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□ LD・発達障害等関連図書 → http://ldnews2000.web.fc2.com/books/  □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #1099 2011/08/23 発行 登録(配信)読者数 3010 ■ ■ LD = Learning Disabilities LDニュース編集人発行 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」講演会「二次障害予防」/武蔵野公会堂 2011/11/26 ■ ■ 合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ(第3回) 配付資料  ■ ■ 中教審 合理的配慮等環境整備検討WG提出資料 市川宏伸氏 2011/08/18 ■ ■ 中教審 合理的配慮等環境整備検討WG提出資料 山岡修委員 2011/08/18 ■ ■ 中教審 合理的配慮等環境整備検討WG提出資料 高山恵子氏 2011/08/18 ■ ■ 障害学会第8回大会2011年度/愛知大学車道キャンパス 2011/10/01-02 ■ ■ 障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案 (平成23年8月9日追加提案) ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:03 2011/08/23 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 夏休みのワーキングメモリトレーニングお申込み受付中。コグメド・ジャパン   http://www.cogmed-japan.com/                【広告】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■□ http://ldnews2000.web.fc2.com/sample.html  ■□■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害 母たちの奮闘記 (平凡社新書) [新書] 山下 成司 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00064.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」講演会「二次障害予防」/武蔵野公会堂 2011/11/26 ■ ------------------------------------------------------------------------ LD親の会「けやき」主催講演会『どんな大人にしたいですか』 〜家庭や学校でできる二次障害予防の心得〜 http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/20111126.pdf LD親の会「けやき」主催講演会 『どんな大人にしたいですか』〜家庭や学校でできる二次障害予防の心得〜 講 師:小栗 正幸 氏     特別支援教育ネット代表・特別支援教育士スーパーバイザー 障害が原因で起こる失敗や挫折のくり返しから、感情や行動にゆがみが生じ、周 囲を困らせる行動をとることを二次障害といいます。 LD親の会「けやき」では、小栗正幸氏をお招きし、「家庭や学校でできる二次 障害予防の心得」と題して、下記日程にて講演会を開催いたします。 LD等発達障害のある思春期の子どもをかかえて、子育てに悩む親御さんや、支 援に携わっている教育機関等の関係者の方々におきき頂き、参考にしてほしいと 思っています。是非、多くの皆様のご参加をお願いします。 日 時:2011年11月26日(土) 13:30〜16:00                    (受付開始 13:00) 場 所:武蔵野公会堂 第1・2会議室(2F) JR中央線吉祥寺駅(南口) 定 員:100名(事前申し込みが必要です) 対 象:保護者、教育関係者、障害者支援関係者、一般(関心のある方) 申 込:名前・お立場・連絡先を明記の上、11月12日(土)までに申込 ★申込先Eメールアドレス:keyaki@box.club.ne.jp 資料代:1000円(当日受付にて申し受けます)けやき会員は無料です 主 催:LD(学習障害)親の会「けやき」 後 援:東京都教育委員会(申請中) 会場地図:http://www.musashino-culture.or.jp/koukaido/access.html JR吉祥寺駅南口から徒歩2分。井の頭公園に向かう途中にあります。 ※できるだけ徒歩もしくは電車、バスをご利用くださいますよう、お願いいたし  ます。駐車場はありません。 ※お問い合わせは、表面Eメールアドレスへお願いします。 ※小栗先生に質問がございましたら、申し込み時に一緒に、メールにお書き下さ い。または、この用紙に記入の上、当日会場の受付にてご提出ください。 質問内容:http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/20111126.pdf ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ インクルーシブ教育の実践−すべての子どものニーズにこたえる学級づくり− http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00052.html  学苑社 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ(第3回) 配付資料  ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/1309944.htm 特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ(第3回) 配付資料 1.日 時 平成23年8月18日(木曜日)13時30分〜16時30分 2.場 所 三田共用会議所 講堂 3.議 題  障害者本人及び保護者からのヒアリング  その他 4.配付資料 資料1:合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループの当面の進め方 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1308838.htm 資料2:ワーキンググループにおけるヒアリングについて http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1308839.htm 資料3:合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ(第3回) ヒアリング出席者 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1310095.htm 資料4-1:障害者基本法の一部を改正する法律について http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1310096.htm 資料4-2:障害者基本法の一部を改正する法律関連資料 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1310098.htm 資料5:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する 法律について http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1310099.htm 資料6:たんの吸引等の実施のための制度について(文部科学省関係) (社会福祉士及び介護福祉士法関係) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1310100.htm 資料7-1:中村文子委員 提出資料 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1310101.htm 資料7-2:石塚由江氏 提出資料 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1310102.htm 資料7-3:濱川浩子氏 提出資料 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1310103.htm 資料7-4:市川宏伸氏 提出資料 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1310104.htm 資料7-5:山岡修委員 提出資料 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1310105.htm 資料7-6:高山恵子氏 提出資料 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1310106.htm 資料7-7:岩城節子氏 提出資料 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1310107.htm 資料8:福島慎吾委員 提出資料 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1310108.htm お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 感覚統合を生かしてたのしく学習−読む力・書く力を育てる 佐藤 和美 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00050.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 中教審 合理的配慮等環境整備検討WG提出資料 市川宏伸氏 2011/08/18 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1310104.htm 資料7-4:市川宏伸氏 提出資料 特別支援教育のあり方に関する特別委員会・合理的配慮等環境整備検討ワーキン ググループ 「自閉症のある児童生徒への合理的配慮」に対する意見表明 2011年8月18日 日本自閉症協会副会長 東京都立小児総合医療センター顧問 国立発達障害情報セ ンター顧問 日本発達障害ネットワーク理事長 (社福)正夢の会理事長 日本児 童青年精神医学会常務理事 市川宏伸 自閉症のある子どもの保護者の立場から 長女33歳(東京都療育手帳2度)  1歳半検診にて発達の遅れの指摘を受け、3歳時に自閉症(低機能)の診断を受 ける。  知的障害児を入園させる保育園に通い、知的障害児通園施設にて療育を受け、 区立小学校の心身障害学級(現特別支援学級)に入学。  小学校5年から都立知的障害養護学校(現特別支援学校)に転校し、同高等部 を卒業。  卒後は、知的障害者通所施設に通い、6年後に知的障害者入所施設へ入り、週 末は自宅で過ごしている。 1.子どもの成長のために学校教育に期待すること ・子どもの特性に合わせた環境を用意し、適切な対応に心掛けた教育。 自閉症児は一人ひとり異なる特性を持っており、児童生徒の障害を一律として扱 う、“平等教育”ではうまくいかない。特に自閉症のある人は社会生活への適応 の困難性が、例えば、知的障害のみの人よりも大きい。他の障害を合わせ有する 場合はよりその傾向が高まる。 ・進級、進学における生徒特性の引き継ぎ。 学年や学校が変わる度に異なる対応をされては、混乱を来すばかりであり、障害 特性の引き継ぎが必要である。 ・児童生徒及び保護者が納得のいく教育の実施。 保護者から見れば、特別支援学級等の担任は一人であり、自分の子どもへの教育 を中心に考えることから、担任の専門性は必須。 ・通常教育と特別支援教育の連携の促進。自閉症を中心とする発達障害は通常教 育の約10%、特別支援教育の約80%と推測されており、連続体として考える必要 がある。 ・自閉症についての一層の指導・支援の研究開発 各地で自閉症の教育についての研究が行われてきたが、更なる自閉症へ特化した 教育の改善・充実が期待される。 2.早期からの教育支援についての配慮事項 ・早期に特性を見極め、適切な環境を用意し、対応を行う必要。 自閉症者の保護者は「早く分かっていれば・・・」と訴える。 ・1.5才あるいは3才時健診、幼稚園、保育園での保護者の特性への気づきの促進。 自閉症への早期の気づきと早期の療育が重要となっているが、一方で子どもの年 齢が小さいほど、保護者は特別扱いされることを望まない。 ・幼稚園・保育園等における発達特性への気づきと療育。 就学時における保護者の障害理解のために幼稚園・保育園における専門性ある人 材の配置、研修等の充実および福祉、保健などとのネットワークの構築が必要で ある。 ・大都市を中心に普及している就学前の自閉症への療育を就学後にも反映。 大都市では就学前の療育が広まりつつあるが、就学後の療育継続を希望する保護 者は多い。 3.教育内容・方法についての配慮事項 ・自閉症児の障害特性に合わせた教育・指導の必要性。 障害があっても、各々の障害特性で教育・指導内容は異なる(時に自閉症は併せ 有する障害等により状態がさらに多様となる→社会適応性が低下することが多く なる)。自閉症に関する配慮すべき内容を記述した指導書や研修、スーパーバイ ズする体制が必要である。 ・個別指導を重視した教育の促進。 集団指導やグループ指導のほかに、多数に合わせようとするのではなく、少数の 特性を生かす個別指導の時間や場面を設けることが必要である。 ・特別支援教育に従事する学校教員の専門性の向上。 専門免許状を持った教員を中心に、将来の生活を見通した段階的な指導・支援が 必要である。 ・通常級における授業を前提としたカリキュラム等の改善。 特別支援学級・学校においては、教科指導だけでなく、社会生活における適応を 重視した指導の工夫が望まれる。 ・自閉症児を中心とする発達障害児教育の新たな支援教材の導入。 近年障害児用に開発された教材とユニバーサルデザインの導入が望まれる。 4.学校における支援体制についての配慮事項 ・担任だけではなく、学校全体とした支援体制の確立。 自閉症を中心とした発達障害については、個々の教員だけではなく、コーディネ ーターを中心とした校内委員会などによる対応が必要である。 ・校長を頂点とした職制のバックアップ。 校内員会が充実した活動をするには、職制の全面的支援がなければ十分な成果は できない。 ・本人・保護者を巻き込んだ支援体制の確立。 学校だけでなく、保護者も一体化した支援体制の存在が必要である。 ・養護教諭、学校医、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど の一層の活用。 学校内のさまざまな資源を動員した対応が必要である。 5.施設・整備についての配慮事項 ・特別な感覚に配慮した施設整備。 音や温度に対する、自閉症特有の感覚に配慮した施設整備が必要である。 ・コミュニケーション支援につながる施設整備。室内等の刺激を減らし、集中力 を高め、分かりやすい校内表示、日課の表示など、自閉症の特性にあった施設整 備をするべきである。 ・静かで冷静になれる空間の確保。 “パニック”などが生じた際のクールダウンを促進する空間の確保が必要である。 6.学校外における支援体制についての配慮事項 ・児童生徒だけでなく、保護者全体を対象とした支援。 必要に応じて、スクールソーシャルワーカーなどを活用して、保護者全体を支援 対象にする必要がある。 ・教育相談室(教育センター)、子ども家庭センター、発達障害者支援センター などとの連携拡充など外部機関との協議の充実をはかり、学校外での支援の充実 をはかる。 ・学校外の生活の場の確保。 放課後児童クラブ、児童デイケア等との連携による、放課後、夏季休業中等にお ける過ごし方への配慮をはかる。 7.幼・小・中・高等学校の各段階における配慮事項 ・それぞれの発達段階に即した教育。 幼稚園、小学校、中学校、高等学校における日常生活・子どもの社会生活への適 応を促進するため、将来の生活を見据えた授業、実習が必要である。 ・進級・進学に際した段階ごとの肌理の細かい申し送り。 子どもの障害特性についての情報の引き継ぎが十分でないと教育がうまくいかな い。 ・義務教育を修了した特別支援学級等の生徒の受け皿の確立。 高等学校には特別支援学級がないため、特に高機能自閉症等のための受け皿が明 確ではない。高等特別支援学校には、通常学級卒業生も入学している場合もある が、知的障害の存在が前提となっており、高機能自閉症等は入れない。サポート 校では経済的な余裕が必要となる。 8.その他の配慮事項 ・自閉症の困難さを見抜く専門性の獲得 自閉症を中心とする発達障害は、盲・聾、身体障害と比べて、外見からはその困 難さが分かりにくいことがある。この困難さを見ぬくのが専門性である。 ・自閉症の特性はのこして、社会不適応の部分を改善 自閉症児の社会不適応の部分だけを改善すれば、自閉症児の特性は生かせる。彼 らの持つ特性は異能であり、社会にとって必要な場合がある。 ・私立学校在籍児童・生徒への配慮。 公立学校以外の私立の幼・小・中・高等学校在籍自閉症者への支援の拡充が必要 である。 ・短大・大学への引き継ぎの充実 高校卒業者の減少により、短大・大学進学者の増加がみられており、センター試 験でも配慮が行われるようになった。短大・大学への障害特性の引き継ぎが必要 である。 ・教育における発達障害の明文化。 医療では、発達障害の中に知的障害は分類されている。障害者自立支援法にも、 障害者基本法にも自閉症を中心とした発達障害が明記されつつある。特別支援教 育の対象者の多くは自閉症を中心とする発達障害児であり、教育においても発達 障害をその対象と明記する必要がある。 ・特別支援教育調査官の増員・拡充。 自閉症を中心とする発達障害児の数は極めて多く、これを担当する特別支援教育 調査官の増員・拡充が必要である。 お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アスペルガーですが、妻で母で社長です。 出版社:大和出版 価格:¥1,365 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00066.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 中教審 合理的配慮等環境整備検討WG提出資料 山岡修委員 2011/08/18 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1310105.htm 資料7-5:山岡修委員 提出資料 2011年8月18日 中央教育審議会特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討WG御中 山岡 修(一般社団法人日本発達障害ネットワーク・副理事長) (NPO法人全国LD親の会・理事) 学習障害のある子どもに対する合理的配慮に関する意見 【学習障害等の知的障害を伴わない発達障害の特性】 ・発達障害は高頻度障害である。  2002年の文部科学省の全国的調査で、通常の学級の中に6.3%程度在籍する可 能性があるという推計値が示されている。各クラスに2〜3人いる可能性がある。 ・発達障害のある児童生徒の大半は、今現在も多数通常の学級に在籍している。 ・発達障害は、分かりにくい障害である。(能力に凸凹がある。怠けている等と  誤解されやすい)  発達障害のある子どもが示す困難には、先天的な要因(脳の機能障害と推定さ  れている)がある  例:読み書きは得意(高学年レベル)だが、計算は苦手(小一レベル)[学習   障害(算数障害)]   視力は正常なのに、文章(文字)を読み取る事ができない[読み書き障害=   ディスレクシア]   授業中に先生の声に傾聴できない(聞き分ける能力)[ADHD]   感覚過敏(接触、におい)、コミュニケーション(言葉を字句通りに受け取   る)[自閉症] ・発達障害のある児童・生徒が持つ困難は多様であり、個々の特性に応じた支援  が求められる。 【ヒアリング項目毎の意見】 1.子どもの成長のために学校教育に期待すること  通常の学校、通常の学級に在籍していても、下記のような教育・支援を受けら れることが重要である。 ・一人一人のニーズや特性に合わせた、きめ細かな支援 ・将来の自立や社会参加に向けた教育 ・社会性やコミュニケーション能力を身に付けられる教育 2.早期からの教育支援についての配慮事項  どこの幼稚園(保育所)においても、下記のような対応・支援を受けられるこ とが重要である。 ・幼稚園(保育所)における気づき、早期発見 ・ニーズや困難に応じて、個別・小集団による療育機会(発育、言葉などの支援) の提供 ・個別の教育支援計画などの策定・活用による計画的かつ関係者の連携による支 援の提供 ・長期的展望に立った就学相談の提供  また、育児支援、保護者教育、保護者支援等の、保護者に対する支援の拡充が 望まれる。 3.教育内容・方法についての配慮事項 ・個々の子どもの表面的な困難だけでなく、その認知特性や行動特性をしっかり 把握して、個々の特性に合わせた支援を行うことが重要である。  認知特性等の背景要因を考慮せず、表面的な困難に対して一般的な対処法(努 力や頑張りを求める等)を取ると、逆効果になってしまうことが多い。  例えば、一桁と一桁の足し算のような簡単な計算であれば、健常の子どもは繰 り返し練習すると出来るようになるが、数の概念、短期記憶に困難を持つ子ども の場合は、単に「一所懸命練習しなさい」努力を強いることは逆効果で、困難を 補う工夫した指導・支援が効果的である。  特定の音や声に傾聴することに困難を持つ場合、教室の中で教員の声に傾聴す ることが出来ず、他の音や声に気を取られ集中を持続出来ない場合や、聞き洩ら しが生ずる場合がある。  このような場合に、「ちゃんと聞きなさい」というだけでなく、席位置の配慮 や視覚でも情報を提供する等の工夫が効果的である。 ・小中学校や通常の学級において、学習障害(発達障害を含む)のある児童・生 徒に対して、教科指導・教科補充を行うことが重要である。  教育課程の在り方を検討するとともに、教科指導や教科補充について小中学校 の学習指導要領に示すことが必要 ・小中学校や通常の学級において、発達障害のある児童・生徒が持つ生活面・行 動面の困難に対して、個々のニーズや特性に合わせて支援していくことが重要で ある。  指導方法について小中学校の学習指導要領に示していくことが必要。  例としては、45分の授業時間中に集中力が続かない小学校低学年の児童の場合、 例えば最初は15分を目標にして持続できたら、「ご褒美シール」を与え、タイム アウトを取らせる。定着したら目標時間を徐々に伸ばしていくなど、やる気を持 たせ、自信を付けさせながら取り組むという支援方法がある。このような指導方 法を学習指導要領に示していくことにより、小中学校における生活面・行動面の 支援を本格化させることができる。  (小中学校や通常の学級における特別支援教育、特に知的障害を伴わない発達 障害のある児童生徒に対する教育は、特別支援学校の教育に準じた教育として対 応することは困難。「学習指導要領」、「教員免許」の在り方を見直すことが必 要) ・小中学校や通常の学級において、個々の特性に対する理解と配慮が行われるこ とが望まれる。  感覚過敏、集団活動が苦痛、急な予定変更に対応できない。  例としては、感覚過敏があるために、身体に接触されることが苦手な児童がお り、クラスの友達が挨拶代わりに背中をトントン叩いたら、その児童が大パニッ クを起こし、最初は原因が分からなかったので、喧嘩になってしまったことがあ った。このよう児童がいる場合は、クラス全員でその児童に感覚過敏があり、身 体接触が苦手なことを理解して、配慮しておくことが望まれる。 ・個別の教育支援計画、個別の指導計画を活用し、個々のニーズに応じた計画的 な指導・支援が行われることが重要である。 ・個々の児童・生徒が必要に応じてICT(電子機器)の利用を可能とすることが望 まれる。  PCを利用してデジタル教材の活用(デジタル教科書)  PCによるノートテイク、作文作成、電卓の使用など ※さらに、こういったものに類似した機器や教材を、保護者が見つけて家庭学習 で使用し、効果があったので、学校でも使わせて欲しいと申し出ても、学校で拒 否される場合がある。そういった対応をされると、本人も保護者もやる気を失っ てしまう。親の会のアンケートで、黒板をデジタルカメラで撮影し、家でノート に整理したいと申し出たが、学校に拒否されたという回答があった。 4.学校における支援体制についての配慮事項 ・通常の学級において、適切な支援ができる体制づくりが重要である。  校内委員会を中心としてチーム支援体制や教員間の連携の強化  特別支援教育コーディネーターの拡充(専任化、複数化) ・担任教員に対する支援体制の拡充が望まれる。  TT、チーム支援、巡回支援、電話相談  教材・教具、相談事例等のデータベースの整備と提供 ・学習支援員・特別支援教育支援員・介助員の質・量の拡充が望まれる。  質・量の拡充、資格要件整備、研修の拡充  教科指導ができる「学習支援員」の拡充 ・クラスメイト、保護者等周囲の理解の醸成が重要である。 ・必要に応じて、少人数・個別等の特別な場での支援が受けられることが望まれ る。 5.施設・設備についての配慮事項 ・通級による指導拡充が重要である。  自校通級を原則にしていくことが望まれる。(子どもの通学負担、保護者の付 き添い負担)  特別支援教室構想の実現が望まれる。 ・教室等の構造化、表示の工夫が望まれる。  発達障害のある子どもが、落ち着いて過ごせる環境  校内表示、日課表示等の配慮  感覚過敏に配慮した、校内設備、教室の配置 ・パニック時にクールダウンができるような場所の確保が望まれる。 6.学校外における支援体制についての配慮事項 ・学校と関係機関(専門機関、親の会など)との連携と情報の共有化が有効であ る。  支援方針の共有、役割分担  発達障害者支援センターとの連携 ・学童保育の拡充、療育の実施が望まれる。 7.幼、小、中、高等学校の各段階における配慮事項 ◆幼稚園 ・早期発見・気付き(背景に発達障害がある)が重要である。 ◆小学校 ・二次的障害の予防が重要である。 ◆中学校 ・英語教育における指導方法の拡充が望まれる。 ◆高等学校 ・入試における配慮が重要である。 ・教科指導、学校生活の指導、進路指導が望まれる。 (高校段階は、配慮がない特別支援教育の空白期になっている) ・社会性、コミュニケーション等に関する指導が重要である。 8.その他の配慮事項 ・教職員の資質向上が重要である。  特別支援学校免許状から特別支援教育免許状への転換  管理職を中心とした教職員研修の拡充                                   以上 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 障がい青年の自分づくり ─ 青年期教育と二重の移行支援 (単行本) 渡部 昭男 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00033.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 中教審 合理的配慮等環境整備検討WG提出資料 高山恵子氏 2011/08/18 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1310106.htm 資料7-6:高山恵子氏 提出資料 特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 資料 特定非営利活動法人 えじそんくらぶ 高山恵子 NPO法人えじそんくらぶはADHDの理解啓発を推進している支援団体です。当事者 やADHDのある子の親が理事になっており、教育、医療、心理等の支援機関と連携 をとりADHDのある子、そしてともに悩む家族や先生方にHPや冊子で情報を提供し ています。 (1)子どもの成長のために学校教育に期待すること ・ADHDのある子はLDやASDの合併があるため、児童生徒一人ひとりの特性に配慮 した障害特性への個々の教育が受けられること、またアンバランスのある子に関 わる学校内でのいじめ防止のための人権教育を視野に入れた学級・学校経営のた めの具体的な職員研修が重要です。 ・児童生徒のキーパソンは主に母親です。ADHDという特性から宿題提出や物の管 理など自己管理が苦手な子を育てることに多くの悩みを抱えています。児童生徒 の直接支援だけでなく、虐待防止を視野に入れた家族支援を含めたトータルな支 援が効果的です。 (2)早期からの教育支援についての配慮 ・保育園・幼稚園・小学校・児童相談所・保健所・子育て支援センター・療育機 関等の間での親子の情報の共有し、2次障害が悪化する前の早期の支援体制が特 に重要です。3歳検診等の情報を幼稚園と共有し、集団での支援を重視したアセ スメントと支援が不可欠です。 ・保護者が早期に無理なく子どもの特性を理解することが可能となるように、ス タッフとして当事者の親なども含めた教育相談の場の確保と親支援講座の充実が 必要です。 (3)教育内容・方法についての配慮事項 ・通常学級に所属することが多いため、ADHDの特性(不注意・時間や物の管理、 衝動性、多動・多弁など)を理解し、表面的な行動観察だけで、叱責することな く、以下のような指導力を備えた教員の育成が不可欠です。 ・作業記憶が弱いため、指示は短く簡潔に、視覚的にフローチャートなどを活用 ・衝動性抑制のためのセルフモニタリング力を育て、適切な行動をおだやかに提 示 ・注意散漫になりやすい不必要な掲示物を減らし、やる気が高まる言葉がけ ・宿題や教科書・教材・プリントの管理の方法を具体的に繰り返し指導 ・発言や移動に関して事前にルールを明確にし、適切に発言・行動が可能になる よう支援 ・特別支援学級に在籍する児童生徒に対する交流及び共同学習の実施に当たって は、通常の学級と密接な連携を進めて行き、特に本人の自尊感情の確保に配慮し、 通常の学級の子どもたちからの不適切な対応がないように十分に留意し、居場所 の確保が必要です。 ・体得型の学習スタイルが特徴であり、実体験を重視した指導内容の充実と、そ れぞれの児童生徒の発達障害等の特性(LD、ASD,2次障害、虐待など)に応じた 指導法の選択が大切で、学年間での情報の共有が必要です。 (4)学校における支援体制についての配慮事項 ・スケジュール、提出物や物の自己管理が苦手であるため成績に実力が反映しな いことがあります。能力を発揮するための学習コーチングなどカウンセリング以 外の支援も必要です。 ・人事異動において、コーディネーターや専門性の高い教員の移動による支援体 制のギャップが生じないように、人材育成や異動については十分な配慮を望みま す。 (5)設備・施設についての配慮事項 ・学校のHPに各クラスの宿題の内容・提出日が記載された場所を設置し、何回で も内容を確認できるシステムが重要です。必要に応じて親にメールで配信する仕組み があるといいでしょう。 ・卒業生の不要になった教科書や教材のリサイクルなども活用し、「貸し出し用 教科書・教材」を貸し出す仕組みが必要です。 (6)学校外における支援体制についての配慮事項 ・医療的支援を有効に活用するための医療機関・保健所と養護教諭・コーディネ ーター、親との連携(特に薬物療法の正確な情報提供と薬物の効果測定等)が重 要です。 ・巡回支援の有効活用:関係機関の情報の共有と外部の専門家が巡回中に親(多 くは関係機関に相談に行くことに抵抗を持っています)の相談を校内で受けられ る相談支援体制が有効です。 ・虐待を誘発しやすいため地域での周囲の理解と協力が必要です。特に学童、民 生委員、家庭相談員、児童相談所職員等親子の支援に関わる支援者のADHDの研修 が必要です。 (7)幼稚園、小、中、高等学校の各段階における配慮事項  全ての機関で、次の所属場所への移行プログラムが必要です。 ・幼稚園・小学校では遊び・活動を中心にルールを明確にした環境で、社会性を 高め、意欲を引き出し、達成感を持たせ、自己肯定感を育てる活動が大切です。 今後の価値観の土台を形成する時期に、インクルージョンの環境下でクラスでの 「違いを認めあう」場つくりが重要です。 ・中・高等学校では、自己理解に焦点をあてた、早い時期でのキャリア教育の実 施と進路指導の推進が大切です。暗記力を必要とする教室内の試験は苦手でもボ ランティアや職業体験などの学校外活動で才能を見つけ、引き出す実践的で、卒 業後に必要な力を育成する支援が重要です。 ・特に社会自立にむけての自己の感情の安定を図るためのアンガーマネジメント やストレスマネジメントの個別指導が大切です。特に部活動はソーシャルスキル を習得する場として、自己理解・他者理解を深め、良好な対人関係が学べるよう に重点を置く必要があります ・インターンシップ(職場等の体験実習)では、企業側への啓発活動が重要です。 ・高校・大学進学・入試については、配慮(休憩時間を増やす、口頭試問にする など)が必要です。また、学校内の移動に関しても困難しないようにわかりやす い誘導の表示も必要です。 ・高校や大学、専門学校での学生支援センターの設置など診断名がついていない 学生を支援する場が必要であり、その支援者と教員への実践的な研修が不可欠で す。とくに長期の実習先への啓発活動と実習中の個別サポートし、適性があまり ないように思われたときの転部、転科が柔軟にできるようなシステムの構築が重 要です。 (8)その他 ・私立幼稚園・私立学校の特別支援教育の実施率は、公立と比較すると低いです。 発達障害の情報提供と研修制度の義務化が必要です。 ★ADHDのある子どもたちの多くが知的障害は無いため療育手帳を取得できません ので、障害がありながらも一般就労しなければなりません。自分の障害をカバー し、自己の能力を最大限発揮できる力を幼児教育、義務教育・高等教育でつけて いただきたいと思います。また、当事者への教育だけでなく、ADHDのある児童生 徒のいるクラスメートが専門的なサポートでなくともナチュラルなサポートがで きるよう期待しています。それが職場での定着率をあげ、ニートを減らし、社会 で活躍する人材を育てることになります。彼らのQOLを高めるための配慮を充実 させていただくことを願っております。                                   以上 お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 特別支援教育におけるATを活用したコミュニケーション支援 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00061.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害学会第8回大会2011年度/愛知大学車道キャンパス 2011/10/01-02 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.jsds.org/jsds2011/jsds2011-home.html 日 時:2011年10月1日(土)・2日(日) 場 所:愛知大学車道キャンパス 本館コンベンションホール     〒461-8641 愛知県名古屋市東区筒井2丁目10-31     キャンパスマップ http://www.aichi-u.ac.jp/profile/07.html 交通アクセス:名古屋駅からの場合、地下鉄桜通線に乗りかえ、車道(くるまみ        ち)駅下車、徒歩1分。 情報保障・アクセス配慮について: 「障害学会大会報告の情報保障について」2011年5月25日 障害学会理事会  障害学会大会では、第1回大会以来、多様な参加者に合理的配慮をおこなうこ とを心がけてきました。こうした合理的配慮は、学会理事会、大会本部だけでで きることではなく、個々の報告者および大会参加者の協力があって可能となるこ とは言うまでもありません。また、合理的配慮は、報告の受信者に対してだけで なく、発信者に対しても同様になされるべきです。  こうした方針のもとに、大会ではすべての壇上報告について字幕および日本手 話による情報保障をおこなうとともに、一部の壇上報告については、必要かつ可 能な場合は報告時間の延長を行ってきました。  字幕については、予算および人材の関係から、全日程のすべての報告を1つの 要約筆記チームに依頼しています。しかし、すべての報告・質疑について、当日 その場で字幕を作成することは、要約筆記チームに過度の負担をお願いすること になります。このため、壇上自由報告者にはあらかじめ「詳細報告原稿」を提出 してもらい、要約筆記者には、この「詳細報告原稿」を元に事前に作成した「字 幕」(前ロール)を当日表示してもらうことだけを依頼しています。なお、質疑 応答とシンポジウムや特別講演については、要約筆記チームに当日筆記をお願い しています。  一方、手話通訳については、原則として2組4名以上の通訳者を依頼し、交代で すべて当日その場で通訳をしてもらっています。通常手話通訳は「音声日本語= 話し言葉」を日本手話に翻訳する行為であり、「読み上げ原稿」といった「書記 日本語」を日本手話に翻訳することは通訳者にとっては非日常的なことです。し たがって、手話通訳者は「詳細報告原稿」は必要としておらず、手話通訳者にと って重要なのは、「報告要旨」と、「パワーポイント」等の当日表示物、および 報告前の対面での手話通訳者との「打ち合わせ」です。  以上を踏まえて、当学会はすべての壇上自由報告者に対して下記の点について 充分理解した上で報告申し込みするようにお願いします。 詳細報告原稿の字数は1分あたり250字以内とする。 (報告時間が15分の場合は3750字以内) 詳細報告原稿は、できるだけ「話し言葉」で記述する。 詳細報告原稿は定められた期日に必ず提出する。 (提出がない場合は、報告できないことがあります。) 当日報告にあたっては、事前に、大会本部が設定する手話通訳者との「打ち合わ せ」に必ず出席する。 当日報告にあたっては、1分間あたりおよそ250字程度のペースよりもゆっくりと 話すよう努める。 手話による報告を予定される方や、発音障害のある方など、「報告時間の延長」 を希望する方はその旨、報告申し込みの際にご相談ください。  なお、上記を含め、大会にともなう合理的配慮に関する実際の運営および個別 ケースへの対応は、すべて大会長に理事会から一任されています。 □手話通訳とパソコン文字通訳は、すべての一般研究報告、シンポジウム等につ  きます。 □視覚障害等の方で、最寄りの車道前駅から大会会場までの案内が必要な方には、  係が駅改札口までお迎えにいきます。 □会場にはバリアフリー対応の多目的トイレがあります。 問い合わせ先:愛知大学文学部  土屋 葉(つちや・よう) ※不在のことが多いので、可能なかぎり、メールにてお問い合わせください。 E-mail:jsds11pres□ml.aichi-u.ac.jp □を@に変えて送信してください。 電話:0532-47-4111(代)  代表電話からつないでもらえます。 FAX:0532-47-4197(共同) 「土屋葉」宛てにおねがいします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大人の発達障害−アスペルガー症候群、AD/HD、自閉症が楽になる本 (単行本) 備瀬 哲弘 (著) http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00030.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案 (平成23年8月9日追加提案) ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/08/dl/0809-1a01_00.pdf http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/08/txt/0809-1_1.txt 総合福祉部会 第17回 H23.8.9 資料1 障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案 (平成23年8月9日追加提案) ●  はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1   I.総合福祉法(仮称)の骨格提言 ●  1.法の理念、目的、範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 7/26 2.障害(者)の範囲 7/26 3.選択と決定(支給決定) 7/26 4.相談支援 7/26 5.権利擁護 7/26 6.支援(サービス)体系 7/26 7.利用者負担 7/26 8.報酬と人材確保 7/26 9.地域生活の資源整備 7/26 10.地域移行    II.新法制定と実現への道程 ●  1.旧法から自立支援法の事業体系への移行について ・・・・・・15 ●  2.障害者総合福祉法と基金事業について ・・・・・・・・・・・16 ●  3.新法準備に当たってのその他の課題 ・・・・・・・・・・・・18    4.財政のあり方 ●  (1)障害福祉への支出をOECDの平均水準以上に ・・・・・・・・21 ◎  (2)個別ニーズ評価自治体の財政分析結果 ●  (3)長時間介護などの地域生活支援のための財源措置 ・・・・・22        III.関連する他の法律や分野との関係 ●  1.医療 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 ●  2.障害児 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 ●  3.労働と雇用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 ●  4.その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 ● おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 ◎ 資料(委員名簿等) ● 〜 今回(第17回総合福祉部会にて)提案している項目 ◎ 〜 現在、検討中の項目 7/26〜 7月26日の第16回総合福祉部会にて提案済の項目 <以下前号からの続き> III 関連する他の法律との関係 III−4.その他 I−1 法の理念目的より 【「能力に応じ」という表記について】 ○社会福祉法第3条に「能力に応じ」という表記があるが、これは能力主義を  想起させ「インクルーシブな社会を目指す」という改革の趣旨とは整合しない  ので、削除する。 I−5 権利擁護より 【苦情解決機関(社会福祉法)について】 ○苦情解決制度は、現行の社会福祉法に基づく仕組みを、権利擁護の観点から  抜本的に見直す。そのポイントは下記の2点である。  ・都道府県社会福祉協議会に設置されている福祉サービス運営適正化委員会   の下の苦情解決合議体が、苦情を受ける当事者である事業所との関係で独   立性を担保されていること。  ・この合議体によるあっせん、意見具申が苦情解決に当たって有効であった   かを検証し、その機能を高めること。 【オンブズパーソン制度と虐待防止について】 ○今年6月に成立した障害者虐待防止法では、都道府県や市町村は虐待を防止  するために、オンブズパーソン活動を行う団体など、民間の団体と連携協力  することとされており、この連携を強化することが重要である。 ○障害者虐待防止法では、福祉施設で働く人やオンブズパーソンなどが虐待を  発見した時には、市町村に通報しなければならないとされている。従って、  虐待の発見や通報に関しても、市町村とオンブズパーソンの連携が重要にな  る。 ○オンブズパーソンの制度化は、総合福祉法に位置付けるのか虐待防止法に位 置付けるのかを含めて、今後の重要な課題である。 【モニタリング機関について】 ○総合福祉法の実施状況に対するモニタリングは、改正障害者基本法で示され  た国、都道府県、市町村に設置される「審議会その他の合議制の機関(以下、  モニタリング機関という)」において行う。 ○総合福祉法の実施状況については、国、都道府県、市町村に設置されるモニ  タリング機関においてモニタリングを実施し、その結果に関する勧告を含む  意見等は、国(所管省庁の大臣)に対して、または、都道府県および市町村  の関係行政機関や地域の自立支援協議会などに報告される。 ○市町村のモニタリング機関は、総合福祉法の当該市町村(広域連合を含む)  の施策展開状況や障害福祉計画の達成状況について評価・分析・問題点抽  出(調査・審議)を行い、必要に応じて、当該市町村の関係行政機関をはじ  め地域自立支援協議会などの関係機関や団体に対して改善の提案を行う。な  お、市町村のモニタリング機関の必置については、障害者施策の市町村格差  をなくす観点から今後の課題として引きつづき検討する。 ○都道府県のモニタリング機関は、市町村モニタリング機関から集められた全  県的課題を整理した上で、その評価・分析・問題点抽出(調査・審議)を行  い、必要に応じて、当該都道府県の関係行政機関や自立支援協議会などの関  係機関や団体に改善の提案を行う。 ○都道府県、市町村のモニタリング機関には、実際にサービスを利用する障害  当事者の参画も必要不可欠である。  ○都道府県、市町村の地域自立支援協議会では、障害福祉計画の進行管理や次  期計画の作成などにおいて、モニタリング内容を踏まえた検討行い、整備水  準を高めることとする。 ○個別ケースではない地域課題の問題については、障害当事者や相談支援機関  がモニタリング機関に課題提起をすることができるようにする。 【権利擁護と差別禁止の普及啓発について】 ○障害のある人とない人が地域で共に暮らすためには、障害者理解や権利擁護、  差別の禁止などの普及啓発に向けた取組みが国と地方自治体の双方で必要で  ある。これにより、総合福祉法は実質的に機能することになる。 ○国においては、情報提供や相談対応等の支給決定プロセスから福祉サービス  利用における不利益取扱いを禁止し、また権利擁護と差別禁止を普及啓発す  ること等を法定化した差別禁止法制の制定が求められる。 ○市町村、都道府県においても差別禁止の普及啓発と、差別事案が発生したと  きのあっせん・調整・相手方への勧告等の仕組みを盛り込んだ差別禁止条例  が必要である。 ○普及啓発については、権利の形成や獲得とその支援に関して、鳥取県・島根  県で進められている「あいサポート運動」(※)のような活動が不可欠であ  る。(※)「あいサポート運動」とは、地域の理解が不可欠という考え方を  もとに、障害のある人が地域の一員としていきいきと暮らすため、住民に障  害の特性や障害のある人への配慮の仕方などを理解・実践してもらう運動で  ある。  平成21年より取組まれ、一般市民、障害者団体や県内外の民間企業等が“あ  いサポーター”として参加協力し、暮らしやすい地域社会づくりのために  運動を繰り広げている。 I−6 支援体系より 【公営住宅や民間賃貸住宅の活用について】 ○公営住宅の障害者優先枠を拡大する。 ○民間賃貸住宅の一定割合を公営住宅として借り上げる、一定規模以上の民間  賃貸住宅には障害者に配慮した住宅の設置を義務付けこれに公的補助を行う 等、民間賃貸住宅への入居を進めるために必要な施策を講じる。 ○民間賃貸住宅におけるグループホーム設置を一層促進する。そのために、建  築基準法を見直し、防火壁などの工事を必要とする等の現在の厳しい基準をな  くして、グループホームを一般住居として扱うこと。 ○事業者に対する税制の優遇(不動産取得税、固定資産税、都市計画税等の減  額もしくは免除)を設け、住居提供者に対する経済的支援策や優遇策を講じる。 【一般住宅に住む障害者への家賃補助、住宅手当などについて】 ○一般住宅に住む障害者への経済的支援について、家賃補助や住宅手当の創設  等を含め、関係する省庁による連携の下、検討を進める。 I-10 地域移行より 【地域移行・地域生活の資源整備に欠かせない住宅確保の施策について】 ○長期入院を余儀なくされ、そのために住居を失うもしくは家族と疎遠になり、  住む場がない人には、民間賃貸住宅の一定割合を公営住宅として借り上げる  などの仕組みが急務である。グループホームも含め、多様な居住サービスの  提供を、年次目標を提示しながら進めるべきである。 ○保証人がいないために住居が確保できない入所者・入院者にとって、公的保  証人制度は必要であり、自治体が保証人となるべきである。 おわりに  「ある社会がその構成員のいくらかの人々を閉め出すような場合、それは弱 くもろい社会である」。  これは、1979年の国際障害者年行動計画の一文です。この歴史的課題の解決 がなされないまま、30余年を経た今、社会保障・社会福祉をはじめとする制度 のほころびが各方面から指摘され、「無縁社会」と称されるまでになっています。  「推進会議」と「部会」は、「障害の有無にかかわらず国民が分け隔てられる ことのない共生社会」の実現とそのための制度改革を目指しています。それは、 とりもなおさず、「弱くもろい社会」から、誰もが排除されることなく全ての人 が社会的に包摂される社会づくりに寄与するものであると確信しています。  地震と津波、原発事故によって未曾有の被害がもたらされた東日本大震災は、 障害者を含む被災地の人たちにきわめて大きな困難を与えています。被災され た皆様に心よりお見舞いを申し上げます。  今、日本中が協力して災害からの新生・復興をすすめ、すべての人が尊重さ れ、安心して暮らせる社会を作ろうとしています。本提言がめざす共生社会は、 この新生・復興の日本社会の不可欠の一部となると信じます。障害者が暮らし やすい社会はすべての人が暮らしやすい社会でもあります。  そうした点からも、政府が本提言を受け止め、障害者総合福祉法が制定・実 施されることを心より願うものです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『あたまと心で考えよう SSTワークシートー社会的行動編』 http://ldnews2000.web.fc2.com/books/00059.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:03 2011/08/23 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 三人の意見表明で足りないのは、合理的配慮をするための人的リソースの確保で はなかろうか。支援員制度の充実も大切であろうが、本務教員や専門職の確保が 必要だろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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