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□ LD・発達障害等関連図書 → http://ldnews2000.web.fc2.com/books/  □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #1046 2010/12/14 発行 登録(配信)読者数 3069 ■ ■ LD = Learning Disabilities LDニュース編集人発行 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ DAISY教科書活用した読みの困難な児童生徒に向けた支援  2010/12/23 ■ ■ 障害者自立支援法「改正」法可決に対する訴訟団声明   2010/12/03 ■ ■ 日本発達障害ネットワーク他声明 自立支援法改正案可決 2010/12/03 ■ ■ ソーシャル・ファームを中心とした日本と欧州の連携   2011/01/30 ■ ■ 家族支援セミナー/国立オリンピック記念青少年総合セ  2011/01/15 ■ ■ 支援の達人から学ぶ発達が気になる子実践ワークショップ 2011/01/29 ■ ■ 障害者基本法における情報アクセス権利の保障について  2010/11/30 ■ ■ パソコンで読書に夢中 都城・明道小がデイジー図書導入 2010/12/11 ■ ■ CEC成果発表会 「教育の情報化」 推進フォーラム 2011/03/04-05 ■ ■ 米国の小中高での電子教科書の利用 (3)  「ブックシェアとは?」 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:14 2010/12/14 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■□ http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/sample.html □■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 感覚統合を生かしてたのしく学習−読む力・書く力を育てる 佐藤 和美 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00050.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ DAISY教科書活用した読みの困難な児童生徒に向けた支援  2010/12/23 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.normanet.ne.jp/info/seminar101223.html 講演会「DAISY教科書を活用した読みの困難な児童・生徒に向けた支援」 趣旨 財団法人日本障害者リハビリテーション協会では、2008年に教科書バリア    フリー法と著作権法の改正によりボランティア団体の協力を得て、通常の 教科書が読めない小・中学校の児童・生徒にDAISY形式のデジタル教科書を提供 しています。今年の10月からはネット配信も始まり、無料でDAISY教科書が手に 入る環境が整いました。しかし、来年度の教科書改定や製作ツールの整備など、 ボランティアベースでは解決できない課題も抱えています。 本報告会では、昨年度からDAISY製作団体のネットワークにより推進してきた DAISY提供事業についてその取り組みと現状について報告を行い、この事業の成 果として学校の先生、保護者、教育関係者等からDAISY教科書を活用した様々な 有効な事例を報告していただきます。その報告を受けて国内外の動向を参考にし ながら、今後の読むことに困難がある子どもたちに配慮したDAISY教科書のあり 方と普及について考えるパネルディスカションを行います。 主 催:(財) 日本障害者リハビリテーション協会 助 成:独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業 日 時:2010年12月23日(木・祝) 13:00〜17:10 会 場:戸山サンライズ 大研修室     http://www.normanet.ne.jp/~ww100006/tizu.htm 定 員:100名(定員になり次第締め切りとする) 参加費:500円 情報保障:要約筆記あり。希望に応じて手話通訳・点字プログラム・磁気ループ     を用意。 申込先・問合せ:(財)日本障害者リハビリテーション協会 情報センター内 TEL:03-5273-0796 / FAX:03-5273-0615 /e-mail: daisy-seminar@dinf.ne.jp URL: http://www.normanet.ne.jp/info/seminar101223.html 担当:吉広・長田 プログラム(予定) *変更の可能性があります。 13:00-13:10 開会挨拶 財団法人 日本障害者リハビリテーション協会        事務局長 湯澤茂男 13:10-13:30 DAISY版教科書提供の取り組みと現状について        野村美佐子(日本障害者リハビリテーション協会情報センター長) 13:30-15:00 事例報告(保護者、先生、関係者などからの報告)        (ホームページにて公募) 15:00-15:20 休憩 15:20:15:40 国内外におけるDAISYの動向 河村宏(DAISYコンソーシアム会長) 15:40-17:10:  パネルディスカッション テーマ:読むことに困難がある子どもたちに配慮したDAISY教科書のありかたと普及 モデレータ: 井上 芳郎(埼玉県立坂戸西高等学校) パネリスト: 寺島 彰(浦和大学 こども学部)        田中 和美(元公立中学校特別支援教育コーディネーター)        野口 武悟(専修大学 文学部) 17:10 閉会の辞 日本障害者リハビリテーション協会 情報センター 行き Fax: 03-5273-0615 講演会(2010年12月23日)お申込み 下記にご記入の上、FAX(03-5273-0615)またはメールdaisy-seminar@dinf.ne.jp までお申込み下さい。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− お名前(ふりがな) ご所属 ご連絡先 □〒 □住所 □TEL                   □FAX □e-mailアドレス 下記に該当します(該当するものに○を付けてください。)  1)車イス使用  2)手話通訳が必要  3)点字プログラムが必要  4)磁気ループが必要  5)パソコン要約筆記が必要  6)その他 ※手話通訳、点字プログラム、磁気ループは、ご希望があった場合にご用意いた  します。 ※パソコン要約筆記は、ご希望の有無に関わらずご用意いたします。 ※ご提供いただいた個人情報は、日本障害者リハビリテーション協会の個人情報  保護方針に従い、厳重に管理いたします。  また、この情報に基づきシンポジウム、講習会等のイベントの開催案内、書籍  のご案内その他当協会が有益であると判断する情報をご案内させていただくこ  とがあります。ご案内を希望されない場合はその旨お知らせください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達が気になる子のサポート入門 発達障害は「オリジナル」発達 (新書) 阿部 利彦 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00039.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者自立支援法「改正」法可決に対する訴訟団声明   2010/12/03 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/data/2010/20101203appeal.doc  障害者自立支援法「改正」法可決に対する訴訟団声明                           2010年12月3日            障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会            障害者自立支援法訴訟全国弁護団  本日参議院厚生労働委員会と本会議にて、私たちの反対の声を押し切り、障害 者自立支援法「改正」法案が可決、成立しました。  全国の障害者の生活に関わる法案が、衆議院の委員会、本会議にて、ほぼ無審 議状態で通過し、参議院でも委員会でわずか1時間弱で、本会議ではわずか数分 の報告で可決されたことは、民主主義の空洞化として憂えざるを得ません。  厚生労働関係の一部法案が次期国会に持ち越されることの見返りとして、与野 党の取り引きとしてこの法案が可決されたことには呆れるほかありません。人権 を政争の愚とする過ちは二度と繰り返してはなりません。  私たち訴訟団と現政権は本年1月7日基本合意を締結しました。  基本合意で現政権は「原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める」「自 立支援法を障害者の意見を十分踏まえず施行し、障害者の尊厳を深く傷つけたこ とに対し心から反省の意を表明し、この反省を踏まえ今後の立案・実施に当たる」 「速やかな応益負担廃止」「平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止」と 確約しました。  違憲訴訟では障害の家族責任が問題とされ、推進会議、総合福祉部会の議論で、 仮に暫定的に利用者に負担させる場合でも家族の収入は考慮するべきでないとの 意見で一致しています。しかし、今回法「改正」により「家計の負担能力」によ り負担額を決めるとされ、現行法以上に家族責任が前提とされ、改革の議論に逆 行しています。  この法「改正」は、障害者制度改革と基本合意の精神を踏みにじるものとして 私たち訴訟団は強く抗議せざるを得ません。  しかし、改めて確認しておくことは、一番大切なことは全ての障害者、関係者 が一致協力して、障害者自立支援法廃止後の新法を確実に制定することです。  折りしも、総合福祉部会の「法の理念チーム」からは11月19日、新しい法 律の目的・総則部分の条文素案(「障害者の社会生活の支援を権利として総合的 に保障する法律(案)」が公表されたところです(総合福祉部会の承認を得てい るわけではないあくまで素案)。  今回の「改正」法を本当に「つなぎ」法に終わらせ、「障害者自立支援法の延 命・復活」の危惧を杞憂に終わらせるためには、全ての国会議員の みなさん、 広く国民のみなさまと新法制定に向けて共に歩んでいかなければなりません。  私たちはどのような状況においてもあらゆる立場を超えて連帯し、誰もが安心 して暮らせるための新たな法制度を必ず作ることを誓い、声明とします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大人の発達障害−アスペルガー症候群、AD/HD、自閉症が楽になる本 (単行本) 備瀬 哲弘 (著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00030.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 日本発達障害ネットワーク他声明 自立支援法改正案可決 2010/12/03 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://jddnet.jp/index.files/archives2010/news20101203.html 自立支援法の改正法案が3日の参議院本会議で可決されました。                              2010年12月3日  本日参議院本会議で「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障 害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための 関係法律の整備に関する法律案」が可決されました。  私たち、発達障害関係者の悲願であったこの改正案の成立をもって、わが国の 障害者福祉サービス体系に明確に発達障害が位置づけられました。  発達障害者支援法によりその存在が公認され、理解と支援が義務付けられなが らも、実際の支援サービス体系に位置づけられないために、市町村レベルで十分 な支援がいきわたらなかったことが改善する法的な根拠を得られたことになりま す。  今回の法律の成立で、やっと発達障害の人たちへの支援サービスが<当然求め られることに変わります。年内にもこの部分については施行されることとなりま す。明確に発達障害が位置づけられ、児童段階からの支援が現実的に可能になる ことを根拠として、各関係団体の皆さんが生活する都道府県や市町村に、発達障 害のある人たちと家族に対する支援の拡充を要望していくことが必要です。 以下は、成立後厚労省の記者会での発表の資料です。 「障がい者制度改革推進本部等における検討結果を踏まえて障害保健福祉施策を 見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に 関する法律」の成立を受けての、今後の障害者福祉サービスの充実に向けての声 明  本日、現行の障害者自立支援法から、現在、政府の障がい者制度改革推進会議 ならびに同総合福祉部会で、議論されている新たな総合福祉法(仮称)の実現まで のつなぎ法案である、「障がい者制度改革推進本部等における検討結果を踏まえ て障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するた めの関係法律の整備に関する法律」が国会の審議を経て成立したことに関係団体 として、心より感謝いたします。 新しい総合福祉法の制定までに、現行の障害者自立支援法の下で多くの障害のあ る人たちが、様々な課題や問題に直面している実態があり、そのための暫定的な 対応として、今回の法律は、障害者の福祉に関わる当事者や家族、関係者にとっ て待ち望まれたものでした。特に発達障害者が、発達障害者支援法の成立 (2004.12.3)以降、やっと障害者福祉サービスのなかに明記されたことは画期的 なことです。今後、「谷間」のない、支援が必要な人に適切な配慮が提供されるよ うに、新しい総合福祉法がよりよいものになるよう、さらに関係団体で協力して いくことが必要です。 以下のような、今回成立した法律に描かれた支援が全国すべてで充実することを 関係団体として要望していきます。 福祉サービスの対象に発達障害等が明確化されます。 福祉サービスの対象として明確でなかった発達障害等が明文化され、全国どの市 町村でも支援が受けられます。 ○利用者負担が応能負担化されます。 現在の負担軽減措置が恒久化され、応能負担が原則となります。 ○グループホーム・ケアホームヘの家賃等に対する助成制度が創設されます。 グループホーム・ケアホームは、地域での欠かすことができない暮らしの場とな っています。現在、その家賃等が重い負担となっていますが、この負担を軽減す る助成制度が創設され、より多くの人が地域で生活できるようになります。 ○障害児の発達支援・家族支援が強化されます。 障害種別にかかわらず身近な障害児施設を利用できるとともに、障害児施設の発 達支援の専門スタッフが保育所等を訪問し、支援する仕組みもできます。また、 放課後等デイサービス事業が制度化されます。 ○相談支援体制などが強化されます。 障害福祉サービスをより受けやすくするための相談支援事業の充実と地域自立支 援協議会の基盤整備が図られます。             (特活)全国地域生活支援ネットワーク代表 田中正博             (社福)全日本手をつなぐ育成会理事長 副島宏克             (財団)日本知的障害者福祉協会会長 中原 強             日本発達障害ネットワーク代表 市川宏伸 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ぼくはうみがみたくなりました [DVD] ひとりの自閉症の青年と、その周囲の 人々が織り成す、心温まるヒューマン・ドラマ http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00062.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ ソーシャル・ファームを中心とした日本と欧州の連携   2011/01/30 ■ ------------------------------------------------------------------------ 国際シンポジウムのご案内ソーシャル・ファームを中心とした日本と欧州の連携 ●日 時:2011年1月30日(日)10:00〜16:30 ●会 場:全国社会福祉協議会・灘尾ホール(千代田区霞が関3丁目3番2号)     http://www.shakyo.or.jp/jncsw/sinkasumi.html ●主 催:国際交流基金(ジャパンファウンデーション) ●協 力:財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 ●定 員:200名(定員になり次第締切) ●参加費:無料 ●日英同時通訳、要約筆記付き。  手話通訳・点字資料・磁気ループが必要な方は申込みの際にご記入ください。 ●周辺レストランは日曜日で休業ですので、昼食は各自ご用意下さい。 ●詳細URL: http://www.normanet.ne.jp/info/seminar110130.html 【趣旨】 情報通信技術の発展、バリアフリーの進展、障害者権利条約の発効など、障害の ある人々の社会参加のための環境が整備されつつあり、これまでの障害者福祉の 領域を超えた新しい障害者の雇用形態としてソーシャル・ファームが注目されて いる。ソーシャル・ファームとは、社会的企業の一つであり、障害者など就業に 不利な立場の人々の雇用を目的としながらも、一般の市場で活動する企業である。 ソーシャル・ファームは、世界的に広がりをみせており、わが国においても、ソ ーシャル・ファーム・ジャパンが設立され、障害者の雇用に対する新しい取り組 みがはじまっている。 本セミナーでは、欧州の専門家を招聘し、各国での経験と日本国内のフィールド 調査をもとに、ソーシャル・ファーム発展のための具体的な方策と今後の日欧の 連携の可能性について、日本の専門家とともに検討する。 【基調講演】「日本のソーシャル・ファームの発展にむけて」 炭谷茂    社会福祉法人 恩賜財団済生会理事長、ソーシャルファームジャパン理事長 厚生省社会・援護局長、環境省官房長等、環境事務次官を経て現職。国家公務員 在職中から障害者、ホームレス、引きこもりの若者、刑余者などへの就労支援、 貧困地域のまちづくりなど社会貢献活動に従事。社会的にハンディを持った方々 の働く場のひとつとして、日本におけるソーシャル・ファームの展開を提唱。 2008年12月、ソーシャルファームジャパンを立ち上げる。 【海外パネリスト】 マリヤッタ・バランカ(フィンランド) VATES財団 最高経営責任者障害者や不利な立場にある人々の雇用と職業リハビリ テーションを促進するVATES財団の最高経営責任者として活躍している。 パニッラ・スヴェーブー・リンドグレーン(スウェーデン) ウェイアウト協同組合(Vagen ut! kooperativen) 最高経営責任者80名の従業 員と120名の利用者をかかえるウェイアウト協同組合の最高経営責任者であり、 ソーシャル・ワーカーとして女性受刑者の社会復帰等にも関わる。 ラルス・レネ・ペテルセン(デンマーク) デンマーク・ソーシャル・エコノミーセンター所長ソーシャル・エンタープライ ズの経験と知識を提供するデンマーク・ソーシャルエコノミー・センターの所長 として活躍し、専門家としての発言は政策決定にも影響力を持つ。 サリー・レイノルズ(イギリス) ソーシャル・ファームUK 最高責任者ソーシャル・ファームUKの共同設立者。民 間企業でマーケティング及び広報の経験を持つ。労働市場において非常に不利な 立場にある人々の雇用創出のための解決策として、ソーシャル・ファームの認知 度を高めるために力を注ぐ。国内外で多数講演を行う。 ゲーロルド・シュワルツ(ドイツ/セルビア) MDG・F(国連ミレニアム開発目標達成のための基金)とセリビア政府による共同 プログラムコーディネーター国際移住機関で不利な立場にある人々のための経済 開発・雇用創出部門のプログラムマネージャー。現在セルビアのベオグラードで、 4つの国際機関とセルビア政府が実施する800万USドルの共同計画を運営している。 ドイツのソーシャル・エンタープライズに関する全国調査やソーシャル・ファー ムのためのコンサルティング会社(ベルリン)勤務経験等がある。 【国内パネリスト】 寺島 彰(浦和大学こども学部 教授) 宮嶋 望(農事組合法人共働学舎新得農場代表 NPO共働学舎副理事長) 上野容子(東京家政大学人文学部教育福祉学科学科長・教授) 総合ファシリテーター:フィリーダ・パービス ★注:プログラムは変更になる場合があります。 ●申込先・問合せ: 日本障害者リハビリテーション協会 情報センター 担当:有田・野村 TEL:03-5273-0796 FAX:03-5273-0615 メール: dinf-j@dinf.ne.jp 下記にご記入の上、メールdinf-j@dinf.ne.jp 、またはFAX(03-5273-0615)ま でお申込み下さい。 お名前(ふりがな) ご所属 ご連絡先 □〒 □住所 □Tel □FAX □e-mailアドレス 下記に該当します(該当するものがありましたらお知らせ下さい。) 1)車イス使用 2)手話通訳が必要 3)点字プログラムが必要 4)磁気ループが必要 5)パソコン要約筆記が必要 6)その他 ※ご提供いただいた個人情報は、日本障害者リハビリテーション協会の個人情報  保護方針に従い、厳重に管理いたします。また、この情報に基づきシンポジウ  ム、講習会等のイベントの開催案内、書籍のご案内その他当協会が有益である  と判断する情報をご案内させていただくことがあります。  ご案内を希望されない場合はその旨お知らせください。 詳細リンク先:http://www.normanet.ne.jp/info/seminar110130.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ インクルーシブ教育の実践−すべての子どものニーズにこたえる学級づくり− http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00052.html  学苑社 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 家族支援セミナー/国立オリンピック記念青少年総合セ  2011/01/15 ■ ------------------------------------------------------------------------ 主催者からのご案内です。 −−−−−−−−−−−− テーマ 家族支援セミナー 「家庭でのコミュニケーションを豊かにするために     −ことばの遅れたお子さんに−」 講 師 「発達に応じた関わり方の工夫」      九州保健福祉大学 言語聴覚士 倉井成子      「家庭生活でのコミュニケーションを見直すヒント」      横浜市西部地域療育センター 言語聴覚士 東川健 日 時 2011年1月15日(土) 10:30〜15:45  (受付開始10:00〜) 会 場 国立オリンピック記念青少年総合センター 416号室 (託児なし)     (東京都渋谷区代々木神園町3-1 TEL:03-3469-2525) 交 通 小田急線参宮橋駅下車より徒歩7分 定 員 100名 (定員になり次第締め切ります) 対 象 ことばの発達が気になる・遅れているお子さんのご家族。      言語聴覚士,幼稚園・学校教諭,保育士,保健師など。 主 催 NPO法人言語発達障害研究会 参加費 ご家族:無料      教育・療育機関関係者:1,000円(当日受付にてお支払いください) 申込み 下記のいずれかの方法でお申し込みください。     1)オンライン申込       言語発達障害研究会の家族支援セミナーのページ       (http://www.lipss.gr.jp/frame_seminar.html)から、       必要事項を記入して送信してください。     2)その他、郵送、FAX、メールにて申し込むことができます。       詳しくはホームページをごらんください。 締 切  12月18日(金)  *定員を超えご参加いただけない場合のみ,ご連絡します。   定員に空きがある場合のみ,当日受付も可能です。   当日受付が可能かについては,ホームページでご確認の上ご参加ください。 お問い合わせ先 NPO法人言語発達障害研究会事務所         〒292-0825 千葉県木更津市畑沢2-36-3         Tel. & Fax. :0438-30-2331      E-mail:info@lipss.gr.jp   ホームページ:http://www.lipss.gr.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 特別支援教育におけるATを活用したコミュニケーション支援 http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00061.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 支援の達人から学ぶ発達が気になる子実践ワークショップ 2011/01/29 ■ ------------------------------------------------------------------------ 【ズバッと解決LIVE in 栃木】 支援の達人から学ぶ 発達が気になる子の実践ワークショップ 5 ○書籍『クラスで気になる子の支援 ズバッと解決ファイル』 (金子書房)とのコラボから生まれた「公開事例検討会」。 ○学校・家庭で見られる「発達が気になる子のケースに、4人の「支援の達人」 が支援のアイデアをレクチャーします。 ※ライブのチラシはこちら。 http://www.kanekoshobo.co.jp/zlive20110129_tochigi.pdf ◆主催:ゆずりは(LD等発達障がい児者親の会)  共催:とちぎ発達障害研究会(TODDS)第3回定例会 ◆講師“支援の達人”のみなさま  梅永雄二先生(TODDS主宰・宇都宮大学教育学部教授)  阿部利彦先生(所沢市教育委員会 学校教育課健やか輝き支援室支援委員)  川上康則先生(東京都立港特別支援学校特別支援教育コーディネーター)  原口英之先生(臨床心理士) ◆第1部(講演会)  「発達が気になる子のサポート入門」(阿部利彦先生) ◆第2部(事例検討会)  「教室を出て行ってしまうヒナさんのケース」 ◆日時:2011年1月29日(土) 受付 9:30から  第1部 10:00〜12:00  第2部 13:30〜16:00 ◆会場:宇都宮大学(峰キャンパス)教育学部 2101教室  ※JRバス(清原台団地,清原球場,祖母井,茂木行など)   JR宇都宮駅西口バス乗り場3番から乗車約15分   「宇大前(うだいまえ)」下車  ※東野バス(真岡,益子,海星学院,清原球場行など)   JR宇都宮駅西口バス乗り場14番から乗車約15分   「宇大前(うだいまえ)」下車  ※詳細はhttp://www.utsunomiya-u.ac.jp/mapをご覧ください。 ◆参加費:1000円 (TODDS会員およびゆずりは会員は無料) ◆申込方法:  「氏名」「電話番号」「所属」を明記の上、件名を「1月29日 ズバッとLIVE 申込」として、下記までお送りください。 yuzuriha8★freeml.com(ゆずりは事務局) todds★freeml.com(TODDS事務局) ※アドレスはすべて半角に直し、★の部分を「半角の@」 (アットマーク)に変更してください。 ※申込以外のお問合せについては、TODDS事務局 (todds★freeml.com)まで。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『あたまと心で考えようSSTワークシートー自己認知・コミュニケーションスキ ル編』 http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00060.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者基本法における情報アクセス権利の保障について  2010/11/30 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.normanet.ne.jp/~housou/request/101130.html                             平成22年11月30日 障がい者制度改革推進会議 議長 様                    障害者放送協議会 代表 笹川 吉彦 障害者基本法における、情報にアクセスする権利の保障について 平素より障害者の権利の推進にご尽力を賜り、心より敬意を表します。 私たちは障害者関係団体により1998年に設立された協議会で、現在は20団 体により活動しています。設立以来、放送、通信などの情報アクセスの向上に関 する活動に取り組み、行政や国会議員との意見交換、提言、広報のための冊子の 作成やセミナー等の開催を行っています。 情報へのアクセスは、現代の社会生活を送るうえで不可欠であり、誰もが保障さ れるべき権利ですが、実際には障害者は多くの情報が利用できず、時に生命や財 産にも関わる大きな困難に直面しています。 現在、障がい者制度改革推進会議では、障害者基本法改正の議論が行われていま すが、あらゆる施策の基本となるこの法律に、情報にアクセスする権利の保障が 十分に盛り込まれるよう、下記の意見を申し述べます。                     記 I. 「情報バリアフリー」に関する規定について 1.障害者を情報サービスの対象者としてのみ捉えるのではなく、情報にアクセ スする権利を明確に規定していただきたい。 障害者権利条約では、第2条にコミュニケーションの定義が述べられたうえで、 第21条においては「あらゆる形態の意思疎通(コミュニケーション)であって自 ら選択するものにより、表現及び意見の自由についての権利を行使することがで きること」が規定されている。また推進会議第一次意見においては、「障害者も ・・・表現の自由や知る権利の保障の下で、情報サービスを受ける権利を有して おり、自ら必要とする言語及びコミュニケーション手段を選択できるようにする とともに、障害者が円滑に情報を利用し、その意思を表示できるようにすること が不可欠である」と述べられている。 特に、情報を得るのみならず、自ら選択する手段等で意思表示・情報発信できる ことが、コミュニケーションの保障として重要である。 障害者基本法では、これらの権利を明記すべきであり、これに基づく形で、国、 地方公共団体、事業者等の責務を規定するべきである。 2.放送へのアクセスを確保するよう明確に規定していただきたい。また、障害 当事者によるモニタリングを規定していただきたい。 放送については、極めて公共性が高いものであり、これにアクセスできることは 社会生活上不可欠である。字幕放送、解説放送、手話放送の推進が行われている が、なおアクセスできない番組は数多く、手話放送については現在の技術や規格 では普及が困難とされ数値目標による指針も出されていない。 字幕、解説、手話を含む、障害者自らが選択する方法で放送を利用できるために は、放送法にアクセシビリティの規定を明確に設けること、またIP放送において も通常の放送と同様のガイドラインを設けること、また、手話によるアクセスを 直ちに保障するため、手話の補完放送を法的に位置づけることなどが必要である。 障害者基本法においては、このような観点から、放送へのアクセスを確保するよ う明確に規定すべきである。また放送について、当事者参加によるモニタリング についても規定すべきである。 3.放送と通信の融合を踏まえ、通信へのアクセスを確保するよう明確に規定し ていただきたい。 放送法改正案では、放送と通信の融合時代に合わせるとして、コンテンツ提供事 業者と設備提供事業者に分けて免許を与える仕組みが提案されている。このよう な背景も踏まえ、通信へのアクセスを確保するよう明確に規定すべきである。 電話(一般電話のほか、携帯電話、スマートフォン、IP電話等も含む)やインタ ーネットを含むさまざまな通信については、コミュニケーションの手段として障 害者自らが選択する方法で、追加の負担なく、情報を受信・発信(意思表示)で きることが求めらる。このためには、米国など諸外国の法制度も参考にしながら、 情報アクセスを保障する新たな法制度を制定することも含め、当事者参加を基本 とした、包括的な施策が必要である。 4.放送・通信の規格策定や機器開発、およびモニタリングへの障害当事者の参 加を規定していただきたい。 放送・通信分野においては、その方式に関する規格や機器製造に関する規格が重 要な役割を果たしている。しかし、現状においては、これらの規格には、音声対 応や手話・字幕の表示など情報アクセスの観点が十分に盛り込まれておらず、ま た規格の策定に障害当事者がかかわっていないことが多い。また規格や機器を障 害当事者の立場から評価・検証する仕組みも確立されていない。障害者は、放送 ・通信における重要な情報発信者および受信者であり、その認識のもとに、これ らの規格の策定においては障害当事者を必ず参加させるよう、基本法に規格策定、 機器開発、およびそのモニタリングへの当事者の参加を規定すべきである。 II. 著作権と、情報にアクセスする権利について 1.障害ゆえに多くの著作物が利用できない実情を踏まえ、情報にアクセスする 権利、文化的生活に参加する権利を明確に規定していただきたい。 著作者の権利は大切であり守らなければならないが、同様に、障害者権利条約第 21条、30条にある情報にアクセスする権利、文化的生活に参加する権利が保障さ れなければならない。 今年1月に施行した改正著作権法は、障害者が著作物を利用するための情報保障 の観点から、大きな前進であり評価するものだが、なお課題が残されている。例 えば、次のような課題が挙げられる。 ●障害の種類について。例えば、ALS、脳性まひ、その他上肢の障害から、ペー ジがめくれず通常の著作物が利用できない人などが、情報保障の対象に含まれる か必ずしも明確でない。現在のような限定列挙による権利制限規定では、著作物 の利用上困難があっても、必ず対象から漏れ出る人が出る。 ●情報保障のための複製等を行う事業者の指定についても、同様に限定列挙的な 規定がなされているため、法改正でその範囲が広がったとはいえ、技術や実績が あっても、この指定から漏れ出る人たちがいる。 ●情報保障のための複製製作物に対してコピーガードやこれに代わる「表示」を 求めるなど、情報保障のための活動になお負担が大きいこと。 ●映画等の複製物を貸与する場合に補償金を支払うことについて。障害者の情報 保障のために行われる場合は、公的負担とするなど、利用者や情報保障を行う者 に負担が及ばないようにすべきである。 など このほか、インターネットや電子書籍など、新たな技術の普及が進んでいるが、 総務省の平成22年度「新ICT利活用サービス創出支援事業」に電子出版DRM/UI仕 様書が含まれるなど、障害者の情報アクセスの確保と逆行する動きもある。電子 書籍などへのアクセスの確保も課題である。 障害者が著作物を利用するための様々な配慮は、本来著作権者が自ら行うべきも のであるが、これを補完するために行われている情報保障の活動に対し、著作権 法が障壁とならないよう、法の整備やその運用に際して徹底すべきである。 現在議論されている権利制限の一般規定(日本版フェアユース)を障害者の著作 物利用にも適用することを含め、さらなる改善を求めたい。                                   以上 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LDを活かして生きよう−LD教授のチャレンジ 上野 一彦 (著) 価格:¥ 1575 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Bookshere http://www.bookshare.org/ ブックシェアは,最新の書籍を含む様々なタイトルの書籍を,障害のある人が読 書するのに便利なデータ形式(テキスト形式のDAISYおよびBRF。説明は後述しま す)で登録し,著作者から使用許諾を得て提供しています。また,その活動の一 部として,米国内のK-12向けの教科書を,障害のある児童生徒へ配布しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『あたまと心で考えよう SSTワークシートー社会的行動編』 http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00059.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:14 2010/12/14 □ ------------------------------------------------------------------------ この冬一番の寒さでした。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 軽度発達障害のある子のライフサイクルに合わせた理解と対応─「仮に」理解し て、「実際に」支援するために (学研のヒューマンケアブックス) (単行本) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00010.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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