若者から見えてくる現代の生き方、働き方』 『非正規雇用化する社会の現状と展望』 一般社団法人就職・独立支援センター設立記念イベント 働く人の3分の1が非正規と言われ、将来的な見通しも暗い中で、特に若い世代 に生きにくさを感じている人が多いと思います。今回は世界各国の雇用状況に詳 しい識者による講演と地域での実践報告を通して、今後の生き方、働き方につい て考えます。顔の見える関係で企業と求職者の関係構築を図る目的で設立された 一般社団法人就職・独立支援センターのスタートを記念して開催します。 日 時 平成24年6月7日(木)18時30分〜21時 会 場 東京都新宿区四谷三丁目4番S.Cビル2F     会場への地図は右のホームページの右側にあります。     http://www.jobsapo.jp/ 参加費 ¥2,000(当日会場にてお願いします) 定 員 25名 申し込み・問い合わせ eメールにて sdc5189@gmail.com にお名前、所属、電 話番号(昼間つながる)をお知らせ下さい(6月4日締め切り) 講 演 『非正規雇用化する社会の現状と展望』 講師 大沢真知子     日本女子大学 人間社会学部 現代社会学科教授 内閣府の少子化と男女共同参画に関する専門調査会など政府委員を多数務める。 『日本型ワーキングプアの本質』(岩波書店、2010年) 実践報告 横浜市での実践と大学生への意識調査       株式会社シェアするココロ代表石井正宏 10年間NPOでひきこもり・ニート・フリーター等の若者支援を行い09年5月に会社 設立。一般社団法人インクルージョンネットよこはま理事 横浜パーソナル・サ ポート・サービス「生活・しごと・わかもの相談室」相談員 神奈川県立田奈高 校の「田奈Pass」相談員 実践報告 新潟市での若者が運営に参加する地域活性化実践 鈴木貴之 精神医療、保健福祉を専門とする株式会社中島映像教材出版取締役 新潟市中心部での高齢者地域支援に若者が就労体験で参加。 H18年 新潟県若者自立支援協議会委員 H19年 新潟県知事とのタウンミーテイング(いじめ問題)パネラー     敬和学園大学新発田学研究センター一般研究員〜 H21年 NPO法人にいがた若者自立支援ネットワーク・伴走舎理事〜 当事者の心の叫び 白井勝美 横浜市戸塚区在住の生活保護無職者。通称絶望男 貧困家庭に生まれ育ったためクラスメイトからそれを理由にいじめに遭い、中学 時代には不登校となる。20歳頃からうつ病を患い精神科病院に通院し精神障害者 2級に認定された。2008年1月に自叙伝『絶望男 46歳、ニート、障がい者の人生』 が出版された。TBS系列の報道番組『筑紫哲也NEWS23』に出演。 質疑・応答・まとめ 講演会終了 主 催 一般社団法人就職・独立支援センター ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害 母たちの奮闘記 (平凡社新書) [新書] 山下 成司 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00064.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 12:21 2012/05/13 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5月も半ばになるのに、寒いですね。風邪をひかないように。。。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ LDニュースは「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用して発行してます ------------------------------------------------------------------------

目次


inserted by FC2 system