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□ LD・発達障害等関連図書 → http://ldnews2000.web.fc2.com/books/  □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #1040 2010/11/19 発行 登録(配信)読者数 3068 ■ ■ LD = Learning Disabilities LDニュース編集人発行 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」11月例会/国分寺労政会館第2会議室 2010/11/27 ■ ■ ニート・フリーター・ひきこもりを考える若者支援 セミナー第2弾  ■ ■ NPO法人 21世紀教育研究所 セミナー/六本木ハリウッド 2010/12/02 ■ ■ 特別支援教育ネットワークがじゅまる オープンセミナー 2010/12/19 ■ ■ DAISY録音 図書再生機能付ICレコーダー 無料個別体験会 2010/11/28 ■ ■ いわゆる障害者自立支援法改正案に賛成する9団体声明文 2010/11/02 ■ ■ 全国「精神病」者集団緊急抗議 障害者自立支援法改正案 2010/11/16 ■ ■ 自立支援法「改正」案の再上程に対する緊急国会要請抗議行動について ■ ■ 障害者自立支援法:つなぎ法案、衆院委可決 負担、支払い能力に応じ ■ ■ 障害者等の地域生活を支援するための関係法律整備に関する法律案要綱 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:11 2010/11/19 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■□ http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/sample.html □■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 感覚統合を生かしてたのしく学習−読む力・書く力を育てる 佐藤 和美 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00050.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」11月例会/国分寺労政会館第2会議室 2010/11/27 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/NEWS.html#101127  集団の中で育てにくい子どもの支援について   〜保育に携わっている方々と保護者が理解しあうために〜 講 師 芦澤 清音 先生 (帝京大学教育学部准教授) 日 時 2010年11月27日(土) 13時30分〜16時45分 会 場 国分寺労政会館 第2会議室 JR中央線 国分寺駅南口 徒歩5分 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sosiki/roseikaikan/kokubunji.html 保育園や幼稚園などで、みんなと一緒の行動が取れない・順番が待てない・こだ わりがありパニックになる・不器用で動きがぎこちない・音に敏感あるいは音に 鈍感で名前を読んでも反応しない・情緒が不安定など・・・子どもに気になる症 状があると集団の中でトラブルになることがあります。 保育者も保護者もトラブルを解消しようと日々、奮闘していますが、長年、保育 園や小学校で発達相談活動をされている芦澤先生は保育者と保護者の間に意識の ズレがあると指摘されます。そのズレを知ることがお互いを理解しあえる鍵では ないでしょうか?そうして、子どもも大人も笑顔になれたらいいですね。 保育・幼児教育に関わっている方、保護者の方、ご参加をお待ちしています。 ◇ 申し込み 会員以外の方は、お名前・お立場・連絡先を明記の上、下記まで        お申し込みください。        お困りのことがあれば、お書き添えください。    電子メール:keyaki@box.club.ne.jp FAX:020−4666−7443 ◇ 定 員:40名 ◇ 参加費:1,000円(当日受付にて申し受けます) 会員は無料です。 ◇ 保育はありません。 ◇ 親の会「けやき」の入会のための説明会   同日 12:30〜13:30 同じ会場にて行ないます。どうぞ、おいで   ください。(無料) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達が気になる子のサポート入門 発達障害は「オリジナル」発達 (新書) 阿部 利彦 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00039.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ ニート・フリーター・ひきこもりを考える若者支援 セミナー第2弾  ■ ------------------------------------------------------------------------ 「ウチの子働けるかしら?」 若者たちが働けないのは、「長引く不況」のせい?「ゆとり教育」のせい? それとも「親の育て方」の問題? 若者自身の「甘え」の問題??? 第2弾となる若者支援セミナーでは、若者たちの「いま」「これから」を みなさんと一緒に考えていきたいと思います。(個別相談会も実施します。) 講 師 平塚眞樹先生 法政大学社会学部教授 日 時 2010年12月3日(火) 午後7時00分〜9時00分 会 場 品川区中小企業センター大講習室 交 通 東急大井町線下神明駅から徒歩2分 定 員 80名(定員になり次第締め切ります) 主 催 特定非営利活動法人 教育サポートセンターNIRE 後 援 品川区(品川区地域振興基金を活用した区民活動助成事業) 参加費 無料 申込み 参加希望者の氏名・住所・連絡先を明記して下記へお申込み下さい。     電話&FAX 03−3784−0450 メール info@npo-nire.org ウェブサイト http://http://npo-nire.org/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害 境界に立つ若者たち (平凡社新書) (新書) 山下 成司 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00023.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ NPO法人 21世紀教育研究所 セミナー/六本木ハリウッド 2010/12/02 ■ ------------------------------------------------------------------------ 「この子は、なんでこんなに育てづらいのだろう...」 「なかなか勉強ができるようにならないのは、なぜかしら?」 「うちの子は、人間関係でトラブルばかり起こしている」 などなど、子育てには苦労がつきものですが、常識的な考え方やつきあい方では、 うまく育てていけない...そんな場合もよくあるものです。 しかし、あまりにも手を焼く場合、もしかしたら脳神経的な特質から、そのよう な問題が、起こっているのかもしれません。 近年、発達障害の研究が注目を集めています。今回は、エビデンス(根拠)ある 研究結果に基づいた援助を提供している実践家による発達障害の報告とその関わ り方について、具体的にアドバイスをいたします。 テーマ 〜子どもの発達障害...その特性と対応について〜 内 容 1.発達障害とはなにか(概論)     2.さまざまな発達障害の例と、その特性や対応について(具体論)     3.質疑応答(学習、人間関係、卒業後、医療との連携、など) 講 師 石川京子 氏 [東京大学大学院教育学研究科修了(教育学修士)、             臨床心理士 キャリアカウンセラー] 日 時 2010年12月2日(木) 午後6時半〜午後8時半 会 場 東京都港区六本木6−4−1     六本木ハリウッドビューティプラザ内 交 通 地下鉄日比谷線、大江戸線「六本木」駅下車 徒歩7分 定 員 100名(定員になり次第締め切ります) 主 催 特定非営利活動法人 二十一世紀教育研究所    (http://www.edu21c.net/) 後 援 ハリウッド大学院大学    (http://www.hollywood.ac.jp/mba/index.html)     田口教育研究所    (http://www.taguchiken.com/index.html) 協 賛 学びリンク株式会社    (http://stepup-school.net/) 参加費 1000円(資料代を含みます) 申込み 下記のフォームにご入力の上、info@edu21c.netまでご送信ください。 お名前: ご参加人数: ご所属: ご住所: 〒 お電話: メール: 関連ウェブサイト http://www.edu21c.net/2010/11/122.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ インクルーシブ教育の実践−すべての子どものニーズにこたえる学級づくり− http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00052.html  学苑社 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 特別支援教育ネットワークがじゅまる オープンセミナー 2010/12/19 ■ ------------------------------------------------------------------------ NPO法人特別支援教育ネットワークがじゅまる主催第6回オープンセミナー 『卒業後の生活は?〜挫折からの復活〜』 日 時:2010年12月19日(日)13:45〜16:30(13:15受付) 場 所:エル・おおさか(大阪府立労働センター) 6F 大会議室     〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14     http://www.l-osaka.or.jp/index.html 講 師:第1部『卒業後の生活は?〜挫折からの復活〜』         梅永 雄二 氏(宇都宮大学教育学部特別支援教育専攻教授)     第2部『梅永先生と語る卒業後の生活について』         梅永 雄二 氏、上好 功 氏(NPO法人がじゅまる理事) 梅永先生は、職業カウンセラーとして長年ご活躍され、約1,500人の方々と関わ って来られました。 第1部では、一度離職して挫折したものの、再就職して復活された方の事例を中 心にお話していただく予定です。シビアな現実と挫折に押しつぶされそうになり ながらも、あきらめずに希望を持ち続け、復活する人たちがいます。そのために は、どんなサポートが必要なのでしょうか?一緒に学んでみませんか? そして第2 部では、シビアな現場にいる教員との対談により、更に掘り下げてお 話を聞かせていただき、これからの進路指導に役立てられれば・・・と思います。 参加費:(1家族)1,000円(会員)、1,500円(非会員) 申込み方法:Eメール(uykysks819122@zeus.eonet.ne.jp)       またはTEL(090-9115-2727)、FAX(072-959-5032) ※お名前、ご住所、電話番号、参加ご予定人数をお伝えください。必ず事前にお  申込みください 後 援:大阪府、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、大阪私立学校中学校高     等学校連合会、大阪府専修学校各種学校連合会、大阪自閉症研究会、自     閉症の人のバリアフリーを考える会はぐくみ、大阪ADHDを考える会のび     のびキッズ、大阪発達支援センターぽぽろ、NPO 法人SEAN アクセス  京阪・地下鉄谷町線「天満橋駅」より西へ300m  京阪・地下鉄堺筋線「北浜駅」より東へ500m  地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」より東へ1,200m  JR東西線「大阪天満宮駅」より南へ850m ※お問い合わせは、EメールまたはTEL/FAXでお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『あたまと心で考えようSSTワークシートー自己認知・コミュニケーションスキ ル編』 http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00060.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ DAISY録音 図書再生機能付ICレコーダー 無料個別体験会 2010/11/28 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://olympus-imaging.jp/information/i20101109a/index.html  DAISY録音図書再生機能付 ICレコーダー「Voice-Trek DM-4」無料個別体験会  オリンパスイメージング株式会社 高精細2.2型のカラー液晶を搭載したICレコーダーDM-4。ICレコーダーの基本性 能に加えてアクセシビリティに優れた操作性で、DAISY図書の再生、テキストフ ァイルの音声読上げや音声ガイドなど、高機能で使いやすく便利な機能が搭載さ れています。 録音機はもともと情報や意思疎通を支援する用具であり、障害を持つ人々にも便 利な道具として利用されてきた経緯があります。1969年にマイクロカセット レコーダーを発明して以来40年にわたりより使いやすい録音機づくりをめざし てきました。ユーザビリティー、アクセシビリティーに配慮して製品開発された ICレコーダーは、イギリスのRNIB(Royal National Institute of Blind People) をはじめ欧米で視覚障害者団体などに評価されています。 オリンパスイメージング株式会社は、DAISYの普及を目指し活動するDAISY Consortium 及び日本DAISYコンソーシアムに賛同し、賛助会員としても支援をし ています。 この度、「Voice-Trek DM-4」無料個別体験会を企画しました。多くの対象者の 方のご参加をお待ちしております。また、参加者の方に製品の良さや使い方をご 理解して頂くだけでなく、ご意見、ご要望をお聞きし、今後の製品改善と開発に 活かしていきたいと考えています。 【無料体験会の実施内容】 ●イベント名: 「Voice-Trek DM-4」体験会 ●主催者:オリンパスイメージング株式会社事業統括本部オーディオ事業推進部 ●開催日時: 平成22年11月28日(日) 午前9時から午後5時 ●開催場所:全国身体障害者総合福祉センター 戸山サンライズ 1F小会議室 東京都新宿区戸山1−22−1 地図 http://www.normanet.ne.jp/~ww100006/tizu.htm ●体験会内容: 1. 「DM-4」を使用しての機能・操作方法説明 2. ご質問又はご意見の受付と回答 ●参加資格者: 何らかの障害や障害等により印刷物の読みに困難をお持ちの方。あるいは、その 方の支援等を行っている方で、弊社ICレコーダーDM-4にご興味のある方。または 既にご購入されている方に限らせていただきます。 ●参加申込方法: 1.参加希望開始時刻を記載。(平成22年11月28日(日)午前9時から午後  5時までの間。(例:午後4時希望。) ※お一人様1時間程度とさせて頂きます。最終の体験会開始時刻は午後4時とさ  せて頂きます。 2.お名前 3.ご連絡先(携帯又は自宅の電話) 4.参加希望理由 上記1から4にご回答頂き、下記メールアドレスにEmailを送信ください。 ●お問合せ先: Email: VoiceTrekDM4@ot.olympus.co.jp 電話での問い合わせ:番号は設定しておりません。メールでの問い合わせのみ受  付。ご希望頂きましたら、メールにて確定時刻をご案内させて頂きます。 「Voice-Trek DM-4」について http://olympus-imaging.jp/product/audio/dm4/accessibility/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ビジョントレーニング 学ぶことが大好きになる 北出 勝也 (著) ¥ 2520 http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00024.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ いわゆる障害者自立支援法改正案に賛成する9団体声明文 2010/11/02 ■ ------------------------------------------------------------------------ 「障がい者制度改革推進本部等における検討結果を踏まえて障害保健福祉施策を 見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に 関する法律案」の成立を求める声明  現在、政府の障がい者制度改革推進会議ならびに同総合福祉部会で、新たな制 度の構築に向けた議論が進められており、私たちは大きな期待をもつているとこ ろです。  しかし、新たな総合福祉法(仮称)の制定、施行まで3年近くの年月を要します。 一方、現実に、現行の障害者自立支援法の下で多くの障害のある人たちが、様々 な課題や問題に直面している実態があります。  先般の国会に提出された、与党民主党と自民党、公明党の合意による「障がい 者制度改革推進本部等における検討結果を踏まえて障害保健福祉施策を見直すま での間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法 律案」は、私たちが要望してきた当面の重要な課題の解消を図ったものとなって います。しかし、参議院本会議での採決を目前としながらも、国会の閉会により 成立に至りませんでした。  ついては、障害のある人たちが直面する問題を確実に解消していくために、3 党合意による同法律案が、速やかに今国会に提出され、成立することを求めます。  同法律案によって、次のことが実現します。 ○福祉サービスの対象に発達障害等が明確化されます。  福祉サービスの対象として明確でなかった発達障害等が明文化されます。 ○利用者負担が応能負担化されます。  現在の負担軽減措置が恒久化され、応能負担が原則となります。 ○グループホーム・ケアホームヘの家賃等に対する助成制度が創設されます。  グループホーム・ケアホームは、地域での欠かすことができない暮らしの場と なっています。現在、その家賃等が重い負担となっていますが、この負担を軽減 する助成制度が創設されます。 ○障害児の発達支援口家族支援が強化されます。  障害種別にかかわらず身近な障害児施設を利用できるとともに、障害児施設の 発達支援の専門スタッフが保育所等を訪問し、支援する仕組みもできます。また、 放課後等デイサービス事業が制度化されます。 ○相談支援体制などが強化されます。  障害福祉サービスをより受けやすくするための相談支援事業の充実と地域自立 支援協議会の基盤整備が図られます。                             平成22年11月 2日    障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会代表 山田  優                  全国児童発達支援協議会会長 加藤 正仁           (社福)全国重症心身障害児(者)を守る会会長 北浦 雅子            (特活)全国地域生活支援ネットワーク代表 田中 正博              (社福)全日本手をつなぐ育成会理事長 副島 宏克                (社団)日本重症児福祉協会理事長 江草 安彦               (財団)日本知的障害者福祉協会会長 中原  強                 日本発達障害ネットワーク代表 市川 宏伸                (社団)日本発達障害福祉連盟会長 金子  健 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大人の発達障害−アスペルガー症候群、AD/HD、自閉症が楽になる本 (単行本) 備瀬 哲弘 (著) http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/books/00030.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 全国「精神病」者集団緊急抗議 障害者自立支援法改正案 2010/11/16 ■ ------------------------------------------------------------------------   緊急抗議 (「障害者自立支援法改正案」関連) 日頃より、障害者制度改革の推進に尽力をくださり、こころより敬意を表します。 さて、11月17日に開かれる厚生労働委員会では、いわゆる障害者自立支援法 改正(案)の提案が予定され、且つ、可決される見通しであると聞き及んでおり ます。また、提案が予定されている自立支援法改正案は、今年5月に鳩山首相辞 任とともに流れた、いわゆる厚生労働委員長案が再び出されるものと聞きます。 また、法案は、16日の厚生労働委員会理事懇談会で提案・審議され、17日に は即決採択されるものと聞きます。 現段階では、法案の中身を見ることすらできません。多くの障害者が法案を見て 意見を言うことすら許していない、そんな強行採決です。 果たして、最も重要である「遅くとも平成25年8月までに障害者自立支援法は廃 止される」ことや「施行の終期が平成25年8月までである時限立法である」こと が規定されないのではないかと、不安に思っています。あるいは、当会は民主党 障害者政策PTで、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正(精神 科救急条項の新設)に反対の意思を表明しました。しかし、こちらの意見は述べ ましたが、民主党からは、この反対意見をどのように処理したか、一切の説明が ありません。 民主党障害者政策PTが、障害者団体とのヒアリングをしたことは、評価できま すが、当該ヒアリングは対話ではなく一方的な徴収であり、また、ヒアリングに 参加していない障害者団体の主張を聞く時間を許さなかったことなどをもって、 当該法案は「私達抜きに決められたものである」としか、いいようがありませ ん。当該法案を廃案とすることを、つよく要求します。               2010年11月16日 全国「精神病」者集団 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ことばの発達に遅れのある子のための言語指導プログラム111 −サインを逃さずタイミングよく話しかける技術− 長澤正樹 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00027.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 自立支援法「改正」案の再上程に対する緊急国会要請抗議行動について ■ ------------------------------------------------------------------------ きょうされん東京支部 事務局長 小野 浩  本日(15日)、民主党の障害者政策プロジェクトチーム(PT)が開かれ、 自立支援法「改正」案の再上程が確認されました。 この間お伝えしましたように、自民党は「雇用・能力開発機構の廃止法案や、労 働者派遣法改正案を通したいなら、一言一句変更せずに自立支援法『改正』案を 通せと強硬な姿勢」で民主党に迫っていました。それに対して民主党は、「改正 」案の内容評価ではなく、政治的な利害の駆け引きで了承したのです。  民主党PTの議員からは、「力が及ばなかった」、「訴訟団との関係が心配」、 「民主党PTも壊れてしまうかもしれない」といった声も聞かれます。  しかし、自公政権時代に厚労省が作成し、2009年と2010年6月の国会で廃案に なった「改正」案を、「一言一句変更せず」に承認するということは、民主党が 自立支援法の延命に手を貸したと言っても過言ではありません。これは民主党政 権が自ら交わした、自立支援法訴訟の「基本合意」を踏みにじる行為です。  11月16日には、衆議院・厚生労働委員会理事懇が開かれ、「改正」案を含む審 議内容が確認され、翌17日には衆議院・厚生労働委員会が開かれ、提案・審議、 そして即決採択がおこなわれる動きです。  そこで、「10.29全国大フォーラム」実行委員会では、緊急の国会要請・抗議 行動を実施します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LDを活かして生きよう−LD教授のチャレンジ 上野 一彦 (著) 価格:¥ 1575 http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00025.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者自立支援法:つなぎ法案、衆院委可決 負担、支払い能力に応じ ■ ------------------------------------------------------------------------ http://mainichi.jp/life/today/news/20101118ddm012010119000c.html  ◇「原則1割」に批判も  新たな障害者福祉法制度施行までのつなぎ法案となる障害者自立支援法改正案 が17日、衆院厚生労働委員会で民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決さ れた。発達障害を対象に明記し、サービス量に応じた負担から支払い能力に応じ た負担を原則とする内容で、12月にも本会議で可決の見通し。早期成立を求め る関係者も多い一方「原則1割負担の骨格を残している」として反発も残り、1 3年8月までの現行法廃止と新制度移行を目指す現政権に重い課題を突きつける。 −−略 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ そうだったのか!発達障害 わざとじゃないモン─実録4コママンガ (単行本) 斗希 典裟 (著), 発達障害を考える会TRYアングル (編集) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00028.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害者等の地域生活を支援するための関係法律整備に関する法律案要綱 ■ ------------------------------------------------------------------------ 「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直 すまでの問において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関す る法律案要綱」   第一 趣旨  この法律は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福 祉施策を見直すまでの間において、障害者及び障害児の地域生活を 支援するた め、関係法律の整備について定めるものとすること。(改正法第一条関係)   第二 障害者自立支援法の一部改正   一 利用者負担の見直し 1 支給決定障害者等が指定障害福祉サービス等を利用した場合の負担について は、当該支給決定障害者等の家計の負担能力に応じたものとするこ とを原則と し、市町村は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要 する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定 した費用の額から、支 給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当 該政令で定める額が厚生労働大臣が定める基 準により算定した費用の額の百分 の十に相当する額を超える場合には、当該相当する額)を控除した額について、 当該支給決定障害者等に対し、介 護給付費又は訓練等給付費を支給すること。 また、自立支援医療費及び補装具費の給付について、同様の見直しを行うこ と。(第二十九条第三項、 第五十人条第三項及び第七十六条第二項並びに附則第 二十一条第二項及び第二十二条第四項関係) 2 市町村は、支給決定障害者等の障害福祉サービス及び介護保険法に規定する 介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購 入又は修理 に要した費用の負担の合計額が著しく高額であみ場合には、当該支給決定障害者 等に対し、高額障害福祉サービス等給付費を支給するこ と。(第七十六条の二関 係)   二 障害者に関する定義規定の見直し  障害者の定義について、「発達障害者支援法弟二条第二項に規定する発達障害 者」を含むことを明確化すること。(第四条第一項関係)   三 相談支援の充実 1 基幹相談支援センターの設置に関する事項  (1)  基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う 機関として、相談支援に関する業務を総合的に行うことを目的とする施設とする こ と。(第七十七条の二第一項関係)  (2)  基幹相談支援センターは、市町村又は当該業務の実施の委託を受けた者 が設置することができることとし、当該センターの職員等は、正当な理由なし に、その 業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととすること。(第 七十七条の二第二項から第五項まで関係) 2 自立支援協議会の設置に関する事項  (1)  地方公共団体は、関係機関、関係団体及び障害者等の福祉、医療、教育 又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される自立支援 協議会 を置くことができることとし、自立支援協議会は、これらの関係機関等 が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関す る 課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の 実情に応じた体制の整備について協議を行うものとするこ と。(第八十九条の二 関係)  (2)  都道府県及び市町村は、自立支援協議会を設置したときは、当該自治体 の障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合忙は、あらかじめ、伯立支援 協議会 の意見を聴くよう努めなければならないものとすること。(第八十八条第 六項及び第八十九条第五項関係) 3 支給決定手続の見直し等  (1)  サービスの利用譜画作成のための相談支援の定義  ア 特定相談支援事業とは、計画相談支援(サービス利用支援及び継続サービ ス利用支援)及び通常の相談支援(地域の障害者等の福祉に関する 各般の問題に ついて相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うことをいう。以下同 じ。)のいずれも行う事業をいうこと。(第五条第十七項 関係)  イ 「サービス利用支援」・とは、障害者の心身の状況、その置かれている環 境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用 計画案を作 成し、支給決定等が行われた後に、当該支給決定等の内容を反映したサービス等 利用計画の作成等を行うことをいうこと。(第五条第二 十一項関係)  ウ 「継続サービス利用支援」とは、サービス等利用計画が適切であるかどう かを一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用 計画の見直 しを行い、サービス等利用計画の変更等を行うことをいうこと。(第五条第二十 二項関係)  (2)  計画相談支援給付費の支給等  ア 布町村は、障害者等が市町村長の指定する特定相談支援事業者から指定 サービス利用支援を受けた場合であって、当該障害者等が支給決定等 を受けた ときは、計画相談支援給付費を支給すること。バ第五十一条の十七関係)  イ 摺足特定相談支援事業者の指定は、総合的に相談支援を行う者として厚生 労働省令で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事 業を行う事 業所ごとに市町村長が行うものとすること。(第五十一条の二十関係)  (3)  支給要否決定に関する事項  市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合には筆支給決 定の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、指定特定相談支 援事業者等 が作成するサービス等利用計画案の提出を求めることとし、当該サービス等利用 計画案の提出があった場合には、当該計画案を勘案して 支給要否決定を行うも のとすること。(第二十二条第四項から第六項まで関係) 4 地域移行及び地域定着のための相談支援の実施等  (1)  地域移行及び地域定着のための相談支援の定義  ア 一般相談支援事業とは、地域相談支援(地域移行支援及び地域定着支援)及 び通常の相談支援を行う事業をいうこと。(第五条第十七項関 係).  イ 「地域移行支援」とは、障害者支援施設等の施設に入所している障害者又 は精神科病院に入院している精神障害者につき、住居の確保その他 の地域にお ける生活に移行するための活動に関する相談その他の便宜を供与することをいう こと。(第五条第十九項盟係)  ウ 「地域定着支援」とは、居宅において単身等の状況において生活する障害 者につき、当該障害者との常時の連絡体舗を確保し、障害の特性に 起因して生 じた緊急の事態において相談その他の便宜を供与することをいうこと。(第五条 第二十項関係)  (2)  地域相談支援給付費等の支給等  ア 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする 障害者は、市町村の地域相談支援給付決定を受けなければならない ものとし、 所要の手続等を定めること。(第五十一条の五から第五十一条の十二まで関係)  イ 市町村は、地域相談支援給付決定を受けた障害者が、都道府県知事が指定 する指定一般相談支援事業者から指定地域相談支援を受けたとき は、地域相談 支援給付費を支給すること。(第五十一条の十四関係)  ウ 指定一般相談支援事業者の指定は、一般相談支援事業を行う者の申請によ り、一般相談支援事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うもの とするこ と。(第五十一条の十九関係)   四 地域における自立した生活のための支援の充実 1 共同生活介護又は共同生活援助を利用する支給決定障害者のうち所得の状況 その他の事情をしん酌して必要と認める者について、特定障害者特 別給付費を 支給すること。(第三十四条関係) 2 障害福祉サービスについて、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障 害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必 要な情報を 提供するとともに、移動の援護等の便宜を供与する「同行援護」を創設するこ と。(第五条第四項関係)   五 その他 1 目的規定等にある「その有する能力及び適性に応じ」との文言を削除するこ と。(第一条、第二条第一項第一号、第三条、第四十二条第一項、 第七十七条第 一項第一号及び第三項並びに第七十八条第二項関係) 2 国及び地方公共団体は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むこ とができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活 支援事業の 提供体制の確保に努めなければならないこととすること。(第二条第四項関係) 3 児童福祉法の規定により障害児入所給付費分支給を受けて、又は入所措置が 採られて児童福祉施設に入所していた障害者等が、継続して、障害 者支援施設 等の特定施設に入所した場合には、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に当 該障害者等の保護者であった者が有した居住地の市町村 が、当該障害者等に関 する支給決定を行うこととすること。(第十九条第四項関係) 4 成年後見制度利用支援事業を市町村の地域生活支援事業の必須事業に格上げ すること。(第七十七条第一項第一号の二関係) 5 市町村が支弁する地域相談支援給付費、計酊相談支援給付費及び高額障害福 祉サービス等給付費の支給に要する費用のうち、国及び都道府県が 負担すべき ものとして当該支給に係る障害者等の人数その他の事情を期察して算定した額の うち、都道府県は百分の二十五を負担し、国は百分の五 十を負担することとす ること。(第九十二条から第九十五条まで関係) 6 国民健康保険団体連合会は、市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練 等給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特定障害 者特別給付 費の支払に関する業務を行うこととすること。(第九十六条の二から策九十六条 の四まで関係) 7 指定事業者等の指定の欠格事由の見直し、業務管理体制の整備その他所要の 規定の整備を行うこと。   第三 児童福祉法の一部改正   一 障害児施設の見直し 1 児童福祉施設とされている知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ 児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設について、入所 による支援 を行う施設を障害児入所施設に、通所による支援を行う施設を児童発達支援セン ターにそれぞれ一元化すること。(第七条第二項関係) 2 障害児入所施設を「福祉型障害児入所施設」及び「医療型障害児入所施設」 とし、児童発達支援センターを「福祉型児童発達支援センター」及 び「医療型 児童発達支援センター」とすること。(第四十二条及び第四十三条関係)   二 障害児に係る支援の見直し 1 障害児の通所による支援の見直し  (1)  障害児通所支援の定義  ア 障害児通所支援として、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デ イサービス及び保育所等訪問支援を創設し、障害児通所支援事業と は、障害児 通所支援を行う事業とすること。(第六条の二第二項関係)  イ 児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センター等の施設に通わ せ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団 生活への適 応訓練その他の便宜を供与することをいうこと。(第六条の二第二項関係)  ウ 医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に つき、医療型児童発達支援センター等に通わせ、児童発達支援及び 治療を行う ことをいうこと。(第六条の二第三項関係)  エ 放課後等デイサービスとは、就学している障害児につき、授業の終了後又 は休業日に児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向 上のために 必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいうこと。(第 六条の二第四項関係)  オ 保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設等に通 う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外 の児童との 集団生活への適応のたあの専門的な支援その他の便宜を供与することをいうこ と。(第六条の二第五項関係)  (2)  障害児通所支援給付費等の給付等  ア 市町村は、通所給付決定を受けた障害児の保護者が、都道府県知事が指定 する指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたとき は、障害児通 所給付費を支給すること。(第二十一条の五の三第一項関係)  イ 障害児通所給付費の額は、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通 常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費 用の額か ら、通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定め る額(当該政令で定める額が厚生労働大臣が定める基準に より算定した費用の額 の百分の十に相当する額を超える場合には、当該相当する額)を控除した額とす ること。(第二十一条の五の三第二項関係)  ウ 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給を受けようとザる障害 児の保護者は、市町村の通所給付決定を受けなければならないもの とし、所要 の手続等を定めること。(第二十一条の五の五から第二十一条の五の十まで及び 第二十一条の五の十四関係)  エ 市町村は、放課後等デイサービスを受けている障害児について、引き続き 放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあ ると認める ときは、当該通所者が満十八歳に達した後においても、当該通所者からの申請に より、当該通所者が満二十歳に達するまで、引き続き放 課後等デイサービスに 係る障害児通所給付費等を支給することができること。(第二十一条の五の十三 関係)  オ 指定障害児通所支援事業者の指定は、障害児通所支援事業を行う者の申請 により、障害児通所支援事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行 うものとす ること。(第二十一条の五の十五関係)  力 市町村は、通所給付決定に係る障害児が、指定障害児通所支援事業者等か ら医療型児童発達支援のうち治療に係るものを受けたときは、肢体 不自由児通 所医療費を支給すること。(第二十一条の五の二十八関係) 2 障害児の入所による支援の見直し  (1)  知的障害児施設支援、知的障害児通園施設支援、盲ろうあ児施設支援、 肢体不自由児施設支援及び重症心身障害児施設支援とされている障害児施設支援 につい て、入所による支援については、障害児入所支援に再編することとする こと。(第七条第二項関係)  (2)  都道府県が支給する障害児施設給付費について、入所による支援に係る 給付として障害児入所給付費に改めるとともに、障害児入所給付費の額につい て、指定 入所支援に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により 算定した費用の額から、入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情を しん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が厚生労働大臣が定める基準に より算定した費用の額の百分の十に相当する額が当該政令で定める 額を超える 場合には、当該相当する額)を控除した額とすること。(第二十四条の二関係)  (3)  都道府県は、指定障害児入所施設等に入所等をした障害児について、引 き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるとき は、当 該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請によ り、当該入所者が満二十歳に達するまで、引き続き障害児入所給付費等を支 給 することができること。(第二十四条の二十四関係)  (4)  障害児入所施設から引き続き障害者自立支援法に基づく障害福祉サービ スを利用する者に対する配慮に関する事項  ア 政府は、施行賃前に指定知的障害児施設等に入所又は入院していた者が、 この法律の施行により障害福祉サービスを利用することとなる場合 において、 これらの者が必要とする障害福祉サービスが適切に提供されるよう、指定障害福 祉サービス及び指定障害者支援施設の基準の設定等に当 たって適切な配慮を講 ずるよう努めなければならないこととすること。(改正法附則第三条関係)  イ 市町村は、施行脅の前日に指定知的障害児施設等に入所又は入院している 者であって、この法律の施行により継続して障害福祉サービスを利 用する必要 がある者について、申出があった場合には、現に利用しているサービスに相当す る障害者自立支援法のサービスに係る支給決定を行うも のとすること。(改正法 附則第三十五条関係) 3 障害児相談支援事業の創設  (1)  障害児に係るサービスの利用計画作成のための相談支援の定義  ア 障害児相談支援事業とは、障害児相談支援(障害児支援利用援助及び継続 障害児支援利用援助)を行う事業をいうこと。(第六条の二第六項 関係)  イ 障害児支援利用援助とは、障害児通所支援給付費等の申請に係る障害児の 心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、利用するサービス の内容等を 定めた障害児支援利用計画案を作成し、給付決定等が行われた後に、当該給付決 定等の内容を反映した障害児支援利用計画の作成等を行 うことをいうこと。(第 六条の二第七項関係)  ウ 継続障害児支援利用援助とは、障害児支援利用計画が適切であるかどうか を一定の期間ごとに検証レ、その結果等を勘案して障害児支援利用 計画の見直 しを行い、障害児支援利用計画の変更等を行うことをいうこと。(第六条の二第 八項関係)  (2)  障害児相談支援給付費等の支給等  ア 市町村は、障害児の保護者が市町村長の指定する指定障害児相談支援事業 者から指定障害児支援利用援助を受けた場合であって、当該障害児 の保護者が 通所給付決定を受けたときは、障害児相談支援給付費を支給すること。(第二十 四条の二十六関係)  イ 指定障害児相談支援事業者の指定は、総合的に相談支援を行う者として厚 生労働省令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支 援事業を行 う事業所ごとに市町村長が行うものとすること。(第二十四条の二十八関係)   三 その他 1 障害児の定義について「精神に障害のある児童(発達障害者支援法弟二条第 二項に規定する発達障害児を含む。)」を加えること。(第四条第 二項関係) 2 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付 費及び特定入所障害児食費等給付費並びに市町村から委託を受けて 行う障害児 通所給付費及び障害児相談支援給付費の支払に関する業務を行うこととするこ と。(第五十六条の五の二から第五十六条の五の四まで関 係) 3 市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に不服があ る障害児の保護者は、都道府呉知事に対しで審査請求をすることが できること とすること。(第五十六条の五の五関係) 4 指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者又は指定障害児相 談支援事業者の指定の欠格事由分見直し、業務管理体制の整備その 他所要の規 定の整備を行うこと。   第四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正   一精神障害者の社会復帰及び地域における生活の支援に関する事項 1 医療施設の設置者による配慮  医療施設の設置者は、障害者自立支援法に規定する障害福祉サービスに係る事 業、一般相談支援事業等に係るサービスを円滑に秘用できるよう配 慮し、必要 に応じ、これらの事業を行う者と連携を図るように努めること。(第四条関係) 2 精神保健指定医による都道府県知事への協力  精神保健指定医について、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合その 他やむを得ない理由がある場合を除き、都道府県知事が公務員とし ての職務を 行うよう求めた場合には、これに応じなければならないものとすること。(第十 九条の四鏡三項関係) 3 精神科救急医療の確保  都道府県は、夜間又は休日において精神障害の救急医療を必要とする精神障害 者等からの相談に応ずる等、地域の実情に応じた体制の整備を図る よう努める ものとし、都道府県知事は、当該体制の整備に当たって、医療施設の管理者、精 神保健指定医等に対し、必要な協力を求めることができ るものとすること。(第 十九条の十一関係) 4 精神科病院等における一般相談支援事業者との連携  精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設の医療従事者による連携 の確保に配慮しつつ、必要に応じて、一般相談支援事業を行う者と 連携するよ う努めるものとすること。(第三十八条関係) 5 相談指導に関する行政機関の役割の見直し  市町村、精神保健福祉センター及び保健所は、精神保健及び精神障害者の福祉 に関する相談指導を行うに当たって、相互に、及び関係行政機関と の連携を図 るものとすること。(第四十七条関係)   二 その他所要の規定の整備を行うこと。   第五 精神保健福祉士法の一部改正   一 定義規定の見直し  精神保健福祉士の業務として、障害者自立支援法に規定する地域相談支援の利 用に関する精神障害者からの相談に応じることを明確化するこ と。(第二条関係)   二 精神保健福祉士の養成に係る制度の見直し  精神保健福祉士試験の受験資格を得るために修める必要のある精神保健福祉に 関する指定科目及び基礎科目について、文部科学省令・厚生労働省 令で必要な 基準を定めることとすること。(第七条関係)   三 義務規定等の見直し  精神保健福祉士は、保健医療サービス、障害福祉サービス、地域相談支援に関 するサービスを提供する者等との連携を保たなければならないこと とするとと もに、業務の内容の変化に適応するため、相談援助に関する知識及び技能の向上 に努めなければならないこととすること。.(第四十一 条及び第四十一条の二関 係)   四 その他所要の規定の整備を行うこと。   第六 社会福祉法の一部改正  児童福祉法に規定する障害児入所施設を経営する事業を第一種社会福祉事業に 位置付け、また、障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業並び に障害者自 立支援法に規定する一般相談支援事業及び特定相談支援事業を第二種社会福祉事 業に位置付けること。   第七 検討  政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び 障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、そ の結果に基 づいて必要な措置を講ずるものとすること。(改正法附則第二条関係)   第八 施行期日等   一 施行期日  この法律は、次に掲げる規定ごとに各々に定める日から施行すること。  (1)  第一、第二の二、第二の五の一、第七公布の日  (2)  第二の一、第二の三の2、第二の四、第二の五の2、第二の五の4、第 二の五の5(高額障害福祉サービス等給付費に関する部分に限る。)、第二の五 の6、 第二の五の7、第三の三の4、第四の一の2、第四の一の3、第四の一 の5 この法律の公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内で所政令 で 定める日  (3)  (1)及び(2)以外の規定平成二十四年四月一日   二 経過措置等  この法律の施行に関し、必要な軽愚措置を定めるとともに、関係法律について 所要の規定の整備を行うこと。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『あたまと心で考えよう SSTワークシートー社会的行動編』 http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00059.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:11 2010/11/19 □ ------------------------------------------------------------------------ 障害者自立支援法:つなぎ法案、衆院委可決 負担、支払い能力に応じてという ことですが、1割負担はすることになるようです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 軽度発達障害のある子のライフサイクルに合わせた理解と対応─「仮に」理解し て、「実際に」支援するために (学研のヒューマンケアブックス) (単行本) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00010.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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