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□ LD・発達障害等関連図書 → http://ldnews2000.web.fc2.com/books/  □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LD(学習障害)ニュース #1000 2010/07/28 発行 登録(配信)読者数 3042 ■ ■ LD = Learning Disabilities LDニュース編集人発行 1997/09/10創刊 ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」8月入会相談会/国分寺労政会館 会議室 2010/08/28 ■ ■ シンポ障害学生支援の広がりと残された問題/東大先端研 2010/08/07 ■ ■ 日本障害者協議会(JD)結成30周年記念公開市民シンポ 2010/09/04 ■ ■ 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第7・8回)の開催について ■ ■ 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回) 議事録 2010/07/22 ■ ■ 「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に対する意見募集の結果  ■ ■ フリースクール彩星学舎子育てに関わる調査研究相談活動に関する事業 ■ ■ 「デジタル教科書教材協議会設立シンポジウム」映像配信アーカイブス ■ ■ デジタル教科書教材協議会マイクロソフトやソフトバンク等70社で設立 ■ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:25 2010/07/28 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■□■ この LDニュース は「等幅」フォントでお読みください ■□■□■ ■ LDニュースへ講演会等のイベント情報の掲載を希望される方へ・・・ ■ ■ 詳細は下記サイトをご覧下さい。原稿は適宜編集する場合があります。 ■ ■□■□■□ http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/sample.html □■□■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ことばの発達に遅れのある子のための言語指導プログラム111 −サインを逃さずタイミングよく話しかける技術− 長澤正樹 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00027.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 親の会「けやき」8月入会相談会/国分寺労政会館 会議室 2010/08/28 ■ ------------------------------------------------------------------------ ※ 開会が13時に変更になりました。ご注意ください。 親の会「けやき」8月入会相談会 日 時 2010年8月28日(土) 13:00 〜 14:00 場 所 国分寺労政会館 会議室     http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/map/kokubunji.html 交 通 JR中央線 国分寺駅南口 徒歩5分 連 絡 keyaki@box.club.ne.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 感覚統合を生かしてたのしく学習─読む力・書く力を育てる 佐藤 和美 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00050.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ シンポ障害学生支援の広がりと残された問題/東大先端研 2010/08/07 ■ ------------------------------------------------------------------------ 一般公開シンポジウムのお知らせ(転載自由) 障害のある学生の大学進学に不安を抱える子どもたち・親御さんたちのために 〜高等教育での障害学生支援の広がりと残された問題〜 DO-IT Japanには,大学進学を目指す,様々な障害のある高校生たちが参加して います。障害のある高校生たちが大学を受験する際,どのような配慮が必要でし ょうか?また,実際にはどのような配慮が受けられ,その配慮の申請手続きはど んなものなのでしょうか?高校や大学での配慮の現状と,障害のある学生の受験 の実体験を通じて,彼らの「受験」を取りまく現状について議論します。 開催概要 * 日時:2010年8月7日(土)13:30〜18:00 * 場所:東京都目黒区駒場4丁目6番1号     東京大学先端科学技術研究センター     4号館2階講堂 (一般公開シンポジウム)     3号館中2階ホール(交流会)     地図:http://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/maps/index.html * 参加費:無料,予約不要  (交流会参加者のみ,事前予約と軽食費1,000円が必要) * 当日の会場には要約筆記による情報保障あり,車いすでの会場への入場可能 * プログラム 13:30 - 14:50 前半「障害学生の大学進学の現状」  司会:巖淵 守(東京大学)  話題提供者1:荒木昌美(日本学生支援機構学生生活部特別支援課)  「障害学生に関する実態調査および教職員研修プログラム」  話題提供者2:樋口一宗(文部科学省初等中等教育局特別支援教育課)  「高等学校での障害学生支援」  話題提供者3:高橋知音(信州大学)  「なぜ進学後につまづくのか・高校までの『学校』と大学の違い」  話題提供者4:上野一彦(大学入試センター/東京学芸大学)  「大学入試センター試験と『発達障害』特別措置」 14:50 - 15:00 休憩 15:00 - 16:00 後半「障害学生の受験体験談と全体討論」  司会:中邑賢龍(東京大学)  話題提供者5:大学入試を経験した様々な障害のある学生たちの体験談  「障害を説明することで変わり始めた大学入試」  指定討論者:近藤武夫(東京大学/University of Washington)  「合理的配慮という観点から見た高等教育における学生支援」 16:30 - 18:00 交流会   「公開シンポジウム参加者,DO-IT Japan参加者との交流会」 ※ 交流会のみ,事前参加予約をメールまたはFaxにて,8月2日までに,お名前  ・人数をお書きの上,ご予約をお願いいたします(特に書式等は設けておりま   せん)。  ※ 尚,交流会への当日参加受付も行っておりますが,会場が満席の場合,ご   予約頂いている方を優先とさせて頂きます。 * 参加申し込み・お問い合わせ宛先:   DO-IT Japan事務局    〒153-8904 東京都目黒区駒場4-6-1    東京大学先端科学技術研究センター 3号館501    電話: 03-5452-5064,080-3758-7448 Fax : 03-5452-5064    メール:info@doit-japan.org ホームページ:http://doit-japan.org/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ これでわかる「気になる子」の育て方 木村順 成美堂出版 http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00051.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 日本障害者協議会(JD)結成30周年記念公開市民シンポ 2010/09/04 ■ ------------------------------------------------------------------------  日本障害者協議会(JD)結成30周年記念 公開市民シンポジウム 「すべての人の社会へ−国際障害者年から障害者権利条約実現                      への歴史・情勢・人間に学ぶ−」 時代の要請に大きく寄与すべく、JDもこの国際障害者年日本推進協議会(IY DP推進協)の創設から今年で30周年、来年の国際障害者年スタートから30 周年のこの機会に、幅広い市民を対象とした公開講座を添付チラシの内容で企画 いたしました。 日 時 2010年9月4日(土) 午後2時〜5時 会 場 日本社会事業大学 清瀬キャンパス B101 手話通訳付き     ※西武池袋(有楽町)線「清瀬」駅南口よりバス6分      『日本社会事業大学前』下車 先 着 300名・入場無料 ○あいさつ 勝又和夫(JD代表) ○コーディネーター 佐藤久夫(日本社会事業大学教授・総合福祉部会部会長) ○シンポジスト        尾上浩二(DPI日本会議事務局長・制度改革推進会議構成員)        森本美紀(朝日新聞記者)        藤井克徳(JD常務理事・制度改革推進会議議長代理) なお、これに引き続き以下のテーマで、日本社会事業大学文京キャンパスで公開 市民連続講座(全4回)を開催します。 ○10月30日(土):障害とはなにか ○11月13日(土):自立とはなにか ○11月27日(土):世界潮流(ノーマライゼーション・インクルージョン) ○12月11日(土):障害者運動と提言  日本障害者協議会事務局  Tel:03-5287-2346 fax:03-5287-2347 E-mail office@jdnet.gr.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害 境界に立つ若者たち (平凡社新書) (新書) 山下 成司 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00023.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第7・8回)の開催について ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.bunka.go.jp/oshirase_kaigi/2010/chosaku_hosei_100726.html 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第7回・第8回)の開催について                             平成22年7月26日  文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第7回・第8回)を下記のとおり開 催いたしますので,お知らせします。 1.検討経過  前回の本小委員会では,「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する 意見募集の結果に基づき議論を行いました。  第7回及び第8回の本小委員会では,権利制限の一般規定について,関係団体よ りヒアリングを行い,それに基づいて議論を行う予定です。 【第7回】 2.日 時 平成22年 8月3日(火曜日) 10時〜12時 3.場 所 グランドアーク半蔵門 3階 華の間 4.議 事(予定)  (1)権利制限の一般規定について(関係団体よりヒアリング)  (2)その他 【第8回】 2.日 時 平成22年 8月5日(木曜日) 14時〜16時 3.場 所 三田共用会議所 1階 講堂 [東京都港区三田2−1−8] 4.議事(予定)  (1)権利制限の一般規定について(関係団体よりヒアリング)  (2)その他 (お問い合わせ) 文化庁長官官房著作権課法規係   電話:03−5253−4111(内線2775) Eメール:chosaku@bunka.go.jp 5.傍聴について  文化審議会著作権分科会法制問題小委員会は,原則として一般に公開する形で 開催する予定です。 【傍聴の受付】  法制問題小委員会(第7回・第8回)の傍聴の受付は,下記の期間行います。期 間内に下記の方法で申し込んでください。  受付期間 7月26日(月曜日)14時から 7月29日(木曜日)18時まで  なお,席に限りがありますので,傍聴を希望される方が多数の場合には,原則 として先着順とさせていただきます。  傍聴できない方に対しましては,7月30日(金曜日)17時までにEメールにて連 絡させていただきます。なお,受付期間外に届いたものは,登録できませんので, 御留意ください。 (1)報道関係傍聴者の受付 ・ 傍聴を希望される方は,下記Eメールアドレスまで,件名に「法制問題小委員 会(第7回又は第8回)傍聴希望」と明記の上,(a)氏名,(b)所属機関,(c) 連絡先(申し込みいただいたEメールアドレスと異なる場合),(d)撮影希望の 有無を御連絡ください。 ・ 報道関係傍聴者は,原則として1社につき1名(撮影後に退出する場合を除く) とし,入場の際には,社名入り腕章を携帯してください。 (2)委員関係者・各府省関係者の受付 ・ 傍聴を希望される方は,下記Eメールアドレスまで,件名に「法制問題小委員 会(第7回又は第8回)傍聴希望」と明記の上(a)氏名,(b)所属(原則として1 機関につき1名),(c)連絡先(申し込みいただいたEメールアドレスと異なる場 合)を御連絡ください。 (3)一般傍聴者の受付 ・ 傍聴を希望される方は,下記Eメールアドレスまで,件名に「法制問題小委員 会(第7回又は第8回)傍聴希望」と明記の上,(a)氏名,(b)所属(原則とし て1団体につき1名),(c)連絡先(申し込みいただいたEメールアドレスと異な る場合)を御連絡ください。 ※ 傍聴希望のEメールの件名として「法制問題小委員会(第7回又は第8回)傍聴 希望」と明記されていないEメールについては,ネットワークのセキュリティ管 理の観点から,受付できないことがありますので,予め御了承願います。 ※ 両日参加をご希望の場合,お手数ですが開催日ごとにお申し込みください。 ※ 傍聴登録をされた方でも,入室時間までにいらっしゃらない場合は,席の御 用意ができないことがありますので,予め御了承願います。 ※ 会議開始後の入室,撮影,録画,録音その他の議事の進行の妨げとなる行為 については,原則として禁止されておりますので,予め御了承願います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LDを活かして生きよう−LD教授のチャレンジ 上野 一彦 (著) 価格:¥ 1575 http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00025.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回) 議事録 2010/07/22 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_06/gijiyoshi.html 1.日 時 平成22年 7月22日(木曜日) 10時〜12時 2.場 所  三田共用会議所 1階 講堂 3 出席者 (委員)大渕,岡山,小泉,清水,末吉,道垣内,土肥,中村,前     田,松田,村上,森田,山本(たかし),山本(りゅうじ)の各委員     (文化庁)戸渡長官官房審議官,永山著作権課長,ほか関係者 4 議事次第  1 開会  2 議事  (1)権利制限の一般規定について  (2)その他  3 閉会 5 配布資料一覧 資料1 第31回文化審議会著作権分科会における主な議論の概要(PDF形式(160KB)) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_06/pdf/shiryo_1.pdf 資料2-1「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 権利制限の一般規定に関 する中間まとめ(平成22年4月)」に対する意見募集の結果概要(PDF形式(440KB)) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_06/pdf/shiryo_2_1.pdf 資料2-2「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 権利制限の一般規定に関 する中間まとめ(平成22年4月)」に対する意見募集の結果(PDF形式(1.04MB)) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_06/pdf/shiryo_2_2.pdf 参考資料 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 権利制限の一般規定に関 する中間まとめ(付属資料3を除く)(PDF形式(360KB)) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_06/pdf/sanko.pdf 6 議事内容(現在作成中です。作成次第,当ホームページに掲載いたします。) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達が気になる子のサポート入門 発達障害は「オリジナル」発達 (新書) 阿部 利彦 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00039.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に対する意見募集の結果  ■ ------------------------------------------------------------------------ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000465&Mode=2 http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000066773                           平成22年7月22日                          文化庁長官官房著作権課 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間ま とめ」に対する意見募集の結果について 「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」について、平成22年5月25日か ら平成22年6月24日までの期間、電子メール・郵便・ファックスを通じて、 広く国民の皆様から御意見の募集を行いましたところ、合計254通(団体14 5通、個人109通)の御意見をいただきました。 いただいた御意見については別紙のとおりです。なお、とりまとめの都合上、中 間まとめの各節等に沿った項目別に分けて整理させていただきました。よって、 掲載しております件数を合計しましても、上記の総意見数にはなりませんことを 御了承ください。 貴重な御意見をお寄せいただき、厚く御礼申し上げます。 −−−−−−−意見(抜粋) 第2章 個人 この項目において、解釈論と改正までにかかる時間のみをここで取り上げている が、既存の個別の権利制限規定について解釈論と改正にかかる時間以前の問題と して、現行の個別の権利制限規定自体非常に狭く使いにくいものとされていると いう問題があることを報告書中でなおざりにするのは不適切である。 特に、ワーキングチーム報告書参考資料2の具体的要望として挙げられた中に、 障害者のための利用、アーカイブのための利用、教育目的での利用など、本来既 存の個別の権利制限で対応がなされているべきであった事例が多く含まれている ことを重く見るべきである。このような要望が出されていることからも明らかな ように、その文化に対する見識の無さから今まで権利制限を不当に狭く使いにく いものとしてのみ場当たり的に作って来たことについて文化庁の猛省を私は一国 民として求める。 既存の個別の権利制限規定について、さらに利用者・事業者等からきちんと意見 を聴取した上で、不十分な点があると評価されるようであれば早急に法改正によ り対処するべきであり、現実問題として個別の権利制限規定の改正による対処が 不可能であるとするのであれば、権利制限の一般規定をより包括的な形に規定す ることで対処するべきである。 −−−−−−− 第2章 個人 解釈論と改正までにかかる時間のみをここで取り上げていますが、既存の個別の 権利制限規定について解釈論と改正にかかる時間以前の問題として、現行の個別 の権利制限規定自体非常に狭く使いにくいものとされているという問題があるこ とを報告書中では明確に記してないのは不適切であると言わざるをえません。 特に、ワーキングチーム報告書参考資料2の具体的要望として挙げられた中に、 障害者のための利用、アーカイブのための利用、教育目的での利用など、本来既 存の個別の権利制限で対応がなされているべきである事例が多く含まれているこ とを重く見るべきでしょう。 既存の個別の権利制限規定についても、さらに利用者・事業者等から意見を聴取 した上で、不十分な点があると評価されるようであれば早急に法改正により対処 するべきであります。 −−−−−−− 第2章 個人 現行の個別の権利制限規定自体が非常に狭く使いにくいものとされているという 問題があることをなおざりにするのは不適切です。 ワーキングチーム報告書参考資料2の具体的要望として挙げられた中にある、障 害者のための利用、アーカイブのための利用、教育目的での利用など、本来既存 の個別の権利制限で対応がなされているべきであった事例が多く含まれているこ とを重く見るべきであり、既存の個別の権利制限規定について及び利用者・事業 者等からきちんと意見を聴取した上で、不十分な点があると評価されるようであ れば速やかに法改正により対処するべきです。 現実問題としての個別の権利制限規定の改正による対処が不可能ならば、権利制 限の一般規定をより包括的な形に規定することで対処するべきでです。 −−−−−−− 第3章2・3・4 個人 文化庁の報告書は例によって奇怪な議論の倒錯を起こしていますが、本来フェア ユース規定の導入の話できちんと議論されるべきは、文化庁の整理では4.の 「特定の利用目的を持つ利用」に入れられている、一般的な公益目的での利用や パロディ利用のはずです。(これらの利用について「特定の」という形容詞をつ けているところなど、いつもの文化庁の手口です。) 報告書では、この「特定の利用目的を持つ利用」に入れられている、「公益目的 にかんがみ権利制限が求められていると考えられる利用」について、一般規定に よる権利制限が求められている著作物の利用行為には、「障害者福祉」や「教 育」、「研究」、「資料保存」といった、目的の公益性に着目した著作物の利用 類型が一定程度存在するものと考えられます。こうした著作物の利用行為につい ては、権利制限の必要性のみならず、公益目的にかんがみ既に整備されている他 の個別権利制限規定との関係も含め、利用の目的、利用行為の主体、対象著作物、 制限の程度、利用の態様等の要件につき慎重に考慮する必要があります。したが って、これを一般規定による権利制限の対象と位置付けるべきではなく、権利制 限の必要性について関係者間の合意が得られ次第、個別権利制限規定の改正又は 創設により対応することが適当であると考えられます。 −−−−−−− 第4章1(3)○2(第4章1(3)○2(1)B【19頁】について) 個人 下記のような問題にはどのように解決すればよいか課題解決に向けての具体的道 筋が見えない。システムが絡んでおり、著作権者との個別交渉では解決できない。 例えば、デジタル放送においては文字情報の再利用がガードされているようで、 点字など触覚情報のみでしか情報取得が出来ない全盲ろう者は利用が出来ない。 障害者手帳などの番号などの登録でガードを外すなどを検討すべきと考える。放 送業者は個別ユーザに対して解除するシステムが必要であり、放送事業者は著作 権法に基づく制度的裏づけを求めることになろう。放送事業者に対応を求めるた めの法的根拠が必要である。技術的には可能だとおもわれる(有料放送のガード 解除の技術など)。 −−−−−−− 第4章1(4)・(5)・(6) 一般社団法人出版者著作権管理機構 B.音声対話システムにおけるWeb文書の利用。 同様に、人と音声でコミュニケーションをする音声対話システムで、Web文書の 要約、翻案を提示、読み上げたり、さらには、非視覚障害者に対してオリジナル のWebテキストの読み上げを行うようなシステムも開発は進みつつありま、実用 化が図られるものと思います。また、こうした複雑な操作、マルチメディアにわ たるような操作は今後さらに一般的になるものと思われますが、こうした複雑な 操作が現行著作権法に照らして妥当なのかどうか、法律の専門家でなければ判断 できないところであり、類型C等が導入されるのであれば、解釈の容易さも同時 に要望するところであります。 C.教育目的の翻案 例えば、教育目的で、小学生に新聞記事、高度に専門的なテキスト情報を、分か りやすい形に変換して理解可能な形で提供する、といったアプリケーションも今 後出現するのではないかと思います。技術的にはそれほど困難な課題ではありま せん。例えば、新聞記事中の専門用語等、難解な表現が出現した箇所に、辞書等 の定義を挿入すること(例えば、記事中の「讒言」を「悪く言うこと」で置き換 える。)や、関連する画像、動画情報をテキスト中に挿入して、より理解を容易 にする、といったアプリケーションが考えられると思います。 現状、こうした操作がどこまで認められるのかは、非常に分かりづらいと言わざ るを得ません。また、一件、類型Cとは無関係に思えますが、教育目的であり、 本来、著作物を受容する者として想定されている人間(つまり、新聞記事で言え ば、一定の知識を持つ大人)ではない人間、つまり小学生に「著作物の内容」を 受容させるという意味での利用であり、当該著作物の表現を知覚することを通じ てこれを享受するための利用は評価されない利用にあたるという解釈も可能では ないかと愚考します。 −−−−−−− 第4章1(4)・(5)・(6) 株式会社日本ビジュアル著作権協会 一般規定の導入に反対の立場ですが、公益目的、特に教育分野において個別権利 制限規定の導入についても反対の立場から、意見を申し上げます。 『一般規定による権利制限が求められている著作物の利用行為には、「障害者福 祉」や「教育」、「研究」、「資料保存」といった、目的の公益性に着目した著 作物の利用類型が一定程度存在するものと考えられる。』「これを一般規定によ る権利制限の対象と位置付けるべきではなく、権利制限の必要性について関係者 間の合意が得られ次第、個別権利制限規定の改正又は創設により対応することが 適当である」どのような権利制限規定を念頭においているかは分かりかねますが、 現在の著作権法によって権利者は既に権利制限を受けており現行以上の権利制限 は行き過ぎであると考えます。 この部分に対する不満のご意見は以前から頂戴しており、例えば、著作権者であ ります弊協会会員富山和子氏からは、「教材出版社、塾・予備校、書店、印刷会 社その他教育分野に携わる関係者は大きな利益を上げているのに、なぜそもそも 教育分野というだけで特別に権利者のみが不利益を被らなければならないのか」 と疑問を呈しております。 現状においては、裁判上教育分野においても著作権料の支払が認められたことな どから正当な対価が支払われつつありますが、一般規定ないし個別制限規定の導 入がなされた場合、これらの秩序が崩壊することになり、権利者がようやく勝ち 取ってきた立場を覆すことになりかねません。 仮にやむを得ずこのような規定を設ける必要性があるのであれば、公教育とそれ 以外を峻別した形での規定を望みます。 −−−−−−− 第4章1(4)・(5)・(6) 社団法人情報科学技術協会 本まとめでは、権利制限の一般規定を導入する場合の検討課題の一つに、「(5) 特定の利用目的を持つ利用への対応○1公益目的にかんがみ権利制限が求められ ていると考えられる利用について」で、「「障害者福祉」や「教育」、「研究」、 「資料保存」といった、目的の公益性に着目した著作物の利用類型が一定程度存 在するものと考えられる。」と指摘し、「こうした著作物の利用行為については、 権利制限の必要性のみならず、公益目的にかんがみ既に整備されている他の個別 権利制限規定との関係も含め、利用の目的、利用行為の主体、対象著作物、制限 の程度、利用の態様等の要件につき慎重に考慮する必要がある。」としている。 しかしながら、個別権利制限規定ではこれらの各検討課題のすべての利用パター ンに対応できる規定が準備されておらず、権利者の利益を不当に害するとは思わ れない著作物の利用であっても、個別規定に規定されていないがゆえに利用が萎 縮し、障害者が健常者と同様の質で著作物を利用できない状況を生み出している 場合が少なくない。 本来、障害者による知る権利、学ぶ権利などの基本的人権に由来する権利を保障 するためには障害の程度に合わせた著作物の複製利用等が欠かせない。権利者の 障害者向け対応を代行することでもあり、権利者の利益を不当に害するとは言え ない。 したがって、「障害者福祉」などの「公益性に着目した著作物の利用類型」を権 利制限の一般規定に入れることを要望いたします。 −−−−−−− 第4章1(4)・(5)・(6)障害者放送協議会著作権委員会 中間まとめにおいては、『「障害者福祉」(中略)といった、目的の公益性に着 目した著作物の利用類型』については『一般規定による権利制限の対象と位置付 けるべきではなく、権利制限の必要性について関係者間の合意が得られ次第、個 別権利制限規定の改正又は創設により対応することが適当であると考えられる。』 と述べられている。 しかしながら、障害者の情報利用に関しては、一般規定による権利制限が求めら れると考える。 このたびの著作権法改正により、障害者が情報を利用するために必要な幅広い方 式による複製等が認められるなど、「障害者の情報利用の機会の確保」の幅が広 がっているが、なお情報保障が得られない障害者が存在することは確かである。 当面は個別権利制限の改正、創設、または現行法の運用により情報利用の機会を 広げていくことは必要であるが、個別権利制限の規定のみでは限界があると言わ ざるを得ない。 国際生活機能分類ICFにおける障害の考え方、また障害者権利条約における障害 のとらえ方では、障害とは個々の機能障害(インペアメント)のことでなく、社 会の障壁との相互作用から生じるとしている。ありとあらゆる事例を掲げて個別 権利制限規定を設けることは無理であり、恒常的にせよ一時的にせよ著作物にア クセスすることが困難なときに、その人に最適な情報アクセス方法、コミュニケ ーション方法で利用する場合は、一般規定により著作権制限することが求められ る。 特に問題となるのは、例えば災害時の情報保障など、緊急に求められる対応であ る。災害時における情報保障は、生命財産に関わる待ったなしの事柄である。法 改正を待つまでもなく、命を救うための情報保障を、速やかに、躊躇なく行う必 要がある。このような行為は著作者の権利を侵害するとは考えられず、一般規定 による権利制限が求められる例だと考える。 具体的に、中間まとめに述べられた利用行為の類型で言えば、例えば聴覚障害者 等の字幕制作過程における著作物の複製等の過程では、類型BまたはCに該当す る場合があると考えられる。 従って、障害者福祉、または障害者の情報利用に関わる行為を、一般規定による 権利制限が求められる対象として含めるべきである。 −−−−−−− 第4章1(4)・(5)・(6) 日本病院ライブラリー協会 日本病院ライブラリー協会は、本年、設立35周年を迎え、病院を中心とした医療 機関に設置されている図書館・医療情報担当者約280名で構成される団体です。 病院図書館の目的は、施設内の医師、看護師、薬剤師、技師等、医療者を対象に 診療に必要な医療情報提供を主としています。提供する医療情報は的確性と迅速 性、最新性が要求され、そのほとんど全てが日常の外来・入院診療の中で患者さ んの命に関わる疾病の治癒、健康の維持のために利用され、あるいは治療法、ク オリティオブライフ等の研究の一貫として使用されるものです。今や医学の進歩 は世界同時発信・同時受信で日々刷新され、国内外の医学・医療情報の入手なく して最適な診療を実施するのは困難です。 (5)特定の利用目的を持つ利用への対応○1公益目的にかんがみ権利制限が求 められていると考えられる利用について「一般規定による権利制限が求められて いる著作物の利用行為には、「障害者福祉」や「教育」、「研究」、「資料保存」 といった、目的の公益性に着目した著作物の利用類型が一定程度存在するものと 考えられる。こうした著作物の利用行為については、権利制限の必要性のみなら ず、公益目的にかんがみ既に整備されている他の個別権利制限規定との関係も含 め、利用の目的、利用行為の主体、対象著作物、制限の程度、利用の態様等の要 件につき慎重に考慮する必要がある。(22ページ)」法制問題小委員会において、 このような検討がされていることは、重要なことと考えます。私が勤務する公立 病院図書室をはじめ、病院図書館を取り巻く環境は厳しく、病院図書館における 著作物の利用、複写は現行著作権法に反するものであり、さらに病院図書館は31 条の図書館に該当しないという意見があります(注1)。 医療法による「国民の健康の保持に寄与することを目的」とした医療現場におけ る医学・医療情報の利用は、公益性を持つ利用のひとつという認識が社会的に浸 透して然るべきと考え、この方向にむけて日本病院ライブラリー協会は一層の努 力を重ねているところです。 「したがって、これを一般規定による権利制限の対象と位置づけるべきではなく、 権利制限の必要性について関係者間の合意が得られ次第、個別権利制限規定の改 正又は創設により対応することが適当であると考えられる。(23ページ)」この 部分は公益性に着目しながらも、関係者間の合意にいたるまでの審議には相当な 時間を要している現状について、残念ながら考慮されているとは言いがたく「関 連して、個別権利制限規定の改正又は創設をするに当たっては、既存の規定より も構成要件を緩和(抽象化)する方向で、特定の目的に限定した広範な権利制限 を定める英国等のフェアディーリング型等の導入も視野に入れながら見直しをす べきだとの意見があった。」という記載にとどまっています。 英国著作権法29条、米国著作権法108条にみられるような目的を限定した広範囲 な一歩踏み込んだ条文となることを希望します。 このような条文が制定されることにより例えば、現在、病院図書館では不当に著 作物を利用しているという批判に対して、著作物の利用範囲の典拠が明確になり、 さらには権利者の権利を無用に損なうことなく、利用の公平な体制を作り上げて いくことが可能と思われます。公益を目的とした利用と不公正な利用の範囲を明 確にしていくことも権利制限の規定には必要と思われます。 (注1)図書館と著作権黒澤節男著医学図書館50巻4号、325-330p.2003年12月 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ インクルーシブ教育の実践−すべての子どものニーズにこたえる学級づくり− http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00052.html  学苑社 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ フリースクール彩星学舎子育てに関わる調査研究相談活動に関する事業 ■ ------------------------------------------------------------------------ これからのライフステージに向けた無料相談会 不登校や発達障害、進路相談から就労に向けた取り組み、医療機関との福祉の利 用等ライフステージの変化に応じて、内容が多様化します。それらの課題に対し て共に考える相談会を企画いたしました。ぜひともご利用ください。皆様のご参 加お待ちしております。 日  時:2010年8月1日(日)10:00〜16:00 イベント:無料相談会 場  所:浦和コミュニティーセンター第11集会室 内  容:・不登校や発達障害、高校等進学相談      ・就労に向けた取り組み      ・医療機関や福祉制度の利用に関して 精神保健福祉士、教育カウンセラー、埼玉大学教育学部附属教育実践総合センタ ー認定教育実践ファシリテーターが対応いたします。メール・TELにて事前にお 申し込みください。時間の確認の為彩星学舎からご連絡させていただきます。よ ろしくお願いいたします。 8月1日(日)無料相談会 □10:15〜11:00 □11:15〜12:00 □13:00〜13:45 □14:00〜14:45 □15:00〜15:45 ※主な相談内容 ※お名前 ※ご連絡先 特定非営利活動法人彩星学舎  〒330−0043  埼玉県さいたま市浦和区大東2−12−33  TEL:048−884−1234 FAX:048−884−1598 HP:http://saisei.jp  E-mail:saisei@saisei.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ビジョントレーニング 学ぶことが大好きになる 北出 勝也 (著) ¥ 2520 http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00024.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 「デジタル教科書教材協議会設立シンポジウム」映像配信アーカイブス ■ ------------------------------------------------------------------------ http://ditt.jp/news/381 7/27 設立シンポジウム Ustream/ニコニコ生放送 ライブ配信のお知らせ 2010年7月27日(火)に実施いたします「デジタル教科書教材協議会設立シンポ ジウム」の様子が「USTREAM」および「ニコニコ生放送」でライブ配信されるこ とになりました。 配信予定は7月27日(火)13時30分からの予定です。 当日会場に来られない皆様、ぜひご覧ください。 ※ライブ配信は終了いたしました。 映像は「USTREAM」「ニコニコ生放送」のアーカイブスよりご覧いただけます。 詳細【配信日時】7月27日(火)13:30〜   【URL】    ●USTREAM   [PC用] http://www.ustream.tv/channel/softbankcorp-others-jpn [iPhone用] http://www.ustream.tv/channel/softbankcorp-others-jpn-3g    ●ニコニコ生放送       http://live.nicovideo.jp/gate/lv21995568 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発達障害チェックシートできました−がっこうのまいにちをゆらす・ずらす・つ くる すぎむら なおみ (著), 「しーとん」 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00049.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ デジタル教科書教材協議会マイクロソフトやソフトバンク等70社で設立 ■ ------------------------------------------------------------------------ http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100727_383677.html  マイクロソフト株式会社代表執行役社長の樋口泰行氏やソフトバンク株式会社 代表取締役社長の孫正義氏らが発起人となり準備が進められてきた「デジタル教 科書教材協議会」が27日、設立された。当初の会員は70社で、アップルやソニー、 NEC、富士通、NTTドコモ、KDDI、セガをはじめとするIT関連企業のほか、出版社 や新聞社、シンクタンクなど幅広い業種の企業が名を連ねている。  協議会の目標は「すべての小中学生がデジタル教科書・教材を持つ環境」を実 現すること。活動内容としては、デジタル教科書に使用するタブレット端末など のスペックを検討してガイドラインをまとめるほか、実際に教育現場でそれを使 って実証実験を行う。こうした活動を通じてデジタル教科書の普及・啓発を図り、 政策提言も行うとしている。 −−略 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 仕事がしたい! 発達障害がある人の就労相談 (単行本) 梅永 雄二 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00048.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 編集後記 ------------------------------------ 00:25 2010/07/28 □ ------------------------------------------------------------------------ おかげさまで1997/09/10の創刊以来、約13年で記念すべき1000号を発行すること ができました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 図解 よくわかるADHD 単行本(ソフトカバー) 榊原 洋一 (著) http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00019.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ LDニュースの記載内容に関する質問には原則として回答いたしかねます ■ ■ 編集に際し正確を期していますが最終保証責任は免責とさせて頂きます ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  LDニュースは「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用して発行してます ------------------------------------------------------------------------

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