LD(学習障害)ニュース登録は こちら から。 □ LD・発達障害等関連図書 → http://ldnews2000.web.fc2.com/books/ □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #1001 2010/07/31 発行 登録(配信)読者数 3042 ■ ■ LD = Learning Disabilities LDニュース編集人発行 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」8月入会相談会/国分寺労政会館 会議室 2010/08/28 ■ ■ リソースセンターone主催 保護者学習会/台東区駒形 2010/09/09 ■ ■ 月刊誌「教育と医学」2010年8月号(7月27日発売)の内容紹介 ■ ■ 雑誌「発達」「障害」とは何か:日常の文脈から「障害」を捉えなおす ■ ■ 特別支援教育の在り方に関する特別委員会 第1回配付資料 2010/07/20 ■ ■ 特別支援教育在り方特別委資料 就学先決定の仕組みの見直しについて ■ ■ 障がい者制度改革推進会議配付今後の取組に関する各府省の見解(抜粋) ■ ■ 障害児童生徒への十分な教育に必要な人的体制物的条件の整備について ■ ■ 学校教育の情報化に関する懇談会第8回配布資料動画配信 2010/07/28 ■ ■ 教育の情報化ビジョン(骨子)【案】 (抜粋) 2010/07/28 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:05 2010/07/31 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■□ http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/sample.html □■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ことばの発達に遅れのある子のための言語指導プログラム111 −サインを逃さずタイミングよく話しかける技術− 長澤正樹 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00027.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」8月入会相談会/国分寺労政会館 会議室 2010/08/28 ■ ------------------------------------------------------------------------ ※ 開会が13時に変更になりました。ご注意ください。 親の会「けやき」8月入会相談会 日 時 2010年8月28日(土) 13:00 〜 14:00 場 所 国分寺労政会館 会議室 http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/map/kokubunji.html 交 通 JR中央線 国分寺駅南口 徒歩5分 連 絡 keyaki@box.club.ne.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 感覚統合を生かしてたのしく学習―読む力・書く力を育てる 佐藤 和美 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00050.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ リソースセンターone主催 保護者学習会/台東区駒形 2010/09/09 ■ ------------------------------------------------------------------------ 2010年度 oneトーク(保護者学習会) テーマ 子どもを伸ばす発達特性の理解と対応 −「要因」と「段階別対応」の視点をもって− 対 象 保護者の方。発達障害児の支援に関心のある方 *当日、お子様の同席はご遠慮ください。お子様が一人で過ごせる場合は、待合 室でお待ちいただけます。 講 師 上原芳枝 リソースセンターone代表理事 臨床発達心理士 日 時 2010年9月9日(木) 午前10時30分〜12時30分 会 場 リソースセンターone 台東区駒形1−1−10 第一金庫ビル2F 交 通 地下鉄大江戸線「蔵前」駅 徒歩3分 地下鉄都営浅草線「蔵前」駅徒 歩5分 地下鉄銀座線「浅草」駅 徒歩10分 東武伊勢崎線「浅草」 駅 徒歩10分 JR「浅草橋」」駅 徒歩10分 主 催 リソースセンターone 参加費 2000円 (センター利用者1000円) 申込み 参加希望者の氏名・連絡先・参加人数をを明記して下記へメール・電話 ・Faxにてお申込み下さい。 ※HP申込フォームからもお申込いただけます。 リソースセンターone TEL:03−3843−9455 FAX:03−3843−9456 E-mail:r-one@mtg.biglobe.ne.jp 関連ウェブサイト http://www.r-c-one.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ これでわかる「気になる子」の育て方 木村順 成美堂出版 http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00051.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 月刊誌「教育と医学」2010年8月号(7月27日発売)の内容紹介 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00054.html 編集:教育と医学の会、発行:慶應義塾大学出版会 特集1:「発達障害」の疑問に答える 1[理論・概念篇]Q & A 「発達障害」についての本はたくさん出ていますが、本当に知りたいことを、き ちんと専門家が解説している本は少ないのでは??という疑問から、この特集が 生まれました。「教育と医学」の読者からの質問や、「教育と医学の会」主催の シンポジウムでのアンケートで寄せられた質問を選び、各分野の専門家の先生に 解説をいただきます。全3号(8,9,10月号)にわたり特集をしますが、第1回の 本号では、「発達障害」という概念がどう変わってきているのか、研究はどう進 んでいるのかについて、脳科学、神経学、小児科学、精神医学の第一線の研究者 と臨床家がさまざまな角度から疑問に答えます。 特集2:子どものうつは今 子どもの「うつ」の専門家である小児精神科医師に、「うつ」の実態、早期発 見、治療などについて解説いただきます。また、最新の知見として、SAD(社交 不安障害)の測定尺度であるLSAS-CAの児童・青年期用(岡島義訳。 本書p75[古荘純一の原稿、表1])も紹介します。 *最新号のトップページ http://www.keio-up.co.jp/np/kyouiku.do ★1.ちょっと覗いてみよう <立ち読みコーナー> 【今月の立ち読み1】 ●巻頭随筆 「『柔らかなかかわり』を願って」 黒木俊秀(国立病院機構肥前精神医療センター臨床研究部長) http://www.keio-up.co.jp/kup/kyouiku/zuihitsu/ この特集の監修者の一人である黒木先生(精神科医師)が、この特集のねらい を記しました。ぜひご覧ください。 ★2.どこから読もうかな? <今月のポイント> ●特集1・「発達障害」の疑問に答える 1[理論・概念篇]Q & A ◆「Q:発達障害の概念について教えてください」 回答:黒木俊秀(国立病院機構肥前精神医療センター臨床研究部長) <主な見出し>有用だが曖昧な概念/発達のマイノリティ/自閉症とその周辺 /緩やかな概念のほうが好ましい ◆「Q:発達障害の医学的診断基準を教えてください」 回答:橋本俊顕(徳島赤十字ひのみね総合療育センター園長) <主な見出し>自閉症スペクトラム(ASD)/注意欠陥多動性障害 (ADHD)/学習障害 ◆「Q:発達障害の病態を脳科学の見地から説明してください」 回答:大野耕策(鳥取大学医学部脳神経小児科教授) <主な見出し>脳の成熟過程/知的障害の原因の1つはシナプスの棘の形成不 良による/自閉症の原因はシナプス機能の変化による/注意欠陥多動性障害は脳 の成熟の遅れと関係する/発育期のストレスによる発達障害 ◆「Q:発達障害は赤ちゃんのときから診断が可能でしょうか」 回答:小西行郎(同志社大学大学院心理学研究科赤ちゃん学研究センター所長) <主な見出し>胎内での運動で脳はつくられていく/自発運動(GM) に着目した新しい診断方法の開発 ◆「Q:注意欠陥多動性障害、広汎性発達障害、学習障害は、お互いに関係があ りますか?」 回答:山下 洋(九州大学病院子どものこころの診療部特任講師) <主な見出し>概念・定義の観点から/発達障害の階層構造/育ちの過程での 縦のつながり/社会的不利と発達障害 ◆「Q:子どもの虐待と発達障害は関係があるのでしょうか?」 回答:下泉秀夫(国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科教授) <主な見出し>発達障害児は子ども虐待を受けやすい/子どもは虐待を受ける と発達障害と似た症状を示すようになる/発達障害児、保護者を支援する ◆「Q:発達障害の子どもが大人になったらどんな特性が見られますか?」 回答:齊藤万比古(国立国際医療研究センター国府台病院精神科部門診療部長) <主な見出し>発達に伴う変化はなぜおきるのか?/支援者に心得ておいてほ しいこと ◆「Q:発達障害は遺伝しますか?」 回答:長井 薫(山梨大学大学院医学工学総合研究部環境遺伝医学講座準教授) <主な見出し>遺伝子情報と脳の回路形成/エピジェネティクスと発達障害/ 脳の回路発達に影響する外的要因 ●特集2・子どものうつは今 ◆「子どものうつの高い有病率は何を意味するのか」 傳田健三(北海道大学大学院保健科学研究院生活機能学分野教授) ◆「子どものうつに学校と医療がどう関わっていけばよいか」 古荘純一(青山学院大学教育人間科学部教授) ◆「子どものうつ病はどう治っていくのか−治療への反応と経過」 村田豊久(村田子ども教育心理相談室主宰。児童精神科医師) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害 境界に立つ若者たち (平凡社新書) (新書) 山下 成司 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00023.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 雑誌「発達」「障害」とは何か:日常の文脈から「障害」を捉えなおす ■ ------------------------------------------------------------------------ http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00055.html 発達 123 特集 「障害」とは何か:日常の文脈から「障害」を捉えなおす 出版年月日 2010/07/25 ISBN 9784623058372 判型・ページ数 B5・120ページ 定価 本体1,200円+税 出版社 ミネルバ書房 [特集]「障害」とは何か−日常の文脈から「障害」を捉えなおす 特集によせて I 支援者として寄り添う中でみえてきた「障害」 子どもたちから教えてもらったこと−小学校の現場から(福村もえこ) 小学校における特別支援教育支援員の立場から(堀口真宏) 家庭教師という立場からみえてきた「障害」(針多暁子) 情緒障害児短期治療施設の職員が出会う子どもたち(木村裕美) 聴覚障害者が大学で学ぶということ −大学におけるノートテイカーの役割と課題(座主果林) 就労支援の立場から「障害」をみる(阪本亜樹) 「障害」とは何かを問い続けよう−支援者が心得ておきたいこと(氏家靖浩) II 「障害」を生きるということ 生きることは演じることだ−あるアスペルガー当事者の生き方(高森 明) AD/HDと診断された子どもたち−彼らは「障害」をどう語るか(山本智子) 自閉症児の親そして社会学者として−実感と分析(竹中 均) 一人の障害者の前で私たちは−当事者の視点をめぐって(森岡正芳) [連載] <連載65>人との関係に問題をもつ子どもたち 学童期の多動傾向のある子どもとの関係性の形成と生活世界の拡がり (<発達臨床>研究会) <連載71>家族パスワード 婚姻とルール(団 士郎) <連載61>孔子の国の子どもたち あなたに道理がある(山本登志哉) <連載102>霊長類の比較発達心理学 チンパンジーにおける障害と死(林 美里) <連載3>二つのアスペルガー症候群−成立の歴史を辿り直す 暗示・逆説療法としてのフランツ・ハンブルガーとハンス・アスペルガーによ る ウィーン治療教育(石川 元) <連載2>育つということ−発達臨床のフィールドから ウンコとシッコ−−身体の社会化と排泄の自律(山上雅子) 発達読書室 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LDを活かして生きよう−LD教授のチャレンジ 上野 一彦 (著) 価格:¥ 1575 http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00025.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 特別支援教育の在り方に関する特別委員会 第1回配付資料 2010/07/20 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/siryo/1296168.htm 特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第1回) 配付資料 1.日時 平成22年7月20日(火曜日)15時30分〜17時30分 2.場所 三田共用会議所 第4特別会議室 3.議題 1.委員長の選任等について 2.特別委員会における検討事項について 3.その他 4.配付資料 資料1:特別支援教育の在り方に関する特別委員会の設置について http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296126.htm 資料2:特別支援教育の在り方に関する特別委員会委員名簿 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296129.htm 資料3:特別支援教育の在り方に関する特別委員会の会議の公開について(案) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296127.htm 資料4:障害者制度改革に係る検討状況及び教育分野の主要課題 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296133.htm 資料5−1:障害者制度改革の推進のための基本的な方向について (6月29日閣議決定)【概要】(PDF:116KB) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/siryo/__icsFiles/afieldfile/2010/07/29/1296168_5.pdf 資料5−2:障害者制度改革の推進のための基本的な方向について http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296136.htm 資料6:障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見) (障害者制度改革推進会議)(PDF:384KB) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/siryo/__icsFiles/afieldfile/2010/07/29/1296168_7.pdf 資料7:第13回障がい者制度改革推進会議配付資料 今後の取組に関する各府省 の見解(抜粋) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296138.htm 資料8:障がい者制度改革推進会議における文部科学省ヒアリングについて http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296182.htm 障がい者制度改革推進会議における文部科学省ヒアリング(平成22年4月26日) ヒアリング項目に対する意見書 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296188.htm 別添1 就学先決定の仕組みの見直しについて http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296190.htm 別添2 障害のある児童生徒への十分な教育に必要な人的体制・物的条件の整 備について(義務教育段階) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296192.htm 参考資料 障害のある児童生徒の就学及び教育・支援に関する各国の現状等に ついて http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296194.htm 障がい者制度改革推進会議における文部科学省ヒアリング(平成22年4月26日) 追加質問項目に対する意見書 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296198.htm 資料9:特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議について http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296151.htm 資料10:中央教育審議会初等中等教育分科会(平成22年7月12日) −特別支援教育関係部分委員発言要旨− http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296157.htm 資料11:特別支援教育の在り方に関する論点(例) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296159.htm 資料12:特別支援教育の在り方に関する特別委員会の当面の進め方 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296160.htm お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達が気になる子のサポート入門 発達障害は「オリジナル」発達 (新書) 阿部 利彦 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00039.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 特別支援教育在り方特別委資料 就学先決定の仕組みの見直しについて ■ ------------------------------------------------------------------------ 特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第1回) 配付資料 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296190.htm 就学先決定の仕組みの見直しについて 1.学校教育法施行令の改正(H19.4施行) ○就学先決定時の保護者からの意見聴取義務付け(第18条の2) ○特別支援学校対象児童生徒等の障害の程度に関する規定の改正(第22条の3) ・改正前→「盲学校・聾学校又は養護学校に就学させるべき(中略)心身の故障 の程度は・・・」 ・改正後→「政令で定める(中略)障害の程度は・・・」 2.学校教育法施行令第22条の3に定める就学基準 →「分離制度」の基準ではなく、手厚い教育・支援を提供しうる特別支援学校の 目的・機能を規定したもの 3.今後の就学先決定手続きの在り方(H21.2文部科学省調査研究協力者会議の 提言ポイント) ○一人一人の教育的ニーズに応じた就学先決定手続きの導入を提言 ○現行規定(学校教育法施行令第5条:第22条3に該当する場合、原則として特別 支援学校とし、特別の事情ある場合、小学校に就学可)について、障害の状態 及び教育的ニーズ、保護者の意見、専門家の意見、学校・地域の状況等を総合 的に判断し、最も適切に教育的ニーズに対応できる学校を就学先として決定す る仕組みに改めることが適当 4.保護者の選択権の保障 ○障害者権利条約で規定された「障害のある児童の意見」 ・当該児童の年齢・成熟度に従い相応に考慮されるものであり(権利条約第7条3)、 義務教育段階就学時点では、当事者の意見は通常保護者を通じて表明されるも の。 ○学校教育法施行令の改正(H19.4施行) ・就学先決定時の保護者からの意見聴取義務付け(第18条の2) ○保護者の意向の反映(H21.2文科省調査研究協力者会議提言ポイント) ・就学移行期における個別の教育支援計画の作成に当たっての保護者の参加促進 ・上記計画の内容・実施につき保護者への情報提供・相談及び意見聴取を十分に 行う等により、保護者との共通認識を醸成。 ○就学先に係る決定主体(H21.2文科省調査研究協力者会議提言ポイント) ・保護者への情報提供や相談を十分に行うとともに、保護者の意見を十分に踏ま えた上で、制度としては、義務教育の実施責任を有する(学校の設置者たる) 教育委員会が決定(就学先決定後も、教育委員会が指導・支援に責任を負い、 継続的な就学相談・指導等により、適切かつ柔軟に対応) 5.就学先決定の仕組み、保護者の選択権の保障に関する見直しの方向性・検討例 ○保護者への十分な情報提供(例:地域の小学校及び特別支援学校への体験入学 等) ○きめ細かい就学相談(例:より早期からの相談・支援、県教育委員会と市町村 教育委員会の連携強化、就学委員会への多様なメンバー[障害当事者団体の地 域支部、親の会他]の参画・意見反映等) ○個別の教育支援計画の作成プロセスの充実・強化(例:保護者の参画・関与の 拡大、外部専門家・関係機関の連携による支援メニューの明確化等) 6.就学先決定手続きにおける「保護者の意向」の尊重が困難又は必ずしも適切 ではないと考えられるケース例 ○保護者の児童本人への「虐待」が疑われる場合(保護者の参画・了解を得ての 個別の教育支援計画の作成が困難又は不可能) ○障害の有無が明確でない、又は保護者の障害受容が得られておらず、保護者が 就学前健診の受診や「個別の教育支援計画」の作成を認めない場合(障害の状 態及び教育上のニーズの把握、これに基づく指導・支援計画の検討が不可能) ○行動・情緒面の障害等により、他の児童に重大な危害等が及ぶ恐れが強い場合 (cf.英国のステートメント作成児に係る親の意向尊重の留保条項:「他の子 どもへの効果的教育の提供と矛盾しない限り・・・」) ○地域の小学校への医療的ケアを要する児童(重度・重複障害等)の受入れに当 たり、当該自治体の財政事情等により、必要な環境・条件整備(設備面・看護 師等医療スタッフ確保など)が物理的に困難な場合(例:財政再建中の地方公 共団体で、条件整備に必要な予算・人員等の確保の見通しが立たない場合など) cf.特別支援学校で医療的ケアを要する幼児児童生徒数[H21.5現在] 幼稚部〜中学部計5,313名[在籍児全体の8.6%] 在籍率は、 幼稚部3.0%[対前年度+0.5ポイント] 小学部10.4%[同+0.4ポイント] 中学部6.5%[同+0.3ポイント] →総数増加と共に重度重複化が相対的に進んでいる。 7.諸外国の例 ○イギリス:地方行政局が保護者の意見聴取を行い、親の意向または他の子ども への効果的な教育の提供と矛盾しない限り、通常学校で教育 ○フランス:居住地域の通常学校に学籍登録、その後保護者の意思で,県の障害 者事務所に個別就学計画の立案のための評価を申請、障害者事務所内の委員会 が決定 ○ドイツ:保護者、学校等が、市町村の学校監督委員会に申請、委員会が必要な 支援、就学先の決定 ○オーストラリア:就学先に係る実質的決定権は保護者が保持、決定の主体は地 域の教育事務所が主宰する委員会 →子どもにとって適切な就学先が選択できるようするためには、就学先決定まで のプロセスが重要 お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ インクルーシブ教育の実践−すべての子どものニーズにこたえる学級づくり− http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00052.html 学苑社 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障がい者制度改革推進会議配付今後の取組に関する各府省の見解(抜粋) ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296138.htm 第13回障がい者制度改革推進会議配付資料 今後の取組に関する各府省の見解(抜粋) 第13回障がい者制度改革推進会議(平成22年5月31日)配付資料 今後の取組に関する各府省の見解(抜粋) 2)教育 (推進会議の問題認識) 障害者権利条約においては、あらゆる教育段階において、障害者にとってイン クルーシブな教育制度を確保することが必要とされている。 障害の有無にかかわらず、それぞれの個性の差異と多様性が尊重され、それぞ れの人格を認め合う共生社会の構築に向け、学校教育の果たす役割は大きい。人 間の多様性を尊重しつつ、精神的・身体的な能力を可能な最大限度まで発達させ、 自由な社会に効果的に参加するとの目的の下、障害者と障害のない者が差別を受 けることなく、共に生活し、共に学ぶ教育(インクルーシブ教育)を実現するこ とは、互いの多様性を認め合い、尊重する土壌を形成し、障害者のみならず、障 害のない者にとっても生きる力を育むことにつながる。 また、義務教育だけでなく、就学前の教育、高校や大学における教育及び就労 に向けた職業教育や能力開発のための技術教育等についても、教育の機会均等が 保障されなければならない。 【教育の機会均等】 現行の教育基本法の第4条第1項においては、教育上差別されないものの例示と して、「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地」が明記されてい るが、「障害」が明記されていない。 したがって、教育基本法の第4条第1項について、「人種、信条、性別、社会的 身分、経済的地位又は門地」と同様に、「障害」によって教育上差別されないこ とを明文化するため、平成23年常会に提出することを予定している障害者基本法 の改正に関する法案の附則において改正することを検討すべきである。 (実施・検討に当たっての留意点) ・憲法第14条に列挙された事例は例示的なものであって、必ずしもそれに限るも のではないと解されており、このことを踏まえ、教育基本法第4条第1項において 列挙されていない「障害」についても、その趣旨には含まれていると解されてい る。 ・また、教育基本法第4条第1項は、憲法第14条及び第26条の趣旨を繰り返して規 定したものである。現行の憲法に列挙されていない「障害」を明示するために、 法律改正を行う必要性等については、憲法を含めた法体系全体にわたる議論と国 民的な合意が重要である。 ・なお、平成18年に、制定以来約60年ぶりに全面的に改正された教育基本法の文 言は、教育関係者を中心として、広く各界各層による6年にわたる深い国民的議 論を経て規定されているものであり、その改正を検討するにあたっては、前記の 議論と合意を踏まえた、教育関係者その他各界各層による、教育基本法全体の在 り方を見据えた国民的議論が重要である。 (実施時期・検討期間) ・上記のような理由から、現時点で実施時期・検討期間を明記することは困難で ある。 【文部科学省関係】 【地域における就学と合理的配慮の確保】 我が国における障害者に対する公教育は、特別支援教育によることになってお り、就学先や就学形態の決定に当たっては、制度上、保護者の意見聴取の義務は あるものの、本人・保護者の同意を必ずしも前提とせず、教育委員会が行う仕組 みであり、本人・保護者にとってそれらの決定に当たって自らの希望や選択を法 的に保障する仕組みが確保されていない。 また、特別支援学校は、本人が生活する地域にないことも多く、そのことが幼 少の頃から地域社会における子ども期にふさわしい生活の機会を奪ったり、通常 にはない負担や生活を本人・保護者に強いる要因ともなっている。 障害者が地域の学校に就学し、多大な負担(保護者の付き添いが求められたり、 本人が授業やそれ以外の教育活動に参加しにくいまま放置される等)を強いられ ることなく、その学校において適切な教育を受けることを保障するためには、教 育内容・方法の工夫、学習評価の在り方の見直し、教員の加配、通訳・介助者等 の配置、施設・設備の整備、拡大文字・点字等の用意等の必要な合理的配慮と支 援が不可欠である。 このような観点から、以下を実施すべきである。 ・障害の有無にかかわらず、すべての子どもは地域の小・中学校に就学し、かつ 通常の学級に在籍することを原則とし、本人・保護者が望む場合のほか、盲人、 ろう者又は盲ろう者にとって最も適切な言語やコミュニケーションの環境を必要 とする場合には、特別支援学校に就学し、又は特別支援学級に在籍することがで きる制度へと改める。 (実施・検討に当たっての留意点) ・現行の就学先決定の考え方(学校教育法施行令に基づき、就学基準に該当する 場合、原則特別支援学校に就学、特別の事情がある場合、地域の小学校に就学) については、障害者権利条約の理念を踏まえつつ、障害の状態・教育的ニーズ、 保護者の意見、専門家の意見、学校・地域の状況等を総合的に判断し、教育的ニ ーズに最も適切に対応できる学校を就学先として決定する仕組みに改めるべきと の文部科学省調査研究協力者会議の提言(H21.2)を受け、見直しを検討中であ る。 ・その際、具体的な見直しの方向性として、就学移行期における個別の教育支援 計画の作成等を通じ、体験入学等の機会も活用した保護者への十分な情報提供、 より早期からのきめ細かい相談・支援の実施、就学先検討プロセスへの多様な外 部関係者・専門家(例:地域の障害当事者団体・親の会など)の参画等を通じ、 保護者との共通認識を醸成していくことが重要と考える。 ・就学先に係る選択を保護者に全面的に委ねることについては、例えば以下のよ うな場合には、本人の精神的・身体的能力を可能な最大限度まで発達させること が難しくなる等の可能性があり、慎重な検討が必要である。 ― 学前健診の受診や個別の教育支援計画の作成を認めないため、障害の状態や 教育上のニーズの把握・対応が不可能な場合など、保護者の障害受容が得られな い場合 ― 重度の障害等により児童生徒が日常的に必要とする医療的ケア等の提供が物 理的に困難な場合 ― 行動・情緒面の障害等により、他の児童に重大な危害等が及ぶ恐れが強い場 合 ― 保護者の児童本人への虐待が疑われる場合 ・なお、障害のある児童生徒の指導に係る教員の専門性の確保・充実等の人的体 制や施設・設備の整備が必要であり、国・地方を通じた財政措置を行うことが必 要である。 ・本件については、教育制度全般に関わることから、中央教育審議会等の場にお いて、学校関係者、教育委員会関係者その他の関係者の意見を十分に踏まえ検討 することが必要である。 (実施時期・検討期間) ・現時点で実施時期・検討期間を明記することは困難である。 ・特別支援学校に就学先を決定する場合及び特別支援学級への在籍を決定する場 合や、就学先における必要な合理的配慮及び支援の内容の決定に当たっては、本 人・保護者、学校、学校設置者の三者の合意を義務付ける仕組みとする。また、 合意が得られない場合には、インクルーシブ教育を推進する専門家及び障害当事 者らによって構成される第三者機関による調整を求めることができる仕組みを設 ける。 (実施・検討に当たっての留意点) ・就学先における必要な合理的配慮及び支援の内容等について、三者による合意 を形成し、その具体化を図っていくためには、その前提として、前述の就学先決 定プロセス等との関連において、障害のある児童生徒の指導に係る専門性ある教 員の確保・充実等の人的体制の整備、所要の施設・設備の充実等の環境整備、並 びにそれらを実現するための国・地方を通じた財政措置を行うことが必要不可欠。 ・合理的配慮の内容等について合意が得られない場合の第三者機関については、 障がい者制度改革推進会議における教育以外の施策分野を含めた議論を踏まえた 検討が必要。なお、「インクルーシブ教育を推進する専門家」の定義が必ずしも 明らかではないが、第三者機関を設置する場合には、中立的かつ地域の実情等を 踏まえた議論・検討が可能となるような構成とすることが重要と考える。 ・本件については今後、学校関係者、教育委員会関係者その他の関係者の意見を 十分に踏まえ検討することが必要である。 (実施時期・検討期間) ・現時点で実施時期・検討期間を明記することは困難である。 ・障害者が小・中学校等(とりわけ通常の学級)に就学した場合に、当該学校が 必要な合理的配慮や特別な支援を確実に実施することができるよう、当該学校の 設置者が追加的な教職員配置や施設・設備の整備を行うために必要な措置を計画 的に講ずる。 (実施・検討に当たっての留意点) ・インクルーシブ教育については、理念のみならず人的・物的条件整備とセット での議論が必要であり、同時に現下の財政状況や人材養成の現状を踏まえた現実 的な議論が必要である。条件整備を伴わないインクルーシブ教育は「子どもの能 力を最大限度まで発達させる」との障害者権利条約の目的を損なう恐れがある。 ・推進会議の問題認識において、設置者が追加的な教職員配置等の必要な措置を 講ずるよう求めているが、教職員の人件費、施設・設備費については、義務教育 費国庫負担法等により、国と都道府県等が負担していることから、国・地方を通 じた財政措置を行うことが必要である。 ・本件については今後、学校関係者、教育委員会関係者その他の関係者の意見を 十分に踏まえることが必要であるほか、地方自治体及び財政当局を含めた政府全 体として検討することが必要である。 (実施時期・検討期間) ・現時点で実施時期・検討期間を明記することは困難である。 【文部科学省関係】 【学校教育における多様なコミュニケーション手段の保障】 障害者の人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力を可能な限り発 達させるためには、教育が本人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及 び手段によって行うことが確保されなければならない。 このような観点から、以下を実施すべきである。 ・手話・点字・要約筆記等による教育、発達障害、知的障害等の子どもの特性に 応じた教育を実現するため、手話に通じたろう者を含む教員や点字に通じた視覚 障害者を含む教員、要約筆記者等の確保や、教員の専門性向上に必要な措置を講 ずる。 (実施・検討に当たっての留意点) ・手話・点字に通じた教員の確保をはじめとする教員の専門性の確保・向上を図 ることは重要な課題である。これらは教育課程及び教員養成全般に関連する事項 であり、今後、中央教育審議会等の場において、学校関係者、教育委員会関係者 その他の関係者の意見を十分に踏まえ、検討することが必要である。 (実施時期・検討期間) 現時点で実施時期・検討期間を明記することは困難である。 ・教育現場において、あらゆる障害の特性に応じたコミュニケーション手段を確 保するため、教育方法の工夫・改善等必要な措置を講ずる。 (実施・検討に当たっての留意点) ・多様なコミュニケーション手段を活用した指導について、教育方法の工夫・改 善を図ることは重要な課題である。これらについては、国立特別支援教育総合研 究所において、都道府県の指導的立場にある教員等を対象とした専門的研修や指 導法に係る研究・成果普及を実施しているほか、各都道府県及び大学等において も各種の研修プログラムを実施している。これらの取組を通じて、指導内容・方 法の工夫・改善や教員の専門性の向上に努めることが必要と考える。 ・視覚・聴覚等に障害のある場合の教育については、特別支援学校におけるICT 機器・支援技術の活用の有効性も確認されていることから、今後、小・中学校を 含め、これらの取組を更に推進することが必要と考える。 ・コミュニケーション手段を確保するための教育方法の工夫・改善等は、教育課 程に関連する事項であり、今後、中央教育審議会等の場において、学校関係者、 教育委員会関係者その他の関係者の意見を十分に踏まえ、検討することが必要で ある。 (実施時期・検討期間) ・現時点で実施時期・検討期間を明記することは困難である。 【文部科学省関係】 (政府に求める今後の取組に関する意見)(P) −−略 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ビジョントレーニング 学ぶことが大好きになる 北出 勝也 (著) ¥ 2520 http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00024.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 障害児童生徒への十分な教育に必要な人的体制物的条件の整備について ■ ------------------------------------------------------------------------ 特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第1回) 配付資料 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1296192.htm 障害のある児童生徒への十分な教育に必要な人的体制・物的条件の整備について (義務教育段階) インクルーシブ教育システムについては、理念だけではなく人的・物的条件整 備とセットで検討することが重要である。障害のある子どもと障害のない子ども が共に学ぶ機会を確保しつつ、障害者権利条約に規定された、子どもの「能力を 可能な最大限度まで発達させる」との目的を損なわないようにするため、必要な 人的体制・物的条件整備の検討について、以下のとおり二つの想定の下に行った。 1.想定A (1)基本的な考え方 居住地域の小・中学校の通常学級への就学を原則とし、保護者が希望する場合 のみ特別支援学校に就学するものとする。この場合、小・中学校においてどのよ うな障害の子どもにも対応できるよう条件整備を行う必要があるとの考えの下、 必要な条件整備として(2)のとおり仮定する。 (2)基本的な考え方を踏まえた想定・必要な条件整備(仮定) ○1 現在、特別支援学級に在籍している子どもは通常学級に移動する。 ○2 通常学級には、発達障害を含む障害のある子どもが在籍していることを考 慮し、学級編制は25人とする。 ○3 特別支援学級に在籍していた子どもが在籍する通常学級には、学級担任に 加えて障害の状態に応じた専門性を有する教員を1名配置する。また、個別指導 等を確保するためリソースルームを設置する。 ○4 現在、特別支援学校に在籍する障害が比較的軽度の子どもはすべて小・中 学校に移動し、重度の子どもは1/3が小・中学校を希望するものと想定する。 ○5 特別支援学校から小・中学校に移行した子どもは専門的な指導の必要性が 大きいことから特別支援学級で対応することとし、特別支援学級の学級編制は6 人(重度の子どもは3人編制)とする。 また、指導には障害の状態に応じた専門性を有する教員が対応するとともに、 重複の障害の子どもには更に支援員を配置する。 さらに、特別支援学校の子どもが小・中学校に移行することから、多様な障害 の状態に対応する教育の専門性を特別支援学校が提供するためのセンター的機能 を強化する。 ○6 医療的ケアが必要な子どものために看護師を配置する。 ○7 上記に伴う不足教室を増築する。すべての小・中学校において、校舎内の 移動や生活に支障がないように、身障者用エレベーター、スロープ、身障者トイ レ等を完備する。 (3)必要なコストの試算 ア 教員等の増員のために必要なコスト 教員の増員・・・・・・・・・・322,200人・・・・・2兆1,517億円 支援員の増員・・・・・・・・・・8,500人・・・・・・・・102億円 看護師の増員・・・・・・・・・・1,800人・・・・・・・・36億円 教員等所要経費の合計・・・・・・・・・・・・・・・2兆1,655億円 イ 施設・設備の整備のために必要なコスト 不足教室等の増築・・・・25人学級対応・・・6兆1,160億円 特別支援学級増築・・・・43,200教室等・・・1兆6,060億円 バリアフリー設備・・・・・・・・・・・・・2兆2,610億円 施設・設備所要経費の合計・・・・・・・・・・9兆9,830億円 合計 12兆1,485億円 ※以上の試算については、今後詳細な検討が必要である。また、以上のほか障害 の状態に応じた教科書の作成(拡大教科書、点字教科書等)、コミュニケーショ ン支援及びこのためのICT環境の整備等を行うためのコストが発生する。 ※通級指導のための教員の加配が別途必要。 ※特別支援学級は居住地域の学校に設置されているものと仮定している。 ※専門性のある教員の確保が課題。 参考:平成19年度 ・幼・小・中・高等学校の教諭普通免許状保有者の現職教育による特別支援学校 教諭二種免許状の取得・・・1,061件 ・大学等における直接養成によるもの・・・3,748件 計 4,809件 2.想定B (1)基本的な考え方 特別支援教育体制の一層の充実を図りながらインクルーシブ教育システムに漸 進的に移行するものとする。就学先の学校については、保護者に小・中学校と特 別支援学校それぞれの教育と提供可能な合理的配慮について十分な情報提供を行 い、保護者の希望を踏まえつつ、義務教育の実施に責任を有する教育委員会が総 合的に判断する。 上記の考え方の下、必要な条件整備として(2)のとおり仮定する。なお、こ の条件についても今後精査するとともに、インクルーシブ教育システムへの漸進 的な移行を図るものである。 (2)基本的な考え方を踏まえた想定・必要な条件整備(仮定) ○1 通常学級の学級編制は現行どおり40人とする。現行の就学先の決定におい ても、実質的には保護者の希望が踏まえられていると考えられることから、特別 支援学校に在籍している子ども(保護者)のうち、比較的障害が軽度な子どもの 1/3が小・中学校を希望するものと想定する。 ○2 特別支援学校から小・中学校に移動した子どもは、専門的な指導が必要な ことから特別支援学級に在籍するものとし、特別支援学級の学級編制は6人とす る。また、指導には障害の状態に応じた専門性を有する教員が対応する。さらに、 特別支援学校の子どもが小・中学校に移行することから、多様な障害の状態に対 応する教育の専門性を特別支援学校が提供するためのセンター的機能を強化する。 ○3 医療的ケアが必要な子どものために看護師を配置する。 ○4 上記に伴う不足教室を増築する。バリアフリー環境の整備のため、すべて の小・中学校(平均1校あたり3校舎、1体育館と想定)において1校舎を中心とし て身障者用エレベーター、スロープ、身障者トイレ等を整備する。 (3)必要なコストの試算 ア 教員等の増員のために必要なコスト 教員の増員・・・・・・・・・・・・16,100人・・・・・1,075億円 看護師の増員・・・・・・・・・・・・・800人・・・・・・・16億円 教員等所要経費の合計・・・・・・・・・・・・・・・1,091億円 イ 施設・設備の整備のために必要なコスト 特別支援学級拡充・・・・・・・・・・・13,800教室等・・・4,780億円 バリアフリー設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,600億円 施設・設備所要経費の合計・・・・・・・・・・1兆2,380億円 合計 1兆3,471億円 ※以上の試算は、今後詳細な検討が必要である。また、以上のほかに、障害の状 態に応じた教科書の提供(拡大教科書、点字教科書等)、コミュニケーション支 援及びこのためのICT環境の整備等を行うためのコストが発生する。 ※通級指導のための教員の加配が別途必要。 ※専門性のある教員の確保が課題。 参考:平成19年度 ・幼・小・中・高等学校の教諭普通免許状保有者の現職教育による特別支援学校 教諭二種免許状の取得・・・1,061件 ・大学等における直接養成によるもの・・・3,748件 計 4,809件 お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害チェックシートできました−がっこうのまいにちをゆらす・ずらす・つ くる すぎむら なおみ (著), 「しーとん」 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00049.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 学校教育の情報化に関する懇談会第8回配布資料動画配信 2010/07/28 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://jukugi.mext.go.jp/library_view?library_id=273 学校教育の情報化に関する懇談会(第8回) 1 日 時 平成22年7月28日(水)13:00〜15:00 2 場 所 如水会館 スターホール(2階) 3 議 事 教育の情報化ビジョン骨子(案)について <動画配信> 低速用 http://www.elnet.go.jp/elnet_web/file/work1/ondemand/20100729142345/4155420a195d10230f1c146d/4155420a195d10230f1c146d1.asx 高速用 http://www.elnet.go.jp/elnet_web/file/work1/ondemand/20100729142345/4155420a195d10230f1c146d/4155420a195d10230f1c146d2.asx <配布資料> 資料1 教育の情報化ビジョン骨子(案) https://jukugi.mext.go.jp/archive/267.pdf 資料2 教育の情報化ビジョン骨子(案)の概要 https://jukugi.mext.go.jp/archive/269.pdf 資料3 五十嵐委員提出資料 https://jukugi.mext.go.jp/archive/270.pdf 資料4 國定委員提出資料 https://jukugi.mext.go.jp/archive/271.pdf 資料5 学校教育の情報化に関する懇談会の検討体制について(案) https://jukugi.mext.go.jp/archive/272.pdf ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 仕事がしたい! 発達障害がある人の就労相談 (単行本) 梅永 雄二 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00048.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 教育の情報化ビジョン(骨子)【案】 (抜粋) 2010/07/28 ■ ------------------------------------------------------------------------ https://jukugi.mext.go.jp/archive/267.pdf (注)2010/07/07 公開の「教育の情報化ビジョン(骨子)【素案】〜21 世紀に ふさわしい学校と学びの創造を目指して〜」を修文 https://jukugi.mext.go.jp/archive/237.pdf 教育の情報化ビジョン(骨子)【案】 〜21世紀にふさわしい学校と学びの創造を目指して〜 第四章 特別支援教育における情報通信技術の活用 (障害の状態、特性・ニーズ等に応じた留意点) ○第一章で述べたように、障害のある子どもたちにとって、情報通信技術は、障 害の状態や特性・ニーズ等に応じて活用することにより、各教科や自立活動等の 指導において、その効果を高めることができる点で極めて有用である。特別支援 教育における情報通信技術の活用にあたっては、障害の状態や特性・ニーズ等に 応じて、例えば以下の点に留意することが重要である。 ○発達障害のある子どもたちについては、情報機器に強く興味・関心を示す者も いる。このような子どもたちには学習意欲を引き出したり、注意集中を高めたり するために情報通信技術を活用することが考えられる。また、発達障害のある子 どもたちの中には認知処理に偏りをもつ者も見られ、情報通信技術によりその偏 りや苦手さを補ったり、得意な処理を伸ばしたりするなどの活用も考えられる。 ○発達障害の他、小・中学校等(特別支援学級等)に在籍する子どもたちの障害 としては、弱視、難聴、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、言語障害、情 緒障害などがある。これらの子どもたちに対して、一人一人の障害の状態・支援 ニーズに応じて情報通信技術を活用するとともに、個別の教育的ニーズに応じた 学習用コンテンツを用意することが重要である。 ○具体的には、視覚障害のある子どもたちについては、読みにくい画面の情報を、 画面の拡大や色調の調節などで補い、視覚から得られない情報を、聴覚や触覚な どの代替手段を使って補うなどの工夫を行うことが重要である。聴覚障害のある 子どもたちについては、適切な聴覚活用を図ったり、視覚等の他の感覚器官の情 報に置き換えて情報を伝達したりするなどの工夫を行うことが重要である。知的 障害のある子どもたちについては、適切な補助入力装置やコンテンツの選択を行 うことが重要である。肢体不自由のある子どもたちについては、適切な支援機器 の適用ときめ細かなフィッティングの努力が重要である(34)。 ○以上のような情報通信技術の活用については、これまでの特別支援学校におけ る取組の実績・成果を踏まえ、これをさらに充実・発展させることにより、今後 の小・中学校等におけるこれらの障害のある子どもたちの支援・学習に当たって も、有効かつ重要なツールを提供しうるものと期待される。 ○また、病弱者である子どもたちについては、実際に行うことが難しい観察や実 験の補助としてパソコン等を使った擬似的体験を行ったり、インターネットや電 子メール等の活用を通じたコミュニケーションの維持・拡大等を行えるようにす ることも重要である。 ○文部科学省では、「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及 の促進等に関する法律」を踏まえ、発達障害を含む障害のある子どもたちのため に、教科用特定図書等を作成するボランティア団体等に対して、教科書デジタル データを提供するなどの支援を行っている。また、発達障害等の子どもたちの障 害の特性に応じた教材等の在り方やこれらを活用した効果的な指導方法や教育効 果等について実証研究に取り組んでいる(35)。これらの取組を通して、障害のあ る子どもたちの学びを一層支援することが必要である。 (関係機関との連携等) ○特別支援教育においては、一人一人の学習の目標・状況等を教員間で共有する ことや、学校と家庭、地域や、医療、福祉、保健、労働等の関係機関との連携を 密にすることが求められ、その際には情報通信技術を活用することが重要である。 こうした取組を充実することは、一人一人のニーズに応じたきめ細かい指導・支 援を行うための個別の指導計画及び個別の教育支援計画のより効果的・効率的な 作成・活用にも寄与するものと期待される。 ○特別支援教育における情報通信技術の活用を検討するに当たっては、独立行政 法人国立特別支援教育総合研究所と密接に連携することが重要である(36)。 ------------- (34)複数の障害を併せ有する子どもたちや重度の障害のある子どもたちについて は、障害の重度・重複化を克服するための支援技術として、身の回りにある様々 な情報を積極的に活用し、他者とのコミュニケーションを豊かにするための支援 が重要である。 (35)発達障害に対応した調査研究として、デジタル教科書の備えるべき機能、電 子ファイルのフォーマット、製作・流通・保管方法等について、国際規格である デジタル録音図書のDAISY(デイジー)を用いた研究、学校現場において読みに 困難のある児童生徒がパソコンなどの支援技術(AT:AssistiveTechnology)を活 用するための具体的な方策についての研究、読み書き障害のある児童生徒が聴覚 からの学習ができるよう音声合成ソフトウェアの開発・活用についての研究を実 施している。 (36)同研究所は、特別支援教育のナショナルセンターとして、主として実際的な 研究を総合的に実施するとともに、特別支援教育関係職員に対する専門的、技術 的な研修等を行っている。例えば、学校教育の情報化に関しては、情報化及び教 育支援機器に関する中長期的展望に立った研究を推進するとともに、障害のある 子どもたちの教育を担当する教職員に対して情報手段の活用等について研修を行 っている。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 図解 よくわかるADHD 単行本(ソフトカバー) 榊原 洋一 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00019.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:05 2010/07/31 □ ------------------------------------------------------------------------ 猛暑も少し一息つきました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 軽度発達障害のある子のライフサイクルに合わせた理解と対応─「仮に」理解し て、「実際に」支援するために (学研のヒューマンケアブックス) (単行本) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00010.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
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